共有名義人の片方が死亡したときの相続

1共有者であっても優先権はない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについて、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②共有者が自動的に相続するわけではない

被相続人が不動産を共有している場合、被相続人の共有持分は相続人に相続されます。

被相続人が相続人のひとりと不動産を共有していた場合、何となく共有者が相続すると思うかもしれません。

共有者のひとりが相続人である場合、自動的に被相続人の共有持分を相続できるといったことはありません。

共有者であっても、優先権はないからです。

共有者が相続人だから、自動的に相続するといったルールはありません。

③共有者が共有持分を取得するためには遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

被相続人の共有持分は、相続財産になります。

相続人のうちだれが相続するのか、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人が共有者のひとりであっても、自動的に共有持分を相続することはできません。

共有者のひとりである相続人が自動的に相続できると誤解しているかもしれません。

誤解があると、相続人間で話し合いが付かなくなるおそれがあります。

相続人全員の合意ができるのであれば、共有者である相続人が相続できるといいでしょう。

相続人全員の合意が難しい場合、安易に共有にすることはおすすめできません。

不動産の共有は、デメリットが大きいからです。

2不動産の共有はデメリットが大きい

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有している場合、合意がまとまりにくくなります。

共有者の多数決では、ありません。

1人でも反対の人がいると、共有者全員の合意があるとは言えなくなります。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を処分するためには、共有者全員の合意が必要です。

共有者が多くなると、共有者全員の合意が難しくなります。

簡単に、合意ができなくなります。

共有者全員の合意ができないから、売却などの判断は先延ばししがちです。

せっかくの資産なのに、事実上、利活用ができなくなります。

判断の先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の共有持分は相続財産になります。

相続財産とは言うものの、利活用が難しい財産です。

共有者の相続人は、だれも積極的に相続したがらないでしょう。

死亡した共有者の共有持分を、相続人全員が法定相続分で細分化して共有することがあります。

だれもが相続したがらないから、やむを得ないともいえます。

このような相続が何人もの共有者の間で発生することがあります。

さらに共有者がたくさんになり、共有持分がさらに細分化されます。

相続したくない財産だから、相続登記を先延ばししがちです。

だれにどれだけの共有持分があるのか登記簿謄本を見ても、分からなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却する場合、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有持分を買い取る業者は、ビジネスです。

遠慮なく共有者としての権利を主張します。

共有者としての権利とは、共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

共有者間で話し合いができなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

共有持分を買い取る業者は、弁護士を付けてくるでしょう。

知識のない一般の人では、対応できません。

弁護士に依頼することになるでしょう。

一部の共有者が自分の共有持分を売却した場合、大きなトラブルに巻き込まれることになります。

3共有者である被相続人に相続人がいないときの共有持分の行方

①相続債権者がいる場合

被相続人が天涯孤独で親族がいないこともあります。

配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹がだれもいない場合、相続人不存在になります。

相続人がいても、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人不存在の場合、相続財産は清算されます。

原則として、相続財産は売却して、相続債権者への支払にあてられます。

被相続人が共有持分を持っていた場合、共有持分は相続財産になります。

共有持分は売却しようとしても、買い手が見つからないのが通常です。

買い手が見つかったとしても、著しく価格が低くなってしまいます。

確かに、共有持分を買い取る業者はいます。

買い取り額は、おおむね時価の1~3割程度です。

多くの場合、他の共有者に買取をお願いすることになります。

被相続人と不動産を共有していた人が対価を支払って、被相続人の共有持分を買い取ることになります。

②特別縁故者がいる場合

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

内縁の配偶者や事実上の養子など被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などです。

家庭裁判所に認められれば、特別縁故者は被相続人の財産を受け取ることができます。

受け取る財産は、家庭裁判所が決めます。

被相続人の財産の全部であることもあるし、一部だけのこともあります。

被相続人がたくさんの財産を残しても、特別縁故者が受け継ぐ財産はほんの少ししか認められないこともあります。

③相続債権者も特別縁故者もいない場合

被相続人と不動産を共有していた人が共有持分を取得します。

4マンションは共有者が取得できない

マンションは、建物部分と敷地権の共有部分があります。

建物部分は単独所有、敷地権は共有です。

建物部分と敷地権の共有部分は、所有者を一致させるルールになっています。

所有者を一致させないと、売却のとき混乱するからです。

相続債権者も特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。

建物部分は単独所有なので、国庫に帰属します。

敷地権が共有になっていても、他の共有者が取得することはできません。

所有者を一致させるルールがあるからです。

他の共有者が取得すると、所有者を一致させるルールを守れなくなるからです。

敷地権は、建物部分と一緒に国庫に帰属します。

所有者を一致させるルールが優先されるからです。

5共有者が受け継ぐのは費用と時間がかかる

共有持分を持つ人が死亡した場合、被相続人の共有持分は相続財産になります。

相続財産は、相続人が相続します。

相続人不存在の場合、相続債権者に支払われます。

債権者に支払っても余りがある場合、特別縁故者に分与されます。

特別縁故者に分与しても余りがある場合、他の共有者が受け継ぎます。

他の共有者が受け継ぐまで、手続が複雑です。

共有者が特別縁故者と話し合いをしたり財産を勝手に分けたりすることはできません。

家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらうところから、手続がスタートします。

相続財産清算人と家庭裁判所の手を借りて、ひとつひとつ手続をするしかありません。

相続財産清算人を選んでもらうためには、家庭裁判所に予納金を納める必要があります。

予納金は管理する財産の状況によって違いますが、100万円程度かかるのが目安です。

他の共有者が受け継ぐまで、たくさんの費用がかかります。

被相続人が死亡してから、共有者が受け継ぐまで1年以上の時間がかかります。

他の共有者が受け継ぐまで、長い時間がかかります。

6遺言書があると手続がラク

不動産を共有している人は、遺言書を書いて財産の行き先を指定しましょう。

共有持分は、遺言書で共有者に遺贈することや死因贈与をすることができます。

共有者に自分の共有持分を受け取ってもらう気持ちがある場合、遺言書は有効です。

遺言書1枚あると、手続がラクになるからです。

遺言書がない場合、家庭裁判所の手を借りて1年以上の時間をかけて手続することになります。

遺贈とは、遺言書で、相続人や相続人以外の人に、財産を受け取ってもらう制度です。

だれに受け取ってもらうかは、遺言者本人が決めることができます

共有持分を特別縁故者に遺贈することや死因贈与をすることができます。

家庭裁判所は特別縁故者と認めてくれることも、認めてくれないこともあります。

7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

不動産を共有している場合、共有者は親子や兄弟などの近い関係の人が多いでしょう。

共有者の片方に相続が発生した場合、共有者が相続人であることが多いでしょう。

共有者だから当然に相続できると誤解していることがあります。

他の相続人から見ると一方的に相続すると言われているのだからいい気持ちはしません。

相続人間のトラブルに発展しがちです。

相続手続は、タイヘンです。

単なる相続人の誤解や無理解で、トラブルに発展するからです。

不動産の共有は、デメリットが大きいのでおすすめできません。

相続人全員が合意できるのであれば、共有者が被相続人の共有持分を相続するのがおすすめです。

相続人全員の合意ができれば、です。

相続人全員が正しい知識があれば、防げるトラブルと言えます。

司法書士は、相続人をサポートすることができます。

適切な遺産分割協議をするために、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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