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高齢者消除後における不在者財産管理人の限界

2026-03-18

1高齢者消除がされても死亡扱いはできない

①法務局の許可を得て戸籍を整理する

相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。

生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。

高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。

100歳以上の高齢者が戸籍に記載されているものの死亡の可能性が高い場合に、戸籍から抹消する制度です。

法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。

②高齢者消除は戸籍の整理に過ぎない

高齢者消除は、戸籍整理のための行政措置に過ぎません。

行政上は死亡扱いするけど、法律上は生きている扱いです。

高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできません。

単に、戸籍の整理をしたに過ぎません。

高齢者消除によって除籍されても、生きている扱いです。

③高齢者消除がされても相続は開始しない

高齢者消除がされても、法律上、生きている扱いです。

生きている扱いだから、相続は発生しません。

高齢者消除の戸籍謄本で、相続手続はできません。

高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできないからです。

④高齢者消除で代襲相続は発生しない

相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。

高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。

高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。

⑤高齢者消除の戸籍謄本でできない相続手続の具体例

(1)不動産の相続登記

高齢者消除された人が不動産を保有していることがあります。

相続が発生したら、相続登記をします。

高齢者消除の戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。

(2)預貯金の名義変更や払戻

相続で預貯金の名義変更や払戻をする場合、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

高齢者消除の戸籍謄本で、預貯金の名義変更や払戻はできません。

(3)遺産分割協議書の作成

相続人の戸籍が高齢者消除されても、相続人のままです。

高齢者消除がされても、その人は生きている扱いだからです。

高齢者消除された人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。

遺産分割協議を成立させることができないから、遺産分割協議書を作成することができません。

2高齢者消除後における不在者財産管理人の限界

①家族が不在者財産管理人制度を望む理由

家族が不在者財産管理人制度を望むのは、制度を大きく誤解しているからです。

具体的には、次の誤解があります。

誤解(1)行方不明者の財産を自由に使える

誤解(2)相続手続よりカンタンな制度

誤解(3)手間と費用をかけたくない

誤解(4)他の人からあれこれ言われなくて済む

実際の不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度です。

家庭裁判所が関与する厳格な財産管理制度です。

②不在者財産管理人は行方不明の人の財産を管理する人

相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。

被相続人や被相続人の家族と疎遠で、連絡が取れないことが多いでしょう。

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を管理する人です。

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

③不在者財産管理人制度を利用しても死亡扱いできない

不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いになりません。

不在者財産管理人制度を利用しても、相続は発生しません。

行方不明者は、生きている扱いだからです。

④不在者財産管理人には行方不明者の利益を守る義務がある

不在者財産管理人は、家族からの申立てによって家庭裁判所が選任します。

家族が申立てをしても、不在者財産管理人は家族の代理人ではありません。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同様の義務があります。

たとえ家族が希望しても、行方不明者の不利益になることは認められません。

⑤家族の希望どおりの遺産分割協議はできない

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。

たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な遺産分割協議をすることはできません。

行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な遺産分割協議です。

相続税を減らすことができる遺産分割協議であっても、行方不明者に不利益な遺産分割協議はできません。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

⑥財産処分には家庭裁判所の許可が必要

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を処分する権限はありません。

行方不明者の財産を管理する権限しかないからです。

財産を処分するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

行方不明者の不利益になる財産処分に、家庭裁判所は許可を出しません。

たとえ家族が望んでも、行方不明者の財産を自由に売却することはできません。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る義務があるからです。

家庭裁判所にも、同様に行方不明者の財産を守る義務があります。

家庭裁判所は、財産処分について非常に慎重な審査をします。

維持費が非常に高額であって使い道がない不動産の売却など、許可されるケースは非常に限られています。

不動産の管理が大変だから売却したいなどの理由は、許可されにくい傾向です。

⑦売却代金は不在者財産管理人が管理

家庭裁判所の許可を得て不動産を売却した場合、売却代金は行方不明者の財産です。

売却代金は、家族が自由に使うことはできません。

不在者財産管理人が管理します。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。

不在者財産管理人制度を利用すると、家族は自由に財産を使うことができなくなります。

不在者財産管理人制度を利用することは、家庭裁判所の監督下に置かれることです。

⑧不在者財産管理人の任務は継続

相続手続が完了しても、不在者財産管理人の任務は終了しません。

不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。

行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があります。

不在者財産管理人の任務が続く限り、不在者財産管理人に報酬が支払われます。

⑨家族が不在者財産管理人を解任できない

家族が不在者財産管理人を解任したいと、考えるかもしれません。

家族は、不在者財産管理人を解任することはできません。

家族で財産管理をするから辞めてほしいなどの希望は、出せません。

不在者財産管理人を解任できるのは、家庭裁判所です。

家庭裁判所は、正当理由があるときに不在者財産管理人を解任します。

家庭裁判所が認める正当な理由とは、次のような理由です。

・行方不明者に不利益な財産処分をした

・財産を放置して必要な管理行為をしなかった

・家族の利益を優先して行方不明者の財産を減らした

・家族間のトラブルの中心にいる

次のような理由は、正当理由として認められません。

・家族の意向に沿わない

・家族で管理できるから不在者財産管理人は不要

・家族が財産を自由に使いたい

正当理由が認められて解任されても、新しい不在者財産管理人が選任されます。

行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があるからです。

3不在者財産管理人より失踪宣告が合理的なケースが多い

①高齢者消除された人の生存可能性は非常に低い

高齢者消除とは、極端な高齢者の戸籍と整理する行政措置です。

戸籍に長期間動きがない場合などが高齢者消除の対象です。

極端な高齢者だから、生存の可能性は非常に低いと考えられます。

②失踪宣告で死亡と見なされる

戸籍が高齢者消除されている場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。

失踪宣告とは、行方不明の人を死亡した扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

③不在者財産管理人制度は生きていることが前提

不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。

行方不明者が生きていることが前提の制度です。

高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、生きていることの前提が揺らぎます。

不在者財産管理人制度と失踪宣告は、制度の目的が全く異なります。

不在者財産管理人制度を利用すると、生きている扱いが続きます。

生きていることが前提だから、不在者財産管理人の任務は終了しません。

④終局的には失踪宣告が必要になる

高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、帰ってくる見込みは非常に低いでしょう。

生きている扱いが続く限り、相続は発生しません。

生きている扱いが続く限り、行方不明者の財産は家族が自由にすることはできません。

行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要です。

⑤不在者財産管理人制度を選ぶべきケース

・行方不明者が生きている可能性が高い

・財産処分が必要ない

・相続を発生させたくない

・財産を家族で管理するより専門家に管理してもらいたい

⑥失踪宣告を選ぶべきケース

・行方不明者の財産を売却したい

・相続手続を進めたい

・長期間行方不明で帰ってくる見込みがない

・不在者財産管理人制度の負担が重い

・家庭裁判所が財産処分を許可してくれない

⑦家族が納得できたら失踪宣告

失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする重大な結果があります。

家族にとって、反発や困惑が生じることがあります。

長期間行方不明でも、失踪宣告の申立てをする義務はありません。

長期間行方不明のままになると、家族が困ります。

失踪宣告は、家族の救済手段です。

高齢者消除された場合、法律上は失踪宣告が合理的なケースがほとんどです。

家族の納得のため、費用と手間を覚悟して不在者財産管理人制度を利用するのも選択肢です。

不在者財産管理人制度を利用した後、家族が納得できたら失踪宣告の申立てをすることができます。

4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書で設定する支払期限の内容

2026-03-16

1遺産分割協議で相続財産の分け方を決定する

①相続人全員の合意で遺産分割協議成立

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

代表相続人が勝手に遺産分割を決定することはできません。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

②遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書

相続人全員による合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

どのような分け方で合意したのか、遺産分割協議書にはっきり書いておきます。

支払期限を決めたら、遺産分割協議書にはっきり書いておきます。

相続人全員による合意内容がはっきりするから、相続人間のトラブルを減らすことができます。

③代償分割で公平な遺産分割

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれます。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

現金は、分けやすい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、公平な遺産分割が難しくなりがちです。

不動産は、高価で分けにくいからです。

代償分割とは、一部の相続人が高価な不動産を相続し他の相続人が代償金を受け取る方法です。

代償金は相続分ではなく、調整金です。

代償金で調整するから、公平な遺産分割をすることができます。

2 遺産分割協議書で設定する支払期限の内容

①支払期限は代償金の支払期限

代償分割では、代償金が相続分を調整します。

代償金を支払ってもらえるからこそ、公平な遺産分割が実現します。

公平な遺産分割が実現するため、代償金に支払期限を設定します。

支払期限は、代償金の支払期限です。

遺産分割協議で合意した財産の支払期限ではありません。

遺産分割協議で合意した財産は、だれかが支払うものではないからです。

②自分の相続分はだれかが支払うものではない

遺産分割協議では、各相続人が受け取る財産を決定します。

遺産分割協議で決められた財産は、だれかが支払う財産ではありません。

自動で自分の相続分が支払われると考えるのは、誤解です。

代表相続人が支払う義務は、ありません。

自分の相続分は、原則として自分で相続手続をします。

支払期限を設定するものではありません。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書に過ぎません。

待っていても、自動で入金されることはありません。

遺産分割協議書は、相続手続を代表相続人に依頼する契約書ではないからです。

③支払期限があるとトラブル防止になる

代償金の支払期限は、法律上、必須ではありません。

支払期限があると、トラブル防止になります。

代償金の支払いが惜しくなると、支払いを先延ばしします。

支払期限がないと、あれこれと言い訳を始めるからです。

・まだ準備ができていない

・ローンの審査が通ってから支払う

・売却できてから支払う

あれこれと言い訳を始めると、相続人間で不信が募ります。

・約束を守ってくれない

・だまされた

・最初から払う気がなかった

相続人間で、トラブルに発展します。

代償金の支払期限を明確にしておくと、法的整理がはっきりします。

支払期限の翌日から、履行遅滞になります。

遅延損害金の請求が可能になります。

法的手続を進めやすくなります。

④遺産分割協議書に支払期限を書く方法

(1)一括払いの書き方

第〇条

相続人〇〇〇〇は、相続人〇〇〇〇に対し、本件遺産分割に基づく代償金として、金〇〇〇〇万円を令和〇年〇月〇日限り、相続人〇〇〇〇指定の口座に振り込みの方法で支払う。

振込手数料は、相続人〇〇〇〇の負担とする。

(2)遅延損害金を付ける書き方

前項の期限を経過しても支払いがない場合、相続人〇〇〇〇は、期限の翌日から完済に至るまで、年〇%の割合による遅延損害金を支払う。

(3)不動産売却後に支払う書き方

相続人〇〇〇〇は、第〇条の不動産の売却代金から、代償金〇〇〇万円を支払う。

ただし、令和〇年〇月〇日までに売却できない場合であっても、同日限り支払う。

(4)分割払いの書き方

相続人〇〇〇〇は、相続人〇〇〇〇に対し、本件遺産分割に基づく代償金として、金〇〇〇〇万円を次のとおり、分割して支払う。

①令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

②令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

③令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

④令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

⑤令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

期限を1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残額全額を直ちに支払う。

⑤代償金を払ってもらえなくても一方的解除はできない

代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。

代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。

遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、代償を支払う人と受け取る人の問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

⑥代償金を確実に支払ってもらう方法

(1)支払ってもらえなかった後より事前に対策

代償金を払ってもらえなくても、遺産分割協議は一方的解除はできません。

代償金が支払われなかった場合、最終的には裁判手続になります。

後で対処するより、確実に支払ってもらうように事前対策するほうが重要です。

(2)同時履行で押印と印鑑証明書

代償金の支払いと同時に、遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を渡す方法です。

遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を添付しないと、相続手続が進められなくなります。

(3)抵当権の設定

抵当権とは、代償の支払いを確実にするため担保に取る権利です。

代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。

(4)連帯保証人を立ててもらう

連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。

代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。

(5)公正証書で遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。

代償金の支払いを確実にするため遺産分割協議書を公正証書にすることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

(6)分割払いの合意には滞納リスクがある

代償金の支払いは、一括払いが一般的です。

相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。

代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。

3自分の相続分は自分で相続手続をする

①相続人全員が他人まかせでトラブル

相続手続には、膨大な手間と時間がかかります。

だれもが他の相続人に任せたいと考えています。

相続人全員が他人まかせにすると、だれも相続手続を進めないでしょう。

代表相続人が相続手続を担っているのは、代表相続人の好意です。

代表相続人の好意に甘えて、相続分の支払いが遅いと不満が出ることがあります。

代表相続人は、都合よく使える便利屋ではありません。

他の相続人全員が代表相続人の好意に甘え続けると、トラブルに発展します。

代表相続人は、相続人全員の相続手続をする義務はないからです。

相続手続の膨大な負担に堪えかねることは、割とよくあることです。

②遺産分割協議で決めておく

遺産分割協議では、財産の分け方だけでなく相続手続の分担についても話し合うといいでしょう。

膨大な手間と時間を担うことを考慮して、財産の分け方を決めておくとトラブル防止になります。

③相続手続は各相続人が自分でできる

遺産分割協議書は、各相続人が1通ずつ保管するのが通常です。

代表相続人に、相続手続をする義務はありません。

各相続人が自分で、相続手続をすることができます。

戸籍謄本一式、遺産分割協議書と印鑑証明書等があれば、通常は相続手続を進めることができます。

④相続手続は専門家に依頼できる

相続手続は、各相続人が自分で進めることができます。

相続手続には、膨大な手間と時間がかかります。

膨大な手間と時間の負担を嫌って、他の相続人まかせにしたくなります。

相続人全員が他人まかせにするから、相続人間でトラブルに発展します。

相続手続は、専門家に依頼することができます。

家族と利害関係がない専門家であれば、相続手続の進捗で家族のトラブルになることはありません。

中立的立場の専門家だから、安心して印鑑証明書を預けることができます。

専門家に支払う報酬は、相続財産である預貯金で清算することができます。

相続財産である預貯金で清算すれば、相続人の痛みが少なく済むでしょう。

専門家は、確実に相続手続を進めることができます。

必要であれば、支払予定などの見通しを尋ねることができます。

代表相続人の好意に甘えるより、相続人全員が安心することができます。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

共有持分の相続登記と共有解消の手続

2026-03-15

1被相続人が共有者であるとき共有持分は相続財産

被相続人が不動産などを第三者と共有している場合があります。

共有している理由はさまざまです。

・夫婦で自宅を購入した。

・相続で不動産を平等に分けた。

・お金を出した親の名義がある。

上記のような理由が、大部分です。

被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人が持っていた共有持分は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続財産の分け方は、相続人全員で、話し合いによる合意ができれば、どのように分けても構いません。

被相続人と不動産を共有していた共有者が相続人である場合、共有者である相続人が相続すると合意することができます。

被相続人と不動産を共有していた共有者でない相続人が相続しても、差し支えありません。

不動産の共有はデメリットが多いので、おすすめできません。

合意できるのなら被相続人と不動産を共有していた共有者である相続人が相続するといいでしょう。

2 共有持分の相続は相続登記が必要

①共有持分の相続登記は単独申請

被相続人の共有持分の分け方について、相続人全員の合意がまとまったら相続登記が必要です。

相続登記ですから、共有持分を相続する人からの単独申請です。

②共有持分の相続登記の必要書類は所有権すべての相続登記と同じ

共有持分の相続登記をする場合、必要な書類は所有権すべての相続登記をする場合とまったく一緒です。

遺産分割協議書を作るとき、合意の対象が不動産の共有持分であることが分かるように記載すればいいでしょう。

③共有持分の相続登記の方法

被相続人が不動産を単独所有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「所有権移転」です。

被相続人が不動産を共有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部移転」です。

被相続人が不動産を単独所有していた場合、相続人の氏名を記載します。

被相続人が不動産を共有していた場合、相続する持分と相続人の氏名を記載します。

相続人の記載の後に括弧を付けて被相続人の氏名を記載するのは、単独所有の相続の場合も共有持分の相続の場合も共通です。

相続人 (被相続人 〇〇〇〇)

〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

持分〇分の〇 〇〇〇〇

上記のように記載します。

④共有持分の相続の登録免許税は持分割合の1000分の4

相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。

相続登記の登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の4が課されます。

共有持分の相続登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の4が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の4が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持分の価額は1000万円です。

登録免許税は、4万円を納めることになります。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合、登録免許税が非課税になります。

固定資産税評価額が500万円の不動産の場合で、かつ、共有持分が10分の1の場合、移転した持分の価額は50万円です。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合だから、登録免許税が非課税になります。

申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」明記する必要があります。

3不動産の共有はデメリットが大きい

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の持分は相続財産になります。

このとき、死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

このような相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり、持分が細分化されます。

適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

話し合いで解決できなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

知識のない一般の人では対応できませんから、弁護士に依頼することになるでしょう。

4共有を解消する場合の登記は共同申請

①共有解消の合意ができたら登記申請が必要

相続などで不動産を共有するのは、デメリットが大きくおすすめできません。

すでに不動産を共有しているのであれば、できるだけ早い時期に共有を解消し単独所有にするように話し合いをするといいでしょう。

他の共有者と話し合いによって、自分の持分を譲り渡す場合や他の共有者の持分を譲り受ける場合、共有持分の名義変更が必要になります。

②共有解消の登記申請の方法

不動産を共有するため名義変更をする場合、相続登記のように単独で申請をすることはできません。

共有持分を譲り受ける人を権利者、譲り渡す人を義務者として共同で申請をします。

登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部権移転」です。

登記申請書に記載する登記原因は、他の共有者との話し合いの内容によって異なります。

権利者と義務者の共同申請なので、権利者と義務者の氏名を記載します。

権利者の氏名を記載するとき、譲り受ける持分も一緒に記載します。

義務者の氏名を記載するとき、譲り渡す持分を記載する必要はありません。

権利者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

持分〇分の〇 〇〇〇〇

義務者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇

上記のように記載します。

③共有解消の登録免許税は持分割合の1000分の20

共有解消の登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。

登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の20が課されます。

共有解消の登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の20が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の20が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持ち分の価額は1000万円です。

登録免許税は、20万円を納めることになります。

④共有解消の登記申請の必要書類

共有を解消する場合の登記で必要な書類は、次のとおりです。

(1)登記原因証明情報

(2)登記識別情報

(3)譲り渡す人の印鑑証明書3か月以内のもの

(4)譲り受ける人の住民票

(5)登記委任状

(6)固定資産税評価証明書

譲り渡す人は、実印で押印が必要になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は、相続を何度も経験するものではないでしょう。

相続手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

一般の方から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があります。

法務局の登記手続案内に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いものです。

司法書士は、このような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託で受託者に報酬を支払う際の注意点

2026-03-15

1受託者の責任は重い

①家族信託は財産管理を依頼する契約

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

家族信託とは、自由にものを売る権利や自由に管理する権利を家族に渡してものから利益を受け取る権利だけを持っている仕組みです。

家族信託を利用して、信頼できる家族に財産管理を依頼することができます。

②受託者は財産管理を担当する

家族信託の当事者は、次の3つです。

・委託者 もともとの財産の所有者

・受託者 信託契約で財産管理を任される人

・受益者 財産を利用する権利を持つ人

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は認知症の心配がある親、受託者は信頼できる家族です。

受託者は信託契約に基づいて財産を管理処分し、利益は受益者が受け取ります。

③受託者の義務と責任

受託者は、他人の財産を適切に管理する立場です。

受託者には、善管注意義務や忠実義務などの重い義務があります。

受託者が家族であっても、重い義務があります。

受託者の報酬は、重い義務や役割の対価です。

2家族信託で受託者に報酬を支払う際の注意点

注意①受託者の報酬は信託契約で決めておく

(1)信託契約に報酬条項がないと報酬は発生しない

家族信託をすると、受託者が財産管理をします。

受託者は、多大な労力と重い責任を負担します。

受託者の多大な労力と責任に報いるため、報酬を支払うことができます。

家族信託をしたら、自動で報酬が与えられるわけではありません。

信託契約で、受託者が受け取る報酬を決めておきます。

信託契約に報酬条項がないと、受託者の報酬は発生しません。

(2)家族であっても信託報酬を受け取れる

受託者が受け取る報酬は、信託契約ではっきりさせておきます。

受託者が家族であっても、信託報酬を受け取ることができます。

信託業を営むには、信託業法による許可や登録が必要です。

特定の家族から信託を受ける行為は、信託業を営むとは考えられていないからです。

(3)信託報酬は財産管理の対価

家族信託をするときに信託報酬を定めると、家族間の温度感の違いが表面化します。

報酬名目で受託者だけが金銭を受け取れることに対して、不満を覚えるからです。

信託報酬は、家族信託による財産管理の対価です。

家族信託による財産管理は、受託者の仕事や役割と言えるからです。

信託報酬の支払は、好意による贈与ではありません。

家族信託による財産管理は、好意によるお手伝いの延長ではありません。

家族信託を活用する場合、責任と報酬の関係を明確にしておくことが重要です。

(4)認知症になっても信託報酬を受け取れる

委託者が認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

判断能力が低下すると、生前贈与ができなくなります。

贈与は契約だから、贈与者と受贈者の合意が必要になるからです。

信託契約で報酬条項を定めた場合、委託者が認知症になっても報酬を支払うことができます。

信託契約の報酬条項で、将来に渡って報酬の支払を続けることができます。

注意②適切な支払で家族の信頼を守る

(1)信託口口座から振込

受託者に支払う報酬は、信託財産から支出します。

委託者の個人の口座や現金での支払いは、おすすめできません。

信託財産は、個人の財産と分別して管理されているはずだからです。

あいまいな管理をすると、使い込みに見える可能性があります。

家族信託をする場合、信託口口座を開設するのが一般的です。

信託口口座とは、信託財産を管理するために開設される銀行口座です。

「〇〇〇〇信託口 受託者〇〇〇〇」などと、表示されます。

受託者に支払う報酬は、信託口口座から振込みます。

信託報酬であることが明確になります。

手間をかけずに、受益者や他の家族に対して説明責任を果たしやすくなります。

報酬の振込履歴が信託口口座の通帳に残るからです。

信託口口座からの振込みは、最も簡単で実務的な透明性確保の方法です。

(2)家族の説明不足がトラブルになる

信託契約で報酬条項を定めている場合、報酬は信託財産から支出します。

信託契約に忠実な運用をすることで、家族間の信頼を確保することができます。

家族に対する説明不足があると、トラブルに発展します。

信託口口座の取引履歴を定期的に開示すると、透明性がある説明をすることができます。

家族全員の信頼を確保できると、トラブルの芽を摘むことができます。

注意③受託者の報酬は妥当な範囲で決定する

(1)無報酬で受託者が不満

家族の中には家族信託の受託者の報酬は、無報酬が当然と考えていることがあります。

受託者の果たすべき役割や責任は、決して軽いものではありません。

信託による財産管理は、長期間に及ぶことがあります。

長期間に渡って重い役割と責任を担うのに、無報酬では受託者に不満が生じやすくなります。

受託者の家族にとっても、受託者が信託事務を担うことに不満を覚えることがあります。

精神的・時間的な負担が大きい分は、報酬で報いることができます。

受託者が報酬を得ることで、受託者や受託者の家族が納得できることがあります。

(2)過大な報酬で他の家族が不満

家族信託の受託者の報酬は、信託契約で決めておきます。

契約当事者が納得すれば、金額はいくらでも差し支えありません。

信託報酬は、財産管理の対価のはずです。

不当に高い報酬を合意すると、他の家族が不満に思うでしょう。

報酬の金額そのものより、その金額である理由が重要です。

その金額である理由を家族間で共有すると、トラブル防止につながるからです。

受託者の報酬は、妥当な範囲で決定することが重要です。

(3)報酬が贈与と見なされる可能性

信託契約書に報酬条項がない場合、信託報酬は請求できません。

信託報酬名目で金銭の移動があった場合、税務署から贈与であると指摘されるでしょう。

金額によっては、贈与税の対象になります。

信託契約書に報酬条項を明記すれば、安全だとは言い切れません。

過大な報酬は、実質的には贈与を評価される可能性があるからです。

信託報酬は、財産管理の対価です。

妥当な範囲を越す金額の報酬は、税務調査の対象になるおそれがあります。

(4)成年後見報酬を目安にする

家族信託の受託者の報酬は、上限や下限が決められていません。

受託者の報酬額を決める際に、成年後見報酬が参考にされます。

成年後見人とは、認知症の人の財産管理や身上監護をする人です。

受託者と成年後見人は、財産管理をする人という点で似通っているからです。

成年後見報酬は、認知症の人の財産規模に応じて月額2~6万円程度です。

収益不動産を信託した場合、信託財産から得る収益の〇%などと定率で決めることがあります。

定率で決める場合、不動産管理会社に管理を委託した際の管理手数料を参考にします。

(5)家族の合意でトラブル防止

家族信託は、委託者と受託者の契約です。

委託者と受託者が合意すれば、信託契約を締結することができます。

他の家族に秘密にして、信託契約をすることはおすすめできません。

他の家族が信託報酬の額を知らないと、不満に思うことがあるからです。

特に家族間だから無報酬が当然と考えていると、大きなトラブルになるでしょう。

他の家族の関与なく信託契約ができるけど、家族で合意してから信託契約がおすすめです。

家族にオープンにしておくと、信頼関係を維持しやすいからです。

注意④税務上の取扱を理解する

(1)20万円超の報酬は確定申告

受託者が信託報酬を受け取る場合、雑所得に該当します。

年間20万円以上の信託報酬を受け取る場合、確定申告と所得税の納付が必要です。

信託報酬が少額でも他の所得と合算して、申告義務が生じることがあります。

(2)受益者の必要経費にできない

報酬を支払う側からは、信託報酬の支払を必要経費にできない可能性があります。

信託の仕組みや財産の帰属関係によって、税務上の取扱が異なるためです。

受益者の必要経費にできるか、税務署や税理士に相談するといいでしょう。

注意⑤報酬の見直しには委託者の判断能力が必要

(1)委託者が認知症になると信託契約の変更ができない

信託契約は、当事者の合意で変更することができます。

信託契約の内容を変更するためには、委託者の判断能力が必要です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者が認知症になっている可能性があります。

委託者が認知症になると、信託契約を変更できなくなります。

(2)受益者代理人を設置しておく

家族信託は、長期間に渡る契約です。

長期間経過するうちに、受託者の負担が重くなることがあります。

受託者の報酬は、信託契約で決めてあります。

受託者の報酬額の変更は、信託契約の変更が必要になります。

委託者が認知症になると、信託契約の変更ができなくなります。

委託者の判断能力低下に備えて、あらかじめ受益者代理人を決めておくことができます。

受益者代理人とは、受益者に代わって受益権に関する権利行使をする人です。

受益者代理人は、信託契約の変更の合意をすることができます。

3家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。

委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。

家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。

認知症は、進行性があります。

今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。

急に、症状が進むことがあります。

認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。

まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。

家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

共有名義人の片方が死亡したときの相続

2026-03-15

1他の共有者に影響はない

①死亡した共有者の共有持分は相続財産

被相続人が不動産などを共有していることがあります。

共有名義人の片方が死亡すると、死亡した共有者の共有持分は相続財産です。

死亡した共有者の共有持分は、相続人に相続されます。

②共有名義人の片方が死亡したときの登場人物

共有物をめぐる登場人物は、次のとおりです。

・死亡した共有者

・死亡した共有者の相続人

・他の共有者

配偶者は、常に相続人になります。

例えば被相続人が夫婦で不動産を共有している場合、他の共有者は配偶者です。

配偶者は、他の共有者であると同時に相続人です。

例えば被相続人が第三者と不動産を共有している場合、他の共有者は相続人ではありません。

③他の共有者の持分に影響はない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

共有名義人の片方が死亡したら、死亡した共有者の相続人が相続手続をします。

他の共有者に、影響はありません。

他の共有者の持分は、何も影響がありません。

共有名義人の片方が死亡したことで、持分が増えることも減ることもありません。

相続人がだれであっても何人であっても、持分が増えることも減ることもありません。

2共有名義人の片方が死亡したときの相続

①他の共有者は何もしなくていい

共有名義人の片方が死亡しても、他の共有者は相続手続に関与しません。

他の共有者は、相続に関与する権利も義務もないからです。

相続人である他の共有者は、相続人として相続手続に関与します。

他の共有者として、相続手続に関与することはありません。

死亡した共有者の相続人は、よく知らない人かもしれません。

不動産を共有していれば、見知らぬ相続人が現れるのは止むを得ません。

共有に内在する当然のリスクと言えます。

相続手続をするため、相続人間で連絡を取る必要があるでしょう。

連絡が取れないなら、相続人間で手段を講じます。

他の共有者は、何かする必要はありません。

相続人が希望すれば、死亡した相続人の共有持分を相続人から買い取ることができます。

相続人と協力できれば、共有不動産全体を売却することができます。

共有名義人の片方が死亡しても、他の共有者に影響はありません。

②共有持分を取得する人は遺産分割協議で決める

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

被相続人の共有持分は、相続財産のひとつです。

被相続人の共有持分をだれが取得するのか、遺産分割協議で決定します。

相続人全員の合意ができるのであれば、共有者である相続人が相続できるといいでしょう。

相続人全員の合意が難しい場合、安易に共有持分を細分化することはおすすめできません。

不動産の共有は、デメリットが大きいからです。

③他の共有者が自動的に相続するわけではない

被相続人が不動産を共有している場合、被相続人の共有持分は相続人に相続されます。

被相続人が相続人のひとりと不動産を共有していた場合、何となく共有者が相続すると思うかもしれません。

共有者のひとりが相続人である場合、自動的に被相続人の共有持分を相続できるといったことはありません。

他の共有者であっても、優先権はないからです。

自動的に相続できると誤解すると、相続人間で話し合いが付かなくなるおそれがあります。

他の共有者が相続人だから、自動的に相続するといったルールはありません。

④共有持分の相続登記

(1)申請人

遺産分割協議が成立したら、相続登記をします。

共有持分を取得する相続人からの単独申請です。

(2)必要書類

必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続人全員の現在戸籍

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・固定資産税の評価証明書

共有持分の相続登記をする場合、必要な書類は所有権すべての相続登記をする場合とまったく一緒です。

(3)登録免許税

相続登記をするときに、登録免許税を納めます。

相続登記の登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の4が課されます。

共有持分の相続登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の4が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の4が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持分の価額は1000万円です。

登録免許税は、4万円を納めることになります。

(4)登録免許税が非課税になる

共有持分の評価額が100万円以下になる場合、登録免許税が非課税になります。

固定資産税評価額が500万円の不動産の場合で、かつ、共有持分が10分の1の場合、移転した持分の価額は50万円です。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合だから、登録免許税が非課税になります。

申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」明記する必要があります。

⑤相続登記義務化は相続人の義務

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーを受けるのは、死亡した共有者の相続人です。

相続登記の義務は、相続人の義務だからです。

たとえ相続人が相続登記をしなくても、他の共有者がペナルティーを受けることはありません。

共有持分の相続登記も、相続登記義務化の対象です。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

3死亡した共有者に相続人がいないときの共有持分の行方

①相続債権者に支払われる

被相続人が天涯孤独で、親族がいないこともあります。

配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹がだれもいない場合、相続人不存在になります。

相続人がいても、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人不存在の場合、相続財産は清算されます。

原則として、相続財産は売却して、相続債権者への支払にあてられます。

被相続人が共有持分を持っていた場合、共有持分は相続財産になります。

共有持分は売却しようとしても、買い手が見つからないのが通常です。

買い手が見つかったとしても、著しく価格が低くなるでしょう。

確かに、共有持分を買い取る業者はいます。

買い取り額は、おおむね時価の1~3割程度です。

多くの場合、他の共有者に買取をお願いすることになります。

被相続人と不動産を共有していた人が対価を支払って、被相続人の共有持分を買い取ることになります。

②家庭裁判所の決定で特別縁故者に分与

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

特別縁故者に認められるのは、次の人です。

・事実婚・内縁の配偶者

・事実上の養子など被相続人と生計を同じくしていた者

・被相続人の療養看護に努めた者

家庭裁判所の決定で、特別縁故者に対して被相続人の財産が分与されます。

受け取る財産は、家庭裁判所が決めます。

被相続人の財産の全部であることもあるし、一部だけのこともあります。

被相続人がたくさんの財産を残しても、特別縁故者が受け継ぐ財産はほんの少ししか認められないこともあります。

③他の共有者が取得するのはレアケース

被相続人と不動産を共有していた人が共有持分を取得します。

他の共有者が共有持分を取得するのは、費用と時間がかかります。

他の共有者が受け継ぐまで、手続が複雑です。

共有者が特別縁故者と話し合いをしたり財産を勝手に分けたりすることはできません。

家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらうところから、手続がスタートします。

相続財産清算人と家庭裁判所の手を借りて、ひとつひとつ手続をするしかありません。

相続財産清算人を選んでもらうためには、家庭裁判所に予納金を納める必要があります。

予納金は管理する財産の状況によって違いますが、100万円程度かかるのが目安です。

他の共有者が受け継ぐまで、たくさんの費用がかかります。

被相続人が死亡してから、共有者が受け継ぐまで1年以上の時間がかかります。

④遺言書があると手続がラク

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐか決めておくことができます。

共有者に自分の共有持分を受け取ってもらう気持ちがある場合、遺言書は有効です。

遺言書があると、手続がラクになるからです。

遺言書がない場合、家庭裁判所の手を借りて1年以上の時間をかけて手続することになります。

遺言書を作成して、共有持分を遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に、財産を受け取ってもらう制度です。

だれに引き継ぐか、遺言者本人が自分で決めることができます。

4不動産の共有はデメリットが大きい

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有している場合、合意がまとまりにくくなります。

共有者の多数決では、ありません。

1人でも反対の人がいると、共有者全員の合意があるとは言えなくなります。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を処分するためには、共有者全員の合意が必要です。

共有者が多くなると、共有者全員の合意が難しくなります。

簡単に、合意ができなくなります。

共有者全員の合意ができないから、売却などの判断は先延ばししがちです。

せっかくの資産なのに、事実上、利活用ができなくなります。

判断の先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の共有持分は相続財産になります。

相続財産とは言うものの、利活用が難しい財産です。

共有者の相続人は、だれも積極的に相続したがらないでしょう。

死亡した共有者の共有持分を、相続人全員が法定相続分で細分化して共有することがあります。

だれもが相続したがらないから、やむを得ないともいえます。

このような相続が何人もの共有者の間で発生することがあります。

さらに共有者がたくさんになり、共有持分がさらに細分化されます。

相続したくない財産だから、相続登記を先延ばししがちです。

だれにどれだけの共有持分があるのか登記簿謄本を見ても、分からなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却する場合、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有持分を買い取る業者は、ビジネスです。

遠慮なく共有者としての権利を主張します。

共有者としての権利とは、共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

共有者間で話し合いができなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

共有持分を買い取る業者は、弁護士を付けてくるでしょう。

知識のない一般の人では、対応できません。

弁護士に依頼することになるでしょう。

一部の共有者が自分の共有持分を売却した場合、大きなトラブルに巻き込まれることになります。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

不動産を共有している場合、共有者は親子や兄弟などの近い関係の人が多いでしょう。

共有者の片方に相続が発生した場合、共有者が相続人であることが多いでしょう。

共有者だから当然に相続できると誤解していることがあります。

他の相続人から見ると一方的に相続すると言われているのだからいい気持ちはしません。

相続人間のトラブルに発展しがちです。

相続手続は、タイヘンです。

単なる相続人の誤解や無理解で、トラブルに発展するからです。

不動産の共有は、デメリットが大きいのでおすすめできません。

相続人全員が合意できるのであれば、共有者が被相続人の共有持分を相続するのがおすすめです。

相続人全員の合意ができれば、です。

相続人全員が正しい知識があれば、防げるトラブルと言えます。

司法書士は、相続人をサポートすることができます。

適切な遺産分割協議をするために、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

生前の遺留分放棄は念書に実印でも成立しない

2026-03-13

1遺留分は最低限の権利

①遺留分で遺言の自由を調節する

被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

遺言者に完全な自由を認めると、一部の相続人に財産を集中させるなど極端な事態が起きます。

被相続人の名義になっていても、財産は家族の生活基盤の一部です。

一方的に生活基盤を奪われると、生活が立ち行かなくなります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分の制度で、遺言の自由を調整しています。

②遺留分が認められる人

相続人になる人は、法律で決められています。

配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。

遺留分が認められる人は、被相続人に近い関係の相続人です。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に遺留分が認められます。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

③遺留分侵害額請求は最低限の権利を回復する救済制度

遺言書などで配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をすることは、家族に対する裏切り行為ではありません。

最低限の権利を回復する救済制度だからです。

遺留分を奪う行為こそが法の正義に反する行為と言えます。

④生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要

遺留分は、希望すれば放棄することができます。

相続発生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分を放棄すると、法律で保障された最低限の権利を失います。

弱い立場の相続人を守るため、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可は、相続人を守る盾と言えます。

2生前の遺留分放棄は念書に実印でも成立しない

①サインしても実印で押印しても念書は無効

遺留分放棄は、放棄する人の自由意志が最重要です。

家族間の合意で、生前の遺留分放棄をすることはできません。

念書にサインしても実印で押印しても、法律上の効力はありません。

念書にサインしても実印で押印しても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

家族間の合意に、遺留分放棄の効力はないからです。

②家族間の念書はすべて無効

(1)被相続人に念書を書いても無効

被相続人が相続人に遺留分を放棄するように、命令することがあります。

被相続人の命令に、法律上の意味はありません。

被相続人に差し入れた念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(2)相続人間で念書を書いても無効

相続人間で遺留分を放棄すると、合意することがあります。

相続人間の合意に、法律上の効力はありません。

相続人間で取り交わした念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(3)元配偶者が念書を書いても無効

被相続人が離婚する際に、子どもが遺留分を請求しない取り決めをすることがあります。

被相続人と元配偶者の取り決めに、法律上の意味はありません。

被相続人と元配偶者が取り交わした念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

③念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効

家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできません。

家族間で念書を作成しても、すべて無効です。

文書の名称は、関係ありません。

念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効です。

生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要だからです。

④念書で生前の遺留分放棄が認められない理由

理由(1)家族間に力関係の差があるから

家族間で決めたから従って当然という主張に、意味はありません。

相続開始前は、家族間に力関係の差があります。

親子関係、扶養関係、生活費の依存関係があるからです。

家族間の力関係によって、自由意思は容易にゆがめられます。

例えば遺留分放棄をしないなら生活費を出さないと言われれば、従わざるを得なくなるでしょう。

自由意思をゆがめるような不当な圧力は、許されません。

家族間の念書では、自由意思がゆがめられるリスクを大きいと言えます。

自由意思がゆがめられたのに、有効な遺留分放棄とは認められません。

理由(2)将来の不確定な利益の包括的放棄だから

生前に遺留分を放棄する場合、放棄する遺留分は将来の不確定な利益です。

相続財産規模が未確定で、債務の有無が未確定で、他の相続人の状況も未確定だからです。

多くの場合、被相続人は自分の財産状況を把握しています。

遺留分放棄をする人は、充分な情報がないでしょう。

適切な判断ができないまま、全面的に将来の利益を放棄することは非常に大きなリスクです。

遺留分を放棄した後に、巨額のプラスの財産があっても覆せません。

適切な判断ができないのに、取り返しがつかない損失を確定させるリスクがあります。

理由(3)遺留分制度が形骸化するから

遺留分の制度は、相続人に最低限の権利を保障する制度です。

念書で容易に遺留分を放棄させることができるなら、遺留分制度が崩壊します。

弱い立場の相続人から最低限の権利を奪うことは、許されません。

家庭裁判所の許可は、立場の弱い相続人を守る盾です。

相続人を守る盾がないから、家族間の合意による遺留分放棄は許されません。

理由(4)遺留分には生活保障の性質があるから

遺留分は、単なる財産権ではありません。

生活保障の性質があるからです。

遺留分の制度は、被相続人による処分の自由と相続人の生活保障を調節する制度です。

相続人の生活保障だから、当事者の合意だけで処分することは許されません。

念書などで容易に処分できるとすると、生活保障による保護機能が失われるからです。

理由(5)家庭裁判所の許可が効力要件だから

遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可は、遺留分放棄の効力発生要件です。

家族間の念書には、家庭裁判所の許可がないでしょう。

家庭裁判所の許可なしで、遺留分放棄に効力が発生しません。

⑤家庭裁判所の許可は立場の弱い相続人を守る盾

家庭裁判所の許可なしで、遺留分放棄は認められません。

家庭裁判所の許可は、立場の弱い相続人を守る盾です。

遺留分を放棄するように言われたとき、立場の弱い相続人は自力で抵抗できません。

家庭裁判所は盾となって、次の客観的基準を守ります。

・遺留分放棄をする人の自由意思があること

・遺留分制度を充分理解していること

・生活保障の確保

・合理性や必要性

家庭裁判所は被相続人の自由のためではなく、相続人の保護を重視して判断します。

上記の基準が守られていない場合、遺留分放棄は許可されません。

家族間の念書で遺留分放棄を認めないのは、上記の基準が守られないからです。

家庭裁判所による盾で守られるから、立場の弱い相続人は攻撃されっぱなしにならずに済みます。

⑥家族の都合だけで家庭裁判所は許可しない

家庭裁判所の許可制度は、遺留分制度の守るべきラインを示す仕組みです。

家庭裁判所の許可制度があることで、遺留分制度を空洞化する場面に自然と歯止めがかかります。

・親が望んでいるから

・兄弟で話しあったから

・家族のためだから

家族の中では、上記の言葉が強い力を持ちます。

家族の希望は、法律上の効力と無関係です。

家族の事情や家族間の感情より、相続人の保護が優先されます。

家庭裁判所は、合理的な客観的基準を重視します。

家庭裁判所が重視する客観的基準は、遺留分放棄が本当に本人の意思に基づくものなのか確認するために不可欠です。

家庭裁判所は感情を裁くのではなく、合理性と公平性を確認するからです。

家族内で当然と思っていたことや暗黙の圧力が客観化されます。

一部の相続人による犠牲的判断が白日の下に出されます。

家庭裁判所の許可制度は、家族という閉じた空間の論理を法の外部基準で検証する装置です。

家族の事情や家族間の感情だけでは、基準を満たすことはできません。

家族の事情や家族間の感情だけで、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。

3念書を書かせること自体がトラブルを招く

①無効な念書は後で覆される

生前に遺留分放棄の念書にサインして実印を押しても、無効の念書です。

相続が発生した後に、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分放棄の念書にサインして実印を押したと主張しても、遺留分侵害額請求を拒否することができません。

家庭裁判所の許可がない念書は、後から覆されます。

生前に遺留分放棄の念書にサインして実印を押しても、法的拘束力はないからです。

②無効な念書が認識のずれを増幅する

無効な念書があっても、遺留分侵害額請求ができるのは当然です。

無効な念書があるから、裏切られたと感じます。

遺留分侵害額請求をする人と受ける人の認識が大きくずれます。

無効な念書があるからこそ、認識のずれが大きくなります。

無効な念書に基づく認識のずれが深刻なトラブルを招きます。

③無効な念書は自由意思をゆがめた証拠になる

家庭裁判所は、家族間の力関係を非常に慎重に審査します。

遺留分放棄の許可を得ようとした際に、無効な念書が証拠として提出されることがあります。

家庭裁判所からは、自由意思をゆがめた証拠に見えるでしょう。

無効の念書は、家族間の圧力の証拠です。

自由意思をゆがめた証拠を前に、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。

④無効な念書は家族の都合で決めようとした証拠になる

家庭裁判所の許可制度は、家族の感情や家族間の事情だけで決められないことを示す鏡です。

無効の念書は、家族の感情や家族間の事情だけで決めようとした証拠に見えます。

無効の念書は家庭裁判所の鏡に照らされて、家族の身勝手さをさらけ出します。

家族の都合で決めようとした行為は、立場の弱い相続人から盾を奪い無防備にする行為です。

家族間の圧力の痕跡を前に、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。

⑤安心したいなら遺留分に配慮するしかない

念書を書かせても、家族は安心できません。

家族間の話し合いをしても、家族は安心できません。

安心できるのは、遺留分に配慮したときのみです。

遺留分に配慮した財産配分だから、トラブルを回避することができます。

遺留分に配慮した財産配分だから、家族関係が壊れません。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。

侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。

遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。

あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。

家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。

家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします

相続放棄ができないケース

2026-03-12

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

他の相続人の同意は、不要です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、他の相続人に強制されることはありません。

相続放棄は、各相続人が自分で判断します。

②相続放棄で一切の財産を引き継がない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の財産は、一切相続しません。

プラスの財産を引き継がないし、マイナスの財産を引き継ぎません。

相続放棄で、一切の財産を引き継ぎません。

③相続放棄で相続手続に関与しない

相続手続では、相続人全員が協力する必要があります。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員の協力がないと、相続手続を進めることができなくなります。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄で相続手続に関与する必要がなくなります。

2相続放棄の期限3か月を過ぎると相続放棄ができない

①熟慮期間は3か月

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

熟慮期間とは、相続人が相続放棄をするか検討するための期間です。

相続放棄の期限3か月を過ぎると、相続放棄ができません。

②相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月が過ぎると、相続放棄はできなくなります。

被相続人の財産状況を知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認すべきか相続放棄すべきか、調査に時間がかかることがあるでしょう。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、期限3か月は延長してもらう手続です。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

申立てを受け付けたら、家庭裁判所は期限3か月は延長すべきか判断します。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

期限3か月は延長が認められるように、上申書で家庭裁判所を説得します。

上申書には、次の事項を詳細に記載します。

・相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由

・延長が必要な期間

判断できない具体的理由を裏付ける証拠があれば、一緒に提出するといいでしょう。

期限3か月を延長するのが妥当であると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

相続放棄の期限は3か月は、延長してもらうことができます。

3家庭裁判所で手続していないと相続放棄ができない

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で手続していないと、相続放棄ができません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人が財産を何も受け取らないことがあります。

一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

遺産分割協議で一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄ではありません。

相続人と認めたからこそ、遺産分割協議に参加したはずです。

債権者は、相続人全員に借金の返済を請求することができます。

遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意だからです。

財産を何も受け取らない合意をしても、債権者は相続人全員に借金の返済を請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、借金の返済は不要です。

相続放棄が認められた人は、相続人ではないからです。

債権者は、相続人でない人に被相続人の借金の返済を求めることはできません。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡していることがあります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④書類不足で相続放棄ができない

必要な書類が不足していると、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

不足の書類があると、家庭裁判所から連絡があります。

連絡があったら、すみやかに対応しましょう。

家庭裁判所は平日の昼間しか業務を行っていません。

せっかく連絡してくれたのに、対応せずに放置すると相続放棄が認められなくなります。

4判断能力がない人は自分で相続放棄ができない

①未成年者は自分で相続放棄ができない

被相続人が若くして死亡した場合や代襲相続があった場合、相続人が未成年であることがあります。

未成年は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

未成年は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代理します。

未成年者が相続人である場合、親権者も相続人であることが多いでしょう。

未成年者と親権者が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。

親権者の代わりに、特別代理人が代理します。

未成年者は、自分ひとりで相続放棄ができません。

②認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続人が高齢である場合、認知症を発症していることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

認知症の人は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、認知症の人が契約などの法律行為をする場合、成年後見人が代理します。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人が認知症の人の家族である場合、成年後見人も相続人であることが多いでしょう。

認知症の人と成年後見人が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見監督人がいる場合、成年後見人の代わりに成年後見監督人が代理します。

成年後見監督人がいない場合、特別代理人が代理します。

認知症の人は、自分ひとりで相続放棄ができません。

5相続放棄で失敗しないためのポイント

①早期に確実な財産調査

相続放棄の熟慮期間は、3か月です。

相続が発生すると、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか適切に判断するためには、確実な財産調査が重要です。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

②相続放棄をしても祭祀主宰者

被相続人の財産には、相続財産の他に祭祀用財産があるかもしれません。

祭祀用財産は、相続人ではなく祭祀主宰者が引き継ぎます。

祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀用財産は、例えば、お墓、仏壇、家系図などの財産です。

相続放棄をしても、祭祀主宰者は祭祀用財産を引き継ぎます。

③相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続人になった人が相続財産を管理してくれるでしょう。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続です。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース

2026-03-12

1相続が発生したら最初に相続人調査

①相続人を客観的に証明する

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続手続先に対して、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を収集することです。

戸籍には、その人の身分関係に関する事項がすべて記録されているからです。

相続手続をする人の主張だけで、相続手続を進めることはできません。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人調査をして、相続人を客観的に証明します。

②家族認識や心理的距離で相続人を決められない

相続人調査をすると、ときには思いがけない相続人が見つかることがあります。

被相続人が身分関係に関する事項を家族には、秘密にしていることがあるからです。

家族と思えなくても、相続人から除外することはできません。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人調査で戸籍謄本をすべて準備すると、被相続人の秘密が明るみに出ます。

家族認識や心理的距離で、相続人を決めることはできません。

③遺産分割協議の有効性を確保する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含まないで合意しても、無効の合意です。

遺産分割協議の前提として、相続人調査は重要です。

遺産分割協議の有効性を確保するためです。

④相続登記や銀行口座の相続手続で必要

相続が発生したら、相続手続をします。

被相続人が不動産を保有していた場合、法務局に対して相続登記をします。

被相続人が銀行などで預貯金口座を保有していた場合、金融機関に対して相続手続をします。

各相続手続先は、戸籍謄本で相続人がだれなのか確認します。

遺産分割協議が有効に成立していないと、相続手続が進められなくなります。

相続は、法律に基づく手続だからです。

2相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース

①配偶者は必ず相続人になる

(1)相続人になるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は、必ず相続人になります。

子どもがいてもいなくても、親などの直系尊属が生きていてもいなくても、兄弟姉妹がいてもいなくても、必ず、相続人になります。

配偶者は、相続発生時の法律上の配偶者を指します。

離婚した元配偶者は、相続人になれません。

②第1順位の相続人 子ども

(1)実子

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚したときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもは子どもだからです。

元配偶者が子どもを引き取るとき、元配偶者が親権者になることがあります。

元配偶者が子どもの親権者であっても、子どもは相続人になります。

元配偶者が子どもを引き取った後、復氏して婚氏続称をしないことがあります。

被相続人と異なる氏を名乗っていても同じ氏を名乗っていても、子どもは相続人になります。

(2)認知された子ども

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもは、相続人になります。

婚姻関係にある夫婦間に生まれた子どもと同様に、子どもだからです。

(3)養子

被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

養親が死亡した場合、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

(4)養子に行った子ども

被相続人の実子が第三者と養子縁組をして、第三者の養子になることがあります。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が継続します。

特別養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

普通養子による養子になった実子は、相続人になります。

普通養子では、養子縁組後も親子関係が継続するからです。

特別養子による養子になった実子は、相続人になりません。

特別養子では、養子縁組後も親子関係が終了するからです。

(5)被相続人の戸籍謄本で確認できる

被相続人が子どもと疎遠になっていることは、珍しくありません。

被相続人に子どもがいるか、戸籍謄本で確認することができます。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、子どもを確認することができます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人です。

音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。

被相続人に子どもがいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

③第2順位の相続人 親などの直系尊属

(1)父母

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が相続人なる場合、被相続人と世代が近い人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になります。

(2)祖父母

被相続人と世代が近い父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。

直系尊属だから、相続人になります。

④第3順位の相続人 兄弟姉妹

(1)父母両方が同じ兄弟姉妹

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

父母両方が同じ兄弟姉妹は、当然に相続人になります。

(2)父母一方だけ同じ兄弟姉妹

兄弟姉妹には、父母一方だけ同じ兄弟姉妹が含まれます。

相続人調査をすると、ときには見知らぬ兄弟姉妹が見つかることがあります。

被相続人自身も、父母一方だけ同じ兄弟姉妹の存在を知らなかったかもしれません。

被相続人の家族にとって、父母一方だけ同じ兄弟姉妹は家族と認識できないかもしれません。

家族と認識できない相続人であっても、法律で決められた相続人は相続人になります。

(3)父母の戸籍謄本で確認できる

被相続人に兄弟姉妹がいるか、被相続人の父母の戸籍謄本で確認することができます。

父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、父の子どもを確認することができます。

母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、母の子どもを確認することができます。

父の子どもと母の子ども全員が被相続人の兄弟姉妹です。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹は相続人です。

音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

⑤相続人になる予定の人が先に死亡すると代襲相続

(1)子どもが先に死亡すると孫が代襲相続

代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人より先に死亡したため相続人になる予定の人の子どもが相続することです。

相続人になる予定だった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になる予定だった子どもの子どもが代襲相続します。

(2)兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続

被相続人の兄弟姉妹が先に死亡したときも、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続人です。

父母一方だけ同じ兄弟姉妹が先に死亡した場合でも、甥姪を相続人から除外できません。

(3)代襲相続人を除外できない

代襲相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。

相続人は、家族認識とは無関係です。

家族と認識ができなくても、相続人の権利があります。

孫が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。

甥姪が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。

(4)被代襲者の戸籍謄本で確認できる

被代襲者とは、相続人になる予定だった人です。

相続人調査をすると、子どもや兄弟姉妹が先に死亡していることが判明することがあります。

代襲相続人がいるか、被代襲者の戸籍謄本で確認することができます。

被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被代襲者の子どもを確認することができます。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

代襲相続人は、相続人の権利があります。

代襲相続人がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

⑥相続人が配偶者のみになるケース

相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人が配偶者のみになるケースは、次の条件をすべて満たす場合です。

・被相続人に子どもがいない

・前婚の子どもがいない

・認知した子どもがいない

・養子がいない

・第三者と養子縁組をした実子がいない

・親や祖父母が先に死亡している

・兄弟姉妹がいない

・甥姪がいない

現実的には、疎遠な兄弟姉妹や行方不明の甥姪などがいることがほとんどです。

音信不通になっても、相続人から除外することはできません。

相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。

3配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

②遺留分に配慮してトラブル防止

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められています。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。

遺留分がある相続人がいるのに、遺留分を侵害する遺言書はおすすめできません。

遺留分には、生活保障の意味があるからです。

遺留分を奪われると、強い悲しみとショックを受けるでしょう。

遺留分がある相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

深刻なトラブルに発展しがちです。

遺留分に配慮した遺言書を作成して、トラブル防止がおすすめです。

③兄弟姉妹には遺留分はない

兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められていません。

配偶者に全財産を相続させる遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。

④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者に相続手続をおまかせできるから、残された配偶者は安心です。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

特別縁故者の判断基準と認められる人の共通点

2026-03-11

1特別縁故者に財産が分与される

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

②相続人不存在なら国庫帰属

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。

相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

③特別縁故者に対する財産分与は家庭裁判所の判断

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続財産を国庫に帰属させるより、特別な縁故にあった人に分与した方が適切なことがあります。

相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者に認められる要件は、次のとおりです。

(1)生計を同じくしていた人

(2)被相続人の療養看護につとめた人

(3)その他被相続人と特別な関係にあった人

家庭裁判所の判断で、特別縁故者に対して相続財産が分与されます。

特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所が客観的な証拠に基づいて判断します。

客観的な証拠を充分に準備できないと、強い思いがあっても認められません。

④相続人がいると特別縁故者は認められない

特別縁故者に対する財産分与は、例外的な制度です。

相続人がいる場合、相続財産は相続人が相続します。

たとえ被相続人に特別な縁故があったとしても、相続人がいれば特別縁故者として認められることはありません。

2特別縁故者の判断基準と認められる人の共通点

①家庭裁判所が特別縁故者を判断するときの基本姿勢

(1)形式よりも実質的な生活関係を重視する

特別縁故者に認められる人は、親族であることも親族でないこともあります。

家庭裁判所は、形式よりも実質的な生活関係を重視します。

親族であるか親族でないかは、あまり重視されません。

重要なのは、被相続人の生活をどれだけ支え密接な関係をどれだけ築いていたかです。

家族同然の実態があれば、血縁よりも高く評価されます。

(2)個別事情を最大限考慮する

特別縁故者に対する財産分与は、例外的な制度です。

特別縁故者に認められるか、一律に判断することはできません。

特別縁故者の判断は、ケースごとに事情が大きく異なるためです。

特別縁故者に認められるか、次の事情を考慮します。

・共同生活の密度

・精神的な結びつき

・生活の依存度

・金銭的援助の有無

・介護の内容・期間

・被相続人の意思

家庭裁判所は、上記の内容を総合的に判断します。

その人を例外的に扱う合理性があるか、慎重に判断します。

(3)被相続人の意思を尊重する

遺言書を作成する人は、あまり多くはありません。

家庭裁判所は、被相続人の生前の言動を非常に重視します。

被相続人が遺言書の作成を検討していた場合、遺言書の内容は重要な資料になります。

被相続人の意思が読み取れる場合、特別縁故者として認める方向に傾きやすいからです。

(4)財産分与は恩恵でなく公平の回復

特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所による恩恵ではありません。

被相続人の生活を支えてきた分は、本来だったら報われるべきと考えられます。

特別縁故者に対する財産分与は、報われるべき公平を後から調整する制度です。

公平の観点から、その人が支えてきた分を回復します。

(5)特別縁故者の認定は慎重姿勢

家庭裁判所の出発点は、相続人以外の人は受け取れない原則です。

例外を認めるのに、ふさわしい特別な縁故が必要です。

例外的な制度だから、特別縁故者の認定には非常に慎重です。

例外的な制度だから、分与する相続財産は必要最小限です。

自分は受け取れるはずと考えている申立人とは、出発点が違うと言えます。

国庫帰属の原則を崩すことが第三者から見ても適切であるのか、非常に慎重に判断します。

家庭裁判所は、申立人の人生や努力を評価しません。

特別縁故者に認めるのは、国庫に帰属される原則を崩す合理性があるかを評価します。

②主張より客観的証拠により判断

家庭裁判所は、特別縁故者の認定に慎重姿勢です。

申立人が自分は特別縁故者だと主張しただけで、認められることはありません。

国庫帰属より自分が受け取るほうが公平という感覚は、家庭裁判所の判断基準にありません。

原則を崩す合理性を第三者目線で評価するからです。

国庫に帰属するはずの財産を例外的に分与するから、特別扱いする合理性が必要です。

特別扱いする合理性が第三者にも分かる形で、明確に示される必要があります。

申立人の主張が客観的事実と一致しているのか、客観的証拠で確認します。

家庭裁判所は、主張より客観的証拠を重視します。

被相続人に特別な縁故があることを客観的証拠で確認したいからです。

③生計同一と判断されるための評価ポイント

ポイント(1)生活費の負担状況は最重要

生計同一とは、生活費が一体化していることです。

家庭裁判所は、お金の流れを客観的証拠で確認します。

・食費・光熱費・家賃などを共同で支払っていた

・一方が生活費の大部分を負担していた

・銀行口座の出入りが生活共同を示している

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(2)同居の実態がある

同居の実態とは、生活空間を共有していたことです。

住民票だけで形式的に判断せず、実質を重視します。

・同じ家に住んでいた期間

・寝食を共にしていた事実

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(3)家事や生活支援の実態

生計同一には、生活の相互扶助も含まれます。

金銭面だけでなく、一体として生活を営んでいたか評価されます。

・食事の準備、掃除、洗濯などを互いに行っていた

・通院付き添い、買い物、日常生活の支援

・被相続人が申立人の支援に依存していた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(4)収入・支出の依存関係

家庭裁判所は、被相続人が申立人に依存していたか重視します。

・被相続人が無収入または低収入で、申立人の援助が不可欠だった

・申立人の収入で生活が成り立っていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(5)被相続人の意思

生計同一の背景に、被相続人の意思があるか確認されます。

被相続人の意思の存在は、生計同一の実態を補強する強力な要素だからです。

④療養看護につとめたと判断されるための評価ポイント

ポイント(1)看護・介護の量が最重要

家庭裁判所は、看護・介護の量を客観的証拠で確認します。

療養看護につとめたと判断されるためには、様子見のお見舞いでは不足です。

・毎日またはほぼ毎日

・数年単位の長期間に及ぶ

・入院中も頻繁な付き添い

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(2)看護・介護の質が最重要

家庭裁判所は、看護・介護の量を客観的証拠で確認します。

療養看護につとめたと判断されるためには、単なるお手伝いでは不足です。

被相続人の生活維持に不可欠な看護や介護であることが重視されます。

・排泄介助、入浴介助、食事介助など身体介護

・夜間の見守り

・医師の指示に基づく医療的ケア

・認知症の対応など精神的負担の大きいケア

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(3) 看護・介護の中心的人物であること

家庭裁判所は、看護・介護の中心的人物であることを重視します。

申立人が中心的人物として被相続人を支えていたことは、決定的評価ポイントです。

・他に介護者がいない、または申立人が中心だった

・親族がいても、実際に介護していたのは申立人だった

・介護サービスを利用していても、申立人が全体を支えていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(4)医療機関・介護施設との関与

療養看護は、家庭内だけではありません。

医療・介護の現場で、家族同然に動いていたかが評価されます。

・入院中の洗濯、食事補助、身の回りの世話

・医師・看護師との連絡調整

・退院後のケアプラン調整

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(5)看護・介護のために申立人が払った負担

家庭裁判所は、申立人がどれだけ自分の生活を犠牲にしたか客観的証拠で確認します。

自分の生活を犠牲にして被相続人の生活を支えた事情は、決定的評価ポイントです。

⑤被相続人と特別な関係にあったと判断されるための評価ポイント

ポイント(1)被相続人との精神的な結びつきの深さが最重要

家庭裁判所は、家族同様の精神的な結びつきを重視します。

被相続人と特別な関係にあったと判断されるためには、単なる親友では不足です。

・長年にわたる深い信頼関係

・互いに相談し合う関係

・被相続人が申立人を“家族同然”に扱っていた

・申立人が被相続人の精神的支柱になっていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(2)生活上の密接な関与

生活上の密接な関与とは、生活の中で不可欠な存在であることです。

・日常的に生活を助けていた

・生活の相談役・実務の代行役であった

・被相続人が申立人に生活の多くを依存していた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(3)被相続人の生前の言動

家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重します。

被相続人の意思を客観的に立証できると、特別な関係の評価が一気に高まります。

ポイント(4)経済的・時間的な支援の実態

家庭裁判所は、精神的な結びつきだけでなく実際の支援行動を重視します。

支援の実態が立証できると、特別な関係として認められやすくなります。

・金銭的援助

・重要な支払いの代行

・生活支援のための時間的負担

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(5)長期間にわたる継続性

長期間にわたる継続性は、特別な関係の根拠になります。

・数年単位の継続性

・生活の節目ごとに関わっていた

・被相続人の老後を通して支えていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

⑥複数のポイントの重なりで評価される

家庭裁判所は、一つの事情だけで判断しません。

単に同居していただけ単に介護していただけでは、認められません。

特別縁故者と認めるか、総合評価するからです。

上記ポイント全部をまんべんなく、客観的証拠で示すことが重要です。

上記ポイント全部を客観的に示せないと、認められるのは難しくなります。

⑦特別縁故者に認められない典型例

ケース(1)相続人がいる

特別縁故者は、相続人不存在のときに認められる例外的な制度です。

疎遠であっても相続人がいる場合、特別縁故者に認められません。

ケース(2)死後の縁故のみ

特別縁故者は、被相続人の生前に特別な縁故があった人です。

被相続人の死亡後に葬儀や祭祀を行っても、生前に縁故があったとは言えません。

死後の縁故のみの場合、特別縁故者に認められません。

3特別縁故者に認められるハードルは高い

①形式的な証拠は集めやすい

形式的な証拠は、比較的準備しやすい証拠です。

例えば、次の証拠です。

・同居の有無を示す住民票

・入院・通院の付き添い記録

・生活費の振込記録

・家賃や光熱費等の支払い記録

上記は、生活の一部です。

被相続人の死亡後であっても、比較的準備しやすい証拠です。

準備しやすい証拠だけでは、決定打とはなりません。

評価ポイント全部を網羅する証拠が必要だからです。

②実質を裏付ける証拠は集めにくい

(1)日常生活の行為は証拠が残らない

家庭裁判所は、共同生活の密度や生活の依存度を重視します。

共同生活の密度や生活の依存度は、日常生活の行為そのものです。

日常生活の中で行っていたことを客観的に分かる形で、残すことは困難です。

現実にも、やっていたことは事実なのに証明できないという結果になります。

(2)精神的な支えあいは証拠化が難しい

家庭裁判所は、精神的な結びつきや支えあいを重視します。

深い信頼関係があったことは、客観的な証拠にしにくいものです。

家族同然だったなどの当事者の主張だけでは、客観的に認められにくいと言えます。

(3)被相続人の意思が残っていない

家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重します。

被相続人の意思は、遺言書以外で示されることはほとんどないでしょう。

③例外的制度だから家庭裁判所は慎重姿勢

特別縁故者に財産を分与するのは、例外です。

例外だから、家庭裁判所は非常に慎重な姿勢で判断します。

当事者の主張だけでなく、客観的な証拠によって厳格に判断します。

4特別縁故者に期待するより遺言書を作成して遺贈

遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか自由に決めることができます。

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、非常に慎重な姿勢で判断します。

多大な貢献があっても充分な証拠が準備できないと、特別縁故者に認められません。

特別縁故者に認められるハードルは、非常に高いと言えます。

多大な貢献は、被相続人自身が一番分かっているはずです。

多大な貢献に報いるため、遺言書を作成して遺贈することがおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図

2026-03-09

1兄弟姉妹が死亡して甥姪が相続人になる

①相続人になる人は法律で決められている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。                                   

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は、必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。

相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。

異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。

異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人

相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。

代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。

兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。

甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。

兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。

2兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図

①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

②死亡した兄弟姉妹は被代襲者と記載する

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、兄弟姉妹は相続人ではありません。

被相続人より先に死亡した兄弟姉妹は、氏名を記載することはできません。

「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、甥姪が代襲相続人です。

法定相続情報一覧図は、甥姪の氏名を記載します。

③兄弟姉妹相続では「父」「母」を記載する

兄弟姉妹相続の場合、親などの直系尊属は被相続人より先に死亡しているはずです。

法定相続情報一覧図には、相続人でない人を記載できないのが原則です。

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹は異なる取扱いがされます。

父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹を区別できるほうが便利です。

法定相続情報一覧図には、「父」「母」と記載することができます。

父母の具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

父母の具体的な氏名などを記載した場合、書き直しになります。

④2枚以上に渡る一覧図を作ることができる

相続人がたくさんいる場合、1枚に書き切れないことがあります。

1枚で書き切れない場合、複数枚で作成することができます。

1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。

書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。

⑤数次相続は1枚にまとめることができない

相続が発生したときには元気だった兄弟姉妹が相続手続中に死亡することがあります。

数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。

代襲相続では、被相続人より先に兄弟姉妹が死亡しています。

数次相続では、被相続人より後に兄弟姉妹が死亡しています。

法定相続情報一覧図があると、相続関係が一目で分かるからとても便利です。

数次相続が発生した場合、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。

相続発生時に元気だった相続人は、法定相続情報一覧図には生きている扱いで記載します。

法定相続情報一覧図を作成する時点で死亡していても、死亡日を記載することができません。

⑥数次相続は相続関係説明図で補足

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

複数の相続が発生したのに、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。

数次相続が発生した場合、被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成します。

複数の法定相続情報一覧図があると、相続手続が混乱しがちになります。

相続手続先のため、相続関係説明図に取りまとめると親切です。

相続関係説明図は、家系図型の説明資料です。

法務局が認証する公的書類ではありません。

相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。

数次相続が発生したら、相続関係説明図で補足説明をすると親切です。

3兄弟姉妹死亡で甥姪相続で必要になる戸籍謄本

①法務局は戸籍謄本を集めてくれない

兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。

②法定相続情報一覧図で準備する戸籍謄本

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人には子どもがいないはずです。

被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明します。

(2)父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ相続人のみではありません。

父母一方のみが同じ兄弟姉妹も、相続人になります。

父母一方のみが同じ兄弟姉妹も相続人になるから、父母両方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

(4)先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。

甥姪をもれなく確認するため、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

(5)相続人の戸籍謄本

相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人のみです。

相続人になる人が生きていることを証明するため、相続人の戸籍謄本を用意します。

③古い戸籍謄本を再利用できる

法定相続情報一覧図の保管および交付の申出では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

法務局に提出する戸籍謄本に、有効期限はありません。

古い戸籍謄本を再利用して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をすることができます。

兄弟姉妹が相続人になる場合、親などの直系尊属は死亡しているはずです。

親などの直系尊属が死亡したときに、相続手続をしているでしょう。

親の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。

兄弟姉妹が先に死亡して甥姪が代襲相続をする場合、兄弟姉妹の相続手続をしているでしょう。

兄弟姉妹の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。

④兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付を利用できない

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。

条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本

条件(2)請求人が窓口請求

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。

被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。

請求人の父母は、請求人の直系血族です。

請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。

被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。

被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。

原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

⑤郵送請求は手間と時間がかかる

(1)請求書類の書き直しができない

戸籍謄本は、郵送請求することができます。

本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。

郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。

窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。

請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。

電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。

(2)手数料は定額小為替で納入

戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。

窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。

郵送請求をする場合、現金で支払えません。

あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。

(3)返信用封筒と切手を同封

郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。

返信用封筒には、返送先を記載しておきます。

4最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

①最初に相続登記がスムーズ

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。

相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。

相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。

たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。

最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。

司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。

相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。

②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。

③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。

戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。

戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。

広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続きはすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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