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行方不明者がいても相続登記を進める選択肢

2026-06-19

1相続人申告登記で相続登記義務化のペナルティー回避

①相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

②相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

③相続人申告登記をした相続人だけペナルティーを回避できる

相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度です。

一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避できます。

相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われるからです。

④相続人申告登記の代理申請で委任状が必要

相続人本人以外の人が申請をする場合、家族であっても委任状が必要です。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

申請する権限が認められない場合、相続人申告登記をすることができません。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に相続人申告登記をすることはできません。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に委任状を作成することはできません。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書だからです。

⑤相続人申告登記をしても相続登記が必要になる

相続人申告登記は、相続登記義務化のペナルティー回避の効果しかありません。

相続登記申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。

遺産分割協議が成立した後3年以内に、相続登記をする必要があります。

不動産を売却などする場合、相続登記が必要です。

2行方不明者がいても相続登記を進める選択肢

①家族の状況が選択肢を決める

相続を進める選択肢は、家族が比較して選ぶものではありません。

家族の状況によって、自然に選択肢が決まるからです。

選択肢を比較すること自体が無意味です。

相続登記を進める選択肢には、それぞれ別の目的があるからです。

目的によって自然に選択肢が決まり、選択肢によって負担を受け入れる必要があります。

②行方不明者本人を探して遺産分割協議

(1)戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

相続人であればだれでも、戸籍謄本や戸籍の附票を請求することができます。

戸籍の附票を取得すると、住所判明が判明します。

(2)行方不明者本人と遺産分割協議

相続人の住所が判明したら、お手紙を書いて相続手続への協力を求めます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

行方不明者本人が見つかって話し合いに合意できれば、最もシンプルです。

(3)連絡に応じないときは家庭裁判所で遺産分割調停

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て合意を目指す手続です。

さまざまな事情から、他の相続人からのお願いに応じないことがあります。

たとえ連絡を無視されても、相続人から除外することはできません。

家庭裁判所から呼び出しがあると、協力してもらえる可能性があります。

(4)行方不明者が見つからないと選択できない

行方不明者本人を探して遺産分割協議は、行方不明者が見つかったときだけ選択できます。

行方不明者が見つからなければ、選択できません。

長期間行方不明である場合、あまり期待できません。

③長期間生死不明なら失踪宣告

(1)失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

(2)失踪宣告で相続人と遺産分割協議

失踪宣告を受けると、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。

相続開始日は、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日で、相続人を確認します。

失踪宣告を受けた人の相続人と、遺産分割協議をします。

(3)失踪宣告は家族に心理的負担がある

失踪宣告は、死亡と見なされる重大な法的効果があります。

死亡と見なされる重大な法的効果があるから、家族には大きな心理的負担があります。

失踪宣告の申立てをする場合、法律上、他の家族の同意は不要です。

他の家族の同意なしで失踪宣告の申立てをすると、トラブルになる可能性があります。

④不在者財産管理人選任で遺産分割協議

(1)不在者財産管理人制度は行方不明者が生きている扱い

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いです。

死亡扱いにしないので、家族の心理的負担が少なく済みます。

(2)相続分なしの遺産分割協議はできない

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明者のために、財産管理をします。

行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理をしないという意味です。

不在者財産管理人は、行方不明者のために遺産分割協議をすることができます。

たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分なしの合意をすることはできません。

行方不明者の相続分を下回る遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理は許されません。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

(3)遺産分割協議に家庭裁判所の許可

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。

不在者財産管理人が不利益な財産管理をしないように、厳しくチェックしています。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、あらかじめ家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可なしで、遺産分割協議をすることはできません。

不利益な遺産分割協議をしようとしても、家庭裁判所は許可しません。

家庭裁判所による許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。

不在者財産管理人は、許可の審判書添付の遺産分割協議をする権限が与えられただけです。

遺産分割協議の内容を変更することはできません。

遺産分割協議の内容を変更する場合、あらためて家庭裁判所で許可を得る必要があります。

(4)遺産分割で取得した財産は行方不明者の財産

遺産分割協議が成立したら、行方不明者は財産を取得しているはずです。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理ができないからです。

行方不明者が相続した財産は、行方不明者の財産です。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を家族に渡す権限がありません。

たとえ家族が望んでも、不在者財産管理人は家族に財産を渡すことはできません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不在者財産管理人は家族に財産を渡すことはできません。

(5)遺産分割協議が終わっても任務継続

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

遺産分割協議が終わっても、財産管理を続けます。

行方不明者が帰ってくるか、死亡が確認されるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。

不在者財産管理人の任務は継続するから、報酬がかかり続けます。

(6)不在者財産管理人制度を利用しても失踪宣告が必要になる

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いです。

死亡扱いにすることができないから、家族の期待がデメリットに見えます。

デメリットを受け入れられなくなったら、失踪宣告をせざるを得なくなります。

⑤法定相続分で相続人全員が共有する

(1)一部の相続人が相続登記ができる

遺産分割協議がまとまるまで、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続人全員が法定相続分で共有しているから、法定相続分で共有する相続登記をすることができます。

法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人から申請することができます。

行方不明の相続人の関与なしで、相続登記をすることができます。

(2)相続登記をしても共有者全員が困る

相続登記をした後、共有者全員が協力して不動産を管理します。

一部の共有者が行方不明の場合、管理方針を決定が難しくなります。

相続登記をした後、共有者全員が協力して不動産を処分します。

不動産を処分する場合、共有者全員の協力が必要です。

共有者全員が協力できないと、管理も処分も行き詰ります。

相続登記をした後で、共有者全員が困ります。

(3)共有持分を売却される

共有する不動産全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。

各共有者が持っている共有持分を売却する場合、他の共有者の合意は不要です。

一部の共有者が共有持分を売却することがあります。

共有持分の価額は、相場の10~20%程度です。

売却する共有者にとって、納得できる取引とは言い難いでしょう。

共有持分を買取るのは、多くの場合専門の不動産業者です。

専門の不動産業者は、ビジネスで買い取っています。

遠慮なく共有者の権利を主張します。

(4)先延ばしにメリットはない

行方不明の相続人がいても、法定相続分で相続登記をすることができます。

相続登記ができるだけです。

時間の経過とともに、管理処分で困ります。

デメリットが目立つと、共有物分割協議をせざるを得なくなります。

協議を先延ばししても、メリットはありません。

⑥行方不明相続人の持分取得制度・持分譲渡制度

(1) 持分取得制度と持分譲渡制度

持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。

持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。

裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

(2)遺産分割未了のまま10年経過が要件

遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。

(3)10年以上遺産分割協議未了のハードルが高い

10年以上未解決の相続が対象で、相続直後のケースは利用できません。

家庭裁判所が関与する手続で、供託が必要な制度です。

安易に選択できる制度ではありません。

3行方不明者がいる相続では避けられない負担がある

相続登記義務化のペナルティーは、相続人申告登記で回避することができます。

行方不明者がいる相続でも、相続登記をする必要があります。

どの制度を使っても、負担は避けられません。

どの負担を受け入れることになるのか、相続全体として決まるだけです。

一部の相続人の力で、負担を回避できるものではありません。

相続手続を進めるためには、負担を受け入れる必要があります。

どうしても必要な制度は、利用せざるを得ません。

利用せざるを得ない制度に、おのずから避けられない負担があるだけです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることが多いでしょう。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

住所がつながらない場合などは、シンプルな事例とは言えない事情がある場合です。

申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

不在者財産管理人選任で不在の事実を証する資料

2026-06-17

1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する

①不在の事実を証する資料で補充調査をする

不在者財産管理人選任の申立てでは、不在の事実を証する資料を提出します。

不在の事実を証する資料は、家庭裁判所による補充調査の資料です。

家庭裁判所は、捜査機関ではありません。

申立人から提出された不在の事実を証する資料で、補充調査の端緒をつかみます。

不在の事実を証する資料は、完璧である必要はありません。

家族など申立人の調査には、おのずから限界があるからです。

家庭裁判所は、公的機関から取得した公的資料を重視します。

取得しやすい資料から準備するのがいいでしょう。

②不在者財産管理人は行方不明者の代理人

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。

③不在者は家庭裁判所が認定する

申立人など家族が主張するだけで、行方不明であると認められることはありません。

不在者財産管理人の選任は、行方不明者の財産権に直接影響するからです。

行方不明であることは、家庭裁判所が認定します。

家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではありません。

行方不明であると認定されたら、不在者財産管理人が選任されます。

行方不明であると認定されなかったら、不在者財産管理人が選任されません。

④家庭裁判所不在者と認める判断基準

条件(1)住所・居所から離れていること

住所・居所とは、生活の本拠です。

長期間、自宅に戻っていない場合、生活の本拠から離れていると言えます。

住民票があっても居住実態がない、賃貸借契約が継続していても居住実態がないことがあります。

形式より、実態が重視されます。

居住実態がない場合、住所・居所から離れていると認められます。

条件(2)現在どこにいるか分からないこと

家族・親族・勤務先などだれも、所在を把握していないことです。

連絡手段がすべて途絶して、郵便などが返送される状況です。

単に連絡に応じないだけでは、所在不明とは言えません。

客観的に所在不明である場合、現在どこにいるか分からないと認められます。

条件(3)所在不明が継続していること

所在不明が相当期間経過していることです。

明確な期間基準はないものの、年単位の消息不明が一般的です。

短期間の音信不通程度では、認められません。

年単位の消息不明が継続している場合、所在不明が継続していると認められます。

条件(4)財産管理ができないこと

本人の財産が管理できないまま放置されていることです。

共有関係や相続手続ができないことも、財産管理ができないことです。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度です。

財産管理の必要性があるか、厳しくチェックされます。

共有関係や相続手続ができない場合、財産管理ができないと認められます。

条件(5)いつ戻ってくるのか分からない

所在不明になったまま、いつ帰ってくるのか分からないことです。

旅行や留学など帰ってくる予定が明確である場合、不在者ではありません。

帰ってくる時期が不確実な場合、いつ戻ってくるのか分からないと認められます。

2不在者財産管理人選任で不在の事実を証する資料

①職権消除された住民票や戸籍の附票

行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。

実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できません。

職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。

市区町村は、次の場合に住所について調査をします。

・市区町村からの郵便が届かない

・居住者から申出がある

市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。

住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。

住民票や戸籍の附票の取得は、家族にとって最も着手しやすい手段です。

職権消除された住民票や戸籍の附票は、不在の事実を証する資料として提出することができます。

②行方不明者届受理証明書

行方不明者届とは、行方不明者について家族などが警察に対して捜索を求める届出です。

行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。

行方不明者届受理証明書は、届出があった事実の証明書に過ぎません。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

行方不明者届には、いつごろから行方不明なのか、警察に届け出がされているか判明します。

警察署によっては、行方不明者届受理証明書を発行しないことがあります。

家庭裁判所による補充調査の出発点として、重視されます。

行方不明者届受理証明書は、家族にとって比較的着手しやすい手段です。

行方不明者届受理証明書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。

③「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物

行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。

差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。

宛先住所に配達を試みたが、転居先不明等により所在が確認できなかったという意味です。

次のケースで、発生します。

・住民票を移さず転居している

・転送期限が切れている

・表札がなく所在が確認できない

・更地になっている

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、その住所で受け取れなかったに過ぎません。

不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

改めて戸籍の附票を取得すると、新住所が判明するかもしれません。

行方不明のはずなのに郵便が返戻されない場合、転居届を出しているかもしれません。

追跡可能な郵便を利用すると、転居届の有無が判明します。

返戻された郵便物は、家族にとって比較的着手しやすい手段です。

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。

④金融機関等の取引状況資料

日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。

本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。

金融機関等の取引状況に利用実績がない場合、社会的生活の断絶を示すと言えます。

金融機関等の取引状況資料は、生活実態がない可能性を示すに過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・現金主義で生活している

・別口座を利用している

・海外で生活している

不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

金融機関等の取引状況資料は、家族が取得できないことが多いでしょう。

取得できなければ、取得できませんでしたと上申書に記載することができます。

金融機関等の取引状況資料は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。

⑤学校職場などの証明書

通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。

例えば学校などでは、次の書類です。

・最終登校日の証明書

・退学処分通知書

・長期欠席証明書

例えば職場などでは、次の書類です。

・無断欠勤が継続している証明書

・出勤簿やタイムカード

・無断欠勤継続による解雇通知書

・最終出勤日証明書

学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・転職

・自主退学

・単なる家出

不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

学校職場などの証明書は、家族が取得できないことが少なくありません。

取得できなければ、取得できませんでしたと上申書に記載することができます。

学校職場などの証明書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。

⑥親族や知人からの陳述書

親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。

・最終連絡日時

・最終目撃日時

・行方不明になった当時の状況

・行方不明になった以降の捜索状況

具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。

不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。

親族や知人からの陳述書は、協力してもらえる親族や知人のみで差し支えありません。

疎遠な親族や知人に対して、無理に陳述書を書いてもらう必要はありません。

親族や知人からの陳述書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。

⑦民間調査会社はコストパフォーマンスが悪い

家庭裁判所は、客観的に不在者であることを確認します。

職権消除された住民所や戸籍の附票は公的書類だから、高い信頼性があります。

返戻された郵便物は公的書類に準ずるから、高い信頼性があります。

民間調査会社は、調査手法が不明確です。

適切な調査であったのか適切な調査内容であったのか、家庭裁判所は検証できません。

公的機関が作成した資料は、客観的資料として家庭裁判所は高い信頼を置きます。

民間調査会社が作成した資料は、調査手法や調査内容が不透明なためほとんど信頼されません。

民間調査会社を利用すると、非常に高額な費用が発生します。

家庭裁判所からほとんど信用されないうえ費用が高いから、コストパフォーマンスが低いと言えます。

⑧補充調査で見つかったら不在者財産管理人は選任されない

家庭裁判所は、提出された書類のみで判断しません。

提出された書類を参考にして、補充調査をします。

家族などが調査をする場合、公的機関や医療機関は個人情報を盾にして答えてくれません。

家庭裁判所が調査をする場合、公的機関や医療機関は照会に応じます。

家族が行方不明者を探せなくても、家庭裁判所の調査で見つかることがあります。

行方不明者の消息が見つかったら、不在者財産管理人は選任されません。

⑨複数組み合わせて不在の事実を証する資料

不在の事実を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。

・行方不明の開始時期

・生死不明の状態の継続

・捜索をしても行方不明であること

上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。

複数の資料を多角的に準備して、不在の事実を証する資料とします。

⑩完璧な資料を準備できなくてもいい

不在の事実を証する資料だけで、不在者財産管理人を選任するか決定することはありません。

家庭裁判所は、補充調査をすることができるからです。

不在の事実を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。

例えば行方不明者届受理証明書を発行してもらえなければ、発行してもらえませんでしたと陳述書に記載することができます。

完璧な資料を準備できなくても、不在者財産管理人選任の申立てができないことはありません。

3行方不明者がいるときに最適な選択をする

選択①長期間生死不明なら失踪宣告

失踪宣告とは、行方不明者を死亡扱いにする手続です。

不在者財産管理人制度と失踪宣告の目的は、全く異なります。

不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。

不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にすると、家族の期待がデメリットになります。

不在者財産管理人の選任をしても、デメリットを許容できずに失踪宣告をすることになります。

失踪宣告が適切なのに不在者財産管理人制度を利用すると、二度手間になります。

選択②連絡無視の相続人には遺産分割調停

不在者は、長期間行方不明の人です。

所在が判明しているのに、相続手続に協力してくれない相続人は不在者ではありません。

所在が判明しているのに、連絡を無視する相続人は不在者ではありません。

不在者財産管理人制度では、解決しません。

相続手続に協力してくれない相続人や連絡を無視する相続人がいる場合、遺産分割調停が有効です。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て話し合いをする手続です。

遺産分割調停で、相続人全員の合意を目指します。

選択③長期間の所在不明は不在者財産管理人

不在者財産管理人制度は、生きている扱いが継続する制度です。

失踪宣告は行方不明者を死亡扱いにするから、心理的負担が大きいでしょう。

家族の平和のため二度手間になることを覚悟して、不在者財産管理人制度を利用するのも選択のひとつです。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議中でも相続した不動産に固定資産税

2026-06-16

1未払い固定資産税は相続財産

①1月1日現在の所有者に固定資産税納税義務

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

固定資産税がかかる固定資産には、土地、家屋、製造設備や事業用資産などの償却資産があります。

固定資産が所在する市区町村に対して、税金を納めます。

固定資産税を納める人を納税義務者と言います。

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

②未払い固定資産税は相続人が相続する

固定資産税は、まとめて一括する方法と年4回の分割払いする方法があります。

例えば、名古屋市では4月、7月、12月、翌年2月に分割払いをすることができます。

年4回の分割払いをしていた人が途中で死亡することがあります。

4月分と7月分を納付した後8月に死亡した場合、12月分と翌年2月分は未納になります。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。

被相続人が税金を納める義務を果たさないまま死亡した場合、税金を納める義務は相続財産です。

未払い固定資産税は、相続財産です。

③相続発生で口座凍結

固定資産税は、納付書で納付する方法と口座引き落としで納付する方法があります。

被相続人が固定資産税を口座引き落としで納付していることがあります。

口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知った場合、口座を凍結します。

口座の凍結とは、口座取引をできなくすることです。

口座取引ができなくなるから、固定資産税の引落ができません。

固定資産税の口座引き落としができなかった場合、市区町村役場に連絡して納付書で納付します。

2遺産分割協議中でも相続した不動産に固定資産税

①相続発生後の固定資産税は相続人の固有の義務

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

所有者が死亡しても、固定資産税はかかります。

所有者が死亡したら、被相続人のものは相続人が相続するからです。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議が成立するまで、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割が成立しないまま1月1日を迎えた場合、1月1日現在の所有者は相続人全員です。

相続人全員に対して、新年の固定資産税が課されます。

新年に課された固定資産税は、相続財産ではありません。

被相続人は、死亡後の固定資産税を払う義務を負っていません。

被相続人から引き継いだ義務ではないからです。

相続人全員が新たに負担した相続人全員の固有の義務です。

②遺産分割協議中は相続人全員の連帯納付義務

固定資産税は、相続人全員に連帯納付義務があります。

遺産分割協議中の不動産は相続人全員が共有しているから、固定資産税も連帯納付義務があります。

遺産分割協議が長期化すると、固定資産税も高額になります。

③被相続人名義で納税通知書

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されます。

遺産分割協議中であっても新たに固定資産税がかかります。

遺産分割協議中の場合、事実上、不動産の名義変更をすることができません。

相続登記がされない場合、被相続人の住所に被相続人名義で納税通知が送られます。

納税通知が被相続人名義になっていても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。

④期限が過ぎると延滞税

被相続人名義で納税通知書が送られても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。

被相続人の住所地にだれも住んでいないことがあります。

納税通知に気づかないまま、期限が過ぎてしまうおそれがあります。

納税通知が届けられず、市区町村役場に返送されてしまうことがあります。

固定資産税を納めないまま期限を過ぎてしまったら、延滞税がかかります。

⑤滞納を放置すると代位登記のおそれ

固定資産税等を滞納した場合、滞納処分が開始します。

滞納処分が開始した場合、納税義務者の財産を差押えることができます。

差押の前提として、債権者代位で相続登記をすることができます。

被相続人名義の不動産に対して、相続人の税金で差押をすることができないからです。

相続人の名義にするため、法定相続分で相続登記をします。

債権者が代位登記をする場合、相続人に連絡することはありません。

相続人がどのような遺産分割協議をしているのかお構いなしで代位登記をします。

相続人が知らないところで、勝手に登記を入れてきます。

遺産分割協議が成立したから消して欲しいと文句を言うことはできません。

税金を取り立てるために差押をしたものだからです。

税金の滞納を放置した場合、代位登記がされるおそれがあります。

3固定資産税を含めて遺産分割協議ができる

①相続人代表者指定届を提出しても連帯責任

被相続人の住所地が空き家になっている場合、納税通知に気づかないおそれがあります。

相続人代表者指定届とは、固定資産税の納税通知書を受け取る代表者を指定する届出です。

相続人代表者指定届を提出した場合、納税通知書は代表相続人のところに送られます。

代表相続人のところに送られるから、納税通知に気づかないといったことを減らすことができます。

相続人代表者指定届は、納税通知書を受け取る人を届け出ただけです。

納税通知書には、納付書が同封されます。

納付書が同封されても、代表相続人だけが納税義務者になるわけではありません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続人代表者指定届は、納税通知書を受け取る代表者を指定したに過ぎません。

納税義務は、相続人全員の連帯責任です。

相続人代表者指定届を提出しても、納税義務は相続人全員の連帯責任のままです。

②固定資産税を納めても相続人全員の共有財産

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

相続人代表者指定届を提出した場合、代表相続人のもとに納税通知書が届きます。

納税通知書には、納付書が同封されます。

代表相続人が納付書で固定資産税を納付しても、所有者になるわけではありません。

固定資産税は、相続人全員に納付義務があります。

代表相続人が納付した場合、他の相続人のため立替払いをしたと言えます。

他の相続人に対して法定相続分で固定資産税を清算してもらうことができます。

固定資産税を納めても、不動産は相続人全員の共有財産です。

③遺産分割協議は相続人全員の合意で成立

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方は、相続人全員が合意できるのであればどのように分けても差し支えありません。

遺産分割協議中に新たに発生した固定資産税は、相続財産ではありません。

相続人全員の固有の義務だけど、固有の義務を含めて合意をすることができます。

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されます。

例えば、2026年8月に相続が発生した場合、2026年1月1日の所有者は被相続人です。

2026年12月と2027年2月に納める固定資産税は、被相続人が納めるべき固定資産税です。

2026年12月と2027年2月に納める固定資産税は、未払い固定資産税です。

遺産分割協議が成立しないまま2027年1月1日を迎えたら、所有者は相続人全員です。

固定資産税の納税義務者は、相続人全員です。

2027年4月、7月、12月、2028年2月の固定資産税納付義務は、相続人全員にあります。

2025年1月10日に遺産分割協議が成立した場合、その財産を取得する人が固定資産税を負担します。

2027年1月10日に遺産分割協議が成立しても、2027年4月、7月、12月、2028年2月の固定資産税納付義務は、相続人全員のままです。

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されるからです。

2027年1月10日に遺産分割協議が成立した場合、2028年4月以降は不動産を取得する人が固定資産税を負担します。

何となく納得できない気持ちになる人も多いでしょう。

納税義務は納税義務として、相続人全員で実際の負担者を合意することができます。

キチンと納税されれば、実際の負担者についてあれこれ言われることはありません。

不動産を取得する人だけでなく固定資産税の負担についても、まとめて合意するのが合理的です。

4相続放棄をしても固定資産税の納税義務

①未払い固定資産税は払わなくてもいい

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、申立てをした人だけに通知します。

家庭裁判所は自主的に市区町村役場などに相続放棄を認めたことを連絡しません。

被相続人に未払い固定資産税がある場合、税金を払ってくださいと通知してきます。

相続放棄が認められた場合、被相続人の未払い固定資産税は引き継ぎません。

市区町村役場は相続放棄をしたことを知らないから、通知してきただけです。

通知があっても、あわてて納付する必要はありません。

被相続人の未払金を払った場合、単純承認と見なされます。

単純承認をしたら、相続放棄が無効になるからです。

②相続発生後の固定資産税の納税義務を負う可能性がある

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

相続発生後の固定資産税は、納税義務者の固有の義務です。

被相続人から相続した義務ではありません。

相続放棄のタイミングによっては、所有者として固定資産税課税台帳に登録されることがあります。

所有者として固定資産税課税台帳に登録された場合、固定資産税の納税義務を負う可能性があります。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

遺産分割協議書の書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

法定相続情報一覧図に死亡した配偶者は書けない

2026-06-15

1法定相続情報一覧図に先に死亡した配偶者は書けない

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

②死亡した配偶者は相続人ではない

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は相続人になります。

相続人になる配偶者は、相続発生した時点で生きている配偶者のみです。

被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではありません。

被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に記載できません。

相続人でない人を記載すると、法務局から補正を求められます。

被相続人より先に死亡した配偶者を法定相続情報一覧図に記載すると、補正になります。

被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

③配偶者が先に死亡しても代襲相続は発生しない

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった配偶者が被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった配偶者の子どもが相続しません。

配偶者が先に死亡しても、代襲相続は発生しないからです。

死亡した配偶者に連れ子がいても、代襲相続人ではありません。

死亡した配偶者の連れ子は、相続に無関係な人です。

死亡した配偶者の連れ子は、法定相続情報一覧図に記載できません。

被相続人の前婚の子どもは、被相続人の子どもです。

子どもは相続人になるから、法定相続情報一覧図に記載します。

相続人でない人を記載すると、法務局から補正を求められます。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

死亡した配偶者の連れ子は、相続関係説明図に記載することはできません。

死亡した配偶者の連れ子は、相続に無関係な人だからです。

相続に無関係な人を記載すると、相続手続先の人が誤解するおそれがあります。

④法定相続情報一覧図は相続人だけ記載

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。

法定相続情報一覧図は、公的書類だからです。

法定相続情報一覧図に、相続人以外の人を書くことはできません。

相続人以外の人を記載したら、法務局から補正を求められます。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい記載方法が求められるからです。

法定相続情報一覧図を見ると、相続人が一目で分かります。

厳格な書き方ルールに従って作成されるから、法定相続情報一覧図は高い信頼性があります。

⑤相続関係説明図に死亡した配偶者を記載する

相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文は、ありません。

相続関係説明図に、死亡した配偶者を記載することが一般的です。

単なる説明のための書類に過ぎないので、厳格な書き方ルールはありません。

死亡した配偶者を記載することが一般的ですが、記載しなくても書き直しなどになりません。

⑥法定相続情報一覧図に死亡した配偶者を記載したくなる理由

理由(1)家族関係を見せたいから

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本を基に相続人を記載する書類です。

相続人を記載するときに、家族関係を書きたくなります。

被相続人の配偶者を書かないと、家族の欠落感を覚えるからです。

法定相続情報一覧図は、家族関係を書く家系図ではありません。

理由(2)戸籍謄本に記載されているから

人が死亡すると、除籍されます。

戸籍謄本を見ると除籍と記載されているだけで、消えてしまうわけではありません。

実務に慣れていないと、戸籍謄本に記載されているから法定相続情報一覧図にも記載したくなります。

相続手続では、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を準備します。

長年連れ添った配偶者は、何度も戸籍謄本で見かけます。

何度も見かけるから、法定相続情報一覧図にも記載したくなります。

理由(3)記載しないと説明不足と指摘されそう

法定相続情報一覧図は、相続手続で利用します。

法務局や金融機関で配偶者が記載されていないと、不備を指摘される不安を覚えます。

情報が多くても不備にはならないけど、情報が少ないと不備を指摘されがちだからです。

法定相続情報一覧図は、情報が多くても少なくても補正を求められます。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

理由(4)家族として共同生活をしてきたから

配偶者は、家族として共同生活をしていたはずです。

法定相続情報一覧図に、長期間の共同生活をアピールしたくなります。

アピールしないと、不安になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、共同生活をアピールする書類ではありません。

法定相続情報一覧図は、余計なことを記載すると補正を求められます。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められているからです。

⑦「元配偶者」「男」「女」と記載できる

法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。

被相続人に再婚歴があることがあります。

前婚の子どもと後婚の子どもを区別して、記載したいことがあるでしょう。

「元配偶者」「男」「女」であれば、記載することができます。

具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

2相続発生後に死亡した配偶者は法定相続情報一覧図に記載する

①数次相続があっても相続人から除外できない

相続財産の分け方は、相続人全員による合意で決定します。

相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

相続手続中に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人に引き継がれます。

相続手続中に相続人が死亡しても、相続人から除外することはできません。

②ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図

(1)最初の法定相続情報一覧図に記載する

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図はまとめて作ることはできません。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

相続発生後に死亡した配偶者は、最初の法定相続情報一覧図に記載します。

相続が発生した時点で、配偶者は生きていたからです。

たとえ後に死亡しても、配偶者の死亡日を記載することはできません。

たとえ後に死亡しても、配偶者の連れ子を記載することはできません。

死亡日や連れ子を記載した場合、法務局から補正を求められます。

(2)死亡した配偶者の法定相続情報一覧図は別に作成

ひとつの相続に、ひとつの法定相続情報一覧図を作成します。

複数の相続をまとめた法定相続情報一覧図を作成することはできません。

死亡した配偶者について、あらためて法定相続情報一覧図を作成することができます。

最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。

③複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利

相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文はありません。

単に説明のために、自由に書くことができます。

数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。

複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。

3相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

ちがい①公的証明力

相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。

公的機関で点検を受けていないから、証明書類としての効力がありません。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

法務局で点検を受けているから、証明書類として正確性が担保されています。

死亡した配偶者は、相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図には記載できません。

相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図記載できないのは、公的証明力がちがうからです。

ちがい②記載内容の自由度

相続関係説明図は、自由に作成できます。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、相続手続先の人のために任意に作成する説明資料だからです。

法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書だからです。

相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図記載できないのは、記載内容の自由度がちがうからです。

4死亡した配偶者は法定相続情報一覧図に記載できない人の一例に過ぎない

①死亡した配偶者に特別扱いはない

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

死亡した配偶者にだけ適用される特別なルールはありません。

配偶者であっても、特別扱いはされません。

②法定相続情報一覧図に記載できない人は決まっている

(1)被相続人より先に死亡した人

被相続人より先に死亡した人は、相続人ではありません。

配偶者であっても配偶者でなくても、被相続人より先に死亡した人は記載できません。

(2)離婚した元配偶者

離婚した元配偶者は、相続人ではありません。

死亡しても生きていても、離婚した元配偶者は記載できません。

(3)事実婚・内縁の配偶者

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

相続人になるのは、法律上の配偶者のみです。

死亡しても生きていても、事実婚・内縁の配偶者は記載できません。

(4)廃除された人

廃除とは、相続人の資格を奪う手続です。

廃除された人は、戸籍に記載されます。

廃除されたら、法定相続情報一覧図に記載できません。

(5)相続放棄した人はそのまま記載

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。

相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図にそのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を取りまとめた書類だからです。

たとえ相続放棄申述受理通知書を提出しても、法定相続情報一覧図にそのまま記載する必要があります。

相続放棄申述受理通知書を提出して法定相続情報一覧図の記載を省略すると、補正を求められます。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっとおまかせすることができます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

不在者財産管理人が権限外行為の許可の申立て

2026-06-14

1不在者財産管理人は行方不明者の代理人

①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。

②不在者財産管理人の任務は財産を守ること

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。

不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

③不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない

家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。

家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。

法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者の利益を守る義務があります。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

④処分行為には家庭裁判所による許可が必要

不在者財産管理人には、行方不明者の財産を保存管理する権限が与えられます。

本来、不在者財産管理人は、行方不明者の財産を処分することはできません。

行方不明者の財産を処分する行為は、不在者財産管理人の権限外の行為です。

不在者財産管理人が権限外の行為をする場合、家庭裁判所による許可が必要です。

財産の処分行為は、行方不明者に大きな影響があるからです。

行方不明者本人の意思が確認できないから、慎重に判断すべきです。

財産の処分行為をすると、原状回復が困難です。

家庭裁判所は、財産処分が客観的に合理的か慎重にチェックします。

家庭裁判所の許可なしで、不在者財産管理人が処分行為をしても無効です。

⑤家庭裁判所が許可する基準

家庭裁判所は、次のポイントを重点的にチェックします。

・行方不明者に不利益ではないか

・処分の必要があるか

・価格は妥当であるか

・タイミングは妥当であるか

・手続が適正であるか

・他の手段で代替できないか

処分行為が必要であり、かつ、処分行為に相当性が認められるときのみ、家庭裁判所は許可します。

実務上は次の場合、許可されないことが多いでしょう。

・今すぐ処分しなくても問題がない場合

・価格や条件が客観的に説明できない場合

・他の方法で対応できる場合

家族の希望や事情は、家庭裁判所の審査の対象ではありません。

家族が希望しても、家庭裁判所は許可しないことがあります。

2不在者財産管理人が権限外行為の許可の申立て

①遺産分割協議

(1) 遺産分割協議は処分行為

相続が発生したら、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議を成立させることは、処分行為と考えられています。

遺産分割協議で、相続分を処分するからです。

(2)相続分を確保する→許可

行方不明者の相続分を確保する遺産分割協議案は、許可されやすい代表例です。

行方不明者の相続分を確保すると、行方不明者に不利益がないことが明確だからです。

(3)評価が明確な代償分割→許可

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

他の相続人が不動産を相続し、行方不明者が代償を受け取る遺産分割協議案は、許可されやすい事例です。

代償分割では、不動産が適切に評価されていることが重要です。

不動産が適切に評価されていないと、代償金が適切か判断できないからです。

(4)換価分割で売却代金を取得→許可

換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。

一部の相続人が不動産を相続した後に売却し、売却代金を分配します。

実質的に現金化された後に公平に分配するから、許可されやすい事例です。

換価分割で第三者に売却する場合、不動産評価が客観的です。

行方不明者が取得する相続分が明確になります。

(5)特定の相続人に偏った遺産分割→不許可

不在者財産管理人の任務は、財産を減らさないことです。

特定の相続人に偏った遺産分割は、許可されにくい事例です。

行方不明者の相続分が確保されない遺産分割協議に合意することはできません。

たとえ家族が不在者財産管理人であっても、相続分が確保されない遺産分割協議に合意することはできません。

不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る人だからです。

行方不明者の相続分が確保されない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。

(6)相続税を節税できる遺産分割→不許可

相続税が節税できることは、家族のメリットです。

家族のメリットは、家庭裁判所の審査の対象外です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

行方不明者に不利益な遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。

(7)帰来時弁済型遺産分割協議→厳格な条件

帰来時弁済型遺産分割協議とは、条件付きの遺産分割の方法です。

条件は、行方不明者が帰って来た時に代償金を支払うことです。

帰来時弁済型遺産分割協議は、厳格な条件を満たしたときだけ例外的に許可されます。

帰来時弁済型遺産分割協議が認められる条件は、明確ではありません。

次の条件を満たす場合、許可されやすい傾向があります。

・行方不明者が取得する金銭が100万円未満

・行方不明者が高齢

・行方不明者に相続人がいない

・行方不明が長期間

・代償金を払う人が事実上の保護者

・代償金を払う人に充分な資力

(8)必要な資料

・相続人全員を確定するための戸籍謄本

・相続財産目録

・財産評価資料

・遺産分割協議案

・売買契約書案

家庭裁判所は、客観的資料を重視します。

行為の必要性と公平性を客観的に示す資料を準備します。

②相続放棄

(1)相続放棄が認められると相続人でなくなる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、相続人の地位を失う重大な決定です。

相続放棄は、処分行為と考えられます。

(2)相続財産が債務超過→許可

相続財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

相続財産が債務超過である場合、相続すると行方不明者に不利益です。

不利益回避が明確である場合、家庭裁判所は許可します。

(3)遺産分割協議から除外したい→不許可

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人は、遺産分割協議に関与しません。

遺産分割協議に関与してほしくないからなどの理由では、許可されません。

不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

たとえ家族の希望があっても、家庭裁判所は相続放棄をする許可をしません。

(4)必要な資料

・相続財産目録

・債務超過を示す資料

③不動産売却

(1)不動産売却は処分行為

不動産を売却すると、不動産が現金に変わります。

不動産売却は、典型的な処分行為と考えられています。

元に戻せない行為だから、慎重に判断する必要があります。

(2)管理費や維持費の負担が重い→許可

不動産には、管理の手間がかかります。

不動産が老朽化すれば、多額の修繕費や管理費がかかります。

多額の管理費や維持費がかかると、行方不明者の財産全体が減少するでしょう。

行方不明者の財産を守るため、不動産を売却することが適切と判断されます。

管理費や維持費の負担が重い場合、家庭裁判所は許可します。

(3)共有トラブル解決のため売却→許可

行方不明者が不動産を共有していることがあります。

共有する不動産の管理方針は、不在者財産管理人が他の共有者と協議して決定します。

共有不動産の管理方針が異なる場合、共有者間でトラブルになるでしょう。

管理方針が大きく異なる場合、共有物全体を売却する以外に、解決できなくなることがあります。

行方不明者の利益保護のため、不動産売却が許可されます。

(4)親族間売買で著しく低額で売却→不許可

第三者に売却する場合、不動産評価が客観的です。

親族に売却する場合、不動産評価が客観的ではありません。

不動産を親族間で売買する場合、相場より低額で売買することがあります。

時価の70%程度で売買する場合、修繕費などの資金需要によっては合理的と判断されることがあります。

時価と比べて著しく低額で売却する場合、行方不明者に不利益な財産処分と判断されるでしょう。

行方不明者に不利益な財産処分に、家庭裁判所は許可しません。

(5)買主が決まっているだけ→不許可

不動産売却の権限外行為の許可にあたって、家庭裁判所は次の点を重視します。

・行方不明者に不利益ではないか

・処分の必要があるか

・価格は妥当であるか

・タイミングは妥当であるか

家庭裁判所は、買主が決まっていることを重視しません。

買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。

不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望をかなえる制度ではないからです。

たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。

行方不明者に不利益な売却は、買主が決まっていても許可されません。

(6)必要な資料

・不動産の登記簿謄本

・不動産の評価資料

・売買契約書案

・管理費や維持費の発生状況が分かる資料

④建物の取壊し

(1)建物の取壊しで財産が消滅する

行方不明者の建物を取壊すと、財産が消滅します。

建物の取壊しは、財産の処分行為と考えられています。

(2)老朽化で倒壊のリスク大→許可

建物が老朽化すると、損傷や倒壊のおそれが大きくなります。

建物が倒壊すると大きな損害になるから、取壊しには高い必要性が認められます。

建物が倒壊する前に、解体した方が少ない損失で済むことがあります。

解体した方が近隣へのリスクを減らせることが多いでしょう。

行方不明者の財産を守るため、建物の取壊しが許可されます。

(3)家族による開発目的→不許可

更地にして家族が開発をしたい場合、行方不明者の利益とは無関係です。

建物の取壊しで行方不明者の財産が消滅することを考えると、不利益と判断されるでしょう。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族による開発目的で建物の取壊しを希望しても、家庭裁判所は許可しません。

(4)必要な資料

・取壊す建物の外観写真

・登記簿謄本

・建築確認済証

・建築士や不動産鑑定士による劣化状況の報告書

・取壊し費用の見積書

⑤訴訟行為

(1)訴訟行為は処分行為

訴訟行為は、行方不明者の権利義務に大きな影響があります。

訴訟行為は、処分行為と考えられます。

(2)行方不明者の債権を回収→許可

債権を行使しないまま、行方不明になることがあります。

行方不明者のために不在者財産管理人が債権を行使することは、行方不明者の利益になります。

債権の実現のため、必要であれば訴訟行為をすることになります。

行方不明者の利益になる訴訟行為には、家庭裁判所は許可します。

(3)勝訴の可能性が著しく低い→不許可

勝訴の可能性が著しく低い場合、費用倒れになる可能性があります。

行方不明者に不利益になることから、家庭裁判所は許可しません。

(4)応訴→許可不要

応訴とは、裁判などで訴えられた場合に、反論などをすることです。

応訴は、保存行為や管理行為と考えられています。

本人の財産を守るための保存行為や管理行為のため、権限外行為の許可は不要です。

(5)必要な資料

・訴訟対象が分かる資料

・訴訟を行わないときの損害やリスク資料

・訴訟の正当性や必要性を証する資料

・訴訟費用見積書

⑥権限外行為の許可の申立ての流れ

(1)申立人

権限外行為の許可の申立てができるのは、不在者財産管理人のみです。

家族は、関与しません。

(2)申立先

不在者財産管理人を選任した家庭裁判所です。

(3)費用

・手数料

申立手数料は、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

家庭裁判所ごとに、必要な額面や枚数が異なります。

(4)必要書類

権限外行為の許可の申立書に添付する書類は、権限外行為が必要になることの資料です。

(5)許可されるまでの期間

権限外行為の許可の審判がされるまで1~3か月程度かかります。

3権限外行為の許可の範囲のみ権限がある

①不在者財産管理人の権限は確認できる

不在者財産管理人が遺産分割協議や不動産を売却する場合、権限外行為の許可の審判が必要です。

権限外行為の許可の審判書には、提出した遺産分割協議案や売買契約案が添付されています。

添付された遺産分割協議案や売買契約案と異なる内容で、財産処分をすることはできません。

権限外行為の許可は、包括的な許可ではないからです。

異なる内容で財産処分をする場合、あらためて許可を得る必要があります。

②許可なしで財産処分はできない

権限外行為の許可がされなかった場合、不在者財産管理人は財産処分行為ができません。

家庭裁判所の許可なしで、財産処分をしても無効です。

たとえ許可がされなくても、不在者財産管理人の落ち度ではありません。

家庭裁判所は、行方不明者の利益を最優先に判断するからです。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

不動産のみの遺産分割協議書を作成できる

2026-06-12

1不動産のみの遺産分割協議書を作成できる

①遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。

合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するためです。

②全財産書いていなくても遺産分割協議書は有効

遺産分割協議書に、全財産の分け方を書かなければならないというルールはありません。

一部の財産だけの遺産分割協議書を作成することができます。

相続する財産と相続する人が明確になっていれば、遺産分割協議書は有効です。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書だからです。

遺産分割協議書に記載された財産について、分け方が明らかになれば証明書としては充分です。

全財産が記載されていなくても、遺産分割協議書は有効です。

全財産が記載されていなくても、記載された財産だけ相続手続を進めることができます。

③不動産のみの遺産分割協議書で相続登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

遺産分割協議によって相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出します。

遺産分割協議書に、全財産を書かなければならないというルールはありません。

不動産のみの遺産分割協議書で、相続登記を申請することができます。

法務局は、不動産以外の財産の分け方に関心はないからです。

相続する不動産と相続する人が明確になっていれば、相続登記を進めることができます。

一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効だからです。

④一部の財産だけ遺産分割協議をすることができる

遺産分割協議では、相続人全員が相続財産の分け方について話し合います。

全財産の分け方について、まとめて話し合わなければならないというルールはありません。

一部の財産の分け方だけ、合意することができます。

一部の財産についてだけ、遺産分割協議を有効に成立させることができます。

合意できた財産についてだけ、合意内容を書面に取りまとめることができます。

合意できた財産について、遺産分割協議書を作成するとトラブル防止に役立ちます。

書面にしておかないと、合意していないと言い出す相続人が現れるおそれがあるからです。

⑤未分割の財産があっても相続登記ができる

不動産の分け方についてだけ合意ができた場合、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。

全財産の分け方を書かなければならないというルールはないからです。

他の財産の分け方が決まっていなくても、相続手続をすることができます。

合意できた不動産についてだけ、相続登記を申請することができます。

他の財産の分け方が決まっていなくても、相続登記が止められることはありません。

法務局は、不動産以外の財産の分け方に関心はないからです。

全財産の分け方が決まってから、相続手続を進めなければならないというルールはありません。

2 不動産のみの遺産分割協議書の書き方と注意点

①被相続人を特定する書き方

(1)記載例

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

(2)注意点

被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人の氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。

相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。

戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載します。

②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい

(1)土地の記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

(2)建物の記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

(3)敷地権のあるマンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇

建物の名称 〇〇〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 〇〇町〇丁目〇番〇の〇

建物の名称 〇〇〇〇

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 〇階部分 〇〇.〇〇㎡

(敷地権の表示)

符号 1

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇

符号 2

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

持分 〇分の〇

(5)複数の不動産があるときの記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

(6)注意点

遺産分割協議書に不動産を書く場合、合意の対象になった不動産を特定することが重要です。

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

家族にとって、自宅は当然のことかもしれません。

法務局など第三者にとっては、自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。

不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写します。

固定資産税の課税明細書を書き写すことは、おすすめできません。

登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されていることがあるからです。

登記簿謄本と異なる表記の場合、適切な合意があるとは認められません。

相続登記ができなくなる可能性があります。

③日付を記載する

相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。

日付を空白のままにすると、相続登記はできなくなります。

④相続人全員が記名し実印で押印する

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員が合意内容に間違いないことを確認します。

間違いないことを確認したら、相続人全員が記名し実印で押印します。

住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。

実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をする必要があります。

⑤複数ページの遺産分割協議書は相続人全員の契印が必要

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、相続人全員が実印で契印を施します。

袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。

⑥未分割の財産を書くと誤解を招く

不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

他の財産について、記載する必要はありません。

未分割の財産について、記載することはできません。

他の財産は未分割ですなどと、説明する必要もありません。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

未分割の財産について記載してあると、相続手続先の人が誤解する可能性があるからです。

⑦相続登記の印鑑証明書に有効期限はない

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを確認するためです。

相続登記で提出する印鑑証明書は有効期限がありません。

遺産分割協議が成立する前に取得した印鑑証明書を使うことができます。

相続が発生する前に取得した印鑑証明書を使うことができます。

古い印鑑証明書を使う場合、印鑑証明書の住所や氏名が異なることがあります。

遺産分割協議書と印鑑証明書の記載が異なる場合、住所や氏名の移り変わりを証明する必要があります。

住所や氏名が異なる場合、法務局は別人の印鑑証明書と判断します。

相続手続を進められなくなります。

あらためて取得してもらう方が簡単かもしれません。

3不動産のみの遺産分割協議書を作るケース

ケース①不動産を速やかに売却したい

(1)不動産を売却して金銭で分けたい

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

不動産を売却して、金銭にして分けることができます。

金銭で分け方を調節できるから、他の財産の分け方の合意がしやすくなります。

不動産を売却する前提として、相続登記をします。

相続登記をするため、不動産のみの遺産分割協議書を作成します。

(2)固定資産税の負担をなくしたい

固定資産税とは、不動産を保有している人に課される税金です。

相続財産の分け方が決まっていなくても、固定資産税は課されます。

相続人にとって使い道がない不動産であっても、固定資産税は課され続けます。

不動産を手放すまで、固定資産税は課されるからです。

負担だけかさむ財産があると、遺産分割協議は難航しがちです。

速やかに売却できれば、固定資産税の負担から逃れることができます。

(3)空き家の管理負担をなくしたい

被相続人が死亡した後、被相続人の自宅が空き家になることがあります。

空き家を管理する人がいないと、老朽化が進みます。

相続人全員が遠方に住んでいると、管理負担が重くなります。

速やかに売却できれば、空き家の管理負担から逃れることができます。

ケース②預貯金は金融機関の書式で対応できる

銀行などの預貯金の相続手続では、金融機関の独自様式を利用することができます。

金融機関の独自様式で手続ができるから、遺産分割協議書に記載する必要がありません。

遺産分割協議書が必要な財産として、不動産だけが残ります。

結果として、遺産分割協議書に不動産のみ書くのが合理的です。

ケース③不動産の分け方のみ合意できた

一部の財産だけ、遺産分割協議をすることができます。

全財産について合意できなくても、有効な遺産分割協議です。

不動産のみ合意できた場合、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。

合意できた財産のみの遺産分割協議書を作成しておくと、トラブル防止になるからです。

合意した部分を書面にしておかないと、合意していなかったと言い出すおそれがあるからです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

公正証書遺言の争いは遺産分割協議で解決

2026-06-12

1公正証書遺言は無効になりにくい

①公正証書遺言は公証人が関与する

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

②公証人が本人の意思確認をする

(1)公証人は遺言能力を確認する

遺言書を作成する場合、遺言者に遺言能力が必要です。

遺言能力とは、遺言書の内容を理解して遺言の結果を理解する能力です。

重度の認知症になると、遺言能力は失われたと言えるでしょう。

公正証書遺言は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。

遺言能力が失われている場合、意思確認の過程で気が付きます。

遺言能力がないと判断された場合、公証人は公正証書遺言を作成しません。

公正証書遺言を作成したことは、公証人が遺言能力ありと判断したことを示しています。

(2)詐欺強迫などの影響を排除

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の真意に基づかない遺言書は、無効です。

詐欺強迫などの影響下にあっては、真意に基づく遺言書を作成できません。

公正証書遺言を作成する場合、相続人になる予定の人は同席することができません。

詐欺強迫などの影響を排除するためです。

③証人2人が確認する

証人2人は公正証書遺言に立会い、遺言書作成手続を見守ります。

遺言書作成手続が適切であることを確認します。

証人2人が署名押印をすることで、形式的にも手続の正当性が担保されます。

証人は、遺言書の有効性と信頼性を支える重要な役割を果たします。

2公正証書遺言の争いは遺産分割協議で解決

①公正証書遺言があっても遺産分割協議

(1)遺産分割協議で合理的決定ができる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

公正証書遺言がある場合、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることができます。

原則として、遺産分割協議は不要です。

遺言書が無効である場合、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることはできません。

遺産分割協議によって、相続財産の分け方を決定します。

遺言書の有効無効をめぐって争いになると、相続人間で深刻なトラブルになります。

遺言書に無効の疑いある場合、わざわざ争って深刻なトラブルにする必要はありません。

遺言書の有効無効を争うより、相続人全員で相続財産の分け方を決定したほうが合理的です。

公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。

(2)遺産分割協議で柔軟な合意形成ができる

遺産分割協議をする場合、自由に遺産分割することができます。

遺言書の内容に縛られずに合意できるから、柔軟な合意形成ができます。

柔軟な合意形成で、不公平感を和らげることができます。

(3)遺産分割協議で裁判手続の回避

遺産分割協議をする場合、遺言書の有効無効の立証をする必要がありません。

遺言書の有効無効を争う場合、多くの時間と手間がかかります。

主張立証を尽くすため、客観的証拠を準備する必要があるからです。

相続人全員で合意できれば、手間と時間を削減できます。

(4)遺産分割協議で家族関係の維持

遺産分割協議は、相続人全員による話し合いです。

話し合いによる合意ができれば、家族関係を壊しにくい結果になります。

遺産分割協議で、感情的対立を緩和することができます。

②公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求ができる

(1)遺留分は最低限の権利

遺言書を確認すると、内容が大きく偏っていることがあります。

ときには相続人の遺留分を侵害しているかもしれません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人に、認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

(2)遺留分を侵害する遺言書も有効

遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。

相続人の遺留分を侵害していても、遺言書は有効です。

遺留分は、相続人の権利だからです。

遺言書の内容に納得できるなら、相続人は遺留分侵害額請求をする必要はありません。

遺言書の内容に納得できないなら、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

相続人自分で選択できるから、遺言書を無効にする必要はありません。

遺留分を侵害する遺言書も、有効です。

(3)遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない

遺言書には、さまざまなことを書くことができます。

法律上意味があることも意味がないことも、書くことができます。

例えば、家族への感謝の気持ちに、法律上の意味はありません。

法律上意味がない事項は、付言事項と言います。

遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、法律上の意味はありません。

遺留分侵害額請求を認めないことは、付言事項だからです。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書に記載するだけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

(4)遺産分割協議に応じる義務はない

公正証書遺言がある場合、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることができます。

公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議ができるのは、相続人全員の合意があるときのみです。

遺留分を侵害する遺言書があっても、他の相続人は遺産分割協議に応じる義務はありません。

遺産分割協議の申し入れを拒否して、様子を見ることが一般的です。

遺産分割協議を申し入れても、他の相続人は拒否することができます。

(5)遺留分侵害額請求は拒否できない

相続人の遺留分を侵害していても、遺言書は有効です。

遺言書が有効であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

適切な遺留分侵害額請求は、拒否することができません。

(6)遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求権を行使しないまま長期間経過した場合、時効消滅します。

遺留分侵害額請求権の時効は、最短1年です。

時効期間が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなります。

(7)遺言書の無効を主張しても遺留分侵害額請求

遺言書の無効を主張することと遺留分侵害額請求をすることは、競合しません。

遺言書が無効であると確認されたら、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることはできません。

相続人全員で遺産分割協議をします。

遺言書が無効であると確認されるまで、長期間かかることが一般的です。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

遺言書の有効無効を争う間も、時効期間は経過します。

遺言書の無効を主張しても、遺留分侵害額請求をすることができます。

③家庭裁判所の手続は最終手段

(1)遺言無効確認調停で話し合い

遺言無効確認調停とは、家庭裁判所の助力を得て遺言書の有効無効を協議する手続です。

相続人間で話し合いをして、遺言書の有効無効の合意をします。

家庭裁判所は、有効無効について決定しません。

(2)遺言無効確認訴訟

遺言無効確認訴訟とは、遺言書の有効無効を家庭裁判所に決めてもらう訴訟手続です。

遺言無効確認調停をしてから、遺言無効確認訴訟をするのが望ましいと考えられています。

相続人間で話し合いができない場合、いきなり遺言無効確認訴訟をすることができます。

実際にも、遺言無効確認調停をせず遺言無効確認訴訟をします。

3公正証書遺言の無効主張の現実

①公正証書遺言は有効が推認される

公正証書遺言は、無効になりにくいように制度設計がされています。

作成プロセスに、公証人と証人2人が関与するからです。

公証人の関与によって、手続の適正が担保されます。

公証人の関与が適切であったのか、証人2人が確認します。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言は、偽造変造の余地がありません。

公正証書遺言は、有効が強く推認されます。

②遺言能力の証明は作成時点

公正証書遺言の無効を主張する場合、主張する側に重い立証責任があります。

最重要の論点は、遺言者の遺言能力です。

重度の認知症なのに複雑な内容の遺言書を作成した場合、遺言能力がなかったと判断される余地があります。

立証すべきは、遺言書作成時の遺言能力です。

重度の認知症の医療記録だけでは、遺言能力の有無について判断できません。

遺言書作成日前後の状態が重要だからです。

遺言書作成日と離れた時点の診断書は、証拠価値が低いでしょう。

認知症の症状は、日や時間によって異なることが一般的です。

認知症の医療記録があっても、作成時はしっかりしていた可能性があります。

よほど重度の認知症でない限り、遺言能力が否定されるのは困難です。

③詐欺強迫は客観的証拠が少ない

遺言者の自由意思がゆがめられた場合、遺言書は無効になります。

詐欺強迫があったとしても、客観的証拠が出にくいでしょう。

単なる付き添いでは、詐欺強迫とは言えません。

公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認をして作成します。

詐欺強迫はなかった証拠と考えられます。

遺言書の無効を主張する人が詐欺強迫があったと主張するだけでは認められません。

④遺言無効確認訴訟は長期化する

遺言無効確認訴訟を提起すると、あらゆる主張立証を尽くすことになります。

相続人間の対立が激化するから、大量の資料を準備することになるでしょう。

遺言無効確認訴訟では、1年以上かかることが多いでしょう。

⑤家族関係が壊滅的に破壊

公正証書遺言の無効の立証には、高いハードルがあります。

遺言無効確認訴訟の結論は、有効か無効しかありません。

柔軟な解決ができないから、家族が鋭く対立します。

判決に納得できなければ、控訴することができます。

いっそう裁判は長期化し、いっそう対立は激化します。

3 遺言書の争いを激化する無効の誤解

誤解①一部の財産しか書いてない遺言書

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書を作成してから、財産状況が変わることは少なくありません。

遺言書と財産状況を確認したところ、一部の財産についてのみ記載されていることがあります。

一部の財産のみ記載された遺言書は、有効の遺言書です。

遺言書に記載されていない財産は、遺産分割協議によって分け方を決めることができます。

誤解②作成後に長期間経過した遺言書

遺言書が作成してから長期間経過した後に、相続が発生することがあります。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書が作成されてから長期間経過しても、遺言書は無効になりません。

遺言書の効力に、消滅時効の制度はありません。

誤解③死亡後に長期間経過した遺言書

遺言者が死亡したときに、遺言書に効力が発生します。

遺言書の内容を実現しないまま長期間経過しても、遺言書は無効になりません。

遺言書に、有効期限はないからです。

誤解④勝手に開封した遺言書

公正証書遺言を作成すると、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

遺言者には、正本と謄本が渡されます。

正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。

多くの場合、公証役場の封筒に入れて封をせず保管するでしょう。

公正証書遺言は、遺言者が死亡したら直ちに執行することができます。

公正証書遺言を勝手に開封しても、遺言書は無効になりません。

勝手に開封しても、相続資格を失うことはありません。

自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらいます。

たとえ自筆証書遺言であっても、勝手に開封したことで無効になることはありません。

4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。

相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。

相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。

生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。

相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。

相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。

家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告7年の起算点は生存確認できた最後の日

2026-06-10

1失踪宣告で死亡と見なされる

①失踪宣告には条件がある

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

②普通失踪は7年で死亡と見なされる

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。

家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。

③普通失踪による法的な死亡日は7年満了した日

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

失踪宣告7年の起算日に、法的な効果はありません。

普通失踪による法的な死亡日は、7年満了した日です。

失踪宣告7年の起算点は、単なる事実認定の日に過ぎません。

起算点は、客観的事実に基づいて家庭裁判所が認定します。

2失踪宣告7年の起算点は生存確認できた最後の日

①起算点があいまいなまま申立ができる

家庭裁判所が失踪宣告をするには、家族などの申立人からの申立てが必要です。

失踪宣告の申立てによって、失踪宣告の手続が開始します。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所が失踪宣告をするきっかけに過ぎません。

普通失踪は、7年で死亡と見なされます。

失踪期間のスタートは、申立人が決めることはできません。

申立人が調査をしても、起算日はあいまいなままであることが多いでしょう。

起算日があいまいなまま、失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪宣告7年の起算点は、申立人が決めることはできません。

失踪宣告を受けると、その人が死亡扱いになるという重大な法的効果があるからです。

申立人がするべきことは、家庭裁判所に調査の端緒を提供することです。

最後にあった日を覚えていなくても、失踪宣告の申立てをすることができます。

②家庭裁判所が生存確認できた最後の日を調査する

失踪宣告7年の起算点は、客観的に生存確認できた最後の日です。

失踪宣告の申立てを受付けても、申立人の主張をそのまま採用することはありません。

申立人が提出した書類を精査し、家庭裁判所は公的機関などに対して補充調査をします。

生きていれば当然あるはずの生活反応がないか、慎重に調査します。

例えば、生きていれば次のような外部的記録が見つかるでしょう。

・銀行口座の入出金

・住民票や戸籍の異動

・税金などの申告や納税

・運転免許証の更新

・出入国の記録

公的機関などに対して、家族は調査できないことが多いでしょう。

家庭裁判所は、客観的に生存確認できた日を慎重に確認します。

失踪宣告は、重大な法的効果があるからです。

失踪宣告で死亡と扱うから、客観的事実が重視されます。

家族の記憶や主張などで、人為的に操作できる日を起算点にすることはできません。

たとえ家庭裁判所であっても、起算日を人為的に操作することはできません。

③生存情報があれば取下げ・却下

家庭裁判所は、公的機関などに対して調査をすることができます。

家族などが得ることができない情報が寄せられることがあります。

直近の生存情報が見つかって失踪宣告の条件を満たさなくなった場合、失踪宣告はされません。

④補充調査が終わったら官報公告3か月以上

補充調査で生きていれば当然あるはずの生活反応が見つからない場合、官報公告をします。

公的機関が知らない情報を持つ人がいる可能性があるので、官報公告で情報収集します。

官報公告は、広く社会全体に呼び掛けて情報収集する手段です。

失踪宣告がされると死亡扱いになるから、家庭裁判所は慎重に調査します。

⑤失踪宣告7年の起算点は法的な死亡日ではない

生死不明のまま一定期間継続している場合、失踪宣告がされます。

失踪宣告7年の起算点は、生死不明のまま継続する一定期間のスタートです。

失踪宣告7年の起算点は、法的な死亡日ではありません。

失踪宣告7年の起算点に、直接的な法的効果はありません。

失踪宣告による法的な死亡日は、7年満了した日です。

⑥生存確認できた最後の日が重要な理由

理由(1)生きているのに誤って死亡扱いにしないため

失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

非常に重大な法的効果があります。

誤って死亡扱いにすると、重大な人権侵害や財産侵害を引き起こします。

最も安全な生存確認できた最後の日から、失踪期間を起算します。

理由(2)行方不明になった日は主観的だから

行方不明になった日は、不確実です。

実際には行方不明になった後も、生きている可能性があります。

主張する人の主観によって、行方不明になった日は容易に動かせます。

主張する人の恣意によって、死亡とみなす重大な法的効果が発生する危険があります。

生存確認できた最後の日は、客観的に確認することができます。

失踪宣告制度の透明性の確保のため、客観的証拠が重視されます。

客観的証拠によって確認できるから、死亡とみなす合理性を確保することができます。

理由(3)不正な利益誘導を排除するため

失踪宣告を受けると、相続が発生します。

普通失踪による法的な死亡日は、7年満了した日です。

死亡日によっては、代襲相続や数次相続が発生します。

死亡日を恣意的に動かせるとすると、都合よく代襲相続や数次相続を操ることになるでしょう。

不正な利益誘導は、許されません。

不正な利益誘導を排除するため、客観的証拠によって生存確認できた最後の日を認定します。

理由(4)法的安定性の確保

失踪宣告を受けると、第三者にも影響があります。

家庭裁判所が自由に起算点を決めると、同一事案に結論が相違します。

法的安定性を確保するため、客観的証拠によって生存確認できた最後の日を認定します。

理由(5)事後検証を可能にするため

失踪宣告をすれば、終わりではありません。

ときには失踪宣告の要件を満たしていたのか、争いになることがあります。

失踪宣告は、不確実な事実を前提に強制的に死亡とみなす制度です。

争いになったとき、起算点は確実に争点になります。

適切な失踪宣告であることを立証するため、厳格に起算点を認定します。

事後検証を可能にするため、客観的証拠を重視します。

3失踪宣告7年の起算点は相続手続の期限と直接関係しない

①失踪宣告がされたら失踪届で戸籍に反映

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。

死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。

失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

②相続放棄の期限3か月の起算点は知ってから

(1)失踪宣告を知ってからスタート

失踪宣告を受けた人は、死亡と見なされます。

普通失踪による法的な死亡日は、生存確認できた最後の日から7年満了した日です。

法的な死亡日から長期間経過した後に、失踪宣告されることが多いでしょう。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続人は相続放棄を希望します。

相続放棄の期限3か月が過ぎてしまっていると、不安になるかもしれません。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

(2)官報公告があっても知ってから

失踪宣告があったら、申立人は審判書で内容を知ることができます。

他の相続人など申立人以外の人に、通知されません。

失踪宣告の審判後に、2回目の官報公告をします。

失踪宣告の審判後に行う官報公告は、失踪宣告確定のお知らせです。

官報公告を見ている人は、ほとんどいないでしょう。

失踪宣告があったことに気づかず、3か月以上経過するかもしれません。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

失踪宣告があったことに気づかなければ、3か月はスタートしません。

失踪宣告があったことを知ってから3か月以内に、相続放棄の申立てをすることができます。

③相続登記義務化の期限3年の起算点は知ってから

被相続人が不動産を保有していた場合、相続人が相続します。

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告で相続が開始する

2026-06-09

1失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②普通失踪と特別失踪(危難失踪)のちがい

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)で、失踪期間が異なります。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

③失踪宣告による法的な死亡日

(1)普通失踪は7年満了の日

普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに死亡と見なされます。

普通失踪による法的な死亡日は、生死不明になってから7年満了した日です。

(2)特別失踪(危難失踪)は危難の去った日

特別失踪(危難失踪)では、危難の去った日に死亡と見なされます。

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

生死不明になってから1年満了した日に、死亡と見なされるわけではありません。

特別失踪(危難失踪) による法的な死亡日は、危難の去った日です。

(3)失踪宣告の申立日は法的な死亡日ではない

失踪宣告を受けるためには、失踪宣告の申立てが必要です。

失踪宣告の申立てをした日は、法的な死亡日と無関係です。

(4)失踪宣告の審判が確定した日は法的な死亡日ではない

失踪宣告の条件を満たしている場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判をします。

多くの場合、失踪期間を大幅に超えてから失踪宣告の申立てをします。

失踪宣告の審判があった日も失踪宣告の審判が確定した日も、法的な死亡日ではありません。

2失踪宣告で相続が開始する

①死亡と見なされるから相続発生

失踪宣告は、行方不明の人を死亡扱いにする手続です。

失踪宣告を受けたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

失踪宣告を受けた人は死亡扱いがされるから、失踪宣告を受けた人に相続が開始します。

②相続開始日は死亡と見なされる日

失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。

失踪宣告による法的な死亡日は、死亡と見なされる日です。

普通失踪による法的な死亡日は、生死不明になってから7年満了した日です。

特別失踪(危難失踪) による法的な死亡日は、危難の去った日です。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

③死亡と見なされる日で相続人を確認

失踪宣告の申立てをしてから、裁判所が失踪宣告をするまで長期間かかります。

相続手続の基準は、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日に、相続が発生するからです。

被相続人の法的な死亡日は、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日を基準にして、相続人を確認します。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。

数次相続は、相続人の地位が相続されます。

失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要です。

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。

相続人を間違えると、相続手続がすべてやり直しになります。

④相続人全員の協力で相続手続を進める

(1)相続登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けた人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けると、死亡の扱いを受けるからです。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の義務を怠ると、ペナルティーの対象になります。

(2)預貯金の相続手続ができる

相続が発生すると、預貯金は相続人が相続します。

失踪宣告を受けた人の預貯金は、相続人が相続します。

失踪宣告で死亡扱いがされるから、相続手続を進めることができます。

(3)生命保険の死亡保険金を受け取れる

行方不明者に生命保険がかけてある場合、死亡保険金を請求することができます。

死亡保険金を請求する場合、多くの保険会社で失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

失踪宣告の審判書を見ないと、災害特約などに該当しているか分からないからです。

(4)住宅ローンは団体信用生命保険で完済

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済に特化した生命保険です。

住宅ローンの債務者が死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済になります。

民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているのがほとんどです。

住宅ローンの債務者が失踪宣告を受けた場合、保険金で住宅ローンが完済になります。

失踪宣告は、死亡と見なす制度だからです。

(5)失踪宣告で借金を引き継ぐ

借金を抱えたまま、債務者が行方不明になることがあります。

長期間生死不明のまま、失踪宣告を受けることがあります。

行方不明者の借金は、相続財産です。

行方不明者の相続人が借金を相続します。

(6)相続放棄ができる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

長期間生死不明であっても、失踪宣告がされるまでは生きている扱いです。

被相続人の生前は、相続放棄をすることはできません。

失踪宣告を受けた後、相続人は相続放棄をすることができます。

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

(7)相続税申告が必要になる

失踪宣告を受けた人の財産規模が一定以上である場合、相続税申告が必要になります。

⑤失踪宣告による相続手続でも手続方法は変わらない

(1)相続人全員の協力が必要

失踪宣告を受けた人は死亡扱いがされるから、相続が開始します。

相続手続は、相続人全員の協力で進めます。

相続人全員の協力がないと相続手続が進められないのは、通常の相続と同様です。

失踪宣告による相続は、相続人が複雑になりがちです。

慎重に確認して、相続人全員の協力を得ます。

通常の相続も失踪宣告による相続も、相続人全員の協力が必要です。

(2)必要書類は同じ

相続手続では、たくさんの書類を準備する必要があります。

通常の相続と失踪宣告による相続で、必要書類にちがいはありません。

失踪宣告による相続であることを理由として、特別な書類を準備する必要はありません。

(3)手続方法は全部同じ

失踪宣告による相続手続でも、手続方法にちがいはありません。

通常の相続も失踪宣告による相続も、同じ手続き方法です。

(4)ちがいは戸籍の記載内容だけ

通常の相続手続をする場合、戸籍に死亡が記載されている必要があります。

失踪宣告による相続手続をする場合、戸籍に失踪宣告が記載されている必要があります。

戸籍に失踪宣告が記載されていないと、相続手続を進められなくなります。

通常の相続と失踪宣告による相続のちがいは、戸籍の記載内容だけです。

3失踪宣告後は死亡届でなく失踪届

①失踪届提出で戸籍に記載される

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、失踪宣告の申立人は市区町村役場に届出が必要です。

失踪届とは、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

失踪届には、失踪宣告の審判書と確定証明書を添付します。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

戸籍には次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 ○○○○

②失踪届は行方不明者届(捜索願)とは別物

失踪届は、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

市区町村役場は、失踪届を受理したら失踪宣告がされたことを戸籍に記載します。

失踪届を出しても、市区町村役場が生死不明の人を探してくれることはありません。

失踪届は、死亡と扱ってもらうための届出だからです。

生死不明の人を探してもらいたい場合、警察へ行方不明者届を提出します。

行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。

失踪届と行方不明者届(捜索願)は、まったく別の届出です。

4帰って来たら失踪宣告は取消

①生存が判明しても自動で失踪宣告は取消されない

長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。

失踪宣告がされても、本人は何も困らず元気に生きているかもしれません。

何らかの手続のために戸籍謄本などを取得すると、失踪宣告がされていることに気が付きます。

失踪宣告がされた人の生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。

失踪宣告がされた人の生存が判明したら、家庭裁判所に対して失踪宣告取消の申立てをします。

失踪宣告が取消されると、死亡扱いもなくなります。

②失踪宣告取消で財産は返還

失踪宣告によって財産を受け取った人は、失踪宣告の取消で財産を返還する必要があります。

例えば、次の財産を受け取った場合、返還が必要です。

・生命保険の死亡保険金

・相続財産

・遺族年金

財産を受け取った人が行方不明の人が生きていることを知っていても知らなくても、返還義務があります。

返還する財産は、現に利益を受けている限度と考えられています。

現に利益を受けている限度とは、返還時点でその者の財産状態の中に残っている利得です。

例えば、受け取った財産を生活費として費消したら、生活費相当額の利益を受けていると言えます。

生活費相当額を返還する必要があります。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告で死亡と見なされる

2026-06-09

1失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て

長期間行方不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。

失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

役所や家庭裁判所が勝手に失踪宣告することはありません。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされる重大な効果があるからです。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

家族などの利害関係人が失踪宣告の申立てをして、上記条件を満たしたとき失踪宣告がされます。

失踪宣告の要件は、長期間生死不明と失踪宣告の申立てです。

③普通失踪と特別失踪(危難失踪)のちがい

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)で、失踪期間が異なります。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

④失踪宣告による法的な死亡日

(1)失踪宣告の申立日は法的な死亡日ではない

失踪宣告を受けるためには、失踪宣告の申立てが必要です。

失踪宣告の申立てをした日は、法的な死亡日と無関係です。

(2)普通失踪は7年満了の日

普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに死亡と見なされます。

普通失踪による法的な死亡日は、生死不明になってから7年満了した日です。

(3)特別失踪(危難失踪)は危難の去った日

特別失踪(危難失踪)では、危難の去った日に死亡と見なされます。

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

生死不明になってから1年満了した日に、死亡と見なされるわけではありません。

特別失踪(危難失踪) による法的な死亡日は、危難の去った日です。

(4)失踪宣告の審判が確定した日は法的な死亡日ではない

失踪宣告の条件を満たしている場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判をします。

多くの場合、失踪期間を大幅に超えてから失踪宣告の申立てをします。

失踪宣告の審判があった日も失踪宣告の審判が確定した日も、法的な死亡日ではありません。

⑤失踪宣告で相続が開始する

(1)失踪宣告による相続は相続人確認が重要

失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

死亡と見なされる日を基準に、相続人を確認します。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。

失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要です。

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になる代表例です。

(2)相続登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けた人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けると、死亡の扱いを受けるからです。

相続登記には、相続人であることを知ってから3年の期限が決められました。

相続登記の義務を怠ると、ペナルティーの対象になります。

(3)預貯金の相続手続ができる

相続が発生すると、預貯金は相続人が相続します。

失踪宣告を受けた人の預貯金は、相続人が相続します。

失踪宣告で死亡扱いがされるから、相続手続を進めることができます。

(4)生命保険の死亡保険金を受け取れる

行方不明者に生命保険がかけてある場合、死亡保険金を請求することができます。

死亡保険金を請求する場合、多くの保険会社で失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

失踪宣告の審判書を見ないと、災害特約などに該当しているか分からないからです。

(5)相続放棄ができる

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

死亡と見なされる日から長期間経過していても相続があったことを知ってから3か月以内なら、相続放棄をすることができます。

⑥失踪宣告で行方不明の配偶者と婚姻解消

失踪宣告を受けると、行方不明の配偶者は死亡と見なされます。

行方不明の配偶者との婚姻関係が終了します

失踪宣告がされると、配偶者は再婚をすることができます。

⑦帰ってきたら失踪宣告の取消

(1)生存が判明しても自動で失踪宣告は取消されない

長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。

失踪宣告がされても、本人は何も困らず元気に生きているかもしれません。

何らかの手続のために戸籍謄本などを取得すると、失踪宣告がされていることに気が付きます。

失踪宣告がされた人の生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。

失踪宣告がされた人の生存が判明したら、家庭裁判所に対して失踪宣告取消の申立てをします。

失踪宣告が取消されると、死亡扱いもなくなります。

(2)失踪宣告取消で財産は返還

失踪宣告によって財産を受け取った人は、失踪宣告の取消で財産を返還する必要があります。

例えば、次の財産を受け取った場合、返還が必要です。

・生命保険の死亡保険金

・相続財産

・遺族年金

財産を受け取った人が行方不明の人が生きていることを知っていても知らなくても、返還義務があります。

返還する財産は、現に利益を受けている限度と考えられています。

現に利益を受けている限度とは、返還時点でその者の財産状態の中に残っている利得です。

例えば、受け取った財産を生活費として費消したら、生活費相当額の利益を受けていると言えます。

生活費相当額を返還する必要があります。

(3)第三者に渡った財産は取り返せない

財産を受け取った人は、自分の財産を処分することができます。

例えば、不動産を相続したら、第三者に売却することがあるでしょう。

財産を受け取った人と第三者の両方とも、行方不明者が生きていることは知らないでしょう。

失踪宣告取消前に第三者に売却した不動産は、取り返せません。

取消前に善意でなされた法律行為は、失踪宣告取消の影響を受けないからです。

失踪宣告の取消を受けた人は、相続人に対して現に利益を受けている限度で返還請求をすることができます。

(4)配偶者の再婚は有効のまま

失踪宣告が取消されたら、婚姻関係は復活します。

失踪宣告を受けた後、残された配偶者は再婚することができます。

再婚した後に、行方不明者が帰ってくることがあります。

行方不明者が帰ってきた場合、再婚は有効のままです。

行方不明者との婚姻関係は、復活しません。

再婚した人の生活の安定を保護するためです。

2失踪宣告後は死亡届でなく失踪届

①失踪届提出で戸籍に記載される

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、失踪宣告の申立人は市区町村役場に届出が必要です。

失踪届とは、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

失踪届には、失踪宣告の審判書と確定証明書を添付します。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

戸籍には次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 ○○○○

②失踪届は行方不明者届(捜索願)とは別物

失踪届は、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

市区町村役場は、失踪届を受理したら失踪宣告がされたことを戸籍に記載します。

失踪届を出しても、市区町村役場が生死不明の人を探してくれることはありません。

失踪届は、死亡と扱ってもらうための届出だからです。

生死不明の人を探してもらいたい場合、警察へ行方不明者届を提出します。

行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。

失踪届と行方不明者届(捜索願)は、まったく別の届出です。

3失踪宣告がされるまで時間がかかる

手順①失踪の事実が発生

長期間、生死不明の状態が続きます。

失踪期間は、次のとおりです。

・普通失踪 7年以上

・特別失踪(危難失踪) 1年以上

手順②失踪宣告の申立て

家族など利害関係人が失踪宣告の申立てを提出します。

失踪宣告の申立日は、法的な死亡日ではありません。

法的な死亡日は、利害関係人などが自由に決めることはできないからです。

手順③家庭裁判所の審査

家庭裁判所は、公的機関などに対して生存の痕跡がないか慎重に調査します。

手順④官報公告

生存の痕跡がない場合、家庭裁判所が官報に公告を出します。

官報公告は、家庭裁判所からの呼びかけです。

官報による公告を出した日は、法的な死亡日ではありません。

官報公告が満了した日は、法的な死亡日ではありません。

手順⑤失踪宣告の審判

官報公告をしても生存情報がない場合、失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の審判によって、民法が定めた日に死亡と見なされます。

死亡と見なされる日は、次のとおりです。

・普通失踪 7年満了した日

・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日

手順⑥失踪届の提出

市区町村役場に、失踪届を提出します。

失踪届提出には、失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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