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1自宅保管の自筆証書遺言は検認手続で開封
①遺言書を見つけても開封しない
自宅などで遺品整理をしていると、遺言書を見つけることあります。
相続人であれば、内容が気になることでしょう。
封筒に入っていて封がしてある遺言書は、勝手に開封してはいけません。
遺言書が入っている封筒の外形だけ、確認することができます。
②封がしてある遺言書は家庭裁判所で開封
封筒に入っていて封がしてある遺言書は、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所へ提出して、家庭裁判所で開封してもらいます。
封筒に入っているだけで封がしてない遺言書や封筒に入っていない遺言書は、無効になりません。
封がしてない遺言書は、開封があり得ません。
開封が必要なくても、家庭裁判所へ提出して手続が必要です。
③遺言書を見つけたら最初にやること
(1)開封しない
封がしてある遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
封筒に入っていて封がしてある遺言書は、勝手に開封することはできません。
勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
(2)現状のまま保管
自宅などで遺言書を見つけたら、現状のまま保管します。
折り目を付けたり汚したりせず、慎重に保管します。
(3)発見したときの状況を記録
いつ、だれが、どこで、どのような形で遺言書を発見したのか記録します。
簡単なメモなどの記録で、差し支えありません。
(4)相続人間で遺言書の存在を共有
遺言書が見つかったことは、相続人間で情報共有します。
情報共有していないと、他の相続人が不信感を抱くからです。
(5)外観を観察できる
封筒を開封せずに、外観を観察するだけなら問題はありません。
封筒に「遺言書」と記載してある場合、封筒の中身は遺言書であると考えられます。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
封筒に「遺言書」と記載してある場合、中身は自筆証書遺言であることが多いでしょう。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成すると、遺言者に正本と謄本が渡されます。
正本と謄本と一緒に、「遺言公正証書」「〇〇公証役場」と印刷された封筒が渡されます。
封筒に「遺言公正証書」「〇〇公証役場」と記載してある場合、中身は公正証書遺言であることが多いでしょう。
④法務局保管制度利用の自筆証書遺言は家族に返還されない
(1)自筆証書遺言を提出して法務局が保管する
法務局保管制度とは、作成した自筆証書遺言を法務局へ提出して保管してもらう制度です。
法務局は、提出された自筆証書遺言を厳重に保管します。
家族が希望しても、自筆証書遺言は返還されません。
自宅などを探しても、見つかることはありません。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、開封があり得ません。
(2)保管証が発行される
法務局保管制度を利用すると、保管証が発行されます。
自宅などで保管証が見つかることがあります。
保管証の記録を参考に、法務局に遺言書情報証明書を発行してもらいます。
2遺言書の開封方法
①自宅保管の自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続
(1)検認手続で開封してもらう
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所へ提出して、開封してもらう必要があります。
検認手続とは、遺言書を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。
検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。
(2)検認手続で変造防止
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
封がしてある遺言書は、外見上改ざんがされていない状態と言えます。
家庭裁判所は、確認した内容を検認調書に取りまとめます。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。
遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。
(3)封がしていなくても変造防止
封がされていない遺言書には、開封という概念がありません。
開封する必要がなくても、自宅保管の自筆証書遺言は検認手続が必要です。
開封する必要がなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
(4)誤って開封してしまっても変造防止
封筒の表に「遺言書」と記載してあると、中身は遺言書であると気が付くでしょう。
封筒の表に何も書いてないと、内容物が遺言書であると気が付くことができません。
封筒に入っていない遺言書は、内容を読まないと遺言書であると気が付くことができません。
遺言書であると気が付いたら、家庭裁判所へ提出します。
開封してしまっても、自宅保管の自筆証書遺言は検認手続が必要です。
開封してしまっても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。
開封してしまっても、原則として遺言書は無効になりません。
開封してしまっても、相続人の資格を失うことはありません。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
(5)検認手続で有効無効は判断しない
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
遺言書を開封したところ、明らかに無効の遺言書が入っていることがあります。
検認手続で、遺言書の有効無効は判断しません。
明らかに無効の遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
例えば、日付が記載されていない遺言書は、明らかに無効の遺言書です。
日付が記載されていない遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
検認調書には、日付が記載されていない遺言書であったことが記録されます。
検認期日後に、日付を書き加えて有効に見せかけようとする変造を防ぐことができるからです。
検認調書があるから、後日の変造であることが判明します。
遺言書の変造が判明したら、相続欠格になるおそれがあります。
遺言書の有効無効は、検認手続ではなく別途裁判で判断します。
②公正証書遺言は勝手に開封できる
(1)公正証書遺言は封がされていないことがほとんど
公正証書遺言を作成した際に、遺言者に正本と謄本が渡されます。
自宅などで見つかる公正証書遺言は、正本や謄本です。
公正証書遺言は、封がされていないことがほとんどです。
封筒に入って封がしてあっても、勝手に開封することができます。
(2)公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言は、検認手続が不要です。
公正証書遺言作成後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されるからです。
公正証書遺言は厳重保管されるから、偽造変造リスクがありません。
家庭裁判所の検認手続は、偽造変造を防止する手続です。
偽造変造リスクがないから、偽造変造を防止する手続は不要です。
(3)公証役場の封筒に自筆証書遺言が入っている可能性
公正証書遺言は、公証役場の封筒に入れて保管することが一般的です。
公正証書遺言は、勝手に開封しても問題はありません。
公証役場の封筒に封がされている場合、公正証書遺言が入っている可能性が高いでしょう。
公正証書遺言と一緒に、自筆証書遺言が入っている可能性があります。
公正証書遺言は、勝手に開封することができます。
自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。
公正証書遺言以外の書類が入っていない場合は、勝手に開封することができます。
自筆証書遺言など他の書類が入っている可能性がある場合、検認手続で開封してもらうのが安心です。
検認手続で開封してもらえば、他の相続人から疑いを減らす効果が期待できるからです。
③秘密証書遺言はレアケース
自宅などで見つかった遺言書が秘密証書遺言である場合、検認手続が必要です。
実務的に、秘密証書遺言が作られることは非常に稀です。
④法務局保管制度の保管を取下げたら検認手続が必要
(1)保管の取下げができるのは遺言者本人のみ
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管についての選択肢です。
遺言者は法務局での保管を取下げて、遺言者が自分で保管することができます。
保管の取下げができるのは、遺言者本人のみです。
法務局での保管を取下げても、自筆証書遺言は有効です。
自宅保管の自筆証書遺言になっただけだからです。
(2)自宅保管の自筆証書遺言は検認手続が必要
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認手続が不要です。
法務局での保管を取下げた場合、検認手続を省略できません。
法務局での保管を取下げたら、自宅保管の自筆証書遺言になるからです。
3遺言書検認の申立ての流れ
①遺言書検認の申立書を提出
遺言書検認の申立書を作成したら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
郵便で提出しても、差し支えありません。
②検認期日の打合せ
家庭裁判所が申立書を受け付けた後、内容を審査します。
問題がなければ、検認期日を調整するために連絡があります。
遺言書検認の申立書には、遺言書を添付しません。
申立人は、検認期日に遺言書を持って行く必要があります。
申立人は必ず検認期日に出席する必要があるから、スケジュール調整をします。
③検認期日を通知
検認期日が決まったら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封の立会いをしてもらうためです。
申立人以外の人は、欠席しても差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利益を受けることはありません。
④検認期日当日
申立人は、検認期日に出席しなければなりません。
検認期日で、家庭裁判所の人に遺言書を開封してもらいます。
検認手続は、おおむね15分程度で終了します。
⑤検認済証明書を取得
検認手続が終了したら、検認済証明書の発行を請求します。
検認済証明書は、遺言書の検認が終了したことの証明書です。
検認をしても検認をしていなくても、遺言書の効力は変わりません。
検認が必要なのに検認を済ませていない場合、遺言執行をすることはできません。
4遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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