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1遺言書の開封方法
①封筒入り遺言書は勝手に開封してはいけない
被相続人の遺品や重要書類を整理をしているときに、遺言書を見つけることがあります。
遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、戸惑うかもしれません。
被相続人が生前に遺言書を作成したことを話していたとしても、遺言書の内容が気になるでしょう。
遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。
驚きと不安から、後先考えずに遺言書を開封してしまいたくなります。
自宅などで遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。
遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。
家庭裁判所に届出をしないと、ペナルティーのおそれがあります。
②封筒に入っていない遺言書も無効にならない
遺言書と聞くと、封筒に入って封がしてあるイメージを持つかもしれません。
封筒に入っているだけで、封がされていないことがあります。
封筒に封がされていなくても、遺言書は無効になりません。
封筒に入っていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言書の要件に、封筒に入れて封をすることはないからです。
封筒に入っていても入っていなくても、遺言書の有効無効に影響はありません。
③読んでも遺言書は無効にならない
遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かります。
封筒に入っていない遺言書は、読まないと遺言書と分かりません。
封筒に入っていない遺言書は、封がないから開封はあり得ません。
封がされていない遺言書は、開封という行為がありません。
見慣れない書類を読んでみたら、遺言書だったということがあるでしょう。
読んでも、遺言書は無効になりません。
遺言書を読んでも、相続資格を失うことはありません。
読んでも読まなくても、遺言書の有効無効に影響はありません。
読んでも読まなくても、相続資格に影響はありません。
④封筒に入っていない遺言書も検認が必要
自宅などで遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出をします。
検認手続とは、遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
封筒に入っていない遺言書も、検認手続が必要です。
検認が必要なのに検認をしていないと、相続手続ができません。
⑤開封してしまっても遺言書は無効にならない
遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かります。
無地の封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かりません。
封筒に遺言書と書いてあっても、気が付かないことがあります。
開封して中の書類を読んでから、遺言書だったと気が付きます。
開封してしまっても、遺言書は無効になりません。
読んでしまっても、遺言書は無効になりません。
家庭裁判所で開封してもらうルールの存在を知らないかもしれません。
遺言書と気が付いたら、すみやかに家庭裁判所に届出をします。
開封してしまったも、そのまま家庭裁判所に提出します。
⑥公正証書遺言は勝手に開封できる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は、検認手続が不要です。
公正証書遺言を作成した際に、遺言者に正本と謄本が渡されます。
封筒に入って封がしてあっても、勝手に開封することができます。
⑦法務局保管制度利用の自筆証書遺言は家族に返還されない
自筆証書遺言を作成した後、法務局に提出して保管してもらうことができます。
預かった自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、家族に返還されません。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言の内容は、遺言書情報証明書で確認します。
遺言書情報証明書は、開封する必要はありません。
2遺言書は家庭裁判所で開封する
①相続人立会いで遺言書を開封する
自宅などで遺言書を見つけても、勝手に開封をしてはいけません。
相続人全員を家庭裁判所に呼び出し、立会いをしてもらって開封します。
封がしてある遺言書は、外見上改ざんがされていない状態と言えます。
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
相続人に立会いをしてもらって開封したうえで、家庭裁判所に遺言書を確認してもらえます。
家庭裁判所は、確認した内容を検認調書に取りまとめます。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。
遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。
②封筒に入っていない遺言書も変造防止
封筒に入っていない遺言書も、無効になりません。
封筒に入っていない遺言書も、検認手続が必要です。
封筒に入っていないから、開封という行為がありません。
検認手続が必要になる理由は、遺言書の改ざんや変造を防ぐためです。
封筒に入っていない遺言書も、改ざんや変造を防止する必要があります。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
③勝手に開封すると疑われる
無地の封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かりません。
封筒を開封してしまうのは、やむを得ないことです。
遺言書を開封してしまったと、不安になるかもしれません。
封筒を開封してしまったことで、他の相続人から改ざんや変造を疑われることがあります。
開封しなければ遺言書と分からない以上、開封せざるを得ません。
他の相続人から疑われるのも、やむを得ません。
他の相続人から疑われることは、遺言書を見つけた人の責任ではありません。
自筆証書遺言は、もともと改ざんや変造のリスクがあるからです。
遺言書を発見した人が疑われるのは、自筆証書遺言に内在する構造的なリスクです。
検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
検認期日前における遺言書の改ざんや変造は、疑われるかもしれません。
検認手続をしても、検認期日前における遺言書の改ざんや変造疑惑は消すことができません。
検認手続には、遺言書の改ざんや変造疑惑を晴らす機能はありません。
④遺言書を読んでも読まなくても検認手続に無関係
封筒に入っていない遺言書であれば、遺言書を読んでいることがほとんどです。
遺言書を読んでも読まなくても、検認手続に影響はありません。
遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。
遺言書を読んでも読まなくても、遺言書の改ざんや変造とは無関係です。
遺言書を読んでも読まなくても、家庭裁判所からあれこれ言われることはありません。
遺言書を読んでも読まなくても、他の相続人からあれこれ言われることがあります。
他の相続人からあれこれ言われるのは、検認手続と無関係です。
遺言書を読んでも読まなくても、他の相続人から疑われる可能性は消せません。
他の相続人から疑われるのは、見つけた人の行動が原因ではありません。
検認手続とは無関係に、自筆証書遺言の内在する構造的リスクが疑いを招くからです。
⑤検認手続で遺言書の有効無効は判断しない
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
遺言書を開封したところ、明らかに無効の遺言書が入っていることがあります。
検認手続で、遺言書の有効無効は判断しません。
明らかに無効の遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
例えば、日付が記載されていない遺言書は、明らかに無効の遺言書です。
日付が記載されていない遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
検認調書には、日付が記載されていない遺言書であったことが記録されます。
検認期日後に、日付を書き加えて有効に見せかけようとする変造を防ぐことができるからです。
検認調書があるから、後日の変造であることが判明します。
遺言書の変造が判明したら、相続欠格になるおそれがあります。
遺言書の有効無効は、検認手続ではなく別途裁判で判断します。
⑥遺言書検認の申立てが遅くなると疑われる
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
3遺言書検認の申立ての流れ
①遺言書検認の申立書を提出
遺言書検認の申立書を作成したら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
郵便で提出しても、差し支えありません。
②検認期日の打合せ
家庭裁判所が申立書を受け付けた後、内容を審査します。
問題がなければ、検認期日を調整するために連絡があります。
遺言書検認の申立書には、遺言書を添付しません。
申立人は、検認期日に遺言書を持って行く必要があります。
申立人は必ず検認期日に出席する必要があるから、スケジュール調整をします。
③検認期日を通知
検認期日が決まったら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封の立会いをしてもらうためです。
申立人以外の人は、欠席しても差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利益を受けることはありません。
④検認期日当日
申立人は、検認期日に出席しなければなりません。
検認期日で、家庭裁判所の人に遺言書を開封してもらいます。
検認手続は、おおむね15分程度で終了します。
⑤検認済証明書を取得
検認手続が終了したら、検認済証明書の発行を請求します。
検認済証明書は、遺言書の検認が終了したことの証明書です。
検認をしても検認をしていなくても、遺言書の効力は変わりません。
検認が必要なのに検認を済ませていない場合、遺言執行をすることはできません。
4遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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