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公証役場の住所電話番号一覧

2025-03-06
都道府県 公証役場 郵便番号 所在地 TEL FAX
北海道 札幌大通 060-0001 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 011-241-4267 011-241-4269
北海道 札幌中 060-0042 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 011-271-4977 011-281-0278
北海道 小樽 047-0031 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 0134-22-4530 0134-22-4530
北海道 岩見沢 068-0024 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 0126-22-1752 0126-22-1752
北海道 室蘭 050-0074 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 0143-44-8630 0143-44-8655
北海道 苫小牧 053-0022 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 0144-36-7769 0144-36-7779
北海道 滝川 073-0022 滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 0125-24-1218 0125-24-1218
北海道 函館合同 040-0063 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 0138-22-5661 0138-22-5662
北海道 旭川合同 070-0036 旭川市6条通8-37-22 68ビル 5階 0166-23-0098 0166-22-5553
北海道 名寄 096-0011 名寄市西1条南9-35 01654-3-3131 01654-3-3131
北海道 釧路合同 085-0016 釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル4階 0154-25-1365 0154-68-5163
北海道 帯広合同 080-0016 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 0155-22-6789 0155-22-6789
北海道 北見 090-8509 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 0157-31-2511 0157-31-2518
青森県 青森合同 030-0861 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階 017-776-8273 017-776-8273
青森県 弘前 036-8002 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階 0172-34-3084 0172-88-8788
青森県 八戸 031-0041 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201 0178-43-1213 0178-43-1213
岩手県 盛岡合同 020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階 019-651-5828 019-651-6551
岩手県 宮古 027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階 0193-63-4431 0193-63-4431
岩手県 一関 021-0885 一関市田村町2-25 0191-21-2986 0191-21-2986
岩手県 花巻 025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階 0198-23-2002 0198-23-2002
宮城県 仙台合同 980-0802 仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398 022-268-0011
宮城県 仙台一番町 980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階  022-224-6148 022-224-6149
宮城県 仙台本町 980-0014 仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階)  022-261-0744 022-261-0773
宮城県 石巻 986-0826 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階 0225-22-5791 0225-90-3876
宮城県 古川 989-6162 大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階 0229-22-2332 0229-25-6626
宮城県 大河原 989-1245 柴田郡大河原町字新南35-3 0224-53-2265 0224-86-3931
秋田県 秋田合同 010-0921 秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 018-864-0850 018-864-0854
秋田県 能代 016-0845 能代市通町9-48 大丸ビル2階 0185-52-7728 0185-88-8070
山形県 山形 990-0038 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階 023-625-1693 023-633-0938
山形県 鶴岡 997-0044 鶴岡市新海町17-68 鶴岡法務総合ビル2階 0235-22-9996 0235-22-9348
山形県 米沢 992-0012 米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階 0238-22-6886 0238-27-9920
福島県 福島 960-8035 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階 024-521-2557 024-521-2558
福島県 郡山 963-8017 郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル2階 024-932-6037 024-922-5888
福島県 白河 961-0856 白河市新白河1-38 グラン玉屋A101 0248-23-2203 0248-23-2228
福島県 会津若松 965-0022 会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階 0242-37-1955 0242-37-1956
福島県 いわき 970-8026 いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階 0246-23-4066 0246-38-6463
福島県 相馬 976-0042 相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階 0244-36-1008 0244-26-5331
茨城県 水戸合同 310-0801 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 029-231-5328 029-221-8758
茨城県 土浦 300-0813 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 029-821-6754 029-826-9368
茨城県 日立 317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 0294-21-5791 0294-23-4430
茨城県 取手 302-0004 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 0297-74-2569 0297-74-2569
茨城県 下館 308-0031 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 0296-24-9460 0296-24-9460
茨城県 鹿嶋 314-0031 鹿嶋市宮中8-12-6 0299-83-4822 0299-83-4822
栃木県 宇都宮 320-0811 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階 028-624-1100 028-624-7600
栃木県 足利 326-0814 足利市通3-2589 足利織物会館3階 0284-21-6822 0284-21-6822
栃木県 小山 323-0807 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階 0285-24-4599 0285-24-4599
栃木県 大田原 324-0041 大田原市本町1-2714 0287-23-0666 0287-23-5208
群馬県 前橋合同 371-0023 前橋市本町1-3-6 027-223-8277 027-223-8150
群馬県 太田 373-0851 太田市飯田町1245-1 金十清水ビル1階 0276-45-8469 0276-45-8469
群馬県 高崎合同 370-0849 高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階 027-325-1574 027-324-5767
群馬県 桐生 376-0011 桐生市相生町2-376-13 0277-54-2168 0277-54-2168
群馬県 伊勢崎 372-0014 伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階 0270-24-3252 0270-24-7113
群馬県 富岡 370-2316 富岡市富岡1477-1 富岡市水道会館1階 0274-64-1075 0274-64-8341
埼玉県 浦和 330-0063 さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 048-831-1951 048-831-6808
埼玉県 川口 332-0012 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 048-223-0911 048-223-0912
埼玉県 春日部 344-0067 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階 048-792-0811 048-792-0812
埼玉県 川越 350-0043 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 049-224-9454 049-225-6014
埼玉県 熊谷 360-0037 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 048-524-9733 048-526-0825
埼玉県 越谷 343-0808 越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 048-962-2796 048-962-5869
埼玉県 秩父 368-0033 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 0494-23-3788 0494-26-7017
埼玉県 東松山 355-0028 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 0493-23-4413 0493-25-0623
埼玉県 大宮 330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 048-642-4355 048-642-3101
埼玉県 所沢 359-0035 所沢市西新井町20-10 04-2994-2323 04-2992-8913
千葉県 千葉 260-0015 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-222-2876 043-222-0503
千葉県 船橋 273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 047-437-0058 047-437-0394
千葉県 市川合同 272-0021 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 047-321-0665 047-321-0670
千葉県 木更津 292-0057 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 0438-22-2243 0438-22-2203
千葉県 銚子 288-0044 銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階 0479-23-6071 0479-23-6061
千葉県 松戸 271-0091 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 047-363-2091 047-369-2109
千葉県 277-0011 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 04-7166-6262 04-7166-6373
千葉県 成田 286-0033 成田市花崎町956 0476-22-1035 0476-22-1073
千葉県 館山 294-0047 館山市八幡32-2 0470-22-5528 0470-22-5529
千葉県 茂原 297-0026 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 0475-22-5959 0475-22-5959
東京都 霞ヶ関 100-0011 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745 03-3502-3840
東京都 日本橋 103-0026 中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089 03-6661-7611
東京都 渋谷 150-0041 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717 03-3464-2799
東京都 神田 101-0044 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758 03-3256-1200
東京都 池袋 170-6008 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411 03-3984-2740
東京都 大森 143-0016 大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763 03-3763-4500
東京都 新宿 160-0023 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786 03-3365-3835
東京都 文京 112-0003 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438 03-3812-0413
東京都 上野 110-0015 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022 03-3831-3025
東京都 浅草 111-0034 台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906 03-3845-2523
東京都 丸の内 100-0005 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645 03-3211-2647
東京都 京橋 104-0031 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677 03-3271-3606
東京都 銀座 104-0061 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051 03-3561-1053
東京都 新橋 105-0004 港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-3591-4845 03-3591-5590
東京都 105-0003 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986 03-3434-7987
東京都 麻布 106-0045 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907 03-3585-0908
東京都 目黒 141-0021 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040 03-3494-8041
東京都 五反田 141-0022 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021 03-3445-1136
東京都 世田谷 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631 03-3487-5925
東京都 蒲田 144-0051 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329 03-3730-5052
東京都 王子 114-0002 北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596 03-3911-6594
東京都 赤羽 115-0044 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339 03-3902-2420
東京都 小岩 133-0057 江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446 03-3671-0486
東京都 葛飾 125-0062 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631 03-6662-9632
東京都 錦糸町 130-0022 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490 03-3635-1540
東京都 向島 131-0032 墨田区東向島2-29-12 102号室 03-3612-5624 03-3612-2890
東京都 千住 120-0026 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177 03-3882-1178
東京都 練馬 176-0012 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871 03-3993-3428
東京都 中野 164-0001 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255 03-5318-2266
東京都 杉並 167-0032 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100 03-3391-7103
東京都 板橋 173-0004 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166 03-3962-2810
東京都 麹町 102-0083 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958 03-3265-6959
東京都 浜松町 105-0012 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901 03-3435-0075
東京都 八重洲 103-0028 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833 03-3275-3595
東京都 大塚 170-0005 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208 03-6913-6237
東京都 赤坂 107-0052 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290 03-3584-4987
東京都 高田馬場 169-0075 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309 03-3362-3370
東京都 昭和通り 104-0061 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045 03-3545-9080
東京都 新宿御苑前 160-0022 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690 03-3226-6692
東京都 武蔵野 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606 0422-22-7210
東京都 立川 190-0023 立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 042-524-1279 042-522-2402
東京都 八王子 192-0082 八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 042-631-4246 042-631-4247
東京都 町田 194-0021 町田市中町1-5-3 042-722-4695 042-722-5693
東京都 府中 183-0023 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951 042-362-9075
東京都 多摩 206-0033 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605 042-338-8659
神奈川県 博物館前本町 231-0005 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階 045-212-2033 045-212-3613
神奈川県 横浜駅西口 220-0004 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907 045-311-0660
神奈川県 関内大通り 231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623 045-243-2532
神奈川県 尾上町 231-0015 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.(リストイーストビル)8階 045-212-3609 045-212-5560
神奈川県 みなとみらい 231-0011 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 045-662-6585 045-662-7898
神奈川県 鶴見 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202 045-521-3410 045-521-3435
神奈川県 上大岡 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 045-844-1102 045-352-7102
神奈川県 川崎 210-0007 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 044-222-7264 044-222-5894
神奈川県 溝ノ口 213-0001 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 044-811-0111 044-812-4232
神奈川県 藤沢 251-0025 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 0466-22-5910 0466-22-5958
神奈川県 横須賀 238-0006 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202 046-823-0328 046-827-8328
神奈川県 小田原 250-0011 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 0465-22-5772 0465-23-3992
神奈川県 平塚 254-0807 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 0463-21-0267 0463-22-7726
神奈川県 厚木 243-0018 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 046-221-1813 046-221-1819
神奈川県 相模原 252-0231 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階) 042-758-1888 042-758-2228
新潟県 新潟合同 950-0917 新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階) 025-240-2610 025-243-2439
新潟県 長岡合同 940-0053 長岡市長町1丁目甲1672-1 0258-86-6925 0258-33-5438
新潟県 上越 943-0834 上越市西城町2-10-25 大島ビル1階 025-522-4104 025-522-4104
新潟県 三条 955-0047 三条市東三条1-5-1 川商ビル4階 0256-32-3026 0256-32-3054
新潟県 新発田 957-0054 新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階 0254-24-3101 0254-24-3124
富山県 富山合同 930-0094 富山市安住町2-14 北日本スクエア北館8階 076-442-2700 076-442-2713
富山県 高岡 933-0872 高岡市芳野185 グランディ芳野 1階 0766-25-5130 0766-30-8058
富山県 魚津 937-0051 魚津市駅前新町5-30 サンプラザ2階 0765-24-6747 0765-33-5587
石川県 金沢合同 920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階 076-263-4355 076-231-7030
石川県 小松 923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 0761-22-0831 0761-22-0736
石川県 七尾 926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102 0767-52-6508 0767-52-6505
福井県 福井合同 910-0023 福井市順化1-24-43 ストークビル9階 0776-22-1584 0776-22-1505
福井県 武生 915-0813 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階 0778-23-5689 0778-23-2183
福井県 敦賀 914-0811 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101 0770-23-3598 0770-23-3598
山梨県 甲府 400-0024 甲府市北口1-3-1 055-252-7752 055-252-7813
山梨県 大月 401-0011 大月市駒橋1-2-27 大月織物協同組合2階 0554-23-1452 0554-23-1457
長野県 長野合同 380-0872 長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1階 026-234-8585 026-234-8558
長野県 上田 386-0023 上田市中央西1-15-32 フコク生命上田ビル3階 0268-22-5477 0268-28-5007
長野県 松本 390-0874 松本市大手2-5-1 モモセビル3階 0263-35-6309 0263-35-7309
長野県 諏訪 392-0026 諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階 0266-53-4641 0266-78-9030
長野県 飯田 395-0033 飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階 0265-23-6502 0265-23-6502
長野県 伊那 396-0023 伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階 0265-73-8622 0265-73-8622
長野県 佐久 385-0027 佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階 0267-54-8305 0267-54-8306
岐阜県 岐阜合同 500-8856 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階 058-263-6582 058-262-3929
岐阜県 大垣 503-0888 大垣市丸の内1-35 0584-78-6174 0584-78-6271
岐阜県 美濃加茂 505-0034 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 0574-26-4436 0574-26-1447
岐阜県 高山 506-0009 高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階 0577-32-4148 0577-32-4140
岐阜県 多治見 507-0033 多治見市本町5-15-2 0572-23-6782 0572-26-7132
静岡県 静岡合同 420-0853 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 054-252-8988 054-251-0944
静岡県 沼津合同 410-0801 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 055-962-5731 055-962-5766
静岡県 熱海 413-0005 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 0557-82-7770 0557-82-7788
静岡県 富士 417-0055 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 0545-51-4958 0545-51-4957
静岡県 浜松合同 430-0946 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 053-452-0718 053-452-4308
静岡県 掛川 436-0056 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 0537-22-2304 0537-22-2459
静岡県 袋井 437-0023 袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 0538-42-8412 0538-30-7587
静岡県 下田 415-0036 下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 0558-22-5521 0558-22-5521
静岡県 焼津 421-0205 焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階 054-668-9933 054-668-9934
愛知県 葵町 461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353 052-931-0327
愛知県 熱田 456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973 052-682-5561
愛知県 名古屋駅前 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737 052-571-0138
愛知県 春日井 486-0844 春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351 0568-85-9352
愛知県 一宮 491-0858 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925 0586-72-1866
愛知県 半田 475-0902 半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551 0569-22-1529
愛知県 岡崎合同 444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階 0564-58-8193 0564-58-8221
愛知県 豊田 471-0027 豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731 0565-41-6167
愛知県 豊橋合同 440-0888 豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312 0532-53-9090
愛知県 西尾 445-0852 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699 0563-54-5874
愛知県 新城 441-1374 新城市字町並16 0536-23-5768 0536-23-7590
三重県 津合同 514-0036 津市丸之内養正町7-3 山田ビル 059-228-9373 059-228-9731
三重県 松阪合同 515-0034 松阪市南町178-5 0598-23-7883 0598-23-7249
三重県 四日市合同 510-0074 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階 059-353-3394 059-352-6903
三重県 伊勢 516-0037 伊勢市岩渕2-5-1 伊勢駅前三交ビル5階 0596-28-6506 0596-28-6508
三重県 伊賀上野 518-0873 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階 0595-23-6549 0595-23-6557
滋賀県 大津 520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 077-523-1728 077-523-5028
滋賀県 長浜 526-0042 長浜市勝町715 0749-63-8377 0749-68-1771
滋賀県 近江八幡 523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階 0748-33-2988 0748-32-6763
京都府 京都合同 604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 075-231-4338 075-231-0550
京都府 宇治 611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 0774-23-8220 0774-23-8320
京都府 舞鶴 624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 0773-75-6520 0773-75-6503
京都府 福知山 620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 0773-23-6309 0773-45-8090
大阪府 平野町 541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 06-6231-8587 06-6231-7551
大阪府 本町 541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265 06-6266-4069
大阪府 江戸堀 550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489 06-6449-0527
大阪府 難波 556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304 06-6643-5020
大阪府 上六 543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3648 06-6762-5690
大阪府 梅田 530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 06-6376-4158 06-6374-3670
大阪府 枚方 573-0027 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 072-841-2325 072-841-2326
大阪府 堺合同 590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 072-233-1412 072-233-1441
大阪府 岸和田 596-0054 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 072-422-3295 072-422-4649
大阪府 東大阪 577-0809 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 06-6725-3882 06-6725-3883
大阪府 高槻 569-1123 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 072-681-8500 072-681-2252
兵庫県 神戸 650-0037 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階 078-391-1180 078-391-2803
兵庫県 伊丹 664-0846 伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646 072-772-4656
兵庫県 阪神 661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階 06-4961-6671 06-4961-6685
兵庫県 明石 673-0891 明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 078-912-1499 078-914-9414
兵庫県 姫路東 670-0948 姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 079-223-0526 079-223-0531
兵庫県 姫路西 670-0935 姫路市北条口2-18 宮本ビル2階 079-222-1054 079-222-1053
兵庫県 洲本 656-0025 洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 0799-24-3454 0799-24-3454
兵庫県 豊岡 668-0024 豊岡市寿町2-20 寿センタービル203 0796-22-0796 0796-34-6266
兵庫県 龍野 679-4167 たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階 0791-62-1393 0791-62-1393
兵庫県 加古川 675-0031 加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 0794-21-5282 0794-21-5474
奈良県 奈良合同 630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階 0742-81-8511 0742-81-8910
奈良県 高田 635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階 0745-22-7166 0745-22-1254
和歌山県 和歌山合同 640-8157 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階 073-422-3376 073-428-0541
和歌山県 田辺 646-0032 田辺市下屋敷町37 西原ビル2階 0739-22-1873 0739-22-1873
和歌山県 御坊 644-0012 御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階 0738-22-7320 0738-22-7320
和歌山県 新宮 647-0043 新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階 0735-21-2344 0735-21-2378
和歌山県 橋本 648-0073 橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階 0736-32-9745 0736-32-9745
鳥取県 鳥取合同 680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階 0857-24-3030 0857-24-6773
鳥取県 米子 683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206 0859-32-3399 0859-32-3440
鳥取県 倉吉 682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階 0858-22-0437 0858-22-0437
島根県 松江 690-0886 松江市母衣町95 古田ビル2階 0852-21-6309 0852-21-6309
島根県 浜田 697-0016 浜田市野原町1826-1 いわみーる2階 0855-22-7281 0855-28-7281
岡山県 岡山公証センター 700-0815 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階 086-223-9348 086-225-5874
岡山県 岡山合同 700-0821 岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階 086-222-7537 086-232-7080
岡山県 倉敷 710-0824 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階 086-422-4057 086-422-4069
岡山県 津山 708-0076 津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階 0868-22-5310 0868-22-5310
岡山県 笠岡 714-0081 笠岡市笠岡507-74 0865-62-5409 0865-62-5409
広島県 広島合同 730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 082-247-7277 082-247-7276
広島県 東広島 739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 082-422-3733 082-422-3733
広島県 737-0051 呉市中央3-1-26 第一ビル3階 0823-21-2938 0823-36-6771
広島県 尾道 722-0014 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 0848-22-3712 0848-22-3727
広島県 福山 720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階 084-925-1487 084-925-1489
広島県 三次 728-0014 三次市十日市南1-4-11 0824-62-3381 0824-62-3381
山口県 山口 753-0045 山口市黄金町3-5 083-925-0035 083-925-0036
山口県 徳山 745-0034 周南市御幸通2-12 秋本ビル5階 0834-31-1745 0834-31-1746
山口県 岩国 740-0022 岩国市山手町1-16-10 山手町ビル2階 0827-22-5116 0827-22-5116
山口県 下関唐戸 750-0004 下関市中之町6-4 大和交通ビル4階 083-222-6693 083-222-6696
山口県 宇部 755-0032 宇部市寿町3-8-21 0836-34-2686 0836-34-2823
山口県 758-0071 萩市大字瓦町16 三好ビル2階 0838-22-5517 0838-21-7665
徳島県 徳島 770-0841 徳島市八百屋町3-15 サンコーポ徳島ビル7階 088-625-6575 088-652-2314
香川県 高松 760-0050 高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階 087-813-3536 087-813-3546
香川県 丸亀 763-0024 丸亀市塩飽町9-1 0877-23-4734 0877-23-4734
愛媛県 松山合同 790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階 089-941-3871 089-943-3727
愛媛県 八幡浜 796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階 0894-22-2070 0894-22-2070
愛媛県 新居浜 792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階 0897-35-3110 0897-35-3126
愛媛県 宇和島 798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階 0895-25-2292 0895-22-5076
愛媛県 今治 794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階 0898-23-2778 0898-23-2778
高知県 高知合同 780-0870 高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ビル3階 088-823-8601 088-872-4736
高知県 中村 787-0033 四万十市中村大橋通6-3-7 第一とらやビル4階 0880-34-1728 0880-34-9766
福岡県 福岡 810-0073 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310 092-741-0540
福岡県 博多 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560 092-432-6681
福岡県 久留米 830-0023 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル 0942-32-3307 0942-39-2321
福岡県 大牟田 836-0843 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 0944-52-5944 0944-52-5953
福岡県 小倉合同 803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 093-561-5059 093-561-5060
福岡県 八幡合同 806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 093-644-1525 093-644-1526
福岡県 田川 826-0031 田川市千代町8-46 0947-44-4130 0947-44-4130
福岡県 直方 822-0015 直方市新町2-1-24 0949-24-6226 0949-24-6226
福岡県 飯塚 820-0067 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 0948-22-3579 0948-22-6810
福岡県 行橋 824-0001 行橋市行事4-20-61 0930-22-4870 0930-22-4870
福岡県 筑紫 818-0105 太宰府市都府楼南5-5-13 092-925-9755 092-925-2010
佐賀県 佐賀合同 840-0801 佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命駅前ビル7階 0952-22-4387 0952-22-4039
佐賀県 唐津 847-0016 唐津市東城内17-29 唐津商工共済ビル2階 0955-72-1083 0955-72-1083
長崎県 長崎合同 850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階 095-821-3744 095-820-7877
長崎県 諫早 854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階 0957-23-4559 0957-23-4559
長崎県 佐世保 857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階 0956-22-6081 0956-22-2703
長崎県 島原 855-0034 島原市田町675-6 0957-62-7822 0957-62-7822
熊本県 熊本合同 862-0976 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階 096-364-2700 096-364-2702
熊本県 八代 866-0861 八代市本町2-4-29 0965-32-6289 0965-32-6253
熊本県 天草 863-0037 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階 0969-22-3666 0969-22-3758
大分県 大分合同 870-0045 大分市城崎町2-1-9 城崎MKビル2階 097-535-0888 097-535-0891
大分県 中津 871-0031 中津市大字中殿558-2 ハーブタウンⅢ1階 0979-25-2695 0979-25-2695
大分県 日田 877-0024 日田市南元町5-28 0973-24-6751 0973-24-6791
宮崎県 宮崎合同 880-0802 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階 0985-28-3038 0985-28-3809
宮崎県 都城 885-0025 都城市前田町15街区10-1 0986-22-1804 0986-57-0770
宮崎県 延岡 882-0823 延岡市中町2-1-7 延岡ビル5階 0982-21-1339 0982-21-1340
宮崎県 日南 887-0031 日南市戸高1-3-2 0987-23-5430 0987-23-5430
鹿児島県 鹿児島合同 892-0817 鹿児島市小川町1-11 099-222-2817 099-222-2391
鹿児島県 川内 895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1 0996-22-5448 0996-24-0151
鹿児島県 鹿屋 893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1 0994-41-3339 0994-41-3339
鹿児島県 名瀬 894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階 0997-52-2661 0997-52-2661
沖縄県 那覇公証センター 902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階 098-862-3161 098-862-4211
沖縄県 沖縄 904-2153 沖縄市美里1-2-3  098-938-9380 098-938-5131

相続放棄後に固定資産税

2025-03-05

1相続放棄で相続人でなくなる  

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。

相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

②相続放棄の期限は知ってから3か月

相続放棄は、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続放棄の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月を知らないまま3か月が経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

相続放棄の期限は、知ってから3か月です。

③相続放棄の必要書類

相続放棄の必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

2相続放棄後に固定資産税

①相続放棄をしたら固定資産税の納税義務はない

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。

被相続人が不動産を持っていても、相続することはありません。

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

被相続人の財産を引き継がないから、原則として固定資産税の納税義務はありません。

相続放棄をしたら、原則として固定資産税の納税義務はありません。

②被相続人が滞納した固定資産税は相続放棄できる

固定資産税は、まとめて一括する方法と年4回の分割払いする方法があります。

例えば、名古屋市では4月、7月、12月、翌年2月に分割払いをすることができます。

年4回の分割払いをしていた人が途中で死亡することがあります。

4月分と7月分を納付した後8月に死亡した場合、12月分と翌年2月分は未納になります。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。

被相続人が税金を納める義務を果たさないまま死亡した場合、税金を納める義務は相続財産です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。

被相続人が滞納した固定資産税は、相続放棄をすることができます。

③1月1日現在の所有者に固定資産税

固定資産税を納める人を納税義務者と言います。

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

1月1日現在の所有者に対して、1年分の固定資産税が課されます。

④固定資産税課税台帳に登録されると納税義務

固定資産税課税台帳に登録されると、実際に所有者でなくても納税義務が発生します。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

年末に相続が発生した場合、相続を単純承認するか相続放棄をするか検討中でしょう。

年末に相続放棄の申立てをした場合、相続放棄を認めるか家庭裁判所の審査中でしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められないまま1月1日を迎えると、固定資産税課税台帳に登録されます。

固定資産税課税台帳に登録されると納税義務が発生することを台帳課税主義と言います。

固定資産税の課税処分においては、相続放棄より台帳課税主義が優先します。

平成26年9月25日最高裁判決で、固定資産税の台帳課税主義を支持しています。

実際に所有者でなくても、納税義務が発生します。

行政実務において、広く適用されています。

固定資産税課税台帳に登録されると、固定資産税の納税義務が発生します。

⑤納付したら本来の所有者に請求できる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。

相続放棄をしたら、被相続人の不動産は引き継いでいません。

固定資産税は、本来、不動産などの所有者に課される税金です。

固定資産税課税台帳に登録されたことで固定資産税を納付した場合、本来の所有者に請求することができます。

⑥課税処分に不服申し立て

固定資産税の課税処分に対して、不服申し立てをする制度があります。

例えば、名古屋市が行った課税処分に対して、名古屋市長に審査請求をすることができます。

課税処分があった日から、3か月以内に審査請求書を提出します。

固定資産税を課税する法的根拠がないと認められた場合、課税処分が取り消される可能性があります。

⑦固定資産税の還付請求

相続放棄をしたことで固定資産税の納税義務がないのに、納税通知書が届くことがあります。

相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は相続放棄をした人にだけ通知するからです。

家庭裁判所は、自主的に市町村役場などに通知しません。

納税通知書が届くと、誤って固定資産税を納付してしまうでしょう。

固定資産税の納税義務がないのに誤って固定資産税を納付した場合、条件を満たせば還付してもらうことができます。

固定資産税の賦課徴収では、台帳課税主義が適用されます。

固定資産税課税台帳に登録されていれば、納税義務があります。

納税義務がある人は、固定資産税を納めなければなりません。

固定資産税課税台帳に登録されているのに、納付した税金が還付されることはないでしょう。

3相続放棄後の固定資産税の注意点

①相続財産で納税すると相続放棄が無効になる

相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

相続放棄をすると、被相続人の財産は相続しません。

相続できないのに相続財産を利用処分した場合、単純承認と見なされます。

相続放棄をしたのに、固定資産税課税台帳に登録されてしまうことがあります。

相続放棄をしたのに固定資産税を納める義務が発生するのは、納得できないでしょう。

被相続人の財産を使って固定資産税を納付した場合、相続放棄が無効になります。

家庭裁判所は提出された書類に問題がなければ、相続放棄の決定をします。

被相続人の財産を利用処分した場合、後から裁判などで無効になります。

相続放棄後の固定資産税の注意点1つ目は、相続財産で納税すると相続放棄が無効になることです。

②来年の固定資産税のため相続登記

固定資産税課税台帳に登録されたことで固定資産税を納付した場合、本来の所有者に請求することができます。

不動産を相続したら、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記をしないまま、1月1日を迎えると固定資産税課税台帳に登録されたままになります。

固定資産税課税台帳に登録されていれば、納税義務があります。

不動産を相続した人の名義にするように、依頼するといいでしょう。

固定資産税課税台帳を変更してもらうために、相続登記をする必要があります。

相続放棄後の固定資産税の注意点2つ目は、来年の固定資産税のため相続登記をしてもらうことです。

③固定資産税滞納で延滞金

固定資産税課税台帳に登録されると、実際に所有者でなくても納税義務が発生します。

相続放棄が認められたのに、固定資産税の納税通知書が届くのは腹立たしいでしょう。

納税通知書を放置することは、おすすめできません。

納税通知書が届いたら、納期限までに納付する必要があります。

固定資産税を滞納すると、延滞金が課されるからです。

固定資産税が納付されないときは、督促状が発送されます。

督促状は、滞納処分の開始です。

延滞金は、想像以上に高額です。

相続放棄後の固定資産税の注意点3つ目は、固定資産税滞納で延滞金が課されることです。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続が発生すると、家族は葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続人が名寄帳を取得する方法

2025-03-04

1名寄帳は所有する不動産の一覧表

①被相続人の不動産をまとめて確認できる

相続が発生すると、被相続人の財産を調査します。

家族であっても、被相続人の財産状況を詳細に知っていることは少ないでしょう。

被相続人と離れて暮らしていると、被相続人の財産状況が何も分からないかもしれません。

名寄帳とは、その人が所有する不動産の一覧表です。

名寄帳は、「なよせちょう」と読みます。

不動産を持っていると、固定資産税を納める必要があります。

市区町村は固定資産税を課税するために、固定資産税課税台帳を作成しています。

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

名寄帳は、市区町村によってはさまざまな呼び方をしています。

例えば「土地家屋固定資産課税台帳」「土地家屋名寄帳」などです。

名寄帳と言えば分かってもらえるので、心配は不要です。

名寄帳を見ると、その人が所有する不動産をまとめて確認することができます。

②納税通知書に記載がない不動産を確認できる

固定資産税が課されている場合、市区町村役場から納税通知書が届きます。

納税通知書に添付されている課税明細書を見ると、課税対象となった不動産が記載されています。

課税明細書に記載されている不動産は、その人が所有する不動産の一覧表と言えます。

名寄帳も課税明細書も、その人が所有する不動産の一覧表です。

課税明細書は、固定資産税が課税された内容の一覧表です。

不動産によっては、固定資産税がかからないことがあります。

固定資産税がかからない不動産は、課税明細書に記載されません。

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

固定資産税課税台帳には、固定資産税がかからない不動産であっても記載されています。

今は条件を満たしているから固定資産税が非課税になっているけど、条件を満たさなくなったら固定資産税がかかる不動産だからです。

名寄帳を見ると、課税明細書に記載されていない不動産が見つかることがあります。

課税明細書に記載されていなくても、被相続人の不動産です。

被相続人の不動産は、相続財産です。

名寄帳を見ると、納税通知書に記載がない不動産を確認することができます。

2相続人が名寄帳を取得する方法

①名寄帳は相続人が請求できる

名寄帳は、その人が所有する不動産の一覧表です。

その人の財産状況は、他の人に知られたくないものでしょう。

名寄帳を請求することができるのは、原則として、納税義務者本人のみです。

名寄帳は、納税義務者と無関係な人が請求することはできません。

納税義務者が死亡した場合、納税義務者の相続人が名寄帳を請求することができます。

名寄帳は、一部の相続人から請求することができます。

②名寄帳を請求するときの必要書類

名寄帳は、納税義務者と無関係な人が請求することはできません。

納税義務者本人以外の人が請求する場合、関係が分かる書類が必要です。

納税義務者の相続人は、名寄帳を請求することができます。

納税義務者の相続人が名寄帳を請求する場合、次の書類が必要です。

(1)所有者本人の除籍謄本

(2)交付請求をする人が相続人であることが分かる戸籍謄本

(3)交付請求をする人の本人確認書類

③名寄帳の請求先

名寄帳は、固定資産税を課税するための台帳から一覧表にした書類です。

固定資産税課税台帳は、市町村が作成します。

名寄帳は、市町村ごとに請求する必要があります。

名寄帳の請求先は、不動産が所在する市区町村役場の固定資産税担当です。

政令指定都市では、市税事務所に請求します。

④郵送で名寄帳を請求できる

名寄帳を請求する場合、市区町村役場の窓口に出向く方法が一般的です。

窓口まで出向くことが難しい場合、郵送で請求することができます。

郵送で請求する場合、日中連絡が取れる電話番号を書いておくといいでしょう。

郵送した書類に不備がある場合、連絡をしてもらえることがあるからです。

請求書を郵送するときに返信用の封筒と切手を同封しておくと、送り返してもらえます。

⑤名寄帳請求に手数料がかかる

名寄帳を発行してもらう場合、手数料を納める必要があります。

名寄帳の発行手数料は、市区町村ごとに異なります。

おおむね300円程度であることが多いでしょう。

市区町村役場の窓口に出向いて請求する場合、窓口で支払いをすることができます。

名寄帳を郵送請求する場合、手数料は郵便小為替で納入します。

郵便小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

市区町村によっては、土地と家屋は別々に発行されることがあります。

単独所有の不動産と共有の不動産は別々に発行されることがあります。

別々に発行される場合、それぞれに発行手数料がかかるでしょう。

被相続人がたくさんの不動産を保有していた場合、名寄帳が1枚に書き切れないことがあります。

複数の名寄帳が発行された場合と考えて、手数料が計算されることがあります。

郵送請求をする場合、郵便小為替は多めに入れておくといいでしょう。

余った分は、郵便小為替で返してもらえます。

3代理人が名寄帳を請求するときは委任状

①名寄帳の交付請求を依頼した証明として委任状が必要

名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。

名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、委任状が必要です。

所有者本人が依頼することもできるし、所有者本人が死亡した場合は相続人が依頼することもできます。

司法書士などの専門家に遺産整理の一環として依頼する場合、委任状は司法書士が用意します。

自分で委任状を用意する必要はありません。

内容を確認して、署名押印をするだけで済みます。

代理人を立てて名寄帳の請求を依頼する場合、委任状が必要です。

②名寄帳の交付請求の委任状は認印で良い

名寄帳や課税明細書、評価証明書の取得を代理人に依頼するだけであれば、委任状の押印は認印で構いません。

遺産整理の一環として依頼する場合、預金の解約なども一緒に依頼することがあるでしょう。

金融機関などの手続がある場合、実印で押印をする必要があります。

③一部の相続人から代理人に依頼できる

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

名寄帳の交付請求は、相続人全員でする必要はありません。

一部の相続人が交付請求をすることができます。

名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、一部の相続人から委任状を出してもらえば問題がありません。

4名寄帳を確認するときの注意点

注意①名寄帳は1月1日現在の情報

名寄帳を見ると、その人の不動産を確認できるのでとても便利です。

名寄帳は、その年の1月1日現在の状況で作成されています。

固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課されるからです。

固定資産税のための書類だから、1月1日以降の変更について反映しません。

例えば、2月に取得した不動産は、名寄帳に記載されません。

3月に手放したはずの不動産は、名寄帳に記載されています。

名寄帳の内容は、1月1日現在であることに注意する必要があります。

注意②発行した自治体以外の不動産は記載されない

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

固定資産税課税台帳は、市区町村ごとに作成しています。

固定資産税課税台帳は、本来固定資産税を課税するための書類だからです。

他の市区町村に所在する不動産のことは、その自治体では把握されていません。

他の市区町村に所在する不動産について、その自治体の名寄帳に記載されません。

被相続人がたくさんの不動産を保有していることがあります。

不動産が各地に散らばっている場合、所在地の市区町村役場に請求します。

名寄帳は、発行した自治体以外の不動産は記載されないことに注意する必要があります。

注意③会社名義の不動産は別で請求

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

被相続人が会社を経営していることがあります。

不動産を会社の名義にしていることがあるでしょう。

社長個人と会社は、別人扱いされます。

社長個人の名寄帳を請求した場合、社長個人が所有者になっている不動産だけが記載されます。

社長個人の名寄帳に、会社名義の不動産は記載されません。

会社名義の不動産を確認するためには、会社の名寄帳を別で請求する必要があることに注意する必要があります。

注意④発行していない自治体がある

注意④発行していない自治体がある

名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。

機密性の高い個人情報であることを考慮して、名寄帳を発行していない市町村があります。

課税明細書には、固定資産税が課税される物件のみが記載されます。

資産明細書には、免税点未満で課税されない物件が記載されます。

課税明細書を請求するとき「課税されていない物件がある場合は、資産明細書も出してください」と記載すると取得することができます。

5後から相続財産が見つかったら

①原則として見つかった財産だけ遺産分割協議

名寄帳を見ると、その人が所有する不動産をまとめて確認することができます。

名寄帳かあると、とても便利です。

それでも相続財産を見落としてしまうことはあるでしょう。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議をした後で、新たに相続財産が見つかることがあります。

新たな財産が見つかった場合、原則として、先の遺産分割協議は有効です。

新たな財産の分け方だけ、あらためて相続人全員で決定します。

後から相続財産が見つかったら、原則として見つかった財産だけ遺産分割協議をします。

②遺産分割協議のやり直しは例外

遺産分割協議が終わった後で新たに財産が見つかっても、原則としてやり直しはしません。

一部の相続財産についてだけ、遺産分割協議をすることができるからです。

新たに財産が見つかった場合、あらためて遺産分割協議をすることができないわけではありません。

新たに財産が見つかった場合に、遺産分割協議をやり直すのは例外です。

相続人全員がやり直しに納得している場合、遺産分割協議をやり直すことができます。

相続財産に含まれるはずの重要財産が隠されていた場合、遺産分割協議をやり直すことができます。

遺産分割協議のやり直しは、例外です。

③相続登記は義務になった

相続財産が不動産である場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

2024年4月1日に相続登記の義務化が開始されました。

相続によって所有権を取得したことを知ってから、3年以内に相続登記をしなければなりません。

3年以内に相続登記がされない場合、10万円以下のペナルティーになります。

6財産調査を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、遺族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、もれなく迅速に相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

このような負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。

遺族のお疲れも、軽減されるでしょう。

その後の相続手続もスムーズになります。

被相続人の財産について、相続人もあまり詳しく知らないという例は意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。

このような戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

家族信託の受託者が知っておくべきポイント

2025-03-03

1家族信託では受託者が重要

①家族信託は財産管理を依頼する契約

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

家族信託とは、自由にものを売る権利や自由に管理する権利を家族に渡してものから利益を受け取る権利だけを持っている仕組みです。

家族信託を利用して、信頼できる家族に財産管理を依頼することができます。

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

②信託契約締結で受託者を選任

家族信託は、信頼できる家族とする契約です。

信託契約の中で受託者を選任し、受託者と契約します。

だれと契約するか、自分で決めることができます。

家族信託では、受託者が重要です。

受託者に財産管理を任せるからです。

信託契約締結して、受託者を選任します。

③受託者はだれでもなれる

家族信託の受託者になる人は、信頼できる家族が適任です。

受託者になるにあたって、特別な資格は不要です。

家族の範囲なども、何親等までなどといった制限はありません。

受託者になる人は、慎重に選任します。

本人が認知症になった後も、財産管理をする人だからです。

本人のために誠実に財産管理ができると、信頼できる人を選任します。

受託者は、だれでもなることができます。

④未成年者は受託者になれない

受託者になる人は、家族以外の人でも差し支えありませんん。

受託者になるために、特別な資格は不要です。

未成年者は、家族信託の受託者になることができません。

未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができないからです。

若い世代の親族を受託者に選任したいことがあるでしょう。

未成年者は受託者になれないことに、注意する必要があります。

2受託者の役割と権限

①受託者は財産管理を担当する

家族信託を利用すると、認知症による資産凍結に効果的な対策になります。

財産を管理する権利を信頼できる家族に渡してあるからです。

認知症になると、資産が凍結されます。

認知症の人は、自分で財産管理ができなくなるからです。

家族信託の当事者は、次の3つです。

・委託者 もともとの財産の所有者

・受託者 信託契約で財産管理を任される人

・受益者 財産を利用する権利を持つ人

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は認知症の心配がある親、受託者は信頼できる家族です。

家族信託を利用すると、信頼できる家族が財産を管理してくれます。

家族信託の受託者は、財産管理を担当します。

②受託者は信託財産の名義人

家族信託を利用する場合、信託財産は受託者に名義変更します。

例えば、不動産を信託する場合、受託者に名義変更して信託登記をします。

金銭を信託する場合、受託者名義の信託口口座に振り込みます。

信託口口座とは、信託用の特別な口座です。

受託者名義になっているから、受託者がスムーズに管理処分をすることができます。

受託者は、信託財産の名義人になります。

③財産管理方針は信託契約で決めておく

家族信託を利用すると、受託者は信託財産を自由に売却したり管理したりすることができます。

受託者の名義になったと言っても、無制約の自由にすることはできません。

財産を贈与したのではなく、信託しただけだからです。

財産管理の方針は、信託契約で決めておきます。

例えば、家族が守ってきた実家は売らないで管理するだけと、決めておくことができます。

施設入所費用に充てるため自宅の売却する権限を与えると、決めておくことができます。

信託契約で売却権限が与えられなければ、受託者は売却することはできません。

受託者は、信託契約の範囲内で自由に売却管理をすることができます。

財産管理方針は、信託契約で決めておきます。

④家族信託の受託者になるメリット

適切に信託事務を行った場合、家族からの信頼が得られます。

委託者兼受益者の思いを家族全員が共有し、実現に貢献することができます。

家族の絆を深め家族の将来のために、重要な役割を果たすことは大きなメリットです。

3受託者の義務と責任

①善管注意義務

家族信託の受託者は、善良なる管理者の注意をもって信託事務を行う義務があります。

善良なる管理者の注意義務は、一般的取引に要求されるのと同一の義務です。

善良なる管理者の注意は、自己の財産に対するのと同一の注意義務より重い義務です。

家族信託の受託者は、自分の財産より注意深く信託財産を管理する義務があります。

②忠実義務

忠実義務とは、信託事務を忠実に行う義務です。

受託者は、受益者の利益を最優先して信託事務を行う義務があります。

③利益相反行為の禁止

利益相反行為とは、一方がトクすると他方がソンする行為です。

受託者がトクして受益者がソンする行為は、許されません。

例えば、次の行為は、利益相反行為にあたります。

・信託財産を受託者が購入して、自分の財産にする

・信託財産の取引において相手方の代理人になる

・受託者が借金をするにあたって、信託財産を担保にする

受益者の同意を得るなどの事情がない限り、受託者は利益相反行為をすることができません。

④報告義務

受託者は、委託者から財産管理を依頼された人です。

委託者や受益者に対して、信託事務の処理状況を報告する義務があります。

⑤分別管理義務

受託者は、もともと持っている自分の財産があるでしょう。

もともと持っている自分の財産と信託財産は、分けて管理しなければなりません。

例えば、信託財産が不動産であれば、名義変更をするだけでなく信託登記を一緒にします。

信託財産が金銭であれば、受託者名義の信託口口座で管理します。

分別管理をしないと、受託者が破産したときなどに信託財産が保護されないおそれがあります。

受託者は、信託財産を分別管理する必要があります。

⑥監督義務

受託者は、信託事務の一部を第三者に委託することができます。

信託事務を委託する場合、適切な人を選任し監督する義務があります。

信託事務のすべてを委託することは、許されていません。

信託事務を任せっぱなしにすることは、できません。

⑦損失填補義務

受託者が任務を怠った場合、信託財産に損害が発生することがあります。

受託者は、信託財産の原状回復をしなければなりません。

⑧受託者の責任は無限責任

信託財産から債務が生じた場合、信託財産から払います。

信託財産から払えない場合、受託者は自分の財産から払わなければなりません。

例えば、信託財産で融資を受けて不動産経営をすることがあるでしょう。

賃料収入が不足して返済ができない場合、受託者は自分の財産で弁済する義務があります。

⑨信託財産に関する税務上の申告義務

信託財産について所得が生じる場合、受託者が確定申告をします。

納税義務者は、受益者です。

信託財産に不動産が含まれる場合、固定資産税が課されます。

固定資産税の納税義務者は、受託者です。

委託者兼受益者が死亡した場合、信託財産は相続税の対象になります。

⑩家族信託の受託者になるデメリット

家族信託の受託者には大きな権限があるため、重い責任が課されています。

不適切な財産管理により、賠償責任を負うことがあります。

自分では適切な財産管理と思っても、他の家族は不適切な財産管理と考えるかもしれません。

家族の中で信託財産の管理方針をめぐって、意見相違が生じることがあります。

重い責任と事務負担があるうえに、家族とトラブルになるおそれがあることは大きなデメリットです。

4予備的受託者を決めておく

①受託者の辞任解任の可能性

家族信託の受託者は、重要な役割を果たします。

ときには受託者が先に死亡することがあります。

受託者が認知症になって、信託事務ができなくなるかもしれません。

認知症になった受託者は信託事務を続けることができないから、解任することになるでしょう。

健康上の理由などから、受託者が辞任することがあります。

受託者がいなくなるときに備えて、予備的受託者を決めておくのがおすすめです。

②委託者が認知症になると受託者を指名できない

原則として、受託者がいない場合、委託者が新受託者を指名します。

委託者が元気であれば、新受託者を指名できるでしょう。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者は認知種になっている可能性が高いでしょう。

委託者が認知症になると、新受託者を指名できなくなります。

予備的受託者がいれば、すみやかに信託を引き継いでもらうことができます。

③受託者不在1年で強制終了

何も備えないまま受託者が先に死亡した場合、受託者が不在になります。

家族信託の受託者がいないと、家族信託が機能しなくなります。

機能しないままの家族信託は、継続することができません。

受託者不在のまま1年経過すると、信託法の定めにより信託は終了します。

④家族信託終了後は成年後見

認知症対策のために家族信託をしたのに、家族信託が終了になることがあります。

認知症になると、自分で財産管理ができなくなります。

財産管理ができないまま、放置することはできません。

認知症の人を保護するため、成年後見が開始されます。

成年後見とは、成年後見人が認知症の人の財産管理をする制度です。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

家族がいても、見知らぬ専門家が成年後見人に選任されるでしょう。

家族信託終了後は、成年後見を利用することになります。

5家族信託におけるトラブルを防止する方法

①家族の合意と協力

家族信託は、委託者兼受益者と受託者が締結する契約です。

当事者の合意で、家族信託はスタートします。

当事者の合意だけで他の家族が何も知らないと、多くの場合、家族信託は失敗します。

受託者には、大きな権限が与えられるからです。

当事者以外も、家族信託について理解することが重要です。

家族信託の目的と信託財産の運用方針を知っておかないと、協力してもらえないでしょう。

家族信託におけるトラブルを防止する方法1つ目は、家族の合意と協力を得ることです。

②信託監督人設置で受託者を監視

委託者兼受益者と受託者がいれば、信託契約をすることができます。

必要に応じて、他の機関を設置することができます。

家族信託では、知識がない家族が受託者になります。

信託監督人は、受託者を監視する人です。

実際には、信託監督人は受託者の相談相手です。

不安になりながら信託事務を行うより、相談相手がいると安心でしょう。

家族全員の合意形成にも、信託監督人は大きな役割を果たします。

家族信託におけるトラブルを防止する方法2つ目は、信託監督人設置で受託者を監視することです。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。

委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。

家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。

認知症は、進行性があります。

今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。

急に、症状が進むことがあります。

認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。

まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。

家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記義務化の問題点

2025-02-28

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

令和6年4月1日から相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続登記義務化の問題点

問題①相続登記は事務負担が重い

相続が発生すると、たくさんの相続手続をする必要があります。

たくさんの相続手続の中でも、相続登記は難しい手続です。

相続登記には、たくさんの書類を準備する必要があります。

遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。

知識がない人にとって、戸籍謄本の収集だけでも大きな負担です。

相続手続を何度も経験することは、ほとんどないでしょう。

何もかも初めてで、手探りで手続をすることになります。

相続で使われる言葉は法律用語だから、普段聞き慣れないでしょう。

書類を準備して登記申請をしたら、法務局は非常に慎重に審査します。

不動産は、多くの人にとって重要な財産です。

知識がない人にとっては、些細なミスでも書類のやり直しが必要になります。

相続人にとって相続登記は、手間と時間がかかる負担が重い手続です。

問題②相続登記には費用がかかる

相続登記をするためには、必要書類を準備することから始めるでしょう。

戸籍謄本を取得するためには、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。

郵送で請求する場合は、さらに往復の郵便料、小為替手数料を負担する必要があります。

相続登記をするときの費用は、だれが負担するのか法律などで明確に決められてはいません。

相続登記をすると、登録免許税が課されます。

登録免許税とは、登記をするときに課される税金です。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価価額の1000分の4です。

例えば、5000万円の不動産であれば、登録免許税は20万円です。

高額の不動産を取得したら、登録免許税も高額になります。

相続登記は難しい手続です。

知識がない人は自分で手続するより、司法書士などの専門家に依頼したいことが多いでしょう。

司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬を支払う必要があります。

登録免許税などを含めると、まとまった金額になることが多いでしょう。

相続人にとって相続登記は、費用の負担が重い手続です。

問題③複雑な相続はさらに事務負担が大きい

知識がない人にとって、戸籍謄本の収集だけでも大きな負担です。

単に、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得するだけでも、大きな負担です。

被相続人が何度も転籍していたり何度も結婚離婚を繰り返していたりすると、さらに大きな負担になります。

令和6年3月31日までは、相続登記の義務はありませんでした。

大きな負担に耐えかねて、長期間放置してあることも少なくありません。

相続が発生してから長期間経過すると、予期せずに相続人が死亡することがあります。

数次相続とは、相続手続中に元気だった相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

数次相続が発生すると、相続人の地位も同時に相続されます。

複数の相続があると、相続手続はさらに難しくなります。

長期間放置していた場合など複雑な相続は、さらに事務負担が大きくなります。

問題④相続放棄が増加

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でない人に、相続登記の義務はありません。

被相続人に目立った財産がない場合、相続放棄をすることが選択肢になるでしょう。

遠方の不動産などは、管理や処分の負担も大きいでしょう。

相続登記義務化で、管理負担の上に相続登記の負担が追加されます。

相続登記義務化で、相続放棄が増加しています。

問題⑤相続登記の期限3年が守れない

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限3年が守れないと、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は、複雑な相続になっていることが多いでしょう。

複雑な相続である場合、猶予があるものの余裕はないと言えるでしょう。

相続登記の期限3年を守るのは、大きな負担です。

3相続登記義務化の対象外になる例外

①未登記建物は相続登記義務化の対象外

不動産を持っていると、固定資産税が課されます。

固定資産税課税通知書に記載があるのに、登記簿がない建物があります。

未登記建物とは、登記簿がない建物です。

被相続人が未登記建物を持っていた場合、未登記建物は相続人が相続します。

未登記建物は、相続登記の義務化の対象外です。

被相続人が所有権登記名義人でないからです。

未登記建物は登記がされていないから、被相続人は登記名義人ではありません。

相続登記義務化の対象外ではあるものの、表題登記をする義務があります。

表題登記とは、不動産の基本情報を登記する制度です。

未登記建物を取得した人は、1か月以内に表題登記をする義務があります。

表題登記をする義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

未登記建物は相続登記義務化の対象外ですが、表題登記の義務があります。

②相続人以外の人に対する遺贈の登記は対象外

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人は相続することができるから、相続人に対して遺贈することはあまりないでしょう。

相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。

多くの場合、遺贈を受けるのは、相続人以外の人です。

相続人以外の人が遺贈を受ける場合、遺贈の登記は義務化の対象外です。

相続人以外の人に対する遺贈の登記は、単独申請をすることができません。

権利者と義務者の協力で、登記申請をします。

義務者の協力がないと、登記申請をすることができません。

相続人以外の人に対する遺贈の登記は、義務化の対象外です。

③正当な理由があるときはペナルティーの対象外

行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。

正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。

法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。

ペナルティーを免れても、相続登記の義務がなくなるわけではありません。

4期限までに相続登記ができないときは相続人申告登記

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

②相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。

相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

③相続人申告登記に登録免許税は課されない

相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

④相続人である旨の申出の効果は申出人だけ

ペナルティーを回避することができるのは、申出をした人のみです。

多くの場合、相続人は複数いるでしょう。

一部の相続人だけが相続人である旨の申出をした場合、申出人のみペナルティーを回避できます。

他の相続人は、ペナルティーが課されるかもしれません。

一部の相続人は、他の相続人から申出の委任を受けることができます。

委任を受けた相続人は他の相続人について、相続人である旨の申出をすることができます。

⑤相続人の代表と見られる可能性

相続人申告登記がされると、相続人であることが登記簿上で明らかになります。

事情を知らない人が見ると、相続人の代表者と思うでしょう。

例えば、固定資産税の納税通知書の郵送先にされる可能性があります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書に書いた財産を生前贈与

2025-02-26

1遺言書に書いた財産を生前贈与

①遺言書に書いても財産は遺言者のもの

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。

遺言書を作成しても、遺言書には効力がありません。

遺言者が生きている間は、効力が発生しないからです。

遺言書を作成する場合、財産の分け方について書いているでしょう。

遺言書に財産の分け方について書いても、財産は今までどおり遺言者のものです。

遺言者は、自分の財産を自由に贈与することができます。

遺言書は、相続人や受遺者とする約束ではありません。

受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人です。

自分の財産を贈与するにあたって、相続人や受遺者の同意を得る必要はありません。

遺言者が死亡したら、財産を受け取ることができると予想しているでしょう。

相続人や受遺者は、財産を受け取る期待権すらありません。

遺言書を作成した後でも遺言者が死亡するまで、遺言書に効力はないからです。

遺言書を作成しても、財産は遺言者のものです。

②生前贈与をすると遺言は撤回

遺言書を作成する場合、自分の財産すべての分け方について記載するでしょう。

遺言書を作成しても、遺言者は自分の財産を自由に贈与することができます。

遺言者が遺言書に書いた財産を贈与した場合、遺言は撤回されたと見なされます。

遺言書に記載した財産の一部を生前贈与した場合、生前贈与した財産に関係する部分だけ無効になります。

撤回されたと判断されるのは、生前贈与に関係する部分のみです。

残りの財産については、有効のままです。

遺言全体が撤回されたと、見なされることはないからです。

生前贈与と関係ない部分は、有効です。

財産を生前贈与したら、生前贈与した財産に関係する部分が撤回されたと見なされます。

③生前贈与で遺留分侵害のおそれ

遺言者は、自分の財産を自由に贈与することができます。

自由に贈与することができると言っても、無制約の自由にすることはできません。

遺言者の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、相続人はがっかりするでしょう。

多額の生前贈与をした場合、相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

生前贈与を受けた人に、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害するような生前贈与をした場合、相続人間で深刻なトラブルになるおそれがあります。

生前贈与で、遺留分侵害のおそれがあります。

④生前贈与で特別受益のおそれ

一部の相続人だけ生前贈与を受けたのに、そのまま相続財産を分けるのは不公平でしょう。

特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別な利益です。

特別受益は相続財産と合算して、相続財産の分け方を決めます。

公平な遺産分割を実現するためです。

特別受益を相続財産と合算することを特別受益の持ち戻しと言います。

多額の生前贈与をした場合、他の相続人が特別受益の持ち戻しを請求するでしょう。

特別受益にあたるような生前贈与をした場合、相続人間で深刻なトラブルになるおそれがあります。

生前贈与で、特別受益のおそれがあります。

⑤相続人間のバランスへの配慮

生前贈与が遺留分や特別受益にあたらなくても、生前贈与によって相続人間のバランスが崩れるおそれがあります。

一部の相続人が不満を持つと、家族の絆が失われてしまうでしょう。

遺言書に書いた財産を生前贈与するときは、相続人間のバランスへの配慮が必要です。

⑥生前贈与の契約書が重要

贈与は、契約です。

贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。

口頭の合意でも成立しますが、おすすめできません。

口約束の贈与では、信用してもらえないからです。

生前贈与の契約書が重要です。

例えば、不動産を贈与した場合、不動産の名義変更が必要になります。

口約束で贈与したと主張しても、法務局は信用してくれないでしょう。

例えば、贈与した人が死亡した後で、税務調査を受けることがあります。

口約束で贈与を受けたと主張しても、税務署は信用してくれないでしょう。

贈与契約書があれば、客観的に贈与の事実を証明することができます。

第三者にも信用してもらうため、生前贈与の契約書が重要です。

⑦生前贈与をしても早い者勝ち

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。

遺言書で遺贈すると書いたのに、別の人に生前贈与することがあります。

例えば、不動産を生前贈与したのに、名義変更をしないままにしていることがあります。

名義変更をしないまま遺言者が死亡すると、遺言書の効力が発生します。

生前贈与も遺言書も、有効です。

不動産は、先に所有権移転登記をした人のものになります。

生前贈与をしても、早い者勝ちです。

⑧生前贈与の手順

生前贈与をするときの手順は、次のとおりです。

手順①贈与する財産と贈与を受ける人を決める

手順②贈与する人と贈与を受ける人が合意をする

手順③贈与契約書の締結

手順④財産の移転手続きをする

手順⑤贈与税申告をする

手順⑥遺言書を修正する

2遺言書作成後に書き換えができる

①何度でも書き換えができる

遺言書を作成してから遺言者が死亡するまで、長期間経過するのが通常です。

遺言者の気持ちが変われば、遺言書を書き換えることができます。

遺言書は、何度でも書き換えができます。

②書き換えに相続人の同意は不要

いったん作成した遺言書を書き換える場合、遺言者がひとりで書き換えします。

相続人や受遺者の同意は、不要です。

遺言書は、遺言者が死亡するまで効力が発生しません。

遺言書の書き換えに相続人や受遺者の同意は、不要です。

③自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書き換えができる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

先に作った遺言書が自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、書き換えをすることができます。

遺言書を作成した後で、新たに自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書き換えをすることができます。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、書き換えをすることができます。

④遺言書を修正する方法

先に作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、手許の遺言書を訂正することができます。

先に作成した遺言書が公正証書遺言である場合、遺言書原本は公証役場で厳重保管されています。

新たな遺言書を作成して、先の遺言書を撤回する条項を記載します。

⑤公正証書遺言がおすすめ

厳格な書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

自筆証書遺言は、専門家の関与なくひとりで作ることが多いでしょう。

公正証書遺言は、公証人が関与します。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で無効になることは、考えられません。

遺言書を書き換える場合は、公正証書遺言がおすすめです。

3生前贈与のメリット

①柔軟な資産継承

生前贈与では、自分の財産をいつだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

家族のライフイベントによっては、大きな資金需要があります。

例えば、子どもや孫の教育資金や住宅資金です。

生前贈与をすると、柔軟な資産継承をすることができます。

生前贈与のメリットの1つ目は、柔軟な資産継承ができる点です。

②認知症による資産凍結対策

認知症になると、資産が凍結されます。

物事のメリットデメリットを適切に判断できないまま、自分の財産を管理することはできないからです。

口座の持ち主が認知症になると、銀行は口座を凍結します。

不動産を所有している人が認知症になると、売却することはできなくなります。

生前贈与をすれば、資産凍結の対策になります。

生前贈与のメリットの2つ目は、認知症による資産凍結対策ができる点です。

③相続トラブルの軽減

遺言書がなければ、相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意で決定します。

話合いがまとまらないと、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

生前贈与をすると、相続までに財産分けが終わっています。

大きなトラブルになることなく、相続が完了することができます。

生前贈与のメリットの3つ目は、相続トラブルを軽減できる点です。

④相続税の節税

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

計画的に生前贈与をすると、相続財産を減らすことができるでしょう。

贈与税の基礎控除額は、110万円です。

例えば、毎年110万円を10年間に渡って生前贈与をした場合、相続財産を1100万円減らすことができます。

生前贈与のメリットの4つ目は、相続税を節税できる点です。

4生前贈与のデメリット

①贈与税は高額になりがち

生前贈与をすると、財産の額によっては贈与税の対象になります。

贈与税の対象になると、高額になりがちです。

ときには複数回に分けて贈与した方がいいかもしれません。

生前贈与のデメリットの1つ目は、贈与税は高額になりがちな点です。

②死亡7年以内の贈与は相続税の対象

死亡直前に相続税逃れのために、贈与をするのは公平ではないでしょう。

死亡日から7年以内の生前贈与は、相続税の対象になります。

生前贈与のデメリットの2つ目は、死亡7年以内の贈与は相続税の対象になる点です。

③課税方法の選択に注意

相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法のひとつです。

贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税があります。

贈与をする人と贈与を受ける人が一定の条件にあてはまる場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。

いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。

生前贈与をする金額や期間によっては、暦年課税が有利になることも相続時精算課税が有利になることもあります。

生前贈与のデメリットの3つ目は、課税方法の選択に注意になる点です。

④将来の税負担に備えが必要

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与を受けたときには税金は課せられません。

贈与した人が死亡したときに、相続税が課せられます。

贈与された財産は、贈与を受けた人が使ってしまうでしょう。

贈与した人が死亡したときに、相続税が払えなくなるおそれがあります。

生前贈与のデメリットの4つ目は、将来の税負担に備えが必要である点です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託で認知症による口座凍結対策

2025-02-24

1認知症で口座凍結

①認知症になると資産が凍結される

口座が凍結されると、預貯金があっても引き出しや解約ができなくなります。

高齢になると、身のまわりのことが不自由になることが多いでしょう。

施設などに入所して、お世話をしてもらいたいと考えるかもしれません。

口座に預貯金があっても引き出しができないから、施設費用は家族が立替えることになるでしょう。

施設の入所費用は、自宅を売却した代金で賄いたいと考えているかもしれません。

自宅の持ち主が認知症になると、売却をすることはできません。

物事のメリットデメリットを適切に判断できない状態で、売買契約などができないからです。

認知症になると、銀行口座から預貯金が引出せなくなります。

認知症になると、不動産などを売却することができなくなります。

認知症になると、資産すべてが凍結されます。

②認知症になると口座凍結する理由

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになることがあるでしょう。

物事のメリットデメリットを適切に判断できない状態で、自分の財産を管理することはできません。

自分の預貯金を管理できなくなると、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座の取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口で預貯金の引出し

・定期預金などの解約

・年金などの振込み

・公共料金の引落し

認知症による口座凍結では、年金などの振込みや公共料金などの引落しは利用できることがあります。

本人が財産管理ができなくなると、家族が勝手に引き出すかもしれません。

認知症の人の大切な財産を守るため、銀行は口座を凍結します。

本人が自分で財産管理ができないのに安易に引出しに応じたら、他の家族から強い抗議を受けるおそれがあるからです。

記憶があいまいになると、自分で預貯金を引出しても忘れてしまうことがあります。

本人や本人の家族とのトラブル回避するため、口座凍結します。

③口座凍結するタイミング

軽度の認知症であれば、家族なども認知症に気づかないかもしれません。

口座の持ち主が認知症であると、銀行が知ったとき口座凍結します。

口座が凍結されると、口座に預貯金があっても使うことができなくなります。

本人や家族は、銀行に知らせないようにしようとするかもしれません。

重度の認知症になると、キャッシュカードを紛失したり暗証番号が分からなくなったりします。

キャッシュカードの再交付や暗証番号の再設定では、本人が窓口で手続をする必要があります。

重度の認知症になったら、窓口で適切な受け答えが難しいでしょう。

相当に高齢の人が窓口で適切に受け答えができないとなると、認知症と判断されるでしょう。

窓口で手続する機会があると、銀行は本人が認知症になっていることを知ることになります。

口座凍結するタイミングは、口座の持ち主が認知症になっていることを銀行が知ったときです。

④口座凍結すると代理人カードで引き出せない

銀行によっては、代理人カードを発行する制度を設けていることがあります。

代理人カードとは、指定された代理人のためのキャッシュカードです。

代理人カードがあれば本人から委任状を出してもらわなくても、一定の範囲の口座取引をすることができます。

代理人カードを発行してもらっていても、口座凍結を解除することはできません。

口座の持ち主が認知症になっていると判断したら、口座を凍結します。

口座凍結したら、代理人カードがあっても引き出しはできません。

⑤成年後見人が口座凍結解除

認知症になると、自分の財産を管理することができなくなります。

成年後見人は、認知症の人の財産管理をする人です。

認知症の人のために、適切に財産管理をします。

成年後見人は、口座凍結の解除をすることができます。

2家族信託で認知症による口座凍結対策

①信頼できる家族と信託契約

認知症になると、資産があるのに利活用ができなくなります。

認知症になる前に、資産凍結に備える必要があります。

認知症による資産凍結対策として、家族信託が有効です。

家族信託契約とは、信頼する家族に財産管理を依頼する契約です。

所有権をよく見ると、財産を管理する権利と財産を利用する権利に分けることができます。

財産を管理する権利を信頼できる家族に渡して、財産を利用する権利だけ持っていることができます。

家族信託とは、財産を管理する権利を信頼できる家族に渡して、財産を利用する権利だけ持っている仕組みです。

家族信託を利用すると、認知症による資産凍結に効果的な対策になります。

財産を管理する権利を信頼できる家族に渡してあるからです。

資産凍結する理由は、所有者が自分で財産を管理できないからです。

家族信託を利用すると、信頼できる家族が財産を管理してくれます。

家族信託の当事者は、次の3つです。

・委託者 もともとの財産の所有者

・受託者 信託契約で財産管理を任される人

・受益者 財産を利用する権利を持つ人

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は認知症の心配がある親、受託者は信頼できる家族です。

信頼できる家族と信託契約をすることで、効果的に認知症対策をすることができます。

②任意後見監督人は不要にできない

成年後見は、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見は、認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約です。

法定後見は、認知症になった後でサポートする人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。

成年後見人は、認知症の人の財産管理をする人です。

任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。

任意後見監督人は、弁護士や司法書士などの専門家です。

専門家が任意後見監督人になった場合、報酬が発生します。

任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払われます。

③成年後見人は家庭裁判所が選任

任意後見契約ができるのは、本人が認知症になる前だけです。

認知症になってしまったら、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうより方法がありません。

だれを成年後見人にするか、家庭裁判所が決定します。

実際のところ、家族が成年後見人に選任されるのは20%程度です。

成年後見人は、弁護士や司法書士などの専門家です。

成年後見人の報酬は、本人の財産から支払われます。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

3家族信託でできること

①信託口口座は凍結されない

家族信託では、信頼できる家族が信託財産を管理します。

どのような財産を管理してもらうのか、信託契約で決めておきます。

信頼できる家族が信託財産を管理する場合、自分の財産と別にして管理します。

認知症による口座凍結対策のために家族信託をする場合、信託口口座がおすすめです。

信託口口座とは、信託用の特別な口座です。

委託者兼受益者が認知症になっても、信託は継続します。

家族は信託契約の定めに従って委託者兼受益者のために、財産を使うことができます。

受託者が管理しているから、口座は凍結されません。

家族信託を利用することで、口座の預貯金を本人のために使うことができます。

②家族が財産管理

信託契約で財産管理を依頼する人は、自分で決めることができます。

成年後見人は、家庭裁判所が決定します。

見知らぬ専門家から財産について、あれこれ言われなくないでしょう。

家族信託を利用することで、家族に財産管理を任せることができます。

③柔軟な財産管理

成年後見制度を利用した場合、本人が財産を守ることに重点が置かれます。

本人の財産を減らすような財産管理は、許されません。

家庭裁判所の方針に合わないと、辞任勧告がされるでしょう。

家族信託では、財産の管理方針を信託契約で決めておくことができます。

信託契約の定めに従って、家族が財産管理をすることができます。

家族信託を利用することで、柔軟な財産管理をすることができます。

④相続対策につなげることができる

認知症対策で家族信託をする場合、委託者兼受益者が死亡したら信託を終了させます。

信託が終了したときに、だれが財産を引き継ぐのか信託契約で決めておきます。

委託者兼受益者が死亡したときに信託が終了するから、実質的に遺言書で財産の引き継ぎ先を決めるのと同様の効果があります。

高齢になった親に遺言書を書いて欲しいと切り出すと、機嫌を損ねるでしょう。

家族信託は、認知症対策に重点が置かれます。

認知症対策は、本人がよりよく生きるための対策です。

前向きに話をしやすいでしょう。

家族信託を利用することで、相続対策につなげることができます。

⑤事務負担と費用負担が少ない

成年後見では、定期的に家庭裁判所に報告をしなければなりません。

報告の内容が不十分である場合、やり直しを求められます。

今まで、家族の中で細かく収支報告をすることがなかったでしょう。

事務は苦手などは、理由になりません。

家庭裁判所に対する報告の事務負担は今までの家事の延長と比べると、想像以上に重いものです。

専門家が成年後見人に選任された場合、本人の財産から報酬を負担します。

成年後見は、原則として、本人が死亡するまで終了しません。

長い目で見ると、大きな負担になるでしょう。

家族信託では、信託契約をするときに費用がかかります。

契約後に継続的にかかる費用は、少なく済みます。

全体で見ると、費用が少なくなることが多いでしょう。

家族信託を利用することで、事務負担と費用負担を少なくすることができます。

4家族信託を利用する手順

①司法書士などの専門家に相談

家族信託に精通した専門家に相談します。

家族の事情を話しやすい専門家がいいでしょう。

家族信託を利用する手順1つ目は、司法書士などの専門家に相談することです。

②信託契約の設計

家族信託の登場人物である委託者、受託者、受益者を決定します。

信託する財産を決定して、信託目的と財産の管理方針を決めます。

家族信託を利用する手順2つ目は、信託契約の設計することです。

③信託契約書を作成

手順②で決めた内容を書面に取りまとめます。

信託契約は、公正証書で作成するのが一般的です。

この段階で、公証役場と信託口口座を開設する銀行と打合せをします。

銀行によっては、契約審査料がかかります。

家族信託を利用する手順3つ目は信託契約書を作成することです。

④信託口口座の開設

信託口口座を開設する銀行に出向き、口座開設します。

銀行によっては、口座開設手数料がかかります。

家族信託を利用する手順4つ目は、信託口口座の開設することです。

⑤資金移動

委託者の口座にある預貯金を信託口口座に振り込みます。

多くの場合、ATMの振込み限度額を超すでしょう。

窓口で、振込手続をする必要があります。

家族信託を利用する手順5つ目は、委託者兼受益者が資金移動することです。

5家族信託の注意点

①認知症になる前に信託契約

家族信託は、信頼できる家族とする契約です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、契約は無効になります。

家族信託は、認知症対策として検討することが多いでしょう。

今日は元気だから、明日も元気でこれからもずっと元気だろうと思いがちです。

認知症は、本人も家族も気付かないうちに進行していきます。

家族信託の注意点1つ目は、認知症になる前に信託契約をすることです。

②家族信託以外の制度を活用する

家族信託を利用すると、相続対策につなげることができます。

相続対策できるのは、信託財産だけです。

信託財産以外は、遺言書が必要になるでしょう。

遺言書を作成しなければ、相続発生後に遺産分割協議が必要になります。

家族信託では、家族が財産管理をすることができます。

管理でき財産は、信託財産だけです。

成年後見を利用する必要があるときに備えて、任意後見契約をするといいでしょう。

家族信託の注意点2つ目は、家族信託以外の制度を活用することです。

③家族全員が信託契約を理解しておく

家族信託の当事者は、委託者兼受益者と受託者です。

委託者兼受益者と受託者以外の家族も、家族信託の内容を理解しておくのが重要です。

家族信託の内容を知らされていないと、トラブルに発展するおそれがあるからです。

家族信託の注意点3つ目は、家族全員が信託契約を理解しておくことです。

④税金のメリットはない

家族信託を利用するだけで、直接的な節税効果は見込めません。

信頼できる家族が資産管理をする過程で、結果として節税につながることはあるでしょう。

家族信託の注意点4つ目は、税金のメリットはないことです。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。

委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。

家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。

認知症は、進行性があります。

今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。

急に、症状が進むことがあります。

認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。

まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。

家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

換価分割をするときの遺産分割協議書

2025-02-23

1換価分割で公平な遺産分割

①換価分割は売却して金銭で分ける方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産は、分けにくい財産です。

預貯金は、分けやすい財産です。

分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。

換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。

換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。

②換価分割がおすすめのケース

次のケースでは、換価分割がおすすめです。

(1)相続人間の公平を重視して遺産分割をしたいケース

(2)不動産の共有を避けたいケース

(3)相続税などの出費が予想されるケース

(4)遺産分割協議がまとまらないケース

2換価分割をするときの遺産分割協議書

①換価分割で相続登記は省略できない

相続登記をするためには、手間と時間がかかります。

相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。

登録免許税は不動産の評価額によって決まるから、ときには無視できない金額になります。

相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

登記は、現在の所有者だけを公示しているわけではないからです。

相続登記を省略すると、登記の信頼が失われます。

実際に被相続人→相続人→買主と、所有権は移転しています。

換価分割で、相続登記は省略できません。

②共有名義にするメリット・デメリット

〇共有名義にする方法のメリット

・相続の原則にあっている

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

共有名義にするのは、相続の原則にあっていると言えます。

・贈与税のリスクが低い

共有名義人が売却代金を分けるため、贈与税が課されるリスクが低減します。

〇共有名義にする方法のデメリット

・売却手続が煩雑になる

共有名義にした場合、不動産の売却手続に相続人全員が関与しなければなりません。

相続人が遠方に住んでいる場合、日程調整だけでも時間がかかりがちになります。

・固定資産税の相続人代表者指定届

固定資産税の納税通知書は、代表者のもとに届きます。

だれが代表者になって固定資産税の納税通知を受け取るか決めて市町村に届け出る必要があります。

③共有名義にするときの記載例

第1条

次の不動産は換価分割を行うため相続人〇〇〇〇2分の1、相続人◇◇◇◇4分の1、相続人□□□□4分の1の割合で共有取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇、相続人◇◇◇◇、相続人□□□□は共同して、前条の不動産を売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を各相続人の共有持分割合に従って取得する。

④代表相続人名義にする方法

〇代表相続人名義にする方法のメリット

・売却手続がカンタン

代表相続人名義にした場合、不動産の売却手続に代表相続人だけが関与します。

〇代表相続人名義にする方法のデメリット

・贈与税のリスク

遺産分割協議書が適切に作成されていない場合、換価分割と認めらないでしょう。

売却代金の分配に、贈与税が課されるおそれがあります。

・相続人間の合意不充分でトラブル

代表相続人名義にする場合、売却条件について充分に合意しておくことが重要です。

・代表相続人の使い込み

代表相続人が売却代金をなかなか払ってくれない、売却代金を使い込んだなどのリスクがあります。

・固定資産税の支払い

固定資産税の納税通知書は、代表相続人のもとに届きます。

固定資産税の負担について、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

⑤代表相続人名義にする記載例

第1条

次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を次の割合に従って分配する。

相続人〇〇〇〇 2分の1

相続人◇◇◇◇ 4分の1

相続人□□□□ 4分の1

⑥売却代金を受け取らない相続人名義にする方法のメリット

多くの場合、売却代金を取得する相続人が売却手続をします。

例えば、高齢や病気などで売却手続をすることが困難な場合があるでしょう。

他の相続人が売却手続に関与した方がスムーズです。

⑦売却代金を受け取らない相続人名義にする記載例

第1条

次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を相続人◇◇◇◇が取得する。

3換価分割をするときは税金に注意

注意①換価分割は遺産分割協議書に明記

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

不動産を売却して売却代金を分割する場合、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議書に明記しないと、売却代金の分割が単なる贈与に見えるからです。

代表相続人に名義を取得させるのは、換価分割のためであることを明確にします。

そのうえで売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配することを明記します。

このような記載があれば、原則として、贈与税の課税はされません。

単なる贈与と判断されたら、贈与税の対象になるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になります。

換価分割における注意点1つ目は、換価分割は遺産分割協議書に明記することです。

注意②長期間売却できないと贈与税

遺産分割協議書に「換価分割のため」「売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配する」とあれば、原則として、問題になることはありません。

不動産が長期間売却できない場合、売却金の分配が何年も後になることがあります。

売却できなければ、このようなことも止むを得ないことです。

一方で登記名義を得た後、長期間経過してから売却金を分配した場合、実態としては贈与として課税されるおそれがあります。

法律上、換価分割による売却金の分配であって、かつ、遺産分割協議書に記載があっても、課税されるリスクがあります。

このようなリスクを考慮に入れて、代表者名義にすることや売却条件の合意をする必要があります。

換価分割における注意点2つ目は、長期間売却できないと贈与税のリスクがあることです。

注意③各相続人が確定申告

被相続人が不動産を取得してから、値上がりしていることが多いでしょう。

不動産などを譲渡して所得を得た場合、譲渡所得税の対象になります。

登記名義人になった相続人だけでなく、売却代金を受け取った相続人全員が確定申告をします。

値上がり益を得ても、特別控除を適用できれば譲渡所得税は課されません。

重要な特別控除は、2種類あります。

居住用不動産の特別控除と被相続人の居住用不動産の特別控除です。

特別控除を適用できれば、譲渡所得から3000万円を控除することができます。

特別控除適用で、譲渡所得税が課されなくなることがあります。

換価分割における注意点3つ目は、各相続人が確定申告する必要があることです。

注意④換価分割で相続税は変わらない

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税は、相続発生時の相続財産の評価額に対して課されます。

換価分割をしても換価分割をしなくても、相続税の計算に影響はありません。

換価分割をすると、財産を金銭にします。

換価分割をすることで、納税資金を準備することができるでしょう。

換価分割における注意点4つ目は、換価分割で相続税は変わらないことです。

4換価分割のメリットとデメリット

メリット①公平な遺産分割ができる

不動産などの財産は、物理的に分けにくいでしょう。

換価分割は、いったん売却して金銭に換えた後に金銭を分ける方法です。

換価分割のメリット1つ目は、公平な遺産分割ができる点です。

メリット②出費に対応できる

不動産を相続したら、名義変更などで費用がかかります。

換価分割をすると、不動産などをいったん売却します。

換価分割のメリット2つ目は、出費に対応できる点です。

メリット③不動産の管理負担がなくなる

不動産をそのまま保有していると、不動産の修繕や除草を行う必要があるでしょう。

換価分割では、不動産を手放します。

換価分割のメリット3つ目は、不動産の管理負担がなくなる点です。

メリット④共有トラブルを回避できる

遺産分割協議がまとまらない場合、安易に共有が選ばれることがあります。

不動産の共有は、デメリットが大きくおすすめできません。

換価分割では、不動産を売却します。

換価分割のメリット4つ目は、共有トラブルを回避できる点です。

デメリット①売却益に課税

不動産を売却する場合、譲渡所得を得ることがあります。

譲渡所得に対して、譲渡所得税が課されます。

換価分割のデメリット1つ目は、不動産の売却益に課税される点です。

デメリット②売却価格が市場状況に左右される

不動産などの財産は、市場の状況によって値動きがあります。

売却したいと思っても、相続人が期待するような金額が付かないことがあるでしょう。

換価分割のデメリット2つ目は、売却価格が市場状況に左右される点です。

デメリット③売却の手間と時間がかかる

換価分割では、不動産を売却するために費用がかかります。

費用以外にも、手間と時間がかかります。

売却条件によっては、売却活動に数か月以上かかるでしょう。

換価分割のデメリット3つ目は、売却の手間と時間がかかる点です。

5換価分割の手順

手順①相続登記

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

登記は、現在の所有者だけを公示しているわけではないからです。

権利移転の過程も、公示しています。

相続登記を省略すると、登記の信頼が失われます。

実際に被相続人→相続人→買主と、所有権は移転しています。

換価分割をする場合、相続登記をして買主に名義変更をします。

登記申請から完了までは、おおむね2週間程度です。

換価分割の手順1つ目は、相続登記です。

手順②不動産売却活動の開始

相続人間で打ち合わせをして、売却価格を決定します。

不動産の売却サイトや広告などで、物件情報を公開します。

購入希望者が内覧を希望することがあるでしょう。

購入希望者と売却条件の交渉や価格交渉をします。

期間は、数か月かかることが多いでしょう。

換価分割の手順2つ目は、不動産売却活動の開始です。

手順③売買契約の締結

契約内容は、相続人全員で確認します。

相続人間のトラブル防止のため、相続人全員が納得していることが重要だからです。

期間は、1~2週間程度かかるでしょう。

換価分割の手順3つ目は、売買契約の締結です。

手順④代金決済と引渡し

売買代金を決済し、不動産の鍵などを引き渡します。

同時に、諸費用を清算し売買代金を相続人に分配します。

換価分割の手順4つ目は、残代金決済と引渡しです。

手順⑤所有権移転登記

通常、残代金決済と引渡しの日当日に、所有権移転登記を申請します。

相続登記のときに発行された登記識別情報が必要になります。

登記申請から完了までは、おおむね2週間程度です。

登記完了すると、買主のために新しい登記識別情報が発行されます。

換価分割の手順5つ目は、所有権移転登記です。

手順⑥確定申告

不動産の値上がりがあると、譲渡所得を得たと言えます。

売却代金を得た相続人は、確定申告をする必要があります。

換価分割の手順6つ目は、確定申告です。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続人申告登記のやり方

2025-02-23

1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート

①所有権移転登記は原則として権利

不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。

権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。

不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。

不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。

登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。

せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。

不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。

所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。

所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。

②相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。

②令和6年4月1日以降に発生の相続が対象

相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

③令和6年4月1日以前に発生の相続が対象

ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

④相続人申告登記でペナルティーを免れる

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

相続登記は、手間がかかる難しい手続です。

相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。

3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

2相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

複数の相続人が連名で申出をすることができます。

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。

業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。

②相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。

〇配偶者または子どもが申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

〇親などの直系尊属が申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

複数の相続人申告登記をする場合、添付書類を援用することができます。

委任状に、押印は不要です。

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

住民票コードを提出することで、住民票の提出を省略することはできません。

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

③相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

④提出先は不動産を管轄する法務局

相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

⑤郵送で申請できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

3相続人申告登記の注意点

①売却するときは相続登記が必要

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。

相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。

不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。

不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。

所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。

登記は、権利の移転の過程も公示しています。

所有権移転の実態を表していない場合、登記制度への信頼が失墜するからです。

このようなことが許されるはずがありません。

相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。

不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。

②ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

申出をしていない他の相続人は、ペナルティーの対象です。

相続人申告登記は、複数の人が連名で申出をすることができます。

③兄弟姉妹の戸籍謄本・住民票は広域交付の対象外

相続人申告登記をする場合、申出人の戸籍謄本と住民票が必要です。

被相続人が自分の親である場合、自分の兄弟姉妹が共同相続人です。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

連絡を取り合っている兄弟姉妹であれば、連名で申出をするといいでしょう。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。

自分や自分の直系血族の戸籍謄本は近隣の市区町村役場で取得することができます。

遠方の本籍地の市区町村役場に請求しなくても済むから、手続がラクになりました。

戸籍謄本の広域交付の対象は、請求人と請求人の血族、配偶者のみです。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。

兄弟姉妹が自分で取得するか、本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。

広域交付の対象は、戸籍謄本のみです。

住民票や戸籍の附票は、対象外です。

直系血族であっても、住民票や戸籍の附票は広域交付で取得することはできません。

兄弟姉妹の住民票や戸籍の附票も広域交付で取得することはできません。

4相続登記を放置するとデメリットが大きい

①相続登記を放置すると遺産分割協議が難しくなる

相続登記をしないまま放置すると、相続人が死亡してしまうかもしれません。

すぐに相続登記をすれば、気ごころの知れた兄弟で話し合いをすれば済んだのに、放置したことで兄弟の配偶者や兄弟の子どもと話し合いをしなければならなくなります。

相続人が認知症などで判断ができなくなることがあります。

相続が発生したときは元気だったとしても、長期間放置しているうちに高齢になります。

相続人が高齢になると、認知症などを発症するリスクが高くなります。

相続人が行方不明などで連絡が取れなくなることがあります。

相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

行方不明だから、連絡を取れないからなどは、話し合いから除外していい理由になりません。

②相続登記を放置すると不動産活用ができなくなる

相続登記をしていないと、通常、売却ができません。

賃貸として貸し出す場合も、不動産を担保として差し出す場合も、相続登記は必要です。

特定の相続人が自分の持分を売ってしまうことがあります。

法定相続分で登記するのであれば、相続人は単独で登記ができます。

法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。

見知らぬ人が不動産を共有する場合、遠慮なく共有物分割請求などの権利主張をします。

③相続登記を放置すると手続費用が高くなる

相続登記には書類がたくさん必要になります。

役所から取り寄せる、戸籍や住民票などです。

長期間、相続登記を放置したことで相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人を確定させる必要があります。

死亡した相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が追加で必要になります。

単純に、集める戸籍謄本が増えるし、複雑になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続きであっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄後の生命保険に差押リスク

2025-02-21

1相続放棄したら相続人でなくなる

①相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続があったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切に引き継ぐことができません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。

被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。

保険契約によって、受取人が受け取るものです。

被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。

③死亡保険金受取で相続放棄は無効にならない

生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではなく、もとからその人の財産です。

生命保険の死亡保険金を受取っても、相続放棄は無効になりません。

生命保険の死亡保険金を受取っても、単純承認と見なされないからです。

もとから受取人の財産だから、相続とは無関係です。

死亡保険金受取で、相続放棄は無効になりません。

2相続放棄後の生命保険に差押リスク

①相続放棄後に差押はできない

相続を単純承認すると、被相続人の財産を相続しなければなりません。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。

被相続人の借金を返済してもらえなくても、受取人の財産に差押ができません。

被相続人の借金は、相続人が相続しています。

被相続人の借金を返済してもらえないのなら、相続人から返済してもらうことができます。

相続放棄後に、生命保険の死亡保険金に対して差押はできません。

②入院給付金に差押

生命保険契約では、さまざまな保障が受けられる契約があります。

例えば、入院や手術を受けると、給付金が受けれることがあります。

手厚い入院給付金や手術一時金がある場合、受取人は被相続人になっているでしょう。

被相続人の債権者は、入院給付金や手術一時金を差押えることができます。

入院給付金や手術一時金は、相続財産です。

被相続人の借金と入院給付金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と入院給付金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった入院給付金に、差押をすることができます。

③満期保険金に差押

生命保険の中には、保険期間満了時に満期保険金が支払われる契約があります。

代表例は、養老保険や学資保険です。

満期保険金の受取人は、被相続人であることが多いでしょう。

被相続人の債権者は、満期保険金を差押えることができます。

満期保険金は、相続財産です。

被相続人の借金と満期保険金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と満期保険金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった満期保険金に、差押をすることができます。

④債権者が解約して解約返戻金に差押

被相続人を被保険者として生命保険がかけてある場合、死亡すると死亡保険金が支払われます。

死亡保険金は受取人の固有の財産だから、債権者は差押をすることができません。

被保険者が生きている間は、生命保険は被保険者の財産です。

契約者が生命保険を解約したら、解約返戻金が支払われるからです。

債務者が借金の返済を滞らせている場合、一定の条件の下で債権者は債務者の財産から強制的に支払ってもらうことができます。

債務者が生命保険に加入している場合、財産があるのに借金を滞らせていると言えるでしょう。

債務者に財産があるのに借金を滞らせている場合、債権者は生命保険を解約することができます。

解約した生命保険は、解約返戻金が支払われます。

債権者は、解約返戻金を差押えることができます。

⑤債権者が解約すると死亡保険金が受け取れない

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡によって死亡保険金を受け取ることができます。

被相続人の生前に生命保険が解約された場合、死亡保険金は支払われません。

解約返戻金を差押えるため、債権者が生命保険を解約することができます。

債権者が生命保険を解約した場合、死亡保険金を受け取ることができなくなります。

⑥生命保険で借金を返済する必要はない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、被相続人の負債を引き継がないためであることが多いでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金は引き継ぎません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が自由に使うことができます。

債務者が死亡したら、債務は相続人が相続します。

債務を相続した相続人に対して、借金を請求することができます。

相続放棄をした人に、取立てをすることはできません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、借金を返済する必要はありません。

3相続放棄しても生命保険の死亡保険金

①受取人は相続人でも受取ができる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなると、受取人でなくなるように感じるかもしれません。

受取人を相続人と指定する契約は、相続人になる人のための契約と言えます。

生命保険契約の効力が発生したときに、保険契約によって受取人の固有の財産になります。

受取人は相続人と指定してあっても、死亡保険金は相続財産ではありません。

受取人は相続人と指定されても、相続放棄した受取人が死亡保険金を受け取ることができます。

②受取人の指定がなくても保険約款の定めで受取ができる

生命保険の死亡保険金の受取人を指定しないまま、被保険者が死亡することがあります。

保険約款に「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」と定めてあることがあります。

死亡保険金の受取人の指定がなくても保険約款に定めがあれば、受取人を相続人と指定したと解すべきです。

相続人は、固有の財産として生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

受取人の指定がなくても保険約款の定めで、死亡保険金の受取ができます。

相続放棄をしても、保険約款の定めで死亡保険金の受取ができます。

③相続放棄は詐害行為で取り消せない

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人が借金を抱えていても、借金を相続する必要はありません。

詐害行為とは、債権者を害すると知りながら債務者が自分の財産を減少させることです。

債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を請求することはできません。

債権者は相続人から借金を返済してもらおうと思っていたのに、相続放棄をしたら請求できなくなって困ります。

債権者が困ると知っているから、詐害行為を理由として相続放棄を取り消したいと思うでしょう。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

詐害行為を理由として、相続放棄を取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自分の財産を減らしたわけではないからです。

相続放棄は、詐害行為で取り消すことができません。

4相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点

①相続放棄が認められても民事訴訟

家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対ではありません。

家庭裁判所は提出された書類だけを見て、相続放棄を認める決定をします。

相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。

詳しい事情が分からずに、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうでしょう。

債権者は相続放棄が無効であると主張して、借金を返済して欲しいと訴訟を提起することができます。

債権者が訴訟を提起した場合、裁判所から訴状が届きます。

裁判所から訴状が届いたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

たとえ債権者が不適切なことを主張している場合でも、適切に主張と立証をしないと裁判で負けてしまうからです。

裁判に欠席すると、相手方の言い分を全面的に認めたことになってしまいます。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点1つ目は、相続放棄が認められても民事訴訟を起こされる点です。

②相続放棄をしても生命保険受取で相続税

相続財産全体の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、法律上、受取人の固有の財産です。

被相続人が契約者であった生命保険の死亡保険金を受け取った場合、相続税の対象になります。

被相続人の死亡をきっかけに、被相続人の財産が家族に移転したからです。

相続財産ではないのに相続税の対象になる財産を見なし相続財産と言います。

生命保険の死亡保険金を相続財産に含めて、相続税を計算します。

生命保険の死亡保険には、非課税限度額が決められています。

非課税限度額は、法定相続人1人あたり500万円です。

相続放棄をした人が生命保険を受け取った場合、非課税限度額を利用することはできません。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点2つ目は、生命保険受取で相続税の対象になる点です。

③生命保険受取で所得税贈与税の可能性

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人であることがあります。

契約者が受取人である場合、財産の移転があったとは言えません。

契約者が受取人である場合、所得税の対象になります。

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人以外の人であることがあります。

契約者が受取人である場合、贈与税の対象になります。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点3つ目は、生命保険受取で所得税や贈与税の対象になる点です。

④生命保険以外にも受け取れる財産がある

相続放棄をした人は、被相続人の財産を相続することはできません。

被相続人の死亡をきっかけにしても、固有の財産は受け取ることができます。

例えば、次の財産は単純承認にならずに、受け取ることができます。

(1)遺族年金

(2)未支給年金

(3)埋葬料・葬祭費

(4)死亡退職金

(5)香典

(6)お墓、仏壇

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点4つ目は、生命保険以外にも受け取れる財産がある点です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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