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相続放棄の期限3か月を知らなかった
1知らなくても相続放棄の期限3か月経過で単純承認
①相続放棄に3か月の期間制限がある
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
相続放棄には、3か月の期限があります。
3か月の期限内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
③法律を知らなかったは理由にできない
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続放棄の期限が3か月であることは、法律で決まっています。
相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。
「相続放棄の期限3か月を知らなかったから」は、理由にできません。
④疎遠になっても3か月経過で単純承認
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になることがあります。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた相続人は、疎遠になっても相続人です。
長期間会っていないとか葬式にも来なかったなどの事情は、無関係です。
熟慮期間は、たったの3か月です。
熟慮期間中に何もしなければ、単純承認になります。
相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。
④念書で相続放棄はできない
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続をします。
家庭裁判所に手続をしないのに、相続放棄をすることはできません。
被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。
「相続放棄をします」と念書を書いても、相続放棄はできません。
相続人間で「相続放棄をします」と約束するケースがあります。
「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れても、相続放棄はできません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
家庭裁判所に対して手続しないまま3か月経過したら、単純承認になります。
相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。
⑤相続放棄の期限3か月を延長
相続を単純承認するか相続放棄するか選択するには、被相続人の財産調査が必要になることが多いでしょう。
被相続人の財産状況によっては、調査に時間がかかります。
相続放棄の期限3か月以内に、判断ができないかもしれません。
相続放棄の熟慮期間は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。
申立てをしても、延長が認められない可能性があります。
家庭裁判所は、客観的証拠で判断するからです。
単に考えている、単に迷っているなど、漠然とした理由で熟慮期間の延長は認められません。
客観的に熟慮期間延長が必要になると認められれば、相続放棄の期限3か月を延長してもらうことができます。
2期限3か月を過ぎても認められる理由
①被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄
相続人調査をすると、家族の知らない相続人が判明することがあります。
家族が知らない相続人に対して、相続発生直後に連絡がされることはないでしょう。
長期間経過してから、自分が相続人であったことを知ることがあります。
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。
期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
相続があったことを知らなかった場合、3か月がスタートしません。
生前に被相続人や被相続人の家族と交流がない場合、被相続人の死亡を知らないのは自然です。
家庭裁判所が知りたいポイントは、被相続人の死亡を知らなかった点です。
上申書に、次の点を書くといいでしょう。
・生前に被相続人や被相続人の家族と交流がない
・葬式の連絡がなかった、参列していない
・被相続人の死亡を知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
被相続人の死亡を知らないのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。
②先順位相続人の相続放棄を知らなかったから相続放棄
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるか、民法で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。
子どもは相続人だから、相続放棄をすることができます。
親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人でないから、相続放棄をすることはできません。
子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人に子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書を送付します。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にだけ送られます。
家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知することはありません。
相続放棄が認められた人は、次順位相続人に通知する義務はありません。
次順位相続人と疎遠である場合、通知することはほとんどないでしょう。
親などの直系尊属が相続人になったのに、長期間知らないままになることがあります。
家庭裁判所が知りたいポイントは、先順位相続人の相続放棄を知らなかった点です。
上申書に、次の点を書くといいでしょう。
・相続人間の交流がない
・相続人であることを知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで相続人であることを知った場合、手紙や封筒は重要です。
相続人であることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
先順位相続人の相続放棄を知らなかったのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。
期限3か月のスタートは、相続人になったことを知ってからです。
相続人になったことを知らなかった場合、3か月がスタートしません。
相続人になったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。
③借金があることを知らなかったから相続放棄
被相続人は、さまざまな財産を保有しているでしょう。
財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産になります。
マイナスの財産には、ローンや借金だけではありません。
例えば、第三者が借金をするときに、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人の地位は、相続されます。
連帯保証人とは、借金をした人がお金を返せなくなったときに肩代わりをする人のことです。
お金を借りた人が返済している間は、何も連絡がないのが通常です。
被相続人が死亡してから何年も経過した後に、お金が返せなくなることがあります。
債権者から、肩代わりをしてくださいと書類が届きます。
連帯保証人は、お金を返せなくなったときに肩代わりをする人だからです。
肩代わりの義務は、相続人に相続されます。
債権者から書類が届いたことで、マイナスの財産の存在を知ることになります。
家庭裁判所が知りたいポイントは、借金があることを知らなかった点です。
上申書に、次の点を書くといいでしょう。
・相続財産状況を調べても、分からなかったこと
・被相続人の債務を知ったきっかけ
督促状などを受け取ったことで債務を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の債務があることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
借金があることを知らなかったのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。
期限3か月のスタートは、マイナスの財産の存在を知ってからです。
マイナスの財産の存在を知らなかった場合、3か月がスタートしません。
マイナスの財産の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。
④相続放棄の期限3か月を過ぎたときは上申書
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
相続があったことを知らなければ、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
相続が発生してから3か月以上経過して相続放棄の申立てをした場合、家庭裁判所は期限後の提出と誤解するでしょう。
期限3か月を過ぎても認められる理由があることを積極的にアピールする必要があります。
相続放棄の申立てをする際に、上申書を一緒に提出します。
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査します。
期限3か月を過ぎても認められる理由があるか、自主的に調査をしません。
家庭裁判所が知りたいポイントを押さえて、適切にアピールすることが重要です。
期限3か月を過ぎても認めてもらうためには、上申書が有効です。
3相続放棄の手続の流れ
手順①相続財産調査
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。
どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。
手順1つ目は、相続財産調査です。
手順②必要書類の準備
相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票または戸籍の附票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙800円分
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。
必要であれば、上申書を準備します。
期限3か月を過ぎても認められる理由があることを適切にアピールしないと、相続放棄できないからです。
書類が揃わなくても、後から追加で提出することができます。
手順2つ目は、必要書類の準備です。
手順③相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書に、必要事項を記載します。
相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。
押印は、認印で差し支えありません。
手順3つは、相続放棄申述書の作成です。
手順④家庭裁判所へ提出
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。
相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。
普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。
手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。
手順⑤相続放棄照会書に回答
相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。
正直に回答して、返送します。
手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。
手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領
回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。
通常は照会から1~2週間程度申立てから1か月程度で、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書が届かない場合、家庭裁判所に問合わせるといいでしょう。
手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。
手順⑦他の相続人に通知
相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。
他の相続人に対して、積極的に通知しません。
相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。
手順7つ目は、他の相続人に通知です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
任意後見人と遺言執行者は兼任できる
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
任意後見契約は、将来判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。
本人が信頼できる人を自分で選ぶことができます。
財産管理などのサポートを依頼します。
判断能力が十分でない状態になってから、契約に基づくサポートが開始します。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
任意後見では、本人の意思が尊重されます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族が任意後見人に選ばれます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③公証役場で任意後見契約
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書を作成していない場合、任意後見契約に効力はありません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
公証役場は、公証人が執務する役所です。
愛知県内であれば、11か所あります。
名古屋市内には、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。
④認知症になると任意後見契約ができない
本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。
任意後見は、契約だからです。
契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。
任意後見契約締結には、公証人が関与します。
公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。
判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。
認知症になると、任意後見契約ができなくなります。
2遺言執行者が遺言書を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
自筆証書遺言は、無効になるケースがたくさんあります。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、書き方ルールの違反になることは考えられません。
公正証書遺言作成後は、遺言書原本が公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、改ざん変造とは無縁です。
公正証書遺言は、メリットが多くおすすめです。
3任意後見人と遺言執行者は兼任できる
①任意後見人と遺言執行者の職務は競合しない
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
判断能力が低下してから死亡するまで、サポートします。
本人が死亡すると、任意後見契約は自動で終了になるからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書に効力が発生してから、職務が開始します。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が生きている間、遺言書に効力はありません。
任意後見人と遺言執行者の職務は、競合しません。
任意後見人の職務は本人が死亡するまでで、遺言執行者の職務は本人が死亡してからだからです。
法律上、兼任を禁止する定めはありません。
②生前から死後まで一貫して任せられる
任意後見人と遺言執行者は、兼任できます。
任意後見人として生前のサポートを任せ、遺言執行者として死亡後の相続手続を任せることができます。
同じ人に任意後見人と遺言執行者を任せると、一貫してサポートしてもらうことができます。
任意後見人として本人の財産管理をしていると、財産状況についてよく知っているでしょう。
遺言執行者として財産状況をよく知っていると、相続手続がスムーズです。
生前から死後まで一貫して任せられる点は、メリットです。
③窓口一本化で家族の負担軽減
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、生前から死後まで一貫してサポートすることができます。
他の家族や関係者から見ると、窓口が一本化されていると言えます。
本人に関することは、すべて任意後見人兼遺言執行者に聞けば分かるでしょう。
一貫してサポートすることで、他の家族や関係者の負担が軽減されます。
他の家族や関係者の負担が軽減される点は、メリットです。
④一人に負担が集中する
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人が一貫してサポートすることになります。
任意後見人の職務と責任は、決して軽いものではありません。
遺言執行者の職務と責任も、決して軽いものではありません。
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人に負担が集中します。
一人だけでは、適切な対応ができなくなるおそれがあります。
遺言執行が適切に対応されない場合、他の相続人から横領などを疑われるかもしれません。
一人に負担が集中する点は、デメリットです。
⑤不適切な対応で被害が拡大する
任意後見人は、生前の財産管理を担当します。
不適切な財産管理が長期間に及ぶと、本人の損害が拡大します。
生前の財産管理が不適切である場合、著しく相続財産が少なくなるでしょう。
相続人から厳しい視線が注がれるでしょう。
任意後見人の不適切な財産管理があった場合、相続手続において発覚します。
遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者におまかせします。
相続財産が著しく少なくなっても、強い関心を寄せないことが多いでしょう。
結果として、任意後見人による不適切な財産管理が発覚しにくくなります。
相続財産が著しく少ないことに対して、強い関心があると一挙に不信感が募るでしょう。
ひとりに権限が集中していると、生前の財産管理も遺言執行も疑われるからです。
不適切な対応で被害が拡大する点は、デメリットです。
⑥慎重な人選と透明性の確保が重要
任意後見人と遺言執行者の職務は競合しないから、同じ人に依頼することができます。
任意後見人は、信頼できる人に依頼します。
判断能力が低下したときに、財産管理を依頼するからです。
遺言執行者は、信頼できる人に依頼します。
死亡した後に、遺言書の内容を実現する人だからです。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼する場合、より一層信頼できる人に依頼します。
慎重な人選をしないと、デメリットが大きくなるからです。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。
第三者である任意後見監督人が監督し定期報告をする義務があります。
任意後見の制度は、透明性が確保されます。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼するメリットを生かすために、透明性の確保が重要です。
⑦兼任がおすすめのケース
・生前から死後まで一貫して任せたいケース
・本人と家族に深い信頼関係があるケース
・財産や相続関係が単純で利害関係が少ないケース
⑧兼任がおすすめできないケース
・相続人間で利害対立があるケース
・財産や相続関係が複雑で利害関係人多数のケース
・兼任者の負担が大きいケース
4任意後見契約と公正証書遺言を同時に作成できる
①任意後見契約と公正証書遺言を同時作成で本人が安心できる
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。
任意後見契約と公正証書遺言は、どちらも本人が元気なときに作成します。
任意後見契約と公正証書遺言を同時作成するのは、おすすめです。
同時に打合せができるし、公証役場に出向くのも1度で済むからです。
同時に作成すると、本人にとっても大きな安心があるでしょう。
②任意後見契約の流れ
手順①サポートを依頼する人を選ぶ
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
本人が信頼できる人を選ぶことが重要です。
手順1つ目は、サポートを依頼する人を選ぶことです。
手順②契約内容を決める
サポート内容は、自分で決めることができます。
財産管理や生活サポートの範囲を決めておきます。
任意後見人の報酬も、任意後見契約で決めておきます。
手順2つ目は、契約内容を決めることです。
手順③公証役場と打合せ
契約内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
このときに、必要書類が指示されます。
手順3つ目は、公証役場と打合せです。
手順④公正証書で任意後見契約
公証人との打ち合わせで提示された任意後見契約を公正証書にします。
事前に公証人を予約して、契約締結をします。
手順4つ目は、公正証書で任意後見契約です。
手順⑤契約内容は登記される
任意後見契約を締結したら、契約内容は登記されます。
登記手続は、公証人が行います。
手順5つ目は、契約内容の登記です。
手順⑥任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
手順6つ目は、任意後見監督人選任の申立てです。
手順⑦任意後見スタート
任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約がスタートします。
任意後見契約がスタートしたら、任意後見人がサポートをスタートします。
手順7つ目は、任意後見スタートです。
③公正証書遺言作成の流れ
手順①相続人の確認
相続人になる人は、法律で決まっています。
だれが相続人になるか、あらかじめ確認します。
手順1つ目は、相続人の確認です。
手順②財産の確認
遺言者の財産の内容と評価額を確認します。
手順2つ目は、財産の確認です。
手順③遺言内容の検討
相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分を侵害すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
手順3つ目は、遺言内容の検討です。
手順④公証役場と打合せ
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。
このときに、必要書類が指示されます。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤必要書類の準備
公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。
次の書類が指示されることが多いでしょう。
・遺言者の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の通帳のコピー
手順5つ目は、必要書類の準備です。
手順⑥公正証書遺言作成
遺言者が公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成します。
事前に公証人を予約して、遺言書を作成します。
証人を準備できないときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。
手順6つ目は、公正証書遺言作成です。
手順⑦遺言書原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
遺言書作成時に、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手順7つ目は、遺言書原本は公証役場で厳重保管です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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住所変更登記で住所の移り変わりを証明できない
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました
1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。
住所変更登記において、引越しを複数回行っているため、
住所の変遷を証明できず困っていました。
2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。
オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。
インターネット
3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。
また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。
必要な書類を自分で取り寄せてから依頼したので、
その日数だけでした。
4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。
話を聞いていただけそうなこと。
Web会議にご対応いただけること。
名古屋市内であること。
5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。
上記の点全てクリアでした。
迅速にご対応いただけて助かりました。
質問にも親切にお答えいただいてありがたかったです。
6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。
イニシャルを掲載してよい
イニシャル O.S さま
オリーブの木司法書士事務所からコメント
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。
O.Sさまから、住所変更登記をご依頼いただきました。
住所変更登記は、引越しするごとに行うのが原則です。
そうは言うものの、多忙にまぎれて忘れられることがあります。
住所変更登記自体は、それほど難しい登記手続ではありません。
複数回の住所変更があると、難易度が上がります。
住所変更から長期間経過すると、難易度が上がります。
住所変更から長期間経過しており、かつ、複数回の住所変更となると、飛躍的に難易度が上がります。
知識がないと、手に負えなくなるでしょう。
O.Sさま自身は、よく勉強しておられる印象でした。
必要書類をご自身で準備された点からも、よく分かりました。
住所の移り変わりを証明できない事例になると、高難易度の登記と言えます。
住所の移り変わりを証明できないケースであっても、住所登記をすることができます。
オリーブの木司法書士事務所がサポートして、O.Sさまも無事住所変更登記を完了しました。
今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。


相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
1公正証書遺言の効力発生時期
①遺言者死亡で効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②条件付き遺言は条件を満たしたときに効力発生
遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
相続財産の分け方を指定する場合に、条件や期限を付けることができます。
例えば、遺言書で「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」と書くことがあります。
「〇〇〇〇が20歳になったら」が条件です。
条件が成就したら、遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても〇〇〇〇が20歳未満の場合、20歳になるまで遺言に効力が発生しません。
遺言者が死亡したときに〇〇〇〇が20歳以上の場合、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
条件を付けるときは、客観的に明確な条件がおすすめです。
客観的証明が困難な条件は、無効になるからです。
例えば、「〇〇〇〇が結婚したら」「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、無効になるリスクがあります。
③遺言者はいつでも書き直しができる
遺言書を作成してから遺言書に効力が発生するまで、長期間経過することが多いでしょう。
遺言書を作成した後に、財産や相続人の状況が変わることがあります。
財産や相続人の状況に合わせて、遺言書を書き直すことができます。
遺言書を書き直すにあたって、相続人らの同意は不要です。
遺言者の生前は、相続人には何の権利もないからです。
定期的に見直して、より良い遺言書にすることができます。
2公正証書遺言の効力持続期間の実態
①遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
②死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
③公証役場は実質無期限保管
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
④寄与分と特別受益の主張は10年
寄与分とは、被相続人の財産の増加または維持に寄与した相続人に対して法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益です。
特別受益は、いったん相続財産に算入して遺産分割をします。
寄与分と特別受益は、相続人間の公平の制度です。
寄与分と特別受益の主張には、10年の期間制限が設けられました。
10年の期間制限は、裁判上の主張ができないだけです。
相続人間で合意できれば、遺産分割協議を成立させることができます。
証拠が散逸すると、相続人間で合意することは困難です。
10年の期間制限ができたことによって、証拠保全の重要性が増したと言えます。
相続人間の紛争を長期化させないため、遺言書の記載が重要になります。
例えば、「寄与分として相続人〇〇〇〇に財産〇〇〇〇を相続させる」と明記することができます。
10年の期間制限を回避して、遺言執行をすることができます。
実務的にも、早期の遺言執行が望まれます。
3公正証書遺言の効力発生におけるリスク
①形式不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと遺言書は無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力の有無が心配な人が遺言書を作成する場合、医師の診断書があると心強いでしょう。
医師の診断書は、客観的な証拠になるからです。
できることなら、かかりつけの医師に公正証書遺言作成の証人になってもらうといいでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書があると古い日付の遺言は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
④公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
さまざまな家族の事情から、一部の相続人に相続させたくないことがあるかもしれません。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
他の相続人に財産を引き継ぐ遺言書を作成することがあります。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成して、遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いても、無効です。
遺留分に満たない相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
家族のトラブルを望む人はいないでしょう。
遺言書を作成するときは、遺留分を侵害しない内容がおすすめです。
⑤公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
4公正証書遺言の効力を争う方法
①遺言無効確認調停の申立て
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
相続人だけで話し合いをすると、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員がいると、少し冷静に話し合いができるかもしれません。
調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスされると、納得しやすいでしょう。
調停委員のアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
②遺言無効確認訴訟を提起
家庭裁判所の助力を得ても合意できない場合、地方裁判所で遺言無効確認訴訟を提起します。
訴訟は、法定相続人・受遺者・受贈者・遺言執行者などを被告として提起するのが一般的です。
訴訟を通して、原告被告が証拠を提出して互いの言い分を主張します。
最終的には、裁判官が判断します。
5公正証書遺言を確実に実現する方法
①遺言執行者の選任
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言者が死亡したときに、遺言書は効力が発生します。
遺言執行者が職務を開始したら、遺言書の内容を実現してくれます。
例えば、遺言執行者は単独で、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更ができます。
遺言執行者がいると確実に遺言内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。
遺言執行者がいると手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるから、相続人は安心です。
遺言執行者は、司法書士などの専門家を指名することができます。
司法書士などの専門家に依頼すると、相続人間のトラブル防止になります。
公平性と中立性が担保されるからです。
司法書士などの専門家であれば、相続手続がすみやかに進められます。
②信託を活用して財産保全
「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」など条件付きの遺言があった場合、条件を満たすまで遺言に効力が発生しません。
条件を満たしたときに確実に遺言を実行するために、信託を活用することがおすすめです。
信託を活用すると、確実に財産を保全できるからです。
信託設定時には、税務上のリスクがある可能性があります。
税務署や税理士などと、相談するといいでしょう。
6相続人に対する遺贈を司法書士に依頼するメリット
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。
ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。
円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
1任意後見でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②契約締結だけで任意後見はスタートしない
任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。
本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。
任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。
契約締結だけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
契約締結だけで、任意後見はスタートしません。
③判断能力低下で任意後見監督人選任の申立て
任意後見がスタートするのは、次の条件を満たしたときです。
・本人の判断能力低下
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任
契約締結だけで、任意後見はスタートしません。
本人の判断能力低下すると、本人にサポートが必要になります。
本人の判断能力が低下したことは、医師の診断書などで判断します。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見がスタートします。
④任意後見監督人なしで任意後見はスタートしない
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督しているから、任意後見の公平性や透明性を維持することができます。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。
家族が任意後見人になるときであっても、任意後見人を不要にできません。
任意後見監督人選任は、任意後見スタートの条件だからです。
任意後見監督人なしで、任意後見はスタートしません。
2任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
①任意後見監督人は家族以外の専門家
本人が信頼できる人にサポートを依頼できるのは、任意後見の大きなメリットです。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見人は、多くの場合、本人と近い関係の家族でしょう。
任意後見監督人は、家族以外の専門家が選任されることがほとんどです。
任意後見監督人は任意後見人を監督するから、中立性や公平性を確保する必要があるからです。
任後見監督人選任の申立てをするときに、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は独自の判断で任意後見監督人を選任します。
家庭裁判所が公平に判断しているから、人選に家族が異議を述べることはできません。
任意後見監督人のほとんどは、家族以外の専門家です。
②年1回任意後見監督人報酬付与の申立て
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
任意後見人に報酬を払うことも払わないことも、決めておくことができます。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見監督人が家庭裁判所に対して、任意後見監督人報酬付与の申立てをします。
多くの場合、年1回まとめて申立てをします。
任意後見監督人報酬付与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・報酬付与申立事情説明書
監督事務の難易度や内容を詳しく説明します。
・後見等事務報告書
任意後見監督人が行った監督事務の内容を詳しく報告します。
・財産目録
本人の財産状況を報告します。
預貯金の通帳のコピーなどを添付します。
・付加報酬を求める場合の資料
特別な業務を行った場合、付加報酬が付与されます。
特別な業務の内容を詳しく説明します。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が公平に審査し決定します。
家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。
・監督業務の内容
・監督業務の難易度
・地域性
家庭裁判所が公平性と透明性を確保して判断するから、本人の利益が守られます。
報酬付与に、家族が異議を述べることはできません。
任意後見監督人が任意後見監督人報酬付与の申立てをします。
③任意後見監督人の報酬の目安
成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
上記は、基本報酬です。
任意後見監督人が特別な業務や難易度が高い業務をした場合、附加報酬が付与されます。
基本報酬と付加報酬は、家庭裁判所が公平に判断します。
特別な業務や難易度が高い業務とは、例えば遺産分割協議や不動産の売却です。
報酬付与の審判がされるまで、1か月程度かかります。
④本人の財産から報酬支払
任意後見人の報酬は、本人の財産から支払います。
任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払います。
任意後見人と任意後見監督人の報酬は、家族が負担する必要はありません。
任意後見監督人の報酬は、就任したときから支払われます。
本人が報酬の負担ができるように、任意後見人報酬を決めておくことが重要です。
本人の財産から、任意後見監督人の報酬を支払います。
⑤任意後見監督人の報酬を支払わなかったら
任意後見監督人の報酬を支払わないと
任意後見監督人の報酬の支払は、本人の財産管理の一部です。
任意後見監督人の報酬の支払いを怠った場合、任意後見人の財産管理が不適切と言えるでしょう。
任意後見監督人は、任意後見人の解任請求をすることができます。
3任意後見監督人の役割
①任意後見人の監督
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見人を監督して、サポート内容の透明性を確保します。
監督と聞くと、日常を監視されるイメージがあるかもしれません。
どちらかというと、任意後見監督人は任意後見人の相談相手です。
任意後見人は、法律などに詳しいことはあまりないでしょう。
知識不足から、不適切なサポートをするかもしれません。
任意後見監督人は任意後見人の相談相手になって、適切なサポートができるように監督します。
任意後見監督人は、公平性や透明性を確保するため必要な存在です。
任意後見監督人の役割1つ目は、任意後見人の監督です。
②財産管理の監査
任意後見人は、本人の財産管理をします。
適切な管理を確保するため、収支報告書や資産保有状況報告書の提出を受けます。
任意後見監督人の役割2つ目は、財産管理の監査です。
③身上監護の確認
任意後見人は、日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をします。
適切に生活支援や介護を受けているか、確認します。
任意後見監督人の役割3つ目は、身上監護の確認です。
④家庭裁判所へ報告
任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。
財産管理状況や本人の生活のサポート状況を家庭裁判所と情報共有します。
家庭裁判所と情報共有することで、本人の利益が守られます。
任意後見監督人の役割4つ目は、家庭裁判所へ報告です。
⑤任意後見人の解任請求
任意後見人が不適切なサポートをしたら、任意後見監督人は解任請求をする権限があります。
本人が判断能力を失っても、安心できる仕組みです。
任意後見監督人の役割5つ目は、任意後見人の解任請求です。
⑥任意後見人の代理
任意後見人が急病になることがあるでしょう。
任意後見人が職務に就けなくても、本人のサポートを止めることはできません。
特別な事情がある場合、任意後見監督人が任意後見人の代理をします。
任意後見監督人の役割6つ目は、任意後見人の代理です。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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第三者が相続放棄を確認する方法
1第三者が相続放棄を確認できる
①家庭裁判所は通知しない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄が認められたら、家庭裁判所は申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所は、自主的に債権者に対して通知しません。
家庭裁判所は、積極的に次順位相続人に対して通知しません。
②相続放棄の確認が必要になるケース
ケース(1)相続人間で協力が得られないケース
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続放棄が認められても、家庭裁判所は次順位相続人に対して通知しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。
相続人間で協力が得られない場合、先順位の人が相続放棄したのか確認する必要があります。
ケース1つ目は、相続人間で協力が得られないケースです。
ケース(2)債権者が借金の請求をするケース
被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。
被相続人の借金は、相続財産です。
相続財産だから、相続人が借金を引き継ぎます。
借金を引き継ぎたくない場合、相続放棄をするでしょう。
相続放棄が認められても、家庭裁判所は債権者に対して通知しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、債権者に通知する義務はありません。
相続債権者が借金の請求をする場合、相続放棄したのか確認する必要があります。
ケース2つ目は、相続債権者が借金の請求をするケースです。
ケース(3)債権者から通知が届いたケース
被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
次順位相続人は、相続に関係ないものと安心しているでしょう。
被相続人に子どもがいるのに、借金の返済を求める通知が届くことがあります。
相続放棄が認められても、家庭裁判所は次順位相続人に対して通知しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。
債権者から通知が届いた場合、先順位の人が相続放棄したのか確認する必要があります。
ケース3つ目は、債権者から通知が届いたケースです。
ケース(4)他の相続人が相続手続をするケース
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
不動産があれば、法務局で名義変更をします。
預貯金があれば、金融機関で口座凍結解除をします。
相続手続では、相続人全員の協力が必要です。
相続放棄をした人は、相続手続に協力する必要はありません。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄が認められても、家庭裁判所は法務局や金融機関に対して通知しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、法務局や金融機関に通知する義務はありません。
他の相続人が相続手続をする場合、相続放棄したのか確認する必要があります。
ケース4つ目は、他の相続人が相続手続をするケースです。
ケース(5)相続財産清算人が相続財産を国庫に帰属するケース
法律で決められた相続人がまったく存在しない場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属する人です。
相続人が存在しないか確実に確認して、国庫に帰属します。
相続財産清算人が相続財産を国庫に帰属する場合、相続放棄したのか確認する必要があります。
ケース5つ目は、相続財産清算人が相続財産を国庫に帰属するケースです。
③相続放棄の確認ができる第三者
相続放棄をした本人は、相続放棄の確認をすることができます。
相続放棄が認められた後、他の相続人の相続放棄の有無を確認することはできません。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄の確認ができる第三者は、法律上の利害関係がある人です。
具体的には、次の人です。
・共同相続人
・後順位相続人
・被相続人の債権者
・相続財産清算人
相続放棄の確認をするためには、法律上の利害関係があることを疎明する必要があります。
疎明とは、家庭裁判所に分かってもらうことです。
2第三者が相続放棄を確認する方法


①相続放棄の照会をするタイミング
相続放棄には、3か月の期限があります。
相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、3か月の猶予があります。
相続が発生してから3か月経過していない場合、相続人が熟慮中であると考えられます。
相続発生後3か月経過後以降に、照会します。
②照会先
相続放棄の申述の有無の照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③必要書類
(1)相続人が照会する場合
・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票
・照会者と被相続人の関係が分かる戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
・相続関係説明図
・照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
・返信用の封筒と切手
(2)利害関係人が照会する場合
・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票
・照会者の資格を確認する書類
個人の場合は、照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
法人の場合は、法人の登記簿謄本
・利害関係を証明する書類
具体的には、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などです。
・返信用の封筒と切手
必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。
管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。
④郵送で照会できる
相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。
⑤手数料
相続放棄の申述の有無の照会は、手数料は無料です。
⑥回答までにかかる期間
相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で結果が通知されます。
回答までにかかる期間は、家庭裁判所によって異なります。
多くの場合、1週間~1か月程度で、通知されます。
⑦相続放棄申述受理証明書は別途申請
相続放棄の申述の有無の照会の回答書で、相続手続が進められないことが多いでしょう。
相続手続のため、相続放棄申述受理証明書を別途申請します。
相続放棄申述受理証明書を申請する場合、手数料150円が必要です。
⑧法律上の利害関係が必要になる理由
理由(1)プライバシーの保護
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の重大な意思決定です。
無関係な第三者が自由に照会できるとすると、プライバシーが侵害されます。
被相続人や相続人のプライバシーを侵害することは、許されません。
プライバシーを保護するため、法律上の利害関係が必要になります。
理由1つ目は、プライバシーの保護です。
理由(2)権利濫用の防止
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の財産権に直接大きな影響があります。
無関係な第三者が自由に照会できるとすると、相続人に対する嫌がらせを誘発する危険があります。
相続人に対する嫌がらせを防止するため、法律上の利害関係が必要になります。
理由2つ目は、権利濫用の防止です。
理由(3)家庭裁判所の事務の効率化
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続します。
家庭裁判所に対して、相続放棄を確認することができます。
無関係な第三者が自由に照会できるとすると、家庭裁判所に事務負担が重くなります。
家庭裁判所の事務の効率化のため、法律上の利害関係が必要になります。
理由3つ目は、家庭裁判所の事務の効率化です。
理由(4)法的権利の正当な行使
相続放棄をすると、後順位相続人の相続権や債権者による債権回収など具体的な影響があります。
無関係な第三者が自由に照会しても、法的権利の正当な行使につながりません。
法的権利の正当な行使のため、法律上の利害関係が必要になります。
理由4つ目は、法的権利の正当な行使です。
3照会が認められないケース
ケース①照会できる資格がないケース
相続放棄の申述の有無の照会は、だれでも自由に照会できるわけではありません。
単なる知人など無関係な人は、照会が認められません。
認められないケース1つ目は、照会できる資格がないケースです。
ケース②必要書類が不足不備のケース
相続放棄の申述の有無の照会には、たくさんの書類が必要になります。
必要書類が不足すると、相続放棄の申述の有無の照会が認められません。
利害関係人が照会する場合、法律上の利害関係があることを家庭裁判所に分かってもらう必要があります。
例えば、金銭消費貸借契約書を提出する場合、金銭消費貸借契約書の借主の住所氏名が被相続人の住所氏名と異なることがあります。
家庭裁判所は別人と判断して、利害関係を認めないでしょう。
利害関係を認めてもらうため、住所氏名の移り変わりが分かる戸籍謄本や戸籍の附票を提出します。
法律上の利害関係があると分かってもらえないと、照会が認められません。
認められないケース2つ目は、必要書類が不足不備のケースです。
4相続放棄を確認するときの注意点
注意①調査対象期間は家庭裁判所によって異なる
相続放棄の有無の照会で確認できる期間は、家庭裁判所によって異なります。
10年以上過去の相続放棄である場合、家庭裁判所によっては確認できないかもしれません。
10年以上過去の相続では、調査対象期間が次のとおり限定されています。
・第1順位の相続人 死亡日から3か月以内
・後順位の相続人 先順位の相続人の相続放棄から3か月以内
相続放棄から30年以上経過すると、どこの家庭裁判所であっても確認できません。
相続放棄の書類は、永年保管ではないからです。
注意点1つ目は、調査対象期間は家庭裁判所によって異なることです。
注意②確認できるのは相続人目録に記載した人だけ
相続放棄の有無の照会の2枚目は、相続人目録です。
家庭裁判所に相続放棄の有無を確認したい対象者を記載します。
相続人目録に記載していない場合、家庭裁判所は調査をしません。
先順位の相続人が相続放棄をしたか確認したい場合、先順位の相続人全員の氏名を記載します。
注意点2つ目は、確認できるのは相続人目録に記載した人だけです。

注意③却下されても再照会ができる
法律上の利害関係があると分かってもらえないと、相続放棄の有無の照会が認められません。
法律上の利害関係があるのに適切な書類を提出できないと、家庭裁判所に分かってもらえません。
書類の不足が理由で照会が却下された場合、不足を補って再度照会することができます。
却下された理由がよく分からない場合、司法書士などの専門家に相談することが有効です。
注意点3つ目は、却下されても再照会ができることです。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
戸籍謄本等の広域交付が利用できない
1近隣の市役所で戸籍謄本が請求できる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明する
家族が死亡した後は、相続手続をします。
相続手続先には、相続人であることを証明しなければなりません。
家族にとって相続人になる人は、当然に分かっていることと軽く考えるかもしれません。
家族以外の第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備することです。
戸籍とは、その人の身分事項が記録された帳簿です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などを家族に秘密にしている人がいます。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被相続人の身分事項をすべて確認することができます。
離婚歴や子どもの存在も、すべて明らかになります。
相続人は、戸籍謄本で証明する必要があります。
③戸籍は本籍地の市区町村役場にある
戸籍は、本籍が定めている市区町村役場に備えられています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
④戸籍謄本等の広域交付を利用できる

相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付が利用できるのは、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

2戸籍謄本等の広域交付が利用できない
①配偶者の戸籍謄本は広域交付が利用できない
相続が発生したら、配偶者は常に相続人になります。
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になるからです。
被相続人の配偶者は、被相続人と同じ戸籍にいます。
被相続人の配偶者は、広域交付を利用して戸籍謄本を取得することができます。
広域交付で取得できるのは、被相続人と婚姻してから死亡までの戸籍謄本のみです。
被相続人と婚姻するまで、配偶者は別の戸籍にいるはずです。
被相続人の配偶者は、直系血族ではありません。
被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができません。
配偶者の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。
②兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付が利用できない
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続手続をする場合、相続人の戸籍謄本を提出します。
相続が発生した時点で、相続人の存在することを証明するためです。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付で請求することはできません。
兄弟姉妹は、直系血族ではないからです。
広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができるのは、その戸籍に記載がある人と記載がある人の直系血族だけだからです。
兄弟姉妹が親の戸籍にいる場合、親の戸籍謄本を請求すると一緒に記載されます。
兄弟姉妹が結婚や養子縁組で親の戸籍から離れていることがあります。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。
③代理人請求は広域交付が利用できない
一般的に、戸籍謄本等は代理人を立てて依頼することができます。
本人が作成した委任状を提示して、代理人が戸籍謄本を請求することができます。
相続手続のため戸籍謄本を集める場合、たくさんの手間と時間がかかります。
だれかに依頼して手続をしてもらいたいと考える人もいるでしょう。
代理人が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。
代理人に依頼する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
広域交付が利用できるのは、請求人が窓口に出向く場合だけです。
代理人請求では、広域交付が利用できません。
④第三者請求は広域交付が利用できない
戸籍は、その人の身分事項が記載されている帳簿です。
身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。
身分事項は、プライベートな事柄です。
みだりに人目にさらすものではありません。
戸籍謄本を請求することができる人は、原則として、本人と直系血族です。
特別な理由がある場合、第三者が戸籍謄本を請求することができます。
第三者とは、本人と直系血族以外の人です。
被相続人の配偶者が被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本を請求する場合、第三者請求です。
赤の他人であっても、特別な理由を明らかにして請求することができます。
相続手続のため相続人を特定することは、特別な理由に該当します。
一般的に、相続人特定のために第三者が戸籍謄本を請求することができます。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。
第三者請求をする場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
広域交付が利用できるのは、本人や直系血族が窓口に出向く場合だけです。
第三者請求では、広域交付が利用できません。
⑤郵送請求は広域交付が利用できない
戸籍謄本等の広域交付は、市区町村役場の窓口請求のみの対応です。
仕事や家事で忙しい人にとって、市区町村役場の窓口に出向く時間はないでしょう。
市区町村役場の窓口は、平日の昼間だけ業務を行っているからです。
一般的に、戸籍謄本等は郵送で請求することができます。
郵送で請求した場合、返信用封筒を入れておくと郵送で送り返してもらえます。
郵送請求を希望する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
郵送請求は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
⑥戸籍の附票は広域交付が利用できない
相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票か戸籍の附票を必要になります。
住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場が分からない場合、請求できません。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
本籍地は、相続人調査で必ず判明します。
戸籍の附票の方が請求しやすいでしょう。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に対して請求する必要があります。
戸籍の附票は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
⑦コンピューター化されていない戸籍は広域交付が利用できない
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
被相続人が高齢で死亡した場合、相当古い戸籍謄本が必要になります。
相当古い戸籍の一部は、コンピューター化されていません。
コンピューター化されていない戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
コンピューター化されていない戸籍謄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
⑧戸籍抄本は広域交付が利用できない
戸籍謄本は、その戸籍に入っている人全員分の証明書です。
戸籍抄本は、その戸籍に入っている一部の人の証明書です。
戸籍の内容は、プライベートな事柄です。
他の人の内容を人目にさらしたくないことがあるでしょう。
戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができます。
戸籍抄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
戸籍抄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
3広域交付は受付時間・窓口に注意
広域交付を利用すると、とても便利です。
本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができるからです。
多くの人は、複数の本籍地があります。
近隣の市区町村役場で請求した場合、本籍地の市区町村役場に確認して戸籍謄本が発行されます。
たくさんの本籍地に確認する場合、連絡が取りにくいことがあるでしょう。
戸籍謄本の請求をしてから交付されるまで、相当長時間かかります。
交付までに長時間かかることを考慮して、受付時間が短縮されていることがあります。
例えば、名古屋市内の各区役所で、最新の現在戸籍の請求は5時15分まで受付してもらえます。
除籍や改製原戸籍といった古い戸籍謄本の請求は、4時までしか受付してもらえません。
受付をしてもらえたとしても、本籍地の市区町村役場に確認ができないことがあります。
戸籍謄本の請求をした当日に交付できずに、あらためて窓口に出向くことになるでしょう。
市区町村役場によっては、休日に窓口を開いていることがあります。
近隣の市区町村役場が休日に窓口を開いていても、本籍地の市区町村役場は業務を行っていないでしょう。
休日窓口などでは、広域交付を受け付けてもらえないでしょう。
広域交付を利用する場合、受付時間・窓口に注意が必要です。
4戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。
郵送で請求する場合、難易度が上がります。
窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。
適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。
市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。
仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人申告登記をしても相続登記
1相続人申告登記でペナルティー回避
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②相続登記の期限3年を守れないとペナルティー
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。
過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。
過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
③相続人申告登記で相続登記の義務を履行
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
④相続登記義務化の背景
不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。
登記がないと、権利主張ができないからです。
不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。
不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。
相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。
不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。
例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。
社会全体にとって、大きな損失でしょう。
社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。
2相続人申告登記をしても相続登記
①相続人申告登記だけで済ませられない
相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い新設された制度です。
相続人申告登記は、期限内に相続登記ができないときの救済措置です。
相続人申告登記をしても、ペナルティーを回避する効果があるに過ぎません。
登記名義は、被相続人のままです。
所有権者であれば、不動産を売却したり担保に差し出すことを考えるでしょう。
相続登記をしないまま、買主に所有権を移転することはできないし担保権の登記をすることはできません。
相続人申告登記をするだけで済ませることはできません。
②相続人申告登記は二度手間になる
相続人申告登記をしても、登記名義は変更されません。
相続人申告登記は、相続登記ができないときの救済措置に過ぎません。
遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。
遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をしないと、相続登記の義務違反になります。
相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。
結局のところ、相続人申告登記は二度手間になります。
③相続人申告登記と相続登記のちがい
| 項目 | 相続人申告登記 | 相続登記 |
| 手続の目的 | 相続人であることを公示する | 所有者を公示する |
| 登記名義 | 被相続人のまま | 相続人に変更される |
| 登記される内容 | 申出をした相続人の住所氏名 | 所有者の持分、住所氏名 |
| 申請時期 | 遺産分割協議中でも申出可 | 原則として遺産分割協議成立後 |
| 手続の難易度 | 比較的カンタン 単独申請可 必要書類が少ない | 必要書類が多く高難易度 |
| 手続の効力 | 相続登記の義務の履行 不動産の処分が事実上できない | 不動産の処分が自由にできる |
| 利用される場面 | 遺産分割未了でペナルティー回避 | 遺産分割協議成立したとき |
④相続人申告登記後の相続登記の流れ
手順①戸籍謄本・住民票の準備
相続登記に、必要な書類を準備します。
相続登記の必要な戸籍謄本等は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍
手順1つ目は、戸籍謄本・住民票の準備です。
手順②遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
相続財産の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容を取りまとめた書面です。
相続人全員に確認してもらって間違いがなかったら、相続人全員が記名し実印で押印します。
押印が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
手順2つ目は、遺産分割協議書の作成です。
手順③必要書類の準備
戸籍謄本や住民票の他に、次の書類が必要になります。
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続関係説明図
・固定資産税評価証明書
手順3つ目は、必要書類の準備です。
手順④登記申請書の作成
準備した書類に基づいて、登記申請書を作成します。
登記申請書に、登録免許税額を記載します。
登録免許税は、収入印紙で納入します。
登記申請書に収入印紙貼り付け台紙を添付し、登録免許税額分の収入印紙を貼り付けて納入します。
手順4つ目は、登記申請書の作成です。
手順⑤登記申請
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
手順5つ目は、登記申請です。
手順⑥登記完了
提出した書類は、法務局で審査されます。
問題があれば、法務局から連絡があります。
すみやかに対応しましょう。
問題がなければ、登記完了します。
登記完了後、登記完了証や登記識別情報通知が発行されます。
登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。
手順6つ目は、登記完了です。
3相続人申告登記のメリットデメリット
メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避
相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。
相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。
メリット1つ目は、ペナルティー10万円を回避できることです。
メリット②単独で相続人申告登記ができる
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続登記をするためには、相続人全員の協力が必要です。
相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。
メリット2つ目は、単独で相続人申告登記ができることです。
メリット③登録免許税がかからない
相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。
価値が高い不動産である場合、高額な登録免許税を納めることになります。
相続人申告登記には、登録免許税が課されません。
メリット3つ目は、登録免許税がかからないことです。
メリット④手続がカンタン
相続登記をする場合、相続人全員が確認できる戸籍謄本が必要です。
相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。
戸籍謄本の準備は、相続手続の最初の難関です。
相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。
メリット4つ目は、手続がカンタンであることです。
デメリット①あらためて相続登記が必要
相続人申告登記をしても、相続登記はされません。
相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。
デメリット1つ目は、あらためて相続登記が必要であることです。
デメリット②相続人申告登記だけで事実上売却ができない
不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。
相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。
買主に登記を移転させることができない場合、買主は契約を拒否するでしょう。
登記を移転させていないと、所有者として権利主張ができないからです。
買主に登記を移転できないと、金融機関はローン審査を通しません。
相続登記をしないと、事実上不動産を売却することができないでしょう。
デメリット2つ目は、相続人申告登記だけで売却ができないことです。
デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ
一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、相続人申告登記をした人のみです。
一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。
デメリット3つ目は、他の相続人にペナルティーのおそれがあることです。
デメリット④相続人代表者と見られて固定資産税
不動産を所有していると、固定資産税が課されます。
遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。
相続人申告登記をすると、市町村から相続人の代表者と判断されやすいでしょう。
デメリット4つ目は、相続人代表者と見られて固定資産税の納付書が送られることです。
デメリット⑤あやしい不動産業者から営業
不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。
相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。
不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。
デメリット5つ目は、あやしい不動産業者から営業されることです。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言執行者なしで遺贈
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。
遺言執行者が確実に遺言内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人はラクです。
わずらわしい相続手続をおまかせできるからです。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
②遺言執行者を指名しなくても遺言書は有効
遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。
遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。
遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。
遺言執行者を指名しなくても、遺言書は有効です。
③遺留分を侵害しても遺言執行
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。
遺留分を侵害しても、遺言執行者は遺言書の内容を実現します。
遺留分は、金銭請求で解決するからです。
遺留分を請求する人と相続財産を受け取る人で、解決します。
遺言執行者は、遺留分の協議調整をする義務はありません。
2遺言執行者なしで遺贈
①受遺者と相続人全員の協力で登記申請
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
不動産を遺贈した場合、遺贈を受けた人に名義変更をします。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
受遺者と遺言執行者が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要です。
②相続人以外の人に対する遺贈の登記の必要書類
遺言執行者なしで相続人以外の人に遺贈するとき、登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)相続人全員の現在戸籍
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)遺言者の権利証
(8)受遺者の住民票または戸籍の附票
(9)登記委任状
(10)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
③相続人に対する遺贈は単独申請ができる
遺言書を作成して、相続人に対して遺贈をすることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、遺贈で手続します。
財産を引き継ぐ人が相続人であっても、相続ではなく遺贈で手続します。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。
相続人に対する遺贈は、単独申請ができます。
④相続人に対する遺贈の登記の必要書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)受遺者の戸籍謄本
(6)受遺者の住民票または戸籍の附票
(7)登記委任状
(8)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
⑤預貯金の名義変更は相続人全員の協力
不動産だけでなく、銀行などの預貯金を遺贈することができます。
預貯金の遺贈を受けた場合、受遺者だけでは手続できないことが多いでしょう。
金融機関によって、必要書類や手続の方法が異なります。
遺言執行者がいない場合、金融機関から相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書を提出するように言われるからです。
預貯金の名義変更は、相続人全員の協力が必要です。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。
遺言書の内容に不満があるとき、遺言書の内容の実現に協力をしてくれないでしょう。
印鑑証明書を出し渋ると、遺言執行が進められなくなります。
相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者が選任されれば、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
⑦登記手続請求訴訟を提起
遺言執行者がいないときは、受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
相続人全員の協力が得られない場合、相続人全員を被告として訴訟を提起することができます。
登記手続請求訴訟には、費用と時間が多くかかります。
遺言執行者を選任の申立てが難しい特殊な事例では、選択肢になるでしょう。
相続人に対し登記手続を命ずる判決が確定すれば、確定判決で登記手続を進めることができます。
記手続を命ずる判決が確定した場合、相続人全員の印鑑証明書と遺言者の権利証は、提出不要です。
3遺言執行者選任の申立ての方法
①申立てができる人
遺言執行者選任の申立てができる人は、利害関係人です。
具体的には、次のとおりです。
(1)相続人
(2)遺言者の債権者
(3)遺贈を受けた人
(4)遺贈を受けた人の債権者
②申立先
遺言執行者選任の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票の除票や戸籍の附票で確認することができます。
③必要な書類
遺言執行者選任の申立書の必要書類は、次のとおりです。
(1)遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)遺言書の写し
遺言書が自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言である場合、検認手続が必要です。
遺言書の検認手続をした場合、上記遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本と遺言書の写しは提出不要です。
遺言書の検認の申立てをする場合、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本を提出するからです。
検認手続をしたら、裁判所に事件記録があるはずです。
(3)遺言執行者の候補者の住民票または戸籍の附票
遺言執行者選任の申立てでは、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者の候補者に立候補することができます。
遺言執行者の候補者は、住民票または戸籍の附票を提出します。
(4)申立人の利害関係を証明する書類
相続人が申立人である場合、相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
(5)遺言執行者に選任された人が就任辞退した場合は就任辞退通知
④手数料
遺言執行者選任の申立てに必要な手数料は、執行の対象となる遺言書1通につき800円です。
遺言執行者選任の申立書には、右上に収入印紙の貼り付け欄があります。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
貼り付けるだけで、消印はしません。
申立書を受け付けたとき家庭裁判所の職員が消印をします。
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券を一緒に提出します。
予納郵券とは、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。
予納郵券は、家庭裁判所ごとに事件の種類ごとに異なります。
名古屋家庭裁判所で遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。
・110円切手 10枚
・10円切手 10枚
申立人が遺言執行者の候補者である場合
・110円切手 5枚
・10円切手 1枚
⑤遺言執行者の候補者を立てることができる
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者に立候補することができます。
遺言執行者は、家庭裁判所が自由に決定します。
申立人が立候補しても申立人以外の人を推薦しても、申立人や候補者以外の専門家を遺言執行者に選任することがあります。
⑥申立てから選任までにかかる期間
遺言執行者選任の申立てから選任されるまでに、1か月程度かかります。
⑦申立てから選任までの流れ
手順①申立書類の準備
遺言執行者選任の申立書を作成し、必要書類を準備します。
手順②家庭裁判所に提出
申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。
申立書と必要書類は、郵送で提出することができます。
手順③照会書が届く
遺言執行者選任の申立書が受理されると、申立人や遺言執行者候補者に照会書が届きます。
照会書の内容は、次のようなことです。
・申立て内容の確認
・候補者に遺言執行者に就任する意思があるか
・遺言執行者の欠格事由に該当していないか
手順④回答書を返送
照会書が届いたら、すみやかに回答し返送します。
手順⑤家庭裁判所で審判
申立書と回答書の内容を見て、家庭裁判所で審判が行われます。
回答書が家庭裁判所に届いてから、1~2週間程度で審判がされます。
手順⑥審判書の交付
家庭裁判所から申立人と遺言執行者に審判書が送られます。
手順⑦審判の確定
審判から2週間以内に異議がなければ、審判が確定します。
確定した遺言執行者選任審判に基づき遺言執行を行います。
4受遺者が困らないために遺言者ができること
①遺言執行者を指定
遺言執行者がいると、相続手続はおまかせできます。
遺贈をする場合、遺言執行者がいると手続がスムーズです。
相続人の協力が得られない場合でも、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。
司法書士などの専門家を遺言執行者に指名すると、実務的なトラブルを回避しやすくなります。
②遺言書の見直し
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成してから効力が発生するまでに、長期間経過することが多いでしょう。
長期間経過するうちに、相続人や相続財産の状況が変化することがあるでしょう。
遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言書を定期的に見直して、必要に応じて書き直すことがおすすめです。
遺言書の書き直しには、相続人や受遺者の同意は不要です。
トラブル防止の観点から、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。
5遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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遺言書検認後の流れ
1自筆証書遺言を見つけたら検認手続
①遺言書を見つけたら家庭裁判所で開封
相続が発生した後に、自宅などで遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して遺言書の形状や内容を確認することです。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所で開封してもらいます。
②相続人全員に検認期日通知書
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
検認期日通知書とは、検認をするための呼出状です。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。
遺言書検認の申立てを受け付けてから検認手続が完了するまで、1か月程度かかります。
家庭裁判所は、相続人全員に検認期日通知書を送付します。
③申立人は必ず出席
検認の申立人は、検認期日に出席して遺言書を提出します。
申立人は、必ず出席しなければなりません。
検認手続が終了したら、すぐに検認済証明書を請求して遺言書原本を返してもらいます。
検認済証明書の交付は、遺言書1通につき手数料150円がかかります。
④すみやかに検認しないと疑われる
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格とは、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
2遺言書検認後の流れ
手順①遺言書の有効性の確認
遺言書の検認手続では、遺言書の形状や内容を確認します。
遺言書の検認手続では、有効無効の確認をしません。
遺言書検認後に、遺言書の有効無効を確認します。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。
検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。
遺言書検認期後の流れの手順1つ目は、遺言書の有効性を確認することです。
手順②遺言執行者の有無
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。
遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。
遺言書を作成するとき、遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言書を読んで、遺言執行者が指名されているか確認します。
遺言書で遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者に就任してもらえるか確認します。
遺言執行者に指名されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。
多くの場合、遺言書を作成するときに、遺言者が遺言執行者になるように依頼しているでしょう。
遺言者が死亡した時点で、あらためて判断することができます。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言書検認期後の流れの手順2つ目は、遺言執行者の有無を確認することです。
手順③相続財産調査
次に、遺言書に記載されている財産を確認します。
遺言書を作成する場合、財産すべてについて書くことが一般的です。
一部の財産だけの遺言書でも、有効な遺言書です。
遺言書に記載してあっても、遺言者がすでに処分することがあるでしょう。
遺言者が生前処分した場合、生前処分した財産に関係する部分は無効になります。
遺言書を作成した後に、新たに財産を取得することがあります。
新たに取得した財産については、遺言書に記載がないでしょう。
遺言書に記載がない財産が見つかった場合、相続人全員で記載がない財産の分け方を合意します。
財産規模が基礎控除額以上である場合、10か月以内に相続税の申告納付が必要です。
実際のところ、相続税の申告納付が必要になるのは、10%程度の富裕層です。
遺言書検認期後の流れの手順3つ目は、相続財産調査をすることです。
手順④相続人・受遺者が引き継ぐ財産の確認
遺言書で財産を引き継ぐのは、相続人だけではありません。
遺言書で、遺贈をすることがあるからです。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈で財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。
手順③で確認した相続財産を一覧表にして、だれがどの財産を引き継ぐのか確認します。
遺言書検認期後の流れの手順4つ目は、相続人・受遺者が引き継ぐ財産を確認することです。
手順⑤相続財産の名義変更
相続財産に応じて、各相続手続先で名義変更をします。
例えば、相続財産が不動産である場合、法務局で相続登記をします。
相続財産が預貯金である場合、各金融機関で口座凍結解除し解約手続をします。
上場企業の株式や投資信託である場合、各証券会社で口座凍結解除し解約手続をします。
遺言書検認期後の流れの手順5つ目は、相続財産の名義変更をすることです。
3遺言書の検認手続をするときの注意点
①検認期日に欠席しても相続できる
遺言書の検認期日が決まると、家庭裁判所は相続人全員を呼び出します。
家庭裁判所から呼出しを受けても、出席するか欠席するか各相続人の判断に任されています。
検認期日にに欠席しても、相続資格を失うことはありません。
相続人全員が揃わなくても、検認手続をすることができます。
欠席することを家庭裁判所に連絡する必要はありません。
後日、検認調書謄本を申請すれば、遺言書を見せてもらうことができます。
検認期日に欠席しても、ペナルティーはありません。
②検認済証明書がないと相続手続が進められない
遺言書の検認手続が必要なのに、検認済証明書がないと相続手続が進められません。
法務局は、不動産の名義変更をしてくれません。
各金融機関は、口座凍結解除に応じてくれません。
各証券会社は、口座凍結解除に応じてくれません。
相続手続は家族だけの手続ではなく、相続手続先が関与する法律行為だからです。
検認済証明書がないと、相続手続が進められません。
③勝手に開封すると5万円以下のペナルティー
自宅などで遺言書を見つけたら、相続人であれば内容が気になるでしょう。
遺言書は、勝手に開封してはいけません。
勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。
誤って遺言書を開封してしまっても、遺言書は無効になることはありません。
④遺言書が複数ある可能性がある
遺言書を作生するのに、回数制限はありません。
複数の遺言書を作成していることがあります。
複数の遺言書がある場合で内容が両立しない事項がある場合、日付の新しいものが有効です。
内容が両立する場合、すべての遺言書が有効です。
内容が両立するか両立しないか、開封してみないと分からないでしょう。
複数の遺言書が見つかった場合、すべて検認の申立てをするのがおすすめです。
4遺言書があっても遺産分割協議
①遺言書のとおりに遺産分割ができる
遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺言書があれば、遺言書どおりに遺産分割をすることができます。
②遺言書が無効になると遺産分割協議
検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。
検認済証明書を添付しても、遺言書の内容を実現することはできません。
遺言書が無効になったら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
遺言書が無効になると、遺産分割協議が必要です。
相続人間で、遺言書の有効無効について合意ができないことがあるでしょう。
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申立てることができます。
遺言無効確認調停で合意ができない場合、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起することができます。
遺言書が無効になると、まず遺産分割協議をします。
③相続人全員の合意で遺産分割協議
遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺言書は遺言者の意思を示すものだから、最大限尊重すべきでしょう。
ときには、遺言書の内容が大きく偏っていることがあります。
あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
相続人間でトラブルになるおそれがある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で話合いをして、相続財産の分け方を決める方が合理的です。
相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられると、深刻なトラブルになります。
トラブルを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
仕事や家事で忙しい人は、手続をまるごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は、作成代行はできません。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
