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相続で不動産取得税はかからない

2025-01-28

1相続で不動産取得税はかからない

①遺産分割協議で不動産取得税はかからない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員による相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産は相続人が相続します。

だれが不動産を相続するのか、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。

②相続させる遺言書で不動産取得税はかからない

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者は、遺言書で自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産をだれに相続させるのか自由に決めることができます。

相続させる遺言書で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。

③法定相続で不動産取得税はかからない

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する割合も、法律で決められています。

被相続人が不動産を保有していた場合、法定相続分で相続人全員が共有する相続をすることができます。

不動産の共有は圧倒的にデメリットが大きいので、おすすめできません。

法定相続分で相続人全員が相続する場合、不動産取得税はかかりません。

④相続人への遺贈で不動産取得税はかからない

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

遺言書に相続させると書いてあったら、相続で手続をします。

遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。

遺言書で相続人に不動産を遺贈する場合、不動産取得税はかかりません。

2不動産取得税は1回限りの税金

①不動産を取得するときに不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、不動産取得税が課されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続は、不動産取得税の対象ではありません。

不動産取得税は、不動産を取得したときに課される税金です。

②所有権移転登記をしなくても不動産取得税

不動産取得税がかかるから、所有権移転登記をしたくないという意見を聞きます。

不動産取得税は、不動産を取得したときに課税されます。

不動産を取得した後に所有権移転登記をしなくても、不動産取得税の対象になります。

所有権移転登記をしなくても、不動産取得税を免れることはできません。

不動産を取得したのに所有権移転登記をしないのは、デメリットが大きくおすすめできません。

所有権移転登記をしなくても、不動産取得税はかかります。

③不動産取得税に免税点

不動産取得税には、免税点があります。

取得した不動産の価格が次の金額未満の場合、不動産取得税は課されません。

(1)土地 10万円

(2)家屋 

新築、増築、改築 23万円

その他 12万円

④相続で不動産を取得したときは申告不要

不動産取得税は、都道府県税です。

不動産を取得したら、都道府県税事務所に申告をします。

申告期限は、都道府県によって異なります。

愛知県は、不動産を取得してから60日以内です。

郵送で申告することができます。

申告期限までに登記がされた場合、原則として申告は不要です。

不動産取得税が軽減される場合、不動産取得税減額等申請書を提出します。

相続で不動産を取得した場合、申告は不要です。

⑤不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、次の計算式で求められます。

不動産取得税=固定資産税評価額×税率

税率は、不動産によって異なります。

・土地や住宅 3%

・住宅以外の建物 4%

不動産取得税には、軽減措置があります。

住宅を取得するときは、固定資産税評価額から1200万円控除します。

住宅を新築したときは、固定資産税評価額から1300万円控除します。

具体的な計算の方法は、都道府県税事務所におたずねください。

3相続なのに不動産取得税がかかる

①遺産分割協議のやり直しで不動産取得税

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し話し合いは終了します。

相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。

遺産分割協議のやり直しによって、不動産を取得することがあります。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象ではありません。

遺産分割協議のやり直しは、法律上、相続手続の一環です。

税務上は、相続手続の一環ではなく贈与の扱いです。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

②代償分割で不動産を譲渡すると不動産取得税

相続財産には、分けやすい財産と分けにくい財産があります。

金銭は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産である場合、相続人全員の合意は難しくなりがちです。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができる場合があります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

代償を受け取ることで、公平な遺産分割を実現しやすくなるでしょう。

代償は、お金に限られるものではありません。

代償として、固有の不動産を譲渡することがあります。

代償として不動産を譲渡する場合、不動産取得税が課されます。

代償の支払いは、相続とは考えられないからです。

4相続でないから不動産取得税がかかる

①相続人以外の人へ特定遺贈で不動産取得税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続で財産を引き継ぐことができるし遺贈で財産を引き継ぐことができます。

相続人以外の人は、相続で財産を引き継ぐことはできません。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

相続人以外の人に不動産を遺贈することができます。

特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

②生前贈与で不動産取得税

人は自分の財産を自由に贈与することができます。

生前贈与とは、財産の持ち主が生きている間に無償で財産を引き継ぐことです。

将来の相続を想定して、生前贈与をすることがあります。

生前贈与は、将来の相続と同一視することはできません。

贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

生前贈与は、贈与です。

生前贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

③相続時精算課税で不動産取得税

相続時精算課税制度とは、贈与税の制度です。

相続時精算課税を選択すると、2500万円まで特別控除があります。

累計2500万円までの贈与が非課税になります。

贈与した財産を相続財産に算入して、相続税を計算する制度です。

次の条件に該当する場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

(1)贈与する人 60歳以上の父母または祖父母

(2)贈与を受ける人 18歳以上の子どもや孫

相続時精算課税制度を適切に利用したら、大きな節税が期待できるでしょう。

相続時精算課税制度を利用して、不動産を取得することができます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

④夫婦間の居住用不動産の特例で不動産取得税

夫婦間の居住用不動産の特例とは、贈与税の制度です。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用すると、最高2000万円まで配偶者控除を受けることができます。

次の条件に該当する場合、夫婦間の居住用不動産の特例を受けることができます。

(1)夫婦の婚姻期間20年を過ぎた後の贈与

(2)贈与された財産は居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた人が現実に居住

夫婦間の居住用不動産の特例を受けることで、大きな節税が期待できるでしょう。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して、不動産を取得することができます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

⑤相続人でも死因贈与は不動産取得税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言書を作成するときに、相続人や財産を受け取る人の同意は不要です。

贈与は、贈与をする人と贈与を受け取る人の契約です。

死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

贈与契約は、贈与をする人と贈与を受け取る人の合意があれば口約束でも成立します。

口約束の贈与契約は立証が難しいのでおすすめしませんが、口約束の死因贈与契約も有効です。

死因贈与で財産を受け取った場合、相続税の対象になります。

死因贈与契約によって、不動産を取得することができます。

死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

5不動産取得税以外に課される税金

①登録免許税

相続で不動産を取得した場合、相続登記をします。

遺贈で不動産を取得した場合、遺贈による所有権移転登記をします。

登録免許税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

登記申請で、登録免許税が課されます。

②固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して課される税金です。

相続登記をしなくても、固定資産税が課されます。

固定資産税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

通常、固定資産税の課税標準金額と不動産取得税の課税標準金額は同じです。

毎年4~5月ころ、固定資産税の納税通知書が届きます。

③譲渡所得税

譲渡所得税は、相続した不動産を売却したときに値上がり益に対して課される税金です。

譲渡所得税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

穣徳所得が発生した場合、確定申告をして納税します。

④相続税

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

不動産の価値を適切に評価して、相続税申告と納税をします。

⑤贈与税

贈与税は、生前贈与をしたときに課されます。

贈与税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与と相続を一体的に扱うことができます。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

代襲相続人の遺留分

2025-01-28

1 代襲相続とは

①相続人が先に死亡したら代襲相続

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が先に死亡したら、代襲相続ができます。

②相続欠格になると代襲相続

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

欠格になる理由は法律で定められています。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

③相続人が廃除されたら代襲相続する

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

相続人が廃除された場合、代襲相続ができます。

④孫が先に死亡すると再代襲相続

相続人になるはずだった子どもが先に死亡したら、孫が代襲相続ができます。

代襲相続人になるはずだった孫が先に死亡したら、曽孫が代襲相続ができます。

再代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が子どもである場合、再代襲に制限はありません。

直系卑属がいる限り、どこまでも続きます。

直系卑属とは、直接的に親子関係でつながる下の世代の人です。

孫が先に死亡すると、再代襲相続ができます。

⑤兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡したら、甥姪が代襲相続ができます。

代襲相続人になるはずだった甥姪が先に死亡したら、甥姪の子どもが代襲相続ができません。

相続人になるはずだった人が兄弟姉妹である場合、再代襲はできません。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

2遺留分とは

①遺留分は最低限の権利

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっているとは言っても、無制約の自由にすることはできません。

財産はひとりで、築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められます。

遺留分とは、相続人に認めれる最低限の権利です。

②兄弟姉妹に遺留分は認められない

遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められます。

具体的には、次の相続人に遺留分が認められます。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

③遺留分割合の具体例

●事例1

相続人が配偶者、子どもが1人の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども 2分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども 4分の1

●事例2

相続人が配偶者、子どもが2人の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども それぞれ4分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども それぞれ8分の1

●事例3

相続人が配偶者、子ども1人、先に死亡した子どもの子ども2人(代襲相続人)の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども 4分の1

子どもの子ども(代襲相続人) 8分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども 8分の1

子どもの子ども(代襲相続人) 16分の1

●事例4

相続人が配偶者、兄弟姉妹が1人の場合

・法定相続分

配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1

・遺留分

配偶者 2分の1

兄弟姉妹 なし

3代襲相続人の遺留分

①遺留分が認められる代襲相続人

相続人になるはずだった配偶者が先に死亡した場合、代襲相続はできません。

相続人になるはずだった配偶者に連れ子がいても、連れ子は代襲相続人ではありません。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、代襲相続はできます。

相続人になるはずだった親などの直系尊属が先に死亡した場合、代襲相続はできません。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続はできます。

代襲相続はできるのは、子どもと兄弟姉妹が先に死亡したケースだけです。

子どもが相続人になる場合、遺留分が認められます。

子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。

遺留分が認められる代襲相続人は、先に死亡した子どもの代襲相続人のみです。

具体的には、孫や曽孫です。

②代襲相続人は子どもの遺留分を引き継ぐ

子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。

代襲相続があっても代襲相続がなくても、他の相続人に留分に影響はありません。

相続人になるはずだった子どもの遺留分を引き継ぐだけだからです。

代襲相続人が複数いることがあるでしょう。

先に死亡した子どもの遺留分を細分化して、引き継ぎます。

代襲相続人は、子どもの遺留分を引き継ぎます。

③甥姪に遺留分は認められない

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。

甥姪は代襲相続をしても、遺留分が認められません。

④代襲相続させない遺言書があっても遺留分

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

甥姪には、遺留分が認められません。

甥姪に相続させない遺言書があった場合、甥姪は何も言うことはできません。

孫や曽孫には、遺留分が認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

代襲相続させない遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

4遺留分侵害額請求をする方法

①遺言書があっても遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺言書があまりに偏った内容である場合、相続人はがっかりするでしょう。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

トラブルに発展するおそれがある遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で、分け方を合意した方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

②遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

1年のスタートは、相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を知ってからです。

相続が開始してから10年経過すると、除斥期間によって権利消滅します。

すみやかに遺留分侵害額請求をする必要があります。

③遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性

遺言書を確認したところ、内容が遺留分を侵害していることがあります。

相続人が遺言書が無効であると主張して遺産分割協議を申入れる場合、相続人全員で合意できるのは難しいでしょう。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

遺産分割協議の申入れと同時に、遺留分侵害額請求をする意思を明確に表示することが大切です。

遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性があります。

④遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明郵便で

内容証明郵便は、郵便サービスのひとつです。

どのような内容の文書をだれからだれに差し出したか郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便に、オプションで配達証明をつけることができます。

配達証明で、配達した事実を証明してもらうことができます。

遺留分侵害額請求の方式は、決められていません。

証拠が残らない場合、相手方が請求を受けていないと反論するでしょう。

時効消滅した後に遺留分侵害額請求をした場合、請求は認められません。

配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求をした場合、相手方にきちんと請求したことを証明することができます。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。

⑤合意できなければ遺留分侵害額請求調停の申立て

遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

財産を渡したくないという気持ちがあると、遺留分侵害額請求に応じてもらえないかもしれません。

遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。

調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする話合いです。

相続人だけで合意できなければ、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。

⑥調停が成立しなければ遺留分侵害額請求訴訟

調停員から公平なアドバイスを受けても、当事者が一方的な主張を続けることがあります。

調停手続で解決できない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

遺留分侵害額請求訴訟を提起したら、適切に主張し証拠を提出することが重要です。

不当な主張であっても適切に反論しないと、相手側の主張どおりの決定がされるからです。

遺留分侵害額請求に応じないとき、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

インターネット上には、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

土地建物の登記簿謄本を取得する方法

2025-01-27

1登記簿謄本を取得して権利関係を確認する

①登記簿謄本と履歴事項全部証明書は同じもの

登記簿とは、法務局に備えてある帳簿のひとつです。

日本中には、たくさんの土地や建物が存在します。

ほとんどの土地や建物が登記簿に記録されています。

登記簿を見ると、不動産の権利関係を確認することができます。

売買などで不動産を取得した場合、すぐに登記を申請します。

登記がされていないと、権利主張ができないからです。

せっかく購入した不動産なのに、見知らぬ人が自分のものだから出て行って欲しいと言われことがあります。

登記がしてあれば、自分のものだから出て行かないと言い返すことができます。

登記がされていないと、追い出されるかもしれません。

登記簿謄本とは、登記簿の内容の証明書です。

登記簿謄本を取得すると、「履歴事項全部証明書」と記載されています。

履歴事項全部証明書は、登記簿謄本の正式な名称です。

登記事項証明書という呼び方をすることもあります。

履歴事項全部証明書、登記簿謄本、登記事項証明書は、同じものです。

②遺産分割協議書に登記簿謄本の内容を記載

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書は、相続手続をするときに相続手続先に提出します。

遺産分割協議書を作成するときは、客観的に分かるように書くことが重要です。

不動産を特定するため、遺産分割協議書には登記簿謄本の内容を記載します。

③登記申請書に登記簿謄本の内容を記載

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

不動産の所在地の法務局に対して、相続登記を申請します。

相続登記の申請書に、名義変更の対象になる不動産を記載します。

土地は、所在、地番、地目、地積を記載します。

不動産を特定するため、登記申請書には登記簿謄本の内容を記載します。

④相続登記で登記簿謄本は提出不要

相続登記をする場合、たくさんの書類が必要になります。

遺言書がない一般的な相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

相続登記をする場合、登記簿謄本を準備します。

登記簿謄本で、権利関係を確認する必要があるからです。

登記簿謄本は内容を確認するだけで、登記申請の必要書類ではありません。

登記簿は、法務局に備えてある帳簿だからです。

被相続人の財産なのに、被相続人名義になっていないかもしれません。

被相続人の名義ではあるものの、古い住所や古い氏名のままであるかもしれません。

古い住所や古い氏名のままである場合、死亡時の住所や氏名までの移り変わりを証明する必要があります。

古い住所や古い氏名のままであると、客観的には別人であると判断されてしまうからです。

登記簿謄本は内容を確認するだけで、登記申請の必要書類ではありません。

2窓口請求で登記簿謄本を取得する方法

①日本中どこの法務局でも取得できる

登記簿とは、法務局に備えてある帳簿のひとつです。

登記簿謄本は、法務局で取得することができます。

以前は、登記簿という紙の帳簿でした。

現在では、オンライン化されたデータベースです。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請します。

登記簿謄本は、日本中どこの法務局で請求しても取得することができます。

例えば、愛知県内には、名古屋法務局本局の他に、13の支局・出張所があります。

さらに、瀬戸法務局証明サービスセンターと蒲郡法務局証明サービスセンターがあります。

名古屋法務局本局・支局・出張所・証明サービスセンターで、日本中の不動産の登記簿謄本を取得することができます。

不動産の所在地に関わらず請求することができるから、とても便利です。

登記簿謄本は、日本中どこの法務局でも取得することができます。

②窓口に請求書を提出

請求書は、法務局の窓口に備えてあります。

必要事項を記載して、窓口に提出します。

土地の登記簿謄本を請求する場合、所在、地番を記載します。

建物の登記簿謄本を請求する場合、所在、家屋番号を記載します。

登記簿謄本を請求するときは、請求する不動産を特定する必要があるからです。

土地や建物の所在は、住所とは別物です。

登記簿謄本を取得するために、あらかじめ所在と地番や所在と家屋番号を調べておく必要があります。

不動産を保有している場合、固定資産税を納めているでしょう。

固定資産税の納税通知書に、所在と地番や所在と家屋番号が記載されています。

法務局の窓口で、住所から所在と地番や所在と家屋番号を調べてもらうこともできます。

まず窓口に請求書を提出します。

③法務局にある証明書発行請求機で申請できる

登記簿謄本は、証明書発行請求機で請求することができます。

証明書発行請求機を利用すると、申請書を手書きする必要がありません。

タッチパネル式で、直接入力することができます。

証明書発行請求機で交付される番号票と引き換えに、登記簿謄本を取得することができます。

法務局にある証明書発行請求機で、申請することができます。

④だれでも登記簿謄本を取得できる

登記簿を見ると、不動産の権利関係を確認することができます。

不動産の権利関係を確認するため、登記簿は公開されています。

だれでも手数料を払って手続をすれば、不動産の登記簿謄本を取得することができます。

所有者や相続人以外の第三者が登記簿謄本を取得することができます。

例えば、不動産を購入しようと検討中の人は、その不動産の権利関係に強い関心があるでしょう。

登記がされていると、権利主張をすることができます。

例えば、抵当権が登記されている不動産には、抵当権者が権利主張をすることが考えられます。

抵当権は、返済を滞らせたときに不動産を取り上げて売却することができる権利です。

せっかく購入した不動産を取り上げられたら、がっかりするでしょう。

抵当権が登記されている不動産を購入するのは、避けた方が賢明でしょう。

不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。

⑤手数料1通600円は収入印紙で納入

登記簿謄本を取得するとき、法務局に手数料を納める必要があります。

登記簿謄本の発行手数料は、1通600円です。

不動産に権利関係がたくさん記録されている場合、1通の登記簿謄本がたくさんの枚数になるでしょう。

50枚を超える登記簿謄本は、50枚ごとに100円加算されます。

発行手数料は、収入印紙で納入します。

収入印紙は、郵便局、コンビニエンスストア、法務局の収入印紙売りさばき窓口で購入することができます。

請求書を窓口に提出して発行されるまでの待ち時間に、収入印紙を購入すると効率的です。

手数料1通600円は、収入印紙で納入します。

⑥発行まで10分程度

請求書を窓口に提出してから発行されるまでは、およそ10分程度です。

3郵送請求で登記簿謄本を取得する方法

①請求書はダウンロードできる

登記簿謄本は、郵送で請求することができます。

申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

所在と地番や所在と家屋番号は、電話で法務局に確認することができます。

地番や家屋番号を確認する場合、管轄の法務局に電話する必要があります。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

登記簿謄本の請求書は、ダウンロードすることができます。

②最寄りの法務局へ郵送

登記簿謄本の請求書は、最寄りの法務局に郵送で提出することができます。

登記簿謄本の請求書は、普通郵便で提出しても差し支えありません。

できればレターパックなど、記録が残る郵便が安心です。

登記簿謄本の請求書は、管轄法務局へ郵送します。

③手数料1通600円と返信用郵便料を負担

登記簿謄本を郵送で請求する場合、手数料は窓口請求するときと同じです。

現金を同封して、請求することはできません。

郵送請求をする場合、返送先を記載した返信用の封筒を同封します。

返信用封筒に返信用の郵便切手を貼っておきます。

登記簿謄本の郵送請求では、手数料1通600円と返信用郵便料を負担します。

④発行までに1週間程度

請求書を郵送で提出してから発行されるまでは、およそ1週間程度です。

4オンライン請求で登記簿謄本を取得する方法

①スマートフォンで請求できる

登記簿謄本は、インターネットを利用してオンラインで請求することができます。

自宅などのパソコンやスマートフォンを使って請求できるから、とても便利です。

法務局に出向いて窓口請求する場合、平日の昼間に行く必要があります。

オンライン申請をする場合、夜9時まで請求することができます。

自宅などのパソコンやスマートフォンを使って、請求することができます。

②受取方法は選択できる

登記簿謄本をオンライン請求しても、登記簿謄本は紙で発行されます。

登記簿謄本のデータがオンライン交付されることはありません。

紙で発行された登記簿謄本の受取方法は、選択することができます。

法務局の窓口で受け取る方法と郵便で受け取る方法です。

オンライン申請をする場合、受取方法は選択することができます。

③受取方法で手数料がちがう

オンライン請求をする場合、登記簿謄本の発行手数料は受取方法によって異なります。

郵便で受取る場合、1通500円です。

窓口で受取る場合、1通480円です。

50枚を超える登記簿謄本は、50枚ごとに100円加算されます。

オンライン請求では、受取方法によって手数料が異なります。

④手数料はペイジーで納入

オンライン請求をする場合、発行手数料はペイジーで納入します。

窓口受け取りをする場合でも、現金や収入印紙で納入することはできません。

ペイジーとは、パソコンやスマートフォンから支払ができる決済システムです。

ペイジー対応のATMで、納入することもできます。

スマートフォン1台あれば、登記簿謄本の請求と手数料の納入ができるからとても便利です。

手数料は、ペイジーで納入します。

⑤窓口受取なら即日発行

オンラインで請求して窓口受取をする場合、ほとんど待ち時間はないでしょう。

法務局へ移動する途中でスマートフォンから請求して手数料を納入すると、効率的です。

窓口受取なら、即日発行されます。

⑥オンライン請求できないケースがある

登記簿のほとんどは、オンライン化されたデータベースです。

さまざまな事情から、現在でもオンライン化されていない登記簿があります。

オンライン化されていない登記簿は、オンライン請求ができません。

わずかですが、オンライン請求できないケースがあります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多、くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

正しい情報も適切でない情報も、同じように混じっています。

相続登記はカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いでしょう。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、わざわざ説明してくれません。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

シンプルな事例とは言えない事情がある場合、申請を取下げてやり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄ができないケース

2025-01-26

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

他の相続人の同意は、不要です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、他の相続人に強制されることはありません。

相続放棄は、各相続人が自分で判断します。

②相続放棄で一切の財産を引き継がない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の財産は、一切相続しません。

プラスの財産を引き継がないし、マイナスの財産を引き継ぎません。

相続放棄で、一切の財産を引き継ぎません。

③相続放棄で相続手続に関与しない

相続手続では、相続人全員が協力する必要があります。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員の協力がないと、相続手続を進めることができなくなります。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄で相続手続に関与する必要がなくなります。

2相続放棄の期限3か月を過ぎると相続放棄ができない

①熟慮期間経過は3か月

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

熟慮期間とは、相続人が相続放棄をするか検討するための期間です。

相続放棄の期限3か月を過ぎると、相続放棄ができません。

②相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月が過ぎると、相続放棄はできなくなります。

被相続人の財産状況を知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認すべきか相続放棄すべきか、調査に時間がかかることがあるでしょう。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、期限3か月は延長してもらう手続です。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

申立てを受け付けたら、家庭裁判所は期限3か月は延長すべきか判断します。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

期限3か月は延長が認められるように、上申書で家庭裁判所を説得します。

上申書には、次の事項を詳細に記載します。

・相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由

・延長が必要な期間

判断できない具体的理由を裏付ける証拠があれば、一緒に提出するといいでしょう。

期限3か月を延長するのが妥当であると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

相続放棄の期限は3か月は、延長してもらうことができます。

3単純承認をしていると相続放棄ができない

①相続財産を利用処分した

相続を単純承認するか相続放棄をするか、いったん選択したら撤回することはできません。

相続財産を利用処分している場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

②遺産分割協議をした

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺産分割協議をした場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

③経済的価値の高い形見分け

経済的価値の低い日常品は、形見分けをしても問題になりません。

高価な宝飾品やブランド品は、経済的価値が高いでしょう。

財産的価値の高い形見分けは、相続財産の処分だから単純承認と判断されます。

経済的価値の高い形見分けをした場合、相続放棄ができません。

④被相続人あての請求を相続財産で支払い

被相続人あての請求書がある場合、相続人の固有の財産から支払う場合は問題がありません。

相続人の固有の財産とは、もともと相続人のものであった財産です。

相続財産から支払っている場合、相続財産の処分だから単純承認と判断されまて相続放棄ができません。

⑤被相続人の債権を取立てて支払を受けた

被相続人の債権を取立てると、被相続人の債権が減ります。

被相続人の債権を取立ては、相続財産の処分だから単純承認と判断されて相続放棄ができません。

⑥相続財産がないと偽ったり隠したりした

相続財産ないと偽ったり隠したりして、独り占めすることは許されることではありません。

相続財産を勝手に処分したことと同じように見られて、単純承認と判断されます。

相続財産を勝手に処分したと判断された場合、相続放棄はできません。

4家庭裁判所で手続していないと相続放棄ができない

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で手続していないと、相続放棄ができません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人が財産を何も受け取らないことがあります。

一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

遺産分割協議で一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄ではありません。

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、債権者は相続人全員に借金の返済を請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、借金の返済は不要です。

相続放棄が認められた人は、相続人ではないからです。

遺産分割協議で財産を何も受け取らない合意をした場合、借金の返済が必要です。

遺産分割協議をした人は、相続人だからです。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡していることがあります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④書類不足で相続放棄ができない

必要な書類が不足していると、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

不足の書類があると、家庭裁判所から連絡があります。

連絡があったら、すみやかに対応しましょう。

家庭裁判所は平日の昼間しか業務を行っていません。

せっかく連絡してくれたのに、対応せずに放置すると相続放棄が認められなくなります。

5判断能力がない人は自分で相続放棄ができない

①未成年者は自分で相続放棄ができない

被相続人が若くして死亡した場合や代襲相続があった場合、相続人が未成年であることがあります。

未成年は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

未成年は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代理します。

未成年者が相続人である場合、親権者も相続人であることが多いでしょう。

未成年者と親権者が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。

親権者の代わりに、特別代理人が代理します。

未成年者は、自分ひとりで相続放棄ができません。

②認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続人が高齢である場合、認知症を発症していることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

認知症の人は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、認知症の人が契約などの法律行為をする場合、成年後見人が代理します。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人が認知症の人の家族である場合、成年後見人も相続人であることが多いでしょう。

認知症の人と成年後見人が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見監督人がいる場合、成年後見人の代わりに成年後見監督人が代理します。

成年後見監督人がいない場合、特別代理人が代理します。

認知症の人は、自分ひとりで相続放棄ができません。

6相続放棄で失敗しないためのポイント

①早期に確実な財産調査

相続放棄の熟慮期間は、3か月です。

相続が発生すると、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか適切に判断するためには、確実な財産調査が重要です。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

②子ども全員が相続放棄をしたら次順位相続人

子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

次順位相続人に連絡する義務はありませんが、連絡してあげると親切でしょう。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

③相続放棄が認められなかったときは即時抗告

相続放棄が認められなかったときは、即時抗告をすることができます。

即時抗告ができるのは、2週間以内です。

再審理は、高等裁判所の手続です。

④相続放棄をしても祭祀主宰者

被相続人の財産には、相続財産の他に祭祀用財産があるかもしれません。

祭祀用財産は、相続人ではなく祭祀主宰者が引き継ぎます。

祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀用財産は、例えば、お墓、仏壇、家系図などの財産です。

相続放棄をしても、祭祀主宰者は祭祀用財産を引き継ぎます。

⑤相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続人になった人が相続財産を管理してくれるでしょう。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続です。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

代償分割で贈与税がかかるケース

2025-01-24

1代償分割で公平に遺産分割

①代償分割は代償金を払ってもらう方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

代償分割をすることで、相続人全員の合意が得られることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償金は遺産分割協議で決定する

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後、代償金について相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償金をどのような方法で払うのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償金は、遺産分割協議で決定します。

③代償金の支払は遺産分割の一環

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

代償金の支払は、贈与ではなく遺産分割の一環です。

代償金を支払っても代償金を受け取っても、原則として贈与税はかかりません。

贈与とは、贈与者が財産を無償で譲渡し受贈者が財産の譲受けに合意することです。

代償金を払う人は、相続財産を多く相続します。

相続財産を多く相続する代償だから、無償で譲渡するとは言えません。

代償金の支払は、遺産分割の一環です。

2遺産分割協議書に記載がないと贈与税がかかる

①遺産分割協議書は相続人全員の証明書

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

合意内容を取りまとめた書面は、相続人全員に内容を確認してもらいます。

合意内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

②代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人○○○○は前条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。

振込手数料は、相続人○○○○が負担する。

□□銀行□□支店

普通預金

口座番号□□□□□□□

口座名義人 □□□□

③代償金なのに単なる贈与になる

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割の一環として代償金を支払う場合、遺産分割協議書に記載があるはずです。

上記記載例のうち第1条のみ記載があって第2条の記載がない場合、代償金の合意はなかったと判断されます。

遺産分割協議書に代償金の記載がないのに金銭の支払があれば、単なる贈与になります。

代償金のつもりで金銭を支払っても、遺産分割の一環とは言えません。

単なる贈与と判断されるから、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

3高額過ぎる代償金に贈与税がかかる

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

代償分割をすると決めた後、代償金は相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償分割は、代償金を支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。

価値の高い不動産などを相続する人は、代償金を支払います。

価値の高い不動産などを相続できない人は、代償金を受け取ります。

代償金で調整するから、公平な遺産分割になるはずです。

代償金で調整するから、代償金の金額は不動産などの評価額を超えることはできないはずです。

不動産の評価額を超えた場合、評価額を超えた部分は代償金とは言えないでしょう。

不動産の評価額までは、代償金を見ることができます。

不動産の評価額を超えた部分は、贈与というべきでしょう。

相続人全員の合意で代償金を決めても、実質的に代償金とは言えません。

代償金名目で遺産分割協議書に記載しても、贈与であると判断されます。

不動産の評価額を超えた部分は、贈与と判断されて贈与税の対象になります。

4生命保険の死亡保険金を分けると贈与税がかかる

①生命保険の死亡保険金は相続財産ではないのに相続税の対象になる

被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡によって死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。

被相続人の死亡をきっかけに、受取人が受け取る財産です。

被相続人は、生前に死亡保険金を受け取る権利はなかったはずです。

死亡保険金は、被相続人から引き継ぐことはできません。

生命保険の死亡保険金は、保険契約によって受取人が取得する財産です。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税を計算するときは、実質的に相続で財産を取得したと見なして相続税の対象になります。

相続財産ではないのに相続税の対象として取り扱う財産を見なし相続財産と言います。

被相続人が保険料を負担して相続人が死亡保険金を受け取ることから、相続財産同様に課税対象になります。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではないのに相続税の対象になります。

②遺産分割をするときは贈与税の対象ではない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員で合意できれば、どのように分けても自由です。

法定相続分に関わらず、自由に決めることができます。

家族の事情を考えて、一部の相続人が全財産を相続する遺産分割協議を成立させることができます。

例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。

相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。

遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。

生命保険の死亡保険金1000万円の受取人が長男である場合、公平な分割と感じるでしょう・

死亡保険金を考慮して、遺産分割をしたからです。

遺産分割をするときは、贈与税の対象ではありません。

③死亡保険金を分割すると贈与税の対象になる

他の相続人が死亡保険金を受け取った場合、分割して欲しいと考えるかもしれません。

死亡保険金を相続人間で、分割することができないわけではありません。

固有の財産は、自由に贈与することができるからです。

例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。

相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。

遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。

生命保険の死亡保険金3000万円の受取人が長男である場合、長男から長女へ1000万円支払ってもらうと贈与税の対象になります。

固有の財産から支払いをするのは、単なる贈与だからです。

遺産分割協議書に明記しても、単なる贈与であることに変わりはありません。

生命保険の死亡保険金を分割すると、贈与税の対象になります。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言執行者を指名して清算型遺贈

2025-01-23

1清算型遺贈とは財産を換金して遺贈すること

①遺言執行者が売却手続

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺贈をする場合、財産をそのままの形で受け取ってもらうのが一般的です。

せっかく財産を引き継いでもらおうと思っても、財産によっては受遺者にとって負担になることがあります。

例えば、譲ってもらう人が遠方に住んでいる場合、不動産を自分で活用することが難しいでしょう。

自分で活用することができないのに、不動産の固定資産税を負担し修繕などの維持管理をしなければなりません。

財産そのままの形ではなく、財産を売却して売却代金を受け取ってもらうことができます。

清算型遺贈とは、財産を売却して売却代金を遺贈することです。

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。

清算型遺贈では、財産は遺言執行者が売却することが一般的です。

②遺言者から買主に名義変更はできない

清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。

相続財産全部が清算型遺贈の対象の場合、相続人は何も相続しません。

遺言者から買主に所有権が移転したように感じるでしょう。

遺言者から買主に名義変更することはできません。

相続人は何も相続しないけど、相続登記をする必要があります。

清算型遺贈では、財産を売却します。

相続が発生してから売却するまでの期間があります。

相続が発生した場合、相続財産は相続人の共有財産です。

相続が発生してから売却するまでの期間、相続人全員で共有しています。

相続人全員で共有しているから、相続登記をすることで公示する必要があるからです。

実際にも被相続人から相続人全員の共有になった後、売却されます。

被相続人から直接買主に所有権は移転していません。

登記は権利変動の過程を忠実に示しているからこそ信頼があります。

被相続人から直接買主に所有権移転登記を認めた場合、権利変動の過程を忠実に公示できません。

登記制度に対する信頼が失墜することになります。

このようなことは何としても避けなければなりません。

遺言者から買主に名義変更することは、できません。

③相続人の遺留分に配慮

生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。

自分が死亡した後、自分の財産はだれに引き継いでもらうか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められています。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められます。

遺言書で財産の配分を決めるだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求がされると、大きなトラブルになるでしょう。

清算型遺贈をする場合、相続人の遺留分に配慮が必要です。

④相続人に譲渡所得税

清算型遺贈をする場合、相続登記を省略することはできません。

登記簿を見るだけでは、相続人が不動産を売却したように見えます。

不動産を売却したことによって譲渡益が発生した場合、譲渡所得税が課されます。

清算型遺贈があったことは、客観的には分かりません。

形式的に、相続人に課税処分がされてしまいます。

遺言執行者は、売却代金から譲渡所得税等の税金を控除して受遺者に引渡す必要があります。

譲渡所得の発生によって、住民税や国民保険料にも影響があります。

2清算型遺贈をするときの遺言書の書き方

①全財産を換価処分し分配するときの記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第〇条

遺言者は、遺言者が有するすべての財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次のものに平等の割合で遺贈する。

〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇

□□市□□区□□町□丁目□番□号

□□□□

◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号

◇◇◇◇

②特定の財産を除いた財産を換価処分し分配するときの記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第〇条

次の財産を、○○に、遺贈する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

第〇条

遺言者は、前条の財産を除いた遺言者が有するすべての財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次の者に平等の割合で遺贈する。

□□市□□区□□町□丁目□番□号

□□□□

◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号

◇◇◇◇

③特定の財産だけ換価処分し分配するときの記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第〇条

遺言者は、次の財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次のものに平等の割合で遺贈する。

換価処分する不動産の表示

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

遺贈を受ける者の住所及び氏名

〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇

□□市□□区□□町□丁目□番□号

□□□□

◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号

◇◇◇◇

④特定の財産だけ換価処分・分配し残りを遺贈するときの記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第〇条

遺言者は、次の財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次のものに平等の割合で遺贈する。

換価処分する不動産の表示

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

遺贈を受ける者の住所及び氏名

□□市□□区□□町□丁目□番□号

□□□□

◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号

◇◇◇◇

第〇条

遺言者は、前条の財産を除いたすべての財産を○○に、遺贈する。

⑤遺言執行者を指名するときの記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第〇条

1遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、次の者を指名する。

◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号

司法書士 ◇◇◇◇

2遺言執行者は、相続人の同意を得ることなく単独で、本遺言執行のための名義変更、解約及び換金等一切の処分をすることができる。

遺言者名義の貸金庫があるときは、貸金庫の開扉、内容物の受領、貸金庫契約の解約をする権限を付与する。

3遺言執行者は、相続人の同意を得ることなく単独で、本遺言執行のため遺言者の財産を換価処分ないし廃棄処分をすることができる。

4遺言執行者は、必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる。

3遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①遺言執行者がなくても遺言書は有効

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。

遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。

遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、有効な遺言書は有効です。

遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、無効な遺言書は無効です。

遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。

②遺言執行者がいないと相続人全員の協力

遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者に就任する義務はありません。

遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。

遺言書の内容に相続人全員が納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。

遺言書の内容に不満がある相続人は、協力してくれないかもしれません。

相続人全員の協力が得られない場合、相続手続が進まなくなります。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

③遺言執行者がいると妨害行為ができない

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。

4清算型遺贈で遺言執行者が登記手続

①遺言執行者が相続登記

清算型遺贈をする場合、相続登記は省力することができません。

遺言者から相続人への相続登記は、遺言執行者が申請することができます。

相続登記は、相続手続の中でも手間のかかる難しい手続です。

多くの人は、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

遺言執行者が委任状を出して、司法書士などに依頼することができます。

遺言執行者が相続手続をするから、相続人の関与は不要です。

相続人は、司法書士へ委任状を出す必要はありません。

遺言執行者が相続登記をすることができます。

②遺言執行者が所有権移転登記

清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。

財産の売却手続は、遺言執行者が行います。

売買契約書に記名押印するのは、遺言執行者です。

売買による所有権移転登記は、遺言執行者と買主の共同申請です。

遺言執行者がいると、手続はすべて遺言執行者におまかせすることができます。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。

遺言書の内容に不服がある相続人がいても、遺言書の内容を実現することができます。

遺言執行者が所有権移転登記をすることができます。

5相続人不存在のときの清算型遺贈

①相続財産法人に名称変更

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外の人が相続人になることはありません。

法律で決められた相続人がまったくいない場合、相続財産は自動的に相続財産法人になります。

通常、被相続人の名前を付けて「亡〇〇〇〇相続財産」と言います。

相続人がまったくいない場合、「亡〇〇〇〇相続財産」に名義を変更します。

「亡〇〇〇〇相続財産」に変更する登記は、相続登記をではありません。

相続人がいないから、相続ではないからです。

亡〇〇〇〇相続財産に名義変更するのは、登記名義人氏名変更登記です。

遺言執行者が亡〇〇〇〇相続財産に名義変更します。

②相続財産清算人選任は不要

法定相続人がだれもいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

相続財産清算人は、相続財産を清算して最終的に国庫に帰属させる人です。

清算型遺贈をする場合、相続財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。

相続財産にマイナスの財産があれば、遺言執行者が売却代金から弁済します。

遺言執行者は、相続財産を清算して最終的に受遺者に受け取ってもらいます。

遺言執行者は、相続財産清算人の仕事をすべてやることになります。

相続財産は受遺者が引き継ぎますから、相続人不存在とは言えないと考えられます。

相続財産清算人の選任をしてもらう必要はありません。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結を解除

2025-01-20

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

①相続人全員で合意できれば分け方は自由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

各相続人の相続分は、法律で決められています。

例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 2分の1

・子ども 2分の1

相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。

配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

②遺産分割協議書に金額は書かなくていい

相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。

どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。

〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。

家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。

不動産には、複数の評価方法があります。

不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

株式などの評価額は、日々大きな変動があります。

株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

不動産や株式について、金額は書けないでしょう。

相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。

相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。

遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。

③相続発生後の利息を含めて合意ができる

被相続人の財産は、相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。

ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。

長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。

遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。

利息は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。

法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。

わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。

相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。

相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。

2預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結を解除

①銀行が死亡を知ったタイミングで口座凍結

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行などに預貯金の口座を持っているでしょう。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知った場合、口座の取引を停止します。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金の振込

・公共料金の引落

上記は、口座取引の一例です。

口座凍結がされると、口座取引ができなくなります。

口座凍結がされるのは、口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったときです。

人が死亡した場合、医師が死亡診断書を作成します。

市区町村役場に、死亡届を提出します。

病院や市区町村役場が自主的に金融機関に連絡することはありません。

病院や市区町村役場は、死亡した人がどの金融機関に口座を持っているのか知らないはずです。

病院や市区町村役場が金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩になります。

病院や市区町村役場が個人情報の漏洩をしたら、責任を問われることになるでしょう。

実際は金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

多くは、被相続人の家族が相続財産の確認や相続手続の方法を問い合わせるでしょう。

問合せを受けたときに、持ち主の死亡を知ります。

被相続人の家族が金融機関に問合わせをしたときに、口座は凍結されます。

銀行が口座の持ち主の死亡を知ったタイミングで、口座は凍結されます。

②口座凍結する理由はトラブルに巻き込まれないため

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

相続人間のトラブルに銀行が巻き込まれないために、口座は凍結されます。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人が相続します。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。

勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

仮に、一部の相続人が勝手に引出しができるとしたら、他の相続人から強い抗議がされるでしょう。

銀行は、相続人間のトラブルに巻き込まれることになります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜するでしょう。

相続人のトラブルに巻き込まれて信用が失墜するなど、銀行は何としても避けたいはずです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座は凍結されます。

③法定相続分であっても引出しができない

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

各相続人の相続分は、法律で決められています。

法定相続分以内であっても、一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。

他の相続人との合意がないのに勝手に引き出すと、大きなトラブルになるでしょう。

法定相続分であっても、相続人全員の合意が必要です。

④預貯金のみの遺産分割協議ができる

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意ができるのであれば、相続財産全部をまとめて分ける必要はありません。

分けやすい財産だけ、相続人全員で合意することができます。

預貯金についてだけ、相続人全員で合意することができます。

相続財産全部の合意でないからと言って、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。

合意ができた財産から、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。

預貯金のみの遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。

口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

病院や施設の費用を清算します。

葬儀や病院施設の費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。

葬儀や病院施設の費用のために、預貯金のみ遺産分割協議をすることは割とよくあります。

預貯金のみ合意ができたら、預貯金の凍結解除をしてもらえるからです。

口座の凍結解除のため、預貯金のみの遺産分割協議をすることができます。

⑤銀行ごとに遺産分割協議書を作成できる

遺産分割協議書は、相続人の手間を省くため相続財産全部について作成するのが一般的です。

相続財産全部について、まとめて作成しなければならないといったルールがあるわけではありません。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。

一部の財産の分け方について合意できたら、合意できた財産について書面に取りまとめることができます。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

遺産分割協議書にしておかないと、後々合意をしていないと言い出す相続人が現れるかもしれないからです。

預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書だからです。

預貯金の分け方について、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

凍結口座の解約手続で、銀行に遺産分割協議書を提出します。

預貯金すべてが記載してある場合、他の金融機関の預貯金の存在が知られてしまうでしょう。

預貯金の存在を知ったら、金融商品を販売すべく熱心に営業をするでしょう。

顔見知りの銀行員から熱心に訪問や電話などをされたら、断り切れなくなるかもしれません。

銀行ごとに遺産分割協議書を作成した場合、他の銀行の預貯金について知られることはないでしょう。

銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

⑥後日判明した預貯金について遺産分割協議をすることができる

被相続人が契約していた生命保険が分からない場合、生命保険協会に開示請求をすることができます。

被相続人が取引する証券会社が分からない場合、証券保管振替機構に開示請求をすることができます。

被相続人の借金が分からない場合、瀋陽情報機関に開示請求をすることができます。

預貯金が分からない場合、このような調査機関はありません。

被相続人の遺品などから、地道に調べることになります。

ときには、被相続人が忘れていた通帳が見つかるかもしれません。

新たな財産が見つかった場合、見つかった新たな財産について相続人全員で合意ができれば何も問題はありません。

被相続人が忘れていた通帳に大金が入っていることは、あまり考えられません。

わずかな金額のために相続人全員があらためて合意をするのは、わずらわしいことが多いでしょう。

後日判明した預貯金の分け方について、あらかじめ相続人全員で合意することができます。

後日判明した預貯金について、あらかじめ遺産分割協議をしておくことができます。

3 預貯金の仮払い制度で合意前に引出しができる

①預金仮払いの上限額は最大150万円

預貯金の仮払い制度を利用すると、合意前に引出しができます。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

②仮払い額は遺産分割協議で調整

預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

仮払い額は、遺産分割協議で調整します。

③預貯金の仮払いを受けると相続放棄ができなくなる可能性

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

預貯金の仮払いを受けると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書作成して特定遺贈

2025-01-19

1公正証書遺言がおすすめ

①自筆証書遺言は手軽

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者がひとりで作るから、手軽です。

筆記用具と印章さえあれば、遺言書を作ることができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言者本人が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

自筆証書遺言は専門家が関与しないで作るから、無効になるケースがたくさんあります。

自筆証書遺言を作成した後、遺言書の保管場所に困りします。

保管場所を家族と共有していないと、相続が発生してから遺言書が見つからないかもしれません。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんされるかもしれません。

たとえ、破棄や改ざんをしていなくても、遺言書に不満を持つ相続人から疑いの目を向けられるおそれがあります。

自筆証書遺言は、作るだけなら手軽です。

無効になるリスクや相続人間でトラブルになるリスクが大きい遺言書です。

②公正証書遺言は安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で、無効になることは考えられません。

公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。

公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人が破棄や改ざんをすることは、あり得ません。

相続人間のトラブルを防止することができます。

公正証書遺言は、安心確実です。

公正証書遺言は、手間と費用がかかるのがデメリットです。

無効になるリスクが低く相続人間のトラブルを防止できる点が大きなメリットです。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

③特別方式の遺言は稀

特別方式の遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がないときに利用する特殊な遺言書です。

特別方式の遺言には危急時遺言と隔絶地遺言があります。

特別方式の遺言は、稀な遺言書です。

2特定遺贈と包括遺贈のちがいとメリット

①引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺言書を作成して特定遺贈をする場合、引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定します。

例えば、次ような記載です。

・不動産を〇〇〇〇さんに遺贈する

・〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号〇〇〇〇〇〇〇の預金を〇〇〇〇さんに遺贈する

・預貯金のうち100万円を〇〇〇〇さんに遺贈する

遺言者の意思を具体的に書くから、遺言者の気持ちを実現させることができます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの1つ目は、引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定できる点です。

②遺産分割協議をしなくていい

包括遺贈をした場合、具体的にどの財産を引き継ぐのか遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員と包括受遺者全員でする話合いです。

包括受遺者とは、包括遺贈を受けた人です。

相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つ人がいるかもしれません。

不満がある相続人は、遺産分割協議に協力してくれないでしょう。

特定遺贈をした場合、遺言書で指定した財産を指定した人が引き継ぎます。

遺産分割協議に参加する権利もないし、参加する義務もありません。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの2つ目は、遺産分割協議をしなくていい点です。

③債務は引き継がない

特定遺贈では、遺言書で指定された財産以外の財産は引き継ぎません。

包括遺贈では、プラスの財産とマイナスの財産を割合で引き継ぎます。

被相続人が借金を抱えていた場合、包括受遺者は指定された割合で借金を引き継ぎます。

特定遺贈では借金を引き継ぐことがないから、安心です。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの3つ目は、債務は引き継がない点です。

④特定遺贈の放棄に期限はない

遺言書を作成して財産のこと決める場合、相続人や遺贈を受ける人の承諾は不要です。

遺言者は、一方的に遺言書を作成することができます。

遺言書に書いてあると言っても、ありがた迷惑なことがあります。

遺贈すると書いてあっても、遺贈を受ける義務はありません。

遺贈は、放棄することができます。

特定遺贈をする場合、期限はありません。

他の相続人から催促されない限り、期限なく判断することができます。

相続放棄と包括遺贈の放棄には、3か月の期限があります。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの4つ目は、特定遺贈の放棄に期限はない点です。

⑤遺贈の一部放棄ができる

遺贈は、放棄することができます。

包括遺贈を放棄する場合、一切の財産を引き継ぐことができません。

相続放棄をする場合、一切の財産を引き継ぐことができません。

特定遺贈を放棄する場合、一部の財産を放棄することができます。

例えば、不動産と預貯金の遺贈があった場合、不動産の遺贈を放棄して預貯金の遺贈を受けることができます。

例えば、預貯金150万円の遺贈があった場合、預貯金100万円の遺贈を放棄して預貯金50万円の遺贈を受けることができます。

特定遺贈では、引き継ぐ財産を選り好みができます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの5つ目は、遺贈の一部放棄ができる点です。

⑥相続人以外の人に遺贈ができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人以外の人は、相続することはできません。

遺贈では、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

特定遺贈でも包括遺贈でも、相続人や相続人以外の人に遺贈することができます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの6つ目は、相続人以外の人に遺贈ができる点です。

⑦相続トラブルの回避

遺言書を作成して特定遺贈をする場合、遺産分割協議は不要です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続人は妨害行為ができません。

相続人が遺言書の内容に不満を持っていても、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの7つ目は、相続トラブルを回避できる点です。

3公正証書遺言を作成する手順

手順①相続財産の一覧表を作成

相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。

遺言書を作成するための単なるメモなので、気楽に作成して差し支えありません。

大まかに言って、次の財産が多いでしょう。

・預貯金

・不動産

・株式

公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成ことです。

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

手順①で準備した一覧表を見ながら、だれに相続させるのか決定します。

自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。

相続人がトラブルにならないように、配慮して決定します。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分を侵害する遺言書を作成すると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。

相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。

公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。

手順③必要書類の準備

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。

例えば、次のような書類を提出します。

(1)遺言者の印鑑証明書

(2)相続人の戸籍謄本

(3)受遺者の住民票

(4)不動産の登記簿謄本

(5)不動産の固定資産税評価証明書

(6)預貯金の通帳の写し

(7)株式の預かり資産残高証明書

必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④公証人と打合せ

遺言書の作成について、公証人と打合せをします。

予約せずに公証役場に出向いても、公証人が出張中かもしれません。

公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。

公証人と相談する中で、必要書類は指示されます。

公証人の相談は、書面に取りまとめる相談のみです。

どのように分けるとトラブルにならないかなど、遺言内容については相談できません。

公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。

手順⑤証人2人に依頼

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

証人になる人に、特別な資格はありません。

次の人は、証人になることはできません。

(1)未成年者

(2)相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。

手順⑥遺言書文案を確認

公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。

文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。

公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。

手順⑦公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。

公正証書遺言を作成するときは、家族は付き添うことができません。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。

4特定遺贈をするときの注意点

注意①生前処分で撤回

遺言書を作成して特定遺贈をすると決めても、財産は遺言者のものです。

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。

ときには、遺言者が特定遺贈する予定の財産を売却したり贈与したりすることがあるでしょう。

遺言書に記載された財産が生前に処分された場合、遺言は撤回されたと判断されます。

例えば、預貯金を遺贈する遺言書を作成した後に預貯金を解約して不動産を購入することがあります。

預貯金を遺贈する遺言書は、撤回されたと判断されます。

新たに購入した不動産を遺贈されると考えることはできません。

預貯金と不動産は、別の財産だからです。

特定遺贈をするときの注意点1つ目は、生前処分で遺言が撤回される点です。

注意②不動産取得税の負担がある

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。

登記をしても登記をしなくても、課税されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続で不動産を取得したとき、不動産取得税は課されません。

相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得したとき、不動産取得税は課されます。

特定遺贈をするときの注意点2つ目は、不動産取得税の負担がある点です。

注意③遺言書があっても早い者勝ち

遺言書を作成しても、絶対ではありません。

相続人が遺言書の存在を知らずに、財産を売却してしまうことがあるからです。

例えば、不動産を売却したら、買主はすぐに所有権移転登記をするでしょう。

所有権移転登記をしたら、不動産は買主のものになります。

特定遺贈をするときの注意点3つ目は、遺言書があっても早い者勝ちである点です。

注意④遺言書が無効になると遺贈も無効

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈をすることはできません。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

特定遺贈をするときの注意点4つ目は、遺言書が無効になると遺贈も無効になる点です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図に相続放棄した人

2025-01-17

1法定相続情報一覧図と相続関係説明図のちがい

①法定相続情報一覧図は公的証明書

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②相続関係説明図は説明のための書類

相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図と同じように、家系図のように書くのが一般的です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

相続関係説明図は、当事者が戸籍謄本の内容を説明するために作成した書類です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

法定相続情報一覧図を提出した場合、たくさんの戸籍謄本を提出する必要はありません。

相続関係説明図は、戸籍謄本と一緒に提出します。

相続関係説明図は、公的書類ではないからです。

相続関係説明図は、単に説明のために作成された書類です。

2法定相続情報一覧図に相続放棄した人

①相続放棄をするとはじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②法定相続情報一覧図に書くべき内容は決まっている

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

法定相続情報一覧図に書くべき内容は、決まっています。

書くべき内容なのに書いていない場合、書き直しになります。

例えば、疎遠になった被相続人の子どもは、法定相続情報一覧図に書く必要があります。

疎遠になっても、子どもは相続人だからです。

書くべきなのに疎遠になった子どもが書いていない場合、書き直しになります。

書くべきでない内容なのに書いてある場合、書き直しになります。

例えば、被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に書くことはできません。

先に死亡した配偶者は、相続人でないからです。

書くべきでないのに配偶者が書いてある場合、書き直しになります。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。

〇〇県の表記を追加したり、大字や番地などの記載を省略するだけでも、書き直しになります。

戸籍や住民票の記載と異なる略字を書いた場合、書き直しになります。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類だからです。

法定相続情報一覧図に書くべき内容は、厳格に決まっています。

③相続放棄した人は法定相続情報一覧図に記載する

法定相続情報一覧図に書くべき内容なのに書いていない場合、書き直しになります。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄した人は、法定相続情報一覧図に記載します。

相続人でなくなっても、法定相続情報一覧図に記載する必要があります。

相続放棄した人を記載しなかった場合、書き直しになります。

相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図に書くべき内容だからです。

相続放棄が認められても、家庭裁判所は市区町村役場に通知しません。

相続放棄が認められても、市区町村役場に届出をする必要はありません。

相続放棄をしても、戸籍に記載されません。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類です。

戸籍謄本や住民票の内容にないことを書くことはできません。

相続放棄した人は、法定相続情報一覧図に記載する必要があります。

④相続放棄申述受理通知書は提出できない

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

被相続人の債権者などから借金の返済を迫られても、相続放棄申述受理通知書を見せると分かってもらえるでしょう。

相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄を認めた決定書だからです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提出することはできません。

提出できないのに提出しても、提出されていない取り扱いがされます。

相続放棄申述受理通知書を提出して法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、相続放棄した人は法定相続情報一覧図に記載する必要があります。

相続放棄した人を記載しなかった場合、書き直しになります。

相続放棄申述受理通知書は、提出されていない取り扱いがされるからです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、相続放棄申述受理通知書は提出できません。

⑤相続放棄した人の子どもは相続人ではない

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡したら、代襲相続が発生します。

相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

相続放棄した人の子どもは、相続人ではありません。

⑥次順位相続人は記載できない

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をしても、次順位相続人を書くことはできません。

相続放棄をしても、戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本や住民票の内容にないことを書くことはできません。

次順位相続人を書いたら、書き直しになります。

法定相続情報一覧図に、次順位相続人を書くことはできません。

3相続関係説明図に相続放棄した人

①相続関係説明図は自由に作成できる

相続関係説明図は、単に説明のために作成された書類です。

法定相続情報一覧図とちがい、自由に作成することができます。

提出した戸籍謄本の内容が分かりやすく表現されていることが重要です。

相続関係説明図に書く内容は、法定相続情報一覧図のように厳格に決められていません。

相続関係説明図は、自由に作成できます。

②相続放棄をした人は相続関係説明図に記載する

相続放棄した人は、相続関係説明図に記載します。

相続放棄をした人であることが分かるように、「放棄」「相続放棄」と記載します。

相続関係説明図を見ながら、戸籍謄本を読み解くと分かりやすいでしょう。

相続放棄をした人は、相続関係説明図に記載します。

③次順位相続人は記載する

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

相続関係説明図では、次順位相続人を記載します。

次順位相続人を記載した方が分かりやすいからです。

次順位相続人は、相続関係説明図に記載します。

4相続放棄をした人がいるときは戸籍謄本を追加して相続手続

①法定相続情報一覧図は万能ではない

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続人が一目で分かるからとても便利です。

法定相続情報一覧図を使って、さまざまな相続手続をすることができます。

法定相続情報一覧図に、相続放棄した人が記載されています。

法定相続情報一覧図に、次順位相続人は記載されていません。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類だからです。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

次順位相続人は、相続人になります。

法定相続情報一覧図は、万能ではありません。

②法定相続情報一覧図の他に戸籍謄本が必要になる

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

たくさんの戸籍謄本を提出する代わりに、法定相続情報一覧図1枚を提出するだけで済みます。

相続放棄をした人がいても、法定相続情報一覧図に書くことはできません。

相続放棄をした人であることは、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書で明らかにすることができます。

同順位の相続人全員が相続放棄したときは、次順位の人が相続人になります。

次順位相続人であることは、戸籍謄本で明らかにします。

相続手続をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

法定相続情報一覧図の他に、相続放棄申述受理通知書、戸籍謄本で証明します。

法定相続情報一覧図、相続放棄申述受理通知書、戸籍謄本の内容を説明するため、相続関係説明図があるといいでしょう。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、登記官が認証文を付して交付されます。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書作成して包括遺贈

2025-01-16

1公正証書遺言がおすすめ

①自筆証書遺言は手軽

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者がひとりで作るから、手軽です。

筆記用具と印章さえあれば、遺言書を作ることができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言者本人が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

自筆証書遺言は専門家が関与しないで作るから、無効になるケースがたくさんあります。

自筆証書遺言を作成した後、遺言書の保管場所に困りします。

保管場所を家族と共有していないと、相続が発生してから遺言書が見つからないかもしれません。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんされるかもしれません。

たとえ、破棄や改ざんをしていなくても、遺言書に不満を持つ相続人から疑いの目を向けられるおそれがあります。

自筆証書遺言は、作るだけなら手軽です。

無効になるリスクや相続人間でトラブルになるリスクが大きい遺言書です。

②公正証書遺言は安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で、無効になることは考えられません。

公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。

公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人が破棄や改ざんをすることは、あり得ません。

相続人間のトラブルを防止することができます。

公正証書遺言は、安心確実です。

公正証書遺言は、手間と費用がかかるのがデメリットです。

無効になるリスクが低く相続人間のトラブルを防止できる点が大きなメリットです。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

③特別方式の遺言は稀

特別方式の遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がないときに利用する特殊な遺言書です。

特別方式の遺言には危急時遺言と隔絶地遺言があります。

危急時遺言は、次の2つです。

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

隔絶地遺言は、次の2つです。

・一般隔絶地遺言

・船舶隔絶地遺言

特別方式の遺言は、稀な遺言書です。

2 特定遺贈と包括遺贈のちがいとメリット

①包括遺贈は割合で指定する

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言者が死亡するまでに、長期間経過することが多いでしょう。

財産内容が大きく変動することがあります。

特定遺贈する予定だった財産を処分するかもしれません。

特定された財産が処分された場合、特定遺贈する遺言の条項は無効になります。

包括遺贈は財産内容が大きく変動しても、一定の割合で遺贈することができます。

包括遺贈は割合で指定するから、財産内容が変動しても遺贈できる点がメリットです。

②相続人以外の人に財産を引き継がせることができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人以外の人は、相続することはできません。

遺贈では、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

特定遺贈でも包括遺贈でも、相続人や相続人以外の人に遺贈することができます。

遺言書を作成すれば、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができる点がメリットです。

③遺産分割協議で柔軟な遺産分割ができる

特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。

包括遺贈では、具体的にどの財産を引き継ぐのか遺言書には書いてありません。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

包括遺贈があった場合、相続人全員と包括受遺者全員で共有しています。

包括受遺者とは、包括遺贈を受けた人です。

相続財産の分け方は、相続人全員と包括受遺者全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員と包括受遺者全員でする話合いです。

包括受遺者は、遺産分割協議に参加して自分の希望を言うことができます。

相続人全員と包括受遺者全員の合意がまとまれば、柔軟な遺産分割が実現します。

包括遺贈をすると、遺産分割協議で柔軟な遺産分割ができる点がメリットです。

④不動産取得税がかからない

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。

登記をしても登記をしなくても、課税されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続で不動産を取得したとき、不動産取得税は課されません。

相続人に対して、特定遺贈をすることができます。

相続人が不動産を特定遺贈で取得したとき、不動産取得税は課されません。

相続人以外の人が不動産を特定遺贈で取得したとき、不動産取得税は課されます。

相続人以外の人に対して、包括遺贈をすることができます。

相続人以外の人が不動産を包括遺贈で取得したとき、不動産取得税は課されません。

包括遺贈をすると、不動産取得税が課されない点がメリットです。

⑤相続人と同等の権利義務がある

包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務があります。

特定遺贈をした場合、遺言書で特定した財産のみ引き継ぎます。

遺言書で財産を引き継ぐことに対して、相続人が不満に思うことがあります。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。

遺言書で指定された割合で、プラスの財産とマイナスの財産を引き継ぎます。

相続人と同等の権利義務があるから、プラスの財産とマイナスの財産を引き継ぎます。

相続人と同等の権利義務があるから、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

相続人と同等の権利義務があるから、相続財産を管理することができます。

相続人と同等の権利義務があるから、公平な遺産分割ができます。

包括遺贈では、相続人と同等の権利義務がある点がメリットです。

3公正証書遺言を作成する手順

手順①相続財産の一覧表を作成

相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。

遺言書を作成するための単なるメモなので、気楽に作成して差し支えありません。

大まかに言って、次の財産が多いでしょう。

・預貯金

・不動産

・株式

公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成ことです。

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

手順①で準備した一覧表を見ながら、だれに相続させるのか決定します。

自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。

相続人がトラブルにならないように、配慮して決定します。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分を侵害する遺言書を作成すると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。

相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。

公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。

手順③必要書類の準備

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。

例えば、次のような書類を提出します。

(1)遺言者の印鑑証明書

(2)相続人の戸籍謄本

(3)受遺者の住民票

(4)不動産の登記簿謄本

(5)不動産の固定資産税評価証明書

(6)預貯金の通帳の写し

(7)株式の預かり資産残高証明書

必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④公証人と打合せ

遺言書の作成について、公証人と打合せをします。

予約せずに公証役場に出向いても、公証人が出張中かもしれません。

公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。

公証人と相談する中で、必要書類は指示されます。

公証人の相談は、書面に取りまとめる相談のみです。

どのように分けるとトラブルにならないかなど、遺言内容については相談できません。

公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。

手順⑤証人2人に依頼

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

証人になる人に、特別な資格はありません。

次の人は、証人になることはできません。

(1)未成年者

(2)相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。

手順⑥遺言書文案を確認

公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。

文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。

公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。

手順⑦公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。

公正証書遺言を作成するときは、家族は付き添うことができません。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。

4包括遺贈をするときの注意点

注意①負債も引き継ぐ

特定遺贈は、遺言書で指定された財産を引き継ぐだけです。

包括遺贈は、プラスの財産とマイナスの財産を含めて割合で引き継ぎます。

包括遺贈をするときの注意点1つ目は、包括遺贈では借金も引き継ぐ点です。

注意②遺贈の放棄に3か月の期限

特定遺贈も包括遺贈も、放棄をすることができます。

特定遺贈の放棄には、期限はありません。

包括遺贈の放棄には、遺贈を知ってから3か月以内の期限があります。

包括遺贈をするときの注意点2つ目は、遺贈の放棄に3か月の期限がある点です。

注意③財産規模の変動がある

特定遺贈は、遺言書で指定された財産を引き継ぐだけです。

包括遺贈は割合で引き継ぐから、多額の財産を引き継がせる可能性があります。

多額の財産を引き継がせることに、相続人が不満を覚えるかもしれません。

包括遺贈をするときの注意点3つ目は、財産規模の変動がある点です。

注意④遺産分割協議が必要

包括遺贈では具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺言書に書いてありません。

具体的に引き継ぐ財産は、遺産分割協議で決定します。

相続人が遺言内容に不満を持つと、遺産分割協議がまとまらなくなるおそれがあります。

包括遺贈をするときの注意点4つ目は、遺産分割協議が必要である点です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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