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相続放棄の必要書類に有効期限がある
1相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てが必要です。
相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の除票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④収入印紙800円分
⑤裁判所が手続で使う郵便切手
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
2戸籍謄本も除票もそれ自体に有効期限はない
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場が発行します。
除票は、住民票をおいている市区町村役場が発行します。
戸籍謄本を見ると、発行年月日が記載されています。
除票を見ると、発行年月日が記載されています。
発行年月日が記載されているだけで、有効期限は記載されていません。
戸籍謄本や住民票に、有効期限はありません。
戸籍謄本や住民票は、交付の時点の内容の証明書だからです。
発行年月日が極端に古い書類は、受付をしてもらえないことがあります。
受付をする機関が独自でルールを決めているからです。
3被相続人の戸籍謄本と除票は相続が発生した後のもの
①戸籍謄本は被相続人死亡の記載があるもの
相続が発生する前は、相続放棄ができません。
被相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。
死亡届を提出した直後に戸籍謄本を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。
被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。
②除票は被相続人死亡の記載があるもの
相続放棄の申立てをする先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の除票は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。
死亡届を提出した直後に除票を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。
被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。
4相続放棄をする人の戸籍謄本は3か月以内
①相続放棄する人は相続発生後取得の戸籍謄本
相続が発生する前は、相続放棄ができません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。
家庭裁判所は、生前に相続放棄の受付はしません。
被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられるからです。
相続発生後に取得した戸籍謄本を提出する必要があります。
②相続放棄する人は発行後3か月以内の戸籍謄本
家庭裁判所は、相続放棄をする人の戸籍謄本について、発行後3か月以内のルールを設けています。
古い戸籍謄本を提出しても、受け付けてもらえません。
相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続発生後取得した戸籍謄本であれば、必ず3か月以内になると思うかもしれません。
相続後記の期限3か月のスタートは、原則として、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
被相続人が死亡してから何年も経過してから相続があったことを知る場合があります。
被相続人が死亡後、何年も経過してから相続があったことを知った場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄の申立てをする場合、発行後3か月以内の戸籍謄本を提出する必要があります。
③相続放棄をするのに印鑑証明書は不要
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対する手続です。
家庭裁判所に提出する書類には実印を押す必要はありません。
実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。
にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。
相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。
相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。
他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。
相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。
実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。
自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。
他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言することを相続放棄と誤解しているケースでしょう。
遺産分割では、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。
相続放棄と遺産分割は、まったく別の効果の別の手続です。
5相続登記の必要書類は有効期限がない
法務局は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。
住民票や印鑑証明書についても、有効期限を設けていません。
相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税は、登記申請年度の固定資産税評価額をもとにして計算します。
固定資産税の評価証明書は、4月1日に新年度になります。
登記申請が4月1日を越して新年度になった場合、新年度の固定資産税の評価証明書が必要です。
相続登記で期限を気にしなければならないのは、固定資産税評価証明書だけです。
他の添付書類については、古いものだけであれば問題はありません。
6銀行などの金融機関は独自ルールで有効期限を決めている
①多くの銀行は有効期限3か月か6か月
相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
②期限切れの戸籍等で法定相続情報一覧図を取得することができる
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても差し支えありません。
取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても、内容が適切であれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれます。
法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。
銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。
法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月の期限が切れてしまった場合、法務局に対して法定相続情報一覧図の再交付をしてもらうことができます。
法定相続情報一覧図の再交付をしてもらえば、新しい交付日の法定相続情報一覧図を取得することができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍は大量にある場合、取り直しをする負担は大きいものです。
銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまいます。
法定相続情報一覧図を上手に活用すると、スムーズに相続手続ができます。
7相続税申告のの必要書類は有効期限がない
税務署は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。
相続税は、10か月以内に申告する必要があります。
8相続放棄の提出書類は原本還付してもらうことができる
家庭裁判所に提出した書類は、請求しなければ原本還付してもらうことはできません。
添付書類を返してもらえれば、財産を相続する相続人が使うことができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得するのは、想像以上に時間と手間がかかります。
相続手続をする手続先がたくさんある場合、添付書類の原本還付を請求すると便利です。
添付書類を返してもらえないと、あらためて手間と時間をかけてたくさんの書類を取り寄せなければならなくなるからです。
家庭裁判所は相続放棄申述書以外すべての書類を返してくれます。
相続放棄申述書に原本還付申請書と返してもらいたい書類のコピーを添付します。
コピーに原本に相違ありませんなどの記載は不要です。
9相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄をしたい旨の届出には戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺産分割協議書に金額を書かない
1遺産分割協議書の基本的な書き方
①遺産分割協議書は手書きで作ってもいい
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容が明らかにされればよく、定められた形式はありません。
紙の大きさや厚さなども、制限はありません。
手書きで作ってもパソコン等で作っても差し支えありません。
②遺産分割協議は相続人全員の合意で
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
必ず、相続人全員でなければなりません。
一部の相続人を含めずに、合意をしても無効になります。
疎遠であっても、行方不明であっても、認知症であっても、未成年であっても、相続人全員の同意が必要です。
未成年や認知症などで物事のメリットデメリットを充分判断できない人や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所に代わりの人を選んでもらいます。
家庭裁判所に選ばれた人と合意し、記名押印をしてもらいます。
住所と氏名は、印鑑証明書の記載どおり一字一句間違いなく書きます。
遺産分割協議書は、実印で押印します。
印鑑証明書と異なる印影の場合、相続手続が進まなくなります。
実印を持っていない相続人は市町村役場で印鑑登録をして、その印章で押印します。
③不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作ってもいい
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。
まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。
不動産だけ記載した遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金だけ記載した遺産分割協議書があることがあります。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけ記載した遺産分割協議書を作るのが通例です。
一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に合意するでしょう。
売却する不動産だけ記載した遺産分割協議書を作ることはよくあります。
相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。
新たな財産について、あらためて相続人全員で合意します。
新たな財産だけ記載した遺産分割協議書を作成します。
新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような場合、当初の遺産分割協議は無効になります。
④遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は割印・契印
遺産分割協議書を作成する場合、1枚に書き切れないケースがあります。
1枚に書き切れない場合、相続人全員の実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員の実印で割印・契印をしても構いません。
⑤遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金は記載不要
生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人になっているでしょう。
生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて相続人が受け取るものです。
被相続人が生前に、自分の死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。
死亡保険金を受け取る権利は、被相続人から受け継ぐものではありません。
生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
相続財産ではないから、相続人で分け方を決めるものではありません。
遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について記載する必要はありません。
2遺産分割協議書に金額を書かない
①遺産分割協議書で相続人全員の合意内容を証明する
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
相続財産の分け方とは、どの財産をどの相続人が相続するかです。
遺産分割協議書には、財産を特定して記載することが重要です。
財産が特定できれば、金額を記載することは重要ではありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
金額を記載しても金額を記載しなくても、問題はありません。
②少額の現金は遺産分割協議書に書かないことが多い
自宅などに被相続人が手元現金を置いていることがあります。
被相続人の手元現金であれば相続財産だから、分け方の合意が必要です。
少額の現金であれば、わざわざ遺産分割協議書に記載しないことが多いものです。
遺産分割協議書にすべての財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。
自宅や金庫から大量の現金が見つかった場合、遺産分割協議書に記載した方がいいでしょう。
③遺産分割協議書に金額を書かないときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇
④遺産分割協議書に金額を書くときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
⑤ひとつの預金を複数の相続人が分割して相続するときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の2、相続人◇◇◇◇が3分の1の割合で相続する。
1円未満の端数があるときは、相続人〇〇〇〇が相続する。
相続人〇〇〇〇が代表して、預金の解約払戻の手続をする。
相続人〇〇〇〇は、相続人◇◇◇◇の相続分を相続人◇◇◇◇が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人◇◇◇◇が負担する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
⑥遺産分割協議書に金額を書くときのメリット
遺産分割協議書に金額を記載すると、いくらの財産を受け取ったのか明確になります。
分かりやすくなるのがメリットと言えるでしょう。
相続財産は、現金や預貯金のみではありません。
評価の難しい財産が相続財産に含まれる場合があります。
例えば、不動産をいくらと考えるのか評価方法は何通りもあります。
どの評価方法で不動産を評価するのが適切なのかは、一概に言えません。
例えば、株式など評価額が変動する財産が相続財産に含まれる場合があります。
いつの評価額が適切なのかは、一概に言えません。
相続財産が預貯金や現金のみであれば、分かりやすい遺産分割協議書になります。
現金や預貯金を相続した場合だけ、明確にしてもあまり意味はないでしょう。
⑦遺産分割協議書に金額を書くときのデメリット
遺産分割協議書を作成した後、相続手続をすることになります。
遺産分割協議書を作成した時点と相続手続をする時点で、金額が変動することがあります。
口座凍結がされていなければ、振込や引き落としがあるかもしれません。
利息が付く場合があります。
金額が違う場合、金融機関によっては相続手続ができなくなる場合があります。
そのままで相続手続ができない場合、訂正する手間と時間がかかります。
4 預貯金を代償分割することができる
①代償分割とは
代償分割は、相続財産の分け方のひとつです。
一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法
です。
不動産などで代償分割することが多いです。
預貯金などの口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手数がかかります。
代償分割をすると、代表相続人の手間を軽減することができます。
②代償分割であることをはっきり記載する
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議書にはっきり書くことで、紛争を防止することができます。
代償分割の場合、次のことを明示するといいでしょう。
(1)代償分割でどの相続人が財産を相続するか
(2)代償分割でだれからだれに代償が支払われるか
遺産分割協議書に代償分割をすることをはっきり書くことが大切です。
遺産分割の一環であることを示すことができるからです。
遺産分割協議書に代償分割をすることが書いてない場合、単なる贈与であると判断されかねません。
単なる贈与と判断された場合、金額によっては贈与税が課されることになります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
③代償分割するときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
④遺産分割協議書を公正証書にすれば強制執行ができる
代償分割とは、一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法です。
相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。
売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。
遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。
代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。
代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
任意後見人に依頼できること依頼できないこと
1任意後見契約で認知症に備える
①任意後見契約でサポートを依頼する
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。
元気なうちに、任意後見契約でサポートを依頼します。
②信頼できる人と任意後見契約
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
次の人は、任意後見人になれません。
(1)未成年者
(2)後見人を解任されたことのある人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
(5)行方不明の人
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
③サポート内容は契約書に明記
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。
自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
将来任意後見人が権限不足で困らないように、バランスをとるのがおすすめです。
法定後見では、包括的に代理権が与えられます。
任意後見では、本人の意思が尊重される点が特徴です。
④公証人が法務局に登記嘱託
任意後見契約は、判断能力が低下したときに財産管理を依頼する契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約する必要があります。
任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。
任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。
自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。
後見登記簿を確認すると、任意後見人の権限が分かります。
2任意後見人に依頼できること依頼できないこと
できる①財産管理
財産管理とは、本人の財産を適切に守り運用処分を代理することです。
具体的には、次のことを行います。
・預貯金の管理や支払手続
・不動産や株式の維持管理や売却手続
・契約などの締結解約
・定期的な収入と支出の確認
本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が財産管理をします。
任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。
任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。
財産管理にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。
できる②身上監護
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
具体的には、次のことを行います。
・医療機関への入院手続
・介護サービスの利用契約
・介護施設の入所手続
・日常生活環境の整備
財産管理とは異なり、本人の暮らしや尊厳を守る役割です。
本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が身上監護をします。
任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。
任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。
身上監護にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。
できる③死亡届の提出
人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。
死亡届の届出人は、親族や家主、地主などです。
任意後見人や任意後見受任者は、届出をすることができます。
できない①不利な契約の取消
判断能力が低下すると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
自分に不利益になることに気づかずに、契約をしてしまうことがあります。
任意後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできません。
法定後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできます。
たとえ悪質商法の被害に遭ったとしても、任意後見人は不利益な契約を取消すことはできません。
対策は、本人の無効主張を代理行使することです。
消費者契約法などで無効主張をする場合、任意後見人が代理することができます。
注意点は、取消の主張は難しいことです。
取消は、本人の意思表示と考えられています。
判断能力が低下すると、意思表示が難しくなるからです。
できない②身分行為
身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。
任意後見人は、身分行為を代理することはできません。
身分行為は、本人の意思が重視される行為だからです。
例えば、任意後見契約をしても、認知症の親のために養子縁組を代理することはできません。
対策は、本人による通常手続をすることです。
身分行為は人格的自由権だから、本人自ら行使すべきです。
任意後見契約などで、代理になじむ行為ではありません。
身分行為の注意点は、本人の判断能力が必要であることです。
できない③遺言書の作成
本人の希望であっても、遺言書を代わりに作成することはできません。
遺言書の作成は、本人の意思が重視される行為だからです。
対策は、本人の判断能力が低下する前に作成することです。
重度の認知症になった後は、遺言書を作成できなくなります。
できない④相続手続
本人が死亡した後、相続手続を行います。
任意後見人は、相続手続に関与することはできません。
任意後見契約は、本人が死亡したら終了するからです。
対策は、遺言執行者になることです。
任意後見契約をするときに、遺言書を作成し遺言執行者に指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
注意点は、遺言書に記載された内容以外のことはできないことです。
できない⑤死後事務
任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。
任意後見契約は、本人が生きている間のサポートを依頼する契約だからです。
死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。
例えば、死後事務には、次の事務があります。
・病院や施設の費用の支払い
・家賃や地代の支払い
・通夜や告別式などの手続
・行政などへの手続
・契約などの解約
対策は、任意後見契約の他に死後事務委任契約をすることです。
死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。
死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。
死後事務委任契約をしておくと、家族がトラブルになることを防ぐことができます。
できない⑥医療同意
医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。
医療同意は、本人や家族だけができる行為だからです。
自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。
対策は、リビングウィルなど事前指示書を作成することです。
注意点は、事前指示書や尊厳死宣言などは、医療機関によって対応が異なることです。
事前確認が重要です。
できない⑦介護などの事実行為
任意後見人は、介護などの事実行為はできません。
具体的には、食事や着替えの世話は任意後見人ができません。
任意後見人のサポートは、本人の判断能力低下を補うものだからです。
対策は、介護サービスを契約することです。
任意後見人は身上監護のため、介護サービスを契約することができます。
介護サービスを契約して、食事や着替えの世話をしてもらうことができます。
3任意後見監督人選任で効力発生
①任意後見契約締結だけでは効力がない
任意後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断できるときに契約します。
任意後見契約を締結したときは判断能力が充分にあるから、サポートは不要です。
任意後見契約締結だけでは、任意後見人は何もできません。
②任意後見監督人は不要にできない
任意後見でサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下は、医師の診断書が重視されます。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生して、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、不要にできません。
任意後見監督人選任は、任意後見契約の効力発生条件だからです。
任意後見監督人が選任されないと、任意後見はスタートしません。
③財産管理委任契約と同時に結ぶ
任意後見契約でサポートが開始されるのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下していない場合、任意後見契約でサポートを受けることはできません。
たとえ体が不自由になっても、任意後見契約はスタートしません。
任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結することができます。
財産管理委任契約とは、判断能力が低下する前のサポートを依頼する契約です。
判断能力が低下するまで財産管理委任契約でサポートを受け、低下した以降は任意後見契約でサポートを受けることができます。
任意後見契約と財産管理委任契約は、同じ人と契約することができます。
同じ人と契約すると、一貫してサポートをしてもらうことができます。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。
前向きに生きていくために、みんながサポートします。
任意後見契約には、メリットもデメリットもたくさんあります。
ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。
任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。
安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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特別縁故者が受け取れる財産
1特別縁故者に相続財産が分与される
①相続人不存在で相続財産は国庫帰属
天涯孤独の人に、相続人はいません。
相続人がいても、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続人がまったくいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
②特別縁故者が受け取れる財産が相続財産を受け取れる
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。
相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。
家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。
③分与される財産は家庭裁判所の判断
相続財産を引き継ぐためには、家庭裁判所に特別縁故者と認められることが重要です。
主観的に特別縁故者であると主張するだけでは、相続財産を引き継ぐことはできないからです。
どの財産をいくら引き継ぐのか、家庭裁判所が決定します。
特別縁故者に認められても、相続財産全額が分与されない可能性があります。
濃密な縁故には高額な財産が、薄い縁故にはわずかな財産が分与されるからです。
濃密な縁故があると主張しても充分な証拠を準備できなければ、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
特別縁故者であるか、家庭裁判所が慎重に判断します。
特別縁故者に分与される財産は、家庭裁判所が慎重に判断します。
④特別縁故者制度の意義
(1)被相続人の意思の尊重
被相続人が生前に親密な関係を築いた人が存在することがあります。
仮に遺言書を作成すれば、親密な関係の人に財産を引き継ぐでしょう。
被相続人の潜在的意思を尊重して、相続財産を分与します。
(2)社会的配慮・人道的配慮
事実婚・内縁の配偶者や長年療養看護に尽力した人は、実質的に被相続人をサポートしていたと言えます。
実質的に被相続人をサポートしていた人に対して、生活保障の役割を果たします。
社会的配慮・人道的配慮から、相続財産を分与します。
(3)国庫帰属を抑制
特別縁故者制度によって、相続財産の国庫帰属が抑制されます。
国庫に帰属させるより、国民感情に添った柔軟な分配をした方が社会的に有益と言えます。
国庫帰属を抑制するため、相続財産を分与します。
2特別縁故者が受け取れる財産
①縁故の濃さで一部財産の分与
(1)縁故の濃淡で分与金額に差がつく
特別縁故者は、複数の人が認められることがあります。
各特別縁故者に分与する財産は、家庭裁判所が判断します。
縁故の濃淡で、分与金額に差がつきます。
東京家庭裁判所平成24年4月20日審判のケースを紹介します。
相続財産は、総額1億4000万円でした。
申立人1人目は、被相続人の甥の妻です。
被相続人の甥の生前に、親密な交流があると認められました。
被相続人の甥の死亡後は、疎遠になりました。
被相続人が自分が死亡した後は財産の管理処分を甥に任せると、伝えたことが評価されました。
裁判所は、縁故の程度が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の甥の妻は特別縁故者に認められ、500万円のみ分与されました。
申立人2人目は、被相続人の妻の従妹です。
被相続人が死亡する7年前から自宅の鍵を預かり、高い頻度で自宅を訪問し家事をしました。
歩行困難になった被相続人の妻の世話を続けた点や被相続人とともに妻の葬儀を行った点が評価されました。
裁判所は、通常の親戚付き合いを超えた親密な関係と評価しました。
被相続人の妻の従妹は特別縁故者に認められ、2500万円分与されました。
特別縁故者に認められたものの、縁故の濃淡で分与金額に差がつきました。
(2)生前の交流が限定的で一部分与
東京高等裁判所平成26年5月21日決定のケースを紹介します。
相続財産は、総額3億7875万円でした。
申立人は、被相続人の従兄です。
被相続人は自宅に引きこもりがちで、周囲と円滑な交際が難しくなっていました。
被相続人宅の害虫駆除作業や建物の修理など、重要な対外的行為をしました。
民生委員や近隣と連絡を取り、時々被相続人の安否確認をしました。
裁判所は、縁故の程度が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の従兄は特別縁故者に認められ、300万円分与されました。
②成年後見人に一部分与
大阪高等裁判所平成20年10月24日決定のケースを紹介します。
相続財産は、総額6283万円でした。
申立人は、被相続人の叔母の孫とその配偶者です。
被相続人の叔母の孫の配偶者は、被相続人の成年後見人でした。
申立人2人は遠距離にも関わらず、多数回老人ホームや入院先を訪問しました。
親身になって療養看護や財産管理に尽くし、相当の費用を負担して葬儀や供養を行いました。
裁判所は、成年後見人の一般的職務を超える親密な関係と評価しました。
被相続人の叔母の孫とその配偶者は特別縁故者に認められ、それぞれ500万円分与されました。
③薄い縁故で分与が認められない
(1)従姉の養子に薄い縁故で分与なし
東京高等裁判所平成26年1月15日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の従姉の養子です。
被相続人とは、本家と分家として親戚付き合いがありました。
被相続人の葬儀や供養をするため、多額の支出をした主張がありました。
被相続人宅の庭木や草木の伐採や掃除をし、継続していく意思がありました。
裁判所は、生前の交流が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の従姉の養子は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
(2)いとこに通常の交流のみで分与なし
東京高等裁判所平成27年2月27日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人のいとこ5名です。
申立人は、被相続人の親族です。
血縁関係があるものの、生活や日常的継続的な交流は薄いものでした。
被相続人の生前に、特段の援助や療養看護など密接な関係は認められませんでした。
裁判所は、特別縁故者と認める客観的事情や裏付けとなる証拠は充分でないと評価しました。
被相続人のいとこ5名は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
④死後の縁故のみで分与なし
(1)遠縁の親族に生前の交流なしで分与なし
鹿児島家庭裁判所昭和45年1月20日審判のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の遠縁の親族です。
被相続人と生前の交流がほとんどありませんでした。
死後に葬儀を主宰し、財産管理を行いました。
裁判所は、生前の縁故がほとんどないと評価しました。
死後の縁故のみで、特別縁故者と認められないと判断しました。
遠縁の親族は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
(2)遠縁の親族に生前の縁故を補強して一部分与
大阪高等裁判所平成20年10月24日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の遠縁の親族です。
被相続人の生前に、療養看護を尽くし財産管理をしました。
そのうえで死後に葬儀を主宰し、財産管理を行いました。
裁判所は、療養看護や財産の管理に加え死後の供養についても充分に斟酌すると判断しました。
遠縁の親族は特別縁故者に認められ、500万円分与されました。
3特別縁故者に認められる条件
①生計を同じくしていた人
例えば、事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、配偶者の連れ子は被相続人の子どもではないから、相続人ではありません。
連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は当事者の主張だけでなく、客観的な証拠を重視します。
被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。
事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。
長年同居していたことも、住民票で証明することができます。
住民票は公的書類だから、有力な証拠になります。
長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。
②被相続人の療養看護につとめた人
療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。
例えば、子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。
親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。
療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。
(1)医療費や介護費の領収書
(2)療養看護のための交通費の領収書
(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール
証拠は長期間に渡って複数回準備できると、親密な関係が認められやすいでしょう。
一時的な縁故や短期間の関係は、認められにくい傾向があるからです。
領収書は、患者の氏名、期間、金額を確認します。
手紙、写真、メール、日記などは、日付が入っていることを確認します。
③その他被相続人と特別な関係にあった人
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。
例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。
被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。
被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。
被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。
(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記
(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類
家庭裁判所は証拠の真実性、継続性、被相続人との関係の深さを重視しています。
4特別縁故者が受け取る財産に相続税
①基礎控除額は3000万円のみ
相続財産の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
相続税には、基礎控除があるからです。
基礎控除額は、次の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
特別縁故者に相続財産が分与される場合、相続人は不存在のはずです。
基礎控除額は、3000万円のみです。
②相続税2割加算の対象
被相続人の配偶者や2親等内の血族以外の人は、相続税2割加算の対象になります。
被相続人と関係が深く生活上のつながりが強い人に、税制上の優遇があるからです。
特別縁故者が相続財産を引き継ぐ場合、相続税が2割加算されます。
③分与の審判確定から10か月以内に申告納税
相続税は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に申告納税をするのが原則です。
特別縁故者が申告納税をする場合、相続財産分与の審判確定した翌日から起算します。
審判確定は、確定証明書で確認することができます。
5特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
①相続人不存在確定から3か月以内に申立て
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができるのは、相続人不存在確定から3か月です。
相続財産管理人が選任されたら、家庭裁判所が相続人捜索の公告を出します。
相続人捜索の公告期間は、6か月です。
相続人不存在確定とは、相続人捜索の公告期間6か月が満了したときです。
相続人不存在確定から3か月経過してしまうと、申立てを受付けてもらえません。
相続人不存在が確定しても、だれも知らせてくれません。
②申立てに必要な書類
特別縁故者に対する相続財産分与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)申立人の戸籍謄本
(2)被相続人の戸籍謄本
上記必要書類の他に、濃密な縁故があったことを証明する客観的証拠を添付します。
③家庭裁判所の裁量が大きい
特別縁故者に認められるか認められないか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産は、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所に、大きな裁量が認められています。
主観的に特別縁故者であると主張しても充分な客観的証拠が準備できないと、特別縁故者に認められないでしょう。
特別縁故者に認められても充分な客観的証拠が準備できないと、少額の財産だけ分与されるでしょう。
分与が認められなかった場合、救済措置はありません。
6特別縁故者に期待するより遺言書作成で遺贈
特別縁故者に認められるためには、想像以上に高いハードルがあります。
遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか自由に決めることができます。
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。
家庭裁判所には大きな裁量があるから、特別縁故者に認められるか不確実です。
遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。
遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。
特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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死後事務委任契約で死亡届は提出できない理由
1死後事務委任契約で安心を得る
①信頼できる人に死亡後の手続を依頼する
死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。
通常の委任契約は、死亡によって終了します。
死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。
死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。
死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。
②死後事務委任契約で依頼できること
できる(1)親族や知人への連絡
自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。
できる(2)葬儀や埋葬の手配
依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。
次の事項を依頼することができます。
・遺体の引取り
・葬儀や火葬の手続
・埋葬やお墓の手続
・供養に関する手続
どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。
できる(3)治療費や施設代の精算
死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。
できる(4)賃貸借契約の解除
賃貸マンションの賃貸借契約を解除し、鍵を返却してもらうことができます。
部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。
できる(5)ペットの引き継ぎ
飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。
ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。
できる(6)健康保険や年金手続などの行政手続
死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。
健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。
年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
受給権者死亡届の提出を依頼することができます。
できる(7)デジタルデータの解約や処分
SNSアカウントの削除を依頼することができます。
インターネットや携帯電話の契約解約やパソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。
③死後事務委任契約でできないこと
できない(1)相続手続
死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。
相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。
できない(2)身分行為
死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。
具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。
身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。
できない(3)生前の財産管理
死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。
死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。
具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。
できない(4)医療同意
医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。
自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。
2死亡届の提出方法
①提出期限は7日間
死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。
人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届の提出には、提出期限があります。
死亡の事実を知ってから、7日以内です。
国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
②死亡届を提出できる人
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
次の人は、届出をすることができます。
(1)同居の親族以外の親族
(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(3)任意後見受任者
死亡届の届出義務は、ありません。
3死後事務委任契約で死亡届は提出できない理由
①戸籍法上の提出権者に制限がある
死亡届を提出できる人は、戸籍法で決められています。
死後事務委任契約をした人は、戸籍法に定められる届出義務がある人にも届出ができる人にも含まれていません。
戸籍法は、届出権者を制限することで虚偽の届出を防止しようとしています。
戸籍は重要な公文書だから、正確性を守るため信頼性の高い届出者に限定する必要があります。
戸籍法上の届出をする権限がないから、死亡届を提出することができません。
②本人の委任状があっても受理されない
死亡届は本人が死亡した後に提出されるから、当然本人に死亡届を出す権限はありません。
本人に死亡届を出す権限がないのだから、本人の代わりに死亡届を出せないのは当然です。
本人が委任状を出しても、死亡届は受理されません。
死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。
戸籍法で決められた義務の履行だから、本人が契約で依頼することはできません。
③任意後見受任者は死亡届を提出できる
死後事務委任契約を検討する人は、頼りになる親族がいないかもしれません。
死亡届の提出と一緒に、死亡後のさまざまな手続を依頼したいと考えているでしょう。
任意後見受任者は、死亡届を提出することができます。
頼りになる親族がいない場合、任意後見契約をするのがおすすめです。
任意後見受任者とは、任意後見契約の相手方です。
任意後見契約とは、認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約です。
死後事務委任契約と任意後見契約は、一緒に契約することができます。
認知症になったときに備えることができるうえに、死亡届を出してもらうことができます。
④使者として持参するだけなら可能
死亡届を提出できる人は、戸籍法で明確に決められています。
権限ある人が死亡届を作成したうえで市役所に持って行くだけなら、死後事務委任契約で依頼することができます。
4死後事務委任契約を活用するポイント
①依頼内容は契約書に明示
死後事務委任契約では、さまざまな事項を依頼することができます。
自分が依頼したことを明確にして、契約することが重要です。
依頼内容は契約書に明示すると、トラブル防止に役立ちます。
全部おまかせできるとうたうパッケージプランは、安心できるように見えます。
サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。
契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。
依頼内容が不明確だと、本人が望まない遺品整理や寄付をすることがあります。
②信頼できる人と契約
死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。
家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。
本人が信頼できる人であることが重要です。
民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。
信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。
③契約は公正証書がおすすめ
死後事務委任契約は、口頭でも成立します。
口頭だけで死後事務委任契約をすると、トラブルに発展しがちです。
口頭の契約は、証拠がないからです。
本人の意思を明確にするため、契約書を作成します。
契約書を見ると、本人の意思が確認できるからです。
できれば、契約書は、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公正証書には、高い信頼性があります。
公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成するからです。
④契約内容は親族や周囲の人と共有
死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。
死後事務委任契約をしたことを親族が知らないことがあります。
死後事務をしようとすると、親族が反発することがあります。
例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。
死後事務委任契約の内容は、親族や周囲の人と共有するのがおすすめです。
⑤死後事務委任契約の流れ
手順(1)依頼内容を決める
自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。
依頼者が何を依頼したいのか、決定します。
手順1つ目は、依頼内容を決めることです。
手順(2)相手方を決める
死後事務を依頼する相手方を決定します。
本人が信頼できる人に依頼することが重要です。
手順2つ目は、相手方を決めることです。
手順(3)契約書を作成する
委任契約は、口頭の合意であっても成立します。
口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。
死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。
依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできないからです。
手順3つ目は、契約書を作成することです。
手順(4)公正証書にする
死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。
公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にするからです。
手順4つ目は、公正証書にすることです。
5死後事務委任契約を活用するメリットとデメリット
メリット①親族の負担軽減
自分が死亡した後に、煩雑な手続がたくさんあります。
親族に負担をかけないため、第三者に依頼することができます。
死後事務委任契約をしておくことで、親族の心理的実務的負担を大きく減らすことができます。
メリット1つ目は、親族の負担軽減です。
メリット②自分らしい生き方ができる
死後事務委任契約では、自分が依頼したいことを明確にして依頼します。
葬儀や納骨の方法など、自分の希望を反映させることができます。
メリット2つ目は、自分らしい生き方ができることです。
メリット③確実に死後事務ができる
死後事務委任契約は、信頼できる第三者と契約することができます。
身寄りがなくても、死後事務をしてもらうことができます。
死後事務委任契約では、依頼内容が契約書に明示されます。
手続が見落とされにくくなるから、確実に死後事務を進めてもらうことができます。
メリット3つ目は、確実に死後事務ができることです。
デメリット①死亡届を依頼できない
死亡届の提出は、死後事務委任契約で依頼できません。
死亡届を提出できるのは、親族や同居人など戸籍法で決められた人のみだからです。
死亡後の最初の重要事務なのに、死後事務委任契約で依頼できません。
デメリット1つ目は、死亡届を依頼できないことです。
デメリット②依頼先の責任・信頼性に依存
死後事務委任契約は、信頼できる人を契約することが重要です。
依頼先が誠実かつ有能でないと、適切に事務が行われないからです。
過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。
約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。
公益財団法人の名称による信用力を信じた契約者と、深刻なトラブルになりました。
依頼先は、慎重に判断する必要があります。
デメリット2つ目は、依頼先の責任・信頼性に依存です。
デメリット③費用負担が発生する
死後事務委任契約は、一定の費用がかかります。
例えば、次の費用です。
・契約書作成費用
・公正証書作成費用
・依頼先への報酬
・実費
将来的には、費用が増加する可能性も考慮しておく必要があります。
デメリット3つ目は、費用負担が発生することです。
デメリット④相続手続は依頼できない
死後事務委任契約で依頼できるのは、主に事務手続のみです。
相続手続は、依頼することができません。
遺言書を作成し遺言執行者を指名することで、相続手続をおまかせすることができます。
デメリット4つ目は、相続手続は依頼できないことです。
6生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
お元気なうちに準備する必要があります。
なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生
1任意後見契約でサポートを依頼する
①元気なうちに任意後見契約
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。
元気なうちに、任意後見契約をします。
②信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
③サポート内容は契約書に明記
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。
自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、任意後見契約書に明記します。
④公正証書で任意後見契約
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
口約束や私文書で、任意後見契約しても無効です。
任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約します。
公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
公正証書には、高い信頼性があります。
公正証書が作成されたら、公証人は登記を嘱託します。
任意後見契約の内容は、成年後見登記事項証明書で確認することができます。
公正証書で、任意後見契約をします。
2任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生
①契約締結だけで任意後見契約に効力はない
任意後見契約を締結しても、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約を締結した時点では、本人の判断能力は充分にあるはずだからです。
本人は自分で判断できるから、サポートは不要です。
本人の判断能力が低下したら、任意後見によるサポートがスタートします。
任意後見契約に効力が発生するのは、次の条件を満たしたときです。
・本人の判断能力の低下
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。
②判断能力低下は医師の診断書を重視
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする場合、たくさんの書類を提出します。
医師の診断書は、本人の判断能力低下の重要な証拠です。
医師の診断書は、本人の判断能力についての医学的評価だからです。
判断能力低下について、法律上はっきりとした基準は示されていません。
本人の判断能力低下について、次の点を考慮して判断します。
・医学的評価
・本人の生活状況
診断書は、かかりつけの医師に書いてもらうといいでしょう。
かかりつけの医師は、本人の状況をよく知っているからです。
認知症や精神疾患など本人の状況を詳細に記載してもらいます。
診断書の内容が薄い場合、認知症専門医の診断書が必要になることがあります。
家庭裁判所から、鑑定を指示されることがあります。
判断能力低下は、医師の診断書を重視して判断されます。
③任意後見監督人選任の申立て
(1)申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
・任意後見人になる予定の人
(3)必要書類
任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
①申立事情説明書(任意後見)
②親族関係説明図
③財産目録
④収支予定表
⑤相続財産目録
⑥任意後見受任者事情説明書
⑦本人事情説明書
⑧診断書(成年後見制度用)・診断書附票
⑨本人の戸籍謄本
⑩本人の住民票か戸籍の附票
⑪任意後見受任者の住民票か戸籍の附票
⑫成年後見登記事項証明書
⑬任意後見契約公正証書
⑭収入印紙800円分
⑮収入印紙1400円分
(4)選任までの期間
任意後見監督人選任の申立てから選任されるまで、1か月以上かかります。
任意後見監督人選任の申立てには、司法書士など専門家のサポートを受けるのが一般的です。
④申立てがされないとサポートが受けられない
任意後見でサポートを受けるときに、任意後見監督人は欠かせません。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督するから、任意後見の公平性と透明性を確保することができます。
家族が任意後見人であっても、任意後見監督人を不要にできません。
任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見監督人は選任されません。
家庭裁判所は、本人の判断能力の低下を知ることができないからです。
契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。
任意後見監督人が選任されないと、任意後見契約に効力が発生しません。
任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見によるサポートを受けることができません。
3任意後見契約の類型
①将来型
任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。
本人の判断能力が低下してから、任意後見契約に効力が発生します。
将来型とは、任意後見契約に効力が発生するまでの契約がないタイプです。
家族が任意後見人になる場合、日常的に交流があれば本人の判断能力の低下に気がつくことができるでしょう。
家族以外の人が任意後見人になる場合、本人と疎遠になると本人の判断能力の低下に気がつくことができません。
将来に備えてサポートを依頼したのに、適切なサポートを受けられなくなるおそれがあります。
本人の判断能力の低下に気づかないと、任意後見監督人選任の申立てがされないでしょう。
判断能力低下に気付いてもらうための対策は、別途、見守り契約をすることです。
例えば、見守り契約で具体的に月〇回訪問すると決めておくことができます。
判断能力低下に気づいてもらえれば、任意後見監督人選任の申立てにつなぐことができます。
②移行型
任意後見契約は、契約締結をするだけでは効力がありません。
本人の判断能力が充分にあっても、身体が不自由になることがあります。
判断能力が充分にあるのに身体が不自由になったときは、任意後見契約でサポートすることができません。
移行型とは、任意後見契約に効力が発生するまで別の契約をするタイプです。
身体が不自由になったときに備えて、別途財産管理契約などの契約を締結することができます。
財産管理契約に基づいて財産管理をする場合、任意後見監督人や家庭裁判所の監督を受けません。
任意後見監督人や家庭裁判所からあれこれ言われたくない気持ちから、任意後見契約をスタートさせないおそれがあります。
③即効型
即効型とは、任意後見契約を締結した後、すみやかに任意後見をスタートさせるタイプです。
任意後見契約ができる程度の判断能力があるけど、すみやかにサポートを開始した方がいいときに選択します。
本人の判断能力が低下している場合、任意後見契約は締結できません。
任意後見契約ができる程度の判断能力があるけどサポートが必要な状態と、判断することが難しいと言えます。
任意後見契約が無効と判断されたら、任意後見によるサポートを受けることはできません。
4任意後見の注意点
注意①任意後見契約は解除変更できる
任意後見契約は、解除変更をすることができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。
委任契約は、一方的に解約できるからです。
任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。
任意後見契約は、内容を変更することができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、当事者双方の合意で変更することができます。
任意後見契約を変更する場合、公正証書による必要があります。
対策は、任意後見契約をするときに当事者が契約の内容をよく確認して納得することです。
任意後見契約の注意点1つ目は、任意後見契約は解除変更できる点です。
注意②不利益な契約の取消ができない
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
適切に判断できないまま、不利益な契約や不必要な契約を結んでしまうことがあります。
成年後見(法定後見)人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができます。
任意後見人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができません。
対策は、サポート内容に民法や消費者契約法の取消権の行使を書いておくことです。
任意後見より法定後見を選択する方がいいかもしれません。
任意後見人に、取消権が認められないからです。
注意点2つ目は、不利益な契約の取消ができないことです。
注意③任意後見人辞任の家庭裁判所の許可
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
任意後見人は、軽々しく辞任することはできません。
判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人が困るからです。
正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
正当理由とは、例えば次のような理由です。
・病気などで療養に専念したい。
・遠方に転居した、転勤になった。
・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。
任意後見人がサポートをしているから、本人の判断能力は低下しているはずです。
任意後見人が辞任した場合、法定後見に切り替わります。
法定後見とは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。
本人の判断能力低下で、新たな任意後見契約を締結することができないからです。
実務上、任意後見人辞任の許可の申立てと新後見人選任の申立てを同時に提出します。
家庭裁判所は、新後見人を選任するのと同時に任意後見人の辞任を許可します。
本人へのサポートを途切れさせないためです。
注意点3つ目は、任意後見人辞任の家庭裁判所の許可が必要である点です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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名義人死亡で銀行口座が凍結するタイミング
1銀行が死亡を知ると口座凍結
①相続手続の問合わせで死亡を知る
銀行などの預貯金は口座は、日常生活に欠かせません。
多くの人が銀行などに、預貯金の口座を持っているでしょう。
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書と死亡届を、市区町村役場に提出します。
死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。
死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。
人が死亡した事実は、個人情報です。
勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、銀行は死亡したことを知らないからです。
口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。
家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。
預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。
口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。
家族が銀行に相続手続の方法を問合わせたときに、口座は凍結されます。
②口座凍結すると入出金ができない
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込み
・公共料金などの引落し
口座が凍結されると、入出金ができなくなります。
③口座凍結を確認する方法
口座が凍結された場合、口座取引が停止されます。
口座が凍結されたら、ATMや窓口での引出しができなくなります。
キャッシュカードを使って、引出しを試してみるといいでしょう。
口座凍結した後にATMで残高照会を試してみると、窓口などを案内するメッセージが表示されます。
口座が凍結されたら、入金や振込みができなくなります。
入金や振込みをしようとしても、エラーになります。
口座が凍結されているから、口座取引が停止されているからです。
口座取引を試してみることで、口座凍結を確認することができます。
④銀行が口座凍結する理由
大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。
病院や施設などの費用を清算する必要があります。
葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。
被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。
金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。
被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。
金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。
⑤口座凍結に期限はない
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座凍結に期限はありません。
凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。
長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。
金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。
預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。
ときには何十年も合意ができないことがあります。
何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。
口座凍結に、期限はないからです。
⑥凍結解除は半月~1か月かかる
口座凍結がされても、手続をすれば凍結解除をしてくれます。
凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。
口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。
多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。
すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。
⑦口座凍結前に引出すと相続人トラブルのおそれ
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。
被相続人と同居の家族などは、日常的に預貯金の引出しを依頼されていたでしょう。
キャッシュカードの保管場所や暗証番号を共有していたでしょう。
口座が凍結される前であれば、キャッシュカードを使って預貯金を引出すことができます。
葬儀費用や施設病院の費用の支払いに充てるため、手許に資金を準備しておきたいことがあるでしょう。
口座凍結前に預貯金を引出すことは、あまりおすすめできません。
事情を知らない他の相続人がいると、疑いの目を向けられるおそれがあるからです。
相続人トラブルを避けるため、引出した金額や使い途を共有しましょう。
使い途を明らかにするため、請求書や領収書を保管するといいでしょう。
口座凍結前に引出すと、相続人トラブルのおそれがあります。
2口座凍結解除の方法
①遺言書があると口座凍結解除がラク
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書で預貯金を引き継ぐ人が決めてある場合、遺言書のとおりに預貯金を分けることができます。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。
公正証書遺言は、すぐに執行することができます。
遺言書があると、口座凍結解除がラクです。
遺言書のとおりに、分ければいいからです。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。
遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認の申立てをしなくても、遺言書の効力にちがいはありません。
遺言書検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続を進めることはできません。
検認手続をしていない場合、預貯金の凍結解除をすることはできません。
家庭裁判所の遺言書検認手続は、通常、1か月程度かかります。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
遺言書があると、口座凍結解除がラクです。
できることなら、家族のために公正証書遺言を作成するといいでしょう。
②相続人全員の協力で遺産分割協議
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
法定相続分が2分の1だから、預貯金の残高の2分の1は自動で相続できるといったことはありません。
相続人全員の合意で、決める必要があります。
預貯金の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の内容が合意内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明を提出して、口座凍結解除をしてもらうことができます。
③生前に口座を整理しておくと家族がラク
口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。
多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。
すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。
相続手続をしていると、思いがけない口座が見つかることがあります。
長期間使っていない口座は、多くの場合、必要がない口座でしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
たくさんの口座があれば、何度も相続手続をする必要があります。
生前に使っていない口座を整理しておくと、家族がラクになります。
3口座凍結しても解除前に引出しができる
①預金仮払い制度で引出しができる
葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を使って、家族が生活していることがあります。
口座の持ち主が死亡して口座が凍結されると、預貯金は引き出せなくなります。
口座の持ち主が公正証書遺言を作成していた場合、すぐに執行することができます。
遺言書を作成する人は、あまり多くはありません。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の協力が必要です。
家族の事情や相続財産の内容によっては、相続人全員の合意が難しいことがあります。
遺産分割協議が成立しないと、口座凍結解除ができません。
被相続人の預貯金で生活していた家族は、困窮するでしょう。
預金仮払い制度は、一定の条件下で凍結解除前に引出しを認める制度です。
預金仮払い制度を利用すると、口座凍結しても解除前に引出しができます。
②預金仮払いの上限額は最大150万円
銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。
仮払いを受ける対象は、預金だけです。
債券や有価証券、株式などは対象外です。
預金仮払いの上限額は、最大150万円です。
③預金仮払いを申請するときの必要書類
銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人全員の現在戸籍
(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書
金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。
④預金仮払い制度利用で相続放棄ができなくなる可能性
相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。
相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引出して自分の口座で管理していた場合、単純承認を判断されることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を引出して葬儀費用に充てた場合、社会通念上相当の葬儀費用であれば相続放棄が無効になることはありません。
社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。
あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。
相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。
預金仮払い制度利用した場合、単純承認になるおそれがあります。
4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。
相続手続は、やり直しになることが多々あります。
このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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相続登記で実印と印鑑証明書が必要になる
1実印と印鑑証明書で本人の意思を証明する
①市区町村役場に印鑑を登録することができる
15歳以上の人は、自分の印鑑を住民票のある市区町村役場に登録することができます。
印鑑証明書とは、本人の登録した印鑑による印影であることを証明する書類です。
実印とは、市区町村役場に登録した印章です。
相続人が印鑑登録をしていない場合、すみやかに印鑑登録をしてもらう必要があります。
印鑑登録をした人は、市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができます。
②印鑑証明書が必要になる理由
重要な契約や大切な場面では、押印をしてもらうことが多くあります。
本人の意思を確認するためです。
特に重要な場面では、実印で押印してもらいます。
実印は、本人が大切に保管しているはずです。
実印で押印されている場合、本人の意思で押印されたと言えるでしょう。
実印で押印したことを証明するために、印鑑証明書を添付します。
実印で押印し印鑑証明書を添付することで、本人の意思に間違いないと第三者にも信用してもらえます。
単なる認印による押印では、本人が押印したのか疑わしいと判断されるでしょう。
認印による押印は、第三者の偽造リスクがあるからです。
相続人本人の意思表示の真正性を担保するため、実印による押印が必要です。
③実印を紛失したときの対応
悪用防止のため、市区町村役場に印鑑廃止届を提出します。
新しく印章を作成し、印鑑登録をします。
印鑑を登録したら、新しい印章の印鑑証明書を取得することができます。
④未成年者は実印と印鑑証明書が使えない
市区町村役場に自分の印鑑を登録できるのは、15歳以上の人です。
15歳以上の人は、自分の実印と印鑑証明書を持つことができます。
たとえ未成年者が自分の実印を持っていても、自分で相続手続をすることができません。
未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないからです。
未成年者は、実印と印鑑証明書が使えません。
未成年者の代わりに、親などの親権者や特別代理人が手続します。
親などの親権者や特別代理人の実印を押印し、親などの親権者や特別代理人の印鑑証明書を添付します。
2遺産分割協議書に実印と印鑑証明書が必要になる
①遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
間違いないと確認して、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
②遺産分割協議書を公正証書にすることができる
遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にすることができます。
公証人が合意内容を確認をして、公正証書にします。
公証人が内容を証明するから、実印や印鑑証明書は不要です。
③遺産分割調停調書による相続登記で実印と印鑑証明書が不要
相続財産の分け方について、相続人間で話し合いがまとまらないことがあります。
話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を借りることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を受けてする話し合いです。
第三者から客観的な立場からアドバイスを受けると、話し合いがまとまることがあります。
相続人全員の合意がまとまったら、家庭裁判所が合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割調停調書とは、家庭裁判所が合意内容を取りまとめた書面です。
遺産分割調停調書には、家庭裁判所の証明文が記載されます。
家庭裁判所の証明文があるから、実印や印鑑証明書は不要です。
④印鑑証明書に有効期限はない
(1)古い印鑑証明書を提出できる
遺産分割協議書に、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。
提出する印鑑証明書に、有効期限はありません。
遺産分割協議書の作成日付より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。
相続発生日より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。
古い印鑑証明書であっても、差し支えありません。
(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し
印鑑証明書を取得してから長期間経過する間に、住所変更をすることがあります。
遺産分割協議書の住所と異なる住所が記載された印鑑証明書は、別人と判断されるでしょう。
同一人物であることを確認するため、印鑑証明書の住所は重要な要素です。
同一人物であることを証明するため、住所の移り変わりを証明する必要があります。
旧住所記載の印鑑証明書の場合、取り直した方が簡単でしょう。
⑤印鑑証明書は原本還付を受けられる
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、希望すれば原本還付を受けることができます。
原本還付を希望する場合、コピーを添付します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載して、記名押印します。
原本還付を受けることができるから、何度でも使いまわしができます。
3遺産分割協議書以外で実印と印鑑証明書が必要になる
①法務局宛上申書に実印と印鑑証明書
(1)住民票で登記名義人が被相続人と証明する
相続登記では、被相続人の住民票を提出します。
登記名義人が被相続人と証明するためです。
登記簿には、登記名義人の住所と氏名が記録されています。
被相続人の住民票の住所と登記名義人の住所が一致すると、登記名義人が被相続人と判断されます。
別人と判断されると、相続登記を進められなくなります。
(2)住所の移り変わりを証明する
被相続人が住所変更をしたのに、登記名義人の住所変更をしていないことがあります。
住所の移り変わりを証明して、被相続人と同一人物であると証明します。
住民票を見ると、前住所が記録されています。
住民票の前住所と登記名義人の住所が一致したら、住所の移り変わりを証明したと言えます。
戸籍の附票を取得すると、住民票の移り変わりが記録されています。
戸籍の附票の記録と登記名義人の住所が一致したら、住所の移り変わりを証明したと言えます。
(3)権利証で被相続人と証明する
住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
保管期限が過ぎると、順次廃棄されます。
必要な書類が廃棄されてしまうと、取得することができなくなります。
権利証は、不動産に権利があることの証明書です。
住所の移り変わりを証明できなくても、登記名義人であることを証明したと言えます。
(4)権利証を提出できないときは法務局宛上申書
権利書は紛失しても、再発行されません。
大切な財産の大切な権利証だから、普段は人目にさらすことはしないでしょう。
被相続人が権利証を管理していると、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなります。
権利証を提出できないときは、法務局宛上申書を提出します。
上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
②住所証明書として印鑑証明書を提出できる
相続登記をする場合、登記名義人になる人の住所証明書を提出します。
一般的に、住所証明書には住民票や戸籍の附票をイメージするでしょう。
印鑑証明書は、住所証明書として認められています。
③印鑑証明書に有効期限はない
(1)古い印鑑証明書を提出できる
法務局宛上申書に、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、上申書と印鑑証明書を提出します。
提出する印鑑証明書に、有効期限はありません。
相続発生日より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。
古い印鑑証明書であっても、差し支えありません。
(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し
印鑑証明書を取得してから長期間経過する間に、住所変更をすることがあります。
旧住所が記載された印鑑証明書は、住所証明書とは言えないでしょう。
同一人物であることを確認するため、印鑑証明書の住所は重要な要素です。
旧住所記載の印鑑証明書の場合、取り直しをします。
⑤印鑑証明書は原本還付を受けられる
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、希望すれば原本還付を受けることができます。
原本還付を希望する場合、コピーを添付します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載して、記名押印します。
原本還付を受けることができるから、何度でも使いまわしができます。
4相続登記で実印と印鑑証明書が不要なケース
①相続人が一人だけの相続登記
(1)はじめから相続人は一人だけ
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた相続人が一人だけであることがあります。
一人だけである場合、すべての相続財産はその相続人が相続します。
遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。
(2)他の相続人全員が相続放棄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
他の相続人全員に相続放棄が認められたら、相続人が一人だけになります。
一人だけである場合、実印と印鑑証明書は不要です。
②遺言書があるときの相続登記
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。
③法定相続分で相続人全員が共有する相続登記
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
法定相続分で相続人全員が共有することができます。
遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続登記の必要書類の有効期限
1相続登記の必要書類
①遺言書がないときの必要書類
登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。
遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)固定資産税の評価証明書
②遺言書があるときの必要書類
遺言書があるときの必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の死亡の戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺言書
(6)検認済証明書
(7)固定資産税の評価証明書
③権利証は不要
相続登記では、原則として権利証は不要です。
特別な事情があるときだけ、権利証を提出します。
2相続登記の必要書類の有効期限
①被相続人の戸籍謄本に有効期限はない
(1)古い戸籍謄本を提出できる
相続登記では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
相続手続の最初の難関が戸籍謄本の収集です。
戸籍謄本の収集を始めたものの、あまりの大変さに挫折してしまうことがあります。
挫折後しばらく放置してしまった場合、すでに準備した戸籍謄本が使えるか心配になるかもしれません。
相続登記では、戸籍謄本に有効期限はありません。
相続登記で戸籍謄本を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。
(2)最終の戸籍謄本は死亡の記載が必要
被相続人の戸籍謄本は、死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。
最終の戸籍謄本は、死亡の記載が必要です。
生前に取得した戸籍謄本は、取り直しになります。
最終の戸籍謄本以外は、生前に取得した戸籍謄本を提出することができます。
②相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得
相続人の戸籍謄本は、相続発生時に相続人が健在だったことを証明するために提出します。
相続人の戸籍謄本は、相続発生後に取得する必要があります。
相続発生後に取得した戸籍謄本であれば、取得後長期間経過しても問題はありません。
相続登記では、戸籍謄本に有効期限はありません。
相続登記で戸籍謄本を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。
③被相続人の住民票は相続発生後に取得
登記簿には、所有者の住所と氏名が記録されています。
被相続人の戸籍謄本には、本籍と氏名が記録されています。
被相続人の住民票は、登記簿の所有者と被相続人が同一人物であると証明するために提出します。
被相続人の住民票には、本籍、住所、氏名が記載されているからです。
被相続人の住民票は、相続発生後に取得する必要があります。
相続発生後に取得した住民票であれば、取得後長期間経過しても問題はありません。
相続登記では、住民票に有効期限はありません。
相続登記で住民票を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。
④不動産を相続する人の住民票に有効期限はない
(1)古い住民票を提出できる
不動産を相続する人の住民票は、不動産を相続する人の住所を証明するために提出します。
相続登記では、住民票に有効期限はありません。
相続登記で住民票を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。
(2)旧住所の住民票は取り直し
住民票を取得してから長期間経過した場合、相続人が住所変更をすることがあります。
旧住所が記載された住民票は、住所を証明する書類として適切ではありません。
住民票を取り直して、最新の住所を証明します。
⑤遺産分割協議書に有効期限はない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員による合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書作成後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
長期間経過しても、相続登記は必要です。
遺産分割協議書に、有効期限はありません。
相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、作成後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。
⑥相続人全員の印鑑証明書に有効期限はない
(1)古い印鑑証明書を提出できる
遺産分割協議書は、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
一部の相続人が印鑑証明書を出し渋っている場合、すでに準備した印鑑証明書が使えるか心配になるかもしれません。
印鑑証明書に、有効期限はありません。
相続登記で印鑑証明書を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。
遺産分割協議書を作成する前に取得した印鑑証明書であっても、差し支えありません。
相続発生前に取得した印鑑証明書であっても、差し支えありません。
(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し
住民票を取得してから長期間経過した場合、相続人が住所変更をすることがあります。
旧住所が記載された印鑑証明書は、遺産分割協議書の相続人と別人であると判断されるでしょう。
住所の移り変わりを証明する必要があります。
遺産分割協議書の相続人と同一人物であることを証明しなければならないからです。
印鑑証明書を取り直した方が簡単でしょう。
⑦固定資産税の評価証明書は登記申請年度のもの
相続登記をする際に、登録免許税が課されます。
登録免許税は、登記申請年度の固定資産税評価額をもとにして計算します。
固定資産税の評価証明書は、4月1日に新年度になります。
登記申請が4月1日以降になったら、新年度の固定資産税の評価証明書が必要です。
登記申請が3月31日までであれば登記完了が4月以降になったとしても、新年度の固定資産税の評価証明書は必要ありません。
⑧遺言書に有効期限はない
(1)作成後長期間経過した遺言書を執行できる
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言書に有効期限は、ありません。
作成後長期間経過しても、遺言者が死亡したとき遺言書に効力が発生します。
作成後長期間経過しても、遺言者が死亡したとき遺言執行をすることができます。
(2)遺言者死亡後長期間経過した遺言書を執行できる
遺言者死亡で、遺言書に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言書に有効期限は、ありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
遺言者死亡後何十年経過しても、遺言執行をすることができます。
⑨親権者を証明する戸籍謄本は取得後3か月以内
未成年者が相続手続に関与することがあります。
未成年者は、物事メリットデメリットを充分に判断することができません。
未成年者の代わりに、親権者が法律行為をします。
未成年者が相続登記をする場合、親権者が代理します。
親権者であることを証明するため、戸籍謄本を提出します。
親権者であることを証明する戸籍謄本は、取得後3か月以内の期限があります。
3銀行などは独自ルールで有効期限がある
①銀行などは3か月や6か月以内
相続が発生したら、さまざまな機関に相続手続をします。
相続の手続先は、銀行などの金融機関や保険会社などがイメージしやすいでしょう。
銀行などの金融機関や保険会社は、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した書類を提出すると、取得し直してくださいと言われます。
一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
②相続税申告は有効期限がない
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税申告の対象になります。
相続税申告で書類を提出する場合、有効期限はありません。
相続税は、10か月以内に申告納税をする必要があります。
4期限切れの戸籍謄本で法定相続情報一覧図を取得できる
①法定相続情報一覧図は法務局発行の公的書類
法定相続情報一覧図とは、相続関係の公的証明書です。
戸籍謄本等と家系図を法務局に提出して、法務局で点検してもらいます。
問題がなければ、法務局の認証文を入れて発行してもらえます。
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
②法定相続情報一覧図の必要書類に有効期限はない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、たくさんの戸籍謄本を提出します。
提出する戸籍謄本に、有効期限はありません。
古い戸籍謄本や住民票提出することができます。
③古い戸籍謄本で法定相続情報一覧図の申出
銀行などの金融機関や保険会社は、提出書類に3か月や6か月の有効期限を設けています。
期限切れの提出書類は、取り直してくださいと言われるでしょう。
3か月や6か月の期限切れの戸籍謄本で、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の必要書類に、有効期限はないからです。
法定相続情報一覧図の発行から3か月や6か月以内であれば、期限内の書類と判断してもらえるでしょう。
法定相続情報一覧図を活用すると、スムーズに相続手続ができます。
④法定相続情報一覧図は再発行してもらえる
法定相続情報一覧図が不足したら、5年間は再発行をしてもらうことができます。
法定相続情報一覧図の交付日から、3か月や6か月の期限が切れてしまうことがあるでしょう。
再発行をしてもらえば、新しい交付日の法定相続情報一覧図を取得することができます。
銀行などの金融機関や保険会社のルールによりますが、スムーズに相続手続ができます。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。
法務局の登記相談を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえますが、通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。
知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
家族信託が節税につながるポイント
1家族信託で財産管理を依頼する
①家族で信託契約を締結する
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。
信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。
②家族信託の登場人物
(1)委託者
委託者とは、もともと財産を所有している人です。
家族信託で、財産管理を依頼する人です。
(2)受託者
受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。
家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。
(3)受益者
受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。
③信託できる財産
信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。
例えば、次の財産は信託することができます。
・現金
・不動産
・有価証券
2家族信託が節税につながるポイント
①家族信託に直接的な節税効果はない
家族信託に節税メリットを期待すると、失敗します。
家族信託をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を受託者に渡します。
ものから利益を受け取る権利は自分で持っているから、財産的価値は移転していないと言えます。
税務上は、管理方法が変わっただけです。
家族信託は財産管理を依頼する契約であるという点からも、整合的です。
管理方法が変わっただけだから、直接的な節税効果はありません。
②家族信託で節税の環境整備
家族信託をすると、本人が認知症になっても資産凍結しません。
信託契約に基づいて、受託者が財産管理をすることができるからです。
受託者が適切な財産管理をした場合、結果として節税につながります。
資産凍結すると、節税をすることはできません。
家族信託を利用することで、間接的に節税をすることができます。
家族信託は、節税のための環境整備です。
③信託報酬支払による財産移転で節税
家族信託の受託者は、重い責任を負います。
受託者の重責に報いるため、信託契約で報酬の定めを設けることができます。
信託期間中ずっと信託報酬を払うから、財産が移転します。
委託者の財産が移転する分は、節税できます。
報酬が不相応に高額である場合、税務署から実質的に贈与であると指摘されるでしょう。
④資産の有効活用で節税
(1)不動産を購入して評価減により節税
現金や預貯金を相続する場合、相続する金額がそのまま相続税評価額になります。
不動産を相続する場合、不動産の相続税評価額を算出します。
不動産の相続税評価額は、およそ時価の8割程度です。
現金や預貯金で不動産を購入した場合、相続財産が少ないと評価されやすいでしょう。
現金や預貯金を相続するときと較べると、不動産を購入して相続した方が節税になります。
本人が重度の認知症になると、不動産を購入することができません。
家族信託を利用していると、受託者が財産管理をすることができます。
受託者が適切に不動産を購入すると、結果として節税ができます。
(2)不動産を賃貸に出して評価減により節税
本人が更地の不動産を持っている場合、売却するのも自分で使うのも自由です。
不動産を賃貸している場合、売却や利用には制限があります。
利用方法が制限されるから、相続税評価額は低いと考えられます。
更地を相続するときと較べると、賃貸して相続した方が節税になります。
本人が重度の認知症になると、不動産を賃貸することができません。
家族信託を利用していると、受託者が財産管理をすることができます。
受託者が適切に不動産を賃貸すると、結果として節税ができます。
⑤二次相続対策で節税
一次相続では、配偶者が相続した財産に対して軽減措置を適用できます。
二次相続では配偶者はすでに死亡しているから、相続人ではありません。
二次相続では軽減措置を適用できないから、相続税の負担が重くなりがちです。
委託者死亡の段階で二次相続を考慮して、信託財産を引き継ぐと節税につながります。
遺産分割争いは税務上の評価に直接影響しませんが、相続人間の負担や手続上の負荷を増やす可能性があります。
⑥受託者選定が資産管理の効率に影響
家族信託を利用すると、受託者が財産管理を担当します。
受託者の管理運用が適切であれば、収益不動産などの有効活用ができます。
不動産などを処分するときも、迅速な処分ができるでしょう。
結果的に相続発生時に、相続財産の評価を下げることに貢献します。
受託者の能力、信頼性、対応力が節税につながる資産管理の鍵になります。
⑦成年後見で節税は難しい
家族信託は、契約です。
本人に充分な判断能力があるときだけ、信託契約をすることができます。
本人が重度の認知症になってしまった後では、成年後見を利用することになります。
成年後見制度は、ひとりで決めることが心配になった人をサポートするための制度です。
成年後見では、本人の財産保護が重視されます。
たとえ家族が望んでも、本人の利益にならない行為はできません。
本人の利益にならないから、節税のための生前贈与はできません。
相続税を減らすための対策は、本人の利益ではなく相続人の利益のために行われるからです。
例えば、財産の評価減が見込まれる不動産購入は、認められないでしょう。
家族信託などで対策をしないまま重度の認知症になってしまったら、節税はできなくなります。
⑧遺言書で節税は難しい
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
遺産分割の内容によっては、節税につながることがあります。
相続税には、さまざまな特例があります。
特例や控除を上手に生かす内容の遺言書を作成した場合、節税につなげることができるでしょう。
3家族信託でかかる税金
①受託者が対象の税金
(1)登録免許税
不動産を信託財産にした場合、不動産の名義変更をします。
信託財産の場合は、所有権移転登記と信託登記です。
登記申請をする際に、登録免許税を納めます。
登録免許税は、信託財産から支出するのが通常です。
実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算します。
(2)固定資産税
固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。
1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。
家族信託を利用して不動産を信託財産にした場合、形式上受託者の名義になります。
固定資産税の納税通知書は、受託者あてに届きます。
受託者は、信託事務にかかる費用の一部として信託財産から支出します。
実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。
②受益者が対象の税金
(1)贈与税
贈与税は、対価なしに財産的価値の移転があったときに課される税金です。
認知症対策で家族信託を利用したとき、委託者と受益者は同じです。
委託者と受益者が同じ場合、財産的価値が移転したとは言えません。
単に、管理方法が変わっただけです。
委託者と受益者が同じ場合、贈与税の対象になりません。
家族信託の目的や設計によっては、委託者と受益者は別にすることができます。
委託者と受益者が別の場合、委託者から受益者に贈与があったと言えます。
委託者と受益者が別の場合、金額によっては贈与税の対象になるでしょう。
(2)相続税
・委託者兼受益者死亡で家族信託が終了するケース
相続財産の規模全体が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者が死亡したときに家族信託を終了させます。
信託終了時に信託財産は、帰属権利者に引き継ぎます。
残余財産受益者に引き継ぐタイミングで、相続税が課されます。
・受益者死亡で家族信託が終了せず後継受益者に引き継ぐケース
受益者が死亡しても、家族信託を終了させない設計をすることができます。
受益者が死亡した後、受益権は後継受益者が引き継ぎます。
受益者が持つ受益権は、財産的価値があると考えられます。
受益権は、相続税の対象になります。
受益者の死亡により受益者が変更されるたびに、相続税の対象になります。
(3)譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産や株式を譲渡したことで得た利益に対して課される所得税です。
例えば、信託財産である不動産を売却したときに、利益を得ることがあります。
不動産を譲渡したことで得た利益に対して、譲渡所得税が課されます。
家族信託を利用しなくても譲渡したことで得た利益があれば、譲渡所得税が課されたはずです。
家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税はかかります。
家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税は同じです。
(4)所得税
所得税とは、事業所得や給与所得が発生したときに課される税金です。
家族信託を利用して信託財産から生じた利益がある場合、受益者に対して所得税が課されます。
家族信託を利用しなくても財産から生じた利益があれば、所得税が課されていたはずです。
家族信託を利用しても利用しなくても、所得税はかかります。
家族信託を利用しても利用しなくても、所得税は同じです。
③委託者が対象の税金はない
委託者が対象の税金は、ありません。
税金は実質所得者課税の原則に基づき、受益者に課税されるからです。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。
委託者が対象ではないけど、受益者として課税されます。
4家族信託で税務申告が必要になる
①信託開始時は原則申告不要
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。
委託者と受益者が同じ場合、信託開始時に申告や届出は不要です。
委託者と受益者が別である場合で、かつ、信託財産が50万円以上である場合、次の書類の提出が必要です。
・信託に関する受益者別調書
・受益者別調書合計表
上記の書類は、信託開始月の翌月末日までに提出します。
提出先は、受託者の住所地を管轄する税務署です。
②信託期間中は毎年1月31日までに提出
信託財産から収益が出ている場合、受託者は次の書類を提出する義務があります。
・信託の計算書
・信託の計算書合計表
上記の書類は、毎年1月31日までに提出します。
収益が年間3万円未満の場合、提出不要です。
提出先は、受託者の住所地を管轄する税務署です。
③受益者の確定申告
信託財産から収益があった場合、受益者の所得になります。
受益者は、確定申告をして所得税を納めます。
④信託契約を変更したとき
受益者の変更など信託契約に内容変更があった場合、受益者別調書の提出が必要になることがあります。
⑤信託終了時に受益者別調書
信託が終了した場合、次の書類の提出が必要です。
・信託に関する受益者別調書
・受益者別調書合計表
上記の書類は、信託終了から1か月以内に提出します。
⑥死亡で信託終了のとき相続税申告
委託者兼受益者死亡で家族信託終了する場合、相続と同様に相続税の対象になります。
相続財産全体の規模によって、帰属権利者は相続税申告が必要になります。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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