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1遺留分の放棄とは
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害した相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求します。
遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。
相続人自身の意思で、遺留分侵害額請求をしないという制度のことです。
被相続人からすでに充分な贈与を受けている場合や相続争いに巻き込まれたくない場合に遺留分放棄がされます。
2遺留分放棄と相続放棄のちがい
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
一方、遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。
遺留分の放棄は最低限の権利を放棄するだけだから、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
ちがい①遺留分放棄は相続できる
相続放棄は相続できない
遺留分の放棄をしても、相続をすることができます。
ちがい②遺留分放棄は借金を相続する
相続放棄は借金を相続しない
相続をするから、マイナスの財産も受け継ぎます。
お金を貸した人が被相続人の借金の法定相続分を返してくださいと言ってくることがあります。
遺留分の放棄をしたから、被相続人の借金は払いませんということはできません。
遺留分の放棄をしても、相続をすることができるからです。
ちがい③遺留分放棄は遺産分割協議に参加する
相続放棄は遺産分割協議に参加しない
相続をすることができるから、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。
遺留分の放棄をした人を含まずに相続財産の分け方の合意をした場合、無効になります。
相続財産の分け方の合意は、相続人全員の合意が必要だからです。
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと判断されます。
相続放棄をした人は相続人でないから、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要がありません。
相続放棄をした人を含まずに相続財産の分け方の合意をした場合、有効になります。
相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと判断されるからです。
遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありません。
遺留分放棄をした相続人は相続人のままだから、遺留分放棄をした相続人を含まずに合意をした場合、合意が無効になります。
ちがい④遺留分放棄は代襲相続ができる
相続放棄は代襲相続があり得ない
遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありません。
遺留分の放棄をした後、被相続人より先に死亡することがあります。
相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続ができます。
死亡した相続人の子どもや子どもの子どもが相続します。
遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありませんから、代襲相続ができます。
遺留分放棄をした相続人の地位を相続しますから、子どもや子どもの子どもは遺留分を請求することはできません。
相続放棄をする場合、相続が発生してから手続する必要があります。
被相続人より先に相続人が死亡している場合、死亡した相続人が相続放棄をすることはできません。
相続放棄では、代襲相続があり得ません。
ちがい⑤生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可
生前の相続放棄はできない
被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得ることで、遺留分の放棄をすることができます。
被相続人の生前は、相続放棄をすることはできません。
遺留分の放棄と相続放棄は、どちらも家庭裁判所でする手続です。
「遺留分侵害額請求をするな」「相続を放棄するな」という被相続人の命令は、法律上無効です。
「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。
生前に「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。
生前に他の相続人と「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。
生前に他の相続人に対して「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。
生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。
被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に遺留分の放棄はできません。
生前の相続放棄は、家庭裁判所が受け付けてくれません。
被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に相続の放棄はできません。
ちがい⑥相続発生後、遺留分放棄は自由にできる
相続放棄は3か月以内に手続する
相続が発生した後であれば、遺留分は自由に放棄することができます。
相続が発生した後は、相続権も遺留分も自分に帰属した具体的権利だからです。
具体的な自分の権利だから、家庭裁判所の許可は必要ありません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分がある権利者からの請求が必要です。
遺留分を侵害されたとしても、遺留分侵害額請求をしないことができます。
遺留分侵害額請求をしない場合、遺留分を放棄したことと同じ効果になります。
相続放棄は、相続の発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続します。
ちがい⑦遺留分放棄は他の相続人に影響なし
相続放棄は他の相続人に影響あり
遺留分の放棄をした場合、他の相続人の遺留分に影響はありません。
相続放棄をした場合、他の相続人の相続分に影響があります。
3生前の遺留分放棄を認められる基準は厳しい
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を放棄した場合、相続財産に対して認められる最低限の権利を失います。
最低限の権利を失う重大な決定だから、家庭裁判所の許可が必要になっています。
相続財産に対して認められる最低限の権利を失った場合、権利主張ができなくなります。
遺留分放棄をさせれば口封じができるから、相続トラブルを無くせると安易にすすめる自称専門家は少なくありません。
被相続人や他の相続人からの不当な干渉で、無理矢理、遺留分放棄をさせられているのではないか家庭裁判所は慎重に審査をします。
遺留分の放棄は、相続人の意思が重視されます。
気に入らない相続人の遺留分を放棄させる危険が大きいことから、相続人の意思だけでなく、合理的理由があるかも判断の対象になっています。
合理的理由とは、遺留分の放棄の申立てをする必要性や充分な理由があることです。
遺留分の放棄の申立てをする充分な理由とは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。
多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。
親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるからです。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。
侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
自分の思い通りの遺産分割を実現させるために、遺留分を放棄させようと考えるかもしれません。
相続発生前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分の放棄をさせれば、自分の思い通りの遺産分割を実現できると思えます。
書類さえ提出すれば、家庭裁判所がカンタンに許可をしてくれるわけではありません。
念書を書かかせても法律上意味はなく、かえってトラブルの火種になります。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。
遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。
あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。
家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。
自分の思い通りの遺産分割と家族の幸せを比べたときに、どちらがより重要か考えましょう。
家族を幸せにしたいと思って築いた財産のはずです。
生涯をかけて築いた財産で、家族がトラブルになるのであれば本末転倒です。
家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。