公正証書遺言があるときの相続手続

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1公正証書遺言はすぐに遺言執行に進める

①公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言を作成すると、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

遺言者には、遺言書の正本と謄本が渡されます。

正本や謄本は、遺言書のコピーです。

遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。

遺言者が死亡した後、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。

検認手続とは、遺言書を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。

自宅などで見つかった自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止する手続です。

公正証書遺言は公証役場で厳重保管されているから、改ざんや変造があり得ません。

厳重保管されているから、検認手続不要ですぐに遺言執行に進めることができます。

②遺言書があれば遺産分割協議不要

(1)遺言書の内容どおりに財産を引き継ぐ

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに財産を引き継ぐことができます。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意が必要ないから、すぐに執行することができます。

(2)相続人全員の合意があれば遺産分割協議ができる

遺言者は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書を作成した後、長期間経過してから遺言書に効力が発生するでしょう。

遺言書を作成したときから、事情が大きく変わっていることがあります。

遺言書の内容をそのまま実現すると、相続人全員が困ることがあります。

そのまま実現するより、相続人全員の合意で財産の分け方を決める方が合理的です。

遺言書があっても、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をすることができます。

③遺言執行者がいなくても無効にならない

遺言書を確認すると、遺言執行者が指名されていないことがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。

遺言執行者が指定されていることは、遺言が有効になるための条件ではないからです

2公正証書遺言があるときの相続手続

①公正証書遺言で不動産を取得する

(1)公正証書遺言を使って相続登記ができる

公正証書遺言を確認すると、不動産を相続させると書いてあることがあります。

公正証書遺言で不動産を相続する相続登記をすることができます。

公正証書遺言で相続登記をする場合、必要書類は次のとおりです。

・被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票か戸籍の除附票

・不動産を相続する人の住民票か戸籍の附票

・公正証書遺言

・不動産の固定資産税評価証明書

遺産分割協議をする場合、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員であることを確認するため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。

遺言書がある場合、相続人全員であることを確認する必要はありません。

被相続人の死亡が記載された戸籍謄本があれば、足ります。

遺言書は、遺言者の死亡で効力が発生するからです。

(2)相続人に対する遺贈の登記は事実上単独申請

公正証書遺言を確認すると、不動産を遺贈すると書いてあることがあります。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。

受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。

受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。

形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。

公正証書遺言で遺贈の登記をする場合、必要書類は次のとおりです。

・被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

・受遺者の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票か戸籍の除附票

・受遺者の住民票か戸籍の附票

・公正証書遺言

・不動産の固定資産税評価証明書

(3)相続人以外に対する遺贈の登記

遺言書で、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺贈の登記は、権利者と義務者が協力して申請します。

遺言執行者がいれば、受遺者と遺言執行者が申請します。

遺言執行者がいなければ、受遺者と相続人全員が申請します。

②公正証書遺言で預貯金の口座凍結解除

(1)預貯金口座の持ち主が死亡したら口座凍結

口座凍結とは、口座取引の停止です。

預貯金口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知ったら、口座は凍結されます。

一部の相続人が勝手に預貯金を引き出したら、相続人間でトラブルになるでしょう。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、金融機関は口座を凍結します。

(2)公正証書遺言を提出して預貯金口座の凍結解除

口座の持ち主が死亡したら、金融機関ごとに口座凍結解除をします。

口座凍結解除の方法や必要書類は、金融機関ごとに異なります。

口座凍結解除で、代表的な必要書類は次のとおりです。

・被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・公正証書遺言

・通帳

・キャッシュカード

通帳・カード・印鑑が見つからなくても、相続手続をすることができます。

必要書類は、金融機関によって異なります。

③公正証書遺言で株式や投資信託を取得する

(1)証券口座の持ち主が死亡したら口座凍結

口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知ったら、口座は凍結されます。

預貯金口座だけでなく、株式や投資信託などの証券口座も凍結されます。

一部の相続人が勝手に口座の中身に手を付けたら、相続人間でトラブルになるからです。

預貯金口座だけでなく証券口座も、トラブルに巻き込まれるから口座凍結がされます。

(2)公正証書遺言を提出して証券口座の凍結解除

口座の持ち主が死亡したら、金融機関ごとに口座凍結解除をします。

口座凍結解除の方法や必要書類は、証券会社ごとに異なります。

口座凍結解除で、代表的な必要書類は次のとおりです。

・被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・公正証書遺言

必要書類は、金融機関によって異なります。

(3)相続人の口座に移管してから売却

被相続人の株式や投資信託を引き継ぐため、相続人は証券口座を開設します。

口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。

提出書類に問題がなければ、相続人の口座に移管されます。

相続人が売却できるのは、移管された後です。

④相続手続に他の相続人の同意は不要

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに財産を相続することができます。

遺言書の内容どおりに財産を相続する場合、他の相続人の同意は不要です。

他の相続人から同意書や押印をもらうことなく、遺言書の内容を実現することができます。

⑤遺言書を見せない行動に重大なリスク

(1)遺言書を見せないと相続人の不安をあおる

遺言書どおりに相続手続をする場合、他の相続人の同意は不要です。

遺言書を見せないと、スムーズに相続手続ができると感じます。

スムーズに相続手続ができると感じるのは、自分が遺言書を見ているからです。

遺言書を見ていない相続人は、だれが何を相続するのか情報を持っていません。

分からない状態に置かれるから、不安を感じます。

自分が不利益を受けているのではないか、不安になります。

(2)不安が疑念に変わる

強い不安があるのに情報がないと、推測で補う他ありません。

遺言書を見せないのは、後ろめたいことがあるのでないか疑います。

遺言書を都合よく解釈して財産を奪おうとしているのではないか、疑います。

強い不安は、疑念に変わります。

金融機関や相続手続先に問合せをするから、結果としてスムーズな相続手続は実現しません。

(3)善意の行動が口出しに見える

遺言書を見せないと、他の相続人に口を出されないと感じます。

責任感がある相続人は、相続人全員のため善意で相続手続をしようとします。

良かれと思って金融機関に問合せをして、預貯金の解約手続を進めようとします。

勝手に預貯金の解約手続をされると、遺言書の内容を実現できなくなることがあります。

遺言執行者からは、勝手な相続手続が口出しに見えます。

善意の相続人と遺言を実現する相続人の温度差が深刻なトラブルになります。

(4)遺言書を見せても権利は失われない

遺言書を見せないと、相続人の不安をあおります。

遺言書を見せないと、相続人の不安が疑念に変わります。

遺言書を見せないから、善意の行動が口出しに見えます。

遺言書を見せない行動に、重大なリスクがあります。

遺言書を見せても、相続人の正当な権利は失われません。

遺言書を見せなくても、相続人は遺言書の内容を知ることができます。

堂々と遺言書を見せて、相続手続をすることがおすすめです。

3相続手続は遺言執行者におまかせできる

①遺言執行者は遺言者と相続人両方にメリットがある

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者におまかせできます。

遺言書で遺言執行者を指名しておくと、遺言者にとってメリットがあります。

遺言書の内容を確実に、実現してもらえるからです。

遺言書で遺言執行者を指名しておくと、相続人にとってメリットがあります。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。

②遺言執行者は専門家に依頼できる

遺言執行者は自分で相続手続をする他に、第三者に依頼して相続手続することができます。

遺言執行者の判断で、司法書士などの専門家に依頼することができます。

③遺言執行者は相続人全員に通知義務がある

遺言執行者は、相続人全員に対して遺言書の内容を通知する義務があります。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることはできません。

遺言書の内容を通知されないと、適切な遺言執行であるか分からないでしょう。

遺言書の内容を通知されないと、善意の妨害行為を誘発します。

財産を受け取らない相続人であっても、適切な遺言執行が行われたのか見守る権利があります。

遺言執行者に通知義務があるとしても、遺言執行にあたって相続人の同意は不要です。

財産を受け取らない相続人であっても遺留分がない相続人であっても、通知する義務があります。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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