遺贈の登記で権利証がないときの対処法

1遺贈は遺贈の手続で相続は相続の手続

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、一定の範囲の人が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外の人は、相続人になりません。

②相続人にも相続人以外にも遺贈ができる

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人以外の人は、相続をすることができません。

遺贈では、相続人に財産を引き継ぐことができます。

遺贈では、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

相続人は相続することができるし、遺贈を受けることができます。

受遺者は相続することができないけど、遺贈を受けることができます。

受遺者とは、遺贈を受ける人です。

遺言書を作成して、相続人にも相続人以外の人にも遺贈をすることができます。

③遺言書で遺言執行者を決めることができる

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名しておくことが一般的です。

遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって有益です。

遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、家族にとって有益です。

遺言執行者に手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるからです。

④相続と遺贈は別の手続

遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐのか決めておくことができます。

遺言書を作成して、相続させることができます。

相続は、相続の手続をします。

遺言書を作成して、遺贈をすることができます。

遺贈は、遺贈の手続をします。

相続人に遺贈するときでも、相続ではありません。

相続と遺贈は、別の手続だからです。

遺言執行者がいても、相続は相続の手続で遺贈は遺贈の手続です。

遺言執行者がいなくても、相続は相続の手続で遺贈は遺贈の手続です。

2相続人に遺贈する登記は権利証不要

①令和5年4月1日以降の申請で権利証不要

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

相続による所有権移転登記は、相続人の単独申請です。

遺贈による所有権移転登記は、権利者と義務者の共同申請です。

令和5年4月1日に、法改正がありました。

相続人が不動産の遺贈を受ける場合、権利証は提出不要です。

令和5年4月1日以降に申請する登記は、権利証は提出不要です。

令和5年4月1日以前に相続が発生していても、権利証は提出不要です。

②相続人に遺贈するとき義務者の関与不要

相続人に遺贈する場合、単独申請ができます。

義務者の関与は、不要です。

遺贈による所有権移転登記をする場合、権利証だけでなく印鑑証明書も提出不要です。

③相続人であることは戸籍謄本で証明する

遺贈による所有権移転登記をする場合、権利証提出が原則です。

相続人に対する遺贈の場合のみ、権利証不要の取り扱いが認められます。

権利証不要の取り扱いをする場合、受遺者が相続人であることを証明する必要があります。

相続人であることは、戸籍謄本で証明します。

④相続人に遺贈するとき登録免許税は1000分の4

遺贈による所有権移転登記をする場合、原則として登録免許税の税率は1000分の20です。

相続人に遺贈である場合、登録免許税の税率は1000分の4に軽減されます。

3相続人以外の人に遺贈する登記で権利証がないときの対処法

①権利証がなくても登記はできる

相続人以外の人に遺贈する場合、権利証が必要になるのが原則です。

権利証がない場合であっても、登記申請ができなくなることはありません。

権利証がない場合、次の方法が準備されています。

・事前通知制度

・本人確認情報を提出

②事前通知制度は登記義務者の協力が不可欠

所有権移転登記で権利証が提出できない場合、登記義務者に対して事前通知が行われます。

事前通知とは、権利証が提出できないときの本人確認の方法です。

登記義務者に登記申請を受付けましたという内容の通知を送り、登記義務者が登記申請は真実ですと回答すると登記が実行される制度です。

事前通知制度では、登記義務者が通知を受け取って法務局に回答する必要があります。

事前通知制度は、登記義務者の協力が必要です。

登記義務者が回答するまで登記は保留されるから、登記完了まで通常より時間がかかります。

登記義務者が回答期限に間に合わなかった場合、登記申請は却下されます。

登記義務者が通知を受け取れないリスクや回答が間に合わないリスクがあります。

回答期限に間に合わないと登記が却下されるから、事前通知制度を使うのは限定的です。

③権利証に代わる本人確認情報を提出する

本人確認情報は、登記義務者であることを確認して作成する書類です。

権利証を提出できないとき、本人確認情報は第1選択肢です。

本人確認情報を利用する方法は、却下されるリスクを抑えることができるからです。

本人確認情報は、司法書士などの資格者代理人のみが作成できます。

権利証の代わりに、本人確認情報を提出します。

適切な本人確認情報である場合、事前通知なしで登記が実行されます。

④登記義務者は遺言執行者か相続人全員

遺贈の登記において登記義務者は、次の人です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。

遺言執行者がいない場合、相続人全員です。

遺言執行者がいると、登記手続に協力するのは遺言執行者のみで済みます。

事前通知制度を利用する場合、登記義務者が対象です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者に対して事前通知がされます。

遺言執行者がいない場合、相続人ひとりひとりに対して事前通知がされます。

一部の相続人が回答期限に間に合わなかった場合、登記申請は却下されます。

遺言執行者がいると、遺言執行者が回答期限に間に合えば登記を実行してもらえます。

本人確認情報を利用する場合、登記義務者が対象です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者に対して本人確認情報を作成し提出します。

遺言執行者がいない場合、相続人ひとりひとりに対して本人確認情報を作成し提出します。

遺言執行者がいると、遺言執行者のみの本人確認情報で済みます。

遺言執行者がいないと、遺贈の登記の難易度が上がります。

遺言執行者がいないと、権利証がないときの対処法の難易度が大幅に上がります。

遺言執行者がいると、相続人の協力がなくても登記手続を進めることができます。

⑤遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる

遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいないと、遺贈の登記は難易度が上がります。

相続人全員の協力が必要になるからです。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所が選任した遺言執行者と協力して、遺贈の登記を進めることができます。

⑥受遺者が遺言執行者でも権利証は必要

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名しておくことが一般的です。

受遺者を遺言執行者に指名することができます。

相続人以外の人に遺贈する登記では、遺言執行者と受遺者が協力して申請します。

受遺者が遺言執行者である場合、実質的にひとりで申請をすることができます。

実質的に単独申請になっても、権利証は省略できません。

権利証を提出できない場合、事前通知制度か本人確認情報提出か選択します。

登記義務者が通知を受け取れないリスクや回答が間に合わないリスクは、少ないでしょう。

郵便を確実に受け取って確実に回答できるなら、事前通知制度を利用することができます。

4不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。

一般的に不動産は、家族にとって重要な財産でしょう。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

住所変更登記が必要になるか必要にならないかなども、そのひとつでしょう。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても、不慣れで手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。

相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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