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1法務局保管制度とは保管だけ安心の制度
①自筆証書遺言は保管場所に困る
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る手軽な遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言作成後は、公証役場で厳重保管されます。
自筆証書遺言作成後は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、破棄や改ざんのリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
②法務局に提出して保管してもらえる
自筆証書遺言を作成後、作成した遺言書を法務局に保管してもらうことができます。
提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。
法務局保管制度は、保管の不安を軽減する制度です。
法務局が厳重に保管するから、紛失や改ざんの心配がなくなります。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すると、保管リスクに対処することができます。
③保管以外のリスクは自己責任
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管にのみ特化した制度です。
遺言書の内容は、自己責任です。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、公正証書遺言の代替手段ではありません。
2自筆証書遺言の法務局保管制度でできること
できる①自筆証書遺言を保管してもらえる
自筆証書遺言の法務局保管制度は、作成した自筆証書遺言を提出して預かってもらう制度です。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用することで、保管に関するリスクを軽減することができます。
保管に関するリスクとは、次のリスクです。
・遺言書を紛失する
・遺言書を破棄・改ざんされる
・遺言書を見つけてもらえない
法務局で安全に保管してもらえるから、保管に関するトラブルを回避できます。
できる②遺言書の保管の有無を確認できる
法務局は自筆証書遺言を預かったら、原本と画像データを管理保管します。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書保管事実証明書の発行を請求することができます。
遺言書保管事実証明書とは、遺言書の保管の事実の有無を証明する書類です。
遺言書が保管されている場合、保管されていることが証明されます。
遺言書が保管されていない場合、保管されていないことが証明されます。
自宅などで保管していると、遺言書があるのか分かりません。
本人以外の人が保管していると、だれが保管しているのか分かりません。
法務局で証明書が発行されるから、遺言書の保管の有無を確認することができます。


できる③遺言書の内容を証明してもらえる
遺言書保管事実証明書を見ても、遺言書の具体的内容は確認できません。
遺言書の具体的内容は、遺言書情報証明書で確認することができます。
法務局は、預かった自筆証書遺言の画像データを管理しています。
遺言書情報証明書で、遺言書の内容を実現します。





できる④遺言書保管通知がされる
遺言者が死亡したことを法務局が確認した場合、遺言書保管通知がされます。
遺言者が遺言書を作成したことを一切伝えないまま死亡しても、遺言書保管通知で遺言書の存在を知ることができます。
通知対象者は、遺言者が決めることができます。
遺言書保管通知を受け取っても、遺言書保管事実証明書を請求できるのは相続関係者のみです。

できる⑤検認手続が不要
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所で提出して開封してもらう手続です。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。
法務局に提出した自筆証書遺言は、法務局が厳重に保管するからです。
3自筆証書遺言の法務局保管制度でできないこと
できない①内容の有効性・実現性はチェックされない
自筆証書遺言の保管申請を受け付けるとき、法務局は形式チェックをします。
形式チェックの具体的内容は、次の点です。
・自書してあるか
・署名があるか
・日付があるか
・押印があるか
形式面に問題がなければ、保管を受付けます。
内容の有効性は、チェックされません。
内容があいまいで執行できない遺言書であっても、保管を受付けます。
法務局が保管を受付けても、執行できる遺言書になることはありません。
法務局が保管を受付けても、無効の遺言書は無効の遺言書のままです。
遺言書の内容を自分で適切に整えるためには、弁護士や司法書士レベルの法律知識が必要です。
知識がないまま遺言書を作成すると、保管されたのに最悪の結果になりかねません。
できない②内容の相談はできない
法務局は、法律相談の機関ではありません。
遺言書の文言に問題がないか、相談することはできません。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用しても、法務局からアドバイスを受けることはできません。
内容があいまいな遺言書であっても、法務局は保管を受付けます。
遺言書の内容は、遺言者の自己責任だからです。
法務局が保管を受付ければ、安心とは言い切れません。
できない③相続人間のトラブル防止機能はない
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用することで、保管に関するリスクを軽減することができます。
遺言書の保管に関するトラブルは、軽減することができます。
保管以外のトラブルを防止する機能は、ありません。
例えば、遺留分を侵害する遺言書であっても、法務局は保管を受付けます。
法務局が保管を受付けても、遺留分侵害額請求を防止することはできません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
遺留分侵害額請求があると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用しても、相続人間のトラブルを防止することはできません。
できない④代理人による保管申請はできない
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用する場合、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。
遺言者本人以外の人が保管申請をすることはできません。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に自宅や病院に出張してもらうことができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度では、出張してもらう制度はありません。
体が不自由な人や病気で外出が難しい場合、法務局保管制度の利用は難しくなります。
遺言者に体力があっても、時間が作れないことがあります。
法務局の業務時間は、平日の昼間のみだからです。
法務局の業務時間に出向くことができないと、法務局保管制度を利用することはできません。
4法務局保管制度利用がおすすめの人
①保管だけ心配な人はおすすめ
法務局保管制度の最大のメリットは、遺言書を安全に保管できることです。
保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。
具体的には、弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人です。
②とりあえず遺言書を作りたい人は公正証書遺言
とりあえず遺言書を作成したいと考える人は、おすすめできません。
法務局が遺言書を保管していても、トラブルに発展する可能性があるからです。
法務局が保管を受付けたことは、安心材料にはなりません。
③内容実現の確実性が心配な人は公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
公証人は、遺言者の本人確認をして本人の意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成します。
公証人は、法律の専門家です。
書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。
遺言書内容があいまいで執行できなくなることは、考えられません。
確実に実現したい内容がある場合は、公証人が関与する公正証書遺言が安全です。
保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。
内容実現の確実性が心配な人は、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。
5自筆証書遺言の法務局保管制度を利用する流れ
手順①自筆証書遺言の作成
遺言者が自筆証書遺言を作成します。
法務局は、自筆証書遺言の内容について相談に応じません。
自筆証書遺言の内容は、遺言者の自己責任です。
手順②法務局に事前予約
予約なしで法務局に行っても、対応してもらえません。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用する場合、窓口の手続はすべて予約が必要です。
保管申請をする法務局に対して、電話か法務局手続案内予約サービスで予約します。
当日の予約をすることは、できません。
手順③本人が保管申請
遺言者本人が法務局に出向いて、必要書類を添えて遺言書保管申請をします。
保管申請で必要な書類は、次のとおりです。
・住民票
・本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード
代理人による保管申請は、できません。
手順④法務局による形式チェック
自筆証書遺言の保管申請を受け付けるとき、法務局は形式チェックをします。
形式チェックで問題がなければ、保管を受付けます。
手数料は、遺言書1通につき3900円です。
手順⑤保管証を受け取る
自筆証書遺言の保管申請が受付けられたら、保管証が発行されます。
保管証には、次の事項が記載されています。
・遺言者の氏名、生年月日
・手続をした法務局の名称
・保管番号
保管証は、再発行されません。

手順⑥遺言者死亡後に遺言書保管通知
遺言者が死亡したことを法務局が確認した場合、遺言書保管通知がされます。
遺言書保管通知を見ても、遺言書の内容は確認できません。
あらためて、遺言書情報証明書を請求をします。
遺言書の具体的内容は、遺言書情報証明書で確認することができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言書は、紙とペンと印鑑さえあれば作ることができます。
だれの助けも借りずに作ることができるので、もっとも多い遺言書です。
保管場所に困ったり、紛失したり、廃棄・隠匿・改ざんのリスクが問題でした。
これらの問題点を軽減できる自筆証書遺言書保管制度はメリットがあります。
専門家の関与がないことが多いので、無効になる例が後を絶ちません。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、法務局で形式チェックをしてくれます。
形式チェックを過度に期待して、内容チェックもしてくれるとの誤解しているかもしれません。
法務局は内容チェックはしてくれません。
形式面に問題がなくても、相続人を特定できない、財産を特定できない、相続人がトラブルになるなどの内容に問題がある遺言書はたくさんあります。
法務局は内容についてはチェックしませんから、問題がある遺言書も保管を受け付けます。
法律の知識があって問題のない遺言書を書くことができる方以外は、専門家の確認をする方が安心でしょう。
内容面で問題のある遺言書は、家庭裁判所の検認を受けても有効にはなりません。
家族が安心できる遺言書を作成したいと考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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