包括遺贈で債務も承継

1包括遺贈で債務も承継

①包括遺贈は指定された割合で引き継ぐ

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。

②包括受遺者は指定された割合で債務を引き継ぐ

受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。

包括受遺者は、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産の両方があります。

包括受遺者は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。

包括受遺者は、遺言書で指定された割合でプラスの財産を引き継ぎます。

包括受遺者は、遺言書で指定された割合でマイナスの財産を引き継ぎます。

マイナスの財産も、被相続人の財産だからです。

指定された割合で引き継ぐから、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。

③包括受遺者は連帯保証債務を引き継ぐ

第三者が借金をするとき、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返済できなくなったときに肩代わりをする人です。

債務者が借金を返せなくなっても肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。

被相続人が連帯保証人である場合、肩代わりの義務があります。

連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務は相続人に相続されます。

連帯保証人が遺言書で包括遺贈をした場合、肩代わりの義務は包括受遺者に引き継がれます。

包括受遺者は、遺言書で指定された割合で連帯保証債務を引き継ぎます。

連帯保証債務も、被相続人の財産だからです。

④特定遺贈は指定された財産だけ引き継ぐ

特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。

特定遺贈では、遺言書で指定された財産以外の財産を引き継ぎません。

指定された財産以外のマイナスの財産を引き継ぎません。

指定された財産以外の連帯保証債務を引き継ぎません。

2包括遺贈は放棄ができる

①遺言書があっても放棄ができる

遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

遺言書を作るにあたって、相続人や受遺者の同意は不要です。

相続人や受遺者の意見を聞かずに、遺言者が一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

財産を受け取ることを強制されることはありません。

遺言者が死亡した後に、遺贈を放棄することができます。

②包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続

特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に対して通知します。

遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する人です。

包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所に対して手続をします。

申立先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

受遺者の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。

遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票または戸籍の附票を取得すると判明します。

③郵送で包括遺贈の放棄ができる

書類が揃ったら、郵送で提出することができます。

普通郵便で提出しても差し支えありませんが、レターパックなど記録が残る郵便が安心です 。

④包括遺贈の放棄は3か月以内

特定遺贈を放棄する場合、期限はありません。

相続発生後であれば、いつでも放棄をすることができます。

相続が発生してから何年も経過した後に、特定遺贈を放棄することができます。

包括遺贈を放棄する場合、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

自己のために包括遺贈があったことを知ってから3か月経過してしまうと、放棄をすることができなくなります。

⑤債務があることを知ってから3か月

包括遺贈ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。

遺言者と情報共有していない場合、包括受遺者になることを知ってから遺産の内容を知るでしょう。

莫大な借金があることを知ってから3か月以内であれば、包括遺贈の放棄をすることができます。

家庭裁判所は、いつ莫大な債務があることを知ったのか分かりません。

申立てをする際に、上申書を提出して詳しい事情を説明します。

⑥必要書類

包括遺贈の放棄をする場合、申立書に添付する書類は次のとおりです。

(1)遺言者の住民票または戸籍の附票

(2)遺言者の戸籍謄本

(3)遺言書の写し

(4)包括受遺者の住民票

3包括遺贈の放棄をするときの注意点

①包括遺贈を放棄しても相続人

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続することもできるし遺贈を受けることもできます。

相続人に対して包括遺贈をした場合、包括遺贈を放棄することができます。

包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。

相続人は、相続することができます。

相続財産に債務がある場合、相続人として債務を相続します。

債権者から借金を返して欲しいと請求された場合、拒むことはできません。

相続人として相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄をする必要があります。

包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。

②包括遺贈は一部放棄ができない

包括遺贈は、一部放棄をすることができません。

相続財産には、いろいろな種類の財産があるでしょう。

債務だけを選んで、放棄をすることはできません。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。

遺言書で指定された割合の一部を放棄することもできません。

相続放棄同様に、すべて相続するかすべて放棄するかの選択です。

包括遺贈は、一部放棄ができません。

③他の受遺者の受遺分は増えない

相続放棄をすると、相続人によっては相続分が増えることがあります。

包括遺贈を放棄しても、他の包括受遺者の受遺分は増えません。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぐからです。

④包括遺贈の放棄は撤回ができない

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、撤回することはできません。

撤回を認めると、相続が混乱するからです。

相続放棄が認められた後で、莫大なプラスの財産が見つかっても撤回することはできません。

包括遺贈の放棄も同様に、撤回することはできません。

相続財産の調査が不充分であったため、後日プラスの財産が判明することがあります。

後日判明した財産を含めて、財産を引き継ぐことはできません。

4遺言書を作成前に遺言者が知っておくべき包括遺贈の実態

①包括遺贈は債務も承継

包括遺贈をすると、受遺者は指定された割合で財産を引き継ぎます。

遺言書で財産すべてを包括遺贈すると指定した場合、債務もすべて受遺者に引き継がれます。

②包括遺贈で遺産分割協議が必要になる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

包括遺贈は、遺言書に割合だけ書いて財産を具体的に書いていません。

包括受遺者は、相続人と一緒に遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

遺産分割協議で、具体的に引き継ぐ財産を決める必要があるからです。

遺産分割協議で合意できれば、包括受遺者は希望する財産を引き継ぐことができます。

遺産分割協議で合意できなければ、包括受遺者は希望する財産を引き継ぐことができません。

相続人全員と包括受遺者全員の話し合いがつかないと、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議が成立しないまま、長期間経過する可能性があります。

③包括遺贈は放棄されることがある

遺言者が死亡した後に、受遺者は包括遺贈を承認するか放棄するか選択することができます。

遺言書を作成しても、財産を引き継ぐことを強制することはできません。

包括遺贈が放棄されると、遺言者の意図が実現できなくなります。

④財産状況の共有が重要

包括遺贈をする場合、包括受遺者は遺言者と深い関係の人であることがほとんどです。

何も言わなくても、財産状況を知っていると考えがちです。

家族であっても、債務があることを秘密にしていることがあります。

包括遺贈をすると、債務も指定された割合で引き継がれます。

包括遺贈をすると、連帯保証債務も指定された割合で引き継がれます。

家族であっても、連帯保証債務に気づかないことは珍しくありません。

5相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄と包括遺贈の放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

放棄ができるのは、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄と遺贈の放棄は、原則として、撤回ができません。

3か月の期間内に手続するのは、思ったよりハードルが高いものです。

特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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