自己破産しても相続人

1自己破産をしても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産をすると財産は債権者に配当される

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

破産手続開始決定がされた後、相続が発生しても破産手続が取り消されたり止まったりすることはありません。

③自己破産しても相続欠格にならない

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

④自己破産しても相続人廃除できない

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば、相続人廃除が認められることはないでしょう。

2相続発生後に破産手続開始決定

①相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続に財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議が成立するまでは、相続財産に対して各相続人が共有持分を持っています。

相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産です。

各相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

②相続財産は破産財団に組み込まれる

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

債権者に公平に分配するため、破産者は財産の管理処分権を失います。

破産管財人は、中立公平の立場で破産手続を進める人です。

中立公平の立場から、破産管財人が債権者に財産を分配します。

債権者に分配されるのは、破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産です。

相続発生後に破産手続開始決定がされた場合、各相続人の共有持分は破産財団に組み込まれます。

相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産だからです。

破産管財人は、中立公平の立場で破産者の財産を管理処分します。

③遺産分割協議は破産管財人が参加

相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

相続人が自己破産をした場合、相続財産に対する法定相続分は債権者に公平に分配されるべき財産です。

破産者の財産を債権者に公平に分配するため、遺産分割協議は破産管財人が参加します。

破産者は財産の管理処分権を失っているから、自分で遺産分割協議に参加することはできません。

遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することだからです。

遺産分割協議書に記名し押印をするのは、破産管財人です。

④破産者の相続分は債権者に分配される

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

相続財産を取得した場合、破産者が取得した財産は債権者に分配されます。

⑤相続放棄をすると家族に財産を渡せる

相続が発生した場合、相続人は単純承認をするか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした後に破産手続開始決定がされた場合、相続財産は破産財団に組み込まれません。

自己破産の申立てをした人は、相続人ではないからです。

相続財産は、破産手続とは無関係な財産です。

自己破産する人は、どちらにしても相続財産を引き継ぐことはできません。

単純承認をしたら、破産財団に組み込まれます。

相続放棄をしたら、他の相続人が引き継ぐことができます。

相続発生後に破産手続開始決定の場合は、どちらかを選択します。

⑥相続放棄は詐害行為ではない

相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続すれば多額の財産が手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させる行為です。

債権者は裁判所に訴えて、詐害行為を取り消すことができます。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

相続放棄は、財産処分行為ではないからです。

相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。

3破産手続開始決定後に相続発生

①自己破産で人生をやり直す

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

破産手続開始決定がされた時点以降に、破産者が財産を取得することがあります。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、債権者に分配されません。

自己破産の制度は、人生のやり直しの機会を得る制度だからです。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産を債権者に分配できるとしたら、破産者は人生のやり直しをすることができなくなります。

②自己破産した人が遺産分割協議

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

相続人が相続財産の共有を始めたのは、相続が発生したときです。

破産手続開始決定がされた時点以降に相続が発生した場合、破産手続開始決定がされた時点以降に相続財産の共有持分を取得したと言えます。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、自己破産した人が人生のやり直しをするための財産です。

自己破産した人が自由に処分することができます。

遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することです。

自己破産した人が自由に処分できるから、遺産分割協議は自分で参加することができます。

4破産手続開始決定直前の遺産分割協議

①遺産分割協議が詐害行為になる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。

自己破産をした場合、引き継いだ財産は破産財団に組み込まれます。

他の相続人が相続する合意をしようと、考えるかもしれません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することです。

遺産分割協議で、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させたと言えます。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、債権者を困らせる行為です。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、不当な財産減少行為です。

自己破産する人が財産を取得しない遺産分割協議は、詐害行為です。

②破産管財人が否認権行使して取り返される

破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。

破産管財人は否認権を行使して、財産を取り返すことができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

自己破産をするといろいろなことが制限されるというイメージがある方は少なくありません。

そのイメージとあいまって、相続することもできないという誤解があります。

自己破産をしても相続権は失われません。

自己破産をしたから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

自己破産を検討しているのであれば、早めに準備を進めるのがいいでしょう。

相続の発生が予想されるのであれば、なおさら早めに破産手続き始決定を受けておくことを目指しましょう。

破産手続開始決定を受けた後であれば、取得した財産は破産手続とは無関係になるからです。

大切な家族を失ったら家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで何もする気になれないことも多いでしょう。

相続手続は一生に何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れでだれにとっても聞き慣れない言葉でいっぱいです。

相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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