相続放棄しても配偶者短期居住権

1配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、被相続人の家に住んでいた配偶者が一定期間無条件かつ無償で住み続けることができる権利です。

相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

次の要件を満たせば、何もしなくても自動的に発生します。

①配偶者であること

配偶者短期居住権を取得する配偶者は、法律上の配偶者のみです。

内縁の配偶者や事実婚の配偶者は、配偶者短期居住権を取得することはできません。

法律上の配偶者でも、相続廃除された人や相続欠格になった人は配偶者短期居住権を取得することができません。

相続廃除された人や相続欠格になった人は、保護する必要がないからです。

②被相続人の所有していた建物であること

被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。

③相続開始時に無償で居住していたこと

2相続放棄しても配偶者短期居住権は使える

建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月経過するまで、配偶者短期居住権は認められます。

相続放棄をした配偶者であっても、最低6か月は自宅に住む続けることができます。

建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月なので、建物の所有者が消滅請求をしなければ、ずっと住み続けることができます。

相続廃除された人や相続欠格になった人は、相続放棄と同様に相続権を失います。

相続廃除された人や相続欠格になった人は、配偶者短期居住権を取得することができません。

相続廃除された人や相続欠格になった人は、保護する必要がないからです。

3配偶者短期居住権と配偶者居住権のちがい

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、どちらも相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

①配偶者短期居住権は自動的に発生する

配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

遺言書や遺産分割協議などによって、権利が設定されるものです。

②建物が第三者と共有の場合でも配偶者短期居住権は成立

建物を被相続人と配偶者以外の人と共有しているケースがあります。

被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。

配偶者居住権は、被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は成立しません。

③配偶者短期居住権は期間制限がある

遺産分割をするべき場合、(1)遺産分割が成立した日(2)相続が発生してから6か月経過した日のうち、どちらか遅い日まで配偶者短期居住権は認められます。

遺産分割が成立しなければ、何年も配偶者短期居住権は存続します。

配偶者が死亡するまで遺産分割が成立しなければ、結果として、終身配偶者短期居住権は存続します。

配偶者が相続放棄をしたなど遺産分割をする必要がない場合、建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月経過するまで、配偶者短期居住権は認められます。

配偶者居住権は原則として終身です。

遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。

④配偶者短期居住権は居住部分のみ対象

配偶者短期居住権で認められるのは、従前の居住部分のみです。

配偶者居住権では、居住部分だけでなく建物全体が対象になります。

店舗付き住宅などでは、店舗も含めて対象になります。

配偶者居住権では、店舗などから得た収入は配偶者のものにできます。

⑤配偶者短期居住権は登記できない

配偶者居住権は登記できますが、配偶者短期居住権は登記できません。

要件を満たせば、配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、登記をしなくても成立します。

配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。

例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。

建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。

配偶者短期居住権は登記できませんから、建物の買主に配偶者短期居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。

登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。

配偶者居住権は登記できますから、登記がしてあれば建物の買主に配偶者居住権を盾に文句を言ってそのまま住み続けることができます。

登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。

建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。

配偶者短期居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。

建物所有者は、配偶者短期居住権の行使の邪魔をすることができないからです。

配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。

建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。

配偶者が追い出されたのは、配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたことと言えます。

配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。

配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。

⑥配偶者短期居住権は相続税の対象にならない

配偶者短期居住権は財産的価値はないとされていますから、相続税の対象とされません。

一方、配偶者居住権は財産的価値があり、相続税の対象とされます。

配偶者居住権は配偶者のみに認められる権利です。

配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、配偶者居住権は消滅します。

配偶者居住権が消滅しますから、相続財産にならず、当然相続税の対象になりません。

4配偶者短期居住権と配偶者居住権の共通点

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

だから建物に対する権利で、土地に対して権利は及びません。

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、第三者に贈与や譲渡することはできません。

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、次の場合に消滅します。

①建物の用法を守って大切に使っていないとき

②無断で第三者に貸し出すなど第三者が使用する場合

③配偶者が死亡した場合

④建物が災害や火事などで滅失した場合

建物を維持するための費用は、配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、配偶者が負担しなければなりません。

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、建物の管理費用も負担する必要があります。

毎年の固定資産税も配偶者の負担になります。

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、配偶者が建物の修繕をすることができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐ必要がなくなります。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、借金を受け継がなくても済む一方で、全財産を受け継ぐことができなくなります。

被相続人が所有していた自宅に住み続けることはできなくなります。

新しい住まいを探し、引っ越しをするのは、簡単ではありません。

配偶者短期居住権は相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

配偶者短期居住権は、遺言や遺産分割などで設定される権利ではないため、相続放棄をしていても使うことができます。

一方で、配偶者居住権は、遺言や遺産分割などで設定される権利です。

配偶者短期居住権より強力な権利ですが、相続放棄をしたら使うことができません。

配偶者居住権は登記ができます。

登記をしていないと、せっかくの権利が守られません。

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利ですが、メリットデメリットがあります。

制度の内容をよく理解して、適切な制度を選択しましょう。

相続放棄や配偶者居住権などの制度を利用しようと考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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