相続放棄しても未支給年金

1相続放棄をしても相続財産以外は受け取りができる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

被相続人が払うべきお金を相続財産から支払う場合、単純承認とみなされます。

相続財産を処分したと判断されるからです。

被相続人が払うべきお金であっても、相続人が自分の財産から払う場合、単純承認とみなされません。

被相続人が死亡したことをきっかけに受け取るお金には、被相続人の財産を引き継ぐものと相続人自身の固有の権利として受け取るものがあります。

被相続人の財産を引き継ぐ場合、単純承認とみなされます。

相続人自身の固有の権利として受け取る場合、単純承認とみなされません。

相続放棄をした場合、相続財産を受け取ることはできませんが、相続財産以外であれば受け取ることができます。

2預金者が死亡すると口座凍結で年金を受け取ることができない

銀行などの金融機関は預金者が死亡したことを確認すると、口座の取引をできなくします。

この口座の取引をできなくすることを口座の凍結といいます。

口座取引をできなくしますから、ATMや窓口での引き出しはできません。

振込みもできないし、公共料金などのお引落もできなくなってしまいます。

口座が凍結された場合、年金の振込みを受けることができなくなります。

年金は死亡した月の分まで支給されます。

年金は、後払いで支給されます。

例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。

年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。

4月分の年金は、6月に振込みがされます。

多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。

6月に支給される年金の振込みを受けることができません。

年金を受け取っている人が死亡した場合、口座が凍結されていれば年金を受け取ることができなくなります。

年金は後払いだから、必ず、まだ受け取っていない年金が発生します。

口座が凍結されたことなどで、まだ受け取っていない年金のことを、未支給年金と言います。

3未支給年金は相続財産ではない

死亡した被相続人が受け取るはずの年金だから、相続財産の一部に見えるかもしれません。

相続財産を処分した場合、単純承認をしたとみなされます。

単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。

未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。

未支給年金は、法律で一定の遺族に認められた権利です。

死亡した被相続人が受け取るはずの年金を受け継いだものではありません。

法律で認められた遺族の固有の権利です。

被相続人から相続した相続財産ではないから、相続放棄とは無関係です。

相続人が相続放棄をした場合でも相続放棄をしない場合でも、法律の定めに基づいて未支給年金を受け取ることができます。

未支給年金を受け取っても、相続の単純承認をしたと言われることはありません。

未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではなく遺族の固有の財産だからです。

相続放棄をした後に未支給年金を請求した場合、相続放棄が無効になることはないし、未支給年金を返還するように言われることはありません。

未支給年金を受け取った後に相続放棄をした場合、相続放棄が無効になることはないし、未支給年金を返還するように言われることはありません。

未支給年金を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。

すでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、未支給年金を受け取ることができます。

4未支給年金を受け取る方法

①未支給年金を請求できる人

未支給年金は、年金を受け取っていた人と生計を同じくしていた人が受け取ることができます。

遺族年金と未支給年金は、別の制度です。

遺族年金を受け取ることができる場合で、かつ、未支給年金を受け取ることができる場合、それぞれの手続が必要です。

未支給年金を受け取ることができるのは、次の人のうち優先順位の高い人です。

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

(7)その他これら以外の3親等内の親族

②未支給年金を請求に必要な書類

未支給年金を受け取るためには、受給権者死亡届と未支給年金・未払い給付金請求書の提出が必要です。

受給権者死亡届に添付する書類は、次のとおりです。

(1)年金証書

(2)死亡の事実を明らかにできる書類

(2)死亡の事実を明らかにできる書類は、戸籍謄本、市区町村長に提出した死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書などです。

未支給年金・未払い給付金請求書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)年金証書

(2)被相続人と請求者の続柄が分かる戸籍謄本

(3)被相続人と請求者が生計を同じくしていたことが分かる住民票と除票

(4)受け取りを希望する金融機関の通帳

(5)生計同一についての申立書(被相続人と請求者が別世帯の場合)

(2)戸籍謄本(3)住民票は、死亡日より後に発行されたものが必要です。

(2)戸籍謄本(3)住民票は、原本を返してもらうことができます。

③未支給年金は5年で時効消滅する

未支給年金を受け取るためには、請求をしなければなりません。

未支給年金を受け取る権利は、何もしないで放置すると時効で消滅します。

年金支払い日の翌月の初日から起算して5年で時効になります。

これを過ぎると、未支給年金を受け取ることができなくなります。

未支給年金を受け取る権利が亡くなる前に、請求しましょう。

④繰り下げ受給の待機中の死亡は未支給年金で請求できる

被相続人が年金の繰り下げ受給の待機中に死亡する場合があります。

年金の繰り下げ受給の待機中に死亡した場合、本人が受け取るはずだった年金を遺族が請求することができます。

65歳から死亡した月の分までの年金が、未支給年金として支給されます。

未支給年金には、待機した分の増額は反映されません。

この場合、時効の起算は65歳からです。

⑤未支給年金は受取人の所得になる

未支給年金は、法律で一定の遺族に認められた権利です。

受取人の固有の財産だから、受取人の所得になります。

受け取る金額によっては、所得税がかかります。

受け取った年の翌年3月15日までに確定申告が必要になる場合があります。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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