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1遺言執行者は相続登記を単独申請できる
①遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
②遺言書の内容を実現する権限がある
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられます。
遺言書の内容を実現するにあたって、相続人の関与は不要です。
相続人の協力があっても協力がなくても、遺言書の内容を実現することができます。
財産を取得する相続人も取得しない相続人も、手続に参加する必要はありません。
遺言執行者は、相続人の意思にかかわらず相続手続を進めることができます。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現する権限が与えられるからです。
遺言執行者がいると、遺言者にとって有益です。
遺言書の内容を確実に実現してもらえるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって有益です。
手間と時間がかかる相続手続をすべておまかせできるからです。
③相続登記は単独申請できる
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言書に不動産の分け方が記載してある場合、遺言執行者は相続登記をすることができます。
相続登記は、遺言書の内容を実現することだからです。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、相続登記をすることができます。
遺言執行者が相続登記を申請できるのは、令和元年(2019年)7月1日以降に作成された遺言書に限られます。
令和元年(2019年)7月1日より前に作成された遺言書の場合、不動産を取得する相続人が相続登記をします。
相続登記をする際に、不動産を取得する相続人は遺言執行者に委任状を出す必要はありません。
遺言執行者の職務の一環として、相続登記をするからです。
相続登記をする際に、不動産を取得しない相続人は遺言執行者に委任状を出す必要はありません。
相続登記は、単独申請だからです。
遺言執行者は、相続登記を単独申請することができます。
④遺贈の登記は遺言執行者と受遺者の共同申請
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。
遺言書に相続させると書いてあったら、相続で手続をします。
不動産を遺贈すると書いてあったら、遺贈の登記をします。
遺贈の登記は、相続登記と異なり単独申請ではありません。
遺贈の登記は、権利者と義務者の共同申請です。
権利者は受遺者、義務者は遺言執行者で、遺贈の登記を申請します。
遺贈の登記では、遺言執行者の印鑑証明書を法務局へ提出します。
遺贈の登記を申請する場合であっても、遺言執行者がいれば相続人の印鑑証明書は不要です。
遺贈の登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、受遺者と遺言執行者が委任状を出します。
遺贈の登記であっても、相続人の委任状は不要です。
⑤必要書類は遺言執行者が取得できる
相続登記をする際には、たくさんの必要書類を準備します。
遺言書がある場合、登記申請書には次の書類を添付します。
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・遺言書
・自筆証書遺言なら検認証明書
・固定資産評価証明書
相続登記で提出する書類は、すべて遺言執行者が取得することができます。
相続登記で提出する書類は、遺言書の内容を実現するため必要だからです。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられています。
遺言執行者には、相続登記で提出する書類を取得ため必要な権限が与えられています。
たとえ相続人が相続登記で提出する書類を渡してくれなくても、相続登記ができなくなることはありません。
遺言執行者は、必要な書類を取得して相続登記をする権限が与えられているからです。
⑥遺言執行者は司法書士に依頼できる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
遺言執行者は、必要に応じて司法書士などの専門家に依頼することができます。
遺言執行者は自分の判断で、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼するにあたって、相続人の同意は不要です。
たとえ相続人が反対しても、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行者から司法書士あてに委任状を出します。
司法書士などの専門家に依頼する場合であっても、相続人は委任状を出す必要がありません。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、司法書士などの専門家に依頼することができます。
遺言執行者がいると、相続手続はすべておまかせすることができます。
2遺言執行者が行うこと相続人が行うこと
①遺言執行者に就任したら遺言書の内容を確認する
遺言執行者に就任したら、まず遺言書の内容を確認します。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。
単に遺言執行者に指名されていることだけ、確認するのではありません。
遺言執行者として、どのような権限が与えられているのか確認します。
遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及ばないからです。
遺言執行者の権限は、遺言書の内容を実現する範囲のみです。
②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務がある
遺言執行者が就任したら、相続人全員に就任通知を出すことが通例です。
遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。
相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。
遺言執行者に就任したと自称するだけでは、信用されないでしょう。
遺言執行者には、遺言書の内容を通知する義務があります。
遺言書の内容は、遺言執行者の権限の根拠だからです。
遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続財産を管理します。
遺言執行者が就任したことを知らないと、相続人は相続財産を管理しようとするのが自然です。
遺言書の内容を通知する目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保することです。
遺言書の内容を通知しないと、結果として相続人による善意の妨害行動を誘発します。
遺言執行者による行為は、相続財産を奪う行為に見えるからです。
③財産を取得しない相続人は遺言執行を見守る
遺言執行者がいる場合、遺言書の内容実現は遺言執行者が行います。
相続人の協力がなくても、遺言執行者は相続手続を進めることができます。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現する権限が与えられるからです。
財産を取得しない相続人が準備すべき書類は、ありません。
遺言執行者には、必要な書類を取得する権限が与えられるからです。
財産を取得しない相続人は、遺言執行を見守る権利があります。
遺言書の内容は、遺言者の意思だからです。
遺言者の意思が適切に実現されているか、静かに見守ります。
遺言執行者の就任通知書は、相続手続開始のお知らせです。
相続人の好意のはずなのに、客観的には妨害行為に見えてしまうことがあります。
遺言執行の流れが乱れないように、相続手続は遺言執行者におまかせするのが賢明です。
財産を取得しない相続人は、遺言執行の進行を共有し見守ります。
④財産を取得する相続人は遺言執行者におまかせ
遺言執行者は、単独で相続登記をすることができます。
財産を取得する相続人は、相続手続に参加する場面はありません。
財産を取得する相続人が準備すべき書類は、ありません。
遺言執行者には、必要な書類を取得する権限が与えられるからです。
遺言執行者に報酬を払うこと以外に、すべきことはありません。
財産を取得しない相続人に、連絡する必要はありません。
財産を取得しない相続人から、書類などを受け取る必要はありません。
遺言執行の流れが乱れないように、相続手続は遺言執行者におまかせするのが賢明です。
3遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。
遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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