相続放棄した人がいる遺産分割協議

1相続放棄と相続分の放棄はまったく別物

①相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続の放棄は被相続人ごとに判断できますから、例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は相続人ごとに判断しますから、例えば、父の相続人ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

②相続分の放棄とは

プラスの財産は受け取りませんと申し入れをすることを、相続放棄すると表現する場合があります。

家庭裁判所で手続をしないで、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすると表現していますが、内容は相続分の放棄のことです。

相続分の放棄と相続放棄はまったく別物です。

相続分の放棄は、家庭裁判所で手続をする必要はありません。

他の相続人にプラスの財産は受け取りませんと申し入れをして、文書に取りまとめれば済みます。

手続がカンタンである点を過度に強調して、相続分の放棄をすすめる自称専門家が散見されます。

相続分の放棄と相続放棄のメリットデメリットを充分に理解して、適切に対処しましょう。

2相続放棄をした人は相続人でなくなる

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人でなくなるから、相続財産の分け方の話し合いに参加する必要はありません。

相続財産の分け方の話し合いに参加しないから、相続人全員の合意をすることもありません。

相続人全員の合意をしていないから、遺産分割協議書に押印することはありません。

相続手続に関与することがなくなります。

相続放棄をした人がいる場合、相続手続に相続放棄をしたことの証明書が必要になります。

相続放棄をした場合、戸籍謄本などには記載されないからです。

遺産分割協議書に押印してもらうことがないから、ハンコ代が支払われることもほとんどありません。

ハンコ代とは、遺産分割協議書に押印をしてもらうための贈与のことです。

3相続分の放棄をした人は遺産分割協議

他の相続人にプラスの財産は受け取りませんと申し入れをした人は、依然として相続人です。

相続人だから、相続財産の分け方の話し合いに参加する必要はあります。

相続財産の分け方の話し合いに参加するから、相続人全員の合意をする必要があります。

相続人全員の合意をしているから、遺産分割協議書に実印で押印しなければなりません。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を用意しなければなりません。

相続分の放棄をした人は、相続人です。

相続人として、相続手続に関与しなければなりません。

相続人として、マイナスの財産を受け継がなければなりません。

プラスの財産は受け取りませんと申し入れをする人の気持ちとしては、納得がいかないかもしれません。

プラスの財産を受け継がないのにマイナスの財産も受け継ぐことになるからです。

実際、マイナスの財産はプラスの財産を受け継ぐ相続人が引き受ける約束をしている場合があります。

遺産分割協議書に「マイナスの財産は相続人〇〇が相続する」と記載して相続人全員が実印を押しているかもしれません。

このような合意であっても、無効になるわけではありません。

「マイナスの財産は相続人〇〇が相続する」合意は、相続人内部の合意事項です。

債権者には関係のない話です。

債権者には無関係の合意事項だから、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。

債権者が借金の請求をしたときに「マイナスの財産は相続人〇〇が相続する」合意があるからということはできません。

債権者の請求を拒むことはできません。

4相続分の放棄をした人がいるときの遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続財産の分け方について相続人全員の合意があったことが明らかになっていなければなりません。

次の方法をとるのが一般的です。

①具体的に「財産〇〇は相続人〇〇が相続する」などと1枚の紙に取りまとめ、相続人全員が記名のうえ実印で押印します。

実印であることの証明として印鑑証明書を添付します。

②同じ内容の遺産分割協議書を相続人の人数分用意して、各相続人が記名のうえ実印で押印する方法をとることができます。

各相続人が記名押印するので、日付は別々で差し支えありません。

相続分の放棄をした人が「私は何も相続しません」と書いた文書を差し入れても意味はありません。

相続分の放棄をした人は相続人なので、相続財産の分け方について相続人全員の合意が必要だからです。

「私は何も相続しません」では、相続財産の分け方について合意があったとは言えません。

家庭裁判所で遺産分割調停をする場合、相続放棄書(相続分放棄届出書兼相続分放棄書)という書類が使われる場合があります。

相続人が遺産分割調停に関与したくない場合、家庭裁判所に対して提出する書類です。

相続放棄書を家庭裁判所に提出した場合、遺産分割調停から外れることができます。

相続放棄書を提出した相続人の相続分は、他の相続人の相続分を考慮して遺産分割調停が行われます。

5遺産分割協議をしたら相続放棄はできない

家庭裁判所で相続放棄を認めてもらった場合、被相続人のマイナスの財産は引き継ぎません。

相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったとみなされるためです。

相続放棄をしたら相続人でなくなるから、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがありません。

遺産分割協議をした場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で債務の支払を請求することができます。

債権者が借金の請求をしたときに「マイナスの財産は相続人〇〇が相続する」合意があるからということはできません。

プラスの財産を引き継がないのだからマイナスの財産も引き継ぎたくないと思うと、相続放棄をしたいと考えるかもしれません。

遺産分割協議をした場合、相続放棄をすることはできません。

遺産分割協議は、相続を単純承認することを前提とした行為だからです。

遺産分割協議は、相続分があることを認識し相続分を処分する行為です。

単純承認した後は、相続放棄をすることはできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できません。

遺産分割協議をした後であっても相続放棄が認める大阪高裁の判例がないわけではありません。

遺産分割協議が無効と言えるようなケースで、ごく例外的な事例です。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

相続放棄は取消できないと言われますが、これは撤回できないの意味で使われています。

日常使う言葉が法律上異なる意味で使われると分かりにくくなります。

相続放棄は撤回できませんが、条件を満たせば取消できるし、無効になることもあります。

相続手続は、何度も経験するものではありません。

だれもが不慣れでだれもがスムーズに手続することはできません。

相続手続は法律の知識が不可欠なので、司法書士などの専門家にサポートを受けるといいでしょう。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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