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1代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被相続人の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人の子どもなど被相続人の直系卑属以外は代襲相続ができません。
相続人になるはずだった人の配偶者も、相続人になるはずだった人の親などの直系尊属も、相続人になるはずだった人の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2代襲相続になる原因
①相続人の死亡
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
3子どもが相続放棄をしたら孫は代襲相続しない
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは代襲相続しません。
子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないからです。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。
4父母が相続放棄すると祖父母が相続できる
子どもがいない人に相続が発生した場合、相続人になるのは親などの直系尊属です。
直系尊属が複数いる場合、親等が近い人が相続人になります。
例えば、父母と祖父母がいる場合、父母は1親等、祖父母は2親等です。
親等が近い人が相続人になるから、祖父母は相続人になりません。
父母が相続放棄をした場合、父母は相続人でなくなります。
父母がいない場合になりますから、祖父母が相続人になります。
祖父母が相続人になりますが、代襲相続ではありません。
子どもの次の順位の相続人は、親などの直系尊属だからです。
祖父母は直系尊属だから、相続人になります。
5親を相続放棄しても祖父母を代襲相続できる
被相続人に借金がある場合、子どもは相続放棄をするでしょう。
子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続人になった親などの直系尊属が死亡した場合、最初の被相続人の子どもは代襲相続人になります。
最初の相続の被相続人は、次の相続の被相続人の子どもにあたるからです。
最初の相続で相続放棄をしても単純承認をしても、最初の相続の被相続人の子どもは、あらためて、次の相続について相続放棄をするか単純承認をするか判断することができます。
相続放棄をするか単純承認をするかは、被相続人ごとにすることができるからです。
最初の被相続人に借金があった場合でも、次の被相続人に莫大なプラスの財産がある場合があります。
最初の被相続人の借金を含めて相続しても有り余るプラスの財産がある場合、最初の被相続人の子どもは単純承認することができます。
最初の相続で相続放棄したことで、次の相続を単純承認できなくなることはありません。
6数次相続があった後に相続放棄
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
相続が発生したときに健在だった相続人が、相続放棄をするか単純承認をするか決めないまま死亡する場合があります。
死亡した相続人は、本来、相続放棄をすることも相続を承認することもできたはずです。
最初の相続について、相続放棄をするか相続を承認するか決める権利は、死亡した相続人の相続人に相続されます。
最初の相続で相続放棄も承認もしないまま相続人が死亡したケースでは、死亡した相続人の相続人は次の選択ができます。
①最初の相続を承認し、次の相続を承認する
②最初の相続を放棄し、次の相続を承認する
③最初の相続を放棄し、次の相続を放棄する
死亡した相続人の相続人は、死亡した相続人が相続放棄をするか相続を承認するか決める権利を行使して、最初の相続について相続放棄をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、死亡した相続人の相続について単純承認をすることができます。
例えば、最初の被相続人に借金がある場合、最初の相続について相続放棄をすることが有効です。
死亡した相続人にプラスの財産がある場合、死亡した相続人の相続について単純承認をすることができます。
7複雑な相続と相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や相続放棄が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
相続放棄をした場合代襲相続はできないとだけカンタンに説明している自称専門家はたくさんいます。
相続人確定を間違えると以降の相続手続は、すべて無効になります。
相続放棄は3か月の期間制限があります。
相続放棄は不要だと誤解してしまった3か月を経過してしまったら、相続放棄は認めてもらえなくなります。
制度をよく理解して、自分がどうしたらいいのか適切に判断する必要があります。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。