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1相続放棄ができるのは相続人だけ
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は、必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②孫が相続人になったときだけ孫が相続放棄
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人以外の人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができません。
相続人以外の人は、相続放棄をすることができません。
孫が相続人になる場合、孫は相続放棄をすることができます。
孫が相続放棄をするのは、孫が相続人になったときだけです。
被相続人の子どもが相続人になる場合、原則として孫は相続人ではありません。
相続人でないのに、相続放棄をすることはできません。
家庭裁判所に相続放棄の書類を提出しても、受付けてもらえません。
③遺贈を受けても相続人ではない
相続人以外の人に、財産を引き継ぎたいことがあります。
被相続人は遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈で財産を引き継ぐ人は、相続人ではなく受遺者です。
相続人であっても相続人以外の人であっても、受遺者になることができます。
受遺者と相続人は、どちらも相続財産を引き継ぎます。
遺贈を受けても、相続人になるわけではありません。
受遺者は遺言書で自由に決めることができるけど、相続人は民法で決められているからです。
遺贈を受けても、相続人でない孫は相続人ではありません。
遺贈を受けても、相続人である孫は相続人です。
相続人以外の人が遺贈を受けても、相続放棄をすることはできません。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
④遺贈の放棄は別の手続
遺言者は、ひとりで遺言書を作成することができます。
相続人や受遺者の意見を聞かずに、一方的に遺言書を作成することができます。
遺言書に書いてあるとは言っても、遠慮したいことがあります。
受遺者に、財産を受け取る義務はありません。
受遺者は、遺贈を放棄することができます。
遺贈の放棄は、相続放棄とは別の手続です。
遺贈を放棄したい場合、相続放棄ではなく遺贈を放棄する手続をします。
2孫が相続放棄
①孫が代襲相続人だから相続放棄
(1)子どもが先に死亡したら代襲相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫が相続人になります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
孫が相続人になるから、孫が相続放棄をすることができます。
(2)他の子どもが健在でも代襲相続
被相続人に複数の子どもがいる場合、複数の子どもは平等に相続人になります。
一部の子どもが先に死亡した場合、先に死亡した子どもについて代襲相続が発生します。
他の子どもが健在であっても、代襲相続が発生します。
先に死亡した子どもの子どもが代襲相続人です。
代襲相続人である孫は、相続放棄をすることができます。
代襲相続人は、相続人だからです。
(3)代襲相続人が各自で相続放棄の手続
先に死亡した子どもに、複数の子どもがいることがあります。
先に死亡した子どもの子ども全員が代襲相続人です。
各相続人が単独で、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
一部の孫が単純承認をしても、他の孫が相続放棄をすることができます。
相続放棄を希望する場合、代襲相続人が各自で相続放棄の申立てをします。
一部の孫が勝手に、他の孫の相続放棄の手続をすることはできません。
②孫と養子縁組をしたから相続放棄
(1)養子縁組で親子になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る手続です。
相続人になる子どもとは、血縁関係がある子どもだけではありません。
被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。
血縁関係がある子どもがいても、養子は相続人になります。
血縁関係がある子どもがいても、養子は被相続人の子どもだからです。
被相続人が孫と養子縁組をすることがあります。
孫と養子縁組をした場合、孫は被相続人の子どもになります。
孫と養子縁組をして、被相続人は孫と親子になったからです。
(2)被相続人の子どもが健在でも孫は相続人
相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫が相続人になります。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだった子どもが死亡などした場合のみ、孫が代襲相続人になります。
孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもです。
被相続人の実子である養子の親が死亡していても健在でも、養子は相続人になります。
養子は、被相続人の子どもだからです。
養子は相続人になるから、相続放棄をすることができます。
(3)養子の親が先に死亡したとき養子は代襲相続人になる
被相続人が孫と養子縁組をした場合、孫には2つの身分があります。
子どもである身分と子どもの子どもである身分です。
普通養子による養子縁組をしても、養子と実親との親子関係は終了しません。
被相続人の実子である養子の親が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
孫は被相続人の子どもだから、相続人です。
孫は被相続人の実子の子どもだから、代襲相続人です。
被相続人が孫と養子縁組をした場合、孫には相続人と代襲相続人の身分があります。
(4)養子は相続人と代襲相続人をまとめて相続放棄ができる
養子の親が先に死亡した場合、孫には相続人と代襲相続人の身分があります。
孫は、相続人と代襲相続人の身分両方をまとめて相続放棄をすることができます。
③再転相続で孫が相続放棄
(1)相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
(2)相続があったことを知らないまま相続人が死亡
被相続人と子どもが疎遠になっていることは、少なくありません。
相続があったことを知らないまま、疎遠な相続人が死亡することがあります。
相続があったことを知らないまま死亡しているので、相続放棄の期限3か月がスタートしていません。
疎遠な相続人の子どもは、再転相続人です。
再転相続人とは、相続人の死亡によって相続を単純承認するか相続放棄をするか選択する権利を引き継いだ人です。
孫は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択する権利を引き継いでいます。
(3)再転相続人が各自で相続放棄の手続
相続があったことを知らないまま死亡した子どもに、複数の相続人がいることがあります。
相続があったことを知らないまま死亡した子どもの相続人全員が再転相続人です。
各相続人が単独で、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
一部の孫が単純承認をしても、他の孫が相続放棄をすることができます。
相続放棄を希望する場合、再転相続人が各自で相続放棄の申立てをします。
一部の孫が勝手に、他の孫の相続放棄の手続をすることはできません。
④未成年の孫は自分で相続放棄ができない
未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
通常、契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。
親などの親権者と孫が同時に相続人である場合、親などの親権者は原則として未成年者を代理することはできません。
親などの親権者と孫が同時に相続人である場合、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。
未成年者の利益を守るため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
特別代理人が未成年者を代理して、相続放棄をします。
⑤親権者と未成年者は同時に相続放棄ができる
特別代理人が未成年者を代理するのは、未成年者の利益を守るためです。
未成年者の利益が守られるなら、親権者が未成年者を代理することができます。
親権者があらかじめ相続放棄をした場合や親権者が未成年者と同時に相続放棄をする場合、未成年者の利益が侵害されません。
親権者が未成年者を代理して、相続放棄をすることができます。
3子どもが相続放棄をしても孫は相続人ではない
①相続放棄で代襲相続は発生しない
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。
子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないからです。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
②孫が相続放棄をする必要はない
被相続人の子どもが相続放棄をしても、孫は相続人になりません。
孫は相続人でないから、相続放棄をすることはできません。
孫は相続人でないから、借金を相続する心配はありません。
被相続人の子ども全員が相続放棄をしても、孫は相続人になりません。
被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属は、次順位の人だからです。
4相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄も包括遺贈の放棄もプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、放棄ができるのはその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
しかも相続放棄も遺贈の放棄も、原則として、撤回ができません。
3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。
特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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