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1遺言書を作成して相続人以外の人に財産を引き継ぐ
①相続人以外の人は相続できない
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続できるのは、相続人のみです。
法律で決められた相続人以外の人は、相続できません。
被相続人の死亡をきっかけに、財産を受け取ることがあるでしょう。
相続人以外の人が財産を受け取ることがあります。
相続人以外の人は、相続できません。
②相続人は相続できるし遺贈を受けることができる
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続人は、相続することができます。
相続人は、遺言書で遺贈を受けることができます。
相続に以外の人は、相続することができません。
相続に以外の人は、遺贈を受けることができます。
相続人は、相続できるし遺贈を受けることができます。
③法人やボランティア団体に遺贈ができる
遺言書を作成して、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
会社などの法人やボランティア団体など法人になっていない団体に対して、遺贈をすることができます。
生きている間は老後の資金が不安で、寄付は考えられないことが多いでしょう。
死亡した後に遺贈するから、不安なく寄付をすることができます。
法人やボランティア団体に、遺贈ができます。
2遺言書を作成して相続人以外の人に遺贈
①特定遺贈と包括遺贈のちがい
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈では、遺言書に書いてある具体的な財産だけ引き継ぎます。
包括遺贈では、遺言書に書いてある割合で財産を引き継ぎます。
具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決める話し合いです。
包括遺贈を受けた人全員と相続人全員の話し合いで、分け方を決定します。
包括遺贈を受けると、マイナスの財産も引き継ぎます。
②遺言が無効になると遺贈も無効
遺言書がないと、遺贈をすることはできません。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書で遺贈しようとしても、遺言書が無効になると遺贈は実現しません。
遺言が無効になると、遺贈も無効になります。
③遺言書があっても遺留分侵害額請求ができる
被相続人は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。
被相続人ひとりの力で、築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、全財産を相続人以外の人に遺贈した場合、相続人の遺留分を侵害していることは明らかでしょう。
遺言書で遺贈する場合、相続人の遺留分に注意する必要があります。
遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
④遺贈を受けると贈与税でなく相続税
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
遺贈を受けた場合、贈与税ではなく相続税の対象になります。
相続があったことを知ってから、10か月以内に申告と納税をします。
3遺贈は放棄できる
①遺贈を受けるか判断できる
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
相続人や遺贈を受ける人の同意や承諾を得る必要はありません。
一方的に遺言書を作成して、財産を引き継ぐことができます。
遺言書に書いてあっても、遺贈を受ける義務ありません。
遺贈を受けるか遺贈をご辞退するか、判断することができます。
財産を受け取れるといっても、ありがた迷惑であることがあります。
遺言書に書いてあるといっても、相続人に気兼ねするかもしれません。
遺贈は、ご辞退することができます。
遺贈の放棄とは、遺贈をご辞退することです。
遺贈は、放棄することができます。
②特定遺贈の放棄は遺贈義務者に通知
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に通知します。
遺贈義務者とは、次の人です。
・遺言執行者がいる場合 遺言執行者
・遺言執行者がいない場合 相続人
・遺言執行者も相続人もいない場合 相続財産清算人
特定遺贈を放棄する場合、期限はありません。
相続が発生してから長期間経過した後であっても、特定遺贈を放棄することができます。
トラブルにならないように、配達証明付内容証明郵便で通知するといいでしょう。
特定遺贈の放棄は、遺贈義務者に通知します。
③包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続
包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所に申立てをします。
包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じ手続です。
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、手続をします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
特定遺贈を放棄する場合、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続します。
④放棄された財産は遺産分割協議
遺言書に遺贈すると書いてあっても、遺贈は放棄することができます。
遺贈が放棄されたら、財産を受け取る人がいなくなります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
放棄された財産を分けるためには、遺産分割協議が必要です。
4不動産を相続人以外の人に遺贈するときの登記手続
①権利者と義務者による共同申請
遺贈による所有権移転登記は、権利者と義務者が協力して申請します。
権利者は、遺贈を受ける人です。
義務者は、遺贈義務者です。
遺言執行者がいるときは、遺言執行者が登記手続をします。
遺言執行者がいないときは、相続人全員が登記手続に協力する必要があります。
遺贈による所有権移転登記は、権利者と義務者による共同申請です。
②必要書類
遺贈による所有権移転登記で必要な書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4)被相続人の除票か戸籍の除附票
(5)不動産の権利証
(6)遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
(7)遺贈を受ける人の住民票か戸籍の附票
(8)不動産の評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。
③登録免許税は1000分の20
遺贈による所有権移転登記の登録免許税は、遺贈を受ける人によって異なります。
相続人が遺贈を受ける場合、不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
相続人以外の人が遺贈を受ける場合、不動産の固定資産評価額の1000分の20です。
固定資産評価額は、不動産の評価証明書で確認することができます。
④被相続人の住所氏名変更登記が必要になる
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっていることは、割とよくあります。
遺贈による所有権移転登記をする前に、住所氏名変更登記が必要です。
住所氏名変更登記をしないまま遺贈による所有権移転登記を申請しても、取下げすることになります。
後から、住所氏名変更登記を出しても、認められません。
5公正証書遺言がおすすめ
①公正証書遺言は無効になりにくい
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
書き方ルールに違反して、遺言書が無効になるおそれがあります。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
書き方ルールに違反して、遺言書が無効になることは考えられません。
公正証書遺言は、無効になりにくい遺言書です。
②公正証書遺言はトラブルになりにくい
自筆証書遺言を作成したら、原則として自分で保管します。
遺言書の保管場所を家族と共有していない場合、遺言書を見つけられなくなるおそれがあります。
遺言書の保管場所を家族と共有している場合、遺言書の破棄、改ざん、変造のおそれがあります。
保管場所を共有している相続人は、他の相続人から破棄、改ざん、変造の疑いをかけられるおそれがあります。
自筆証書遺言は、保管場所に困るのがデメリットです。
公正証書遺言を作成したら、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、相続発生後に相続人が探してもらうことができます。
公正証書遺言原本は厳重保管されているから、破棄、改ざん、変造があり得ません。
他の相続人から、破棄、改ざん、変造の疑いをかけられる心配がありません。
破棄、改ざん、変造の疑いをかけられたら、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。
公正証書遺言は、トラブルになりにくい点がメリットです。
③公正証書遺言は家族がラク
自筆証書遺言はひとりで作ることができるから、手軽です。
相続が発生したら、家庭裁判所で検認手続が必要です。
検認とは、家庭裁判所に自筆証書遺言を提出して開封してもらう手続です。
検認が必要なのに検認をしていないと、相続手続を進めることができません。
自筆証書遺言は手軽に作成できるけど、家族に手間と時間をかけさせます。
公正証書遺言は、検認手続が不要です。
公正証書遺言は作成するときに手間と時間がかかるけど、家族はラクです。
④遺言執行者に相続手続をおまかせできる
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいると、確実に遺言書の内容を実現してくれるから遺言者は安心です。
遺言執行者がいると、相続て綴をおまかせできるから家族は安心です。
遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができます。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書の書き方ルールは、民法で細かく決められています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。
今のうちに、遺言書を書くことをおすすめします。
トラブルにならない場合でも、遺言書があると相続手続は格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族を幸せにするために、遺言書を作ると考えましょう。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心すると、どなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。