認知された子どもは戸籍で判明

1認知されると親子関係が発生する

芸能人や政治家などの有名人に隠し子がいたとか、認知したとか言う話題を聞いたことがある人もいるでしょう。

婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて出生届が提出された場合、母の戸籍に入ります。

母が戸籍の筆頭者でない場合、新たに母が筆頭者の戸籍が作られます。

新しい戸籍に母と子どもが入ります。

同じ戸籍に入ることができるのは、2世代までだからです。

子どもの戸籍には、母は記載されますが父は空欄です。

出産の事実によって、母と子どもに親子関係が発生します。

出生届が出されただけでは、父と子どもに親子関係が発生しないからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をするには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

子どもは父に対して扶養を請求することも父を相続することもできません。

市区町村役場に認知届を提出した場合、戸籍に記載されます。

認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。

認知された子どもは、相続人になります。

2誕生後に認知届を提出すると戸籍に記載される

①父の戸籍に認知事項が記載される

役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。

父が未成年である場合でも、単独で認知をすることができます。

親などの親権者の同意は不要です。

父と子どもに親子関係が発生しますから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。

記載されるのは、次の事項です。

身分事項 認知

認知日 令和〇年〇月〇日

認知した子の氏名 〇〇〇〇

認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。

認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。

認知された子どもは父の戸籍に入りませんが、父自身の戸籍の認知事項が記載されます。

他の家族が戸籍を見た場合、認知した事実が判明します。

②子どもの戸籍に認知事項が記載される

役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。

子どもの戸籍の父の欄に、父の氏名が記載されます。

父と子どもに親子関係が発生しますから、子どもの戸籍に認知事項が記載がされます。

記載されるのは、次の事項です。

身分事項 認知

認知日 令和〇年〇月〇日

認知者の氏名 〇〇〇〇

認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

送付を受けた日 令和〇年〇月〇日

受理者 〇〇県〇〇市長

③認知された子どもの住所は子どもの戸籍の附票で判明

認知された子どもは、相続人になります。

被相続人が認知された子どもの存在を家族に秘密にしていることがあります。

家族は戸籍謄本収集の過程で、認知された子どもの存在を知るでしょう。

認知された子どもに相続手続の協力を求めたくても、連絡先が分かりません。

認知された子どもの戸籍謄本を取得したら、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票は、住民票の異動が記録されている書類です。

戸籍の附票は、本籍地のある市区町村役場に請求します。

相続人調査で戸籍謄本を集めますから、本籍は必ず判明します。

住民票上の住所は、戸籍の附票で調べることができます。

3胎児認知をしたら戸籍の附票に記載される

①胎児認知には母の承諾が必要

父親は子どもが誕生する前に認知届を出すことができます。

子どもが誕生する前に認知届を出すことを胎児認知と言います。

胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。

母が未成年である場合でも、単独で承諾をすることができます。

親などの親権者の同意は不要です。

②胎児認知をしたら母の戸籍の附票に記載される

胎児認知届を提出した場合、子どもが誕生するまでは父の戸籍には何も記載されません。

母の戸籍の附票に記載がされるのみです。

③子どもの戸籍に認知事項が記載される

子どもの出生届が提出された時点で、子どもの戸籍が作られ認知事項が記載されます。

記載されるのは次の事項です。

身分事項 認知

胎児認知日 令和〇年〇月〇日

認知者の氏名 〇〇〇〇

認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

④父の戸籍に認知事項が記載される

子どもが誕生したことで父と子どもに親子関係が発生します。

出生届が提出されてから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。

記載されるのは次の事項です。

身分事項 認知

胎児認知日 令和〇年〇月〇日

認知した子の氏名 〇〇〇〇

認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

送付を受けた日 令和〇年〇月〇日

受理者 〇〇県〇〇市長

⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない

仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。

父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。

4父の戸籍から認知事項が消える

戸籍の作り直し(改製)がされる場合や戸籍のお引越し(転籍)をする場合があります。

戸籍が新しく作り直しがされる場合、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。

父の戸籍の認知事項は、新しい戸籍に書き写されない項目です。

父が認知したときの戸籍に認知事項が記載されても、作り直し(改製)やお引越し(転籍)があった場合、書き写されません。

新しい戸籍だけを見ると、認知事項がないから認知した子どもの存在に気付かないでしょう。

相続人調査をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

認知した子どもの存在の有無は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明できるからです。

5父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所の手続

認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。

認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の氏を名乗ることはありません。

子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所で手続が必要です。

子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入る手続を、子の氏の変更許可申立てと言います。

子の氏の変更許可申立ての提出先は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

子の氏の変更許可申立てができるのは、子どもです。

子どもが15歳未満の場合は、親などの法定代理人が代理します。

子の氏の変更許可申立てに添付する書類は以下のとおりです。

①子どもの戸籍謄本

②父母のの戸籍謄本

家庭裁判所で子の氏の変更許可がされた場合、市区町村役場へ届出が必要です。

市区町村役場へ届出をする場合、家庭裁判所が出す審判書謄本の他に戸籍謄本が必要になることがあります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

ですから、時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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