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1失踪届だけで死亡扱いにできない
①失踪届は戸籍の届出
失踪届とは、戸籍の届出のひとつです。
失踪届は、失踪宣告を受けたことを戸籍に記載してもらうために届出をします。
失踪届が受理されると、その人が死亡扱いになります。
死亡扱いになるのは、失踪届による効果ではありません。
失踪届は、単に失踪宣告を受けたことの報告に過ぎないからです。
死亡扱いにできるのは、家庭裁判所による失踪宣告です。
失踪宣告の効果で、死亡扱いになります。
失踪届を提出する際、失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。
失踪宣告の審判書と確定証明書がないと、失踪届は受理されません。
失踪届は、失踪宣告を受けたことの報告だからです。

②警察に出す行方不明者届・捜索願で死亡扱いはできない
行方不明者届とは、警察に出す届出です。
大切な家族が行方不明になったとき、探してもらいたいときに、警察に届け出ます。
行方不明者届・捜索願は、死亡扱いにする届出ではありません。
行方不明者届・捜索願は、行方不明になった人を探してもらう手続です。
③失踪宣告で行方不明者と死亡扱いにする
行方不明者は、生きている扱いです。
長期間行方不明でも、生きている扱いのままです。
失踪宣告とは、行方不明の人を死亡扱いにする手続です。
家庭裁判所による失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡扱いになります。
失踪宣告で、行方不明者とを死亡扱いにすることができます。
2失踪宣告で死亡と見なされる
①残された家族のため失踪宣告
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
相続財産は、相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の合意があれば、相続財産を自由に分けることができます。
遺産分割協議によって相続した後は、相続人が自由に処分をすることができます。
②失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
(1)行方不明の人が生死不明であること
(2)生死不明のまま一定期間継続していること
③申立人による調査で調査の端緒を提供
失踪宣告の申立てをするにあたって、申立人が調査をします。
申立人などの家族は、完璧な調査ができるはずはありません。
家族は、捜査機関ではないからです。
申立人による調査の目的は、家庭裁判所に調査の端緒を提供することです。
申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒を得ることができません。
さまざまな調査をしたけど手がかりがなかったのなら、手がかりがなかったことを報告します。
手がかりがなかったことが調査の端緒の一部になるからです。
家庭裁判所に調査の端緒を提供できれば、充分な調査をしたと言えます。
失踪宣告の事前確認で申立てができると判断できた時点で、申立人による事前調査は完了です。
調査の端緒を提供できるから、申立てができると判断できたはずだからです。
あらためて、申立人による調査をする必要はありません。
④家庭裁判所は補充調査をする
申立人によって提供された調査の端緒を参考に、家庭裁判所が補充調査をします。
家庭裁判所による補充調査のため、申立人が調査の端緒を提供します。
家庭裁判所は、捜査機関ではないからです。
家庭裁判所による補充調査で、行方不明者の生存の痕跡を探します。
生存の痕跡があった最終日から失踪期間を計算するからです。
家庭裁判所による補充調査をして、失踪宣告ができるか判断します。
⑤行方不明者届・捜索願は失踪を証する資料にできる
生死不明のまま一定期間継続していることが認められる場合、失踪宣告がされます。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する資料のひとつです。
失踪を証する資料は、実務上ほぼ必須の書類とされています。
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
⑥失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
失踪宣告の申立てに、失踪を証する資料を添付します。
捜索願や行方不明者届は、有力な資料です。
有力な資料ではあるけど、必須の資料ではありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、失踪を証する資料を準備することができます。
実務的にも、捜索願や行方不明者届を提出していないケースは少なくありません。
捜索願や行方不明者届は、家族を探してもらうための届出です。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告のための届出ではありません。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する資料の一例に過ぎません。
⑦普通失踪は7年で死亡と見なされる
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年必要です。
生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。
家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。
生死不明の人の家族や利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、家庭裁判所が死亡と認めていいか調査します。
家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、調査のために1年ほどかかる場合もあります。
生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
生死不明になってから7年間経過した日に、死亡と見なされます。
⑧特別失踪(危難失踪)は1年で死亡と見なされる
行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。
生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
危難が去った日に、死亡と見なされます。
3失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映
①死亡届でなく失踪届を提出
失踪宣告を受けた人は、法的に死亡扱いがされます。
失踪宣告を受けても、死亡届は提出しません。
失踪宣告を受けた人は、戸籍に失踪宣告を受けたことが記載されます。
失踪届とは、失踪宣告を受けたことの報告です。
失踪宣告の審判書と確定証明書を添付して、市区町村役場に届け出ます。
失踪届を出しても、市区町村役場は行方不明になった人を探しません。
失踪届は、失踪宣告を受けた後に提出します。
失踪宣告をするにあたって、申立人と家庭裁判所が慎重に調査をしているはずです。
申立人と家庭裁判所が知らない情報を持つ人がいる可能性を考え、官報に公告をしています。
非常に重大な法的効果があるから、非常に慎重に調査をします。
非常に慎重に調査をしても、生存の痕跡がないときだけ失踪宣告がされます。
②失踪宣告がされたときの戸籍の記載
戸籍には次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇〇〇
③失踪宣告で相続が発生する
失踪宣告を受けると、法的に死亡扱いがされます。
失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。
死亡と見なされる日が相続発生日です。
相続手続では、失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出します。
④生きていたら失踪宣告取消
失踪宣告がされても、行方不明の人が新天地で元気に生きていることがあります。
失踪宣告がされた後に本人が帰ってきた場合、失踪宣告の取消の審判をしてもらいます。
失踪宣告を受けた人が生きている場合でも、家庭裁判所で失踪宣告を取り消されるまで死亡したと扱われるからです。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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