複数の相続人から一人が相続する相続登記

1複数の相続人から一人が相続できる

①相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に独り占めすることは許されません。

一部の相続人が独り占めをしようとすると、深刻なトラブルになります。

②不動産の取得者が相続登記を申請する

登記手続は、不動産の取得者が申請します。

相続で不動産を取得する人が相続登記を申請します。

不動産の取得者と決まった後に、相続登記をします。

不動産の取得者と決まっていないのに、相続登記を申請することはできません。

③相続登記をしても不動産を取得することはできない

相続登記は、不動産の取得者が申請する手続です。

相続登記をしても、不動産を取得する効果はありません。

登記制度は、不動産の権利者を公示する制度だからです。

不動産の取得者と決まった後に、登記手続をします。

相続登記は、権利を確定する制度ではありません。

相続登記を申請したら、不動産の取得者になるのではありません。

勝手に相続登記をして、不動産を独り占めすることはできません。

権利者が登記申請をするから、登記簿に登載されます。

登記制度は、権利関係を公示する制度です。

登記制度は、権利を取得する制度ではありません。

登記制度は、権利を確定する制度ではありません。

2複数の相続人から一人が相続する相続登記

①遺言書で一人が相続する相続登記

(1)遺言書どおりに遺産分割ができる

相続人になる人は、法律で決められています。

複数の相続人がいることが一般的です。

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成して、どの財産をだれに引き継ぐか決めておくことができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

複数の相続人から一人に、相続させることができます。

(2)遺言書で指定された人が不動産を取得

遺言書で、引き継ぐ財産と引き継ぐ人を決めておくことができます。

遺言者が死亡したときに、遺言書に効力が発生します。

遺言者が死亡したときに、遺言書で指定された人が遺言書で指定された財産を引き継ぎます。

複数の相続人から一人が指定された財産を引き継ぐことができます。

(3)遺言書で指定された人が相続登記

不動産の取得者と決まった後に、相続登記をします。

遺言書で指定された人が不動産を相続するとき、相続登記をします。

遺言書で指定された人が相続登記を申請します。

不動産の取得者と客観的証拠で認められるから、相続登記が認められます。

相続登記が認められるから、不動産の取得者になるのではありません。

(4)相続登記では遺言書を提出する

遺言書で不動産を相続した場合、遺言書を法務局へ提出します。

法務局は、提出された遺言書の記載内容を確認します。

相続登記の申請人が遺言書で相続したと主張するだけでは、法務局は通しません。

遺言書に適切に記載されていないと、内容不明確で登記できないと判断されます。

不動産の取得者であるか、法務局が厳しく審査します。

(5)遺言執行者が相続登記を申請

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続登記をすることができます。

②遺産分割協議で一人が相続する相続登記

(1)遺産分割協議には相続人全員の協力が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議には、相続人全員の協力が必要です。

(2)遺産分割協議で定められた人が不動産を取得

相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の取得者は遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議で定められた人が不動産を取得します。

複数の相続人から一人が指定された財産を引き継ぐことができます。

(3)遺産分割協議で定められた人が相続登記

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議で定められた人が不動産を取得します。

相続登記は、権利を確定する制度ではありません。

相続登記は、不動産を取得する人が申請します。

不動産を取得する人が一人である場合、一人で相続登記を申請します。

一人で相続登記を申請したから、一人で不動産を取得したのではありません。

遺産分割協議で不動産を相続すると合意できたから、相続登記を申請します。

(4)相続登記に遺産分割協議書を提出する

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印をします。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

法務局は、遺産分割協議書と印鑑証明書を慎重に審査します。

遺産分割協議書の印影と印鑑証明書の印影にちがいがないか、厳重にチェックします。

相続登記の申請人が相続人全員が合意したと主張するだけでは、法務局は通しません。

相続人全員であるのか、戸籍謄本で確認します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意だからです。

(5)相続人全員の合意がないと遺産分割協議は成立しない

一部の相続人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。

たとえ協力しない相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。

相続人だけで話し合いが難しい場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。

たとえ行方不明の相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。

行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

たとえ認知症の相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

③他の相続人全員が相続放棄で一人が相続する相続登記

(1)相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

(2)子ども全員が相続放棄をしたら次順位相続人

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子どもが相続放棄をしたら、子どもは相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が先に死亡していた場合、兄弟姉妹が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。

(3)相続登記に相続放棄申述受理通知書を提出する

他の相続人全員が相続放棄をしたら、一人が不動産を取得します。

不動産を取得する相続人が相続登記をします。

相続登記では、他の相続人全員の相続放棄申述受理通知書を添付します。

法務局は、提出された相続放棄申述受理通知書の記載内容を確認します。

相続登記の申請人が他の相続人が相続放棄をしたと主張するだけでは、法務局は通しません。

不動産の取得者であるか、法務局が厳しく審査します。

(4)相続放棄を強制することはできない

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人が自分で判断します。

他の相続人が相続放棄を強制することはできません。

家庭裁判所は、相続人本人の意思であるか慎重に確認します。

3法定相続で複数の相続人から一人が相続登記

①遺産分割協議中は相続人全員が共有している

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議は、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がまとまるまで、相続人全員が相続財産を共有しています。

相続人全員が法定相続分で、共有していると言えます。

②法定相続分で共有する相続登記ができる

登記制度は、権利関係を公示する制度です。

遺産分割協議中で相続人全員が共有していることを公示することができます。

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をすることができます。

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をしても、遺産分割協議に影響はありません。

登記簿に記録されても、遺産分割協議中のままです。

遺産分割協議で、不動産の取得者を決めることができます。

③相続人の一人が法定相続で相続登記を申請できる

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記は、一部の相続人のみで申請することができます。

他の相続人の同意がなくても、一部の相続人のみで申請することができます。

④勝手に相続登記をしても独り占めはできない

一部の相続人のみで申請しても、独り占めはできません。

一部の相続人のみで申請しても、相続人全員が登記名義人です。

相続登記をした人が不動産の所有者になることはありません。

登記制度は、権利関係を公示する制度だからです。

一部の相続人のみで申請しても、他の相続人を排除することはできません。

相続登記は、独り占めのための制度ではないからです。

⑤法定相続で相続登記をするデメリット

デメリット(1)権利証が発行されない

権利証は、登記名義人が申請人であるときだけ発行されます。

一部の相続人が法定相続分で相続人全員が相続する相続登記を申請した場合、他の相続人に権利証が発行されません。

権利証が発行されなくても、他の相続人は不動産の権利者です。

不動産を売却する場合、権利証が必要になります。

不動産を売却する場合に、他の相続人とトラブルになります。

デメリット(2)申請人が登録免許税全額負担

相続登記をする場合、登録免許税を納めます。

一部の相続人が法定相続分で相続人全員が相続する相続登記を申請する場合、申請人が登録免許税全額を負担します。

申請人の持分にあたる登録免許税だけにする制度は、ありません。

デメリット(3)遺産分割協議成立後に更正登記

遺産分割協議で不動産を取得する人が決まったら、更正登記を申請する必要があります。

結局のところ、二度手間になります。

4相続人申告登記で名義変更はできない

①相続人申告登記はペナルティー回避の制度

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

相続登記の期限までに相続登記の義務を履行しないと、ペナルティーの対象になります。

相続人申告登記は、ペナルティー回避の制度です。

相続登記ができなくても相続人申告登記をすれば、ペナルティーを回避することができます。

②複数の相続人から一人が相続人申告登記

複数の相続人がいても、一人が相続人申告登記をすることができます。

相続登記の義務は、相続人全員に課されています。

他の相続人が協力しなくても、相続人申告登記をして自分の義務を履行することができます。

相続人申告登記で義務を履行すれば、相続人申告登記をした人はペナルティーを回避できます。

③相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記は、ペナルティー回避の効果があるだけです。

相続人申告登記をしても、不動産を取得することはできません。

不動産を取得する人は、あらためて相続登記をする必要があります。

相続登記をするから、不動産を取得できるのではありません。

不動産を取得すると決まった後に、相続登記を申請します。

相続人申告登記をしても相続登記をしても、不動産を取得することはできません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約