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1令和6年(2024年)4月1日相続登記義務化スタート
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②3年のスタートは知ってから
令和6年4月1日から相続登記には、3年の期限が決められました。
相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。
相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。
疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。
相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。
相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。
③10万円以下の過料が課される可能性
令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
過料は刑罰ではないから、前科が付きません。
前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。
相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
2相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法
①死亡した相続人名義で相続登記ができる
不動産を相続したら、不動産の名義変更をします。
名義変更を先延ばししているうちに、不動産を相続した人が死亡することがあります。
不動産を相続する人が死亡しても、相続登記ができなくなることはありません。
登記は、権利の変動の過程を忠実に反映させる制度です。
生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。
登記申請をしたときには死亡してしまっていても、生前相続したことを登記することができます。
死亡した相続人名義で、相続登記ができます。
②相続人が死亡しても遺産分割協議は無効にならない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の話し合いがまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議が成立した後、合意した相続人が死亡することがあります。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議は、相続人の死亡前に成立しているからです。
合意した相続人が死亡しても、合意どおりに遺産分割をすることができます。
合意した相続人が死亡しても、合意どおりに相続登記をすることができます。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。
③古い日付の印鑑証明書で相続登記ができる
遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容は書面に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の内容に間違いがない場合、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、印鑑証明書の日付はいつでも差し支えありません。
古い日付の印鑑証明書を使って、相続登記をすることができます。
④遺産分割協議中の死亡は相続人が引き継ぐ
相続人は、被相続人の財産以外に権利義務も引き継ぎます。
遺産分割協議中に相続人が死亡することがあります。
遺産分割協議をする権利義務は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
死亡した相続人以外の相続人だけで合意しても、遺産分割協議は無効です。
死亡した相続人の相続人を含めて、話し合いをします。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人であることも最初の相続の相続人でないこともあります。
死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。
相続財産を相続できるのは、直接の相続人のみだからです。
相続人と死亡した相続人の相続人全員で、死亡した相続人が相続する合意をすることができます。
死亡した相続人が相続した後、死亡した相続人の相続人が相続する合意をすることができます。
遺産分割協議中に相続人が死亡すると、手続が複雑です。
⑤相続登記で中間省略ができるのは限定的
登記は、所有者が変更になるたびに申請するのが原則です。
中間の相続人がひとりになる場合だけ、相続登記の中間省略が可能です。
専門家以外の人が判断実行するのは、おすすめできません。
そもそも相続登記は難しい手続であるうえに、数次相続が発生して手続が複雑になっています。
さらに中間省略をしようとすると、登記官の運用や相続人間の意思表示、遺産分割協議書の表現など多数の論点を検討する必要があるからです。
1つの申請書にするために、安易に手を出すと事務負担は非常に重くなります。
適切な書類を提出できない場合、申請を却下されます。
⑥遺産分割未了でも法定相続で相続登記
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
各相続人が法定相続分で、共有しています。
法定相続とは、相続人全員が法定相続分で共有する相続です。
相続人全員が法定相続分で共有する相続登記をすることができます。
遺産分割協議中は、相続人全員が法定相続分で共有しているからです。
相続人全員が法定相続分で共有する相続登記で、遺産分割協議書は不要です。
遺産分割未了でも、法定相続で相続登記をすることができます。
⑦相続人申告登記でペナルティーを免れる
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れることができます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
3相続登記未了で相続人が死亡したとき司法書士に依頼する流れ
手順①司法書士に相談
相続関係や不動産の状況について、司法書士などの専門家に相談します。
自分で準備した戸籍謄本や固定資産税の課税明細書などの書類があれば、より詳しい相談ができます。
手順1つ目は、司法書士に相談です。
手順②必要書類の案内と収集サポート
相続登記では、たくさんの書類が必要になります。
不足の書類を案内してもらいます。
自分で集めるのが難しい場合、書類収集は司法書士に依頼することができます。
手順2つ目は、必要書類の案内と収集サポートです。
手順③相続関係説明図の作成
相続関係説明図があると、複雑な相続関係であっても一目で分かります。
相続関係説明図作成は、司法書士に依頼することができます。
手順3つ目は、相続関係説明図の作成です。
手順④遺産分割協議書の作成
相続財産の分け方について、相続人全員で合意します。
話し合いが難航した場合、弁護士と連携してもらえます。
合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。
認知症の人がいる場合なども、対応してもらえます。
遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
相続登記未了で相続人が死亡したときの遺産分割協議書は、盛り込むべき内容が複雑です。
手順4つ目は、遺産分割協議書の作成です。
手順⑤相続登記の申請
できあがった書類を取りまとめて、相続登記を申請します。
相続登記の申請は、司法書士に依頼することができます。
相続登記に至るまで、一括してサポートしてもらうことができます。
手順5つ目は、相続登記の申請です。
手順⑥登記完了
提出した登記申請書は、法務局で審査されます。
問題がなければ、2週間程度で登記完了します。
登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。
手順6つ目は、登記完了です。
4相続登記未了のまま放置するデメリット
デメリット①相続関係が複雑化
相続人が死亡すると、権利義務は死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
死亡した相続人に複数の相続人がいる場合、権利義務は細分化して引き継がれます。
相続手続に関与する人が増えると、相続手続きが進めにくくなります
相続関係が複雑化すると、相続人全員の合意が難しくなるからです。
何代も相続登記を放置すると、もはやだれが所有者なのか分からなくなります。
所有者全員が分からなくなっても、固定資産税の納付義務はなくなりません。
市区町村は、見つかった相続人に請求するからです。
デメリット1つ目は、相続関係が複雑化です。
デメリット②必要書類の取得が難しくなる
相続登記では、たくさんの戸籍謄本や住民票を準備する必要があります。
戸籍謄本や住民票は、永年保管ではありません。
古くなった書類は、順次廃棄されます。
必要書類が準備できない場合、代わりの書類が必要になります。
デメリット2つ目は、要書類の取得が難しくなることです。
デメリット③債権者が差押をする
相続人の中に経済状況が良くない人がいることがあります。
債権者は、相続財産から借金を払ってもらおうと考えるでしょう。
債務者の持分に差押をすることがあります。
家族以外の人と不動産を共有することになります。
デメリット3つ目は、債権者が差押をすることです。
デメリット④売却賃貸ができない
相続登記未了のまま放置すると、売却賃貸することができません。
だれが所有者なのか分からない不動産は、トラブルに巻き込まれるおそれがあるからです。
不動産を担保に差し出して、ローンを組むこともできません。
だれが所有者なのか分からない不動産を担保に取っても、トラブルに巻き込まれるおそれがあるからです。
相続登記未了のまま放置すると、あらゆる権利行使ができなくなります。
デメリット4つ目は、売却賃貸ができないことです。
デメリット⑤相続登記義務化で10万円以下のペナルティー
令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
10万円は、大きな負担です。
デメリット5つ目は、相続登記義務化で10万円以下のペナルティーです。
5相続登記未了で相続人が死亡したときは司法書士に依頼すべき理由
理由①複雑な相続関係を正確に整理できる
相続登記未了のまま相続人が死亡すると、相続関係が複雑になります。
相続手続に関与する相続人が増えるし世代をまたぐと、関係が薄くなります。
司法書士は、相続などの専門家です。
複雑な相続関係を適切に、整理することができます。
適切に戸籍謄本を収集し、相続関係説明図を作成します。
理由1つ目は、複雑な相続関係を正確に整理できることです。
理由②複雑な書類作成をおまかせできる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
提出書類にわずかな不備や記載ミスがあるだけで、やり直しになります。
不動産は多くの人にとって重要な財産だから、法務局は厳格な審査をします。
相続登記未了で相続人が死亡したときは、相続関係が複雑になっています。
提出書類に記載すべき内容も、複雑になります。
実務に特有の表現や手続の工夫が必要になるからです。
司法書士に依頼すると、複雑なケースでも適切に対応することができます。
理由2つ目は、複雑な書類作成をおまかせできることです。
理由③中立の立場からアドバイス
相続手続を何度も経験することは、あまりありません。
知識がない人だけで相続手続をしようとすると、誤解からトラブルになりがちです。
司法書士は、中立の立場からアドバイスします。
必要に応じて他の専門家と連携して、トラブル防止に努めます。
理由3つ目は、中立の立場からアドバイスです。
理由④手間と時間の大幅削減
相続手続に慣れている人は、ほとんどいません。
不慣れな手続をするのは、精神的にも負担が大きいでしょう。
司法書士に依頼することで、手間と時間がかかる手続をおまかせできます。
理由4つ目は、手間と時間の大幅削減です。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。