相続放棄申述書を提出した後の流れ

1相続放棄申述書は家庭裁判所へ提出

①相続放棄申述書とは相続放棄の意思表示の書類

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄申述書とは、家庭裁判所に提出する相続放棄の意思表示書書類です。

相続放棄申述書が受付けられると、家庭裁判所が審査を開始します。

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄申述書を提出した後、次のとおり段階を経て進みます。

段階①相続放棄申述書の提出を確認

段階②補正指示があるときは対応する

段階③相続放棄照会書に回答する

段階④相続放棄申述受理通知書が届く

②家庭裁判所の手続なしで相続放棄はできない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員で合意ができれば、どのような分け方でもすることができます。

財産を一切引き継がない合意をしたとき、相続放棄をしたと表現することがあります。

財産を一切引き継がない合意をしても、相続放棄ではありません。

相続放棄をしたと表現しても、遺産分割協議を成立させたに過ぎません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

2相続放棄申述書を提出した後の流れ

段階①相続放棄申述書の提出を確認

(1)相続放棄申述書は郵送で提出ができる

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄申述書は家庭裁判所に出向いて窓口に提出する他に、郵送で提出することができます。

(2)相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

3か月経過してしまうと、自動で単純承認になります。

家庭裁判所に相続放棄申述書が提出されるまで、3か月です。

家庭裁判所に相続放棄申述書が提出されなければ、自動で単純承認になります。

(3)提出とは家庭裁判所へ届くこと

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

相続放棄申述書の提出とは、相続放棄申述書が家庭裁判所へ届くことです。

郵便ポストに投函しても、家庭裁判所に届かなければ意味はありません。

相続放棄申述書は普通郵便で提出することができますが、レターパックなど記録が残る郵便がおすすめです。

普通郵便で提出すると、家庭裁判所に到着したのか分からないからです。

郵便物が迷子になったまま相続放棄の期限3か月を経過した場合、相続放棄を認められません。

家庭裁判所で相続放棄申述書が受付けられなければ、相続放棄はできません。

段階②補正指示があるときは対応する

(1)相続放棄申述書の不備は補正できる

相続放棄申述書を受付けると、家庭裁判所は内容を審査します。

相続放棄申述書に不備がある場合、家庭裁判所から連絡があります。

相続放棄申述書には、日中連絡が取れる電話番号を記載します。

家庭裁判所が連絡をする場合、相続放棄申述書に記載された連絡先に連絡をするからです。

家庭裁判所からの電話に出られなくても、すぐに折り返せば問題はありません。

相続放棄申述書に不備があっても、補正することができます。

家庭裁判所の指示どおり適切に補正をすれば、問題になることはありません。

(2)必要書類に不足があっても追完できる

相続放棄申述書には、たくさんの書類を添付します。

相続放棄で必要になる書類は、次のとおりです。

●共通で必要になる書類

・相続放棄申述書

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)

●配偶者・子どもが相続放棄をするケース

・被相続人の死亡の戸籍謄本

●父母が相続放棄をするケース

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・子どもや孫の死亡の戸籍謄本

●兄弟姉妹が相続放棄をするケース

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・子どもや孫の死亡の戸籍謄本

・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本

必要書類に不足がある場合、家庭裁判所から連絡があります。

相続放棄申述書に不足があっても、追完することができます。

家庭裁判所の指示どおり適切に追完をすれば、問題になることはありません。

(3)不備がなければ補正指示もない

相続放棄申述書が適切に作成されている場合、家庭裁判所から連絡がありません。

必要書類が適切に準備されている場合、家庭裁判所から連絡がありません。

相続放棄申述書を受付けても、何も連絡がないことが一般的です。

相続放棄申述書や添付書類に不備がなければ、補正指示も不要だからです。

段階③相続放棄照会書に回答する

(1)相続放棄照会書が届く

提出された書類に問題がなければ、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。

(2)相続放棄申述書が未着なら相続放棄照会書は届かない

相続放棄申述書が受付されたら、家庭裁判所は相続放棄照会書を発送します。

相続放棄申述書が受付されないのに、相続放棄照会書が発送されるはずはありません。

相続放棄照会書が届かない場合、相続放棄申述書が受付されていない可能性があります。

相続放棄照会書が届いたのは、相続放棄申述書が受付された証拠と言えます。

(3)回答期限までに回答書を提出

相続放棄照会書の内容は、難しいものではありません。

事実をありのままに書けばいいでしょう。

回答期限までに、回答書を提出します。

(4)相続放棄照会書が届くのは2週間後くらい後

家庭裁判所の運用によっては、相続放棄照会書が省略されることがあります。

相続放棄の申立てを提出してから3週間程度経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に確認の連絡をすると安心です。

(5)相続があったことを知ったときを回答書で説明できる

相続放棄には、3か月の期限があります。

被相続人が死亡してから3か月以内に相続放棄申述書を提出した場合、相続放棄の期限内であることは明らかです。

被相続人が死亡しても、相続放棄の期限3か月がスタートしないことがあります。

被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあるからです。

被相続人の死亡後3か月以上経過してから相続放棄申述書を提出した場合、期限後に相続放棄申述書を提出したように見えてしまいます。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

相続があったことを知ったときを回答書で説明することができます。

手紙が届いたことで相続があったことを知った場合、届いた手紙は重要です。

相続があったことを知った証拠になるからです。

届いた手紙のコピーを回答書に添付して提出すると、説得力があります。

段階④相続放棄申述受理通知書が届く

(1)相続放棄の結果通知

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書を送ります。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の結果通知です。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にだけ送られます。

相続放棄申述書を提出してから、1か月程度で届きます。

1か月程度経過しても相続放棄申述受理通知書が届かない場合、家庭裁判所に問合せをするといいでしょう。

相続放棄照会書の回答書が家庭裁判所に届いていない場合、相続放棄申述受理通知書が届きません。

相続放棄申述受理通知書を発送しても、郵便が迷子になる可能性があるからです。

(2)相続放棄申述受理通知書が届かなくても無効にならない

相続放棄申述受理通知書は、簡素な通知書です。

家庭裁判所にとっては単なる結果通知なので、普通郵便で送られてきます。

簡素な通知書であることを知らないと、DMなどに紛れてしまうかもしれません。

相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になることはありません。

相続放棄申述受理通知書の到達は、相続放棄の要件ではないからです。

(3)相続放棄申述受理通知書紛失でも再発行されない

相続放棄申述受理通知書は、単なる相続放棄の結果通知です。

相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行の制度はありません。

相続放棄をした人にとって、相続放棄が認められたことを示す重要な書類です。

相続放棄をした人は、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることができます。

相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書は、同じ記載内容です。

相続放棄申述受理通知書を紛失したら、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることが合理的です。

3名古屋家庭裁判所本庁なら即日審判

①相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上

相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所は受付けた書類を審査します。

書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。

家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上かかります。

②条件を満たせば即日審判が受けられる

名古屋家庭裁判所本庁など一部の家庭裁判所では、即日審判を受けることができます。

即日審判とは、家庭裁判所に出向いて相続放棄の手続をすると当日処理してもらえる制度です。

即日審判の申立てができる人は、家庭裁判所が定める条件を満たした人のみです。

即日審判を受けた場合、その日のうちに相続放棄申述受理通知書を受け取ることができます。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、家庭裁判所に申立てをすることです。

届出をすれば終わりでなく、家庭裁判所から来る相続放棄照会書にも適切に回答しなければなりません。

特に、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかった場合などは、止むを得ない事情があったことを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。

相続放棄の届出をするときに、上申書や事情説明書という書類を添えて、家庭裁判所を説得します。

同時に、相続放棄回答書でも止むを得ない事情があったことを説明し、納得してもらいます。

納得できる事情を適切に示すことで、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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