相続手続で印鑑証明書を渡したくない

1遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する

①遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について相続人全員で合意がまとまったら、確定して話し合いは終了になります。

相続人全員の合意内容は、文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

②遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を添付する理由

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続財産の分け方について相続人全員で合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

相続人全員が合意できれば、口頭の合意であっても有効に成立します。

口頭で合意した場合、相続手続先の人は信用できないでしょう。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員に合意内容を確認してもらって、記名し実印で押印してもらいます。

実印とは、市区町村役場に印影を登録した印章です。

重要な契約や大切な場面では、実印で押印します。

実印は、本人が大切に保管しています。

実印が押印されている場合、本人の意思で押印されたと言えるでしょう。

印鑑証明書は、市区町村役場に登録した印影の証明書です。

印鑑証明書の印影と照らし合わせることで、実印に間違いないことを証明することができます。

遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を添付する理由は、第三者に本人の意思であることを信用してもらうためです。

③相続登記で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる

相続人が複数である場合や遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。

相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、実印で押印し印鑑証明書を添付します。

相続人が一人の場合、話し合いをするべき他の相続人はいません。

遺言書がある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。

遺産分割協議が必要ない場合、遺産分割協議書は必要ありません。

遺産分割協議書を作成しない場合、印鑑証明書を提出する必要もありません。

印鑑証明書は、遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するために添付するからです。

相続登記で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。

古い印鑑証明書を提出しても、差し支えありません。

相続登記で提出した遺産分割協議書と印鑑証明書は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

④相続税申告で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる

相続税の申告書等の書類には実印を押印する必要はありません。

認印で差し支えありません。

実印で押印が必要になるのは、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印する必要があります。

遺産分割協議書に実印で押印したことを証明するために印鑑証明書を添付します。

相続人が一人の場合や遺言書がある場合、印鑑証明書は不要です。

相続税申告で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。

古い印鑑証明書を提出しても差し支えありません。

相続税申告で提出した印鑑証明書は、原本還付をしてもらうことができません。

⑤相続放棄に実印と印鑑証明書は不要

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

申立先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄をしたい旨の申立ての書類のことを、相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書は、相続放棄の申立てをする人が押印をします。

実印で押印してももちろんいいのですが、押印は認印で充分です。

実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。

にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。

相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。

相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。

相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。

実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。

具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。

自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。

2相続手続で印鑑証明書を渡したくないときの対処法

①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する

遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。

一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。

遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配になります。

相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。

相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。

②自分が代表相続人として相続手続をする

司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。

相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。

自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。

3相続手続で印鑑証明書を渡してもらえないときの対処法

①印鑑登録をしてもらう

遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、印鑑登録をしていないことがあります。

印鑑登録をしたはずだけど、実印を紛失してしまっていることもあります。

市町村役場に出向いて印鑑登録をしてもらうといいでしょう。

本人が市区町村役場に出向いた場合、即日、印鑑証明書の発行をしてくれます。

②代償金の支払いと同時履行

被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。

代償金を払うと合意したけど、資力に不安があることがあります。

代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。

遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。

代償金を払ってくれないのではないかと疑心暗鬼になることがあります。

代償の支払いと印鑑証明書の引渡しを同時履行とするといいでしょう。

代償が高額である場合、銀行振出の小切手による支払をしてもらうことができます。

振込で代償を支払う場合、口座残高はスマートフォンやパソコンで確認することができます。

代償金の支払いと印鑑証明書の引渡しを同時履行にしたら、安心してもらえるでしょう。

③遺産分割協議書真否確認の訴え

相続人全員の合意内容を遺産分割協議書に取りまとめて記名押印をしたのに、印鑑証明書を渡してくれない場合があります。

遺産分割協議は、口頭でも成立します。

口頭で成立した遺産分割協議では相続手続ができません。

口頭で遺産分割協議が成立した後、印鑑証明書を渡してくれない場合、相続手続ができなくなって困ります。

印鑑証明書を渡してくれない場合、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起することができます。

裁判所で遺産分割協議書が真正であると確認してもらいます。

遺産分割協議書真否確認の訴えの勝訴判決を得ることで、印鑑証明書に代えることができます。

④所有権確認の訴え

相続財産の分け方について相続人全員で合意したのに、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。

このような場合は印鑑証明書を渡してくれないでしょう。

遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、所有権確認の訴えを提起することができます。

相続財産の分け方について相続人全員で合意した時点で、合意した人の財産になるからです。

裁判所で所有権者であると確認してもらいます。

所有権確認の訴えの勝訴判決を得ることで、協力しない相続人の記名押印と印鑑証明書に代えることができます。

⑤遺産分割調停

一部の相続人が相続財産の分け方について合意していないと主張していることがあります。

合意していないと主張する場合、遺産分割協議書に押印をしてくれないのは当然です。

相続人全員による話し合いで相続財産の分け方について合意をする必要があります。

相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。

裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指します。

遺産分割調停で相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は調停調書に取りまとめられます。

調停成立の調停調書があれば、印鑑証明書は不要です。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約