遺産分割協議書を強制執行

1遺産分割協議は相続人全員による合意の証明書

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員による合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。

2遺産分割協議は一方的解除ができない

①代償金を払わなくても一方的解除はできない

一般的な売買契約において代金を支払ってもらえない場合、契約を一方的に解除することができます。

被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

遺産分割協議で代償金を払う合意をしたのに、代償金が惜しくなることがあります。

代償金の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。

遺産分割協議では、一方的に解除することができません。

一般的な売買契約において代金を支払ってもらえない場合、契約を一方的に解除することができます。

遺産分割協議において代償金を支払ってもらえない場合、遺産分割協議を一方的に解除することができません。

②不動産を引き渡さなくても一方的解除はできない

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償は、金銭で支払われるのが一般的です。

不動産を相続した相続人に代償を支払う現金が用意できないことがあります。

相続人が合意できるのであれば、代償は金銭以外の財産でも差し支えありません。

不動産を相続した相続人が代償として、固有の財産である不動産を譲渡する合意をすることができます。

遺産分割協議で不動産を譲渡する合意をしたのに、不動産が惜しくなることがあります。

不動産を引き渡してもらえない場合、遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。

遺産分割協議では、一方的に解除することができません。

遺産分割協議において不動産を譲渡してもらえない場合、遺産分割協議を一方的に解除することができません。

③遺産分割協議のやり直しは相続人全員による合意が必要

一般的な売買契約において、契約を一方的に解除することができます。

遺産分割協議において、遺産分割協議を一方的に解除することができません。

遺産分割協議において、相続人全員が合意できれば遺産分割協議のやり直しをすることができます。

相続人の多数決では、不足です。

遺産分割協議のやり直しは、相続人全員による合意が必要です。

一般的に代償を払ってもらえない場合、代償を払う人と払ってもらう人の話し合い解決を図ります。

他の相続人を含めて全員がやり直しに賛成することは、あまりありません。

遺産分割協議のやり直しは、高いハードルがあります。

3遺産分割協議書を公正証書にして強制執行

①強制執行認諾文言で金銭債権を強制執行

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。

私文書とは、一般の民間人が個人的に作成した文書です。

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にしてもらうことができます。

遺産分割協議書を公正証書にした場合、代償金の支払いを確実にすることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。

強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。

公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。

「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」と約束しているからです。

②不動産の引渡しで公正証書は債務名義にならない

代書分割をする場合、代償は金銭以外の財産でも差し支えありません。

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書で作成してもらうことができます。

公正証書で強制執行できるのは、金銭債権だけです。

代償金の支払いは、金銭債権です。

代償金の支払いがされなかった場合、公正証書で強制執行をすることができます。

金銭以外の財産の引渡しは、金銭債権ではありません。

金銭以外の財産の引渡しは、公正証書で強制執行をすることができません。

金銭以外の財産の引渡しを強制執行するためには、別の方法で債務名義を得る必要があります。

債務名義とは、裁判所が強制執行を許可する前提となる文書です。

金銭以外の財産の引渡しでは、公正証書は債務名義にはなりません。

4裁判手続で債務名義を得る

①遺産分割後の紛争調整調停で調停調書

相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。

遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。

遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。

調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。

代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。

代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。

調停調書は、債務名義になります。

②代償金支払い請求訴訟を提起して勝訴判決

遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。

話し合いで合意を目指します。

遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。

家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。

当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。

代償金支払い請求訴訟で勝訴した場合、強制執行をすることができます。

代償金支払い請求訴訟の勝訴判決は、債務名義になります。

5遺産分割協議の内容を守ってもらうために

①同時履行で押印と印鑑証明書

相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は終了します。

代償分割で代償の支払いがなくても、一方的な解除をすることはできません。

代償分割をする場合、代償を確実に支払ってもらうことが大切です。

代償の支払いと遺産分割協議書の押印を同時履行とするといいでしょう。

代償が高額である場合、銀行振出の小切手による支払をしてもらうことができます。

振込で代償を支払う場合、口座残高はスマートフォンやパソコンで確認することができます。

遺産分割協議書に押印しない場合、相続手続を進めることはできません。

遺産分割協議書に押印と代償の支払いを同時履行とした場合、確実に支払ってもらうことができます。

②抵当権の設定

抵当権とは、支払いを確実にするため担保に取る権利です。

代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。

抵当権を実行するとは、不動産を取り上げて競売して売却代金から代償を払ってもらうことです。

抵当権を設定した場合、抵当権設定登記をします。

抵当権設定登記には、登録免許税を納めなければなりません。

抵当権設定登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬がかかります。

抵当権設定をした場合の費用負担について、合意しておく必要があります。

③連帯保証人を立ててもらう

連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。

代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。

連帯保証契約は、書面で締結する必要があります。

連帯保証人が相続人以外の第三者である場合、遺産分割協議書とは別に連帯保証契約書を作成します。

連帯保証人は、主債務者に請求して欲しいと文句を言うことはできません。

連帯保証人を立ててもらうことで、代償の支払いを確実にすることができます。

④分割払いの合意には滞納リスクがある

代償金の支払いは、一括払いが一般的です。

相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。

代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。

将来、代償金が支払われなくても、法定解除はできません。

確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。

分割払いにすると、滞納リスクがあります。

⑤遅延損害金の合意で心理的プレッシャー

お金の貸し借りをした場合、返済期日までに返済できないときに備えて遅延損害金を払う約束をします。

遅延損害金は、通常の利息より高い利率で約束するでしょう。

高い利率の遅延損害金を払うことになるから、何とかして返済期日までに返済します。

代償金が支払期日までに支払われない場合に備えて、遅延損害金を払う約束をすることができます。

高い利率の遅延損害金を払うことになるから、心理的プレッシャーを与えることができます。

⑥代償分割より換価分割

代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。

代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。

相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。

換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。

せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらないおそれがあります。

そもそも代償分割より換価分割が適切かもしれません。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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