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1公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ効力
①遺言書の種類
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
(2)伝染病隔離者の遺言
(3)在船者の遺言
(4)船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
なかでも(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。
②自筆証書遺言は手軽
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
専門家の手を借りることなく、手軽に作ることができます。
世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。
ひとりで作ることができるので、作るだけであれば費用はかかりません。
自筆証書遺言は、専門家の手を借りずに作られることが多いものです。
法律の知識が少ないと、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。
自筆証書遺言は、手軽な遺言書です。
③公正証書遺言は安心確実
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
遺言の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。
公証人は、法律の専門家です。
公証人が関与するから、法律上の不備があって遺言書が無効になることは考えられません。
作った遺言書原本は、公証役場で保管されます。
紛失するおそれがありません。
相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。
遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。
公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。
④公正証書遺言と自筆証書遺言の効力にちがいはない
自筆証書遺言は、手軽な遺言書です。
公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の効力に、ちがいはありません。
公正証書遺言は、公証人が作成します。
法律の専門家が関与するから、法律上の不備があることは考えられません。
法律上の不備で無効になることは、ほとんどありません。
自筆証書遺言は、遺言者がひとりで作成します。
法律の専門家が関与することは、あまりありません。
遺言者は、法律の知識が少ないでしょう。
法律上の不備で無効になることが、少なくありません。
法律上の不備がない遺言書であれば、有効な遺言書です。
有効な遺言書であれば、公正証書遺言も自筆証書遺言も遺言書です。
効力にちがいはありません。
公正証書遺言の方が強い効力があるといったことはありません。
2相続と遺贈のちがい
①相続は相続人に受け継ぐこと
相続が発生した場合、一定の親族が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人が、相続人になります。
相続するのは、相続人のみです。
相続は、相続人に引き継ぐことです。
相続人以外の人は、相続することはできません。
②遺贈は相続人以外の人にも引き継ぐことができる
相続が発生した場合、原則として、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人以外の人に財産を受け取ってもらいたいケースがあります。
被相続人は遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことを遺贈と言います。
相続人に対して遺贈をすることができるし、相続人以外の人に遺贈をすることができます。
遺言書に「相続させる」とあるときは、相続で手続をします。
遺言書に「遺贈する」とあるときは、遺贈で手続をします。
③包括遺贈と特定遺贈がある
遺贈には、2種類あります。
包括遺贈と特定遺贈です。
包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
遺言書は、財産を受け取ってもらう人の関与なしに作ることができます。
遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。
遺言書で決められたことは、ご辞退することができます。
3相続放棄・包括遺贈は一部放棄ができない
①相続放棄をすると相続人でなくなる
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
例えば、相続人が配偶者と子どもである場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。
子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。
②相続放棄・包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎます。
相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。
相続放棄と包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続します。
必要な書類をを添えて、相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。
相続人でないから、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
相続人でないから、一部だけ引き継ぐことはあり得ません。
相続人でないから、一部だけ放棄することはあり得ません。
プラスの財産は引き継ぐけどマイナスの財産は引き継がないといったことは、できません。
相続放棄と包括遺贈の放棄は、財産の選り好みはできません。
③遺言書があっても遺産分割協議
被相続人が遺言を作成していた場合、相続人は被相続人の意思を実現してあげたいと思うでしょう。
多くの場合、遺言書の内容どおりに財産を分けることになります。
遺言書が作成されてから相続が発生するに、長期間経過するのか通常です。
遺言書が作成されたときとは、大きく事情が変わっていることがあります。
遺言書が作成されたときには、適切な内容であったかもしれません。
大きく事情が変わってしまった後では、相続人全員にとって不都合な内容であることがあります。
相続人全員にとって不都合な内容になってしまった遺言書を、あえて執行する必要はありません。
相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めた方が合理的です。
公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。
自筆証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の効力に、ちがいはないからです。
遺言書に「相続人〇〇〇〇に財産〇〇〇〇を相続させる」とあるのに、相続人〇〇〇〇が財産〇〇〇〇を相続したくないことがあります。
他の相続人が財産〇〇〇〇を相続したいかもしれません。
相続人全員の合意ができれば、他の相続人が財産〇〇〇〇を相続することができます。
このような合意をすることを、俗に相続放棄をしたと表現することがあります。
受け取りたくない財産を他の相続人が相続したから、一部の財産の相続放棄をしたと表現することがあります。
相続人全員の合意で、相続放棄をすることはできません。
相続放棄は、家庭裁判所で手続をする必要があるからです。
相続人全員の合意で相続財産の分け方を決めることは、遺産分割協議と言います。
4特定遺贈は一部放棄をすることができる
①特定遺贈は放棄をすることができる
遺言書は、受け取る人の意見を聞かずに一方的に決めることができます。
遺言書の内容によっては、受け取る人が困ることがあります。
遺言書で決められたことは、ご辞退することができます。
遺言書で特定遺贈をすることが定められていることがあります。
特定増を受け取る人は、ご辞退をすることができます。
②特定遺贈全部を放棄することができる
特定遺贈は、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
遺言書に書いてある特定遺贈すべてを放棄することができます。
③一部の財産を放棄することができる
特定遺贈では、遺贈する財産が具体的に書いてあります。
財産ひとつだけ遺贈することもあるし、複数の財産を遺贈することもあります。
複数の財産を遺贈すると書いてある場合、一部の財産だけ受け取って一部の財産を放棄することができます。
例えば「株式と金100万円を遺贈する」とある場合、株式は受け取るが金100万円は辞退することができます。
④財産の一部を放棄することができる
分割できる財産を遺贈の対象にすることがあります。
現金は、分割できる財産の代表例です。
例えば「金100万円を遺贈する」とある場合、金30万円を受け取るが金70万円は辞退することができます。
⑤特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知
相続放棄と包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。
特定遺贈を放棄する場合、家庭裁判所で手続する必要はありません。
特定遺贈の放棄を希望する場合、遺贈義務者に通知します。
遺贈義務者は、次のとおりです。
遺言執行者がいる場合 遺言執行者
遺言執行者がいない場合 相続人
遺言執行者も相続人もいない場合 相続財産清算人
遺贈義務者に通知すれば、特定遺贈は放棄できます。
単に通知するだけの場合、後から言った言わないのトラブルに発展するおそれがあります。
トラブルにならないように、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。
⑥特定遺贈の放棄に期限はない
特定遺贈の放棄を希望する場合、遺贈義務者に通知します。
特定遺贈の放棄の通知に、期限はありません。
相続放棄と包括遺贈の放棄は、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に市区町村役場に出向いて手続するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
手続に必要な戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。