代襲相続人の遺留分

1 代襲相続とは

①相続人が先に死亡したら代襲相続

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が先に死亡したら、代襲相続ができます。

②相続欠格になると代襲相続

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

欠格になる理由は法律で定められています。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

③相続人が廃除されたら代襲相続する

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

相続人が廃除された場合、代襲相続ができます。

④孫が先に死亡すると再代襲相続

相続人になるはずだった子どもが先に死亡したら、孫が代襲相続ができます。

代襲相続人になるはずだった孫が先に死亡したら、曽孫が代襲相続ができます。

再代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が子どもである場合、再代襲に制限はありません。

直系卑属がいる限り、どこまでも続きます。

直系卑属とは、直接的に親子関係でつながる下の世代の人です。

孫が先に死亡すると、再代襲相続ができます。

⑤兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡したら、甥姪が代襲相続ができます。

代襲相続人になるはずだった甥姪が先に死亡したら、甥姪の子どもが代襲相続ができません。

相続人になるはずだった人が兄弟姉妹である場合、再代襲はできません。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

2遺留分とは

①遺留分は最低限の権利

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっているとは言っても、無制約の自由にすることはできません。

財産はひとりで、築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められます。

遺留分とは、相続人に認めれる最低限の権利です。

②兄弟姉妹に遺留分は認められない

遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められます。

具体的には、次の相続人に遺留分が認められます。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

③遺留分割合の具体例

●事例1

相続人が配偶者、子どもが1人の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども 2分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども 4分の1

●事例2

相続人が配偶者、子どもが2人の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども それぞれ4分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども それぞれ8分の1

●事例3

相続人が配偶者、子ども1人、先に死亡した子どもの子ども2人(代襲相続人)の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども 4分の1

子どもの子ども(代襲相続人) 8分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども 8分の1

子どもの子ども(代襲相続人) 16分の1

●事例4

相続人が配偶者、兄弟姉妹が1人の場合

・法定相続分

配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1

・遺留分

配偶者 2分の1

兄弟姉妹 なし

3代襲相続人の遺留分

①遺留分が認められる代襲相続人

相続人になるはずだった配偶者が先に死亡した場合、代襲相続はできません。

相続人になるはずだった配偶者に連れ子がいても、連れ子は代襲相続人ではありません。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、代襲相続はできます。

相続人になるはずだった親などの直系尊属が先に死亡した場合、代襲相続はできません。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続はできます。

代襲相続はできるのは、子どもと兄弟姉妹が先に死亡したケースだけです。

子どもが相続人になる場合、遺留分が認められます。

子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。

遺留分が認められる代襲相続人は、先に死亡した子どもの代襲相続人のみです。

具体的には、孫や曽孫です。

②代襲相続人は子どもの遺留分を引き継ぐ

子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。

代襲相続があっても代襲相続がなくても、他の相続人に留分に影響はありません。

相続人になるはずだった子どもの遺留分を引き継ぐだけだからです。

代襲相続人が複数いることがあるでしょう。

先に死亡した子どもの遺留分を細分化して、引き継ぎます。

代襲相続人は、子どもの遺留分を引き継ぎます。

③甥姪に遺留分は認められない

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。

甥姪は代襲相続をしても、遺留分が認められません。

④代襲相続させない遺言書があっても遺留分

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

甥姪には、遺留分が認められません。

甥姪に相続させない遺言書があった場合、甥姪は何も言うことはできません。

孫や曽孫には、遺留分が認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

代襲相続させない遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

4遺留分侵害額請求をする方法

①遺言書があっても遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺言書があまりに偏った内容である場合、相続人はがっかりするでしょう。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

トラブルに発展するおそれがある遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で、分け方を合意した方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

②遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

1年のスタートは、相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を知ってからです。

相続が開始してから10年経過すると、除斥期間によって権利消滅します。

すみやかに遺留分侵害額請求をする必要があります。

③遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性

遺言書を確認したところ、内容が遺留分を侵害していることがあります。

相続人が遺言書が無効であると主張して遺産分割協議を申入れる場合、相続人全員で合意できるのは難しいでしょう。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

遺産分割協議の申入れと同時に、遺留分侵害額請求をする意思を明確に表示することが大切です。

遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性があります。

④遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明郵便で

内容証明郵便は、郵便サービスのひとつです。

どのような内容の文書をだれからだれに差し出したか郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便に、オプションで配達証明をつけることができます。

配達証明で、配達した事実を証明してもらうことができます。

遺留分侵害額請求の方式は、決められていません。

証拠が残らない場合、相手方が請求を受けていないと反論するでしょう。

時効消滅した後に遺留分侵害額請求をした場合、請求は認められません。

配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求をした場合、相手方にきちんと請求したことを証明することができます。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。

⑤合意できなければ遺留分侵害額請求調停の申立て

遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

財産を渡したくないという気持ちがあると、遺留分侵害額請求に応じてもらえないかもしれません。

遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。

調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする話合いです。

相続人だけで合意できなければ、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。

⑥調停が成立しなければ遺留分侵害額請求訴訟

調停員から公平なアドバイスを受けても、当事者が一方的な主張を続けることがあります。

調停手続で解決できない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

遺留分侵害額請求訴訟を提起したら、適切に主張し証拠を提出することが重要です。

不当な主張であっても適切に反論しないと、相手側の主張どおりの決定がされるからです。

遺留分侵害額請求に応じないとき、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

インターネット上には、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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