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1代襲相続とは
①代襲相続とは相続人になるはずだった人の子どもが相続すること
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
②代襲相続が発生する原因
(1) 相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
(2) 相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
(3) 相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
③被代襲者になる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子ども等と兄弟姉妹だけです。
配偶者と親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
④代襲相続人になる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の代わりに相続人になる子どもや子どもの子どもを代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
代襲相続人になれるのは、被相続人の卑属でなければなりません。
被代襲者の直系卑属で、かつ、被相続人の卑属だけが代襲相続できます。
2遺留分とは
①遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。
被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
②遺留分割合は法定相続分の2分の1、直系尊属だけのときは3分の1
事例1
相続人が配偶者、子どもが2人の場合
法定相続分は、配偶者2分の1、子どもはそれぞれ4分の1です。
遺留分は、配偶者4分の1、子どもはそれぞれ8分の1です。
事例2
相続人が配偶者、父母同じ兄弟姉妹2人の場合
法定相続分は、配偶者4分の3、父母同じ兄弟姉妹それぞれ8分の1です。
遺留分は、配偶者8分の3、父母同じ兄弟姉妹それぞれ16分の1です。
事例3
相続人が配偶者、父だけ同じ兄弟姉妹1人、父母同じ兄弟姉妹2人の場合
法定相続分は、配偶者4分の3、父だけ同じ兄弟姉妹20分の1、父母同じ兄弟姉妹それぞれ10分の1です。
遺留分は、配偶者8分の3、父だけ同じ兄弟姉妹40分の1、父母同じ兄弟姉妹それぞれ20分の1です。
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
3代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぐ
①子どもの遺留分を孫が引き継ぐ
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人の子どもには、遺留分があります。
子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの遺留分は孫に引き継がれます。
孫が複数いる場合、死亡した子どもの遺留分が細分化します。
代襲相続があっても代襲相続がなくても、他の相続人の遺留分に影響はありません。
代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぐだけだからです。
②子どもが相続放棄をしたら孫は代襲相続しない
代襲相続が発生する場合は、(1) 相続人が死亡(2) 相続人が欠格(3) 相続人が廃除のときです。
相続人が相続登記をしたときは、代襲相続が発生しません。
子どもが相続放棄をした場合、孫は代襲相続をしませんから孫は相続人になりません。
③子どもが遺留分放棄をしたら孫は遺留分がない
被相続人の子どもには、遺留分があります。
被相続人の子どもが生前、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄している場合があります。
家庭裁判所で遺留分の放棄が認められた場合、子どもは遺留分がありません。
遺留分を放棄した子どもが死亡した場合、孫には遺留分がありません。
孫は、子どもの遺留分を引き継ぐだけだからです。
④子どもが養子の場合養子の子どもが代襲相続する場合と代襲相続しない場合がある
被相続人の子どもが養子であっても、養子は相続人になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子の子どもは相続人になる場合と相続人にならない場合があります。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属のみだからです。
養子縁組は、養親と養子の間で法律上の親子関係を作るものです。
養親と養子の子どもらには、親族関係が作られません。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのです。
養子縁組後に、誕生した養子の子どもは、養親の直系卑属になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもは、相続人になりません。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組後に誕生した養子の子どもは、相続人になります。
養子縁組後に誕生した養子の子どもは、養子の遺留分を引き継ぎます。
⑤兄弟姉妹に遺留分がないから甥姪に遺留分はない
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
兄弟姉妹は、相続人であっても遺留分は認められません。
兄弟姉妹に遺留分がないから、甥姪に遺留分は認められません。
兄弟姉妹の子どもは代襲相続ができる場合であっても、遺留分を主張することはできません。
⑥甥姪が先に死亡しても甥姪の子どもは代襲相続しない
被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。
子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。
現在は兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
4遺留分請求には時効がある
①遺留分侵害額請求はすみやかに
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。
被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。
相続人に認められる最低限の権利を侵害してしまうことがあります。
遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害している人に請求する必要があります。
遺留分を請求する権利は、1年で時効により消滅します。
相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を知ってから、1年です。
相続が開始してから10年経過すると除斥期間によって権利消滅します。
②遺産分割協議の申し入れが遺留分侵害額請求にならない場合がある
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺留分を侵害していることがあります。
相続人が遺言書が無効であると主張して遺産分割協議を申し入れる場合、遺産分割協議で合意できるのは難しいでしょう。
相続人全員の合意ができるまでに1年以上かかるでしょう。
遺留分を請求する権利は、1年で時効により消滅します。
相続財産に対して認められる最低限の権利が失われてしまいます。
遺産分割協議の申し入れをするとともに、予備的に遺留分侵害額請求をする意思を明示する必要があります。
遺言書の内容が「特定の人に全財産を相続させる」場合、遺産分割協議の申し入れは遺留分侵害額請求の意思があると言えます。
5遺産分割協議の後に遺留分侵害額請求はできない
代襲相続人は下の世代の相続人だから、他の相続人より若い場合が多いでしょう。
遺産分割協議では、他の相続人に気圧されて何も言えなかったということがあります。
相続財産の分け方に納得していないけど、記名押印をしてしまったという場合があります。
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
相続財産に対する最低限の権利を奪われた相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺産分割協議の後になって、遺留分を取り返したいと思うかもしれません。
遺産分割協議で受け取る財産が遺留分より少なかった場合であっても、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要だからです。
相続人全員が納得して合意したものだから、権利を奪われた相続人ではないはずです。
相続発生後、相続人は遺留分を放棄することができます。
遺留分より少ない相続分で遺産分割協議に合意した場合、遺留分を放棄したと考えられます。
遺産分割協議後に、遺留分侵害額請求をすることはできません。
6代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。