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被相続人契約の貸金庫を相続人が開ける方法
1貸金庫契約者が死亡すると利用停止になる
①貸金庫契約の契約上の地位は相続財産
被相続人が生前に、貸金庫契約をしていることがあります。
貸金庫の利用契約は、賃貸借契約と考えられます。
賃貸借契約における契約上の地位は、相続財産です。
契約上の地位は、相続人全員に相続されます。
一部の相続人が単独で利用することはできません。
一部の相続人が単独で利用できないから、単独で開扉することはできません。
②貸金庫の開扉は相続人全員の同意が必要
貸金庫を開扉することは、貸金庫の管理行為と考えられています。
貸金庫を開扉するためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意がないまま、銀行は貸金庫の開扉を認めません。
貸金庫の契約者が死亡すると、一部の相続人が単独で開扉することはできません。
貸金庫の契約者が死亡すると、事実上、利用停止になります。
③銀行が貸金庫の開扉を認めない理由
理由(1)貸金庫の中身は相続財産だから
貸金庫の契約者が死亡すると、貸金庫の中身は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
共有財産の管理行為は、共有者全員の合意が必要です。
共有者である相続人全員の合意がないと、銀行は開扉を認めません。
理由(2)貸金庫内の財産の帰属を確認する必要があるから
銀行は、貸金庫の中身を把握していません。
一部の相続人が貸金庫を開扉すると、中の財産を持ち出す可能性があります。
一部の相続人が勝手に財産を持ち出すと、他の相続人から強い抗議を受けることになるでしょう。
ときには、銀行が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。
銀行が相続争いに巻き込まれると、銀行の信用は失墜するでしょう。
貸金庫内の財産はだれに帰属するのか、確認する必要があります。
銀行は信用失墜を免れるため、一部の相続人による単独開扉を認めません。
理由(3)本人確認や権限確認が厳格だから
貸金庫契約は、本人のみ開扉できることが安全の基礎です。
契約者が死亡した後は、当然開扉することはできません。
相続人であっても、遺産分割協議が成立するまで権限があるか判断できません。
貸金庫の開扉権限が確認できる書類を提出しないと、銀行は開扉を認めません。
④勝手に開扉すると相続トラブル
一部の相続人が勝手に開扉すると、深刻な相続トラブルに発展します。
貸金庫の中には、重要な財産が保管してあることが多いからです。
他の相続人から横領や財産隠しの疑いをかけられるでしょう。
相続人全員の同意なく開扉することは、慎むべき行為です。
2被相続人契約の貸金庫を相続人が開ける方法
方法①相続人全員の同意で開扉
相続人全員の同意と立会いのうえで、貸金庫を開扉します。
最も安全で、原則的な取り扱いです。
貸金庫契約における契約上の地位は、相続人全員が共有しているからです。
相続人全員が立会えなくても、印鑑証明書付き同意書があれば開扉できるのが一般的です。
銀行は、相続人全員の同意を確認して開扉を認めます。
貸金庫内の内容物は、相続人全員で確認します。
貸金庫内の内容物は、相続財産です。
遺産分割協議の対象になります。
方法②遺言執行者による開扉
(1)遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
(2)相続人の同意は不要
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限が与えられるからです。
相続人全員の同意は、不要です。
遺言執行者がいると、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることができないからです。
(3)遺言書が無効だと相続人全員の同意
遺言書が無効になると、遺言執行者に権限はありません。
原則に立ち返って、相続人全員の同意が必要になります。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
専門家の関与なしで作られるから、無効になる可能性が高い遺言書です。
自筆証書遺言を提示しても、銀行は相続人全員の同意を要求します。
家庭裁判所の検認手続を受けた後であっても、自筆証書遺言は無効になる可能性があるからです。
遺言書が無効になると、開扉に応じた銀行は訴えられるおそれがあります。
わずかなリスクでも回避したいから、相続人全員の同意を要求します。
(4)財産目録を作成
遺言執行者は、財産目録を作成する義務があります。
貸金庫を開扉したら、内容物をひとつひとつ確認します。
立会いをした相続人と一緒に、財産目録を作成します。
遺言執行者は、すみやかに次の事項を共有します。
・貸金庫の開扉の日時
・内容物の一覧
・遺言書に基づく処理方針
・引き渡し済の内容物の記録
すみやかに財産目録を作成し相続人に情報共有すると、透明性確保に役立ちます。
方法③事実実験公正証書
(1)公証人が立会いをする
相続人全員の同意と立会いのうえで、貸金庫を開扉するのが原則です。
さまざまな家族の事情から、相続人全員の同意と立会いが得られないことがあります。
事実実験公正証書とは、公証人がその場で見聞きした事実を書き記した公正証書です。
その時点で存在した事実・状況を公的に記録するために、作成します。
(2)貸金庫の内容物を公的に証明できる
貸金庫を開扉する際、公証人に立会いを依頼します。
公証人は、次の事項を確認して公正証書を作成します。
・貸金庫を開扉したときの内容物の状況
・貸金庫の中にあった書類や現金などの数量
・遺言書の存在の有無や状態、破損状況、封印の状況
公証人は、相続とは無関係な中立的立場です。
中立的立場の公証人が客観的事実を記録するから、内容物に関するトラブルを防止することができます。
他の相続人から銀行が訴訟を提起される心配がなくなります。
事実実験公正証書があれば、財産隠しなどのトラブルから銀行が守られます。
(3)銀行によっては事実実験公正証書は必須
事実実験公正証書は、法律上の義務ではありません。
相続人間のトラブルが予想される場合、大きな威力があります。
内容物に関するトラブルを防止できるから、銀行は貸金庫の開扉に応じます。
銀行はトラブルに巻き込まれることを非常に嫌います。
銀行によっては、事実実験公正証書は必須の扱いです。
(4)相続人は見守るだけ
事実実験公正証書を作成するのは、公証人です。
相続人は、特に何もすることはありません。
公証人と銀行担当者が手続するのを見守るだけです。
内容物にもよりますが、1時間程度で手続が終了します。
(5)公証人に手数料がかかる
事実実験公正証書には、作成手数料がかかります。
貸金庫の内容物を記録するから、内容物によって金額は異なります。
公証人は貸金庫がある銀行に出張してもらう必要があるから、出張費が加算されます。
方法④家庭裁判所の手続を利用
(1)行方不明の相続人に不在者財産管理人選任の申立て
さまざまな家族の事情から、相続人と疎遠になることがあります。
長期間疎遠になったまま連絡が取れず、行方不明になることがあります。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。
家庭裁判所に申立てをして、不在者財産管理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人選任の申立てから選任まで、1~2か月程度かかります。
不在者財産管理人が立会いをして、貸金庫の開扉をすることができます。
貸金庫を開扉した後は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をすることができます。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
(2)生死不明の相続人に失踪宣告の申立て
長期間行方不明になったままである場合、死亡の可能性が高いことがあります。
生死不明のまま長期間経過しても、生きている扱いです。
失踪宣告とは、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。
家庭裁判所に申立てをして、失踪宣告をしてもらいます。
失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、1年程度かかります。
失踪宣告を受けると、たとえ生きていても死亡と見なされます。
死亡と見なされるから、相続が発生します。
相続人が立会いをして、貸金庫の開扉をすることができます。
貸金庫を開扉した後は、相続人が遺産分割協議をすることができます。
(3)相続財産一部について遺産分割調停
貸金庫契約における契約上の地位は、相続人全員が共有しています。
貸金庫契約における契約上の地位は、相続財産だからです。
相続財産一部についてのみ、遺産分割調停を申し立てることができます。
貸金庫契約における契約上の地位についてのみ、遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人全員でする話し合いです。
家庭裁判所の助力を得ても話し合いがまとまらない場合、遺産分割審判がされます。
貸金庫契約における契約上の地位について審判を受けて、開扉することができます。
(4)家庭裁判所の手続は手間と時間と費用がかかる
家庭裁判所の手続は、安易に選択すべきではありません。
家庭裁判所の手続は、複雑です。
手間と時間と費用がかかるからです。
相続人全員の同意が得られない場合、最終的手段と考えるといいでしょう。
3貸金庫を開扉する流れ
①具体的手順
手順(1)貸金庫の存在の確認
手順(2)貸金庫がある銀行へ連絡
貸金庫契約者が死亡したことを伝えれば、開扉方法の案内をしてもらえます。
手順(3)相続人調査
必要な戸籍謄本を準備します。
手順(4)相続人全員の同意取得
手順(5)銀行へ事前予約
手順(6)必要書類の提出
開扉方法の案内で指示された必要書類を提出します。
手順(7)貸金庫の開扉
②必要書類
一般的な必要書類は、次のとおりです。
・銀行指定の貸金庫開扉依頼書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の同意書
・契約時の届出印
・貸金庫の鍵、カード
貸金庫の鍵、カードを紛失しているときは、別途手続と手数料が必要です。
4遺言書を貸金庫に入れると開扉できない
①遺言執行者の権限を証明できない
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。
遺言執行者が貸金庫を開扉する場合、遺言執行者であることを銀行に示す必要があります。
遺言書が貸金庫内にあると、遺言執行者であることを示すことができません。
貸金庫内に遺言書があるからと説明しても、銀行は納得してくれません。
遺言書を貸金庫に入れると、遺言執行者が開扉できなくなります。
②公正証書遺言は秘密保持に最適
遺言書には、プライベートな内容が書かれます。
生前は相続人などに、内容を知られたくないと考えるでしょう。
貸金庫に保管すれば、安心と考えるかもしれません。
貸金庫契約者が死亡した後に開扉するためには、相続人全員の同意が必要です。
相続人全員の同意がないと開扉できないから、相続人が困ります。
遺言書を貸金庫に入れると、遺言執行者が開扉できなくなります。
遺言書の内容を秘密にしたい場合、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言原本は、公証役場が厳重に保管するからです。
遺言者の生前は、公正証書遺言の内容だけでなく有無も秘密にされます。
遺言者が死亡した後に、相続人は遺言書検索システムで遺言書の有無を調べることができます。
遺言者が死亡した後に、相続人は公正証書遺言の謄本請求をすることができます。
公正証書遺言の謄本があれば、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。
公正証書遺言は、遺言書の秘密保持に最適です。
5貸金庫の相続と遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
貸金庫には財産などの重要なものの他に、人目にさらしたくないものが預けてある場合があります。
遺言書は家族のためを思って書くことが多いでしょう。
家族のために書いたものの、生前に家族には見せたくない場合も少なくありません。
貸金庫は、自分だけが開けられると思うと、遺言書を預けたくなるかもしれません。
貸金庫に遺言書を預けると安心とすすめている自称専門家もいます。
相続が発生すると、貸金庫が開けられなくなることはあまり知られていません。
貸金庫に遺言書を預けたまま、相続が発生すると相続人全員の協力が必要になります。
遺言書の内容によって相続手続の方針が変わるからです。
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名寄帳を活用して相続した不動産を調査する方法
1名寄帳を活用して相続した不動産を調査する方法
①名寄帳は所有者ごとの不動産一覧表
名寄帳は「なよせちょう」と読みます。
名寄帳とは、土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。
不動産などの固定資産を保有していると、固定資産税の対象になります。
市町村は、固定資産税を賦課徴収するため、固定資産課税台帳を作成しています。
名寄帳は、固定資産課税台帳から所有者ごとに一覧表に取りまとめた書類です。
名寄帳を見ると、被相続人の不動産を一覧で確認できます。
②課税明細書に記載がない不動産を確認できる
毎年4~5月ごろに、固定資産税納税通知書が届きます。
固定資産税納税通知書に、課税明細書が付いてきます。
課税明細書を見ると、固定資産税が課される不動産が列挙されています。
課税明細書に列挙される不動産は、固定資産税の対象になる不動産のみです。
被相続人の不動産であっても、固定資産税が課されないことがあります。
例えば、私道や水路、山林などは、条件を満たすと固定資産税が課されません。
課税明細書を見ても、固定資産税が課されない不動産は確認できません。
名寄帳を確認すると、固定資産税が課されない不動産を確認できることがあります。
③共有不動産を確認できる
被相続人が第三者と不動産を共有していることがあります。
共有不動産の固定資産税納税通知書は、共有者の代表者に対して送られます。
被相続人が共有者の代表者でなかった場合、固定資産税納税通知書は届きません。
相続人が共有不動産について何も聞いていないと、気づけない可能性があります。
名寄帳を確認すると、共有不動産を確認できます。
④固定資産課税台帳と名寄帳のちがい
固定資産課税台帳とは、固定資産税を賦課徴収するための台帳です。
固定資産課税台帳は、不動産ごとに情報が取りまとめてあります。
固定資産税は、不動産などの固定資産に対して賦課するからです。
名寄帳とは、固定資産課税台帳から所有者ごとに一覧表に取りまとめた書類です。
名寄帳は、所有者ごとに情報が取りまとめてあります。
被相続人の不動産を一覧で確認できるから、名寄帳はとても便利です。
固定資産課税台帳と名寄帳の記載内容に、大きなちがいはありません。
⑤名寄帳を見るときのポイント
固定資産課税台帳には、たくさんの情報が記載されています。
相続財産を調査する場合、次の項目に注目するといいでしょう。
ポイント(1)不動産に関する情報
・不動産が土地であるか家屋であるか
・不動産の所在地
・土地であれば、地積、地目
・家屋であれば、家屋の種類、面積
・単独所有であるか共有であるか
ポイント(2)所有者に関する情報
・所有者の住所
・所有者の氏名
ポイント(3)固定資産税評価額
2名寄帳の取得方法
①名寄帳を取得できる人
名寄帳は、その人の財産に関する重要な書類です。
原則として、所有者本人だけが交付請求をすることができます。
所有者本人が死亡した場合、相続人の一人が交付請求をすることができます。
委任状を発行して、代理人に名寄帳を取得を依頼することができます。
②名寄帳を取得するときに必要な書類
相続人が交付請求をする場合、次の書類が必要です。
(1)所有者本人の除籍謄本
(2)交付請求をする人が相続人であることが分かる戸籍謄本
(3)交付請求をする人の本人確認書類
③市町村ごとに交付請求をする
名寄帳は、市町村ごとに発行されます。
不動産が所在する市町村ごとに、手続します。
請求先は、市町村役場の固定資産税の担当課です。
一部の政令指定都市では、各市税事務所で手続をします。
不動産の所在が分からない場合、思い当たる各市町村に請求して確認します。
④名寄帳は郵送請求をすることができる
名寄帳は、窓口まで出向いて交付請求をすることもできるし、郵送請求をすることもできます。
郵送請求する場合、日中連絡ができる電話番号を明記しておきましょう。
返信用の封筒と切手を同封しておくと、送り返してもらえます。
手続をするときに、単独所有の物件と共有の物件のいずれも交付してくださいとお願いするといいでしょう。
⑤名寄帳に発行手数料
名寄帳を発行してもらう場合、手数料がかかります。
手数料は、請求時期や市町村によって異なります。
多くの場合、1通300円前後でしょう。
名寄帳を郵送で交付請求する場合、手数料は郵便小為替で納入します。
郵便小為替は、郵便局の貯金窓口で購入します。
名寄帳は、単独所有の物件と共有の物件は別々に発行されます。
手数料が別々に計算されます。
⑥令和8年2月から所有不動産記録証明制度
所有不動産記録証明制度とは、法務局で名寄せができる仕組みです。
特定の所有者の不動産が一覧できる見込みです。
名寄帳は不動産が所在する市区町村が分からないと、請求できません。
所有不動産記録証明制度が始まると、見つけやすくなるでしょう。
所有不動産記録証明制度は、相続登記義務化に伴って導入される制度です。
3名寄帳を請求するときの注意点
注意①1月1日時点の所有状況のみ確認できる
名寄帳は、毎年1月1日時点の登記簿の所有者を基準に作成されます。
1月2日以降に登記完了した場合、名寄帳には反映しません。
1月2日以降に手放した不動産は、名寄帳に記載されています。
1月2日以降に手に入れた不動産は、名寄帳に記載されていません。
名寄帳は、参考に過ぎません。
登記簿謄本や売買契約書などを活用して、相続財産を確認するのがおすすめです。
注意点1つ目は、1月1日時点の所有状況のみ確認できることです。
注意②発行した市町村以外の不動産は記載されない
被相続人が複数の市町村で、不動産を持っていることがあります。
名寄帳は、その市町村に所在する不動産のみ記載されます。
発行した市町村以外に所在する不動産は、記載されません。
不動産が所在する市町村が分からないと、思い当たる各市町村に請求します。
注意点2つ目は、発行した市町村以外の不動産は記載されないことです。
注意③法人名義は別
被相続人が会社を経営していることがあります。
会社名義で不動産を所有している場合、被相続人の個人名義の名寄帳に記載されません。
被相続人個人と被相続人の経営する会社は、別扱いだからです。
会社名義の名寄帳が必要である場合、あらためて会社名義の名寄帳を取得する必要があります。
注意点3つ目は、法人名義の名寄帳は別であることです。
注意④証明書としての効力はない
名寄帳は、公的な証明書ではありません。
市区町村長の公印は、押してありません。
原則として、所有している不動産を一覧で確認できる書類に過ぎません。
名寄帳の内容を証明するときは、固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
名寄帳は証明書ではないものの、不動産の固定資産税評価額が分かる書類です。
相続登記をする場合、多くの法務局では名寄帳を提出することができます。
注意4点つ目は、証明書としての効力はないことです。
注意⑤名寄帳を発行していない市町村がある
名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。
機密性の高い個人情報であることを考慮して、名寄帳を発行していない市町村があります。
名寄帳を発行し得いない市町村である場合、課税明細書の再発行を受けることで代用します。
課税明細書には、固定資産税が課される物件のみ記載されます。
現在は固定資産税が課されていない物件であっても、所有状況を把握していることが多いでしょう。
課税明細書を請求するとき「課税されていない物件がある場合は、資産明細書も出してください」と記載すると判明することがあります。
注意点5つ目は、名寄帳を発行していない市町村があることです。
4名寄帳を取得してもクロスチェックが重要
①登記簿謄本を取得して共同担保目録をチェック
名寄帳を取得しても、不動産を見落とす可能性があります。
非課税物件などが網羅されていないことがあるからです。
名寄帳を取得した後、登記簿謄本で権利関係を確認するのは有効です。
金融機関などから借り入れをする場合、複数の不動産を担保に差し出すことがあります。
複数の不動産に共同担保を設定した場合、登記簿の共同担保目録に記録されます。
登記簿謄本の共同担保目録を確認すると、名寄帳にない不動産が見つかることがあります。
②売買契約書や権利証をチェック
被相続人が不動産を取得したときの売買契約書や権利証を確認するのは、おすすめです。
売買契約書を確認すると、売買の対象になった不動産が記載されているはずです。
購入した不動産の権利証があるはずです。
例えば、自宅を購入したときの売買契約書を確認すると、自宅の敷地が売買の対象であることが分かります。
よく見ると、自宅の敷地と一緒に私道の共有持分を購入しているかもしれません。
自宅の権利証の他に、私道の権利証が見つかるかもしれません。
私道は、固定資産税が非課税になることが多いでしょう。
非課税の不動産は、課税明細書に記載されないでしょう。
私道は、近隣の住民と共有することが多いでしょう。
固定資産税納税通知書は、共有者の代表者に届きます。
売買契約書や権利証を確認すると、名寄帳にない不動産が見つかることがあります。
③公図を取得して隣接地をチェック
公図とは、土地の所在や形状を表した図面です。
法務局で取得することができます。
公図を見ると、近接地の地番や形状が視覚的に分かります。
近接地の地番を確認して、登記簿謄本を取得します。
名寄帳に記載がなくても、被相続人の所有する土地かもしれません。
公図を取得して隣接地を確認すると、名寄帳にない不動産が見つかることがあります。
④典型的な見落とし例
ケース(1)固定資産税の非課税地
私道や山林などは、条件を満たすと固定資産税が課されません。
固定資産税の課税明細書に記載されないだけでなく、名寄帳にも記載がないケースがあります。
見落とし例1つ目は、固定資産税の非課税地です。
ケース(2)共有名義の土地
被相続人が不動産を共有している場合、共有者の代表でないと固定資産税納税通知書が届きません。
単独所有の不動産と共有の不動産は、名寄帳が別になっていることがあります。
見落とし例2つ目は、共有名義の土地です。
ケース(3)地番が違う土地
地番は、住所と異なることがあります。
日常生活で地番を使うことは、ほとんどないでしょう。
住所と異なる地番の土地は、見落とされがちです。
見落とし例3つ目は、地番が違う土地です。
ケース(4)相続登記未了の土地
相続財産調査をすると、相続登記未了の土地が見つかることがあります。
被相続人の先祖の名義のままになっている土地は、名寄帳が別になっていることが多いでしょう。
見落とし例4つ目は、相続登記未了の土地です。
⑤見落としがあるとトラブルにつながる
相続財産調査は、重要です。
財産の全容が明らかでないと、相続人間のトラブルにつながるからです。
相続した不動産の見落としがあると、相続登記をしないままになるでしょう。
相続登記義務化で、3年以内に相続登記をしないと10万円以下のペナルティーが課されます。
相続税申告の申告漏れにもつながります。
相続財産調査は、確実に行うことが重要です。
5財産調査を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、遺族は大きな悲しみに包まれます。
もれなく迅速に相続財産を調査するのは、身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい財産調査は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
被相続人の財産について、相続人もあまり詳しく知らないという例は意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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相続人が名寄帳を取得する方法
1名寄帳は所有する不動産の一覧表
①被相続人の不動産をまとめて確認できる
相続が発生すると、被相続人の財産を調査します。
家族であっても、被相続人の財産状況を詳細に知っていることは少ないでしょう。
被相続人と離れて暮らしていると、被相続人の財産状況が何も分からないかもしれません。
名寄帳とは、その人が所有する不動産の一覧表です。
名寄帳は、「なよせちょう」と読みます。
不動産を持っていると、固定資産税を納める必要があります。
市区町村は固定資産税を課税するために、固定資産税課税台帳を作成しています。
名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。
名寄帳は、市区町村によってはさまざまな呼び方をしています。
例えば「土地家屋固定資産課税台帳」「土地家屋名寄帳」などです。
名寄帳と言えば分かってもらえるので、心配は不要です。
名寄帳を見ると、その人が所有する不動産をまとめて確認することができます。
②納税通知書に記載がない不動産を確認できる
固定資産税が課されている場合、市区町村役場から納税通知書が届きます。
納税通知書に添付されている課税明細書を見ると、課税対象となった不動産が記載されています。
課税明細書に記載されている不動産は、その人が所有する不動産の一覧表と言えます。
名寄帳も課税明細書も、その人が所有する不動産の一覧表です。
課税明細書は、固定資産税が課税された内容の一覧表です。
不動産によっては、固定資産税がかからないことがあります。
固定資産税がかからない不動産は、課税明細書に記載されません。
名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。
固定資産税課税台帳には、固定資産税がかからない不動産であっても記載されています。
今は条件を満たしているから固定資産税が非課税になっているけど、条件を満たさなくなったら固定資産税がかかる不動産だからです。
名寄帳を見ると、課税明細書に記載されていない不動産が見つかることがあります。
課税明細書に記載されていなくても、被相続人の不動産です。
被相続人の不動産は、相続財産です。
名寄帳を見ると、納税通知書に記載がない不動産を確認することができます。
2相続人が名寄帳を取得する方法
①名寄帳は相続人が請求できる
名寄帳は、その人が所有する不動産の一覧表です。
その人の財産状況は、他の人に知られたくないものでしょう。
名寄帳を請求することができるのは、原則として、納税義務者本人のみです。
名寄帳は、納税義務者と無関係な人が請求することはできません。
納税義務者が死亡した場合、納税義務者の相続人が名寄帳を請求することができます。
名寄帳は、一部の相続人から請求することができます。
②名寄帳を請求するときの必要書類
名寄帳は、納税義務者と無関係な人が請求することはできません。
納税義務者本人以外の人が請求する場合、関係が分かる書類が必要です。
納税義務者の相続人は、名寄帳を請求することができます。
納税義務者の相続人が名寄帳を請求する場合、次の書類が必要です。
(1)所有者本人の除籍謄本
(2)交付請求をする人が相続人であることが分かる戸籍謄本
(3)交付請求をする人の本人確認書類
③名寄帳の請求先
名寄帳は、固定資産税を課税するための台帳から一覧表にした書類です。
固定資産税課税台帳は、市町村が作成します。
名寄帳は、市町村ごとに請求する必要があります。
名寄帳の請求先は、不動産が所在する市区町村役場の固定資産税担当です。
政令指定都市では、市税事務所に請求します。
④郵送で名寄帳を請求できる
名寄帳を請求する場合、市区町村役場の窓口に出向く方法が一般的です。
窓口まで出向くことが難しい場合、郵送で請求することができます。
郵送で請求する場合、日中連絡が取れる電話番号を書いておくといいでしょう。
郵送した書類に不備がある場合、連絡をしてもらえることがあるからです。
請求書を郵送するときに返信用の封筒と切手を同封しておくと、送り返してもらえます。
⑤名寄帳請求に手数料がかかる
名寄帳を発行してもらう場合、手数料を納める必要があります。
名寄帳の発行手数料は、市区町村ごとに異なります。
おおむね300円程度であることが多いでしょう。
市区町村役場の窓口に出向いて請求する場合、窓口で支払いをすることができます。
名寄帳を郵送請求する場合、手数料は郵便小為替で納入します。
郵便小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。
市区町村によっては、土地と家屋は別々に発行されることがあります。
単独所有の不動産と共有の不動産は別々に発行されることがあります。
別々に発行される場合、それぞれに発行手数料がかかるでしょう。
被相続人がたくさんの不動産を保有していた場合、名寄帳が1枚に書き切れないことがあります。
複数の名寄帳が発行された場合と考えて、手数料が計算されることがあります。
郵送請求をする場合、郵便小為替は多めに入れておくといいでしょう。
余った分は、郵便小為替で返してもらえます。
3代理人が名寄帳を請求するときは委任状
①名寄帳の交付請求を依頼した証明として委任状が必要
名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。
名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、委任状が必要です。
所有者本人が依頼することもできるし、所有者本人が死亡した場合は相続人が依頼することもできます。
司法書士などの専門家に遺産整理の一環として依頼する場合、委任状は司法書士が用意します。
自分で委任状を用意する必要はありません。
内容を確認して、署名押印をするだけで済みます。
代理人を立てて名寄帳の請求を依頼する場合、委任状が必要です。
②名寄帳の交付請求の委任状は認印で良い
名寄帳や課税明細書、評価証明書の取得を代理人に依頼するだけであれば、委任状の押印は認印で構いません。
遺産整理の一環として依頼する場合、預金の解約なども一緒に依頼することがあるでしょう。
金融機関などの手続がある場合、実印で押印をする必要があります。
③一部の相続人から代理人に依頼できる
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。
名寄帳の交付請求は、相続人全員でする必要はありません。
一部の相続人が交付請求をすることができます。
名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、一部の相続人から委任状を出してもらえば問題がありません。
4名寄帳を確認するときの注意点
注意①名寄帳は1月1日現在の情報
名寄帳を見ると、その人の不動産を確認できるのでとても便利です。
名寄帳は、その年の1月1日現在の状況で作成されています。
固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課されるからです。
固定資産税のための書類だから、1月1日以降の変更について反映しません。
例えば、2月に取得した不動産は、名寄帳に記載されません。
3月に手放したはずの不動産は、名寄帳に記載されています。
名寄帳の内容は、1月1日現在であることに注意する必要があります。
注意②発行した自治体以外の不動産は記載されない
名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。
固定資産税課税台帳は、市区町村ごとに作成しています。
固定資産税課税台帳は、本来固定資産税を課税するための書類だからです。
他の市区町村に所在する不動産のことは、その自治体では把握されていません。
他の市区町村に所在する不動産について、その自治体の名寄帳に記載されません。
被相続人がたくさんの不動産を保有していることがあります。
不動産が各地に散らばっている場合、所在地の市区町村役場に請求します。
名寄帳は、発行した自治体以外の不動産は記載されないことに注意する必要があります。
注意③会社名義の不動産は別で請求
名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。
被相続人が会社を経営していることがあります。
不動産を会社の名義にしていることがあるでしょう。
社長個人と会社は、別人扱いされます。
社長個人の名寄帳を請求した場合、社長個人が所有者になっている不動産だけが記載されます。
社長個人の名寄帳に、会社名義の不動産は記載されません。
会社名義の不動産を確認するためには、会社の名寄帳を別で請求する必要があることに注意する必要があります。
注意④発行していない自治体がある
注意④発行していない自治体がある
名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。
機密性の高い個人情報であることを考慮して、名寄帳を発行していない市町村があります。
課税明細書には、固定資産税が課税される物件のみが記載されます。
資産明細書には、免税点未満で課税されない物件が記載されます。
課税明細書を請求するとき「課税されていない物件がある場合は、資産明細書も出してください」と記載すると取得することができます。
5後から相続財産が見つかったら
①原則として見つかった財産だけ遺産分割協議
名寄帳を見ると、その人が所有する不動産をまとめて確認することができます。
名寄帳かあると、とても便利です。
それでも相続財産を見落としてしまうことはあるでしょう。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議をした後で、新たに相続財産が見つかることがあります。
新たな財産が見つかった場合、原則として、先の遺産分割協議は有効です。
新たな財産の分け方だけ、あらためて相続人全員で決定します。
後から相続財産が見つかったら、原則として見つかった財産だけ遺産分割協議をします。
②遺産分割協議のやり直しは例外
遺産分割協議が終わった後で新たに財産が見つかっても、原則としてやり直しはしません。
一部の相続財産についてだけ、遺産分割協議をすることができるからです。
新たに財産が見つかった場合、あらためて遺産分割協議をすることができないわけではありません。
新たに財産が見つかった場合に、遺産分割協議をやり直すのは例外です。
相続人全員がやり直しに納得している場合、遺産分割協議をやり直すことができます。
相続財産に含まれるはずの重要財産が隠されていた場合、遺産分割協議をやり直すことができます。
遺産分割協議のやり直しは、例外です。
③相続登記は義務になった
相続財産が不動産である場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更を相続登記と言います。
2024年4月1日に相続登記の義務化が開始されました。
相続によって所有権を取得したことを知ってから、3年以内に相続登記をしなければなりません。
3年以内に相続登記がされない場合、10万円以下のペナルティーになります。
6財産調査を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、遺族は大きな悲しみに包まれます。
大きい悲しみのなかで、もれなく迅速に相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
このような負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。
遺族のお疲れも、軽減されるでしょう。
その後の相続手続もスムーズになります。
被相続人の財産について、相続人もあまり詳しく知らないという例は意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。
このような戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不動産相続で更地にするメリットデメリット
1不動産相続で更地にするメリット
①倒壊リスクの回避
被相続人が住んでいた家が空き家になることがあります。
空き家を解体して更地にすることを検討するかもしれません。
空き家のままにしておくと、地震や台風などで倒壊する可能性があります。
だれも住まない家は、老朽化が進みます。
壁や塀などが崩れると、隣地や通行人に損害を与えるおそれがあります。
空き家を解体して更地にすると、倒壊リスクの回避することができます。
メリット1つ目は、倒壊リスクの回避できる点です。
②近隣の景観の維持
建物が老朽化すると、見た目が良くないでしょう。
単純に相続した建物の景観が悪くなるだけでなく、地域の景観が悪くなります。
建物がある地域全体の資産価値にも、影響を及ぼすでしょう。
空き家を解体して更地にすると、近隣の景観悪化を防止することができます。
メリット2つ目は、近隣の景観を維持できる点です。
③管理の手間の削減
空き家を放置すると、加速度的に老朽化します。
近隣に住む相続人などが定期的に、風を通すなどの手入れをすることになるでしょう。
相続人が各地に散らばっている場合、建物管理の手間が負担になります。
空き家を解体して更地にすると、管理の手間の削減することができます。
メリット3つ目は、管理の手間を削減できる点です。
④売却しやすくなる
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続したものの使う予定がない場合、相続人全員が売却する合意をすることがあります。
売却してお金になれば、分けやすいからです。
土地と建物を売却するより、更地の方が買い手が見つかりやすいでしょう。
更地であれば、買い手がすぐに使うことができるからです。
空き家を解体して更地にすると、売却しやすくなります。
メリット4つ目は、売却しやすくなる点です。
⑤相続土地国庫帰属制度が使える
不動産を相続したものの、どの相続人にとっても利用価値がないことがあります。
望まずに相続した不動産は、価値よりも負担が大きくなりがちです。
相続土地国庫帰属制度は、相続で取得した土地にの所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
所有権を手放して国に引き取ってもらえるのは、土地だけです。
空き家は、引き取ってもらえません。
建物がある土地も、引き取ってもらえません。
空き家を解体して更地にすると、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料と10年分の土地管理費相当額を納入する必要があります。
建物解体費用と較べて、検討するといいでしょう。
メリット5つ目は、倒相続土地国庫帰属制度を利用できる点です。
⑥土地の状態を確認しやすい
相続した不動産を売却する場合、土地の状態は重要なポイントになるでしょう。
空き家を解体して更地にすると、土壌調査や地盤調査がしやすくなります。
メリット6つ目は、土地の状態を確認しやすくなる点です。
2不動産相続で更地にするデメリット
①建物の財産価値が失われる
多くの場合、不動産は重要な財産でしょう。
建物を解体した場合、重要な財産を失います。
空き家を解体して更地にすると、建物の財産価値が失われます。
デメリット1つ目は、建物の財産価値が失われる点です。
②固定資産税の住宅用地特例がなくなる
不動産を保有していると、固定資産税が課されます。
建物を解体すると、建物の固定資産税は課されなくなります。
建物を解体すると、土地の固定資産税は高くなります。
建物が建っている土地は、住宅用地特例が適用されていたからです。
住宅用地特例とは、建物が建っている土地は税金が安くなる特別ルールです。
住宅用地特例が適用されると、固定資産税が最大6分の1に減額されます。
空き家を解体して更地にすると、固定資産税の住宅用地特例がなくなります。
デメリット2つ目は、固定資産税の住宅用地特例がなくなる点です。
③解体費用がかかる
建物を解体する場合、解体費用がかかります。
建物の構造によって、解体費用は変わります。
建物の解体費用の目安は、次のとおりです。
木造 1坪当たり 4~5万円
鉄骨造 1坪当たり 5~6万円
コンクリート造 1坪当たり 8~15万円
道路の状況や解体の難易度によって、加算があります。
空き家を解体して更地にすると、解体費用がかかります。
デメリット3つ目は、解体費用がかかる点です。
④1か月以内に建物滅失登記
建物を解体したら、建物滅失登記をする必要があります。
建物滅失登記とは、建物を解体したときに届ける登記です。
建物を解体してから、1か月以内にする必要があります。
建物滅失登記をしないと、10万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。
建物滅失登記を放置すると、固定資産税がかかり続けるおそれがあります。
空き家を解体して更地にすると、1か月以内に建物滅失登記をする必要があります。
デメリット4つ目は、1か月以内に建物滅失登記をする必要がある点です。
⑤除草の手間がかかる
空き家を解体すると、空き家の管理の手間から解放されます。
空き家を解体して更地になると、空き地全体に雑草が生い茂るでしょう。
空き地全体の除草の手間がかかります。
空き家を解体して更地にすると、除草の手間がかかります。
デメリット5つ目は、除草の手間がかかる点です。
3相続した家を解体して更地にする注意点
①相続人全員の合意が必要
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に解体することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産である建物を解体する場合、相続人全員の合意が必要です。
空き家を解体して更地にするため、相続人全員で合意します。
注意点1つ目は、相続人全員の合意が必要である点です。
②住宅ローンがあると銀行の同意
不動産を購入するときに、銀行などの金融機関で住宅ローンを組むことがあります。
多くの場合、住宅ローンを組む際に抵当権を設定します。
抵当権とは、住宅ローンが返済できなくなったときに備えて担保に取る権利です。
銀行などの金融機関は、購入した不動産に抵当権を持っています。
銀行などが担保に取ったのに、相続人が勝手に取り壊すことはできません。
銀行などが担保に取った場合、抵当権の登記があるはずです。
不動産の登記簿謄本を確認すると、分かります。
登記簿謄本とは、不動産の権利関係が記録された公的な書類です。
空き家を解体して更地にするため、住宅ローンがあると銀行の同意が必要になります。
注意点2つ目は、住宅ローンがあると銀行の同意が必要になる点です。
③再建築不可物件がある
土地と建物を売却するより、更地の方が買い手が見つかりやすいことが一般的です。
買主は、すぐに建物を建てたいからです。
現存する建物を解体したら、再び建物を建築することができないことがあります。
再建築不可物件とは、再び建物を建築することができない物件です。
接道義務を満たしていないケースや市街化調整区域にあるケースが該当します。
接道義務とは、幅員4メートル以上の道に間口2メートル以上接する義務です。
市街化調整区域とは、新しい建物を建てることが制限されている地域です。
空き家を解体して更地にすると、資産価値が大きく目減りします。
注意点3つ目は、再建築不可物件がある点です。
④解体費用の補助金に予算がある
建物を解体する場合、解体費用がかかります。
建物の規模や構造によっては、まとまった金額になるでしょう。
解体費用を準備できないので、空き家を放置することは割とよくあります。
空き家を放置することは、地域住民にとっても大きなデメリットがあります。
建物の解体費用について、補助金を受けられることがあります。
条件にあてはまれば、活用するといいでしょう。
例えば、名古屋市では名古屋市老朽危険空家等除却費補助金があります。
名古屋市老朽危険空家等除却費補助金とは、老朽化などで安全女問題がある空き家の解体費用を補助する制度です。
条件にあてはまっても、補助金を受けられないことがあります。
地方自治体の補助金には、予算があるからです。
先着順で受け付けて予算に達すると、受付が終了されます。
注意点4つ目は、解体費用の補助金に予算がある点です。
⑤相続空き家3000万円控除には条件がある
相続空き家3000万円控除とは、相続手取得した不動産の売却益を最大3000万円少なくして所得税を減らす特例です。
相続空き家3000万円控除は、空き家を減らして土地を有効活用する目的があります。
相続空き家3000万円控除を利用するためには、次の主な条件を満たす必要があります。
・建築要件 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て
・使用条件 相続発生まで被相続人が住んでいたこと
・譲渡期間 相続発生から3年以内の年末までに売却すること
・譲渡価格 売却価格1億円以下
・利用制限 相続から売却まで事業、貸付、他人が居住していないこと
上記は、主な条件だけです。
相続空き家3000万円控除を確実に適用するためには、税務署などに相談するのがおすすめです。
注意点5つ目は、相続空き家3000万円控除には条件がある点です。
4更地に相続登記の義務がある
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②相続登記の期限は3年
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
相続登記には、3年の期限が決められました。
相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。
相続登記の期限は、3年です。
③相続登記をしなくても建物の解体ができる
空き家を解体して更地にすると、1か月以内に建物滅失登記をする必要があります。
建物解体の前提として、相続登記をする必要はありません。
被相続人名義のまま相続登記をせずに、建物滅失登記をすることができます。
建物の解体には、相続人全員の合意が必要です。
建物解体後の建物滅失登記は、一部の相続人がすることができます。
他の相続人の同意は、不要です。
相続登記をしなくても、建物の解体ができます。
④更地の相続登記は省略できない
建物を解体したときに、土地の相続登記は省略できません。
建物を解体した後、すぐに売却することがあるでしょう。
相続登記をしていないと、買主名義に変更することができません。
相続登記を放置すると、デメリットが多くおすすめできません。
建物を解体しても、土地の相続登記は必要です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は、重要な財産であることが多いものです。
法務局は、厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
ペットのための生前対策
1ペットに相続させることはできない
①相続人になるのは人間だけ
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるのは人間だけです。
ペットは、相続人になれません。
②ペットはモノ扱い
相続人になるのは、人間だけだけです。
ペットは「家族」として、一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。
法律上は、モノ扱いです。
ペットが財産を引き継ぐことはできません。
ペットは、モノ扱いです。
③財産をペットのために使ってもらう
ペットは、大切なパートナーです。
ペットに、相続させることはできません。
ペットに相続させたい人は、自分の財産をペットのために使って欲しいと考えていると言えるでしょう。
ペットのために財産を使ってもらえれば、ペットに相続させるのと同じ効果を得ることができます。
自分の財産をペットのために使ってもらうことができます。
2遺言書を作成して負担付遺贈
①ペットと財産を引き継ぐ
受け入れがたいかもしれませんが、ペットは法律上モノ扱いです。
ペットは、被相続人の財産の一部です。
ペットを遺贈することができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
ペットを飼育してくれる人を指定して、ペット自身を引き継ぐことができます。
指定するのは、信頼できる家族や知人などが多いでしょう。
ボランティア団体などでも、差し支えありません。
ペットと一緒に財産を引き継ぐことができます。
遺贈するときに、負担を付けることができます。
ペットを大切に飼育することを負担として、ペットと財産を引き継ぎます。
遺言書を作成して、ペットと財産を引き継ぐことができます。
②遺贈は放棄できる
遺言書は、遺言者がひとりで作成します。
相続人や遺贈を受ける人の同意や承諾は、不要です。
いわば一方的に遺言書を作成することができます。
財産を引き継ぐとは言うものの、ありがた迷惑であることがあります。
遺言書に書いてあるとは言うものの、相続人とトラブルになるおそれがあります。
遺言書に書いてあっても、遺贈を受けるか遺贈を辞退するか選択することができます。
遺言書の内容を押し付けることはできないからです。
ペットを飼育して欲しいと思って遺言書を書いても、遺贈は放棄することができます。
③ペットは自分で移動できない
大切なペットと自分が死ぬまで一緒にいたいと、考える人が多いでしょう。
自宅でだれにも気づかれずに死亡する人は、たくさんいます。
ペットは世話をする人を失うと、とても困ります。
ペットは、自分では何もできないからです。
自分が死亡した後に、ペットが自分で新しい飼い主のところへ移動することができません。
ペットは、自宅で飼っているでしょう。
自宅に立ち入ることができるのは、家族など限られた人だけです。
遺言書でペットを遺贈すると書くだけでなく、自宅に立ち入ってペットを引き取る必要があります。
だれかが適当にやってくれるだろうという考えは通用しません。
ペットは、自分で移動できません。
④遺言者死亡で遺言書の効力発生
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
急病で病院に運ばれる人も、たくさんいます。
身の回りのことが不自由になって、施設などに入所することがあるでしょう。
施設などにペットを連れていくことはできないでしょう。
ペットのことを思うのなら、元気なうちにペットを引き渡す方がいいでしょう。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。
⑤遺言書が無効になると遺贈も無効
ペットを遺贈するときに、多額の財産を一緒に遺贈することがあります。
相続人の中には、家族以外の人の財産を遺贈することを良く思わないかもしれません。
遺贈しなければ、相続財産になるはずだったからです。
遺言書なしで、遺贈をすることはできません。
遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。
⑥公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成するためには、遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言書の内容を理解して結果を認識する能力です。
重度の認知症になると、遺言能力が失われます。
遺言書の内容に不満がある場合、遺言書の無効を主張するでしょう。
遺言者が高齢であった場合、遺言書の無効を主張して遺言能力の有無を争うでしょう。
遺言書に書いてあるとは言うものの相続人とトラブルになる場合、遺贈を放棄するでしょう。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が文書に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人は遺言者の意思を確認します。
遺言能力を失っている場合、適切に受け答えができないでしょう。
公証人が関与して作るから、公正証書遺言には高い信頼性があります。
公正証書遺言は、トラブル防止に役立ちます。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
3負担付贈与契約
①贈与者と受贈者の合意で契約
遺言書は、遺言者が一方的に作成することができます。
相続が発生した後に、遺贈を放棄されるかもしれません。
自分の財産は、生きている間に自由に処分することができます。
贈与は、契約です。
贈与者と受贈者の合意で、贈与契約をすることができます。
ペットを飼育してくれる人と合意して、ペット自身を引き継ぐことができます。
ペットと一緒に財産を贈与することができます。
贈与するときに、負担を付けることができます。
ペットを大切に飼育することを負担として、ペットと財産を引き継ぎます。
贈与者と受贈者の合意で贈与契約をするから、贈与する人は安心です。
②死因贈与契約は贈与者の死亡で効力発生
贈与者と受贈者の合意で、贈与契約をします。
死因贈与とは、贈与者が死亡したときに贈与する契約です。
遺贈のときと同様に、ペットの引取が問題になります。
ペットは、自分で新しい飼い主のところへ移動できないからです。
ペットのことを思うのなら、元気なうちにペットを引き渡す方がいいでしょう。
贈与者が死亡したときに、死因贈与契約の効力が発生します。
③公正証書で死因贈与契約がおすすめ
死因贈与は、当事者の合意による契約です。
当事者が合意したら、贈与契約は成立します。
合意できれば、口頭の合意でも差し支えありません。
口約束の合意では、信用されないことが多いでしょう。
死因贈与契約は、贈与者が死亡したときに効力が発生します。
贈与者の家族は、死因贈与契約のことを何も知らないことがあります。
死因贈与契約をしたことを客観的に明らかにするため、書面にすることが重要です。
死因贈与契約は、公正証書にすることができます。
公正証書には、高い信頼性があります。
せっかく大切なペットの飼育を引き受けてくれたのだから、トラブルに巻き込まないように配慮することが大切です。
4ペット信託で信託監督人
①信託契約でペットの世話を依頼する
信託の仕組みを活用して、ペットの飼育を任せることができます。
信託は、委託者と受託者による契約です。
委託者兼受益者になるのは、当初の飼い主です。
受託者になるのは、新しい飼い主です。
委託者兼受益者は、受託者に対してペットと飼育費などの財産を信託します。
受託者は、信託契約に基づいてペットの世話をする義務を負います。
②適切に飼育しているか監督してもらえる
ペット信託では、信託監督人を置くことができます。
信託監督人とは、契約上の義務を果たしているか監督する人です。
受託者が適切にペットを飼育しているか、監督します。
信託監督人がいると、適切に飼育してもらえるから安心です。
親族とトラブルにならないようにするため、信託契約は公正証書にするのがおすすめです。
③ペット信託の流れ
ペット信託をする流れは、次のとおりです。
(1)受託者や信託監督人を決める
大切なペットの飼育を依頼するから、信頼できる人がいいでしょう。
(2)信託内容を決める
信託契約は、契約でやってもらいたいことを決めることからスタートします。
大切なペットをどのように飼育して欲しいか、不安に思うことを書き出すといいでしょう。
(3)契約書を作成する
契約内容を文書に取りまとめます。
(4)公正証書にする
私文書でも信託契約をすることができますが、公正証書にすることがおすすめです。
公正証書にすると、手数料がかかります。
5死後事務委任契約で飼育を依頼
①死後事務委任契約で依頼できること
死後事務委任契約とは、委任者が死亡した後の事務を依頼する契約です。
依頼する内容は、次のような事項が多いでしょう。
・親族や知人への連絡
・葬儀、火葬、納骨などに関する事務
・医療費や施設費などの清算
・税金や債務などの支払い
・健康保険や年金などの届出
上記の他に、ペットの世話を依頼することができます。
②死後事務委任契約で依頼できないこと
次のことは、死後事務委任契約で依頼できません。
・相続に関すること
・身分に関する事項
・生前に発生する手続
死後事務委任契約は、当時者で合意できればいろいろな事を依頼することができます。
相続や身分に関する事項は、遺言書を活用することです。
生前に発生する事務は、別途財産管理契約や後見契約で依頼する必要があります。
③公正証書で死後事務委任契約がおすすめ
死後事務委任契約は、委任者が死亡したときに効力が発生する契約です。
贈与契約などと同様に委任者の家族は、死後事務委任契約のことを何も知らないことがあります。
死後事務委任契約をしたことを客観的に明らかにするため、書面にすることが重要です。
死後事務委任は、公正証書にすることができます。
公正証書には、高い信頼性があります。
トラブルに巻き込まないように、配慮することが大切です。
④死後事務委任契約の流れ
死後事務委任契約をする流れは、次のとおりです。
(1)受任者を決める
大切なペットの飼育を依頼するから、信頼できる人がいいでしょう。
(2契約内容を決める
死後事務委任契約は、契約でやってもらいたいことを決めることからスタートします。
自分の死後にやってもらいたいこと、大切なペットをどのように飼育して欲しいか書き出すといいでしょう。
(3)契約書を作成する
契約内容を文書に取りまとめます。
(4)公正証書にする
私文書でも信託契約をすることができますが、公正証書にすることがおすすめです。
公正証書にすると、手数料がかかります。
6ペットのための生前対策の比較
①負担対遺贈
メリット
・遺言でペットと財産を引き継ぐことができる
・法的効力がある
デメリット
・遺贈を放棄するおそれがある
・遺言が無効になると遺贈も無効になる
②負担付贈与契約
メリット
・当事者が合意するから確実
デメリット
・贈与者と受贈者の合意しても家族が知らないおそれがある
③ペット信託
メリット
・財産はペットのためにしか使えない
・信託監督人に監督してもらうことができる
・ペットの死亡後の財産の引き継ぎ先を決めることができる
デメリット
・信託契約書作成に専門家の費用がかかる
④死後事務委任契約
メリット
・ペットの世話以外にもさまざまなことを依頼することができる
デメリット
・依頼できないことがある
・生前の事務は別途依頼する必要がある
7ペットの生前対策を司法書士に依頼するメリット
人生100年時代のさびしさや孤独の辛さから、ペットに癒しを求めている人が増えています。
ペットは「家族」として一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。
自分では何もできないペットの行く末を心配するのは当然のことです。
ペットは法律上は「モノ」に過ぎませんが、大切な家族です。
単なるモノとは違う配慮が必要になります。
飼い主にとって大切な家族であっても、他の親族からはそう思っていないこともあります。
制度にはメリットデメリットがあります。
この他にも、家族信託の仕組みをペットに応用する方法もあります。
制度を知って上手に生かすこと、は飼い主だけができることです。
大切な「家族」の幸せのために、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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投資信託を相続
1投資信託は相続財産
①投資信託は金融商品
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人が生前保有していた財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
預貯金や株式以外に、いろいろな金融商品が販売されています。
被相続人が生前に投資信託を保有していることがあります。
投資信託は、金融商品のひとつです。
投資信託は、内容が複雑なものも多いものです。
投資に詳しくないから、よく分からないと思ってしまうかもしれません。
お金を預けて、資産運用の専門家が株式や債券で運用して、運用成果を分配してもらう仕組みです。
投資信託は、株式や債券で運用します。
投資信託の権利は、受益権と言います。
投資信託の受益権は、財産的な価値があります。
被相続人が保有していた投資信託の受益権は、相続財産です。
②投資信託に通帳はない
被相続人が銀行などに預貯金の口座を持っていた場合、通帳を持っているでしょう。
被相続人が投資信託を保有していた場合、通帳にあたるものがはじめからありません。
投資信託を保有している場合、証券会社などから手紙が届きます。
運用報告書や取引残高報告書などです。
自宅でこれらの書類がないか探してみましょう。
被相続人の預貯金の通帳を確認すると、証券口座への入出金履歴が見つかることがあります。
投資信託を保有していたことを知っている場合、どこの証券会社に口座があるのか探します。
取引していた証券会社が判明したら、証券会社に連絡します。
相続人は、証券会社に対して取引残高証明書の発行を請求することができます。
取引残高証明書には、どの投資信託を何口持っていたのか詳しく記載されています。
取引残高証明書の発行は、各相続人が単独で請求することができます。
③投資信託の受益権は当然分割されない
投資信託を相続するとは、運用成果を分配してもらう権利を相続することです。
投資信託の受益権は、口数を単位にしています。
当然に分割できると思うかもしれません。
投資信託の権利は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。
仮に相続分が2分の1だからと言っても、被相続人の保有していた投資信託の口数の2分の1を相続できるわけではありません。
投資信託の受益権は、運用成果を分配してもらう権利だけではありません。
投資信託が適切に運用されているのか監督する権利があります。
投資信託の受益者は、出資者だからです。
投資信託の受益権は、単純な金銭支払請求権ではありません。
被相続人が投資信託を保有していた場合、投資信託を監督する権利も持っていたはずです。
投資信託を監督する権利は、分割することができません。
投資信託を監督する権利を含めて、投資信託の権利の分け方は相続人全員で決めなければなりません。
投資信託の受益権は、当然分割されません。
④投資信託の収益金は当然分割されない
投資信託は、運用成果を分配してもらう仕組みです。
あらかじめ決めらた日に、収益の分配金や償還金が支払われます。
投資信託の受益権は、当然分割されません。
投資信託の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
なかなか相続人全員の合意ができないことがあります。
相続人全員が話し合いの途中であっても、決められた日になれば収益の分配金や償還金が支払われます。
相続発生後に相続人の話し合い中に発生した分配金や償還金は、当然に分割されません。
仮に相続分が2分の1だからと言っても、分配金や償還金の2分の1を相続できるわけではありません。
分配金や償還金を受け取る権利は、投資信託の受益権の一部と言えるからです。
分配金や償還金を受け取る権利だけを切り離すことはできません。
投資信託の受益権の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
分配金や償還金を受け取るためには、相続人全員の合意が必要になります。
投資信託の収益金は、当然分割されません。
2相続発生で証券口座が凍結される
相続が発生したことを証券会社が知った場合、証券口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座取引をすべて停止することです。
銀行の預貯金の口座と同様に相続手続が完了するまで、投資信託の処分などができなくなります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
投資信託の権利は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。
相続人全の合意ができないうちに、一部の相続人が勝手に投資信託を売却することがあります。
相続人全員の共有財産なのに勝手に独り占めをしたら、大きなトラブルになるでしょう。
証券会社などは他の相続人から強い抗議を受けることになります。
抗議を受けるだけでなく、相続人のトラブルに巻き込まれることになるかもしれません。
被相続人の財産が守られないとなったら、証券会社の信用は失墜するでしょう。
大切な財産を預かっているのだから、信用失墜は何としても避けたいはずです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、相続発生を知ったら証券口座は凍結されます。
3投資信託の相続手続
①遺産分割協議で相続人全員の合意
被相続人が保有していた投資信託は、相続財産です。
相続財産を分けるためには、相続人全員で話し合いによる合意をする必要があります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
投資信託の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続財産の分け方について相続人全員合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員が確認のうえ記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
②相続手続書類を提出
投資信託の相続手続は、証券会社ごとに多少異なります。
おおむね、次の書類が必要です。
(1)名義書換請求書
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)相続人の現在戸籍
(4)相続人全員による遺産分割協議書
(5)相続人全員の印鑑証明書
③相続人の口座開設
投資信託を相続する場合、相続人の証券口座が必要です。
相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、あらかじめ、口座開設が必要になります。
被相続人の口座から直接投資信託を売却することはできません。
口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。
④相続人名義の口座へ移管
投資信託を売却できるようになるのは、相続手続が完了してからです。
相続人名義の口座に移管されたら、相続人自身の固有の財産です。
保有し続けることも売却することも、自由にできます。
⑤被相続人の口座閉鎖
被相続人の資産がすべて移管された段階で、被相続人の口座は閉鎖されます。
4投資信託を相続するときの注意点
①投資信託は価格変動する
投資信託は、株式や債券で運用します。
株式や債券は、日々大きな値動きがあります。
売却時期や方法で、売却金に大きな差が出ることがあります。
相続人全員の話し合いをしている間にも、大きな値動きがあります。
売却時期や方法で、トラブルになるおそれがあります。
相続人間のトラブルを防止するため、売却時期や方法について合意しておくといいでしょう。
合意内容は、遺産分割協議書に明記するのがおすすめです。
②遺産分割協議中も収益分配金が入金される
相続財産の分け方について、相続人全員で合意できるまで長引くことがあります。
相続人全員の話し合いをしている間にも、収益分配金が入金されることがあります。
収益分配金相当額をどうするのかについても、話し合いで合意しておく必要があります。
これらの合意事項は、忘れず遺産分割協議書に盛り込みましょう。
③遺産分割協議書の書き方不備で贈与税
投資信託をどのように分けるか、相続人全員の合意で決定します。
特定の相続人が投資信託を相続して、他の相続人はその分のお金をもらう方法があります。
投資信託を売却して、売却金を相続人で分ける方法でもいいでしょう。
これらの合意事項は、忘れず遺産分割協議書に盛り込みます。
遺産分割協議書の書き方が不適切な場合、贈与とみなされて贈与税がかかるおそれがあります。
一般的に、贈与税は想像以上に高額です。
④投資信託を売却する場合、解約違約金に注意
投資信託の種類によっては一定の期間に投資信託を売却した場合、解約違約金がかかる特約を定めていることがあります。
投資信託を売却して、売却金を相続人で分ける方法を検討する場合、解約違約金がかかるのか確認しましょう。
解約違約金がかかってでも売却するのか、解約違約金がかからない時期まで待って売却するのか、充分に検討する必要があります。
投資信託は、株式や債券で運用します。
価値が大きく上がることも、大きく下がることもあります。
解約違約金がかからない時期まで待って売却する場合、投資信託自体の価値が大きく下がることもあり得ます。
売却時期や方法でトラブルになることのないように、話し合いで合意しておく必要があります。
⑤投資信託を売却するときの税金に注意
投資信託は、価値が大きく上がることも大きく下がることもあります。
被相続人が投資信託を購入したときと比べて、売却するときには大きく値上がりしていることがあります。
投資信託の値上がり益は、課税対象になります。
5投資信託の相続を司法書士に依頼するメリット
金融商品にあまり関心のない相続人は、投資信託がよく分からないでしょう。
一般の預貯金であれば、値動きがありません。
話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。
投資信託は、株式や債券で運用します。
日々、大きな値動きがあります。
解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。
預貯金などの相続よりトラブルになりやすいものです。
証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。
相続手続は司法書士などの専門家に、丸ごとおまかせできます。
トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
分譲マンションの相続手続と活用法
1分譲マンションの相続手続
①遺言書があれば遺言書どおりに遺産分割
被相続人が生前に、遺言書で財産の分け方を指定していることがあります。
相続財産の分け方は、被相続人の意思が最も尊重されるべきでしょう。
遺言書があれば遺言書どおりに、遺産分割をすることができます。
②遺言書の探し方
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言を作った後は、原則として、自分で保管します。
条件にあてはまれば、法務局に保管してもらうことができます。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作った後は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、カンタンに探すことができます。
公正証書遺言は、検索システムに登録されているからです。
相続が発生した後、相続人は検索システムで公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。
法務局で保管してもらっている自筆証書遺言は、カンタンに探すことができます。
遺言書情報証明書を発行してもらえばいいからです。
相続が発生した後、相続人は遺言書情報証明書を発行してもらうことができます。
遺言書情報証明書は、法務局が預かっている自筆証書遺言の内容を証明した書類です。
自宅などで保管している自筆証書遺言は、探しにくいかもしれません。
保管場所を家族と共有していると、改ざんや変造のリスクがあるからです。
自宅などで保管している自筆証書遺言は、遺品整理をしていると見つかることがあります。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらいます。
③戸籍謄本で相続人を証明
相続人になる人は、法律で決まっています。
家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。
相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。
相続人は、戸籍謄本で証明します。
④相続人全員で遺産分割協議
遺言書を作成する人は、あまり多くありません。
遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
一部の相続人を含めないと、遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で決定します。
⑤分譲マンションを相続するときの遺産分割協議書の書き方
記載例
(一棟の建物の表示)
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
建物の名称 ○○○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○㎡
(敷地権の表示)
符号 1
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
符号 2
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
⑥遺産分割協議書に不備があると相続登記ができない
不動産は、重要な財産であることが多いでしょう。
重要な財産の名義を変更する手続だから、法務局は慎重に審査します。
相続登記は、一般の人が些細なことと思うようなことでやり直しになります。
一般的に、相続登記は相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
マンションを相続する場合、記載すべき項目がたくさんあります。
マンションの登記簿謄本には、たくさんの項目が登記されています。
登記簿謄本から書き写すだけとは言うものの、簡単なことではないでしょう。
遺産分割協議書の記載が不適切であった場合、相続人全員の合意が不明確になります。
相続人全員の合意が不明確である場合、相続登記ができなくなるでしょう。
遺産分割協議書に不備があると、相続登記ができなくなります。
⑦令和6年4月1日から相続登記義務化
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。
過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
⑧相続登記義務化で10万円以下のペナルティーが課される
令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
過料は刑罰ではないから、前科が付きません。
前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。
相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
2相続登記の手順
手順①戸籍謄本や住民票の収集
遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産税の評価証明書
相続登記の手順1つ目は、戸籍謄本や住民票を収集することです。
手順②遺産分割協議
相続人全員の合意で相続財産の分け方を決めます。
相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印します。
相続登記の手順2つ目は、遺産分割協議をすることです。
手順③登記申請書の作成
登記申請書を作成します。
法務局のホームページを見ると、記載例が掲載されています。
必要事項は、正確に記載します。
相続登記の手順3つ目は、登記申請書の作成です。
手順④管轄法務局へ登記申請
登記申請書と必要書類を取りまとめて、管轄法務局へ提出します。
登記申請にあたって、登録免許税が課されます。
登録免許税は、収入印紙で納入します。
相続登記の手順4つ目は、管轄法務局へ登記申請することです。
手順⑤登記完了
登記が完了すると、権利証が発行されます。
相続登記の手順5つ目は、登記完了です。
3分譲マンション相続後の活用法
①自分で住む
分譲マンションを相続した後、自分で住むことが考えられます。
自分で住むことのメリットは、次のとおりです。
・新たな住居費用がかからない。
・引き継いだ財産を維持できる。
自分で住むことのデメリットは、次のとおりです。
・管理の手間がかかる。
分譲マンション相続後の活用法1つ目は、自分で住むことです。
②賃貸に出す
分譲マンションを相続した後、賃貸に出して賃料を得ることができます。
賃貸に出すことのメリットは、次のとおりです。
・定期的な不労所得を得ることができる。
・マンションの劣化を抑えることができる。
・資産価値を維持できる。
賃貸に出すことのデメリットは、次のとおりです。
・賃貸管理の手間がかかる。
・空室リスクがある。
分譲マンション相続後の活用法2つ目は、賃貸に出すことです。
③売却
分譲マンションを相続した後、売却して現金にすることができます。
売却のメリットは、次のとおりです。
・まとまった現金を手に入れることができる。
・維持管理の手間や費用がかからない。
売却のデメリットは、次のとおりです。
・引き継いだ資産を手放すことになる。
・売却の手間や費用がかかる。
分譲マンション相続後の活用法3つ目は、売却することです。
4分譲マンションを相続する注意点
①売却するときでも相続登記は省略できない
不動産を相続したら、名義変更をします。
不動産を持ち続けるときだけでなく直ちに売却するときも、相続登記が必要です。
相続登記をしないと、買主に所有権移転登記をすることができないからです。
相続後すぐに売却するときでも、相続登記は省略できません。
②ローン残債は相続人全員が法定相続分で相続
被相続人がローンを組んで、マンションを購入していることがあります。
相続が発生したときに、ローンが残っているかもしれません。
ローンの対象になっているマンションとローンは、別の財産です。
ローンの対象になっているマンションを相続した人が自動でローンを引き継ぐわけではありません。
ローンの対象になっているマンションは、遺産分割協議で相続する人を決めることができます。
遺産分割協議でローンを引き継ぐ人を決めたとしても、債権者は相続人全員に法定相続分で返済を求めることができます。
遺産分割協議でローンを引き継ぐ人を決めたから、その人に請求してもらいたいと文句を言うことはできません。
遺産分割協議でローンを引き継ぐ人を決めたとしても、相続人間の内部的合意だからです。
債権者には関係ない話だからです。
ローン残債は、相続人全員が法定相続分で相続します。
③ローン完済しても抵当権抹消登記
被相続人が住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入していることがあります。
団体信用生命保険は、加入者が住宅ローンを返済中に死亡や障害状態になったとき、保険金によって住宅ローンが弁済される保険です。
住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているケースが多いものです。
被相続人がローン返済中に死亡した場合、ローンは完済になります。
住宅ローンを組む場合、銀行は対象になっている住宅を担保に取っています。
担保に取って、抵当権設定登記をしているでしょう。
ローンが完済されると、抵当権は消滅します。
抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動で抹消されません。
銀行などが自動で抹消してくれることも、ないでしょう。
ローン完済したら、抵当権抹消登記をする必要があります。
④相続税申告は10か月以内
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
相続財産に分譲マンションが含まれる場合、適切に評価することが重要です。
分譲マンションは、土地部分と建物部分があります。
土地は、路線価で評価します。
建物は、固定資産税評価額です。
分譲マンションの場合、相続税評価額は時価と大幅に異なることがあります。
相続税は、10か月以内に申告納税をします。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではないでしょう。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
やり直しで済めば、良かったと言えるかもしれません。
知識がない人が登記簿謄本から見落としなく、読み解くのは難しいものです。
日常の仕事や家事をこなしたうえに、相続手続があると、疲労困憊になってしまいます。
相続手続に疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、相続手続をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続で不動産取得税はかからない
1相続で不動産取得税はかからない
①遺産分割協議で不動産取得税はかからない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員による相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産は相続人が相続します。
だれが不動産を相続するのか、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。
②相続させる遺言書で不動産取得税はかからない
被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者は、遺言書で自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産をだれに相続させるのか自由に決めることができます。
相続させる遺言書で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。
③法定相続で不動産取得税はかからない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人が相続する割合も、法律で決められています。
被相続人が不動産を保有していた場合、法定相続分で相続人全員が共有する相続をすることができます。
不動産の共有は圧倒的にデメリットが大きいので、おすすめできません。
法定相続分で相続人全員が相続する場合、不動産取得税はかかりません。
④相続人への遺贈で不動産取得税はかからない
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書に相続させると書いてあったら、相続で手続をします。
遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。
遺言書で相続人に不動産を遺贈する場合、不動産取得税はかかりません。
2不動産取得税は1回限りの税金
①不動産を取得するときに不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。
有償で取得しても無償で取得しても、不動産取得税が課されます。
不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。
相続は、不動産取得税の対象ではありません。
不動産取得税は、不動産を取得したときに課される税金です。
②所有権移転登記をしなくても不動産取得税
不動産取得税がかかるから、所有権移転登記をしたくないという意見を聞きます。
不動産取得税は、不動産を取得したときに課税されます。
不動産を取得した後に所有権移転登記をしなくても、不動産取得税の対象になります。
所有権移転登記をしなくても、不動産取得税を免れることはできません。
不動産を取得したのに所有権移転登記をしないのは、デメリットが大きくおすすめできません。
所有権移転登記をしなくても、不動産取得税はかかります。
③不動産取得税に免税点
不動産取得税には、免税点があります。
取得した不動産の価格が次の金額未満の場合、不動産取得税は課されません。
(1)土地 10万円
(2)家屋
新築、増築、改築 23万円
その他 12万円
④相続で不動産を取得したときは申告不要
不動産取得税は、都道府県税です。
不動産を取得したら、都道府県税事務所に申告をします。
申告期限は、都道府県によって異なります。
愛知県は、不動産を取得してから60日以内です。
郵送で申告することができます。
申告期限までに登記がされた場合、原則として申告は不要です。
不動産取得税が軽減される場合、不動産取得税減額等申請書を提出します。
相続で不動産を取得した場合、申告は不要です。
⑤不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、次の計算式で求められます。
不動産取得税=固定資産税評価額×税率
税率は、不動産によって異なります。
・土地や住宅 3%
・住宅以外の建物 4%
不動産取得税には、軽減措置があります。
住宅を取得するときは、固定資産税評価額から1200万円控除します。
住宅を新築したときは、固定資産税評価額から1300万円控除します。
具体的な計算の方法は、都道府県税事務所におたずねください。
3相続なのに不動産取得税がかかる
①遺産分割協議のやり直しで不動産取得税
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し話し合いは終了します。
相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。
遺産分割協議のやり直しによって、不動産を取得することがあります。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象ではありません。
遺産分割協議のやり直しは、法律上、相続手続の一環です。
税務上は、相続手続の一環ではなく贈与の扱いです。
遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。
遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。
②代償分割で不動産を譲渡すると不動産取得税
相続財産には、分けやすい財産と分けにくい財産があります。
金銭は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産である場合、相続人全員の合意は難しくなりがちです。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができる場合があります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法です。
代償を受け取ることで、公平な遺産分割を実現しやすくなるでしょう。
代償は、お金に限られるものではありません。
代償として、固有の不動産を譲渡することがあります。
代償として不動産を譲渡する場合、不動産取得税が課されます。
代償の支払いは、相続とは考えられないからです。
4相続でないから不動産取得税がかかる
①相続人以外の人へ特定遺贈で不動産取得税
遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人は、相続で財産を引き継ぐことができるし遺贈で財産を引き継ぐことができます。
相続人以外の人は、相続で財産を引き継ぐことはできません。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
相続人以外の人に不動産を遺贈することができます。
特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
②生前贈与で不動産取得税
人は自分の財産を自由に贈与することができます。
生前贈与とは、財産の持ち主が生きている間に無償で財産を引き継ぐことです。
将来の相続を想定して、生前贈与をすることがあります。
生前贈与は、将来の相続と同一視することはできません。
贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
生前贈与は、贈与です。
生前贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
③相続時精算課税で不動産取得税
相続時精算課税制度とは、贈与税の制度です。
相続時精算課税を選択すると、2500万円まで特別控除があります。
累計2500万円までの贈与が非課税になります。
贈与した財産を相続財産に算入して、相続税を計算する制度です。
次の条件に該当する場合、相続時精算課税制度を選択することができます。
(1)贈与する人 60歳以上の父母または祖父母
(2)贈与を受ける人 18歳以上の子どもや孫
相続時精算課税制度を適切に利用したら、大きな節税が期待できるでしょう。
相続時精算課税制度を利用して、不動産を取得することができます。
相続時精算課税制度を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。
相続時精算課税制度を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。
④夫婦間の居住用不動産の特例で不動産取得税
夫婦間の居住用不動産の特例とは、贈与税の制度です。
夫婦間の居住用不動産の特例を利用すると、最高2000万円まで配偶者控除を受けることができます。
次の条件に該当する場合、夫婦間の居住用不動産の特例を受けることができます。
(1)夫婦の婚姻期間20年を過ぎた後の贈与
(2)贈与された財産は居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた人が現実に居住
夫婦間の居住用不動産の特例を受けることで、大きな節税が期待できるでしょう。
夫婦間の居住用不動産の特例を利用して、不動産を取得することができます。
夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。
夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。
⑤相続人でも死因贈与は不動産取得税
遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。
遺言書を作成するときに、相続人や財産を受け取る人の同意は不要です。
贈与は、贈与をする人と贈与を受け取る人の契約です。
死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
贈与契約は、贈与をする人と贈与を受け取る人の合意があれば口約束でも成立します。
口約束の贈与契約は立証が難しいのでおすすめしませんが、口約束の死因贈与契約も有効です。
死因贈与で財産を受け取った場合、相続税の対象になります。
死因贈与契約によって、不動産を取得することができます。
死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。
死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。
5不動産取得税以外に課される税金
①登録免許税
相続で不動産を取得した場合、相続登記をします。
遺贈で不動産を取得した場合、遺贈による所有権移転登記をします。
登録免許税は、不動産取得税とは別に課される税金です。
登記申請で、登録免許税が課されます。
②固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して課される税金です。
相続登記をしなくても、固定資産税が課されます。
固定資産税は、不動産取得税とは別に課される税金です。
通常、固定資産税の課税標準金額と不動産取得税の課税標準金額は同じです。
毎年4~5月ころ、固定資産税の納税通知書が届きます。
③譲渡所得税
譲渡所得税は、相続した不動産を売却したときに値上がり益に対して課される税金です。
譲渡所得税は、不動産取得税とは別に課される税金です。
穣徳所得が発生した場合、確定申告をして納税します。
④相続税
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
相続税は、不動産取得税とは別に課される税金です。
不動産の価値を適切に評価して、相続税申告と納税をします。
⑤贈与税
贈与税は、生前贈与をしたときに課されます。
贈与税は、不動産取得税とは別に課される税金です。
相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与と相続を一体的に扱うことができます。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
未支給年金は相続財産ではない
1口座凍結で未支給年金が発生する
①口座の持ち主が死亡すると口座凍結
多くの人は、銀行などに口座を持っているでしょう。
口座の持ち主が死亡したら、銀行などの口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引をできなくすることです。
口座が凍結されると、年金の振込を受けることができなくなります。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
②年金は死亡月まで支給される
口座が凍結されると、口座取引はすべてできなくなります。
振込みもできないし、公共料金などの引落しもできなくなってしまいます。
年金を受け取っている人は、口座振り込みで受け取っているでしょう。
年金は、後払いで支給されます。
例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。
年金は、死亡月まで支給されます。
年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。
4月分の年金は、6月に振込みがされます。
多くの場合、6月には口座が凍結しているでしょう。
4月分の年金は、受け取ることができません。
未支給年金とは、受け取ることができなかった年金です。
年金は後払いだから、必ず未支給年金が発生します。
口座凍結で、未支給年金が発生します。
2公的年金の未支給年金は相続財産ではない
①未支給年金は遺産分割協議の対象ではない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
被相続人が年金を受け取っていたから、受け取るはずの年金は相続財産に見えるかもしれません。
公的年金の未支給年金は、相続財産ではありません。
相続財産は、民法に基づいて相続人が相続します。
未支給年金は、法律に基づいて一定の遺族に支給されます。
未支給年金を支給する根拠法は、国民年金法第19条、厚生年金保険法第37条、国家公務員共済組合法第42条、地方公務員等共済組合法第47条があります。
いずれの法律によっても、相続財産ではないと考えられています。
最高裁判所も平成7年11月7日判決で、相続財産ではないと判示しています。
未支給年金を受け取る権利は、受給権者の固有の財産です。
固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。
公的年金の未支給年金は、相続人全員で分け方を決めることはできません。
公的年金の未支給年金は、遺産分割協議の対象ではないからです。
②相続放棄をしても未支給年金
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続財産は、相続人が相続します。
相続放棄をした人は、相続財産を相続することはできません。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続することはありません。
公的年金の未支給年金は、相続財産ではありません。
法律で決められた一定の遺族は、未支給年金を受け取ることができます。
一定の遺族の中には、相続人である人もいるし相続人でない人もいるでしょう。
法律の定めによる一定の遺族であれば、未支給年金を請求することができます。
公的年金の未支給年金を受け取る権利は、一定の遺族の固有の権利だからです。
相続財産を処分した場合、単純承認をしたとみなされます。
単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。
未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。
未支給年金は、法律で一定の遺族に認められた権利です。
死亡した被相続人が受け取るはずの年金を相続するものではありません。
未支給年金を受け取る権利は、遺族の固有の財産です。
被相続人から相続した相続財産ではないから、相続放棄とは無関係です。
相続人が相続放棄をした場合でも相続放棄をしない場合でも、法律の定めに基づいて未支給年金を受け取ることができます。
未支給年金を受け取っても、相続の単純承認をしたと言われることはありません。
未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではなく遺族の固有の財産だからです。
相続放棄をした後に未支給年金を請求した場合、相続放棄が無効になることはないし、未支給年金を返還するように言われることはありません。
未支給年金を受け取った後に相続放棄をした場合、相続放棄が無効になることはないし、未支給年金を返還するように言われることはありません。
未支給年金を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。
すでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、未支給年金を受け取ることができます。
③事実婚・内縁の配偶者が未支給年金
公的年金の未支給年金は、一定の遺族に支給されます。
一定の遺族の条件に、死亡した年金受給者に生計を維持されていた人という条件があります。
相続人になる人は、民法で決まっています。
相続人になる人には、生計を維持されていた人という条件はありません。
配偶者は、死亡した年金受給者に生計を維持されていた人でしょう。
死亡した年金受給者に生計を維持されていた配偶者は、法律上の配偶者でないことがあります。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者に限られます。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。
事実婚・内縁の配偶者は、公的年金の未支給年金を請求することができます。
公的年金の未支給年金を請求する権利は、一定の遺族の固有の権利だからです。
公的年金の未支給年金は相続財産ではないから、事実婚・内縁の配偶者が受け取ることができます。
3未支給年金の受取方法
①未支給年金を請求できる人
未支給年金を受け取ることができるのは、次の人のうち優先順位の高い人です。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他これら以外の3親等内の親族
未支給年金は、年金を受け取っていた人と生計を同じくしていた人が受け取ることができます。
遺族年金と未支給年金は、別の制度です。
遺族年金を受け取ることができる場合で、かつ、未支給年金を受け取ることができる場合、それぞれの手続が必要です。
②未支給年金を請求に必要な書類
未支給年金を受け取るためには、受給権者死亡届と未支給年金・未払い給付金請求書の提出が必要です。
受給権者死亡届に添付する書類は、次のとおりです。
(1)年金証書
(2)死亡の事実を明らかにできる書類
(2)死亡の事実を明らかにできる書類は、戸籍謄本、市区町村長に提出した死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書などです。
未支給年金・未払い給付金請求書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)年金証書
(2)被相続人と請求者の続柄が分かる戸籍謄本
(3)被相続人と請求者が生計を同じくしていたことが分かる住民票と除票
(4)受け取りを希望する金融機関の通帳
(5)生計同一についての申立書(被相続人と請求者が別世帯の場合)
(2)戸籍謄本(3)住民票は、死亡日より後に発行されたものが必要です。
(2)戸籍謄本(3)住民票は、原本を返してもらうことができます。
③未支給年金は5年以内に請求
未支給年金を受け取るためには、請求をしなければなりません。
未支給年金を受け取る権利は、何もしないで放置すると時効で消滅します。
年金支払い日の翌月の初日から起算して5年で時効消滅します。
5年経過で時効消滅すると、未支給年金を受け取ることができなくなります。
未支給年金を受け取る権利が亡くなる前に、請求しましょう。
④繰り下げ受給の待機中の死亡は未支給年金で請求できる
被相続人が年金の繰り下げ受給の待機中に死亡する場合があります。
年金の繰り下げ受給の待機中に死亡した場合、本人が受け取るはずだった年金を遺族が請求することができます。
65歳から死亡した月の分までの年金が、未支給年金として支給されます。
未支給年金には、待機した分の増額は反映されません。
この場合、時効の起算は65歳からです。
⑤未支給年金が振り込まれるまでに3か月
未支給年金を請求した後、問題がなければ3か月程度で振り込まれます。
未支給年金の請求書を提出した後、未支給年金支給決定通知書が発送されます。
支給されないときは、不該当通知書が発送されます。
⑥未支給年金に相続税はかからない
公的年金の未支給年金は、相続財産ではありません。
相続税法は、相続財産でないのに相続税がかかる財産を定めています。
相続財産でないのに相続税がかかる財産をみなし相続財産と言います。
公的年金の未支給年金は、見なし相続財産でもありません。
公的年金の未支給年金は、相続税の対象ではありません。
⑦未支給年金は受取人の所得になる
未支給年金は、法律で一定の遺族に認められた権利です。
受取人の固有の財産だから、受取人の所得になります。
受け取る年金や金額によっては、所得税がかかります。
受け取った年の翌年3月15日までに確定申告が必要になる場合があります。
4企業年金の未支給は相続税の対象になる
①現職死亡の企業年金は死亡退職金扱い
社員が現職で死亡し企業年金が遺族に支払われた場合、死亡退職金と見なされます。
死亡退職金は、相続財産でないのに相続税がかかる財産です。
死亡退職金には、非課税限度額があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金が非課税限度額以下である場合、相続税は課税されません。
相続人以外の人が死亡退職金を受け取った場合、非課税の適用はありません。
②企業年金受給中の死亡は定期金扱い
企業年金受給中に死亡し遺族に未支給年金が支払われた場合、定期金と見なされます。
定期金に関する権利は、相続財産です。
定期金にかかる権利は、非課税枠はありません。
5私的年金の未支給は相続税の対象になる
被相続人が個人年金の契約を締結していることがあります。
年金受給中に死亡し遺族に未支給年金が支払われた場合、年金受給権を相続したと言えます。
私的年金の年金受給権は、相続財産です。
私的年金の年金受給権は、非課税枠はありません。
6財産調査を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、遺族は大きな悲しみに包まれます。
大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼すれば、遺族の疲れも軽減されるでしょう。
相続手続も、スムーズになります。
被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業です。
調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。
戸籍謄本の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続きが難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続登記義務化で墓地の取り扱い
1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②相続登記義務化でペナルティーが課される
令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
過料は刑罰ではないから、前科が付きません。
前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。
相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
③期限3年経過でペナルティーの対象
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
④令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
令和6年4月1日以前発生の相続では、令和9年3月31日までに相続登記をする義務があります。
⑤相続登記義務化の背景
不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。
登記がないと、権利主張ができないからです。
不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。
不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。
相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。
不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。
例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。
社会全体にとって、大きな損失でしょう。
社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。
⑥相続登記が必要な墓地と不要な墓地
被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をする必要があります。
被相続人が墓地として使用していた土地があるでしょう。
墓地の登記簿を見ると、所有者を確認することができます。
墓地の所有者が被相続人である場合、相続登記をする必要があります。
例えば、個人墓地は被相続人が所有者でしょう。
墓地は、相続登記義務化の対象になる可能性があります。
墓地の所有者が被相続人以外の人である場合、相続登記は不要です。
お墓を建てるため、墓地の区画を利用する権利を持っていることがあります。
墓地の区画を利用する権利は登記されないから、相続登記は不要です。
例えば、自治体や寺院が墓地の所有者である場合、永代使用権とか墓地利用権を持っていただけでしょう。
永代使用権とか墓地利用権とは、墓地の区画を利用する権利です。
墓地には、相続登記が必要な墓地と不要な墓地があります。
2祭祀財産である墓地を承継する方法
①祭祀財産とは先祖祭祀のための財産
祭祀用財産とは、先祖祭祀のための財産です。
例えば、墓地、墓石、仏壇、家系図などがあります。
被相続人の財産であっても、相続財産ではありません。
先祖祭祀は、親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せません。
相続のルールで承継するのは、適切ではないからです。
祭祀財産とは、先祖祭祀のための財産です。
②祭祀主宰者が墓地を承継
祭祀財産は、祭祀主宰者が承継します。
祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。
祭祀主宰者が墓地を承継します。
③祭祀主宰者の決め方
相続人のひとりが祭祀主宰者になるのが多いでしょう。
祭祀承継者は、次のように決められます。
(1)被相続人の指定に従う
(2)慣習に従って決める
(3)家庭裁判所で決定する
被相続人が指定しておらず慣習も明らかでない場合、家庭裁判所が指名します。
被相続人の意思、相続人の身分関係、過去の生活感情、祭祀を主宰する意欲や能力、他の相続人や周りの人の意見を聞いて総合的に判断します。
④祭祀主宰者は辞退できない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
祭祀主宰者には、相続放棄のように辞退する制度はありません。
被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の指定で、祭祀主宰者に選ばれると、拒否することはできません。
祭祀主宰者を辞退することはできません。
⑤相続放棄をしても祭祀主宰者
相続放棄をしても、祭祀主宰者は無関係です。
相続放棄をしても、祭祀主宰者に選ばれることがあります。
祭祀財産は、相続財産ではありません。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、祭祀主宰者は祭祀財産を承継します。
3祭祀財産である墓地の相続登記
①登記原因は「年月日民法第897条による承継」
祭祀用財産は、祭祀承継者が受け継ぎます。
祭祀承継者が引き継ぐことは、民法第897条によって定められています。
祭祀承継者が墓地を引き継ぐ場合、登記原因は「年月日民法第897条による承継」です。
年月日は、祭祀用財産を引き継ぐ日です。
②権利者と義務者の共同申請
祭祀財産である墓地の名義変更は、権利者と義務者が協力して申請します。
権利者は、新しい祭祀主宰者です。
義務者は、遺言執行者がいるときは遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいないときは、登記名義人の相続人全員です。
登記申請書は、登記申請人が押印します。
義務者は、実印で押印します。
遺言執行者と相続人全員は、実印で押印する必要があります。
③必要書類
祭祀用財産の相続登記をする場合、次の書類が必要です。
(1)登記原因証明情報
(2)被相続人の権利証
(3)相続人全員の印鑑証明書
(4)祭祀承継者の住民票
登記原因証明情報は、祭祀用財産の承継があったことの証明書です。
祭祀承継者の決定方法によって、次のような書類を提出します。
(1)被相続人が指定したとき
遺言書、相続人全員による指定内容の証明書
(2)慣習で決まったとき
相続人全員による祭祀承継者を確認した証明書
(3)家庭裁判所が指定したとき
調停調書、審判書と確定証明書
墓地が祭祀用財産である場合、祭祀用財産であることを証明する書類は不要です。
④登録免許税は非課税
土地の登記簿謄本を取得すると、地目を確認することができます。
地目とは、不動産登記法で決められた土地の区分です。
地目は、土地の用途や利用目的などで分類されます。
現況が雑種地であっても登記地目が「墓地」である土地は、登録免許税が課されません。
現況が墓地であっても登記地目が「雑種地」である土地は、登録免許税が課されます。
登録免許税が課されない場合、登記申請書に根拠となる法律の規定を記載する必要があります。
「墓地」である土地の場合、「登録免許税法第5条第10号により非課税」と記載します。
4相続財産である墓地を承継する方法
①先祖祭祀と無関係な墓地は相続財産
墓地は、原則として、相続財産ではなく祭祀用財産です。
墓地に先祖や親族が葬られている場合、祭祀用財産です。
墓地に先祖や親族以外の人が葬られている場合、相続財産です。
先祖や親族以外の人が葬られている場合、先祖祭祀とは無関係だからです。
先祖祭祀と無関係な一般の財産と同様に、相続財産です。
先祖祭祀と無関係な墓地は、相続財産です。
②遺産分割協議で決める
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産である墓地は、一般の財産同様に遺産分割協議の対象です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いです。
相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意の証明書です。
相続財産である墓地を承継するために、遺産分割協議をします。
③相続人の単独申請
相続登記は、通常の財産と同様に相続する相続人の単独申請です。
④必要書類
遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)不動産の評価証明書
事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。
相続登記で使う書類は、他の相続手続でも必要になるでしょう。
登記申請書の添付書類は、希望すれば返却してもらうことができます。
返却して欲しい書類のコピーを添付して、「原本に相違ありません。」と書いて記名押印します。
⑤登録免許税は非課税
土地の登記簿謄本を取得すると、地目を確認することができます。
地目とは、不動産登記法で決められた土地の区分です。
地目は、土地の用途や利用目的などで分類されます。
現況が雑種地であっても登記地目が「墓地」である土地は、登録免許税が課されません。
現況が墓地であっても登記地目が「雑種地」である土地は、登録免許税が課されます。
登録免許税が課されない場合、登記申請書に根拠となる法律の規定を記載する必要があります。
「墓地」である土地の場合、「登録免許税法第5条第10号により非課税」と記載します。
墓地が相続財産であっても祭祀財産であっても、非課税になります。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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