Archive for the ‘相続人調査’ Category
失踪宣告で相続が開始する
1失踪宣告には2種類ある
①失踪宣告で死亡と見なされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
死亡した取り扱いをしますから、失踪宣告がされた人に相続が発生します。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
②7年以上生死不明で普通失踪
普通失踪とは、行方不明の人について7年間生死不明の場合、申立てができるものです。
普通失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ3か月以上かかります。
家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、1年ほどかかる場合もあります。
生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
③1年以上生死不明で特別失踪(危難失踪)
特別失踪とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」を対象にする失踪宣告です。
危難が去ってから1年間生死不明の場合、申立てができます。
特別失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ1か月以上かかります。
危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
④失踪宣告後生きていることが分かったら失踪宣告の取消
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ生きていても死亡した取り扱いがされます。
行方不明の人に失踪宣告がされた後、本人が帰ってくることがあります。
失踪宣告がされた後、生きていることが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。
失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが判明する場合があります。
失踪宣告がされた後、失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。
失踪宣告をするときも失踪宣告を取り消すときも、家庭裁判所の関与が必要です。
失踪宣告は、死亡したと扱う重大な手続だからです。
2失踪宣告がされると相続が開始する
①相続開始日は死亡と見なされる日
失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
②相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
③死亡と見なされる日で相続人を確認
失踪宣告の申立てをしてから、裁判所が失踪宣告をするまで長期間かかります。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
被相続人は、死亡と見なされる日に死亡したと扱われます。
死亡と見なされる日を基準にして、相続人を確認します。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続が発生したときに元気だった相続人が被相続人より後に死亡した場合、代襲相続が発生しません。
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
数次相続は、相続人の地位が相続されます。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要になります。
代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。
だれが相続人でだれが相続人でないか日付をよく確認しましょう。
相続人を間違えると、相続手続がすべてやり直しになります。
④相続人全員で遺産分割協議
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
被相続人のものは、原則として相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員のよる話し合いの合意で決めなければなりません。
相続人なのに合意をしていない人がいる場合、相続人全員の合意があるとは言えません。
相続財産の分け方の合意がないから、相続手続ができません。
死亡と見なされる日を基準にして、相続人を充分に確認しましょう。
⑤失踪宣告後に相続放棄ができる
莫大な借金をしたまま音信不通になる人がいます。
いつか自分に借金が降りかかってくるのではないかと不安になることでしょう。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
行方不明の人は生きていると判断されます。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
行方不明なだけで生きているのだから、相続放棄を受け付けてもらえません。
失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
相続放棄の申立てをする場合、被相続人の戸籍謄本を提出します。
被相続人の戸籍に失踪宣告の記載がされている必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3認定死亡がされると相続が開始する
①認定死亡とは
人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。
海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。
遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。
海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。
死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。
行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。
事実上、死亡の推定が認められます。
認定死亡により、相続が開始します。
②認定死亡がされたときは相続が開始する
認定死亡の場合、死亡が確実であっても死亡日が分からないことがほとんどです。
推定令和○年○月○日死亡
推定令和○年○月○日頃死亡
令和○年○月○日から同月○日の間死亡
年月日不詳
戸籍を確認した場合に、上記のような記載がされている場合があります。
このような記載であっても、相続が開始しますから相続手続をすることができます。
相続手続をする場合も、戸籍のとおり記載すれば支障はありません。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映
1失踪宣告で死亡と見なされる
①残された家族のため失踪宣告
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
相続財産は、相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の合意があれば、相続財産を自由に分けることができます。
遺産分割協議によって相続した後は、相続人が自由に処分をすることができます。
②失踪宣告には条件がある
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
(1)行方不明の人が生死不明であること
(2)生死不明のまま一定期間継続していること
2失踪宣告は家庭裁判所で審判
①失踪宣告の審判は2週間で確定
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、家庭裁判所が死亡と認めていいか調査します。
家庭裁判所が死亡と認めていいと判断した場合、失踪宣告の審判がされます。
家庭裁判所が決定したことについて不服がある人がいる場合があります。
失踪宣告の審判がされた後、不服の受付をします。
不服の受付期間は、2週間です。
失踪宣告の審判がされた後、2週間経過してもだれも不服の申立てがなかったら確定します。
②家庭裁判所から官報公告がされる
失踪宣告の審判が確定した場合、家庭裁判所は官報でお知らせをします。
官報を見ている人は、少ないでしょう。
官報でお知らせするだけで、家庭裁判所は個別に連絡しません。
申立人や利害関係人に、失踪宣告が確定しましたよとお知らせがされることはありません。
市区町村役場に、失踪宣告が確定しましたよとお知らせがされることはありません。
③確定証明書取得は家庭裁判所に申請
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした場合、審判書は自動的に送られてきます。
審判書が届いてから2週間だれも不服を申し立てなければ、審判は確定します。
審判が確定しても、自動で確定証明書は送られてきません。
失踪宣告の審判が確定した後、確定証明書が必要になります。
いつ確定するのか確認して家庭裁判所に発行申請をします。
3市区町村役場に失踪届提出で戸籍に反映
①失踪宣告確定後は死亡届でなく失踪届
失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。
失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。
失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。
死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。
失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。
失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。
②失踪届を提出する人
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、市区町村役場に連絡しません。
審判が確定しても、市区町村役場に連絡しません。
失踪宣告の審判が確定した後、失踪宣告の申立て人は、市区町村役場に失踪届をします。
③失踪届の届出期限
失踪宣告の審判が確定してから、10日以内です。
10日しかないので、すみやかに手続する必要があります。
④失踪届の提出先
失踪届の提出先は次の市区町村役場です。
(1)失踪宣告を受けた人の本籍地
(2)届出人の所在地
⑤失踪届の添付書類
失踪届の添付書類は、次のとおりです。
(1) 失踪宣告の審判書
(2)確定証明書
(3)失踪宣告を受けた人の戸籍謄本
(4)届出人の戸籍謄本
(3)失踪宣告を受けた人の戸籍謄本(4)届出人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に提出する場合は不要です。
⑥失踪宣告がされたときの戸籍の記載例
戸籍には次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 ○○○○
⑦戸籍に反映するには時間がかかる
失踪届を提出しても、戸籍に反映されるまでには時間がかかります。
死亡届を提出しても時間がかかるのと同様です。
⑧失踪届を出しても探してもらえない
失踪届は、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。
市区町村役場は、失踪届を受理したら失踪宣告がされたことを戸籍に記載します。
失踪届を出しても、市区町村役場が生死不明の人を探してくれることはありません。
失踪届は、死亡と扱ってもらうための届出だからです。
生死不明の人を探してもらいたい場合、警察へ行方不明者届を提出します。
行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。
失踪届と行方不明者届(捜索願)は、まったく別の届出です。
4失踪宣告で相続が開始する
①相続開始日は死亡と見なされる日
失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
②失踪宣告後に相続放棄ができる
莫大な借金をしたまま音信不通になる人がいます。
いつか自分に借金が降りかかってくるのではないかと不安になることでしょう。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
行方不明の人は生きていると判断されます。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
行方不明なだけで生きているのだから、相続放棄を受け付けてもらえません。
失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
相続放棄の申立てをする場合、被相続人の戸籍謄本を提出します。
被相続人の戸籍に失踪宣告の記載がされている必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
失踪宣告を受けた人が生きていたら
1失踪宣告の申立てとは
長期間、行方不明になっている人の中には死亡している可能性が高い人もいます。
このような場合、条件を満たせば失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとする手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明の人を含めず、遺産分割協議をすることができます。
2失踪宣告されても本人は困らない
失踪宣告はたとえ死亡していなくても、死亡した取り扱いをする制度です。
失踪宣告がされたけど、実は本人は新天地で元気に生きていたということがあります。
たとえ失踪宣告がされて死亡した扱いになった場合でも、本人の生活自体にはほとんど影響がありません。
失踪宣告がされて死亡した扱いになった場合でも、権利が制限されることはありません。
死亡した扱いになるからと言って、死者との契約だから無効だと言われることもありません。
元気で生きているから、当然、契約は有効です。
本人の知らないところで、財産が相続されてしまいます。
3失踪宣告の取消は家庭裁判所に手続が必要
失踪宣告をされた人が生きていると分かっても、自動的に失踪宣告が取り消されるわけではありません。
家庭裁判所は失踪宣告された人が、その後、生きているかどうか分からないからです。
失踪宣告された人が生きていることが分かった場合や失踪宣告されたときと異なる時期に死亡したことが判明した場合、家庭裁判所に失踪宣告の取消の審判の申立てをします。
家庭裁判所が失踪宣告を取消した場合、失踪宣告による死亡の効果がなかったことになります。
失踪宣告の取消が確定した場合でも、家庭裁判所から自主的に市町村役場に連絡が行くことはありません。
失踪宣告取消の審判書と確定証明書を添えて、市町村役場に10日以内に届出が必要です。
失踪宣告の取消が確定した場合、家庭裁判所は官報にお知らせを出します。
失踪宣告が確定したときも官報にお知らせを出しますから、取消をしたときもお知らせを出すのです。
4財産は返還しなければならない
①相続財産は返還しなければならない
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとする手続です。
失踪宣告がされると、相続が開始します。
失踪宣告が取り消されると、行方不明者が死亡したことはなかったことになります。
死亡がなかったことになりますから、相続もなかったことになります。
相続によって財産を得た人は、行方不明者に財産を返さなければなりません。
たとえ、行方不明者が生きているとは思わなかったとしても、財産は返す必要があります。
返す財産は、現に利益を受けている限度とされています。
相続人が遊興費などで使ってしまっている場合は、返す必要がありません。
生活費や自分の借金の返済に充てている場合などは、現に利益を受けていると言えます。
その分は、返還が必要です。
現に利益を受けている限度とは、同じ形で残っている意味ではありません。
形を変えて残っている場合も含みます。
生活費として使ったのであれば、自分のお金をその分使わずに済んでいます。
生活費分の利益を得ていると言えます。
失踪宣告取消前に、行方不明者から相続した財産を売却している場合があります。
行方不明者が生きていることを知らずにした行為は、例外的にそのまま効力を持ちます。
失踪宣告が取消されることですべての行為が無効になると、安心して取引ができなくなります。
失踪宣告の事情を知らない第三者にとって、契約が取り消されると不利益が大きいからです。
行方不明者が生きていることを知らずにしたとは、相続人と売買の買主の両方が、行方不明者が生きていることを知らなかった場合です。
相続人が行方不明者の生存を知っていたら、売買の買主は知らなくても取引は無効になります。
失踪宣告によって相続した財産を売却した場合、行方不明者が生きていることを知らずにしたのであればそのまま有効です。
②生命保険も返還しなければならない
死亡により支払われるものとして、生命保険の保険金は高額なものでしょう。
失踪宣告が取り消されると、返還しなければなりません。
住宅ローンを組むときに団体信用生命保険に加入している場合、生命保険金で住宅ローンの残額を支払っているでしょう。
住宅ローンの残額を支払わなくてもよくなったという形で利益が残っていると考えられます。
現に利益を受けていると言えますから、この利益を返還しなければなりません。
5残された配偶者は再婚ができる
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡した取り扱いがされます。
行方不明者に配偶者があれば、残された配偶者は再婚ができます。
行方不明者とは死別した取り扱いです。
残された配偶者が再婚していた場合、前婚は復活せず後婚のみ有効という意見が有力です。
後婚のみ有効になるのは、残された配偶者と再婚相手が行方不明者が生きていることを知らなかった場合だけと考えられます。
一方で、残された配偶者と再婚相手の認識を問わず、後婚のみ有効と考える意見もあります。
失踪宣告の取消がされると、前婚が復活して重婚になると考える意見もあります。
最終的には、裁判所の判断によります。
そもそも、再婚するためであれば、必ずしも、失踪宣告をする必要はありません。
3年以上の生死不明であれば、離婚理由に該当します。
婚姻を継続しがたい重大な事由にも、あたります。
悪意の遺棄にあたることもあるでしょう。
離婚事由がある場合、裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。
裁判所に認められれば、離婚することができるからです。
6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
大人同士で養子縁組
1養子縁組で親子になる
①大人同士で養子縁組ができる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
養子は、未成年に限るものではありません。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。
普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
②大人同士で特別養子による養子縁組はできない
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。
特別養子が認められる条件は、次のとおりです。
(1)実親の同意があること
(2)養親は配偶者がいること
(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上
(4)養子の年齢が15歳未満
(5)6か月以上の監護実績
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。
養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。
養子が成人になったら、特別養子になることはできません。
大人同士では、特別養子による養子縁組をすることはできません。
③独身の人が養子縁組ができる
特別養子による養子縁組では、養親は配偶者がいる人であることが条件です。
普通養子による養子縁組には、配偶者の有無は問われません。
独身の人が養親になる養子縁組をすることができます。
独身の人が養子になる養子縁組をすることができます。
独身の人が養子縁組ができます。
④養子縁組で養親の氏
養子縁組をした場合、原則として、養子は養親の氏を名乗ります。
養子になる人が婚姻によって氏を改めた人であることがあります。
婚姻によって氏を改めた人は、婚姻の際の氏を名乗ります。
養子になる人に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変わりません。
養子の子どもの氏を変更するには、原則として、家庭裁判所で子の氏の許可の申立てが必要です。
父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。
2養子縁組で相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②実子がいても養子は相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の実子は、被相続人の子どもです。
被相続人の養子は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもに、区別はありません。
被相続人の実子と養子は、相続人になります。
被相続人に実子がいても、養子は相続人です。
③実子と養子は同じ相続分と遺留分
養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ相続分です。
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。
被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ遺留分です。
実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。
3大人同士の養子縁組で許可は要らない
①大人同士の養子縁組で家庭裁判所の許可は要らない
養子が未成年者である場合、原則として、家庭裁判所の許可が必要です。
養子が未成年者であっても、自分の直系卑属や配偶者の直系卑属である場合、家庭裁判所の許可は不要です。
直系卑属とは、子どもや孫など下の世代の人です。
大人同士で養子縁組をする場合、原則として、家庭裁判所の許可は不要です。
②大人同士の養子縁組で実親の許可は要らない
養子縁組をするためには、養親になる人と養子になる人の合意が条件です。
養子が幼い子どもである場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できないのに、合意をしても意味がありません。
養子が15歳未満である場合、原則として、親などの法定代理人が代わりに養子縁組を承諾します。
養子の父母で監護する人が他にいるときは、父母の同意が必要です。
養子の父母で親権が停止されている人が他にいるときも、同様です。
養子が15歳以上の場合、自分の意思で養子縁組をすることができます。
実親の意思とは関係なく、養子縁組は有効に成立します。
大人同士の養子縁組をする場合、15歳以上です。
実親が反対しても、養子縁組をすることができます。
大人同士が養子縁組をする場合、実親の許可は不要です。
③配偶者があるときは配偶者の同意が必要
配偶者がある人が未成年者を養子にする養子縁組をする場合、配偶者と共同で養子縁組をしなければなりません。
養子になる人が配偶者の嫡出子である場合、共同で養子縁組をする必要はありません。
配偶者が意思表示をできない場合、共同で養子縁組をする必要はありません。
大人同士で養子縁組をする場合、配偶者と共同で養子縁組をすることは条件ではありません。
夫婦共同縁組をしなくてもいいけど、配偶者の同意を得る必要があります。
養子になる人が配偶者の嫡出子である場合、配偶者の同意を得る必要はありません。
配偶者が意思表示をできない場合、配偶者の同意を得る必要はありません。
④後見人と被後見人は家庭裁判所の許可が必要
後見人が被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
後見人には、成年後見人と未成年後見人がいます。
どちらでも被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
後見人の任務終了後で管理の計算が終了しない間も、家庭裁判所の許可が必要です。
大人同士で養子縁組をする場合、原則として、家庭裁判所の許可は不要です。
養子縁組の当事者が後見人と被後見人である場合、大人同士でも家庭裁判所の許可が必要です。
⑤死後離縁は家庭裁判所の許可が必要
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。
当事者の合意で、法律上の親子関係を作ることができます。
養子縁組の離縁とは、法律上の親子関係を解消する制度です。
当事者の合意で、法律上の親子関係を解消することができます。
法律上の親子になった後、当事者の一方が死亡することがあります。
当事者の一方が死亡しても、何もしなければ親子関係は解消されません。
死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することです。
養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。
当事者の一方が死亡した後に、当事者が合意することはできません。
当事者の一方が死亡した後は、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。
死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。
養親が死亡した後に死後離縁をしても、養子は養親の相続人です。
4大人同士の養子縁組の注意点
①相続トラブルのおそれ
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、養子縁組をすると養子が相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は被相続人の子どもだからです。
大人同士の養子縁組では、実親の許可は不要です。
兄弟姉妹の許可も当然不要です。
兄弟姉妹が養子の存在を知らないことがあります。
相続が発生した後に養子の存在を知ると、大いに困惑するでしょう。
兄弟姉妹からみると、相続分を奪われるように感じるかもしれません。
大人同士の養子縁組で、相続トラブルになるおそれがあります。
②養子縁組解消でトラブル
養子縁組は、当時者の合意で解消することができます。
当事者が一方的に解消することはできません。
養子縁組をしても、さまざまな家族の事情から解消したいと思うことがあるでしょう。
当事者の一方が養子縁組を解消したいと思っていても、他方が合意できないことがあります。
大人同士の養子縁組では、養子縁組解消トラブルのおそれがあります。
③同性婚で養子縁組
同性婚のパートナーと相続対策で、養子縁組をすることがあります。
同性婚の配偶者は、法律上の配偶者ではありません。
同性婚の配偶者は、相続人ではありません。
養子縁組をした場合、法律上の親子になることができます。
一方に相続が発生したら、相続人になることができます。
将来、法律が改正されて同性婚が認められるかもしれません。
現在の法律で親子が婚姻することはできません。
養子縁組を解消したら、親子でなくなります。
養子縁組を解消しても、婚姻をすることはできません。
同性婚で養子縁組をした場合、法律が改正されても婚姻できないでしょう。
同性婚で養子縁組で、婚姻ができなくなるおそれがあります。
④養親死亡後に養子縁組はできない
普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。
養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。
養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。
遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。
遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。
当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。
⑤相続人が変わると税金に影響
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は相続人です。
養子は、被相続人の子どもだからです。
被相続人に実子がいる場合、養子縁組をすると実子と養子が相続人になります。
相続人が増えると相続税を減らすことができます。
この点を過度に強調して、養子縁組をすすめられることがあります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、養子縁組をすると養子が相続人になります。
例えば、兄弟姉妹4人が相続人になるはずだったのに、養子1人が相続人になることがあります。
養子縁組をした場合、相続税の基礎控除額は少なくなります。
兄弟姉妹4人なら5400万円、養子1人なら3600万円だからです。
相続税の基礎控除額が少なくなると、たくさんの相続税を納める必要があります。
基礎控除額だけでなく、生命保険の非課税額、退職金の非課税枠なども少なくなります。
大人同士の養子縁組で、税金に影響があります。
5養子縁組がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
養子の兄弟姉妹が相続人
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2養子には普通養子と特別養子の2種類がある
養子には2種類あります。
①普通養子とは
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
養子縁組をした後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
普通養子は、養親も相続するし、実親も相続します。
②特別養子とは
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
3養子も実子も同じ子どもで区別はない
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもというと血縁関係がある実子だけをイメージするかもしれません。
被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。
被相続人に血縁関係がある実子がいる場合でもいない場合でも、養子は被相続人の子どもです。
被相続人と養子縁組をした養子と血縁関係がある実子に区別はありません。
同じ被相続人の子どもだから、同じように相続人になります。
被相続人と血縁関係がある実子が第三者と養子縁組をして養子になっている場合があります。
普通養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
実親との親子関係は続くから、養子縁組後も被相続人の子どもです。
特別養子による養子縁組の場合、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
普通養子による養子縁組の場合、養子縁組後も被相続人の子どもだから、同じように相続人になります。
養子縁組が普通養子による養子縁組であれば、第三者と養子縁組をした実子と第三者と養子縁組をしていない実子にも区別はありません。
4養子の兄弟姉妹が相続人になる場合
①養親の実子は兄弟姉妹
養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
養親が死亡した場合、養子は養親を相続します。
養親に実子がいても実子がいなくても、実子と養子は区別されないからです。
養子に子どもや親などの尊属がいない状態で養子が死亡したとき、養子の兄弟姉妹が相続人になります。
養親の実子は、養子の相続人になります。
養親の実子と養子は区別されないからです。
養親と血縁関係がある実子が第三者と養子縁組をして養子になっている場合、普通養子による養子縁組であれば相続人になります。
普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が続くからです。
②養親の他の養子は兄弟姉妹
養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親に複数の養子がいる場合があります。
養親に何人も養子がいたとしても、養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
何人目の養子であっても区別はされません。
養親の他の養子は相続人になります。
養子同士であっても、兄弟姉妹になるからです。
③養子が別の養親の養子になることができる
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親が複数の養子と養子縁組をすることができます。
同様に、養子が複数の養親と養子縁組をすることができます。
普通養子による養子縁組の場合、実親との親子関係は続きます。
養子が複数の養親と養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組であれば最初の養親との親子関係は続きます。
養子には、実親と最初の養親と次の養親がいることになります。
養子縁組を解消する手続は、離縁と言います。
離縁をした場合、戸籍の身分事項で確認することができます。
戸籍の身分事項に離縁が記載されていなければ、親子関係は続いていると判断できます。
複数の養子縁組をしても親子関係は続くからです。
戸籍に記載されている者欄で氏名の下に、父の氏名、母の氏名、養父の氏名、養母の氏名が記載されます。
複数の養子縁組をしている場合、最終の養父の氏名、最終の養母の氏名のみ記載される取り扱いです。
戸籍に記載されている者欄に記載されていない養父や養母がいる場合があり得ます。
親子関係は続くから、養親の子どもは兄弟姉妹になります。
最初の養親と次の養親に区別はないからです。
④養親が認知した子どもは兄弟姉妹
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。
養親が認知した子どもは、養親の実子だから養親の子どもです。
養子の相続人になります。
養子の兄弟姉妹だからです。
⑤実親の子どもは兄弟姉妹
普通養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
実親と親子関係は続くから、実親の子どもは相続人になります。
実親の子どもは、兄弟姉妹だからです。
⑥実親の一方だけ同じ子どもは兄弟姉妹
兄弟姉妹というと、父母同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
父母のうち一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、兄弟姉妹になります。
父母のうち一方だけであっても、実親であることに変わりはないからです。
5兄弟姉妹が先に死亡したら代襲相続が発生する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属と被相続人の兄弟姉妹だけです。
被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。
被相続人の親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属で、かつ、被代襲者の子どもなどの直系卑属だけです。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続することができます。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、再代襲相続はできません。
6養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
特に養子が未成年である場合、手続は大変複雑です。
特別代理人選任の申立など家庭裁判所に手続が必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
書類作成だけでなく、途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
同性婚の相続対策で養子縁組
1養子は相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者は、法律上の配偶者を指します。
法律上の婚姻をしていない配偶者は、相続人になれません。
日本においては現在のところ同性婚は認められていません。
同性パートナーは、法律上の配偶者ではありません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
③パートナーシップ制度を利用しても相続人になれない
パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。
たくさんの自治体でパートナーシップ制度が施行されていますが、すべての自治体で施行されているわけではありません。
パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。
自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。
パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。
パートナーシップ宣誓をしても、法律上の配偶者ではありません。
パートナーシップ制度を利用しても、相続人になれません。
④養子は相続人
被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
養子は、養親の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に血縁関係がある子どもがいることがあります。
血縁関係がある子どもがいる場合、血縁関係がある子どもと養子が相続人です。
血縁関係がある子どもと養子は、被相続人の子どもだからです。
2養子縁組で同性パートナーが相続人になる
①大人同士で養子縁組ができる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
大人同士が養子縁組をする場合、特別養子による養子縁組をすることはできません。
特別養子による養子縁組をすることができるのは、養子になる人が15歳未満であることが条件だからです。
普通養子による養子縁組であれば、大人同士で養子縁組をすることができます。
養子になる人の条件は、次のとおりです。
(1)養親より年下であること
(2)養親の尊属でないこと
1日でも早く生まれた方が養親になります。
普通養子による養子縁組をした後、実親との親子関係が存続します。
②同性パートナー間で養子縁組をすると法律上の親子になる
当事者が合意をして市区町村役場に届出をすれば、養子縁組をすることができます。
同性パートナー間で養子縁組をする合意をすることができます。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。
同性カップルは、婚姻に相当する関係と考えているでしょう。
婚姻に相当する関係なのに親子関係が作られるから、合意ができないかもしれません。
養子縁組をすることのメリットデメリットを充分に検討して合意できれば、同性パートナー間で養子縁組をすることができます。
同性カップルが養子縁組をした場合、法律上は親子になります。
③養親が死亡したときは養子が相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
養子縁組をした場合、当事者は法律上の親子になります。
被相続人が養親となる養子縁組をしていた場合、養子は養親の子どもです。
養親が死亡した場合、養子は相続人です。
養親に実子がいる場合、実子と養子は区別なく子どもです。
同性カップルが養子縁組をした場合で、かつ、養親が死亡した場合、養子が相続人になります。
何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。
相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。
④養子が先に死亡したときは親などの直系尊属が相続人になる
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
同性カップルが養子縁組をする場合、年長者が養親になります。
同性カップルは、養親と養子の年齢が近いことが多いでしょう。
ときには養子が先に死亡することがあります。
養子が被相続人です。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
同性カップルに子どもがいることは、あまりないでしょう。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。
養親は、養子の親です。
被相続人に子どもがいない場合、養親が相続人になります。
養子の実親が生きていることがあります。
大人同士の養子縁組は、普通養子による養子縁組です。
普通養子による養子縁組では、実親との親子関係が存続します。
養子の実親が生きている場合、実親は相続人になります。
養子の実親が生きている場合、実親と養親は区別なく相続人です。
何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。
相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。
⑤相続人が複数なら遺産分割協議が必要
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続人が1人だけであれば、全財産を相続することができます。
相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
大人同士は、当事者の合意と市区町村役場への届出だけでが養子縁組をすることができます。
当事者が家族に何も知らせていない場合、養子縁組をしたことを知らないでしょう。
相続手続をする場合、戸籍謄本を集めて相続人を確定します。
養子縁組をした場合、戸籍に記載されます。
戸籍謄本を集めて、養子縁組をした事実を知るでしょう。
見知らぬ相続人が現れたのだから、家族は大いに困惑します。
見知らぬ相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。
相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は無効だからです。
見知らぬ相続人がいる場合、遺産分割協議は難航するでしょう。
相続人が複数いるのに対策をしなかった場合、遺産分割協議が必要になります。
⑥遺言書作成で遺産分割協議は不要
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
被相続人は、遺言書を作成して自分の財産を自由に引き継がせることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書がある場合、相続人としても遺言者の意思をかなえてあげたいと思うでしょう。
遺言書で遺産分割の方法を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書のとおりに分ければいいから、相続人全員の合意は不要です。
⑦遺言執行者に相続手続をおまかせできる
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。
遺言書が相続人に不利な内容である場合、遺言執行に協力してくれないでしょう。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。
遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。
3パートナーと養子縁組をすると婚姻できない
①養子と婚姻できない
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
養親と養子は、親子です。
親子間で、婚姻をすることはできません。
自然血縁関係がある親子だけでなく、養子縁組による親子であっても婚姻をすることはできません。
現在は、同性婚は認められていません。
ひょっとすると将来に法律が改正されるかもしれません。
同性婚が認められた場合であっても、養子縁組をしていると親子間の婚姻になってしまうでしょう。
どのような法改正になるか分かりませんが、親子間の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。
②離縁後も養子と婚姻できない
大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組をすることができます。
大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組を解消することができます。
養子縁組を解消することを離縁と言います。
養子縁組によって親子になった場合、養親と養子は婚姻をすることはできません。
離縁をした場合、当事者の親子関係はなくなります。
離縁をした後も、養親と養子は婚姻をすることはできません。
過去に親子関係があった人同士の婚姻は、認められません。
将来、同性婚が認められた場合であっても、過去に親子関係があった人同士の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。
③養子縁組をするとパートナーシップ制度が利用できない
同性パートナー間で養子縁組をした場合、法律上は親子です。
多くの場合で、パートナーシップ宣誓をすることができなくなります。
パートナーシップ宣誓をする条件に、親子関係がないことがあるからです。
4同性婚の相続対策を司法書士に依頼するメリット
何もしなければ、同性婚のパートナーが死亡しても相続人になることはできません。
養子縁組は、同性婚の相続対策のひとつです。
養子縁組で家族になることができます。
相続が発生したときに、相続人になることができます。
養子縁組は親子になることだから、当事者の気持ちに合わないと感じるかもしれません。
メリットデメリットを充分に検討して、納得して手続をすることが重要です。
養子縁組だけでなく、他の相続対策が必要になることがあります。
同性婚は法律上の婚姻ではないから、考慮しなければならないことがたくさんあります。
相続対策で不安がある方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
半血兄弟の相続分は半分のまま
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは
①両親が同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、両親が同じ兄弟姉妹を真っ先イメージするでしょう。
両親が同じ兄弟姉妹は、相続人になります。
②両親の一方が同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人の親に再婚歴があることがあります。
相続人調査をしたところ、両親の一方が同じ兄弟姉妹が判明することがあります。
兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは、両親が同じ兄弟姉妹に限られません。
両親の一方が同じ兄弟姉妹は、相続人になります。
③第三者と養子縁組をした兄弟姉妹は兄弟姉妹
両親が同じ兄弟姉妹や両親の一方が同じ兄弟姉妹の中で、第三者と養子縁組をして養子になっていることがあります。
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子は、養子縁組をした後も血縁関係のある実親との親子関係が続きます。
血縁関係のある実親との親子関係が続くから、兄弟姉妹関係も続きます。
普通養子による養子縁組をして養子になった兄弟姉妹は、相続人になります。
特別養子は、養子縁組をした後は血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
血縁関係のある実親との親子関係がなくなるから、兄弟姉妹関係もなくなります。
特別養子による養子縁組をして養子になった兄弟姉妹は、相続人になりません。
④親と養子縁組をした養子は兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
普通養子であっても特別養子であっても、養親と養子は親子です。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養親の実子と兄弟姉妹関係になります。
親と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑤養子同士であっても兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をする場合、養子の人数に制限はありません。
複数の子どもと養子縁組をすることができます。
被相続人の親に複数の養子がいる場合、どの養子も養親と親子関係があります。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養子同士で兄弟姉妹関係になります。
被相続人の親と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑥親と養子縁組をした後に第三者と養子縁組をした養子は兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をする場合、養親の人数に制限はありません。
複数の養親と養子縁組をすることができます。
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をした後に、養子が別の第三者と養子縁組をすることがあります。
複数の養子縁組をした場合、有効な養子縁組です。
先の養子縁組が無効になることも、後の養子縁組が無効になることもありません。
第三者と養子縁組をした養子が親の養子になる養子縁組をした場合、両方の養子縁組が有効です。
両方の養子縁組が有効だから、両方で親子関係が作られます。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養親の実子や養子同士で兄弟姉妹関係になります。
親と養子縁組をした後に第三者と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑦親が認知した子どもは兄弟姉妹
被相続人の親に婚姻関係にない子どもがいることがあります。
認知とは、婚姻関係にない子どもを自分の子どもと認めることです。
認知によって、親子関係が認められます。
親と認知された子どもに親子関係が認められるから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められます。
親に認知された子どもは、相続人になります。
⑧親に認知されていない子どもは兄弟姉妹ではない
被相続人の親に婚姻関係にない子どもがいる場合、認知を受けていないことがあります。
実際に血縁関係があっても認知を受けていない場合、親子関係が認められません。
親と認知された子どもに親子関係が認められないから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められません。
親に認知されていない子どもは、相続人になりません。
⑨親の配偶者の連れ子は兄弟姉妹ではない
被相続人の親に再婚歴がある場合、親の配偶者に連れ子がいることがあります。
親の配偶者と連れ子には、親子関係があります。
親が再婚した場合、配偶者の連れ子と親子関係は作られません。
親と配偶者の連れ子に親子関係を作りたい場合、別途養子縁組をする必要があります。
親と配偶者の連れ子に親子関係がないから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められません。
配偶者の連れ子は、相続人になりません。
3兄弟姉妹の財産を分け合うときの半血兄弟の相続分
①半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟と半血兄弟の相続分は同じではありません。
全血兄弟とは、両親が同じ兄弟姉妹です。
半血兄弟とは、両親の一方が同じ兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分です。
②養子にも半血兄弟はいる
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
親子関係が作られるのは、養親と養子の間だけです。
養親が夫婦であっても、自動的に2人に親子関係が作られるわけではありません。
夫婦の一方だけが養親となる養子縁組をすることができます。
夫婦の他方と親子関係は作られません。
両親が同じ兄弟姉妹と両親の一方が同じ兄弟姉妹は、同じ相続分ではありません。
両親の一方が同じ兄弟姉妹は半血兄弟姉妹だから、全血兄弟姉妹の相続分の半分です。
③半血兄弟の子どもが代襲相続
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続します。
兄弟姉妹の子どもは、甥姪です。
相続人になるはずだった半血兄弟が先に死亡した場合、半血兄弟の子どもが代襲相続します。
代襲相続人は、相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぎます。
代襲相続人が複数いる場合、被代襲者の相続分を平等に分け合います。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分です。
代襲相続人は被代襲者の相続分を分け合うから、相応に少ない相続分になります。
④親に認知されていない子どもに相続分はない
実際に血縁関係があっても認知を受けていない場合、親子関係が認められません。
親に認知されていない子どもは相続人にならないから、相続分は認められません。
⑤親の配偶者の連れ子に相続分はない
親が再婚した場合、配偶者の連れ子と親子関係は作られません。
配偶者の連れ子は相続人にならないから、相続分は認められません。
4親の財産を分け合うときの相続分
①親を相続するときに全血兄弟と半血兄弟の区別はない
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分です。
半血兄弟の相続分が全血兄弟の相続分の半分になるのは、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合の話です。
被相続人の子どもが相続する場合、全血兄弟と半血兄弟の区別はありません。
全血兄弟と半血兄弟の区別なく、相続分は平等です。
②親を相続するときに嫡出子と非嫡出子の区別はない
嫡出子とは、法律婚をした夫婦の間に生まれた子どもです。
非嫡出子とは、法律婚をしていない男女間に生まれた子どもです。
被相続人の子どもが相続する場合、現在では嫡出子と非嫡出子の区別はありません。
以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分でした。
平成25年9月4日最高裁判所は、「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」は無効と決定しました。
嫡出子と被嫡出子は同じ子どもだから、平等に扱われるべきだからです。
③親を相続するときに養子と実子の区別はない
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
被相続人の子どもが相続する場合、養子と実子の区別はありません。
養子と実子は、被相続人の子どもであることに変わりはないからです。
養子と実子がいる場合、養子が相続できなくなるルールはありません。
養子と実子がいる場合、養子の相続分が少なくなるルールはありません。
養子と実子の区別はないからです。
5半血兄弟とのトラブルを避けるため遺言書作成
①遺言書で財産の分け方を決めておく
被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。
被相続人は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継いでもらうか決めることができます。
被相続人が何も決めないで死亡した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人に半血兄弟が含まれる場合、関係性が薄いことが多いでしょう。
関係性が薄い相続人がいる場合、相続人全員の合意が難航しがちです。
被相続人が遺言書を作成しておいた場合、相続人全員の話し合いが不要です。
半血兄弟とトラブルになることも、少なくなるでしょう。
②遺言執行者を選任しておく
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
③公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で無効になることがあり得ません。
せっかく遺言書を作成しても、無効な遺言書では意味がありません。
遺言書を作成には、公正証書遺言がおすすめです。
6半血兄弟が相続人になる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は、無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
半血兄弟が相続人になる相続では、話し合いの難易度が上がります。
両親の一方だけ同じ半血兄弟姉妹がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
戸籍謄本等の広域交付が利用できない
1近隣の市役所で戸籍謄本が請求できる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明する
家族が死亡した後は、相続手続をします。
相続手続先には、相続人であることを証明しなければなりません。
家族にとって相続人になる人は、当然に分かっていることと軽く考えるかもしれません。
家族以外の第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備することです。
戸籍とは、その人の身分事項が記録された帳簿です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などを家族に秘密にしている人がいます。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被相続人の身分事項をすべて確認することができます。
離婚歴や子どもの存在も、すべて明らかになります。
相続人は、戸籍謄本で証明する必要があります。
③戸籍は本籍地の市区町村役場にある
戸籍は、本籍が定めている市区町村役場に備えられています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
④戸籍謄本等の広域交付を利用できる
相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付が利用できるのは、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
2戸籍謄本等の広域交付が利用できない
①配偶者の戸籍謄本は広域交付が利用できない
相続が発生したら、配偶者は常に相続人になります。
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になるからです。
被相続人の配偶者は、被相続人と同じ戸籍にいます。
被相続人の配偶者は、広域交付を利用して戸籍謄本を取得することができます。
広域交付で取得できるのは、被相続人と婚姻してから死亡までの戸籍謄本のみです。
被相続人と婚姻するまで、配偶者は別の戸籍にいるはずです。
被相続人の配偶者は、直系血族ではありません。
被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができません。
配偶者の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。
②兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付が利用できない
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続手続をする場合、相続人の戸籍謄本を提出します。
相続が発生した時点で、相続人の存在することを証明するためです。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付で請求することはできません。
兄弟姉妹は、直系血族ではないからです。
広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができるのは、その戸籍に記載がある人と記載がある人の直系血族だけだからです。
兄弟姉妹が親の戸籍にいる場合、親の戸籍謄本を請求すると一緒に記載されます。
兄弟姉妹が結婚や養子縁組で親の戸籍から離れていることがあります。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。
③代理人請求は広域交付が利用できない
一般的に、戸籍謄本等は代理人を立てて依頼することができます。
本人が作成した委任状を提示して、代理人が戸籍謄本を請求することができます。
相続手続のため戸籍謄本を集める場合、たくさんの手間と時間がかかります。
だれかに依頼して手続をしてもらいたいと考える人もいるでしょう。
代理人が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。
代理人に依頼する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
広域交付が利用できるのは、請求人が窓口に出向く場合だけです。
代理人請求では、広域交付が利用できません。
④第三者請求は広域交付が利用できない
戸籍は、その人の身分事項が記載されている帳簿です。
身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。
身分事項は、プライベートな事柄です。
みだりに人目にさらすものではありません。
戸籍謄本を請求することができる人は、原則として、本人と直系血族です。
特別な理由がある場合、第三者が戸籍謄本を請求することができます。
第三者とは、本人と直系血族以外の人です。
被相続人の配偶者が被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本を請求する場合、第三者請求です。
赤の他人であっても、特別な理由を明らかにして請求することができます。
相続手続のため相続人を特定することは、特別な理由に該当します。
一般的に、相続人特定のために第三者が戸籍謄本を請求することができます。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。
第三者請求をする場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
広域交付が利用できるのは、本人や直系血族が窓口に出向く場合だけです。
第三者請求では、広域交付が利用できません。
⑤郵送請求は広域交付が利用できない
戸籍謄本等の広域交付は、市区町村役場の窓口請求のみの対応です。
仕事や家事で忙しい人にとって、市区町村役場の窓口に出向く時間はないでしょう。
市区町村役場の窓口は、平日の昼間だけ業務を行っているからです。
一般的に、戸籍謄本等は郵送で請求することができます。
郵送で請求した場合、返信用封筒を入れておくと郵送で送り返してもらえます。
郵送請求を希望する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
郵送請求は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
⑥戸籍の附票は広域交付が利用できない
相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票か戸籍の附票を必要になります。
住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場が分からない場合、請求できません。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
本籍地は、相続人調査で必ず判明します。
戸籍の附票の方が請求しやすいでしょう。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に対して請求する必要があります。
戸籍の附票は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
⑦コンピューター化されていない戸籍は広域交付が利用できない
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
被相続人が高齢で死亡した場合、相当古い戸籍謄本が必要になります。
相当古い戸籍の一部は、コンピューター化されていません。
コンピューター化されていない戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
コンピューター化されていない戸籍謄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
⑧戸籍抄本は広域交付が利用できない
戸籍謄本は、その戸籍に入っている人全員分の証明書です。
戸籍抄本は、その戸籍に入っている一部の人の証明書です。
戸籍の内容は、プライベートな事柄です。
他の人の内容を人目にさらしたくないことがあるでしょう。
戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができます。
戸籍抄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
戸籍抄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。
3広域交付は受付時間・窓口に注意
広域交付を利用すると、とても便利です。
本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができるからです。
多くの人は、複数の本籍地があります。
近隣の市区町村役場で請求した場合、本籍地の市区町村役場に確認して戸籍謄本が発行されます。
たくさんの本籍地に確認する場合、連絡が取りにくいことがあるでしょう。
戸籍謄本の請求をしてから交付されるまで、相当長時間かかります。
交付までに長時間かかることを考慮して、受付時間が短縮されていることがあります。
例えば、名古屋市内の各区役所で、最新の現在戸籍の請求は5時15分まで受付してもらえます。
除籍や改製原戸籍といった古い戸籍謄本の請求は、4時までしか受付してもらえません。
受付をしてもらえたとしても、本籍地の市区町村役場に確認ができないことがあります。
戸籍謄本の請求をした当日に交付できずに、あらためて窓口に出向くことになるでしょう。
市区町村役場によっては、休日に窓口を開いていることがあります。
近隣の市区町村役場が休日に窓口を開いていても、本籍地の市区町村役場は業務を行っていないでしょう。
休日窓口などでは、広域交付を受け付けてもらえないでしょう。
広域交付を利用する場合、受付時間・窓口に注意が必要です。
4戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。
郵送で請求する場合、難易度が上がります。
窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。
適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。
市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。
仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
胎児が相続人
1相続人になる人は民法で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2胎児は条件付きで相続人になる
①胎児は生まれたものと見なされる
人は、財産を所有したり契約の当事者になることができます。
財産を所有したり契約の当事者になる資格は、人に与えられています。
財産を所有したり契約の当事者になる資格を権利能力と言います。
権利能力は、出生したときに与えられ死亡したときに終了します。
相続権があるのは、相続が発生した時点で生きている人が原則です。
胎児は出生していないから、権利能力がありません。
胎児は、相続が発生した時点で出生していません。
すでに生まれたものと見なして、相続権を認められます。
すでに生まれたものと見なして相続権を認めるけど、これは生きて生まれてきたときの取り扱いです。
死体で生まれたときは、相続権は与えられません。
胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。
生きて生まれてきたら、相続人になります。
生きて生まれてきた後、間もなく赤ちゃんが死亡することがあります。
すぐに死亡しても、相続人であることに変わりはありません。
生きて生まれてきた赤ちゃんが相続した後、あらためて次の相続人が相続します。
②胎児は代襲相続人になれる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
相続人になるはずだった人の子どもが胎児の場合があります。
胎児は、代襲相続人になることができます。
相続の場面では、胎児はすでに生まれたものと見なして相続権を与えられるからです。
③胎児は遺贈を受けることができる
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。
胎児は、遺贈を受けることができます。
胎児はすでに生まれたものと見なして、相続権を与えられます。
同様に、胎児はすでに生まれたものと見なして遺贈を受ける権利が与えられます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
④胎児がいるときに離婚したら
胎児がいるときに父母が離婚することがあります。
離婚した後に父が死亡した場合、胎児は相続人になります。
父母が離婚しても婚姻中でも、子どもは子どもだからです。
父母の離婚と相続は、関係ないことです。
⑤胎児の相続放棄は出産を待ってから
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
胎児は、生きて生まれてきたら相続人になります。
何もしなければ被相続人のマイナスの財産も受け継ぐことになります。
被相続人に莫大なマイナスの財産がある場合、相続放棄をすることができます。
胎児は、相続放棄の手続ができません。
出生した後、相続放棄の手続をします。
3胎児がいるときの遺産分割協議
①胎児がいるときの遺産分割協議は出産を待ってから
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続の場面では、胎児はすでに生まれたものと見なして相続権を与えられます。
相続財産の分け方について相続人全員の話し合いによる合意をする場合、胎児を無視することはできません。
仮に、胎児を含めないで相続財産の分け方の合意をしたとしても、その後に胎児が生きて生まれてた場合、相続財産の分け方の合意が無効になります。
胎児がいる場合、出産までは相続人になるのか相続人にならないのか不確かです。
多くの場合、相続手続をせずに出産を待ちます。
胎児が誕生した場合、誕生した子どもは他の相続人と同じ立場の相続人になります。
②未成年の相続人は親権者が代理する
赤ちゃんや幼い子どもは、物事のメリットデメリットを充分に判断ができません。
幼い子どもや赤ちゃんが契約をするなどの法律行為をする場合は、親などの法定代理人が代わりに手続をします。
遺産分割協議は法律行為だから、原則として、親などの親権者が代理します。
③利益相反になるときは親などの親権者が代理できない
未成年者は物事のメリットデメリットを充分に判断ができないから、原則として、親などの親権者が代理します。
未成年者の利益を守るため、親などの親権者が代理できない場合があります。
親などの親権者がトクすると未成年者がソンする場合です。
一方がトクすると他方がソンする関係を利益相反と言います。
親などの親権者と未成年者が相続人になる場合、利益相反になります。
利益相反になる場合、親などの親権者は未成年者を代理することができません。
利益相反になるかどうかは、客観的に判断されます。
親などの親権者がトクする気持ちが全くなくても、利益相反になります。
親などの親権者の意思や気持ちで主観的に判断せず、客観的に判断するからです。
相続財産全部を未成年者に相続させる場合も、利益相反になります。
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もあるからです。
不動産などプラスの財産であっても使い勝手が良くない財産や費用がたくさんかかる財産があることが理由のひとつです。
④親などの親権者が相続人でなければ代理できる
親などの親権者と未成年者が相続人になる場合、利益相反になります。
相続が発生する前に親権者が離婚をする場合があります。
離婚した元配偶者は、相続人ではありません。
親などの親権者が相続人でない場合、どのような遺産分割協議をしても親などの親権者がトクをすることはありません。
親などの親権者が未成年者を代理することができない理由は、親などの親権者がトクすると未成年者がソンするリスクがあるからです。
親などの親権者がトクをすることがないから、親などの親権者が未成年者を代理することができます。
離婚などで親などの親権者が被相続人の配偶者でない場合、相続人にはなりません。
親などの親権者が相続人でない場合、親などの親権者が未成年者を代理することができます。
4胎児名義で相続登記ができる
胎児は相続が発生した時点で出生していないけど、すでに生まれたものと見なして相続権を認めています。
被相続人が不動産を所有していた場合、胎児は相続人だから不動産を相続します。
胎児が不動産を相続したことを公示するため、相続登記をすることができます。
胎児はまだ誕生していないため、戸籍がなく名前もありません。
不動産の登記名義は、「亡〇〇〇〇妻□□□□胎児」になります。
胎児名義で相続登記をすることができるのは、法定相続と遺言書による相続の場合です。
遺産分割協議による相続登記をすることはできません。
胎児は出生していないから親権者などが代理することができません。
胎児がいる場合、胎児のまま有効な遺産分割協議ができないからです。
5胎児がいるときの法定相続情報一覧図
①法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
②胎児が出生した場合は法定相続情報一覧図が使えない
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
相続が発生したときに、子どもが胎児の場合があります。
相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。
胎児が誕生するまで数か月かかることがあります。
役所に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
6胎児がいる相続を司法書士に依頼するメリット
被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。
被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。
銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。
特別代理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
配偶者は代襲相続できない
1配偶者は代襲相続とは無関係
①代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
②被代襲者になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子ども等と兄弟姉妹だけです。
配偶者と親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
配偶者は、代襲相続の被代襲者になることはありません。
③代襲相続人になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の代わりに相続人になる子どもや子どもの子どもを代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
代襲相続人になれるのは、被相続人の卑属でなければなりません。
被代襲者の直系卑属で、かつ、被相続人の卑属だけが代襲相続できます。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続人にはなりません。
2代襲相続ができる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
3被相続人の配偶者は被代襲者にならない
①配偶者が先に死亡しても配偶者の連れ子は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、直接の相続人になることもありません。
子どもがいる人と結婚した場合、連れ子と同居していても親子関係はありません。
親子関係を作りたい場合、養子縁組をする必要があります。
養子縁組をしたら、被相続人の子どもになります。
子どもとして直接の相続人になることができます。
②配偶者が先に死亡しても配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
配偶者の兄弟姉妹は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
4配偶者は代襲相続人にならない
①子どもが先に死亡しても子どもの配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は代襲相続人になることはできません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
配偶者は代襲相続人になることはできないからです。
子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。
子どもの配偶者は、直接の相続人になることもありません。
被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居していても結論は同じです。
被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居して介護などの貢献をしていた場合、理不尽に思えるでしょう。
②兄弟姉妹が先に死亡しても兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は代襲相続人になることはできません。
被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹の配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、兄弟姉妹の配偶者が代襲相続人になることはできません。
5特別寄与者は財産を受け取れる
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分の制度は、特別な貢献をした人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらうことで、相続人間の実質的な公平を図ろうとするものです。
寄与分を請求できるのは、相続人だけです。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子は、相続人ではありません。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子が被相続人に特別な貢献をしていた場合であっても、何も相続することはできません。
相続人ではない親族が特別な貢献をしていた場合、特別寄与者になることができます。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子は相続人ではありませんが、親族です。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子が被相続人に特別な貢献をしていた場合、特別寄与者として財産を取得することができます。
6トラブル防止には遺言書作成が有効
①遺言書で財産の行き先を決めておく
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続トラブルの多くは、相続人全員の合意が難しいために起きています。
相続人の関係性がうすい場合、トラブルに発展しがちです。
被相続人が遺言書を作成して、財産の行き先を決めてあげておくといいでしょう。
遺言書で財産を受け取る人が決めてある場合、そのとおり分ければいいのでトラブルになるリスクを減らすことができます。
②遺留分を侵害しないように配分を決める
遺留分は、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
遺留分侵害額請求がされる場合、大きなトラブルになります。
遺言書に遺留分侵害額請求をしないようにと書くことができますが、効力のない単なるお願いです。
遺留分に配慮した遺言書を作成する方がトラブル防止になるでしょう。
③遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書の多くは、公正証書遺言か自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。
専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。
遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
遺言書の書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。
専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。
遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。
作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
紛失するおそれがありません。
遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
④遺言執行者を指名しておく
遺言書を作成するだけでは、遺言書の内容は実現されません。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で遺言執行者を決めておくことができます。
相続が発生した後に遺言執行者からご辞退されないように、あらかじめ同意をもらっておくと安心です。
司法書士などの専門家に遺言書作成のサポートを依頼した場合、多くは遺言執行者になってもらうことができます。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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