Archive for the ‘相続人調査’ Category

戸籍謄本に子どもの記載がない

2024-11-04

1戸籍謄本に子どもの記載がない

①戸籍の改製で作り直しがされる

戸籍は、その人の身分事項が記録される帳簿です。

本籍地の市区町村役場に備えられています。

戸籍の様式や編成基準は、法律で決められています。

法律が改正されると、新しい様式や編成基準に合わせて戸籍が作り直されます。

戸籍の改製とは、法律の改正で戸籍が作り直されることです。

戸籍の改製で、作り直しがされます。

②転籍で戸籍は作り直しがされる

戸籍の筆頭者及び配偶者は、本籍地を変更することができます。

転籍とは、本籍地を変更することです。

同じ市区町村内で本籍地を変更する場合、戸籍は作り直しがされません。

転籍先が現在の本籍地の市区町村と異なる場合、戸籍は作り直しがされます。

別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。

③作り直しで書き写されない項目がある

戸籍の改製があるとき、戸籍が作り直しがされます。

別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍が作り直される場合、すべての項目が書き写されるわけではありません。

新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。

新しい戸籍に書き写される項目は、戸籍法施行規則第39条第1項に定められています。

新しい戸籍に書き写される項目は、次のとおりです。

(1)出生に関する事項

(2)嫡出でない子について、認知に関する事項

(3)養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項

(4)夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項

(5)現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項

(6)推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

(7)日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項

(8)名の変更に関する事項

(9)性別の取扱いの変更に関する事項

戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写されない項目があります。

④除籍された子どもは書き写されない

戸籍は、その人の身分事項が記録される帳簿です。

子どもが戸籍を抜けた場合、生きていれば新たな戸籍に身分事項が記録されているはずです。

除籍とは、戸籍を抜けることです。

子どもが戸籍を抜けた後、改製や転籍をすることがあります。

改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、除籍された子どもは書き写されません。

改製後や転籍後の戸籍謄本に、子どもは記載されません。

改製後や転籍後の戸籍謄本だけを見ると、除籍された子どもに気づけないでしょう。

除籍された子どもは、新しい戸籍に書き写されません。

⑤父の戸籍に認知事項が書き写されない

戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写されない項目があります。

書き写される項目は、先に説明したとおりです。

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

市区町村役場に認知届を提出すると、父の戸籍と子どもの戸籍の両方に記載されます。

認知をした後、改製や転籍をすることがあります。

改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、父の戸籍に認知事項は書き写されません。

改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、子どもの戸籍に認知事項は書き写されます。

新しい戸籍に書き写される項目は、嫡出でない子について、認知に関する事項と決められているからです。

書き写すのは、嫡出でない「子」についてだけです。

嫡出でない「子の親」については、対象外です。

戸籍法施行規則第39条第1項に定められていないから、父の戸籍に認知事項は書き写されません。

改製後や転籍後の父の戸籍謄本に、認知事項は記載されません。

改製後や転籍後の戸籍謄本だけを見ると、認知された子どもに気づけないでしょう。

認知事項は、父の新しい戸籍に書き写されません。

2除籍されても相続人

①婚姻した子どもは相続人

子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。

親の戸籍から除籍されて、夫婦の戸籍に入ります。

夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。

結婚しても、親子は親子です。

結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

結婚で除籍されても、相続人になります。

②養子縁組をしても普通養子なら相続人

養子には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者の合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。

現在の戸籍から除籍されて、養親の戸籍に移ります。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。

普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。

普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

普通養子による養子縁組で除籍されても、相続人になります。

養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。

戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。

養子は、新しい戸籍に入ります。

養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。

市区町村役場にある帳簿の作り方が違うだけに過ぎません。

養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。

婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。

戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されます。

婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。

もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。

実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。

実親の相続人になるし、養親の相続人になります。

養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。

③分籍した子どもは相続人

多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。

分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。

分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。

分籍をすると、親の戸籍から除籍されて新しい戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて、新しい戸籍が作られるだけです。

市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。

親子関係には、何も影響がありません。

分籍をしても、親子は親子です。

分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

分籍で除籍されても、相続人になります。

④離婚後も子どもは相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。

元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。

どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。

何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。

子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。

子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。

家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。

市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。

被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いでしょう。

戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。

被相続人が離婚をしても、親子は親子です。

被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

被相続人の離婚で戸籍から除籍されても、相続人になります。

3相続手続で戸籍謄本が必要になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②被相続人に出生~死亡の連続した戸籍謄本が必要

戸籍の改製があるとき、戸籍が作り直しがされます。

別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍が作り直される場合、すべての項目が書き写されるわけではありません。

死亡時の戸籍謄本だけ見ると、除籍された子どもや認知された子どもを見落としてしまうでしょう。

戸籍を抜けても、被相続人の子どもは相続人になります。

相続人の確認のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

③委任状なしで子どもの戸籍謄本を取得できる

相続人調査をする場合、被相続人の戸籍謄本の他に相続人全員の戸籍謄本を準備する必要があります。

相続が発生した時点で、相続人が生きていることを証明するためです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもの戸籍謄本が必要になります。

委任状なしで戸籍謄本を取得できる人は、次の人です。

(1)同一戸籍の人

(2)配偶者

(3)直系尊属

(4)直系卑属

戸籍が別になっても、委任状なしで子どもの戸籍謄本を取得することができます。

④広域交付で子どもの戸籍謄本を取得できる

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

委任状なしで戸籍謄本を取得できる人は、戸籍謄本の広域交付を利用することができます。

戸籍謄本の広域交付は、窓口請求のみの対応です。

代理人による請求や郵送請求は、対象外です。

戸籍が別になっても、広域交付で子どもの戸籍謄本を取得することができます。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない

2024-10-27

1子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②事実婚・内縁の配偶者に相続権はない

配偶者は、必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になれません。

被相続人に莫大な借金があっても、事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継いでしまうことはありません。

莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に、相続権はありません。

③前婚の子どもは相続人になる

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚した元配偶者は、相続人になりません。

離婚した元配偶者との間に、子どもがいることがあります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。

離婚して元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは子どもだからです。

子どもが未成年である場合、元配偶者が親権を持つことがあります。

だれが親権者であっても、子どもは子どもです。

子どものために養育費を払っていることも払っていないこともあるでしょう。

養育費を払っていても払っていなくても、子どもは子どもです。

養育費を受け取っていても受け取っていなくても、子どもは子どもです。

子どもは、相続人になります。

離婚した後に元配偶者が再婚することがあります。

元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。

子どもとの縁が切れた気持ちになるかもしれません。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

普通養子による養子縁組であれば、子どもは子どものままです。

子どもは、相続人になります。

④疎遠になっても相続人になる

相続人になる人は、法律で決まっています。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。

家族の事情とは無関係に、相続人になる人は法律で決められています。

疎遠になっても、相続人になります。

長期間連絡を取り合っていない場合、連絡先をだれも知らないことがあります。

だれも連絡先を知らなくても、相続人は相続人です。

行方不明の人も、相続人になります。

⑤半血兄弟が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。

兄弟姉妹には、異父兄弟と異母兄弟が含まれます。

異父兄弟と異母兄弟をまとめて、半血兄弟と言います。

異父兄弟や異母兄弟と関係がいいことは、あまりないでしょう。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、半血兄弟も相続人になります。

⑥相続人は配偶者のみは珍しい

相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。

配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。

半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。

被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。

実際のところ相続人は配偶者のみは、珍しいケースです。

2子どもがいない夫婦の相続人と相続分・遺留分

①配偶者と子どもが相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 2分の1

・子どもの法定相続分 2分の1

子どもが複数いる場合、2分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と子どもには、遺留分が認められます。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められます。

配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 4分の1

・子どもの遺留分 4分の1

子どもが複数いる場合、4分の1の遺留分を平等に分け合います。

②配偶者と親などの直系尊属が相続人

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 3分の2

・親などの直系尊属の法定相続分 3分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、3分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と親などの直系尊属には、遺留分が認められます。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 3分の1

・親などの直系尊属の遺留分 6分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、6分の1の遺留分を平等に分け合います。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 4分の3

・兄弟姉妹の法定相続分 4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と兄弟姉妹には、遺留分が認められません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 2分の1

・兄弟姉妹の遺留分 なし

④配偶者と全血兄弟と半血兄弟が相続人

兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟だけでなく半血兄弟も相続人になります。

全血兄弟とは、父母が同じ兄弟姉妹です。

全血兄弟と半血兄弟の法定相続分は、同じではありません。

嫡出子と非嫡出子の法定相続分は、同じになりました。

半血兄弟の法定相続分は、半分のままです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は先に説明したとおりです。

兄弟姉妹が複数いる場合、平等に分け合います。

例えば、全血兄弟1人と半血兄弟1人がいる場合、4分の1の相続分を次のように分け合います。

全血兄弟の法定相続分 6分の1

半血兄弟の法定相続分 12分の1

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

3配偶者に全財産を相続させる遺言書

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。

被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

疎遠な相続人と話し合いをする必要はありません。

関係が良くない親族がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。

遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれにとっても初めてで、不慣れなものです。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

③兄弟姉妹に遺留分はない

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

疎遠になった兄弟姉妹に財産を引き継ぐより、協力して財産を築いた配偶者に引き継いでもらいたいでしょう。

兄弟姉妹に、遺留分はありません。

どのような財産配分にしても、兄弟姉妹は文句を言うことはできません。

例えば、全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。

相続が発生したときに、兄弟姉妹が先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

兄弟姉妹の子どもは、甥姪です。

甥姪が代襲相続人になる場合、甥姪に遺留分はありません。

甥姪が代襲相続人になっても、甥姪は遺留分を請求することはできません。

兄弟姉妹にも甥姪にも、遺留分はありません。

④配偶者居住権を遺贈して住む場所を確保

遺言書を作成する場合、相続人に遺留分に配慮することは重要です。

遺留分を侵害する遺言書がある場合、相続人間でトラブルになるおそれがあるからです。

子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分が認められます。

相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、遺産分割が難しくなるでしょう。

残された配偶者に住む場所を確保させたいと思って、自宅を相続させるかもしれません。

不動産の価値が高い場合、遺留分を侵害することになるからです。

配偶者に住む場所を確保させたい場合、配偶者居住権を遺贈する方法があります。

不動産の所有権を相続させるより、配偶者居住権の経済的価値は低いでしょう。

配偶者居住権を遺贈して、住む場所を確保することができます。

⑤夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言

子どもがいない夫婦が相続対策をする場合、夫婦一緒にするといいでしょう。

遺言書を作成する場合、夫婦一緒に作成します。

子どもがいない夫婦が遺言書を作成する場合、相手に全財産を相続させる内容であることがほとんどです。

夫婦が相手に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、残された配偶者の遺言書は無駄になります。

相続が発生したときに、遺言書は効力が発生するからです。

残された配偶者が死亡したとき、残された配偶者の遺言書に効力は発生します。

残された配偶者の遺言書は、先に死亡した配偶者に全財産を相続させる内容でしょう。

先に死亡した配偶者に、相続させることはできません。

財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言は無効になるからです。

夫婦が遺言書を作成する場合、どちらが先に死亡するか分かりません。

財産を受け取る人が先に死亡したときに備えて、予備的遺言をするのがおすすめです。

先に死亡したときに備えて、財産を受け取る人を指定しておく方法です。

夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言がおすすめです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

自己破産しても相続人

2024-10-15

1自己破産した人は相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産しても相続欠格にならない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

③自己破産しても相続人廃除できない

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば、相続人廃除が認められることはないでしょう。

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

2自己破産をすると破産者の財産は債権者に配当される

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続のことです。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

破産手続開始決定がされた後、相続が発生しても破産手続が取り消されたり止まったりすることはありません。

3相続発生後に破産手続開始決定

①相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続に財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方を決めるまでは、相続財産に対して共有持分を持っています。

相続財産に対する共有持分は、相続人の財産です。

相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

②自己破産をすると財産管理権を失う

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

債権者に公平に分配するため、破産者は財産の管理処分権を失います。

破産管財人は、中立公平の立場で破産手続を進める人です。

中立公平の立場から破産管財人が債権者に財産を分配します。

債権者に分配されるのは、破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産です。

破産管財人は、中立公平の立場で破産者の財産を管理処分します。

③遺産分割協議は破産管財人が参加

相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

相続人が自己破産をした場合、相続財産に対する法定相続分は債権者に公平に分配されるべき財産です。

破産者の財産を債権者に公平に分配するため、遺産分割協議は破産管財人が参加します。

破産者は財産の管理処分権を失っているから、自分で遺産分割協議に参加することはできません。

遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することだからです。

破産管財人は、裁判所の許可を得て他の相続人と話し合いをします。

遺産分割協議書に記名し押印をするのは、破産管財人です。

④破産者の相続分は債権者に分配される

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

遺産分割協議によって相続財産を取得した場合、取得した財産は債権者に分配されます。

⑤自己破産をしても相続放棄ができる

相続が発生した場合、相続人は単純承認をするか相続放棄をするか選択することができます。

相続人が多額の借金を抱えている場合、お金を貸した人は相続した財産からお金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続すれば多額の財産がたやすく手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

債権者は、裁判所に訴えて詐害行為を取り消すことができます。

債権者は、相続放棄を詐害行為として取り消したいと思うかもしれません。

相続放棄は、財産処分行為ではありません。

相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。

4破産手続開始決定後に相続発生

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

債権者に分配されるのは、破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産です。

破産手続開始決定がされた時点以降に、破産者が財産を取得することがあります。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、債権者に分配されません。

自己破産の制度は、人生のやり直しの機会を得る制度だからです。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産を債権者に分配できるとしたら、破産者は人生のやり直しをすることができなくなります。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

相続人が相続財産の共有を始めたのは、相続が発生したときです。

破産手続開始決定がされた時点以降に相続が発生した場合、破産手続開始決定がされた時点以降に相続財産の共有持分を取得したと言えます。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、自己破産した人が人生のやり直しをするための財産です。

自己破産した人が自由に処分することができます。

遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することです。

自己破産した人が自由に処分できるから、遺産分割協議は自分で参加することができます。

5破産手続開始決定直前の遺産分割協議

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。

遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に破産手続開始決定があった場合、遺産分割協議にあれこれ言われることはないでしょう。

破産手続開始決定直前に相続が発生していた場合、問題になります。

破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産は、債権者に分配される財産です。

自己破産した人が取得する財産は、債権者に分配されてしまいます。

破産手続開始決定がされる前に、遺産分割協議を成立されることを考えるかもしれません。

破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。

相続財産の分け方について、相続人として話し合いに参加することができます。

自己破産をしたら取得した財産は債権者に分配されてしまうから、他の相続人が取得する合意をするかもしれません。

遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することです。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させたと言えます。

合理的な理由がなく自分の財産を不当に減少させる内容の遺産分割協議は、詐害行為です。

破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。

否認権を行使した場合、破産管財人は財産を取り返すことができます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

自己破産をするといろいろなことが制限されるというイメージがある方は少なくありません。

そのイメージとあいまって、相続することもできないという誤解があります。

自己破産をしても相続権は失われません。

自己破産をしたから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

自己破産を検討しているのであれば、早めに準備を進めるのがいいでしょう。

相続の発生が予想されるのであれば、なおさら早めに破産手続き始決定を受けておくことを目指しましょう。

破産手続開始決定を受けた後であれば、取得した財産は破産手続とは無関係になるからです。

大切な家族を失ったら家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで何もする気になれないことも多いでしょう。

相続手続は一生に何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れでだれにとっても聞き慣れない言葉でいっぱいです。

相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

疎遠になっても死亡連絡

2024-10-01

1疎遠になっても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②会ったことがない相続人が見つかる

相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。

被相続人が再婚歴や子どもの存在を家族に秘密にしていることがあるからです。

家族にとって相続人になる人は、当然のことと軽く考えがちです。

相続手続先などの第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。

相続人を客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などです。

被相続人が家族に秘密にしていても、すべて明るみに出ます。

相続人調査をすると、見知らぬ相続人が見つかることがあります。

③遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

一部の相続人を含めないで合意しても、無効の合意です。

会ったことない相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。

相続人になる人は、法律で決まっているからです。

遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。

2被相続人の家族から死亡連絡

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

相続が発生した場合、相続人の協力が必要になるでしょう。

各相続人は、相続人調査をすることができます。

相続人確定のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することができます。

被相続人や被相続人の家族と疎遠であっても、戸籍謄本をたどると家族関係は判明します。

戸籍の附票を取得すると、その人の住所が判明します。

戸籍の附票とは、住民票の異動が記載されている書類です。

相続手続への協力のため、被相続人の家族から死亡の連絡がされます。

3家庭裁判所から死亡連絡

①遺産分割調停で呼出し

被相続人の家族から死亡の連絡がされる場合、遺産分割協議の申入れでしょう。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

一部の相続人が相続手続に関わりたくないと無視をしている場合、遺産分割協議ができません。

被相続人の家族から死亡の連絡がされても、手紙を見落としてしまうことがあるでしょう。

遺産分割調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。

遺産分割調停の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人を裁判所に呼び出します。

話し合いと言っても、直接顔を合わせて話し合いをするわけではありません。

各相続人が交代で調停委員と話をするだけです。

相続人だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。

遺産分割調停のため、家庭裁判所から死亡の連絡がされます。

②自筆証書遺言の検認で呼出し

被相続人が生前に自筆証書遺言を作成していることがあります。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に届出なければなりません。

自筆証書遺言の検認とは、遺言書を開封して確認してもらう手続です。

封がされていない遺言書であっても封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。

自筆証書遺言の検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人立会いで遺言書を開封してもらって、確認するためです。

自筆証書遺言の検認のため家庭裁判所から呼び出されても、欠席しても差し支えありません。

自筆証書遺言の検認期日に欠席しても、相続できなくなることはありません。

自筆証書遺言の検認の申立てをした人は必ず出席しなければなりません。

申立てをした人以外の人は欠席しても、不利な取り扱いを受けることはありません。

自筆証書遺言の検認のため、家庭裁判所から死亡の連絡がされます。

4法務局から死亡連絡

①自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる

被相続人が自筆証書遺言を作成した場合、遺言書は自分で保管するのが原則です。

遺言書を自分で保管すると、紛失してしまう心配があります。

遺言書の保管場所を家族と共有していない場合、家族が遺言書を見つけられないかもしれません。

遺言書の保管場所を家族と共有していた場合、家族が遺言書を破棄・変造する心配があります。

自筆証書遺言は、法務局で保管してもらうことができます。

これが自筆証書遺言保管制度です。

②遺言者が死亡すると通知される

自筆証書遺言保管制度を利用している人が死亡した場合、法務局は通知を出します。

法務局が出す通知は、2種類あります。

指定者通知と関係遺言書保管通知です。

指定者通知とは、遺言者が指定した方への通知です。

法務局が遺言書の死亡を知ったとき、遺言者が指定した方へ通知します。

指定者通知は、遺言者が希望したときだけ実施します。

関係遺言書保管通知は、相続人らが遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたときに実施されます。

関係遺言書保管通知は、相続人全員に通知されます。

自筆証書遺言保管制度の利用で、法務局から死亡の連絡がされます。

5遺言執行者から死亡連絡

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者が就任した場合、相続人に対して遺言書の内容を通知しなければなりません。

被相続人が遺言書で遺言執行者を選任していた場合、遺言執行者から死亡の連絡がされます。

6警察から死亡連絡

①事件や事故で死亡すると警察

被相続人が事件や事故に巻き込まれて死亡することがあります。

自宅などで死亡した後に発見された場合、警察が死亡時の調査をするでしょう。

事故や事件の可能性があるからです。

調査の過程で遺留品などから家族の手掛かりを得て、連絡されることがあります。

遺留品などを見ても家族の詳しい事情は、分からないのが通常です。

血縁関係が近いと思われる人に連絡するでしょう。

事件や事故の可能性がある場合、警察から死亡の連絡がされます。

②引取りは拒否できる

家族が死亡したことの連絡と一緒に、遺体の引取を依頼されるでしょう。

家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。

遺体の引取をしないことで、他の親族から心無い言葉をかけられるかもしれません。

法的義務はなくても遺体を引き取らなかったことについて、良心がとがめるかもしれません。

親族との関係性や家庭の事情で異なりますから、落ち着いて判断するといいでしょう。

7市役所から死亡連絡

死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。

身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。

行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。

死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。

身元が分からない死亡者と同様に扱われます。

埋火葬の費用は、次の順序で負担します。

(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券

(2)不足分は相続人の負担

(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担

市区町村役場は、戸籍をたどって調査をします。

死亡地の自治体が遺体を引き取った場合、市区町村役場から死亡の連絡がされます。

8関わりたくないから相続放棄

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

被相続人の家族と関わりたくない場合、連絡を無視したくなるかもしれません。

一部の相続人が連絡を無視する場合、相続手続を進めることができなくなります。

連絡に応じるまで、連絡してきます。

連絡を無視すると、いつまででも関わらなければならなくなります。

相続放棄をした場合、被相続人の家族と関わる必要がなくなります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をする理由は、あまり重要視されません。

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

その他でも構いません。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりたくない」でも差し支えありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続手続に関わる必要がなくなります。

②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして、認められることもあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生直後に連絡されないことが多いでしょう。

3か月以内に申立てができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

9死亡連絡が来ないときは自分で確認できる

相続が発生した場合、死亡連絡がされないことがあります。

遺言書ですべての財産について行き先を決めておいた場合、遺産分割協議は不要でしょう。

被相続人の家族が相続手続をすることができるから、協力が必要になりません。

被相続人が作成していた遺言書が公正証書遺言で、かつ、遺言執行者が選任されなければ、死亡連絡がされないでしょう。

自分の親や祖父母、子ども、孫などは直系親族だから、自分で戸籍謄本を取得することができます。

戸籍謄本を取得することで、死亡しているのか健在なのか自分で確認することができます。

10相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

分籍届を出しても相続人

2024-09-25

1分籍しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍は身分関係の帳簿

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えると、すべて明るみに出ます。

戸籍は、身分関係の帳簿です。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

絶縁しても、相続人になります。

④行方不明になっても相続人

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合わないまま、長期間経過することがあります。

絶縁して音信不通になったまま、転居することがあるでしょう。

被相続人や被相続人の家族のだれもが、連絡を取れなくなることがあります。

どこで何をしているのか、だれも知らないまま行方不明になるかもしれません。

行方不明になっても、相続人は相続人です。

被相続人と音信不通だったからとか、お葬式にも来ていないのにという気持ちはあるでしょう。

行方不明になっても、相続人として除外することはできません。

行方不明になっても、相続人になります。

2分籍で親子関係はなくならない

①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。

現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。

子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。

分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。

②分籍で親と別の戸籍になる

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

③分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。

分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

【新本籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

④分籍で新戸籍が作られたときの記載例

分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【従前戸籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

3相続したくないなら相続放棄

①相続放棄は家庭裁判所に手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

②分籍しても相続放棄の効果はない

分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。

戸籍は、単に、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。

分籍をしたら、帳簿が別になるだけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

分籍しても、親子の縁が切れることはありません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもが分籍をしても、子どものままだからです。

子どもが分籍をしても、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

③相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもと絶縁しても、相続人になります。

子どもが行方不明になっても、相続人になります。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていない場合、死亡後すぐに相続があったことを知ることができないことがあります。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

3か月のスタートは、被相続人が死亡してからではありません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

被相続人が死亡してから長期間経過した後に相続放棄の申立てをする場合、事情を説明するといいでしょう。

家庭裁判所が書類を見るだけでは、いつ相続があったことを知ったか分からないからです。

通常は、詳しい事情を上申書に書いて一緒に提出します。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと、家庭裁判所に納得してもらうことがポイントです。

被相続人の家族や市区町村役場などから手紙を受け取って、相続があったことを知るでしょう。

受け取った手紙は、重要です。

相続があったことを知った証拠になるからです。

上申書に手紙を添えて提出すると、説得力が増します。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

4相続させたくないなら相続人廃除

①遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない

相続人に相続させたくないと考えるとき、遺言書作成が真っ先に思い浮かぶでしょう。

遺言書を作成した場合、原則として、相続財産は遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもは、遺留分権利者です。

遺言書を作成するだけで、子どもの遺留分を奪うことはできません。

②相続人廃除は家庭裁判所の判断

相続人廃除とは、被相続人の判断で相続人の資格を奪う制度です。

相続させたくないなら、相続人廃除を申し立てることができます。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、相続人廃除について非常に慎重に審査します。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

③廃除されると代襲相続

相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。

廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。

代襲相続人に相続させたくない場合、あらためて代襲相続人の廃除が必要です。

廃除された相続人の子どもだからなど理不尽な理由で、代襲相続人の廃除は認められません。

5特別養子になると親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなります。

父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

親に内緒で戸籍の分籍

2024-08-26

1分籍で親と別の戸籍になる

①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。

現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。

子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。

分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。

②分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。

分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長〇〇

【新本籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇

③分籍で新戸籍が作られたときの記載例

分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【従前戸籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇〇〇

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

④分籍で親子関係はなくならない

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

2親に内緒で戸籍の分籍

①分籍ができる人

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届を提出できるのは、次の条件を満たした人です。

(1)18歳以上の人

(2)戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人

②分籍届は郵送で提出できる

分籍届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)届出人の本籍地

(2)新本籍地

(3)届出人の住所地

分籍届は窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

③分籍届の届出期間

分籍届に、届出期間はありません。

届出が受理されたときから、効力が発生します。

④分籍届に必要なもの

(1)分籍届

(2)分籍する人の署名(押印は任意)

分籍届を提出することができるのは、成人のみです。

分籍をすることで、親権が問題になることはありません。

分籍届に、親の承諾書が必要になることはありません。

親が反対しても、分籍することができます。

分籍届が受理された場合でも、親に通知されることはありません。

分籍は、身分関係を記録する帳簿を分けるだけの手続だからです。

親に知られず、分籍をすることができます。

⑤戸籍謄本は不要

分籍届を提出する場合、戸籍の内容が確認されます。

提出した市区町村役場に本籍がない場合、戸籍謄本の提出が必要でした。

令和6年3月から法務省の戸籍情報連携システムで戸籍の内容を確認してもらえます。

現在は、戸籍謄本の提出は不要です。

⑥同じ本籍地で分籍ができる

分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。

分籍した後の本籍地は、同じ本籍地でも差し支えありません。

本籍地は、住所とは無関係に決めることができます。

皇居や大阪城などは、多くの人が本籍地にしています。

3分籍のメリットとデメリット

メリット①身分事項が親の戸籍に記載されない

分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

婚姻や離婚、養子縁組や離縁、認知、名前の変更などがあった場合、戸籍に記録されます。

これらの身分関係の事項について、親と意見が一致しないことがあります。

親の戸籍に記録されるから、申し訳ない気持ちになるかもしれません。

分籍した後は、新しい戸籍にのみ記録されます。

身分事項が親の戸籍に記録されないことがメリットと言えます。

メリット②本籍地は自由に決めることができる

分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。

戸籍謄本が必要になる場合、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

本籍地の市区町村役場が住所地と近い場合、戸籍謄本を取得しやすくなります。

戸籍謄本は、広域交付によって取得することができます。

広域交付とは、本籍地の市区町村役場でなくても戸籍謄本を取得することができる制度です。

広域交付で戸籍謄本を取得する場合、通常より時間がかかります。

請求当日に発行されないことも、少なくありません。

分籍で本籍地を自由に決めることができるのは、メリットと言えます。

メリット③親とちがう氏を名乗ることができる

家族の事情によって、親とちがう氏を名乗りたいことがあるでしょう。

同じ戸籍にいる場合、同じ氏を名乗ります。

例えば、親が離婚した場合に旧姓に戻ることがあります。

子どもが婚姻時の氏を名乗りたい場合、別の戸籍である必要があります。

分籍することで親と別の氏を名乗ることができるのは、メリットと言えます。

デメリット①戸籍謄本は別々に請求する必要がある

分籍をすると、単独の新しい戸籍が編製されます。

戸籍謄本が必要になる場合、親子であっても別々に請求する必要があります。

戸籍謄本を別々に請求する必要がある点は、デメリットと言えます。

デメリット②親の戸籍に戻れなくなる

分籍すると、原則として、親の戸籍に戻ることができなくなります。

4分籍しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍には身分関係が記録されている

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

絶縁しても、相続人になります。

5特別養子になると親子関係がなくなる

養子縁組とは、血縁関係がある親子の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は終了します。

特別養子による養子縁組は、実親との親子関係を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

戸籍を抜けても親子の縁

2024-08-18

1相続人は戸籍謄本で証明する

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②戸籍には身分事項が記載されている

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

2戸籍を抜けても相続人

①分籍しても相続人

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。

分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。

分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。

分籍をすると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られるだけです。

市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。

親子関係には、何も影響がありません。

分籍をしても、親子は親子です。

分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

分籍で戸籍から抜けても、相続人になります。

②結婚しても相続人

子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍に入ります。

夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。

結婚しても、親子は親子です。

結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

結婚で戸籍から抜けても、相続人になります。

③離婚後も子どもは相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。

元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。

どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。

何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。

子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。

子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。

家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。

市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。

被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いです。

戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。

被相続人が離婚をしても、親子は親子です。

被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

被相続人の離婚で戸籍から抜けても、相続人になります。

④養子になっても普通養子なら相続人

養子には2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。

現在の戸籍から抜けて、養親の戸籍に移ります。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。

普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。

普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

普通養子による養子縁組で戸籍から抜けても、相続人になります。

養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。

戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。

養子は、新しい戸籍に入ります。

養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。

市区町村役場にある帳簿の作り方がちがうだけに過ぎません。

養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。

婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。

戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されるだけです。

婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。

もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。

実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。

実親の相続人になるし、養親の相続人になります。

養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。

⑤認知された子どもは相続人

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

子どもが誕生したとき、母の戸籍に入っています。

父親が子どもを認知した場合、子どもの戸籍に認知されたことが記載されます。

認知された子どもは、法律上、父親の子どもになります。

父親が死亡した場合、相続人になります。

父親が子どもを認知した場合、何もしなければ、子どもは母の戸籍に入ったままです。

父親が認知しただけで自動的に父親の戸籍に子どもが入ってくることはありません。

父親の戸籍に入りたい場合、子どもの氏を変更する必要があります。

家庭裁判所で子どもの氏の変更を許可してもらいます。

家庭裁判所で許可してもらった後、市区町村役場に入籍届を提出します。

父親が子どもを認知した場合、父親と子どもは何もしなければ別の戸籍です。

別の戸籍にいても、親子は親子です。

別の戸籍にいても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

別の戸籍にいても、認知を受けた子どもは相続人になります。

3特別養子になると親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなります。

父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

4廃除されると相続人になれない

①廃除は家庭裁判所の手続

被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

②廃除されると代襲相続

相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。

廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。

③廃除のハードルは非常に高い

相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪うことです。

裁判所は、非常に慎重に審査します。

被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死後離縁をしても養子は相続人

2024-08-04

1死後離縁とは死亡後に養子縁組を解消すること

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組をします。

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組を解消します。

養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することができます。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

死後離縁の手続をしてはじめて、親族関係が終了になります。

2死後離縁をしても養子は相続人

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。

養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

死後離縁をした養子を含めずに、他の相続人だけで分け方の合意をしても意味がありません。

死後離縁をした養子を含めない場合、相続人全員でないからです。

養子が相続を希望しない場合、相続放棄をする必要があります。

死後離縁をした場合でも、被相続人のマイナスの財産を相続することになります。

死後離縁をした養子は、養親の相続人だからです。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

3死後離縁の効果

①死亡した養親の親族を扶養する義務がなくなる

離縁をした場合、養子縁組を解消します。

死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

法律上、直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養する義務があります。

養子縁組をすると、養親と養子の間に法律上の親子関係が作られます。

養子縁組の効力がある場合、養子は養親だけでなく、養親の親族も扶養する義務があります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

何もしなければ、養親の親族を扶養する義務があることには変わりはありません。

死後離縁をした場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

死亡した養親の親族との親族関係が終了した場合、死亡した養親の親族を扶養する義務がなくなります。

②死亡した養親の親族に相続が発生しても相続しない

養子縁組を解消した場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

死亡した養親の親族が死亡しても、相続人になることはありません。

死亡した養親の親族のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがなくなります。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。

死亡した養親の親族の相続財産の分け方について、話し合いに参加する必要もなくなります。

死亡した養親の親族が死亡しても、相続人にならないからです。

死亡した養親の実子や養親の兄弟姉妹と折り合いがよくない人もいるでしょう。

養親が死亡した後にまで関わり合いを持ちたくないと思う人もいます。

死後離縁をすると、扶養義務がなくなり、相続することもなくなります。

折り合いがよくない養親の親族と関わりを持つ必要がなくなります。

死亡した養親の親族が経済的に困ったときも、体が不自由になって介護などが必要になったときも協力する必要がありません。

死亡した養親の親族を相続することもなくなります。

親族間のトラブルから、逃れることができます。

③養子縁組前の氏に変更

養子縁組を解消した場合、原則として、養子は養子縁組前の氏に戻ります。

養子縁組から7年以上経っている場合、養子縁組中の氏をそのまま使うことができます。

養子縁組中の氏を使う場合、3か月以内に届出をする必要があります。

養子縁組中の氏を使う届出を離縁の際に称していた氏を称する届出と言います。

4死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

養子は15歳未満の場合、離縁した後に法定代理人になる人が代わりに手続きをします。

死後離縁許可の申立先は、申立人の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

死後離縁許可の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

①養親の戸籍謄本

②養子の戸籍謄本

書類に問題がなければ、原則として、許可されます。

相続や扶養などで多大な恩恵を受けておきながら扶養を免れたい場合や死亡した養子に幼い子どもがいて離縁すると死亡した養子の子どもに重大な支障がある場合は認められません。

死後離縁許可の申立てをしてから、1~2か月ほどで決定がされます。

5養子離縁届で戸籍に反映

①市区町村役場へ養子離縁届の提出

死後離縁が認められた場合でも、家庭裁判所から自動的に市区町村役場へ連絡されることはありません。

家庭裁判所の手続とは別に、市区町村役場に養子離縁届を提出する必要があります。

死後離縁許可は、審判という形式で行われます。

審判は、確定する必要があります。

審判確定証明書を家庭裁判所に請求しておきましょう。

養子離縁届に添付する書類は、次のとおりです。

(1)死後離縁審判決定書謄本

(2)審判確定証明書

(3)本人確認書類

届出には、証人2人必要です。

養子離縁届は、届出人が署名するだけで押印は任意です。

市区町村役場へ養子離縁届を提出することで、戸籍に反映します。

②養子縁組7年で離縁の際に称していた氏を称する届出を提出できる

養子縁組を解消すると、原則として、養子は養子縁組前の氏に戻ります。

養子縁組から7年以上経っている場合、養子縁組中の氏をそのまま使うことができます。

死後離縁後も養子縁組中の氏をそのまま使うことを希望する場合は、養子離縁届と一緒に、離縁の際に称していた氏を称する届出も提出します。

6特別養子が成年になったら離縁はできない

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子の縁組は、同時に実親との親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件で、家庭裁判所が決定します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子の離縁は、法律に明記された重大な理由があるときだけ、家庭裁判所が決定します。

養親による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合など、厳格な要件があてはまるときだけ離縁が認められます。

離縁を認める厳格な要件に「実父母が相当の監護をすることができること」があります。

監護が必要なのは、未成年だけです。

監護が不要になる成年になったら、離縁は認められません。

7養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

甥姪と養子縁組で相続対策

2024-07-29

1大人同士で養子縁組ができる

①養子縁組で親子になる

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

養子は、未成年に限るものではありません。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。

普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

②甥姪が大人なら実親の許可は不要

養子縁組をするためには、養親になる人と養子になる人の合意が条件です。

養子が幼い子どもである場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないのに、合意をしても意味がありません。

養子が15歳未満である場合、原則として、親などの法定代理人が代わりに養子縁組を承諾します。

養子の父母で監護する人が他にいるときは、父母の同意が必要です。

養子の父母で親権が停止されている人が他にいるときも、同様です。

養子が15歳以上の場合、自分の意思で養子縁組をすることができます。

実親の意思とは関係なく、養子縁組は有効に成立します。

大人同士の養子縁組をする場合、15歳以上です。

実親が反対しても、養子縁組をすることができます。

大人になった甥姪が養子縁組をする場合、実親の許可は不要です。

③大人同士で特別養子による養子縁組はできない

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。

特別養子が認められる条件は、次のとおりです。

(1)実親の同意があること

(2)養親は配偶者がいること

(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上

(4)養子の年齢が15歳未満

(5)6か月以上の監護実績

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。

養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。

養子が成人になったら、特別養子になることはできません。

甥姪が大人になったら、特別養子による養子縁組をすることはできません。

④伯叔父・伯叔母両方と養子縁組をするときは届出書2通

相続対策で甥姪と養子縁組をする場合、夫婦に子どもがいないことが多いでしょう。

伯叔父と養子縁組をしても、自動で伯叔母の養子になることはありません。

伯叔母と養子縁組をしても、自動で伯叔父の養子になることはありません。

伯叔父と伯叔母両方と養子縁組をするときは、それぞれ届出書が必要です。

伯叔父と甥姪が養子になる届出と伯叔母と甥姪が養子になる届出の2通が必要です。

⑤養子縁組で養親の氏

養子縁組をした場合、原則として、養子は養親の氏を名乗ります。

養子になる人が婚姻によって氏を改めた人であることがあります。

婚姻によって氏を改めた人は、婚姻の際の氏を名乗ります。

養子になる人に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変わりません。

養子の子どもの氏を変更するには、原則として、家庭裁判所で子の氏の許可の申立てが必要です。

父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。

2養子縁組で相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②実子がいても養子は相続人

養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。

養子は、養親の子どもになります。

養親に相続が発生した場合、子どもは相続人になります。

養親に実子がいる場合、実子は相続人になります。

養親に養子がいる場合、養子は相続人になります。

実子と養子に区別はありません。

養親に実子がいても、養子は相続人になります。

③実子と養子は同じ相続分と遺留分

養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ相続分です。

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。

遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ遺留分です。

実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。

④養子がいると兄弟姉妹は相続人にならない

被相続人が甥姪と養子縁組をした場合、甥姪は養親の子どもになります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。

被相続人に親などの直系尊属がいても、相続人になりません。

被相続人に兄弟姉妹がいても、相続人になりません。

親などの直系尊属も兄弟姉妹も、後順位だからです。

相続対策をで養子縁組をする場合、甥姪が大人になってから養子縁組をするでしょう。

大人になってから養子縁組をする場合、実親などの許可は不要です。

養親の兄弟姉妹の許可は、当然不要です。

甥姪と養子縁組をしたことを知らないと、被相続人の兄弟姉妹は相続人になると期待するでしょう。

相続が発生してから養子の存在を知ると、大いに困惑します。

相続人によっては、相続分を奪われた気持ちになるかもしれません。

養子がいると、兄弟姉妹は相続人になりません。

養子の存在を知らないと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

⑤養子の子どもが代襲相続できない可能性

相続対策で養子縁組をする場合、養子が相続人になることを期待しているでしょう。

思いがけず、養子が先に死亡することがあります。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

これを代襲相続と言います。

被相続人の養子が先に死亡した場合、養子の子どもが代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

代襲相続人は、被相続人の卑属である必要があるからです。

養子の子どもが養子縁組後に誕生した場合、被相続人の卑属です。

養子縁組後に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができます。

養子の子どもが養子縁組前に誕生した場合、被相続人の卑属ではありません。

養子縁組前に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができません。

養子縁組前に誕生した養子の子どもに相続させたい場合、あらためて養子の子どもと養子縁組をすることができます。

⑥養子縁組の解消は当事者の合意が必要

養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。

養子縁組は、当事者の合意で解消することができます。

養子縁組は、当事者が一方的に解消することはできません。

養子縁組をしても、さまざまな家族の事情から解消したいと思うことがあるでしょう。

当事者の一方が養子縁組を解消したいと思っていても、他方が合意できないことがあります。

当事者が合意できないと、トラブルになるでしょう。

ときには兄弟姉妹などを巻き込んで、大きなトラブルに発展します。

養子縁組の解消は、当事者の合意が必要です。

3死亡後に養子縁組はできない

①養子縁組は当事者の合意が必要

養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。

養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。

当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。

養子縁組は、当事者の合意が必要です。

②死亡後に養子縁組の解消ができる

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

③死後離縁をしても相続人

死後離縁とは、養子縁組の当事者の一方が死亡した後に離縁をすることです。

死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなることはありません。

養親が死亡したときは、養子のままです。

養親の子どもだから、相続することができます。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

4養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

事実婚・内縁の配偶者は何年たっても相続人になれない

2024-07-23

1事実婚・内縁の配偶者に相続権はない

①相続人になれるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者は法律上の配偶者を指します。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に相続する権利はないから、被相続人に莫大な借金があっても借金を引き継いでしまうことはありません。

莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

②事実婚・内縁関係の場合は遺留分がない

遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でありませんから、遺留分が認められません。

③事実婚・内縁関係の場合は寄与分がない

寄与分の制度は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらう制度です。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、寄与分を請求することはできません。

④事実婚・内縁関係の場合は特別寄与者になれない

特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。

親族にあたるのは次の人です。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

具体的には、配偶者の連れ子や甥姪、甥姪の子や孫、いとこ、はとこなどです。

事実婚・内縁の配偶者は、親族ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は親族でないから、特別寄与者になることはできません。

⑤事実婚・内縁関係の場合は配偶者居住権と配偶者短期居住権がない

配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。

配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することができる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することはできません。

2事実婚・内縁の配偶者が死亡しても財産分与を請求できない

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合、法律婚における離婚に準じて扱われます。

法律婚の夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に形成した共同財産は、それぞれの寄与の度合いに応じて分け合います。

共同財産を分け合うことを、財産分与と言います。

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合も、財産分与をします。

事実婚・内縁関係の期間中に形成した共同財産について、それぞれの寄与の度合いに応じて分けることを請求することができます。

事実婚・内縁関係の夫婦が財産分与を請求することをできるのは、両当事者が生きている場合に限ります。

事実婚・内縁関係の夫婦の一方が死亡した場合、財産分与を請求することをできません。

共同財産であっても死亡した人の財産として、相続財産になります。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

何もしていなければ、相続財産を取得することはできません。

3事実婚・内縁の配偶者が財産を受け継ぐ方法

①事実婚・内縁の配偶者に遺贈する

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いませんから、事実婚・内縁の配偶者にも譲ってあげることができます。

相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。

遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人になれませんから、相続はできません。

遺贈であれば、事実婚や内縁の配偶者に財産を譲ってあげることができます。

遺贈とは、遺言によって、財産を譲ってあげることですから、必ず、遺言書が必要です。

事実婚や内縁の配偶者が特別な寄与をしている場合でも、事実婚や内縁の配偶者は寄与分を請求することはできません。

被相続人は、遺贈をすることで寄与に報いてあげることができます。

②事実婚・内縁の配偶者に生前贈与をする

遺贈は死亡時に財産を受け継いでもらう方法ですが、生前に財産を受け取ってもらうこともできます。

生前贈与をする場合、割高な贈与税がかかることがあります。

贈与税の負担を考慮して、計画的に財産を受け取ってもらう必要があります。

生前贈与も遺贈も相続人の遺留分を侵害してしまった場合、トラブルになるおそれがあります。

③事実婚・内縁の配偶者を生命保険の受取人にする

生命保険の受取人に事実婚・内縁の配偶者を指定することができる場合、死亡保険金を受け取ってもらうことができます。

死亡保険金は、原則として、法律上の配偶者や血縁関係の近い血族のみが受取人になることができます。

保険商品によっては、一定の条件のもとで事実婚・内縁の配偶者を受取人にすることができます。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

被相続人の相続人と話し合いなしで受け取ることができます。

④遺族年金を受け取れる

遺族年金は、生計を維持していた人が死亡したときに残された遺族が受けることができる年金です。

年金を受け取ることができる配偶者は、法律婚だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。

4事実婚・内縁の子どもは相続人

事実婚・内縁配偶者との間に子どもがいる場合があります。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、相続人になります。

認知を受けた子どもは、被相続人の子どもだからです。

法律婚の子どもと事実婚の子どもに違いはありません。

同じ被相続人の子どもとして、相続人になります。

被相続人に莫大な借金がある場合、事実婚・内縁配偶者は何もしなくても借金を受け継ぐことがありません。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、何もしないと借金を受け継ぐことになります。

5相続人不存在の手続

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうと楽観的な意見も聞きます。

相続人がいないと言うとき、単に、家族と疎遠であるとか、行方不明であることが多いものです。

法定相続人と何十年も会っていなくても、音信不通でも、相続人であることは変わりません。

行方不明でも相続人がいれば、事実婚・内縁の配偶者は何も受け取れないのです。

法定相続人がだれもいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属する前に、たくさんの手続があります。

①相続財産清算人選任の申立て

相続財産清算人とは、被相続人の債権債務を清算して財産を国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人は、家庭裁判所に選んでもらいます。

②公告をする

家庭裁判所が相続財産清算人を選びましたとお知らせをします。

相続財産清算人が、官報で債権者はいませんかとお知らせを出します。

債権者をさがすお知らせの期間は2か月です。

債権者をさがすお知らせの2か月経過後、官報に相続人はいませんかとお知らせを出します。

相続人をさがすお知らせの期間は6か月です。

だれも名のり出なければ、相続人不存在が確定します。

③特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

特別縁故者とは、被相続人と特に親しい関係があった人です。

家庭裁判所に認めてもらえれば、財産を分けてもらうことができます。

相続人をさがすお知らせの6か月経過後、3か月以内に申立てをする必要があります。

事実婚・内縁の配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものです。

④債権者に弁済する

⑤国庫に帰属する

被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうという人は、事実婚・内縁の配偶者だから特別縁故者になるだろうと言ってるのかもしれません。

事実婚・内縁の.配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものの、家庭裁判所が認めてくれないことがあります。

特別縁故者と認めてくれても、財産すべてを分けてもらえないことも多いものです。

財産が多額にあっても、わずかな額だけ認めてもらえたという例もあります。

何よりも、①~⑤の手続をするのは、だれにとっても時間と労力がかかります。

遺言書1枚あれば、膨大な手間と時間をかけずにラクに財産を譲ることができるのです。

6賃借権を受け継ぐことができる場合

被相続人が賃貸マンションを借りていて、内縁の配偶者と一緒に住んでいることがあります。

賃貸マンションを借りる権利を賃借権と言います。

賃借権も相続財産の一つです。

賃借権も相続財産として、相続人全員で、分け方の合意をします。

賃借権を相続した相続人の賃借権を援用して、内縁の配偶者が賃貸マンションに住み続けることができます。

賃借権を相続した相続人が事実婚・内縁の配偶者をよく思わない場合、明渡を求めてくるかもしれません。

賃借権を相続した相続人であっても、賃貸マンションに居住するなどの事情がないのに事実婚・内縁の配偶者を追い出すことは難しいでしょう。

賃貸マンションは事実婚・内縁の配偶者の生活の本拠だから、権利の濫用にあたると判断されることが多いでしょう。

相続人が不存在の場合、借地借家法という特別の法律で、賃借人の内縁の配偶者は、賃借権を引き継ぐことができます。

賃料を負担することになったとしても、住み慣れた家に住み続けられる可能性があります。

一緒に住んでいた家に住み続けられる可能性はあるものの、法律の明文の規定はありません。

遺言書などで決めておくことが重要になるでしょう。

7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続きに協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

相続人がいる場合、内縁の配偶者に遺贈すると自分の取り分が減ると考えて、良い気持がしないのが通常です。

内縁の配偶者の存在を知らない相続人もいるかもしれません。

相続人が遺言執行に協力的とは考えられないのが一般的です。

遺言書の内容に不満を持つ相続人がいた場合、遺言書が無効であると主張することが考えられます。

遺言書は、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人が関与するから無効になりにくく、作成後は公証役場で厳重に保管されるからです。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成し遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約