戸籍の筆頭者・住民票の世帯主が死亡したら

1戸籍と住民票は別の制度

①管理する機関が異なる

戸籍と住民票は、管理する機関が異なります。

戸籍は、本籍地の市区町村役場が管理します。

住民票は、住所地の市区町村役場が管理します。

②記録する目的が異なる

戸籍と住民票は、記録する目的が異なります。

戸籍は、家族の身分関係の記録です。

戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の筆頭者は変更されません。

住民票は、生活単位の記録です。

住民票の世帯主が死亡したら、住民票の世帯主は変更されます。

戸籍と住民票は、目的が異なる別の制度です。

③住民票は住所地の市区町村役場へ請求

相続手続では、住民票が必要になります。

住民票は、住所地の市区町村役場に請求します。

住民票は、住所と世帯主で特定して請求します。

④戸籍謄本は本籍地の市区町村役場へ請求

相続手続では、戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場へ請求します。

戸籍謄本は、本籍地と戸籍の筆頭者で特定して請求します。

2戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されない

①戸籍の筆頭者とは先頭に書かれている人

戸籍謄本を見ると、一番上に本籍地と名前が書いてあります。

戸籍の筆頭者とは、一番上に書いてある名前の人です。

戸籍謄本を見ても「筆頭者」と見出しがついているわけではありません。

戸籍の筆頭者は、生きている人であることも死亡した人であることもあります。

生きていても死亡していても、先頭に書いてある人が戸籍の筆頭者です。

戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人です。

②戸籍の筆頭者が死亡しても手続不要

死亡届が受理されたら、戸籍に記録されます。

戸籍の筆頭者が死亡した場合、戸籍の筆頭者は変更になりません。

戸籍の筆頭者は、戸籍の先頭に書かれている人に過ぎません。

戸籍の先頭に書かれている人に、死亡の記載がされただけです。

戸籍の筆頭者は、戸籍の中の人の代表ではありません。

戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の先頭に書かれています。

戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の先頭に書かれたまま変更されません。

戸籍の筆頭者が死亡しても、家族は手続をする必要はありません。

③戸籍の筆頭者は戸籍を特定するための見出し

戸籍の筆頭者は、戸籍を特定するための見出しに過ぎません。

戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。

結婚などで新戸籍が作られる場合、もともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することがあります。

複数の兄弟姉妹がもともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することは、割とよくあることです。

同じ本籍地の人がたくさんいる場合、どの人の戸籍謄本を請求するのか特定する必要があります。

戸籍の筆頭者で、戸籍を特定することができます。

戸籍の筆頭者が生きていても死亡していても、戸籍を特定することができます。

戸籍の筆頭者が生きていても死亡していても、見出しは機能するからです。

請求された戸籍を特定できれば、筆頭者が生きている人でも死亡している人でも関係ありません。

戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎないからです。

戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の筆頭者を変更する必要がありません。

④復氏届を提出すると新戸籍で筆頭者になる

戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者は変更されません。

戸籍の中の人は、全員戸籍の筆頭者と同じ氏を名乗ります。

婚姻で氏を変更した人で配偶者が死亡した場合、婚姻前の氏に復することができます。

復氏とは、婚姻前の氏に復することです。

復氏届が受理された場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。

戸籍の筆頭者が死亡したからと言って自動的に筆頭者になることはありません。

⑤姻族関係終了届を提出しても筆頭者は変更されない

配偶者が死亡した場合であっても、死亡配偶者の血族と生存配偶者の姻族関係は終了しません。

生存配偶者が姻族関係を終了させたい場合、市区町村役場に姻族関係終了届を提出します。

姻族関係終了届を提出した場合であっても、自動で復氏はしません。

復氏しないから、婚姻中の氏を名乗り続けます。

復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。

復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。

姻族関係終了届を提出しただけの場合、氏に影響はありません。

姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍が新しく作られることはありません。

姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍の筆頭者が変更されることはありません。

⑥死亡届に戸籍の筆頭者を記載する

家族が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届を見ると、本籍地と戸籍の筆頭者を書く欄があります。

戸籍の筆頭者が死亡しても、筆頭者は変更されません。

死亡届の記載を間違えてしまっても、受理されないことはありません。

窓口に提出した場合、窓口で指摘された事項をその場で訂正することができます。

郵送で提出した場合、電話などで補正指示があります。

指摘された事項を補正すれば、受理してもらうことができます。

⑦戸籍謄本請求で戸籍の筆頭者を記載する

相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。

戸籍謄本を請求する場合、本籍地と戸籍の筆頭者で特定して請求します。

戸籍の筆頭者が死亡しても、筆頭者は変更されません。

発行請求書の記載を間違えてしまっても、取得できないことはありません。

窓口に提出した場合、窓口で指摘された事項をその場で訂正することができます。

郵送で提出した場合、電話などで補正指示があります。

指摘された事項を補正すれば、戸籍謄本を発行してもらうことができます。

郵送で戸籍謄本を請求するときは、補正指示がないか気を付けておくことが重要です。

⑧本籍地と戸籍の筆頭者は住民票で判明する

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に請求します。

戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。

本籍地と筆頭者が分からない場合があるでしょう。

本籍地と筆頭者が分からない場合、住民票を取得すると判明します。

住民票を請求するときに、本籍地と筆頭者の記載に☑を入れて請求します。

何もしないと、本籍地や筆頭者の記載が省略された住民票が発行されるからです。

本籍地や筆頭者は、個人情報です。

プライバシー保護のため、本籍地や筆頭者が省略されてしまいます。

3住民票の世帯主が死亡したら世帯主は変更される

①住民票の世帯主は世帯の代表者

住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。

世帯主が死亡すると、世帯主は変更されます。

世帯主が死亡した場合、世帯主変更届を提出します。

世帯主が死亡した後、残った人が1人だけの場合はわざわざ変更届を出さなくても差し支えありません。

残った人が世帯主になるのは、明白だからです。

②世帯主はだれでもよい

住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。

代表者になるために、収入などの条件はありません。

多くの場合、一家の生計を支えている人や一家の中心になっている人、年長者が世帯主です。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

古い戸籍は、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

戸籍を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。

役所や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。

銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。

集めた戸籍謄本や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。

期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。

集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍謄本や住民票の集め直しになるからです。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続きを丸ごとおまかせすることができます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

集めてみたけど、途中で挫折したことがあるでしょう。

全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされることがあります。

このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

負担は、軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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