Archive for the ‘相続人調査’ Category
兄弟姉妹が先に死亡したときは甥姪が代襲相続人
1代襲相続とは相続人になるはずの人が先に死亡
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人になる兄弟姉妹
(1)父母が同じ兄弟姉妹
被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹と言うと、最もイメージしやすいでしょう。
(2)半血兄弟
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
父母の片方が同じ兄弟姉妹が相続人になります。
半血兄弟とは、父母の片方が同じ兄弟姉妹です。
(3)養子に行った兄弟姉妹
兄弟姉妹の中には、第三者と養子縁組をして養子になっていることがあります。
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が存続します。
特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。
養子に行った兄弟姉妹が普通養子による養子である場合、相続人になります。
養子に行った兄弟姉妹が特別養子による養子である場合、相続人になりません。
③兄弟姉妹が先に死亡すると代襲相続が発生する
被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。
兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
④甥姪が先に死亡したら甥姪の子どもは代襲相続しない
代襲相続とは、相続人になるはずの人が先に死亡した場合に子どもなどが相続することです。
相続人になるはずの人が被相続人の子どもである場合、代襲相続に制限はありません。
被相続人の子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続します。
被相続人の孫も先に死亡した場合、曽孫が代襲相続します。
被相続人の曽孫も先に死亡した場合、玄孫が代襲相続します。
相続人になるはずの人が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲相続は一代限りです。
被相続人の兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。
被相続人の甥姪が先に死亡した場合、甥姪の子どもが代襲相続しません。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りだからです。
2甥姪が代襲相続人になる条件
条件①兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人に子どもがいても、子どもが相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合と扱われます。
親などの直系尊属がいても相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。
先順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
条件1つ目は、兄弟姉妹が相続人になることです。
条件②兄弟姉妹が先に死亡
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、先に死亡したことが条件です。
相続人になるはずの人が先に死亡したときに代襲相続が発生します。
兄弟姉妹が生きている場合、代襲相続は発生しません。
兄弟姉妹が相続放棄をすることがあります。
相続人になるはずの人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
兄弟姉妹が相続放棄をした場合、甥姪は代襲相続人になりません。
相続放棄をすると、はじめから相続人にならないからです。
兄弟姉妹が先に死亡した場合以外にも、代襲相続が発生することがあります。
廃除と欠格の場合です。
廃除とは、被相続人の意思で相続資格を奪う制度です。
被相続人に対して虐待した人や重大な侮辱をした人が廃除の対象です。
家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
被相続人を殺した人や遺言書を破棄した人が欠格の対象です。
決められた要件に該当すれば、自動で相続資格が奪われます。
条件2つ目は、兄弟姉妹が先に死亡していることです。
条件③甥姪が生存
被相続人が死亡した時点で、甥姪が生存していることが条件です。
甥姪が先に死亡した場合、代襲相続は発生しません。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
条件3つ目は、甥姪が生存していることです。
3甥姪の法定相続分
①兄弟姉妹の相続分×子どもの数
代襲相続が発生すると、相続人になるはずだった人の相続分を平等に引き継ぎます。
他の相続人の相続分は、影響がありません。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹 4分の1
代襲相続が発生したら、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。
②配偶者と甥姪1人の相続分
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。
例えば、甥姪1人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 4分の3
・甥姪 4分の1
代襲相続があっても、配偶者の相続分に影響はありません。

③配偶者と甥姪2人の相続分
甥姪が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。
例えば、甥姪2人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 4分の3
・甥姪 それぞれ8分の1
代襲相続があっても、配偶者の相続分に影響はありません。
④配偶者なし兄弟姉妹1人甥姪1人の相続分
代襲相続があっても、他の相続人の相続分に影響はありません。
例えば、配偶者なし兄弟姉妹1人甥姪1人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。
・兄弟姉妹 2分の1
・甥姪 2分の1

⑤配偶者なし甥姪2人の相続分
甥姪は、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。
例えば、甥姪2人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。
・甥姪 それぞれ2分の1

4甥姪が代襲相続をするときの相続手続の流れ
手順①相続人調査
相続人であることは、戸籍謄本で確認することができます。
甥姪が代襲相続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、被相続人に子どもがいないことを証明することができます。
甥姪が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった兄弟姉妹は死亡しているでしょう。
兄弟姉妹も出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
たくさんの戸籍謄本を用意して、相続人を確定させます。
手順1つ目は、相続人調査です。
手順②遺言書の有無の確認
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。
相続人調査をすすめながら、同時進行で遺言書の有無を確認します。
公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。
公証役場で、公正証書遺言の有無を確認することができます。
自筆証書遺言は、自宅などで保管していることが多いでしょう。
大切な書類を保管する場所などを念入りに探すといいでしょう。
自筆証書遺言を作成したら、法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用している場合、法務局で保管の有無を確認することができます。
手順2つ目は、遺言書の有無の確認です。
手順③相続財産調査
被相続人の財産は、家族であっても詳しく知らないことがあるでしょう。
自宅などに保管されている書類や郵便物を参考に、財産を調査します。
後から財産が発見されると、手続が複雑になるおそれがあります。
遺産分割をしたのに莫大な借金が見つかると、相続放棄が認められません。
遺産分割協議を始める前に、充分な財産調査をするといいでしょう。
手順3つ目は、相続財産調査です。
手順④遺産分割協議の申入れ
遺言書がなければ、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
手順①の相続人調査で判明した相続人全員に対して、遺産分割協議を申し入れます。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
甥姪が代襲相続人になる場合、他の相続人と疎遠になっていることがあるでしょう。
連絡が取れない相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。
戸籍の附票を取得して、お手紙を書くといいでしょう。
手順4つ目は、遺産分割協議の申入れです。
手順⑤遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容を取りまとめた書面です。
内容に間違いがないか確認してもらって、続人全員に記名し実印で押印してもらいます。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
手順5つ目は、遺産分割協議書の作成です。
手順⑥相続手続
遺産分割協議書の内容に従い、相続手続をします。
預貯金の凍結解除は、金融機関で行います。
不動産の名義変更は、法務局で手続します。
手順6つ目は、相続手続です。
5甥姪が代襲相続をするときの注意点
注意①戸籍謄本が多くなる
相続手続を進めるにあたって、戸籍謄本を準備する必要があります。
甥姪が代襲相続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本の収集は、相続手続の最初の難関です。
甥姪が代襲相続をする場合、戸籍謄本の収集は通常より煩雑になります。
注意1つ目は、戸籍謄本が多くなることです。
注意②戸籍謄本の広域交付が利用できない
戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。
戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本の交付を受けることができる制度です。
戸籍謄本の広域交付の対象は、次の人の戸籍謄本です。
・本人
・配偶者
・直系血族
甥姪が代襲相続をする場合、被相続人に直系血族はいないでしょう。
代襲相続人となる甥姪は、広域交付を利用して被相続人の戸籍謄本を取得することはできません。
広域交付を利用できない点においても、ハードルが高いと言えます。
注意2つ目は、戸籍謄本の広域交付が利用できないことです。
注意③甥姪に遺留分はない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分は、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。
兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められません。
甥姪は兄弟姉妹の権利を引き継ぐから、遺留分が認められません。
注意3つ目は、甥姪に遺留分はないことです。
注意④相続税2割加算
相続財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。
配偶者や1親等の血族以外の人が相続人になった場合、相続税額が2割加算されます。
甥姪は、3親等です。
甥姪が相続する場合、2割加算の対象になります。
相続財産によっては、思いもよらない金額になることがあります。
注意4つ目は、相続税2割加算です。
6代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
住所が分からない相続人の探し方
1住所が分からないと相続手続が進められない
①遺産分割協議ができない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が見つかることがあります。
被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。
連絡先が分からない相続人がいても、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員による合意がないと、遺産分割協議が成立しません。
②法定相続による相続登記ができない
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
遺産分割協議によって、相続登記をすることが多いでしょう。
遺産分割協議ができない場合、法定相続で相続登記をすることができます。
法定相続とは、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記です。
相続登記をする場合、登記名義人になる人の住所を証明する書類が必要です。
登記名義人の氏名だけでなく、住所も登記されるからです。
一部の相続人の住所が分からないと、法定相続による相続登記ができなくなります。
2住所が分からない相続人の探し方
①戸籍謄本取得で生死確認
相続が発生したら、相続人調査をします。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を読み解くと、相続人が判明するでしょう。
被相続人の戸籍の情報から、相続人の戸籍謄本を取得します。
相続人の戸籍を取得すると、相続人の生死が確認できます。
②先に死亡していたら代襲相続
相続人になるはずだったのに、先に死亡していることがあります。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない場合、見知らぬ相続人が見つかることがあります。
見知らぬ相続人だからと言って、相続人から除外することはできません。
相続人になるはずだった人が先に死亡していたら、代襲相続が発生します。
③戸籍の附票取得で住所判明
相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。
見知らぬ相続人であっても、相続手続に協力してもらう必要があります。
相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
住所が分からないと、住民票は請求できません。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。
戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。
戸籍の附票取得で、住所が判明します。
④戸籍の附票は広域交付の対象外
相続人調査をする場合、被相続人や相続人の戸籍謄本を取得します。
戸籍は、本籍が定めている市区町村役場に備えられています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
本人、配偶者や直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
例えば、名古屋市以外に本籍地がある人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。
戸籍の附票は、広域交付の対象外です。
戸籍の附票は、原則どおり本籍地の市区町村役場に請求します。
⑤お手紙を書いて協力依頼
相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。
丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。
内容は、次の事項がいいでしょう。
・被相続人と手紙を送る人の関係
・被相続人が死亡した事実
・相続関係説明図
連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。
電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。
その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。
いきなり遺産分割協議書を送ったり、遺産分割協議書に押印するように書いたりするのはやめた方が無難です。
⑥長期間行方不明で住民票の職権消除
戸籍の附票を取得しても、住所が判明しないことがあります。
長期間行方不明になっている場合、住所地に居住実態がなくなっているでしょう。
例えば、住民票上の住所地が更地になっている場合、居住実態がないことは明らかです。
住民票の職権消除とは、居住実態がないと判断されたときに行われる手続です。
住民基本台帳法に基づいて、住民票が消除されます。
⑦海外で行方不明の相続人に外務省の所在調査依頼
海外に転出すると、戸籍の附票にはアメリカ合衆国など国名のみ記載されることが多いでしょう。
外務省の所在調査制度とは、外務省が行方不明になった日本人を探す制度です。
現地日本領事館と連携して、行方不明の日本人の所在調査をします。
所在調査の対象は、生存が見込まれる日本国籍者のみです。
所在調査依頼をすることができるのは、配偶者と3親等内の親族のみです。
親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をすることができます。
所在調査依頼書の添付書類は、次のとおりです。
(1)行方不明の人の戸籍謄本
(2)行方不明の人の戸籍の附票
(3)依頼人の戸籍謄本
(4)依頼人と行方不明の人の関係が分かる戸籍謄本
(5)対象国や地域を特定する資料
(6)回答用の返信用封筒
依頼をしてから回答までに、数か月かかることがあります。
所在調査依頼には、手数料はかかりません。
返信用の送料は、負担する必要があります。
本人が住所開示に同意しないと、情報は得られません。

3行方不明の相続人のため不在者財産管理人選任の申立て
①行方不明の相続人を除外できない
遺産分割協議をする場合、相続人全員の合意で成立します。
一部の相続人が行方不明であっても、除外することができません。
一部の相続人だけで、遺産分割協議をしても無効です。
行方不明の相続人を除外できません。
②不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
行方不明であっても、相続人から除外することはできません。
長期間行方不明になっている場合、住民票が消除されていることがあります。
住所が判明しても、住民票の住所地に住んでいないことがあります。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産管理をする人です。
行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。
③不在者財産管理人選任の申立て
(1)申立てができる人
不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。
・行方不明の人の配偶者、相続人にあたる人、債権者などの利害関係人
・検察官
(2)申立先
不在者財産管理人選任の申立先は、行方不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(3)添付書類
不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・行方不明の人の戸籍謄本
・行方不明の人の戸籍の附票
・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票
・行方不明であることが分かる資料
・行方不明の人の財産の状況の分かる資料
・利害関係の分かる資料
通常は、提出した書類のみで審査がされます。
書類の内容によっては家庭裁判所から申立人が呼び出されて事情聴取が行われます。
(4)申立てにかかる費用
①手数料
不在者財産管理人選任の申立てをする場合、家庭裁判所に手数料を納入します。
手数料は、行方不明の人1人につき、800円です。
手数料は、収入印紙で納入します。
②予納郵券
手数料とは別に、裁判所が手続に使う郵便切手を予納します。
予納する郵便切手は、家庭裁判所によって金額や枚数が異なります。
およそ3000~5000円程度です。
③予納金
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。
予納金の額は事件によって、異なります。
おおむね数十万円~100万円程度です。
行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。
予納金は、不足する費用を支払うためのお金です。
例えば、不在者財産管理人報酬は、1か月5万円程度でしょう。
管理する不動産があれば、固定資産税や除草、修繕費用を支払います。
管理期間が長期間になる見込まれる場合、予納金は高額になるでしょう。
予納金は、事案に応じて裁判所が決定します。
行方不明の人の財産が少なければ、予納金として申立人が負担します。
事件終了後、予納金が余れば返還されます。
④専門家の報酬
不在者財産管理人選任の申立てを司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、別途報酬を支払う必要があります。
(5)申立てにかかる期間
不在者財産管理人選任の申立てをしてから選任されるまで、数か月~半年ほどかかります。
⑤権限外行為の許可の申立て
不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。
原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。
例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。
遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。
不在者財産管理人は、遺産分割協議をする権限はないはずです。
不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議は、権限外行為だからです。
家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。
行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。
相続税が少なくなるような遺産分割協議を望んでも、許可されません。
被相続人の面倒を見ていた人に財産を多くする遺産分割であっても、許可されません。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同じことです。
行方不明の相続人に不利になる遺産分割協議は、許可されないからです。
有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所による権限外行為の許可が必要です。
4生死不明の相続人のため失踪宣告
①失踪宣告で死亡の取扱い
相当長期間行方不明になっている場合、死亡の可能性が高いことがあります。
失踪宣告とは、条件を満たしたときに死亡の取り扱いをする制度です。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
行方不明の人の財産を処分できないし、行方不明者の配偶者は再婚できないからです。
失踪宣告で、死亡の取扱いをすることができます。
②7年生死不明で普通失踪
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年必要です。
家庭裁判所が失踪宣告をした場合、死亡と見なされます。
家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、調査のために1年以上かかります。
生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
③1年生死不明で特別失踪(危難失踪)
大災害や大事故にあって、行方不明になることがあります。
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
5住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
特別縁故者の申立期間は3か月
1特別縁故者に財産が分与される
①相続人不存在なら国庫帰属
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。
相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
②特別縁故者は家庭裁判所が判断
相続人が不存在であっても、遺言書があれば遺言書の指示どおりに財産を引き継ぐことができます。
遺言書を作成する人は、多くはありません。
遺言書がない場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。
相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。
家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。
特別縁故者は、自動で認められるものではありません。
特別縁故者であるか、家庭裁判所が判断します。
2特別縁故者の申立期間は3か月
①相続人不存在確定後にスタート
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人がいるのに、特別縁故者が認められることはありません。
相続人が存在するのか存在しないのか、確定させるのが先決です。
相続人の存在が分からないまま、特別縁故者の申立は受け付けてもらえません。
特別縁故者財産分与の申立ては、相続人不存在確定後に提出します。
特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。
②催告期間満了から3か月
相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続人が見当たらないからと言っても、自動で国庫に帰属するわけではありません。
相続財産清算人が国庫に帰属させます。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
家庭裁判所は、申立てによって相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は官報に公告を出します。
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告です。
相続権を主張する人は催告期間満了日までに裁判所に申出てくださいと言う内容です。
催告期間満了日までに申出ないと、相続権を行使できなくなります。
催告期間中にだれも申出ないと、相続人不存在が確定します。
催告期間満了で、相続人不存在が確定します。
特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。
催告期間満了から3か月以内に、特別縁故者財産分与の申立てをします。
③申立期間のスタートは連絡されない
家庭裁判所は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を官報に出します。
公告期間は、6か月以上です。
官報を見ると、相続権を主張する人に対して催告期間満了日が掲載されています。
催告期間満了日になっても、連絡はありません。
家庭裁判所も相続財産清算人も、特別縁故者財産分与の申立てができますよと知らせてはくれません。
自主的に催告期間満了日を確認して、自分から家庭裁判所に特別縁故者財産分与の申立てをする必要があります。
申立期間のスタートは、連絡されません。
④申立期間3か月は延長されない
特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。
催告期間満了から3か月以内であることは、民法第958条の2第2項にはっきり書いてあります。
申立期間3か月を延長する制度は、ありません。
法律にはっきりと書いてあるから、厳格に運用されます。
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告期間は6か月あるから、その間に準備ができるはずです。
申立期間3か月は、延長されません。
⑤申立期間3か月経過で国庫帰属
特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。
申立期間3か月は、延長されません。
申立期間3か月を経過すると、特別縁故者財産分与の申立ては受付されません。
申立期間3か月経過後は、救済制度がありません。
申立期間3か月を経過すると、相続財産は国庫に帰属することになります。
3特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法
①相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告には、催告満了日が記載されています。
催告満了日に、相続人不存在が確定します。
特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法1つ目は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認することです。
②相続財産清算人に確認
相続財産清算人は、相続財産を国庫に帰属させるまで財産管理をする人です。
国庫に帰属させるまでのスケジュールを把握しています。
相続財産清算人に対して、直接問い合わせることができます。
特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、相続財産清算人に確認することです。
③家庭裁判所に確認
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告は、家庭裁判所が出します。
家庭裁判所は、公告の内容を把握しています。
家庭裁判所に対して、直接問い合わせることができます。
特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、家庭裁判所に確認することです。
4特別縁故者に対する財産分与の申立ての流れ
①相続財産清算人選任の申立て
相続人がまったくいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。
相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。
②債権者受遺者へ申出の公告
相続財産清算人から、債権者や受遺者に対して公告が出されます。
債権者は、お金を払ってもらう権利がある人です。
受遺者は、遺言書で財産を受け取る権利がある人です。
債権者は、相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。
相続財産清算人は、相続財産から支払をして清算します。
③相続人不存在が確定
相続権主張の催告期間が満了した場合、相続人不存在が確定します。
特別縁故者に対して財産が分与されるのは、相続人がいないときです。
戸籍謄本で確認するだけでなく、相続権主張の公告をします。
④特別縁故者に対する財産分与の申立て
相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることができます。
特別縁故者に対する財産分与の申立期間は、3か月です。
⑤特別縁故者に対する財産分与の審判
家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合、相続財産の一部または全部が分与されます。
特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。
5特別縁故者に期待するよりも遺言書作成で遺贈
①特別縁故者財産分与の申立ての期限は3か月
特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。
相続人不存在が確定しても、だれも連絡してくれません。
期限3か月は、想像以上に短いでしょう。
特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。
②特別縁故者は家庭裁判所が判断
相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。
特別縁故者に認められた場合、相続財産の分与を受けることができます。
特別縁故者に認められる要件は、先に説明したとおりです。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
主観的に特別縁故者であると思っても、証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。
特別縁故者に認められるのは、想像以上に高いハードルがあります。
特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。
③分与される財産は家庭裁判所が判断
相続財産から分与される財産は、家庭裁判所の裁量で判断します。
莫大な相続財産があっても、わずかな財産だけ分与されることがあります。
わずかな縁故だけであれば、わずかな財産だけ分与されるでしょう。
主観的に深い縁故があると思っても、充分な証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
証拠に不足があると、深い縁故があると認められません。
家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。
特別縁故者に認められても全財産が分与されるには、想像以上に高いハードルがあります。
分与される財産は、家庭裁判所が判断します。
④遺言書作成で迅速確実に遺贈
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしてから財産が分与されるまで、1年程かかります。
特別縁故者と認められるか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産は、家庭裁判所が判断します。
特別縁故者として財産分与を受けるためには、想像以上に高いハードルがあります。
遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。
遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。
証拠提出をして家庭裁判所の審査を受ける必要がないからです。
家庭裁判所の審査などがないから、迅速に財産を引き継ぐことができます。
特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。
⑤公正証書遺言作成がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。
公正証書遺言を作成することで、トラブル防止になるでしょう。
公正証書遺言作成がおすすめです。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができます。
特別縁故者は、必ずしも認められるとは限りません。
認められても、財産の一部のみの場合もあります。
何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続で兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法
1兄弟姉妹相続は戸籍謄本収集がタイヘン
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明する
相続手続の最初の難関が相続人の確定です。
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。
家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。
相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。
戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。
戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。
戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
③兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)兄弟姉妹全員の現在戸籍
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、被相続人に子どもがいないことを証明することができます。
兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。
相続人になる兄弟姉妹は、異父兄弟と異母兄弟を含みます。
異父兄弟と異母兄弟の存在を確認するため、父と母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
ときには異父兄弟と異母兄弟と面識がないかもしれません。
見知らぬ相続人が見つかっても、相続手続から除外することはできません。
兄弟姉妹相続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹相続は、戸籍謄本の収集がタイヘンです。
2戸籍謄本は本人のみが取得できる
①同一戸籍の人は無条件で取得できる
戸籍は、その人の身分事項が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。
別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。
除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。
同一戸籍の人は、無条件で取得することができます。
②直系血族と配偶者は委任状なしで取得できる
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。
父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
卑属とは、後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。
子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

3兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法
①親の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できる
兄弟姉妹が親の戸籍にいることがあります。
直系血族は、戸籍謄本を取得することができます。
親の戸籍を取得すると、兄弟姉妹が記載されています。
直系血族は、無条件で取得することができます。
②兄弟姉妹に委任状を出してもらって取得できる
婚姻をすると、新たな戸籍が編製されます。
兄弟姉妹が婚姻している場合、親の戸籍から除籍されています。
新しく編成された戸籍の謄本は、無条件で取得することはできません。
兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。
兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。
戸籍謄本は、本人のみが取得できます。
兄弟姉妹に委任状を出してもらった場合、戸籍謄本を取得することができます。
③権利行使や義務の履行に必要なとき取得できる
権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍謄本を取得するための正当な理由があると言えます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。
客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。
会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。
権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
④国等に提出する必要があるとき取得できる
国や地方自治体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方自治体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方自治体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方自治体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
国等に提出する必要があると認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
⑤兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには
兄弟姉妹は、直系血族ではありません。
兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、担当者から発行できませんと言われてしまうことがあります。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、無条件で発行してもらうことはできません。
正当な理由があれば、発行してもらうことができます。
正当な理由があることを担当者に分かってもらうことが重要です。
権利行使や義務の履行に必要なとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第1号にはっきり書いてあります。
国等に提出する必要があるとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第2号にはっきり書いてあります。
担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。
そのうえで権利行使や義務の履行に必要であることや国等に提出する必要があることを分かってもらう必要があります。
分かってもらうために必要な書類は、事案によって異なります。
適切な書類を準備して、市区町村役場の担当者に分かってもらうことが重要です。
発行できませんと言われてしまうのは、担当者に分かってもらえていないことが原因です。
兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには、準備が重要です。
4兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付で取得できない
①近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる
相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②広域交付は第三者請求ができない
権利行使や義務の履行に必要なとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。
国等に提出する必要があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。
本人や直系血族、配偶者以外の人が請求することを第三者請求と言います。
第三者請求ができるのは、権利行使や義務の履行に必要なときや国等に提出する必要があるときです。
戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。
特別な理由について、厳格な審査が必要です。
特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。
5住民票の広域交付は使えない
①近隣の市区町村役場で住民票を取得できる
住民票は、住民票を置く市区町村役場で取得するのが原則です。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、近隣の市区町村役場で住民票を取得することができます。
例えば、名古屋市に住民票を置く人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。
名古屋市以外に住民票を置く人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。
②広域交付の住民票は本籍が記載されない
相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。
相続登記で必要になる住民票は、本籍の記載が必要です。
戸籍謄本に記載されている人と同一人物であることを確認するためです。
広域交付で発行される住民票には、本籍が記載されません。
広域交付の住民票は本籍が記載されないから、相続登記で使うことができません。
③住民票の除票は広域交付で取得できない
相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票が必要になります。
広域交付では、住民票の除票は発行されません。
被相続人の住民票の除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求する必要があります。
④戸籍の広域交付で附票は取得できない
相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。
住民票に代えて、戸籍の附票を提出しても差し支えありません。
戸籍謄本は、条件を満たせば近隣の市区町村役場で取得することができます。
戸籍謄本の附票は、戸籍の広域交付の対象外です。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
6相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
養子縁組をしたときの戸籍の記載
1養子縁組で相続人になる
①子どもは相続人になる
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明
相続人になる人は、法律で決まっています。
家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。
相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。
相続人は、戸籍謄本で証明します。
③養子になったときの戸籍の記載例
●養親の戸籍の記載例
身分事項 養子縁組
【縁組日】年〇〇月〇〇日
【共同縁組者】〇〇〇〇
【養子氏名】〇〇〇
●養子の戸籍の記載例
身分事項:養子縁組
【縁組日】〇年〇〇月〇〇日
【養父氏名】〇〇〇〇
【養母氏名】〇〇〇〇
【従前戸籍】〇〇〇市〇〇区〇〇町一丁目〇〇番地 〇〇〇〇(筆頭者)
④実子と養子は平等
養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。
被相続人に実子がいても、養子は相続人です。
実子と養子は、同じ子どもだからです。
実子と養子は、区別されません。
実子と養子は、同じ相続分と同じ遺留分です。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
実子と養子は、平等です。
⑤養子縁組届をしてから戸籍反映まで2週間
養子縁組をする場合、市区町村役場に養子縁組届を提出します。
養子縁組届の提出先は、養親または養子の本籍地もしくは住所地の市区町村役場です。
養子縁組をすると、戸籍に記録されます。
戸籍に記録するのは、本籍地の市区町村役場です。
本籍地の市区町村役場に提出した場合、戸籍に反映するまでに1週間程度かかるでしょう。
本籍地でない市区町村役場に養子縁組届を提出した場合、本籍地の市区町村役場に回送されます。
本籍地の市区町村役場に提出した場合、戸籍に反映するまでに2週間程度かかるでしょう。
急いで養子縁組の記載がある戸籍謄本を取得したい場合、窓口で申し出ると配慮してもらえることがあります。
養子縁組届をしてから戸籍反映まで、2週間程度かかります。
2単身者が養子になったときの戸籍の記載
①単身者が養子になったときは養親の氏になる
単身者が養子になったときは、養親の氏になります。
養子が成年でも未成年でも、養親の氏になります。
養親の氏は、変更されません。
単身者が養子になったときは、養親の氏になります。
②養親の現在戸籍に養子が入るパターン
単身者が養子になる養子縁組をした場合、戸籍の記載は3パターンあります。
パターン1つ目は、養親の現在戸籍に入るパターンです。
③戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターン
養親と養子が同じ戸籍にいる場合、戸籍を異動させる必要はありません。
例えば、父母が離婚した後に再婚すると、配偶者と連れ子が同じ戸籍になります。
同じ戸籍にいても、配偶者と連れ子は親子ではありません。
配偶者と連れ子が養子縁組をすると、親子になります。
パターン2つ目は、戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターンです。
④新戸籍が編製されて養親子が入るパターン
養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない場合、新戸籍が編製されます。
新戸籍が編製された後、養親と養子が入ります。
例えば、親の戸籍に入っている子どもが養親になるケースです。
パターン3つ目は、新戸籍が編製されて養親子が入るパターンです。
3婚姻中の人が養子になったときの戸籍の記載
①戸籍の筆頭者が養子になると養親の氏になる
婚姻をすると、夫婦のために新戸籍が編製されます。
婚姻をするときに、氏を改めなかった人が戸籍の筆頭者です。
戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子は養親の氏になります。
養子の配偶者は、養子縁組をしなくても養親の氏になります。
夫婦は、同じ氏になるからです。
戸籍の筆頭者が養子になると、養親の氏になります。
②新戸籍が編製されて養子夫婦が入るパターン
戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子夫婦のために新戸籍が編製されます。
新戸籍が編製された後、養子と養子の配偶者が入ります。
戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子は養親の氏になります。
新しい氏の戸籍が必要になるからです。
パターン4つ目は、新戸籍が編製されて養子夫婦が入るパターンです。
③子どもを新戸籍に入れるときは入籍届
婚姻中の人が養子になる養子縁組をした場合、養子夫婦に子どもがいることがあるでしょう。
新戸籍が編製された後、養子と養子の配偶者が入ります。
養子の子どもは、元の戸籍に残ったままです。
養子の子どもは、自動で養親の氏になりません。
子どもを同じ氏にして同じ戸籍に入れるためには、入籍届が必要です。
父母が氏を改めたことで父母と子どもの氏が異なる場合、家庭裁判所の許可は不要です。
家庭裁判所の許可が不要になるのは、父母が婚姻中のみの取り扱いです。
子どもを新戸籍に入れるときは、市区町村役場に対して入籍届を提出します。
④戸籍の筆頭者の配偶者が養子になると氏はそのまま
戸籍の筆頭者の配偶者が養子になる養子縁組をした場合、氏は変更されません。
婚姻時の氏が優先されるからです。
養親と養子は親子になるけど、別の氏です。
戸籍の筆頭者の配偶者が養子になると、氏はそのままです。
⑤戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターン
婚姻をすると、夫婦のために新戸籍が編製されます。
夫婦は、新戸籍に入っています。
戸籍の筆頭者の配偶者が養子になる養子縁組をした場合、養親の戸籍に入りません。
戸籍には、夫婦と未婚の子どもしか入れないからです。
戸籍の筆頭者の配偶者が養子になっても、養親の氏に変更されません。
戸籍の筆頭者の配偶者が養子になった場合、戸籍は異動しません。
戸籍は異動せず、身分事項だけ記載されます。
パターン5つ目は、戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターンです。
4特別養子になったときの戸籍の記載
①特別養子は実親との親子関係が終了する
養子には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が終了します。
普通養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が継続します。
特別養子になると、実親を相続しません。
実親との親子関係が終了しているからです。
特別養子は、実親との親子関係が終了します。
②実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動
特別養子であることは、戸籍謄本を読み解けば判明します。
特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。
特別養子であることは、他人に知られたくないと考える人も多いでしょう。
特別養子の福祉のため、専門的な知識がないとカンタンには分からないような配慮がされています。
特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。
③特別養子になったときの戸籍の記載例
●実親の戸籍の記載例
身分事項 特別養子縁組
【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 養父母
【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日
【受理者】 〇〇県〇〇市長
【新本籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
【縁組後の氏】 〇〇
この記載がされると、実親の戸籍から除籍されます
●特別養子ひとりの戸籍の記載例
本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)
氏名 〇〇〇〇(養親の氏)
戸籍に記録されている者
名 〇〇
生年月日 令和〇年〇月〇日
父 〇〇〇〇(養父の氏名)
母 〇〇〇〇(養母の氏名)
続柄 長男
(途中省略)
身分事項 特別養子縁組
【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【養父氏名】 〇〇〇〇
【養母氏名】 〇〇〇〇
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 父母
【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日
【受理者】 〇〇県〇〇市長
【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
【入籍戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。
普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。
続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。
新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。
●養親の戸籍の記載例
身分事項 民法817条の2
【民法817条の2による裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 父母
【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
養親の身分事項には、何も記載がされません。
養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。
法律の専門知識がない人が見ても、何のことか分からないでしょう。
従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人です。
実親の氏名は、記載されません。
特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。
④特別養子は実親の戸籍謄本を取得できない
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が終了します。
特別養子は、実親の直系卑属でなくなります。
実親が死亡しても、相続しません。
特別養子は、実親が死亡しても直系卑属として戸籍謄本を取得することはできません。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりします。
慣れないと戸籍謄本集めは、タイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方がいるでしょう。
戸籍をたくさん渡り歩いていると、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
時には、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍謄本を集めるだけでも、知識のない人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
事務負担を軽減することができます。
戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
養子縁組で代襲相続
1養子には普通養子と特別養子がある
①普通養子は実親との親子関係が継続する
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子は、縁組後も実親との親子関係が継続します。
普通養子は、養親を相続するし実親を相続します。
普通養子は、実親との親子関係が継続します。
②特別養子は実親との親子関係が終了する
特別養子は、縁組後に実親との親子関係が終了します。
特別養子縁組をすることは、親子の縁が切れることです。
親子の縁を切る重大な決定だから、厳格な要件で家庭裁判所が判断します。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子は、養親を相続しますが実親は相続しません。
特別養子は、実親との親子関係が終了します。
③養子が死亡しても養子縁組は終了しない
養子縁組は、養親と養子が合意して市町村役場に届出をします。
養子縁組の解消は、養親と養子が合意して市町村役場に届出をします。
養親と養子のどちらかが死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
養親と養子のどちらかが死亡しても、親子関係は続きます。
養子が死亡しても、養子縁組は終了しません。
2養子縁組で代襲相続
①養子縁組後に出生した子どもは代襲相続ができる
相続が発生したら、相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
養子は、養親の子どもです。
養親に相続が発生したら、養子は相続人になります。
相続人になるはずの養子が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった養子の子どもが相続します。
代襲相続ができるのは、養子縁組後に出生した子どものみです。
養子縁組後に出生した子どもは、養親の卑属になるからです。
養子縁組後に出生した養子の子どもは、代襲相続ができます。

②養子縁組前に出生した子どもは代襲相続ができない
養子縁組をしたときに、子どもがすでに出生していることがあります。
養子の連れ子は、代襲相続をすることができません。
養子縁組前に出生した子どもは、養親の卑属にならないからです。
養子縁組前に出生した養子の子どもは、代襲相続ができません。
③養子の子どもが実子の子ども
実子の配偶者と養子縁組をすることがあります。
養子の子どもは、実子の子どもです。
相続人になるはずの養子が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった養子の子どもが相続します。
養子縁組後に出生した子どもは、代襲相続をすることができます。
養子縁組前に出生した子どもは、代襲相続をすることができます。
養子の子どもは、実子の子どもだからです。
養子縁組前に出生しても養子縁組前に出生しても、養親の卑属になるからです。
養子の子どもが実子の子どもである場合、養子縁組の前後不問で代襲相続をすることができます。

④死後離縁で代襲相続しない
養親と養子のどちらかが死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に養子縁組を解消することです。
養親が死亡した後に死後離縁をしても、養子は相続人です。
死後離縁をした後に養親の親が死亡した場合、養子は代襲相続しません。
死後離縁によって、養子縁組は終了したからです。
死後離縁で、代襲相続しません。
⑤特別養子になると実親の代襲相続をしない
特別養子は、実親との親子関係が終了します。
実親が死亡しても、特別養子は相続しません。
実親が死亡した後に実親の親が死亡することがあります。
被相続人である実親の親から見ると、実親は子どもです。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡したと言えます。
相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
特別養子は、代襲相続をしません。
特別養子は、実親との親子関係が終了しているからです。
相続人になるはずだった子どもの子どもではありません。
特別養子になると、実親の代襲相続をしません。
3代襲相続の注意点
注意①養子縁組をした孫は代襲相続ができる
被相続人が孫と養子縁組をすることがあります。
養子は、養親の子どもになります。
養子縁組をして被相続人の子どもになっても、孫であることは変わりません。
孫である身分と子どもの身分を持っています。
被相続人の実子が孫の実親です。
被相続人の実子である孫の実親が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡したから、子どもの子どもが相続します。
養子になった孫は、子どもの子どもです。
養子になった孫は、代襲相続人になります。
養子になった孫は、被相続人の子どもの立場で相続し、代襲相続人の立場で相続します。
被相続人の子どもの立場で相続するから、代襲相続人の立場で相続できないといったルールはありません。
養子と実子に、区別はないからです。
養子になった孫には、子どもの相続分と孫の相続分があります。
代襲相続の注意点1つ目は、養子縁組をした孫は代襲相続ができる点です。
注意②養子縁組で兄弟姉妹になると代襲相続
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の親が養子縁組をしていることがあります。
親の養子は、兄弟姉妹です。
養子縁組で、兄弟姉妹になります。
相続人になるはずの兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが相続します。
被相続人の親と養子縁組をして兄弟姉妹になった場合、養子縁組前に出生した子どもは代襲相続をすることができません。
養子縁組前に出生した子どもは、養親の卑属にならないからです。
養子縁組後に出生した子どもは代襲相続をすることができます。
代襲相続の注意点2つ目は、養子縁組で兄弟姉妹になると代襲相続ができるときと代襲相続できないときがある点です。

注意③代襲相続人は遺産分割協議に参加する
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
代襲相続人は、遺産分割協議に参加する必要があります。
代襲相続人を含めないで遺産分割協議をしても、無効です。
代襲相続の注意点3つ目は、代襲相続人は遺産分割協議に参加する点です。
注意④代襲相続人が相続放棄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所から相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
代襲相続の注意点4つ目は、代襲相続人は相続放棄が必要になる点です。
4代襲相続する条件
①代襲相続が発生する原因
(1)相続人になるはずだった人が死亡
相続が発生したときには元気だった人が相続手続中に死亡したときは、代襲相続ではありません。
相続が発生したときには元気だった人が相続手続中に死亡したときは、数次相続です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が相続します。
代襲相続と数次相続では、相続手続に参加する人が異なります。
代襲相続が発生する原因1つ目は、相続人になるはずだった人が死亡したときです。
(2)相続人が廃除
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
相続人が被相続人に対して重大な侮辱をしたり虐待をしたと家庭裁判所に認められた場合、廃除されます。
単なる親子げんかや相続人が気に入らないなどで、廃除は認められません。
家庭裁判所で廃除が認められた場合、代襲相続が発生します。
代襲相続が発生する原因2つ目は、相続人が廃除されたときです。
(3)相続人が欠格
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
欠格になる理由は、法律で決められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
相続人としてふさわしくない理由に該当した場合、相続資格を失います。
相続人が欠格になったら代襲相続が発生します。
代襲相続が発生する原因3つ目は、相続人が欠格になったときです。
②子どもの子孫は何代でも代襲相続
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被相続人の子どもが被代襲者の場合、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人になります。
子どもの子どもも被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもの子どもが代襲相続人になります。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
被代襲者が子どもや子どもの子孫の場合、再代襲相続に制限はありません。
子どもの子孫は、何代でも代襲相続をすることができます。
③兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、再代襲相続はできません。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
同性婚は相続対策が不可欠
1同性パートナーは遺産相続ができない
①相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者は、法律上の配偶者を指します。
法律上の婚姻をしていない配偶者は、相続人になれません。
日本においては現在のところ同性婚は認められていません。
同性パートナーは、法律上の配偶者ではありません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
②パートナーシップ制度を利用しても相続人になれない
パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。
愛知県や名古屋市ではファミリーシップ制度が施行されていますが、すべての自治体で施行されているわけではありません。
パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。
自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。
パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。
パートナーシップ宣誓をしても、法律上の配偶者ではありません。
パートナーシップ制度を利用しても、相続人になれません。

③同性パートナーに遺留分がない
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
同性パートナーは、相続人になれません。
同性パートナーには、遺留分が認められません。
④同性パートナーに寄与分がない
寄与分の制度は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらう制度です。
同性パートナーは、相続人になれません。
同性パートナーは、寄与分を請求することはできません。
⑤同性パートナーは特別寄与料を請求できない
特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。
親族にあたるのは、次の人です。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
同性パートナーは、親族ではありません。
同性パートナーは、特別寄与者になることはできません。
⑥同性パートナーに配偶者居住権と配偶者短期居住権がない
配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。
配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することができる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
同性パートナーは、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することはできません。
死亡したパートナー名義の自宅で暮らしていた場合、住む家を失うおそれがあります。
2遺言書を作成して財産を引き継ぐ
①同性パートナーに遺贈する
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いません。
同性パートナーにも譲ってあげることができます。
相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。
遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。
同性パートナーは相続人になれませんから、相続はできません。
遺贈であれば、同性パートナーに財産を譲ってあげることができます。
遺贈とは、遺言によって、財産を譲ってあげることです。
遺贈をするためには、遺言書が不可欠です。
同性パートナーが特別な寄与をしている場合でも、同性パートナーは寄与分を請求することはできません。
被相続人は、遺贈をすることで寄与に報いてあげることができます。
②遺言書より遺留分が優先
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人の子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分があります。
相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、大きなトラブルになります。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができるからです。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
遺言書の内容より遺留分は、優先します。
③遺言執行者選任で手続をおまかせできる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動的に実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容を快く思わないことがあります。
遺言書の内容に賛成できない場合、遺言書の内容を実現することに協力をしないでしょう。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
相続人全員の協力は、不要です。
遺言書の内容に反対の相続人がいても、協力してもらう必要はありません。
遺言執行者は、遺言書の中で選任することができます。
遺言執行者を選任しておくと相続手続をおまかせすることができるから、安心です。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書の種類は、法律で決められています。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
厳格な書き方ルールに合わない遺言書は、無効になります。
法律の知識がない人が遺言書を作ることがあります。
厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまう可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。
作成した遺言書は、公証役場で厳重に保管されます。
紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。
遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。
3養子縁組で相続人になる
①養子縁組で養親の子どもになる
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。
同性パートナーの気持ちは、婚姻に相当する関係でしょう。
親子関係を作るのは、違和感があるかもしれません。
養親になる人と養子になる人が合意すれば、養子縁組をすることができます。
養子縁組をすることで、養子は養親の子どもになります。
養子は、養親の氏を名乗ります。
養子は、養親の親族になります。
養親が死亡した場合、子どもは相続人になります。
②パートナーシップ宣誓をすることができなくなる
同性パートナー間で養子縁組をした場合、法律上は親子です。
多くの場合で、パートナーシップ宣誓をすることができなくなります。
パートナーシップ宣誓をする条件に、親子関係がないことがあるからです。
③相続税の基礎控除が少なくなる可能性
同性パートナーが死亡したときに、相続税がかかることがあります。
相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除は、次の計算式で求めることができます。
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
養子縁組をしなかった場合、兄弟姉妹が相続人であることがあります。
例えば、法定相続人になる兄弟姉妹が3人いた場合、基礎控除は4800万円です。
同性パートナー間で養子縁組をした場合、養子1人が法定相続人になるでしょう。
基礎控除は、3600万円になります。
養子縁組をすることで、たくさんの相続税を払うことになるおそれがあります。
4死因贈与契約で贈与
①遺留分は無視できない
死因贈与とは、贈与者が死亡したときに贈与する契約です。
死因贈与は契約だから、贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。
贈与する人と贈与を受ける人の合意があっても、相続人の遺留分を奪うことはできません。
相続人の遺留分を侵害するような死因贈与契約を締結した場合、大きなトラブルになります。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができるからです。
死因贈与契約の内容より遺留分は、優先します。
②死因贈与執行者に手続はおまかせできる
死因贈与契約をする場合、執行者を選任することができます。
執行者は、死因贈与契約の内容を実現する人です。
執行者がいない場合、相続人全員が協力して死因贈与契約の内容を実現します。
執行者がいる場合、執行者が死因贈与契約の内容を実現してくれます。
相続人全員の協力は、不要です。
執行者を選任しておくと手続をおまかせすることができるから、安心です。
③贈与契約書は公正証書がおすすめ
死因贈与契約には、遺言書のような厳格な書き方ルールはありません。
贈与する人と贈与を受ける人の合意があれば、文書がなくても有効です。
死因贈与契約をしたと言っても、書面がないとだれも信用してくれないでしょう。
相続人とトラブルになることを避けるため、死因贈与契約は書面に取りまとめましょう。
死因贈与契約は公正証書にするのがおすすめです。
5特別縁故者は期待できない
①特別縁故者で財産を引き継ぐ
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があったと認められた人です。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人になる人がまったくいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。
特別縁故者と家庭裁判所に認められた場合、被相続人の財産を引き継ぐことができます。
同性パートナーは法律上の配偶者でないだけで、事実上の配偶者でしょう。
同性パートナーが特別縁故者として認められることがあります。
特別縁故者として認められる可能性があるから、何も対策しなくていいという考えはおすすめできません。
②特別縁故者は相続人不存在のときだけ
法律上の相続人がいる場合、被相続人の財産は相続人が相続します。
特別縁故者が財産を受け継ぐ余地はありません。
③相続財産清算人選任の申立てに高額な予納金
特別縁故者として認めてもらう前提として、相続財産の清算が必要です。
被相続人の債権者がいる場合、債権者の支払いが先だからです。
相続財産の清算をする人は、家庭裁判所で選任してもらいます。
相続財産清算人選任の申立てには、予納金を納める必要があります。
財産規模にもよりますが、予納金は100万円程度になることが多いものです。
④特別縁故者はハードルが高い
特別縁故者は、家庭裁判所で認めてもらう必要があります。
特別縁故者であると主張するだけでは、認めてもらうことはできません。
家庭裁判所が納得する客観的証拠を準備する必要があります。
特別縁故者として認められるか認められないか家庭裁判所が判断します。
特別縁故者として認められても、わずかな財産だけ引き継ぐ決定がされる可能性があります。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は、書き方に細かいルールがあります。
細かいルールを守っていないと、遺言書は無効になってしまいます。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
認知された子どもは戸籍で判明
1認知されると親子関係が発生する
芸能人や政治家などの有名人に隠し子がいたとか、認知したとか言う話題を聞いたことがある人もいるでしょう。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて出生届が提出された場合、母の戸籍に入ります。
母が戸籍の筆頭者でない場合、新たに母が筆頭者の戸籍が作られます。
新しい戸籍に母と子どもが入ります。
同じ戸籍に入ることができるのは、2世代までだからです。
子どもの戸籍には、母は記載されますが父は空欄です。
出産の事実によって、母と子どもに親子関係が発生します。
出生届が出されただけでは、父と子どもに親子関係が発生しないからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をするには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
子どもは父に対して扶養を請求することも父を相続することもできません。
市区町村役場に認知届を提出した場合、戸籍に記載されます。
認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。
認知された子どもは、相続人になります。
2誕生後に認知届を提出すると戸籍に記載される
①父の戸籍に認知事項が記載される
役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
父が未成年である場合でも、単独で認知をすることができます。
親などの親権者の同意は不要です。
父と子どもに親子関係が発生しますから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは、次の事項です。
身分事項 認知
認知日 令和〇年〇月〇日
認知した子の氏名 〇〇〇〇
認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。
認知された子どもは父の戸籍に入りませんが、父自身の戸籍の認知事項が記載されます。
他の家族が戸籍を見た場合、認知した事実が判明します。
②子どもの戸籍に認知事項が記載される
役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの戸籍の父の欄に、父の氏名が記載されます。
父と子どもに親子関係が発生しますから、子どもの戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは、次の事項です。
身分事項 認知
認知日 令和〇年〇月〇日
認知者の氏名 〇〇〇〇
認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
③認知された子どもの住所は子どもの戸籍の附票で判明
認知された子どもは、相続人になります。
被相続人が認知された子どもの存在を家族に秘密にしていることがあります。
家族は戸籍謄本収集の過程で、認知された子どもの存在を知るでしょう。
認知された子どもに相続手続の協力を求めたくても、連絡先が分かりません。
認知された子どもの戸籍謄本を取得したら、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票は、住民票の異動が記録されている書類です。
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村役場に請求します。
相続人調査で戸籍謄本を集めますから、本籍は必ず判明します。
住民票上の住所は、戸籍の附票で調べることができます。
3胎児認知をしたら戸籍の附票に記載される
①胎児認知には母の承諾が必要
父親は子どもが誕生する前に認知届を出すことができます。
子どもが誕生する前に認知届を出すことを胎児認知と言います。
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
母が未成年である場合でも、単独で承諾をすることができます。
親などの親権者の同意は不要です。
②胎児認知をしたら母の戸籍の附票に記載される
胎児認知届を提出した場合、子どもが誕生するまでは父の戸籍には何も記載されません。
母の戸籍の附票に記載がされるのみです。
③子どもの戸籍に認知事項が記載される
子どもの出生届が提出された時点で、子どもの戸籍が作られ認知事項が記載されます。
記載されるのは次の事項です。
身分事項 認知
胎児認知日 令和〇年〇月〇日
認知者の氏名 〇〇〇〇
認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
④父の戸籍に認知事項が記載される
子どもが誕生したことで父と子どもに親子関係が発生します。
出生届が提出されてから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは次の事項です。
身分事項 認知
胎児認知日 令和〇年〇月〇日
認知した子の氏名 〇〇〇〇
認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない
仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。
父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。
4父の戸籍から認知事項が消える
戸籍の作り直し(改製)がされる場合や戸籍のお引越し(転籍)をする場合があります。
戸籍が新しく作り直しがされる場合、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。
父の戸籍の認知事項は、新しい戸籍に書き写されない項目です。
父が認知したときの戸籍に認知事項が記載されても、作り直し(改製)やお引越し(転籍)があった場合、書き写されません。
新しい戸籍だけを見ると、認知事項がないから認知した子どもの存在に気付かないでしょう。
相続人調査をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
認知した子どもの存在の有無は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明できるからです。
5父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所の手続
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の氏を名乗ることはありません。
子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所で手続が必要です。
子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入る手続を、子の氏の変更許可申立てと言います。
子の氏の変更許可申立ての提出先は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
子の氏の変更許可申立てができるのは、子どもです。
子どもが15歳未満の場合は、親などの法定代理人が代理します。
子の氏の変更許可申立てに添付する書類は以下のとおりです。
①子どもの戸籍謄本
②父母の戸籍謄本
家庭裁判所で子の氏の変更許可がされた場合、市区町村役場へ届出が必要です。
市区町村役場へ届出をする場合、家庭裁判所が出す審判書謄本の他に戸籍謄本が必要になることがあります。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
ですから、時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
兄弟姉妹は相続人でも遺留分はない
1兄弟姉妹は相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
甥姪が被相続人より先に死亡した場合、再代襲相続はしません。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りだからです。
③子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない
被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
夫婦に子どもがいない場合、配偶者のみが相続人という考えているかもしれません。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
配偶者のみが相続人になるのは、稀なケースです。
子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者のみではありません。
④兄弟姉妹の相続分
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
2兄弟姉妹に遺留分はない
①遺留分は相続人の最低限の権利
遺言書を作成して、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
②遺留分が認められる相続人
遺留分は、被相続人に近い関係の相続人にのみ認められます。
遺留分が認められる相続人は、次のとおりです。
・配偶者
・子ども
・親などの直系尊属
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
③甥姪に遺留分はない
遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。
甥姪が相続人になるケースは、相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したケースです。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため代襲相続が発生した場合、被代襲者の法定相続分と遺留分は受け継がれます。
被代襲者は、先に死亡した兄弟姉妹です。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
受け継ぐべき遺留分が認められていないから、代襲相続人にも遺留分は認められません。
甥姪が相続人になる場合、甥姪に遺留分は認められません。
④兄弟姉妹が相続人になるときは相続人調査が煩雑
相続が発生したら、相続人調査をします。
だれが相続人になるか、家族にとっては当然のことと軽く考えているでしょう。
兄弟姉妹が相続人になるときは、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
被相続人の父母それぞれについて、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
相続人になる人の現在戸籍も必要です。
兄弟姉妹が相続人になるときは、相続人調査が煩雑です。
3兄弟姉妹に遺留分がない理由
①兄弟姉妹は関係が遠いから
法定相続人は、配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は低い相続順位です。
遺留分を認める必要も低いと考えられています。
被相続人との関係が遠いから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
②兄弟姉妹は代襲相続ができるから
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡すると、代襲相続が発生します。
代襲相続人は、兄弟姉妹の子どもです。
被相続人から見ると、甥姪の関係になります。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
兄弟姉妹に遺留分を認める必要も低いと考えられています。
代襲相続が発生した場合、兄弟姉妹より関係が遠い甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹ですら遺留分を認める必要も低いのだから、甥姪に遺留分を認める必要はさらに低いでしょう。
遺留分を認める必要が低い兄弟姉妹よりも、被相続人の意思を優先するべきと言えます。
代襲相続ができるから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
③兄弟姉妹は生計が別だから
財産は、被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
今まで協力してきた家族のため、遺留分の制度があります。
兄弟姉妹は、被相続人と同じ世代です。
兄弟姉妹は、お互いに独立して生計を立てているでしょう。
被相続人が財産を築くにあたって、兄弟姉妹が大きな協力していることは少ないでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属の協力が大きいはずです。
配偶者、子ども、親などの直系尊属は、被相続人の財産に依存して生活をしていたでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属を優先するのが妥当であると考えられます。
生計が別だから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
4兄弟姉妹相続では相続トラブルになりやすい
①兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできない
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。
被相続人が遺言書を作成した場合、一部の相続人はまったく財産を相続させない内容であることがあります。
財産をまったく相続させない遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。
兄弟姉妹には、遺留分がないからです。
例えば、次のケースで兄弟姉妹は相続人であっても財産を受け取ることができません。
●ケース1
「配偶者に全財産を相続させる」遺言書を作成することがあります。
相続人が配偶者と子どもである場合、子どもの遺留分が侵害されているでしょう。
子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
兄弟姉妹は、異議を述べることはできません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
●ケース2
「慈善団体に全財産を相続させる」遺言書を作成することがあります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者に遺留分は認められます。
配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
相続人が兄弟姉妹のみである場合、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
②具体的なトラブル事例
●トラブル事例1
一部の相続人が相続財産を独り占めする事例
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
分け方に合意ができないまま、一部の相続人が独り占めすることで大きなトラブルになります。
●トラブル事例2
相続人調査で異父兄弟や異母兄弟が見つかる事例
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
一部の相続人を含めずに、相続財産の分け方を合意しても無効です。
●トラブル事例3
甥姪が代襲相続人になる事例
兄弟姉妹相続では、相続人間の関係が薄いことが多いでしょう。
甥姪は、兄弟姉妹より若い世代です。
兄弟姉妹から一方的な主張をされて不満を持つと、トラブルに発展します。
上記のトラブルを防止するためには、遺言書を作成するといいでしょう。
財産の分け方を指定すると、相続財産の分け方について話し合う必要がないからです。
遺言書で遺言執行者を決めておくと、遺言書を確実に実現してくれます。
相続トラブルを防止するために、公正証書遺言の作成がおすすめです。
③遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができる
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
ときには相続人全員が他の分け方の方がいいと考えていることがあります。
相続人全員にとって不都合になる遺言書をあえて執行する必要はありません。
相続人全員で、相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
遺言書の内容と異なる遺産分割協議をするためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作ることがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言が書き方ルールの違反で、無効になることは考えられません。
遺言書の内容に不満があると、遺言書の無効を主張するでしょう。
公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。
相続トラブルを防止するために、公正証書遺言の作成がおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
相続人間でトラブルに発展するでしょう。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は、相続人になる予定の人の遺留分にも配慮します。
遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行まで、司法書士がトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言書を作成できるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
特別養子は相続人
1特別養子と普通養子のちがい
①特別養子は家庭裁判所の審判が必要
養子には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
②特別養子になると実親との親子関係がなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなりますから、父から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
③相続税の基礎控除が増える
相続税を計算する場合には、基礎控除があります。
相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円
基礎控除が増えれば、その分だけ相続税が少なく済みます。
法定相続人として相続税の基礎控除を計算するとき、実子がいない場合で、かつ、普通養子がいる場合は2人まで含めることができます。
実子がいる場合で、かつ、普通養子がいる場合は1人まで含めることができます。
特別養子がいる場合、法定相続人に含める人数に制限はありません。
2特別養子には厳格な条件がある
①養親は結婚している人であること
特別養子の養親になるためには、配偶者がある人でなければなりません。
配偶者は法律上の配偶者に限られます。
内縁・事実婚の配偶者や同性パートナーは、特別養子を迎えることはできません。
夫婦共同で養親になる必要があります。
養子が一方の血縁関係のある嫡出子である場合は、配偶者のみ特別養子になることができます。
②養親は25歳以上であること
特別養子の養親になるためには、養親は25歳以上でなければなりません。
夫婦のうち一方が25歳以上であれば他方が25歳未満であっても、構いません。
③養子は15歳未満であること
特別養子の申立てをする時点で15歳であれば特別養子になることができます。
家庭裁判所が特別養子を成立させるまでに18歳になってしまったら特別養子になることはできません。
養子が15歳になる前から引き続き監護をされている場合で、かつ、やむを得ない理由で特別養子の申立てができなかった場合は特別養子になることができます。
やむを得ない理由があるかは、家庭裁判所が決定します。
やむを得ない理由があると認められて、かつ、養子が18歳未満であれば特別養子になることができます。
④養子が15歳以上であれば養子の同意があること
特別養子は子どもの福祉のために成立させる制度です。
15歳未満であれば養子の同意は必要ありませんが、子どもの意思は重視されます。
⑤実親の同意があること
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
実親の同意が必要になります。
次の場合は、実親の同意は必要ありません。
(1)父母が意思表示ができないとき
(2)父母による虐待、悪意の遺棄があるとき
(3)養子となる子どもの利益を著しく害するとき
一定の条件がある場合、父母の同意は撤回することができません。
⑥監護期間が6か月以上あること
養親による監護期間が6か月以上あることが条件になります。
養親による監護期間がスタートしたときには、実親が特別養子に同意していなくても構いません。
実親が特別養子に同意するか同意しないか分からない状態で、監護をスタートするのは精神的に負担が大きいものです。
3特別養子の離縁はほとんど認められない
特別養子は、子どもの福祉が重視される制度です。
当事者のが合意すれば縁組できる普通養子とは違い、家庭裁判所が慎重に審査して決定します。
特別養子の離縁は、縁組以上に非常に厳格な条件があります。
事実上、認められることはないと言っていいでしょう。
特別養子の離縁の申立てすら、ほとんどありません。
特別養子で離縁ができるのは、次の条件すべて満たした場合です。
①養子の利益のために特に必要があると認めるとき
②養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する理由があるとき
③実父母が相当の監護をすることができるとき
特別養子は、実父母による監護ができないか監護が不適当である場合に成立されているケースが多いです。
①~③の条件をすべて満たすのは相当困難で、事実上、不可能と言えるでしょう。
養子が成人したら、離縁をすることができなくなります。
③実父母による監護をすることができるときが条件になっているからです。
成人したら父母による監護が不要になります。
養子が成人になったら、③実父母による監護をすることができるときが満たせなくなるからです。
4特別養子は戸籍調査で判明する
①特別養子は実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動する
特別養子であることは、戸籍を読み解けば判明します。
特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。
特別養子であることは他人に知られたくないと考える人も多いでしょう。
特別養子の福祉のため、専門的な知識がないとカンタンには分からないような配慮がされています。
②実親の戸籍の記載例
身分事項 特別養子縁組
【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 養父母
【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日
【受理者】 〇〇県〇〇市長
【新本籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
【縁組後の氏】 〇〇
この記載がされると、実親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。
③養子ひとりの戸籍の記載例
本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)
氏名 〇〇〇〇(養親の氏)
戸籍に記録されている者
名 〇〇
生年月日 令和〇年〇月〇日
父 〇〇〇〇(養父の氏名)
母 〇〇〇〇(養母の氏名)
続柄 長男
(途中省略)
身分事項 特別養子縁組
【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【養父氏名】 〇〇〇〇
【養母氏名】 〇〇〇〇
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 父母
【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日
【受理者】 〇〇県〇〇市長
【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
【入籍戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。
普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。
続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。
新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。
④養親の戸籍の記載例
身分事項 民法817条の2
【民法817条の2による裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 父母
【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
養親の身分条項には、何も記載がされません。
養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。
法律の専門知識がない人が見ても、何のことか分からないでしょう。
従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人です。
実親の氏名は、記載されません。
特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。
特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
« Older Entries Newer Entries »