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兄弟姉妹は相続人でも遺留分はない
1兄弟姉妹は相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
甥姪が被相続人より先に死亡した場合、再代襲相続はしません。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りだからです。
③子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない
被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
夫婦に子どもがいない場合、配偶者のみが相続人という考えているかもしれません。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
配偶者のみが相続人になるのは、稀なケースです。
子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者のみではありません。
④兄弟姉妹の相続分
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
2兄弟姉妹に遺留分はない
①遺留分は相続人の最低限の権利
遺言書を作成して、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
②遺留分が認められる相続人
遺留分は、被相続人に近い関係の相続人にのみ認められます。
遺留分が認められる相続人は、次のとおりです。
・配偶者
・子ども
・親などの直系尊属
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
③甥姪に遺留分はない
遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。
甥姪が相続人になるケースは、相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したケースです。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため代襲相続が発生した場合、被代襲者の法定相続分と遺留分は受け継がれます。
被代襲者は、先に死亡した兄弟姉妹です。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
受け継ぐべき遺留分が認められていないから、代襲相続人にも遺留分は認められません。
甥姪が相続人になる場合、甥姪に遺留分は認められません。
④兄弟姉妹が相続人になるときは相続人調査が煩雑
相続が発生したら、相続人調査をします。
だれが相続人になるか、家族にとっては当然のことと軽く考えているでしょう。
兄弟姉妹が相続人になるときは、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
被相続人の父母それぞれについて、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
相続人になる人の現在戸籍も必要です。
兄弟姉妹が相続人になるときは、相続人調査が煩雑です。
3兄弟姉妹に遺留分がない理由
①兄弟姉妹は関係が遠いから
法定相続人は、配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は低い相続順位です。
遺留分を認める必要も低いと考えられています。
被相続人との関係が遠いから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
②兄弟姉妹は代襲相続ができるから
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡すると、代襲相続が発生します。
代襲相続人は、兄弟姉妹の子どもです。
被相続人から見ると、甥姪の関係になります。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
兄弟姉妹に遺留分を認める必要も低いと考えられています。
代襲相続が発生した場合、兄弟姉妹より関係が遠い甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹ですら遺留分を認める必要も低いのだから、甥姪に遺留分を認める必要はさらに低いでしょう。
遺留分を認める必要が低い兄弟姉妹よりも、被相続人の意思を優先するべきと言えます。
代襲相続ができるから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
③兄弟姉妹は生計が別だから
財産は、被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
今まで協力してきた家族のため、遺留分の制度があります。
兄弟姉妹は、被相続人と同じ世代です。
兄弟姉妹は、お互いに独立して生計を立てているでしょう。
被相続人が財産を築くにあたって、兄弟姉妹が大きな協力していることは少ないでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属の協力が大きいはずです。
配偶者、子ども、親などの直系尊属は、被相続人の財産に依存して生活をしていたでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属を優先するのが妥当であると考えられます。
生計が別だから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
4兄弟姉妹相続では相続トラブルになりやすい
①兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできない
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。
被相続人が遺言書を作成した場合、一部の相続人はまったく財産を相続させない内容であることがあります。
財産をまったく相続させない遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。
兄弟姉妹には、遺留分がないからです。
例えば、次のケースで兄弟姉妹は相続人であっても財産を受け取ることができません。
●ケース1
「配偶者に全財産を相続させる」遺言書を作成することがあります。
相続人が配偶者と子どもである場合、子どもの遺留分が侵害されているでしょう。
子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
兄弟姉妹は、異議を述べることはできません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
●ケース2
「慈善団体に全財産を相続させる」遺言書を作成することがあります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者に遺留分は認められます。
配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
相続人が兄弟姉妹のみである場合、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
②具体的なトラブル事例
●トラブル事例1
一部の相続人が相続財産を独り占めする事例
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
分け方に合意ができないまま、一部の相続人が独り占めすることで大きなトラブルになります。
●トラブル事例2
相続人調査で異父兄弟や異母兄弟が見つかる事例
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
一部の相続人を含めずに、相続財産の分け方を合意しても無効です。
●トラブル事例3
甥姪が代襲相続人になる事例
兄弟姉妹相続では、相続人間の関係が薄いことが多いでしょう。
甥姪は、兄弟姉妹より若い世代です。
兄弟姉妹から一方的な主張をされて不満を持つと、トラブルに発展します。
上記のトラブルを防止するためには、遺言書を作成するといいでしょう。
財産の分け方を指定すると、相続財産の分け方について話し合う必要がないからです。
遺言書で遺言執行者を決めておくと、遺言書を確実に実現してくれます。
相続トラブルを防止するために、公正証書遺言の作成がおすすめです。
③遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができる
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
ときには相続人全員が他の分け方の方がいいと考えていることがあります。
相続人全員にとって不都合になる遺言書をあえて執行する必要はありません。
相続人全員で、相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
遺言書の内容と異なる遺産分割協議をするためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作ることがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言が書き方ルールの違反で、無効になることは考えられません。
遺言書の内容に不満があると、遺言書の無効を主張するでしょう。
公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。
相続トラブルを防止するために、公正証書遺言の作成がおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
相続人間でトラブルに発展するでしょう。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は、相続人になる予定の人の遺留分にも配慮します。
遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行まで、司法書士がトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言書を作成できるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
特別養子は相続人
1特別養子と普通養子のちがい
①特別養子は家庭裁判所の審判が必要
養子には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
②特別養子になると実親との親子関係がなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなりますから、父から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
③相続税の基礎控除が増える
相続税を計算する場合には、基礎控除があります。
相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円
基礎控除が増えれば、その分だけ相続税が少なく済みます。
法定相続人として相続税の基礎控除を計算するとき、実子がいない場合で、かつ、普通養子がいる場合は2人まで含めることができます。
実子がいる場合で、かつ、普通養子がいる場合は1人まで含めることができます。
特別養子がいる場合、法定相続人に含める人数に制限はありません。
2特別養子には厳格な条件がある
①養親は結婚している人であること
特別養子の養親になるためには、配偶者がある人でなければなりません。
配偶者は法律上の配偶者に限られます。
内縁・事実婚の配偶者や同性パートナーは、特別養子を迎えることはできません。
夫婦共同で養親になる必要があります。
養子が一方の血縁関係のある嫡出子である場合は、配偶者のみ特別養子になることができます。
②養親は25歳以上であること
特別養子の養親になるためには、養親は25歳以上でなければなりません。
夫婦のうち一方が25歳以上であれば他方が25歳未満であっても、構いません。
③養子は15歳未満であること
特別養子の申立てをする時点で15歳であれば特別養子になることができます。
家庭裁判所が特別養子を成立させるまでに18歳になってしまったら特別養子になることはできません。
養子が15歳になる前から引き続き監護をされている場合で、かつ、やむを得ない理由で特別養子の申立てができなかった場合は特別養子になることができます。
やむを得ない理由があるかは、家庭裁判所が決定します。
やむを得ない理由があると認められて、かつ、養子が18歳未満であれば特別養子になることができます。
④養子が15歳以上であれば養子の同意があること
特別養子は子どもの福祉のために成立させる制度です。
15歳未満であれば養子の同意は必要ありませんが、子どもの意思は重視されます。
⑤実親の同意があること
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
実親の同意が必要になります。
次の場合は、実親の同意は必要ありません。
(1)父母が意思表示ができないとき
(2)父母による虐待、悪意の遺棄があるとき
(3)養子となる子どもの利益を著しく害するとき
一定の条件がある場合、父母の同意は撤回することができません。
⑥監護期間が6か月以上あること
養親による監護期間が6か月以上あることが条件になります。
養親による監護期間がスタートしたときには、実親が特別養子に同意していなくても構いません。
実親が特別養子に同意するか同意しないか分からない状態で、監護をスタートするのは精神的に負担が大きいものです。
3特別養子の離縁はほとんど認められない
特別養子は、子どもの福祉が重視される制度です。
当事者のが合意すれば縁組できる普通養子とは違い、家庭裁判所が慎重に審査して決定します。
特別養子の離縁は、縁組以上に非常に厳格な条件があります。
事実上、認められることはないと言っていいでしょう。
特別養子の離縁の申立てすら、ほとんどありません。
特別養子で離縁ができるのは、次の条件すべて満たした場合です。
①養子の利益のために特に必要があると認めるとき
②養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する理由があるとき
③実父母が相当の監護をすることができるとき
特別養子は、実父母による監護ができないか監護が不適当である場合に成立されているケースが多いです。
①~③の条件をすべて満たすのは相当困難で、事実上、不可能と言えるでしょう。
養子が成人したら、離縁をすることができなくなります。
③実父母による監護をすることができるときが条件になっているからです。
成人したら父母による監護が不要になります。
養子が成人になったら、③実父母による監護をすることができるときが満たせなくなるからです。
4特別養子は戸籍調査で判明する
①特別養子は実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動する
特別養子であることは、戸籍を読み解けば判明します。
特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。
特別養子であることは他人に知られたくないと考える人も多いでしょう。
特別養子の福祉のため、専門的な知識がないとカンタンには分からないような配慮がされています。
②実親の戸籍の記載例
身分事項 特別養子縁組
【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 養父母
【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日
【受理者】 〇〇県〇〇市長
【新本籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
【縁組後の氏】 〇〇
この記載がされると、実親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。
③養子ひとりの戸籍の記載例
本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)
氏名 〇〇〇〇(養親の氏)
戸籍に記録されている者
名 〇〇
生年月日 令和〇年〇月〇日
父 〇〇〇〇(養父の氏名)
母 〇〇〇〇(養母の氏名)
続柄 長男
(途中省略)
身分事項 特別養子縁組
【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【養父氏名】 〇〇〇〇
【養母氏名】 〇〇〇〇
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 父母
【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日
【受理者】 〇〇県〇〇市長
【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
【入籍戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。
普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。
続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。
新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。
④養親の戸籍の記載例
身分事項 民法817条の2
【民法817条の2による裁判確定日】 令和〇年〇月〇日
【届出日】 令和〇年〇月〇日
【届出人】 父母
【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
養親の身分条項には、何も記載がされません。
養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。
法律の専門知識がない人が見ても、何のことか分からないでしょう。
従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人です。
実親の氏名は、記載されません。
特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。
特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
代襲相続人の遺留分
1 代襲相続とは
①相続人が先に死亡したら代襲相続
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人が先に死亡したら、代襲相続ができます。
②相続欠格になると代襲相続
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
相続人が廃除された場合、代襲相続ができます。
④孫が先に死亡すると再代襲相続
相続人になるはずだった子どもが先に死亡したら、孫が代襲相続ができます。
代襲相続人になるはずだった孫が先に死亡したら、曽孫が代襲相続ができます。
再代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人が子どもである場合、再代襲に制限はありません。
直系卑属がいる限り、どこまでも続きます。
直系卑属とは、直接的に親子関係でつながる下の世代の人です。
孫が先に死亡すると、再代襲相続ができます。
⑤兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡したら、甥姪が代襲相続ができます。
代襲相続人になるはずだった甥姪が先に死亡したら、甥姪の子どもが代襲相続ができません。
相続人になるはずだった人が兄弟姉妹である場合、再代襲はできません。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
2遺留分とは
①遺留分は最低限の権利
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっているとは言っても、無制約の自由にすることはできません。
財産はひとりで、築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。
無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められます。
遺留分とは、相続人に認めれる最低限の権利です。
②兄弟姉妹に遺留分は認められない
遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められます。
具体的には、次の相続人に遺留分が認められます。
(1)配偶者
(2)子ども
(3)親などの直系尊属
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
③遺留分割合の具体例
●事例1
相続人が配偶者、子どもが1人の場合
・法定相続分
配偶者 2分の1
子ども 2分の1
・遺留分
配偶者 4分の1
子ども 4分の1
●事例2
相続人が配偶者、子どもが2人の場合
・法定相続分
配偶者 2分の1
子ども それぞれ4分の1
・遺留分
配偶者 4分の1
子ども それぞれ8分の1
●事例3
相続人が配偶者、子ども1人、先に死亡した子どもの子ども2人(代襲相続人)の場合
・法定相続分
配偶者 2分の1
子ども 4分の1
子どもの子ども(代襲相続人) 8分の1
・遺留分
配偶者 4分の1
子ども 8分の1
子どもの子ども(代襲相続人) 16分の1
●事例4
相続人が配偶者、兄弟姉妹が1人の場合
・法定相続分
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
・遺留分
配偶者 2分の1
兄弟姉妹 なし
3代襲相続人の遺留分
①遺留分が認められる代襲相続人
相続人になるはずだった配偶者が先に死亡した場合、代襲相続はできません。
相続人になるはずだった配偶者に連れ子がいても、連れ子は代襲相続人ではありません。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、代襲相続はできます。
相続人になるはずだった親などの直系尊属が先に死亡した場合、代襲相続はできません。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続はできます。
代襲相続はできるのは、子どもと兄弟姉妹が先に死亡したケースだけです。
子どもが相続人になる場合、遺留分が認められます。
子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。
兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。
遺留分が認められる代襲相続人は、先に死亡した子どもの代襲相続人のみです。
具体的には、孫や曽孫です。
②代襲相続人は子どもの遺留分を引き継ぐ
子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。
代襲相続があっても代襲相続がなくても、他の相続人に留分に影響はありません。
相続人になるはずだった子どもの遺留分を引き継ぐだけだからです。
代襲相続人が複数いることがあるでしょう。
先に死亡した子どもの遺留分を細分化して、引き継ぎます。
代襲相続人は、子どもの遺留分を引き継ぎます。
③甥姪に遺留分は認められない
兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。
甥姪は代襲相続をしても、遺留分が認められません。
④代襲相続させない遺言書があっても遺留分
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
甥姪には、遺留分が認められません。
甥姪に相続させない遺言書があった場合、甥姪は何も言うことはできません。
孫や曽孫には、遺留分が認められます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
代襲相続させない遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
4遺留分侵害額請求をする方法
①遺言書があっても遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺言書があまりに偏った内容である場合、相続人はがっかりするでしょう。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
トラブルに発展するおそれがある遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で、分け方を合意した方が合理的です。
遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。
②遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
1年のスタートは、相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を知ってからです。
相続が開始してから10年経過すると、除斥期間によって権利消滅します。
すみやかに遺留分侵害額請求をする必要があります。
③遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性
遺言書を確認したところ、内容が遺留分を侵害していることがあります。
相続人が遺言書が無効であると主張して遺産分割協議を申入れる場合、相続人全員で合意できるのは難しいでしょう。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
遺産分割協議の申入れと同時に、遺留分侵害額請求をする意思を明確に表示することが大切です。
遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性があります。
④遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明郵便で
内容証明郵便は、郵便サービスのひとつです。
どのような内容の文書をだれからだれに差し出したか郵便局が証明してくれます。
内容証明郵便に、オプションで配達証明をつけることができます。
配達証明で、配達した事実を証明してもらうことができます。
遺留分侵害額請求の方式は、決められていません。
証拠が残らない場合、相手方が請求を受けていないと反論するでしょう。
時効消滅した後に遺留分侵害額請求をした場合、請求は認められません。
配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求をした場合、相手方にきちんと請求したことを証明することができます。
遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。
⑤合意できなければ遺留分侵害額請求調停の申立て
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
財産を渡したくないという気持ちがあると、遺留分侵害額請求に応じてもらえないかもしれません。
遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする話合いです。
相続人だけで合意できなければ、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。
⑥調停が成立しなければ遺留分侵害額請求訴訟
調停員から公平なアドバイスを受けても、当事者が一方的な主張を続けることがあります。
調停手続で解決できない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。
遺留分侵害額請求訴訟を提起したら、適切に主張し証拠を提出することが重要です。
不当な主張であっても適切に反論しないと、相手側の主張どおりの決定がされるからです。
遺留分侵害額請求に応じないとき、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
インターネット上には、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
死亡届提出から戸籍反映まで2週間程度
1家族が死亡したら死亡届提出
①死亡届は戸籍法の届出
人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。
死亡届を提出する場合、死亡診断書(死体検案書)が必要になります。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。
左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。
死亡届は、届出人が記載します。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。
死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。
死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。
死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。
死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。
死亡届を提出すると、戸籍に死亡が記録され住民登録が抹消されます。

②死亡届の提出先
死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。
(1)死亡した人の本籍地
(2)届出人の住所地
(3)死亡地
死亡した人の住所地の市区町村役場に、提出することはできません。
③死亡届の提出期限
死亡届の提出には、提出期限があります。
死亡の事実を知ってから、7日以内です。
国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
④死亡届の届出人
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
次の人は、届出をすることができます。
(1)同居の親族以外の親族
(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(3)任意後見受任者
死亡届の届出義務は、ありません。
⑤届出人が記入した後に使者が市区町村役場に提出できる
死亡届は、届出人が記載します。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。
届出人と医師が記入したら、死亡届はできあがりです。
できあがった死亡届は、だれが市区町村役場に持って行っても構いません。
市区町村役場に持って行く人は、届出人ではなく使者だからです。
葬儀業者の人が使者として市区町村役場に持って行っても差し支えありません。
⑥死亡届提出後に埋火葬許可証
死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。
埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。
死亡してから24時間経過した後、火葬します。
埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。
火葬を執行すると、埋火葬許可証に執行済のスタンプが押されます。
執行済の埋火葬許可証は、納骨のときにも必要になります。
無くさないように、大切に保管しましょう。
2死亡届提出から戸籍反映まで2週間程度
①死亡を戸籍に記載するのは本籍地の市町村
戸籍とは、その人の身分関係が記録されている帳簿です。
本籍地の市町村役場に、備えてあります。
死亡届は、死亡した人の本籍地の市区町村役場に提出することができます。
提出された市区町村役場で、死亡届は処理されます。
本籍地の市区町村役場に提出した場合、死亡届提出から戸籍反映までおおむね1週間程度かかります。
提出した市町村役場で処理するから、比較的早く戸籍に反映します。
死亡届は、本籍地以外にも届出人の住所地や届出人の住所地に提出することができます。
本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、受付をするだけです。
死亡届は、本籍地の市町村役場に回送されます。
少なくとも、回送する手間と時間分は余計に時間がかかります。
回送の時間を考えると、戸籍に反映するまで時間がかかります。
本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、死亡届提出から戸籍反映までおおむね2週間程度かかります。
②死亡の記載例
死亡届が提出されると、戸籍に死亡事項が記録されます。
戸籍には、次のように記載されます。
【死亡日】令和〇年〇月〇日
【死亡時分】午後〇時〇分
【死亡地】愛知県名古屋市中区
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇〇〇
相続手続において、死亡日が最も重要です。
死亡日によって、相続人が決まるからです。
複数の人が死亡した場合、死亡の前後で相続人が変わります。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続になります。
相続人が後に死亡した場合、数次相続になります。
同じ日に死亡した場合、時分を見て前後を判断します。
代襲相続では、被代襲者の直系卑属が代襲相続人になります。
相続人になるはずだった人に配偶者がいる場合、配偶者は相続人になりません。
配偶者は、直系卑属ではないからです。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が相続します。
死亡した相続人に配偶者がいる場合、配偶者は相続人になります。
配偶者は、必ず相続人になるからです。
相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。
③相続手続で死亡が記載された戸籍謄本が必要になる
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
死亡届を提出した直後に、戸籍謄本を取得しても死亡が反映していません。
死亡が記載されていない戸籍謄本では、相続手続を進めることはできません。
相続手続では、死亡が記載された戸籍謄本が必要になります。
④失踪宣告がされたときの戸籍の記載例
戸籍には、次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇〇〇
家族が行方不明になってから、長期間経過していることがあります。
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
死亡の取り扱いがされるから、相続が発生します。
失踪宣告によって相続が発生する場合、死亡とみなされる日が最も重要です。
死亡とみなされる日によって、相続人が決まるからです。
相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。
⑤認定死亡の戸籍の記載例
認定死亡があったとき、戸籍には次のように記載されます。
【死亡日】令和〇年〇月〇日
【死亡時分】推定午後〇時
【死亡地】千葉県南房総市沖
【報告日】令和〇年〇月〇日
【報告者】館山警察署長
大災害や大事故に巻き込まれたとき、遺体が発見できないことがあります。
遺体が見つからないと、行方不明と言わざるを得ません。
医師が死亡診断書を作成することができないからです。
大災害や大事故に巻き込まれて死亡の可能性が非常に高いのに、行方不明と扱うのは不都合が多いでしょう。
認定死亡とは、大災害や大事故に巻き込まれて死亡の可能性が非常に高いときに官公署の報告で死亡と取り扱う制度です。
官公署による死亡の報告で、戸籍に死亡の記載がされます。
認定死亡で相続が発生します。
相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。
⑥高齢者消除の戸籍の記載例
高齢者消除があったとき、戸籍には次のように記載されます。
【高齢者消除の許可日】令和〇年〇月〇日
【除籍日】令和〇年〇月〇日
100歳を大幅に超えているにもかかわらず、戸籍に死亡の記載がない人がたくさんいます。
高齢者消除とは、100歳以上の高齢者で所在不明の人について法務局長の許可を得て戸籍から消除する制度です。
高齢者消除は、単なる戸籍の整理作業に過ぎません。
失踪宣告や認定死亡とちがい、死亡と扱われません。
「高齢者につき死亡と認定」と記載がされるものの、死亡ではありません。
高齢者消除は戸籍に死亡と認定と書かれても、相続が発生しません。
高齢者消除されていても、生きている扱いだからです。
高齢者消除されている人は、現実的にも死亡の可能性が非常に高いでしょう。
死亡と扱うためには、あらためて失踪宣告を受ける必要があります。
相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。
3死亡届は提出前にコピー
①死亡届のコピーが必要になるケース
死亡届は、提出先の市区町村役場の窓口に提出します。
書類に問題がなければ、受理されます。
受理された後、死亡届は返却されません。
死亡届を提出する前に、コピーを取っておきましょう。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、セットになっています。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)のコピーが必要になるからです。
例えば、次の手続で必要になります。
(1)健康保険の喪失
(2)雇用保険の喪失
(3)労災保険の請求
(4)生命保険の請求
(5)自動車保険・損害保険の手続
(6)携帯電話の解約
(7)国民年金・厚生年金・共済年金の受給
(8)埋葬料・葬祭費の請求
(9)自動車などの名義変更
(10)公共料金の名義変更
上記を参考にして、多めにコピーを取っておきましょう。
②死亡届のコピーをとるタイミング
死亡が確認されたら、医師が死亡診断書(死体検案書)を作成します。
死亡日当日に死亡診断書(死体検案書)が渡されます。
届出人が死亡届を作成します。
死亡届を市区町村役場に提出するのは、死亡日当日か翌日でしょう。
死亡届を提出する場合、一緒に埋火葬許可証の発行申請をします。
火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。
火葬場を予約するため、死亡届の提出が最優先になります。
少なくとも死亡日の翌日までに死亡届のコピーを取っておくのがおすすめです。
家族が死亡すると、親戚や知人への連絡で忙しくなります。
死亡届の提出期限は、7日以内です。
火葬することを考えると、余裕はありません。
葬儀業者の人に死亡届を提出してもらう場合、コピーも一緒に依頼するといいでしょう。
③コピーを忘れたら死亡届記載事項証明書を請求
市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。
死亡届のコピーを忘れた場合、死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができます。
死亡届記載事項証明書を請求できるのは、利害関係がある人で、かつ、特別な理由がある場合だけです。
死亡届記載事項証明書の請求先は、市区町村役場か法務局のいずれかです。
死亡届のコピーを忘れたら、死亡届記載事項証明書を請求します。
④コピーを忘れたら死亡診断書や埋火葬許可証で
市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。
死亡届は、原則として、非公開です。
死亡届記載事項証明書を請求できる人は、限られています。
死亡届記載事項証明書を請求できる人であっても特別な理由が認められない場合、発行してもらえません。
死亡届のコピーを忘れた場合、別の書類を提出することができるかもしれません。
手続先に問い合わせてみましょう。
多くの手続先は、死亡の確認がしたいだけでしょう。
死亡の事実を確認する方法は、複数あります。
医師に依頼して、死亡診断書を作成してもらうことができます。
埋火葬許可証や埋火葬許可証発行済証明書を用意できるでしょう。
死亡の記載がある住民票や戸籍謄本を取得できます。
死亡届のコピーを忘れても、手続ができなくなることはありません。
4遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット
家族が死亡した場合、最初に行う手続が死亡届の提出です。
たくさんの相続手続が始まります。
大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。
悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。
たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。
相続は一生の間に、何回も経験するものではありません。
相続手続で使われる言葉の多くは、法律用語です。
ふだん聞き慣れない言葉があふれています。
ほとんどの人にとって、相続手続は不慣れなものです。
大切な家族を亡くして、力を落としているでしょう。
相続手続をするのは、大きな負担になります。
事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。
専門家のサポートがないと難しい手続があります。
司法書士などの専門家に、相続手続を丸ごと依頼することができます。
確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。
出生から死亡までの戸籍謄本の取り方
1被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②戸籍を抜けても相続人
相続人になる人は、法律で決まっています。
被相続人と同じ戸籍に入っている人も別の戸籍に入っている人も、相続人になります。
戸籍は、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。
帳簿が別であっても同じであっても、相続人であることに変わりはありません。
例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが結婚したら、夫婦の戸籍が作られます。
結婚した子どもは、被相続人の戸籍から除籍されて夫婦の戸籍に移ります。
結婚しても、子どもは子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
被相続人の戸籍を抜けても、相続人になります。
③新しい戸籍に書き写されない項目がある
戸籍は、本籍地の市区町村に備えてあります。
戸籍の筆頭者と配偶者は、本籍地を変更することができます。
転籍とは、本籍地を変更することです。
別の市区町村に転籍をすると、新本籍地の市区町村で新しい戸籍が作られます。
新しい戸籍が作られるとき、古い戸籍に記載されている内容のうち書き写される項目と書き写されない項目があります。
例えば、子どもが結婚した後に、転籍することがあります。
新しい戸籍には、子どもは書き写されません。
死亡時の戸籍謄本を見るだけでは、子どもの存在を見落とすでしょう。
相続人である子どもを見落とさないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
新しい戸籍に、書き写されない項目があります。
④代襲相続で被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる
相続人になる人は、法律で決まっています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。
相続人になるはずの子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
子どもの子どもや子どもの孫が代襲相続人になります。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
相続人になるはずだった子どもについて、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
被代襲者の戸籍を抜けても、代襲相続人になるからです。
相続人になるはずだった子どもに、子どもや孫がいないことがあります。
代襲相続人がいない場合も、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
子どもや孫がいないことは、出生から死亡までの戸籍謄本で証明する必要があるからです。
代襲相続で、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
⑤兄弟姉妹相続で父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージするかもしれません。
兄弟姉妹には、異父兄弟や異母兄弟が含まれます。
父の子どもを見落とさないため、父の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
母の子どもを見落とさないため、母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹相続では、たくさんの戸籍謄本を準備することになります。
相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が先に死亡することがあります。
相続人になるはずの兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。
被代襲者である兄弟姉妹について、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
甥姪が相続人になる場合、戸籍謄本が最も多く必要になります。
兄弟姉妹相続で、父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
2出生から死亡までの戸籍謄本の取り方
①配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
相続手続の最初の難関は、相続人調査です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。
配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。
戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。
例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。
本籍地が名古屋市の人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。
配偶者・直系血族であれば、出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。
被相続人の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。
配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
②広域交付で代理請求はできない
広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。
市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。
仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。
代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、戸籍謄本の取得を依頼することができます。
代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。
一般的に、赤ちゃんなどの未成年者が契約などをする場合、親などが代わりにするでしょう。
赤ちゃんなどの未成年者が相続人になる場合、親などが代わりに戸籍謄本を取得することができます。
親などが代わりに戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。
親は、赤ちゃんなどの未成年者の代理人だからです。
代理人が任意代理人であっても法定代理人であっても、広域交付を利用することはできません。
広域交付で、代理請求はできません。
③広域交付で郵送請求ができない
広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。
仕事や家事で忙しい人にとって、仕事場や自宅を離れることができないでしょう。
戸籍謄本は、郵送で取得することができます。
郵送で戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。
広域交付が利用できるのは、窓口請求のみだからです。
広域交付で郵送請求はできません。
④広域交付が利用できないときは本籍地の市区町村役場へ請求
戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。
広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。
本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。
多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
複数の本籍地があることが多いでしょう。
それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。
広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。
⑤郵送請求で定額小為替
戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。
窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。
戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。
定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。
現金は、普通郵便で送ることができません。
現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。
定額小為替は、普通郵便で送ることができます。
戸籍謄本を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。
⑥被相続人の戸籍に入っている人はコンビニで取得できる
本籍地の市区町村役場によっては、戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応していることがあります。
地方公共団体情報システム機構のホームページで、本籍地の市区町村役場が戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応しているか調べることができます。
コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。
戸籍謄本のコンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードが必要です。
除籍謄本は、戸籍謄本のコンビニ交付の対象外です。
請求人が親と同じ戸籍に入っている場合、コンビニで自分の戸籍謄本を取得することができます。
自分の戸籍謄本を確認すると、親の戸籍を確認することができます。
親の戸籍に入っている人は、コンビニで親の戸籍謄本を取得することができます。
3戸籍謄本を取得するときに知っておくこと
①戸籍謄本と戸籍抄本のちがい
戸籍は、その人の身分関係を記録する帳簿です。
戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも市区町村役場に備えてある帳簿の写しです。
戸籍謄本は、戸籍全部事項証明書です。
戸籍謄本は、その戸籍に入っている人全員が証明されます。
戸籍抄本は、戸籍一部事項証明書です。
戸籍謄本は、その戸籍に入っている人のうち特定の人だけが証明されます。
相続放棄など戸籍抄本では、受け付けてもらえないことがあります。
②死亡届提出直後は戸籍に反映していない
死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。
人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。
家族が死亡したら、相続手続をします。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
死亡届提出直後に戸籍謄本を取得しても、死亡が反映していません。
被相続人の戸籍謄本に死亡が記載されていない場合、相続手続で使うことができません。
死亡届を提出してから戸籍に反映するまで、時間がかかります。
本籍地の市区町村役場に死亡届を出した場合、比較的早く戸籍に反映します。
死亡届は、本籍地以外にも届出人の住所地や死亡地で提出することができます。
本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、時間がかかりがちです。
戸籍に記録するのは、本籍地の市区町村役場だからです。
受付をするだけで本籍地に回送すると、郵送の時間分余計に時間がかかります。
死亡届提出直後は、戸籍に死亡が反映していません。
③定額小為替は郵便局貯金窓口で購入
戸籍謄本を取得するとき、市区貯村役場に手数料を払う必要があります。
郵送請求をする場合、手数料は定額小為替で納入します。
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。
定額小為替の発行手数料は、1枚200円です。
コンビニエンスストアやゆうゆう窓口で、購入することはできません。
郵便局の貯金窓口は、土日祝日は業務を行っていません。
郵便局貯金窓口の業務時間内に、出向いて購入する必要があります。
郵便局の貯金窓口は、クレジットカードや電子マネーの取り扱いはしていません。
定額小為替の購入は、現金払いのみです。
切手で支払うことも、できません。
定額小為替は、郵便局貯金窓口で購入します。
④1通取得して法定相続情報一覧図
相続手続先は、たくさんあることが多いでしょう。
戸籍謄本を何通取得したらいいのか、不安になるかもしれません。
戸籍謄本を取得するとき、市区町村役場に手数料をかかります。
たくさんの戸籍謄本を取得すると、手数料がかさみます。
戸籍謄本は1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうのがおすすめです。
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続関係を家系図のようにとりまとめた書類です。
戸籍謄本等と家系図を点検して、登記官が認証文と証明印を押して発行してくれます。
法定相続情報一覧図は、必要な枚数だけ発行してもらうことができます。
戸籍謄本は1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうのがおすすめです。
4相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、家族は大きな悲しみに包まれます。
大きい悲しみのなかで、相続人を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
相続人調査は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
被相続人の離婚歴を家族が知らなかったケースは、少なくありません。
見知らぬ相続人が見つかると、さらに大きな精神的負担がかかります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
相続手続でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
亡くなった人の本籍地を調べるには
1本籍地が分からないときの調べ方
①本籍地欄空欄のまま死亡届
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届を見ると、氏名、生年月日、住所などに並んで、本籍を記載する欄があります。
本籍は、普段記載することが少ないでしょう。
本籍地が分からない場合、本籍地を空欄にしたまま市区町村役場に提出することができます。
空欄のまま提出した場合、市区町村役場で本籍地を調べてもらうことができます。
死亡届は、死亡を知ってから7日以内に提出します。
通常、市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行います。
死亡届は、開庁日以外の休日でも夜間でも受け付けてもらえます。
例えば、名古屋市では夜間の受付は中区役所で受け付けています。
本籍地が分からない場合、通常の業務時間に出向かないと調べてもらえません。
市区町村役場の窓口で調べてもらう方法は、簡単で確実です。

②本籍地入り住民票を請求
多くの場合住所は、知っているでしょう。
住民票を取得すると、本籍地を知ることができます。
住民票に本籍地を記載してもらうことができるからです。
普段目にする住民票は、本籍地が記載されていないかもしれません。
住民票を請求する場合、何も言わないと本籍地は記載省略になります。
亡くなった人の住民票は、相続人が取得することができます。
本籍地入りの住民票を請求すると、亡くなった人の本籍地を調べることができます。

③マイナンバーカードで本籍地入り住民票を取得
身分証明書としてマイナンバーカードを持っている人も多いでしょう。
市区町村によっては、マイナンバーカードを利用して住民票を取得することができます。
マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアなどで住民票を取得することができます。
マイナンバーカードには、顔写真が入っています。
ICチップの入っていない紙製のマイナンバー通知書では住民票を取得することはできません。
コンビニエンスストアは年中休みなく営業しているので、とても便利です。
コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票を取得する場合、記載事項を選択することができます。
本籍地欄にチェックを入れないと、本籍地の記載がない住民票が発行されます。
亡くなった人が自分の家族である場合、自分の本籍地を手掛かりに亡くなった人の本籍地を調べることができます。
マイナンバーカードを使って本籍地入り住民票を取得することで、本籍地を調べることができます。
④マイナンバーカードで戸籍謄本を取得
マイナンバーカードを利用すると、住民票だけでなく戸籍謄本を取得することができます。
戸籍謄本には、本籍地が記載されています。
亡くなった人が自分の家族である場合、同じ戸籍に入っていることがあるでしょう。
同じ戸籍であれば、当然に同じ本籍地です。
別の戸籍であっても、戸籍と読み解いて戸籍をたどると本籍地を調べることができます。
マイナンバーカードを使って戸籍謄本を取得することで、本籍地を調べることができます。
⑤2007年以前の運転免許証で確認
亡くなった人が運転免許証を持っていることがあります。
現在の運転免許証には、本籍地欄はありません。
2007年までの運転免許証には、本籍地欄がありました。
自宅などで遺品整理をすると、古い運転免許証が見つかることがあります。
運転免許証を更新するときに、古い運転免許証を返してもらうことができるからです。
ひょっとすると、亡くなった人が古い運転免許証を保管しているかもしれません。
2007年以前の運転免許証を確認すると、本籍地が判明します。
⑥運転免許証をコンビニのマルチコピー機で読み取り
現在の運転免許証には、本籍地欄はありません。
現在の運転免許証の表面に記載されていないだけで、ICチップに本籍地が入力されています。
コンビニエンスストアのマルチコピー機で、ICチップを読むことができます。
コンビニエンスストアのうち、ファミリーマートとローソンのマルチコピー機が対象です。
亡くなった人が自分の家族である場合、自分の本籍地を手掛かりに亡くなった人の本籍地を調べることができます。
運転免許証をコンビニのマルチコピー機で読み取りすることで、本籍地を調べることができます。

⑦運転免許証をスマートフォンアプリで読み取り
運転免許証のICチップは、スマートフォンアプリで読み取りをすることができます。
iPhoneでもアンドロイドでも、読み取りアプリがあります。
カードリーダーなどの特別な道具は、不要です。
運転免許証の取得や更新などのときに決めた暗証番号を入力する必要があります。
多くの人はスマートフォンを持っているから、スマートフォンアプリを使う方法は手軽です。
運転免許証をスマートフォンアプリで読み取りする方法で、本籍地を調べることができます。
⑧運転免許証を警察署の端末で読み取り
運転免許証のICチップを読み取りすることで、本籍地を調べることができます。
コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。
スマートフォンアプリを使う方法は、手軽です。
コンビニエンスストアやスマートフォンアプリを使ってICチップを読み取る場合、暗証番号を入力する必要があります。
暗証番号は、2組の4桁の数字です。
暗証番号を使う機会は、ほとんどありません。
ときには、暗証番号を忘れていることがあるでしょう。
暗証番号を忘れてしまったときは、運転免許証を持って警察などに出向くと照会することができます。
たとえ本人であっても、電話などで照会することはできません。
暗証番号を3回間違えると、読み取りがロックされます。
ロックされたら、自動で解除されることはありません。
暗証番号がロックされてしまったときは、警察署や運転免許試験場などに出向いてロック解除をしてもらうことができます。
運転免許証を持って、本人が警察署などに出向く必要があります。
読み取り端末は、警察署や運転免許試験場に設置されています。
暗証番号を覚えていない人やロックされてしまった人は、警察署や運転免許試験場で確認する方法はおすすめです。
警察署や時間によっては、確認端末が設置されていないことがあります。
例えば、愛知県警では中部空港警察署には設置されていません。
中部空港警察署以外の警察署であれば、平日の8時45分~17時30分に受け付けてもらえます。
運転免許試験場・東三河運転免許センターであれば、上記に加えて日曜日8時30分~12時00と12時45分~17時15分に受け付けてもらえます。
運転免許証を警察署や運転免許試験場の端末で読み取りする方法で、本籍地を調べることができます。
⑨マイナポータルの本籍地は市町村のコード番号で表示
マイナポータルとは、マイナンバー制度に伴う行政手続のオンライン窓口です。
マイナポータルからマイナンバーカードを使って、自分の情報を確認することができます。
確認できる情報には、戸籍関係情報があります。
戸籍関係情報のうち、本人情報の一部として本籍コードがあります。
マイナポータルでは、数字5桁の本籍コードが表示されます。
本籍コードは、全国地方公共団体コードの先頭5桁と一致します。
全国地方公共団体コードは、総務省のホームページで確認することができます。
本籍地コードで判明するのは、市区町村までです。
本籍は、変更することができます。
何度も変更していると、どこに本籍を置いているのか分からなくなることがあるでしょう。
本籍の市町村が分かれば、詳しい本籍を思い出せるかもしれません。
マイナポータルの本籍地を調べることで、市町村までの本籍地を調べることができます。
⑩パスポートの本籍地は都道府県までの記載
パスポートを申請する場合、申請書に本籍地を記載し戸籍謄本を提出します。
発行されたパスポートを見ると、本籍が記載されています。
パスポートに記載されている本籍は、都道府県のみ記載されています。
本籍の都道府県が分かれば、詳しい本籍を思い出せるかもしれません。
パスポートの本籍欄を確認することで、都道府県までの本籍地を調べることができます。

⑪在留届で確認
外国に住所や一時滞在場所を決めて、滞在することがあるでしょう。
3か月以上滞在する場合、在留届を提出する義務があります。
在留届には、本籍を記載する欄があります。
過去に在留届を提出した場合、在留届の内容は個人情報として管理されているでしょう。
法令に基づく開示請求によって、開示してもらうことができます。
在留届の開示請求をすることで、本籍地を調べることができます。
⑫親族に尋ねる
子どもが誕生したら、親の戸籍に入ります。
親に本籍を聞くと、分かるかもしれません。
婚姻したら、夫婦のために新しい戸籍が作られます。
配偶者に本籍を聞くと、知っているかもしれません。
死亡した人の親族に尋ねると、本籍地を知っている人がいることがあります。
親族に尋ねるのは、手軽な方法です。
親族に尋ねることで、本籍地を調べることができます。
⑬過去の書類で確認
自宅などで遺品整理をしていると、古い書類が大切に保管されていることに気づくことがあります。
家族が死亡した場合、相続手続をします。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。
以前、相続手続をしたときに準備した戸籍謄本などが保管されているかもしれません。
以前、提出した死亡届のコピーが保管されているかもしれません。
過去の書類を見ると、本籍地が判明することがあります。
過去の書類を確認することで、本籍地を調べることができます。
2本籍地判明で相続人調査
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
だれが相続人になるか、家族にとっては当然のことと軽く考えがちです。
相続手続先の人など第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を集めることです。
その人の身分事項は、戸籍にすべて記録されているからです。
相続人は、戸籍謄本で証明します。
③本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
多くの人は、出生から死亡まで複数の戸籍を渡り歩いているからです。
戸籍は、本籍地の市町村に備えられています。
戸籍謄本は、原則として本籍地の市区町村役場に請求します。
本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
広域交付制度を利用すると、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
例えば、名古屋市に本籍を置いている人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。
名古屋市以外に本籍を置いている人が名古屋市の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。
本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
3相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は、現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍謄本を準備するのは、想像以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
連れ子は相続人になれない
1連れ子は相続人になれない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②連れ子は被相続人の子どもではない
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人の配偶者に、連れ子がいることがあります。
連れ子は、被相続人の子どもではありません。
配偶者の子どもに過ぎません。
相続が発生しても、連れ子は相続人ではありません。
連れ子は、相続人になれません。
③連れ子は代襲相続人になれない
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
連れ子は、被相続人の配偶者の子どもです。
被相続人の配偶者が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった配偶者が被相続人より先に死亡しても、代襲相続は発生しません。
配偶者は、被代襲者にならないからです。
連れ子は、配偶者の代襲相続人になれません。
④数次相続で連れ子が相続する
数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡することです。
被相続人が死亡したときに元気だった配偶者が後に死亡することがあります。
相続手続中に配偶者が死亡した場合、相続人である配偶者の地位が連れ子に相続されます。
数次相続が発生した場合、被相続人の財産が連れ子に相続されます。
⑤父母が離婚しても子どもは相続人
父母が離婚しても、親子の縁は切れません。
被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。
元配偶者が引き取った子どもは、相続人になります。
被相続人が離婚した後、音信不通になるかもしれません。
長期間、疎遠になっていても、被相続人の子どもは相続人になります。
2養子縁組をして連れ子が相続
①連れ子と養子縁組で相続人になる
連れ子は、配偶者の子どもに過ぎません。
被相続人の子どもではないから、相続人ではありません。
被相続人が生前に、連れ子と養子縁組をすることがあります。
養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をすると、血縁関係がなくても親子になります。
被相続人の子どもは、相続人になります。
実子はもちろん、養子も相続人になります。
被相続人と連れ子が養子縁組をした場合、連れ子は相続人になります。
②実子と養子は同じ権利
被相続人に実子がいても、養子は相続人になります。
実子と養子は、同じ権利があります。
実子と養子は、同じ相続分です。
実子と養子は、同じ遺留分です。
実子と養子は、平等に被相続人の子どもだからです。
③普通養子は実親も相続
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
普通養子では、養子縁組をした後も実親との親子関係が継続します。
特別養子では、養子縁組をした後に実親との親子関係が終了します。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子による養子縁組をした場合、養子は実親も相続します。
養子縁組をした後も実親との親子関係が継続するからです。
普通養子は、養親と実親の両方を相続します。
④死後離縁をしても相続人のまま
養子縁組は、養親になる人と養子になる人が合意のうえ市区町村役場に届出をします。
養子縁組の解消は、養親と養子が合意のうえ市区町村役場に届出をします。
養親と養子が合意をして養子縁組を解消できるのは、当事者が生きている間だけです。
死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することです。
死後離縁をした場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。
死亡した養親の親族が死亡したときに、養子は相続人になりません。
死後離縁をしても、養子は相続人のままです。
死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。
死後離縁をしても、養子は養親を相続します。
3遺言書を作成して連れ子に遺贈
①相続人以外の人に遺贈ができる
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続人以外の人に、遺贈することができます。
連れ子は相続人でないから相続できないけど、遺贈を受けることができます。
②遺言書が無効になると遺贈も無効
遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈することはできません。
遺言書を作成するのは、高齢になってからが多いでしょう。
高齢になると、認知症になる可能性が高まります。
遺言書が連れ子に遺贈する内容である場合、他の相続人が不満を持つことがあります。
遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。
連れ子に遺贈する内容に不満がある場合、遺言書の無効を主張するでしょう。
遺言者に遺言能力がなかった場合、遺言書は無効になります。
遺言能力とは、遺言書の内容を理解して結果を認識する能力です。
重度の認知症になると、遺言能力が失われるでしょう。
一部の相続人が遺言書の無効を主張する場合、相続人間で深刻なトラブルに発展します。
遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。
③遺言書があっても実子に遺留分がある
遺言書を作成して、自分の財産を自由に遺贈することができます。
自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。
被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではないからです。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人に実子がいる場合、実子は遺留分権利者です。
遺言書を作成して連れ子に過大な遺贈をした場合、実子の遺留分を侵害するかもしれません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書があっても、実子に遺留分があります。
④遺言執行者に相続手続はおまかせ
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると確実に遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。
遺言執行者がいると面倒な相続手続きをおまかせできるから、相続人は安心です。
遺言執行者に、相続手続はおまかせすることができます。
⑤公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、ほとんどないでしょう。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、書き方ルールの違反で無効になることはあり得ません。
公正証書遺言を作成する場合、公証人は遺言者から遺言内容を聞き取ります。
認知症などで遺言能力を失っている場合、適切に受け答えはできないでしょう。
公証人が関与するから、公正証書遺言は高い信頼性があります。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
⑥相続税2割加算の対象
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
連れ子に遺贈する場合、連れ子は相続税の申告と納税が必要です。
財産を受け取る人が配偶者が1親等の血族以外の人である場合、2割加算の対象です。
養子縁組をすると、養子は1親等の血族になります。
遺言書で遺贈すると2割加算の対象ですが、養子縁組をすると2割加算の対象外です。
4被相続人の生前に贈与契約
①110万円までなら贈与税はかからない
被相続人の生前に、財産を引き継ぐことができます。
自分の財産を自由に贈与することができるからです。
高額の贈与をする場合、贈与税の対象になります。
年間110万円まで、贈与税がかからずに贈与することができます。
②過大な贈与で遺留分侵害額請求
生前贈与をすると、相続財産を減らすことができます。
相続財産を減らす目的で、生前贈与を利用することがあります。
連れ子に対して過大な贈与をした場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。
相続が発生する1年前までの生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になります。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知っていることがあります。
損害を加えると知っている場合、1年以上前であっても遺留分侵害額請求の対象になります。
過大な生前贈与があった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
5連れ子に財産を引き継ぐ方法の比較
①養子縁組
・メリット
連れ子が相続人になる。
相続税の2割加算の対象外になる。
・デメリット
養子縁組を解消したくても、一方的に解消できない。
②遺言
・メリット
被相続人の気持ちを伝えられる。
・デメリット
相続税の2割加算の対象になる。
③生前贈与
・メリット
年間110万円まで贈与税がかからない。
・デメリット
当事者の合意が必要になる。
6連れ子に財産を渡したくないときは
①連れ子は相続人ではない
配偶者の連れ子は、被相続人の子どもではありません。
養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
連れ子に相続させたくない場合、何もする必要がありません。
連れ子は、相続人ではないからです。
②養子縁組は一方的に解除できない
配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は相続人になります。
連れ子に相続させたくない場合、養子縁組を解消することが考えられます。
養子縁組の解消は、養親と養子が合意のうえ市区町村役場に届出をします。
養子縁組の解消には、養親と養子が合意が必要です。
連れ子にに相続させたくないと言っても、一方的に養子縁組を解除することはできません。
当事者で合意できない場合、家庭裁判所の助力を受けることになります。
③遺言書があっても養子は遺留分侵害額請求ができる
実子と養子は、同じ権利があります。
被相続人の実子に遺留分が認められるように、養子にも遺留分が認められます。
養子に相続させたくないと思って、遺言書を作成することがあります。
遺言書を作成するだけで、養子の遺留分を奪うことはできません。
遺言書があっても、養子は遺留分侵害額請求をすることができます。
7再婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
被相続人が再婚歴がある場合、相続財産の分け方の話し合いはまとまりにくくなります。
関係性の薄い相続人がいるからです。
前婚の家族と後婚の家族の関係性がいいことはあまり考えられません。
前婚に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
後婚の連れ子は相続人になりません。
再婚配偶者が死亡した場合、相続人の地位を相続します。
だれが相続財産の話し合いに参加するのか、誤解しそうです。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、協議が無効になります。
相続人の確定が重要になります。
相続人間でトラブルにならないように、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
同性婚の相続対策で養子縁組
1養子は相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者は、法律上の配偶者を指します。
法律上の婚姻をしていない配偶者は、相続人になれません。
日本においては現在のところ同性婚は認められていません。
同性パートナーは、法律上の配偶者ではありません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
③パートナーシップ制度を利用しても相続人になれない
パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。
たくさんの自治体でパートナーシップ制度が施行されていますが、すべての自治体で施行されているわけではありません。
パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。
自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。
パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。
パートナーシップ宣誓をしても、法律上の配偶者ではありません。
パートナーシップ制度を利用しても、相続人になれません。
④養子は相続人
被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
養子は、養親の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に血縁関係がある子どもがいることがあります。
血縁関係がある子どもがいる場合、血縁関係がある子どもと養子が相続人です。
血縁関係がある子どもと養子は、被相続人の子どもだからです。
2養子縁組で同性パートナーが相続人になる
①大人同士で養子縁組ができる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
大人同士が養子縁組をする場合、特別養子による養子縁組をすることはできません。
特別養子による養子縁組をすることができるのは、養子になる人が15歳未満であることが条件だからです。
普通養子による養子縁組であれば、大人同士で養子縁組をすることができます。
養子になる人の条件は、次のとおりです。
(1)養親より年下であること
(2)養親の尊属でないこと
1日でも早く生まれた方が養親になります。
普通養子による養子縁組をした後、実親との親子関係が存続します。
②同性パートナー間で養子縁組をすると法律上の親子になる
当事者が合意をして市区町村役場に届出をすれば、養子縁組をすることができます。
同性パートナー間で養子縁組をする合意をすることができます。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。
同性カップルは、婚姻に相当する関係と考えているでしょう。
婚姻に相当する関係なのに親子関係が作られるから、合意ができないかもしれません。
養子縁組をすることのメリットデメリットを充分に検討して合意できれば、同性パートナー間で養子縁組をすることができます。
同性カップルが養子縁組をした場合、法律上は親子になります。
③養親が死亡したときは養子が相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
養子縁組をした場合、当事者は法律上の親子になります。
被相続人が養親となる養子縁組をしていた場合、養子は養親の子どもです。
養親が死亡した場合、養子は相続人です。
養親に実子がいる場合、実子と養子は区別なく子どもです。
同性カップルが養子縁組をした場合で、かつ、養親が死亡した場合、養子が相続人になります。
何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。
相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。
④養子が先に死亡したときは親などの直系尊属が相続人になる
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
同性カップルが養子縁組をする場合、年長者が養親になります。
同性カップルは、養親と養子の年齢が近いことが多いでしょう。
ときには養子が先に死亡することがあります。
養子が被相続人です。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
同性カップルに子どもがいることは、あまりないでしょう。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。
養親は、養子の親です。
被相続人に子どもがいない場合、養親が相続人になります。
養子の実親が生きていることがあります。
大人同士の養子縁組は、普通養子による養子縁組です。
普通養子による養子縁組では、実親との親子関係が存続します。
養子の実親が生きている場合、実親は相続人になります。
養子の実親が生きている場合、実親と養親は区別なく相続人です。
何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。
相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。
⑤相続人が複数なら遺産分割協議が必要
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続人が1人だけであれば、全財産を相続することができます。
相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
大人同士は、当事者の合意と市区町村役場への届出だけでが養子縁組をすることができます。
当事者が家族に何も知らせていない場合、養子縁組をしたことを知らないでしょう。
相続手続をする場合、戸籍謄本を集めて相続人を確定します。
養子縁組をした場合、戸籍に記載されます。
戸籍謄本を集めて、養子縁組をした事実を知るでしょう。
見知らぬ相続人が現れたのだから、家族は大いに困惑します。
見知らぬ相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。
相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は無効だからです。
見知らぬ相続人がいる場合、遺産分割協議は難航するでしょう。
相続人が複数いるのに対策をしなかった場合、遺産分割協議が必要になります。
⑥遺言書作成で遺産分割協議は不要
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
被相続人は、遺言書を作成して自分の財産を自由に引き継がせることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書がある場合、相続人としても遺言者の意思をかなえてあげたいと思うでしょう。
遺言書で遺産分割の方法を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書のとおりに分ければいいから、相続人全員の合意は不要です。
⑦遺言執行者に相続手続をおまかせできる
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。
遺言書が相続人に不利な内容である場合、遺言執行に協力してくれないでしょう。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。
遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。
3パートナーと養子縁組をすると婚姻できない
①養子と婚姻できない
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
養親と養子は、親子です。
親子間で、婚姻をすることはできません。
自然血縁関係がある親子だけでなく、養子縁組による親子であっても婚姻をすることはできません。
現在は、同性婚は認められていません。
ひょっとすると将来に法律が改正されるかもしれません。
同性婚が認められた場合であっても、養子縁組をしていると親子間の婚姻になってしまうでしょう。
どのような法改正になるか分かりませんが、親子間の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。
②離縁後も養子と婚姻できない
大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組をすることができます。
大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組を解消することができます。
養子縁組を解消することを離縁と言います。
養子縁組によって親子になった場合、養親と養子は婚姻をすることはできません。
離縁をした場合、当事者の親子関係はなくなります。
離縁をした後も、養親と養子は婚姻をすることはできません。
過去に親子関係があった人同士の婚姻は、認められません。
将来、同性婚が認められた場合であっても、過去に親子関係があった人同士の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。
③養子縁組をするとパートナーシップ制度が利用できない
同性パートナー間で養子縁組をした場合、法律上は親子です。
多くの場合で、パートナーシップ宣誓をすることができなくなります。
パートナーシップ宣誓をする条件に、親子関係がないことがあるからです。
4同性婚の相続対策を司法書士に依頼するメリット
何もしなければ、同性婚のパートナーが死亡しても相続人になることはできません。
養子縁組は、同性婚の相続対策のひとつです。
養子縁組で家族になることができます。
相続が発生したときに、相続人になることができます。
養子縁組は親子になることだから、当事者の気持ちに合わないと感じるかもしれません。
メリットデメリットを充分に検討して、納得して手続をすることが重要です。
養子縁組だけでなく、他の相続対策が必要になることがあります。
同性婚は法律上の婚姻ではないから、考慮しなければならないことがたくさんあります。
相続対策で不安がある方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚後でも子どもは相続人
1離婚後でも子どもは相続人
①父母が離婚しても親子の縁は切れない
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の実の子どもは、もちろん相続人です。
被相続人が離婚しても、親子の縁は切れません。
被相続人が離婚した後、元配偶者が子どもを引き取ることがあるでしょう。
元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
元配偶者が引き取っても、親子の縁は切れません。
被相続人の子どもは、相続人になります。
②再婚しても子どもは相続人
離婚した後、被相続人が再婚することがあるでしょう。
再婚して新たな家庭を築いても、親子の縁は切れません。
元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
新たな家庭で、新たに子どもが誕生することがあります。
新たな子どもが誕生しても、元配偶者との子どもは被相続人の子どもです。
新たな子どもが誕生しても、元配偶者との子どもと親子の縁が切れることはないからです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
③離婚した元配偶者は相続しない
離婚した元配偶者は、相続人ではありません。
配偶者とは、法律上の配偶者です。
被相続人が再婚した場合、再婚配偶者は相続人になります。
離婚した元配偶者は、相続しません。
2離婚後でも子どもには遺留分がある
①元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは平等
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもに、区別はありません。
元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは、平等に同じ子どもです。
元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは、平等に同じ相続分です。
②子どもには遺留分がある
遺言書を作成して、自分の財産をだれに相続させるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっているといっても、被相続人がひとりで財産を築いたわけではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人の子どもには、遺留分があります。
③遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない
遺言書を作成して、自分の財産をだれに相続させるか自由に決めることができます。
被相続人が離婚しても、親子の縁は切れません。
元配偶者が引き取っても、子どもは被相続人の子どもです。
元配偶者が引き取った子どもは、相続人になります。
元配偶者が引き取った子どもに、遺留分があります。
遺言書を作成するだけで、遺留分は奪えません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
④過大な生前贈与に遺留分侵害額請求ができる
再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに相続させたいと、考えるかもしれません。
遺言書を作成するだけで、元配偶者との子どもの遺留分を奪うことはできません。
再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに生前贈与をして、相続財産を減らすことが考えられます。
一部の相続人が過大な利益を得ているのに、考慮しないで財産を分けるのは公平ではありません。
特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別な利益です。
特別受益である財産は、相続財産に持ち戻します。
持ち戻しとは、特別受益を公平に調整する方法です。
特別受益財産を相続財産に算入して、分配します。
相続開始前1年間になされた贈与は、無条件に遺留分算定の基礎財産に算入されます。
当事者双方が遺留分権利者に損害を与えると知ってした贈与は、1年以上前であっても遺留分侵害額請求の対象になります。
遺言書や贈与契約書で、持ち戻し免除の意思表示がされることがあります。
持ち戻し免除の意思表示がされた場合でも、遺留分侵害額請求の対象になります。
持ち戻し免除の意思表示だけで遺留分侵害額請求をできなくすると、不公平だからです。
遺留分は、相続人に認められる最低限の権利です。
遺留分を認めた制度の意義が失われるからです。
過大な生前贈与があった場合、遺留分侵害額請求の対象になります。
⑤相続人の廃除に高いハードル
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪うことです。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
廃除が認められるのは、次の理由が客観的に認められるときです。
・被相続人に対して虐待をした
・重大な侮辱をした
・著しい非行をした
元配偶者との子どもであるなど理不尽な理由で、廃除は認められないでしょう。
相続人の廃除に、高いハードルがあります。
⑥生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求を封ずるため、遺留分を放棄させようと考えるかもしれません。
被相続人の生前に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は遺留分放棄について、次の基準を重視しています。
・本人の自由意思に基づいている
・遺留分放棄をする合理的理由と必要性がある
・遺留分放棄に対して充分な見返りがある
被相続人が一部の相続人の遺留分を無理矢理放棄させる制度ではありません。
元配偶者との子どもであるなど理不尽な理由で、合理的理由と必要性は認められないでしょう。
元配偶者との子どもは充分な見返りを受けていないでしょう。
生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
3離婚後の相続でよくある誤解
誤解①離婚すると子どもの相続権はなくなる
父母が離婚しても、親子の縁は切れません。
被相続人が離婚しても、被相続人の子どものままです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
離婚すると子どもの相続権はなくなるは、誤解です。
被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。
誤解②親権がある親の子どもだけ相続できる
元配偶者が子どもを引き取るとき、被相続人は親権を失うことがあります。
親権を失っても、親子の縁は切れません。
被相続人に親権がなくても、被相続人の子どものままです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
親権がある親の子どもだけ相続できるは、誤解です。
親権がない親であっても、子どもは相続人になります。
誤解③再婚したら子どもの相続権はなくなる
離婚した後に、被相続人が再婚することがあるでしょう。
被相続人が再婚しても、被相続人との親子の縁は切れません。
被相続人が再婚しても、被相続人の子どものままです。
離婚した後に、元配偶者が再婚することがあるでしょう。
元配偶者が再婚しても、被相続人との親子の縁は切れません。
元配偶者が再婚しても、被相続人の子どものままです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
再婚したら子どもの相続権はなくなるは、誤解です。
再婚しても、子どもは相続人になります。
誤解④元配偶者の再婚相手と養子縁組をすると相続権がなくなる
養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
元配偶者が再婚するときに、再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
普通養子による養子縁組では、養子縁組をした後も血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
特別養子による養子縁組では、養子縁組をした後は血縁関係のある実親との親子関係は終了します。
単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子による養子縁組をしたら相続権がなくなるは、誤解です。
特別養子による養子縁組をしたら相続権がなくなるは、正解です。
養子縁組をすると、相続権がなくなるケースと相続権があるケースがあります。
誤解⑤戸籍から抜けると相続権がなくなる
元配偶者が子どもを引き取るとき、子どもが被相続人の戸籍から抜けることがあります。
被相続人の戸籍から抜けても、被相続人との親子の縁は切れません。
被相続人の戸籍から抜けても、被相続人の子どものままです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
戸籍から抜けると相続権がなくなるは、誤解です。
戸籍から抜けても、子どもは相続人になります。
誤解⑥離婚時に父母が書いた相続放棄の念書は有効
離婚するときに、子どもは相続しないと約束することがあります。
相続放棄は、相続発生後に家庭裁判所に対してする手続です。
相続発生前に、相続放棄をすることはできません。
相続放棄は、相続人本人の意思が重視されます。
子どもの意思とは無関係に、父母が約束しても無効です。
離婚時に父母が書いた相続放棄の念書は有効は、誤解です。
離婚時に父母が相続放棄の念書を書いても、子どもは相続人になります。
4離婚歴がある人は生前対策が欠かせない
①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
疎遠になって長期間音信不通でも、相続人になります。
再婚配偶者や再婚配偶者との子どもは、面識がないかもしれません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人の多数決で決定することは、できません。
再婚配偶者や再婚配偶者との子どもが元配偶者が引き取った子どもにいい感情を持っていることはないでしょう。
相続財産の分け方を決める話し合いは、難航しがちです。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
②遺言書作成で遺産分割の方法を指定
被相続人が遺言書を作成しておいた場合、遺言書のとおりに分けることができます。
相続財産全部について分け方を指定した場合、遺産分割協議は不要です。
遺言書で遺産分割の方法を指定しても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
元配偶者との子どもに相続させたくないとしても、遺留分程度の財産を相続させるのが得策です。
遺留分侵害額請求がされると、相続人間で大きなトラブルになるからです。
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定するといいでしょう。
③遺言執行者を指名して相続手続はおまかせ
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると、相続手続はおまかせすることができます。
5離婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット
遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。
「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。
実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるケースは年々増えています。
家庭裁判所に持ち込まれる事件の3分の1は、資産総額1000万円以下です。
疎遠な相続人がいると、話し合いはまとまりにくくなります。
遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。
遺言書があれば、相続手続は格段にラクになります。
判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。
高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。
家族をトラブルから守りたい方は早めに司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。
絶縁した親兄弟の死亡を知る方法
1絶縁した親兄弟の死亡を自分で確認する方法
①死亡すると戸籍に記載される
戸籍とは、その人の身分事項が記録される帳簿です。
身分事項とは、出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知、分籍、名の変更など事柄です。
人が死亡すると、死亡届を提出します。
死亡届が提出されると、戸籍に記載されます。
死亡届提出直後に戸籍謄本を取得しても、死亡の記載はされていないかもしれません。
市区町村役場で、事務処理の時間がかかるからです。
本籍地の市区町村役場以外に死亡届を提出した場合、戸籍に記録されるまで時間がかかりがちです。
人が死亡すると、戸籍に記載されます。
②本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象
相続手続をする場合、相続手続先に対してたくさんの戸籍謄本を提出する必要があります。
戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。
本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。
例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。
本籍地が名古屋市の人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。
広域交付を利用できると、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。
本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
③自分の住民票から本籍地を確認
戸籍謄本を請求する場合、証明書交付申請書に本籍地を記載する必要があります。
親兄弟の本籍地が分からないことがあるでしょう。
まず、自分の本籍地の記載入りの住民票を取得します。
何も言わないと、住民票の本籍地の記載は省略されます。
自分の本籍地が分かれば、自分の戸籍謄本を取得することができます。
自分の戸籍謄本から辿っていくと、親兄弟の本籍地が判明します。
親兄弟の本籍地が分からないときは、自分の住民票から確認することができます。
④正当な理由があるとき兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できる
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、無条件で発行してもらうことはできません。
本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、原則として、その人から委任状を出してもらう必要があります。
正当な理由があれば、委任状なしで発行してもらうことができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。
客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。
相続手続のため戸籍が必要な場合、権利行使や義務の履行に必要な場合と言えます。
権利行使や義務の履行に必要なとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第1号にはっきり書いてあります。
担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。
正当な理由があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できます。
⑤国等に提出する必要があるとき兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できる
国や地方自治体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方自治体に提出する必要がある場合、戸籍謄本を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方自治体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方自治体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
国等に提出する必要があるとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第2号にはっきり書いてあります。
担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。
国等に提出する必要があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できます。
⑥遠方の市区町村役場へ郵送請求
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象ではありません。
広域交付を利用するためには、請求人本人が市区町村役場の窓口に出向く必要があります。
仕事や家事で忙しい人は、近隣の市区町村役場であっても出向くことができないでしょう。
戸籍謄本は、郵送で請求することができます。
広域交付を利用できない場合、郵送請求が便利です。
遠方の市区町村役場へ、戸籍謄本の郵送請求ができます。
2絶縁した親兄弟の死亡連絡が来る
①被相続人の家族から死亡連絡
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続財産の分け方を決めるための話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議のため、被相続人の家族から連絡されることがあります。
一部の相続人を含めないで、分け方を決めても無効だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
遺産分割協議のため、被相続人の家族から死亡連絡があります。
②家庭裁判所から遺産分割調停の呼出し
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
絶縁した親兄弟の家族と関わりたくないかもしれません。
相続人全員の合意がないと、相続財産を分けることができません。
絶縁しても行方不明でも、相続人全員の協力が必要です。
協力が得られない場合、家庭裁判所の助力を得て話し合いをすることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得てする話し合いです。
遺産分割調停の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人を呼び出します。
相続人だけで話し合いをすると、感情的になるかもしれません。
調停委員の客観的なアドバイスを受けて話し合いをすると、納得しやすくなるかもしれません。
家庭裁判所の助力を得て、相続人全員の合意を目指します。
遺産分割調停のため、家庭裁判所から呼出しがあります。
③家庭裁判所から自筆証書遺言の検認で呼出し
被相続人が生前に自筆証書遺言を作成していることがあります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に提出しなければなりません。
自筆証書遺言の検認とは、遺言書を開封して確認してもらう手続です。
自筆証書遺言の検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人立会いで遺言書を開封してもらって、確認するためです。
自筆証書遺言の検認のため家庭裁判所から呼び出されても、欠席しても差し支えありません。
自筆証書遺言の検認のため、家庭裁判所から呼出しがあります。
④法務局から関係遺言書保管通知
被相続人が自筆証書遺言を作成した場合、遺言書は自分で保管するのが原則です。
遺言書を自分で保管すると、紛失してしまう心配があります。
遺言書の保管場所を家族と共有していない場合、家族が遺言書を見つけられないかもしれません。
遺言書の保管場所を家族と共有していた場合、家族が遺言書を破棄・変造する心配があります。
自筆証書遺言は、法務局で保管してもらうことができます。
遺言者が死亡したら、相続人に関係遺言書保管通知を出します。
自筆証書遺言保管制度を利用している人が死亡した場合、法務局は関係遺言書保管通知を出します。
⑤法務局から指定者通知
自筆証書遺言保管制度では、遺言者が指定した人に通知してもらうことができます。
遺言者が死亡したことを法務局が知ったとき、通知されます。
遺言者は、通知してもらいたい人を3名まで指定することができます。
指定者通知は、遺言者が希望したときだけ実施されます。
自筆証書遺言保管制度を利用している人が死亡した場合、法務局は指定者通知を出します。
⑥遺言執行者から遺言書の内容通知
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者が就任した場合、相続人に対して遺言書の内容を通知しなければなりません。
遺言執行者から遺言書の内容通知がされます。
⑦警察から死亡連絡
被相続人が事件や事故に巻き込まれて死亡することがあります。
自宅などで死亡した後に発見された場合、警察が死亡時の調査をするでしょう。
事故や事件の可能性があるからです。
調査の過程で遺留品などから家族の手掛かりを得て、連絡されることがあります。
遺留品などを見ても家族の詳しい事情は、分からないのが通常です。
血縁関係が近いと思われる人に連絡するでしょう。
事件や事故の可能性がある場合、警察から死亡の連絡がされます。
⑧市区町村役場から遺体の引取依頼
死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。
身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。
行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。
死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。
身元が分からない死亡者と同様に扱われます。
埋火葬の費用は、次の順序で負担します。
(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券
(2)不足分は相続人の負担
(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担
市区町村役場は、戸籍をたどって調査をします。
死亡地の自治体が遺体を引き取った場合、市区町村役場から死亡の連絡がされます。
3絶縁しても相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②絶縁しても疎遠になっても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ、何十年も音信不通でも親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に、法的な効力はありません。
絶縁しても疎遠になっても、相続人です。
③関わりたくないから相続放棄
遺産分割協議のため、被相続人の家族から連絡されることがあります。
一部の相続人を含めないで、分け方を決めても無効だからです。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
被相続人の家族と遺産分割協議をするのは、精神的負担が大きいことがあるでしょう。
家庭裁判所で相続放棄を認めてもらえたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄の理由は、被相続人の債務超過であることが多いでしょう。
被相続人や被相続人の家族と疎遠だからを理由に、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすれば、疎遠な相続人と話し合いを避けることができます。
相続手続に関わりたくないから、相続放棄をすることができます。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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