Archive for the ‘相続人調査’ Category
死後離縁が代襲相続に与える影響
1死後離縁とは死亡後に養子縁組を解消すること
①死亡しても養子縁組は終了しない
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。
養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
②死後離縁ができるのは縁組当事者のみ
死後離縁とは、死亡後に養子縁組を解消することです。
当事者の一方が死亡しても、自動で養子縁組は終了しません。
当事者の一方が死亡した後に、死後離縁で親族関係を整理することができます。
親族関係を整理することで、無用な相続トラブルを回避することができます。
死後離縁ができるのは、養子縁組の当事者で生きている人のみです。
死亡した当事者の親族は、死後離縁をすることはできません。
例えば、養親が死亡した場合、死後離縁ができるのは養子のみです。
養親の親族は、死後離縁をすることはできません。
③特別養子は死後離縁ができない
養子縁組には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。
普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。
特別養子は、死後離縁をすることはできません。
厳格な条件を満たすことができないからです。
2相続人が先に死亡したら代襲相続
①養子が先に死亡すると代襲相続
(1)養子縁組後に出生した子どもは代襲相続できる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。
養子は、被相続人の子どもだからです。
相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。
養子が先に死亡した後に、養親が死亡することがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続します。
養子が先に死亡した場合、養子縁組後に出生した養子の子どもは代襲相続ができます。
代襲相続ができるのは、養子縁組後に出生した養子の子どものみです。
(2)養子の連れ子は代襲相続できない
養親と養子が養子縁組をした時点で、すでに養子に子どもがいることがあります。
養子の連れ子は、代襲相続をすることができません。
養子縁組で養親と養子に、親子関係が作られます。
養親と養子の子どもに、親族関係は作られないからです。
親族関係がないから、養子の連れ子は代襲相続をすることができません。
②養親の兄弟姉妹が死亡したら養子が代襲相続
養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。
死亡した兄弟姉妹に子どもや親のなどの直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった養親が先に死亡したから、養子が代襲相続をします。
③実子と養子に区別はない
養子は、被相続人の子どもです。
実子と養子に、区別はありません。
実子と養子は、平等に相続人になります。
実子がいても、養子は相続人になります。
実子がいても、養子は同じ相続分です。
3死後離縁が代襲相続に与える影響
①死後離縁をしても相続に影響しないポイント
ポイント(1)相続した財産は返還不要
死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。
死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。
遺産分割をした後、死後離縁をすることがあります。
死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。
相続した時点で、相続人のままです。
死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。
ポイント(2)遺産分割協議に参加する権利義務がある
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
一部の相続人を含めずに合意をしても、遺産分割協議は成立しません。
死後離縁をしても、養子は相続人です。
養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。
養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。
ポイント(3)成立した遺産分割協議は無効にならない
相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議が成立し終了します。
遺産分割協議が成立した後に、死後離縁をすることがあります。
死後離縁をしても、遺産分割協議が無効になることはありません。
死後離縁の効力は遡らないから、養子は相続人のままです。
成立した遺産分割協議が無効になることはありません。
ポイント(4)相続権はなくならない
相続が発生した時点で、被相続人の子どもは相続人になります。
死後離縁をしても、相続が発生した時点で養子であることには変わりません。
死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。
死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。
②すでに発生した代襲相続に影響はない
死後離縁が成立しても、すでに発生している相続や代襲相続には影響しません。
例えば、養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。
相続人になるはずだった養親が先に死亡しているから、養子が代襲相続人になります。
養親の兄弟姉妹が死亡した後で、養子は死後離縁をすることができます。
死後離縁をしても、養子は代襲相続人のままです。
すでに発生した代襲相続に、影響はありません。
③将来の相続トラブルを防止する
死後離縁をする最大のメリットは、相続トラブルを回避できる点です。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要になるからです。
養親の兄弟姉妹が死亡したときに、養子は代襲相続人になります。
遺産分割協議は、トラブルになりやすい手続です。
死亡した養親の親族との間で、トラブルになる可能性があります。
死後離縁をすると、死亡した養親と養子間の親子関係を解消することができます。
死亡した養親の兄弟姉妹と養子間の親続関係を終了することができます。
死亡した養親の兄弟姉妹が死亡しても、代襲相続人になりません。
死亡した養親の親などの直系尊属と養子間の親続関係を終了することができます。
死亡した養親の親などの直系尊属が死亡しても、代襲相続人になりません。
死後離縁後は遺産分割協議に参加する権利と義務も、なくなります。
死後離縁によって、死亡した養親との親子関係を解消したからです。
相続手続に関与しないから、精神的にも負担を無くすことができます。
死後離縁は、将来の安心を得るための整理手続と言えます。
死後離縁は、将来の代襲相続を法律上発生させない確実な手段だからです。
④死後離縁をしても相続放棄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
死後離縁をしても、すでに発生した相続人影響はありません。
相続を希望しないなら、相続放棄の手続が必要です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
⑤代襲相続権剥奪目的で死後離縁はできない
養子が死亡した後に養親が死亡した場合、養子の子どもは代襲相続をすることができます。
養親が死後離縁をすると、代襲相続をすることはできません。
死後離縁で、養親と養子の親子関係が解消されるからです。
本来、代襲相続人の相続権を奪う手続は、相続人廃除です。
厳格な廃除の手続を潜脱するため、代襲相続権剥奪目的で死後離縁をすることは許されません。
4死後離縁の申立て
①死後離縁には家庭裁判所の許可が必要
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。
死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。
②申立先
死後離縁の申立ての提出先は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③申立ができる人
死後離縁の申立てができるのは、養子縁組の当事者のみです。
死亡した当事者の親族は、申立てをすることができません。
④必要書類
死後離縁の申立書には、次の書類を添付します。
(1)養親の戸籍謄本
(2)養子の戸籍謄本
(3)申立人の住民票
⑤費用
(1)手数料
手数料は、養子1人あたり800円です。
収入印紙800円分を申立書に貼り付けて、提出します。
(2)連絡用郵便切手
家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
家庭裁判所ごとに、提出する郵便切手の額面や枚数が異なります。
例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり提出します。
・500円切手 2枚
・110円切手 10枚
⑥死後離縁の流れ
手順(1)申立書の準備
家庭裁判所の書式を利用して、申立書を作成します。
手順(2)必要書類の準備
死後離縁の申立てに必要な書類は、先に説明したとおりです。
死亡した人は、死亡の記載がある戸籍謄本を準備します。
手順(3)家庭裁判所へ申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
手順(4)家庭裁判所の審査
死後離縁の申立書を受付けたら、審査をします。
申立人の意思が真意に基づくものか、不当な目的でないか審査します。
必要に応じて、事情聴取や書面照会が行われます。
手順(5)審判の確定
死後離縁の許可の審判書が送達されます。
審判書が送達されてから、2週間で確定します。
確定したら家庭裁判所に申請して、確定証明書を取得します。
手順(6)離縁届の提出
市区町村役場に、離縁届を提出します。
離縁届を提出するときは、次の書類が必要です。
・死後離縁の許可の審判書
・確定証明書
離縁届を提出する際に、本人確認書類の提示が必要です。
市区町村役場で離縁届が受理されると、戸籍に反映します。

5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。
死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。
養親のためを思って、何も言えないのです。
死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。
被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。
内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。
家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。
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特別養子縁組解消の条件は非常に厳しい
1特別養子縁組は子どもの利益が最優先
①特別養子縁組で実親との親子関係は終了する
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。
普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
②特別養子で子どもの福祉を保障する
普通養子は、養親になる人と養子になる人が合意して市区町村役場に届出をします。
普通養子では、当事者の合意が重視されます。
特別養子制度は、子どもに安定した家庭環境を提供することが最大の目的です。
家庭での養育が愛着形成や自尊感情の育成に、大きく寄与するからです。
特別養子では、子どもの福祉が重視されます。
特別養子縁組は、養親でなく子どもの利益が最優先されます。
③特別養子と普通養子のちがい
ちがい(1)目的
特別養子は、実親による監護ができないときの子どもの福祉の保障です。
普通養子は、親族関係の調整や相続対策など柔軟な目的に応じます。
ちがい(2)成立要件
特別養子は、厳格な要件で家庭裁判所の審判が必要です。
普通養子は、当事者の合意と市区町村役場への届出で縁組することができます。
ちがい(3)実親との親子関係
特別養子は、実親との親子関係が終了します。
普通養子は、実親との親子関係が継続します。
ちがい(4)戸籍の表記
特別養子は、「長男」「長女」など実子同様に記載されます。
普通養子は、「養子」「養女」と記載されます。
ちがい(5)相続関係
特別養子は、養親のみ相続し実親を相続しません。
普通養子は、養親と実親両方を相続します。
ちがい(6)離縁の可否
特別養子は、厳格な要件で家庭裁判所の審判が必要です。
普通養子は、当事者の合意と市区町村役場への届出で離縁することができます。
ちがい(7)養親の要件
特別養子は、原則として、25歳以上で夫婦共同で養子縁組をします。
普通養子は、20歳以上であれば単身でも養子縁組ができます。
2特別養子縁組解消の条件は非常に厳しい
①特別養子縁組解消が認められる条件
(1)養親の虐待等で養子の利益が著しく害されること
(2)実父母が相当の監護を行える状況にあること
(3)養子の利益のために解消が特に必要と認められること
上記3つの条件がすべて満たされる必要があります。
例えば、養親の虐待があっても実親が監護できない状況であれば、特別養子縁組解消は認められません。
②特別養子縁組解消は家庭裁判所が判断
特別養子縁組の制度は、子どもの福祉を最優先されます。
安定的な家族関係を優先するため、特別養子縁組解消は非常に厳しく制限されています。
上記3つの条件がすべて満たされているか、家庭裁判所が厳しく審査します。
特別養子縁組解消は、子どもの利益のために特に必要でなければなりません。
一時的な問題や養親側の都合で、特別養子縁組解消は認められません。
普通養子縁組は、当事者の合意と市区町村役場への届出で解消することができます。
当事者だけで合意できなければ、家庭裁判所の調停を利用することができます。
特別養子縁組は、当事者の合意と市区町村役場への届出で解消できません。
家庭裁判所の調停で、特別養子縁組を解消する制度もありません。
特別養子縁組解消は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。
③養親は特別養子縁組解消を請求できない
家庭裁判所に対して、特別養子解消を請求できるのは、次の人です。
(1)養子
(2)実父母
(3)検察官
養親は、特別養子縁組解消を請求できません。
特別養子の制度は、子どもの利益が最優先されるからです。
養親の都合で離縁できるとなると、子どもの安定的な家庭環境が損なわれるでしょう。
養親の都合で実親の元へ戻る理由を軽々しく作らないため、養親は特別養子縁組解消を請求できません。
④実子誕生は解消理由にならない
養親に実子が誕生しても、特別養子との関係に影響を与えません。
特別養子の制度は、子どもの利益が最優先されるからです。
養親は、養子と実子を平等に育てる責任があります。
「実子との関係を優先したい」「実子にのみ相続させたい」などの事情があっても、養親は特別養子縁組解消を請求することはできません。
実子誕生は、特別養子縁組解消の理由にできません。
養親の都合で、特別養子縁組解消はできません。
⑤養親の離婚や再婚は解消理由にならない
特別養子縁組は、原則として、夫婦共同で養子縁組をします。
夫婦共同で養子縁組をした後で、養親夫婦が離婚することがあるでしょう。
養親夫婦が離婚し養親の一方による養育から離れても、養親と養子の親子関係は継続します。
養親の一方が再婚しても、特別養子縁組を解消する理由にはなりません。
養親の離婚や再婚があると、家族関係が不安定になるでしょう。
養親の離婚や再婚があっても、「養親の虐待等で養子の利益が著しく害されること」に該当しないでしょう。
養親の離婚や再婚があっても、「養子の利益のために解消が特に必要と認められること」に該当しないでしょう。
家庭裁判所は、子どもの利益のため条件に該当するか厳格に審査します。
単なる家族構成の変化程度の軽い理由で、特別養子縁組解消を認めてくれないでしょう。
⑥死後離縁は対象外
死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。
養子縁組を解消したら、死亡した養親や死亡した養子の親族との親族関係が終了になります。
特別養子縁組は、死後離縁の対象外です。
当事者が死亡した後に、条件を満たすことができなくなるからです。
例えば、「養親の虐待等で養子の利益が著しく害されること」はあり得ないでしょう。
たとえ、養親の親族と関係が悪化しても、特別養子縁組解消は認められないでしょう。
⑦特別養子解消の実態
特別養子縁組解消は、家庭裁判所が厳しく審査します。
現実的にも、特別養子縁組解消の申立て自体ほとんどありません。
令和元年度から特別養子縁組解消の申立ては、たった4件です。
特別養子縁組解消の申立てがあっても、認容は0件です。
特別養子縁組解消の条件は、非常に厳しいことが数次のうえからもよく分かります。
| 年度 | 新規受付件数 | 認容 | 却下 | 取下げ |
| 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 令和5年度 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3特別養子縁組の解消手続の流れ
手順①申立ての準備
特別養子縁組解消の申立ての添付書類は、次のとおりです。
・特別養子縁組成立時の審判書謄本
・養子の戸籍謄本
・養親の戸籍謄本
・実親の戸籍謄本
・養子の住民票または戸籍の附票
・虐待等の証拠資料
・実父母の監護能力を示す資料
特別養子縁組解消の申立てができるのは、養子本人、実父母、検察官だけです。
養親は、特別養子縁組解消の申立てができません。
手順②家庭裁判所へ申立て
特別養子縁組解消の申立書と添付書類を取りまとめて、家庭裁判所に提出します。
提出先は、養子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
特別養子縁組解消の申立手の手数料は、養子1人につき800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
手数料とは別に、裁判所が使う郵便切手を5000円程度予納します。
予納する郵便切手は、裁判所によって額面や枚数が決められています。
例えば、名古屋家庭裁判所は、次のとおりです。
養親複数のとき
・500円 6枚
・110円 20枚
・10円 20枚
養親1名のとき
・500円 4枚
・110円 20枚
・10円 20枚
手順③家庭裁判所の審理
特別養子縁組解消は、家庭裁判所が非常に厳しく審査します。
裁判所調査官により、養親子関係や実親の監護能力について事実確認がされます。
養子の年齢に応じて、本人の意向調査があります。
支援機関などへの事情聴取を含めて、慎重に審査します。
家庭裁判所の審理は、数か月~1年以上かかります。
手順④家庭裁判所の審判
家庭裁判所が3つの条件がすべて満たされると判断したときのみ、解消を容認する審判がされます。
特別養子縁組解消の審判が確定したら、確定証明書を取得します。
特別養子縁組解消の審判が確定すると、養親子関係が解消されて実親子関係が回復します。
手順⑤特別養子離縁届を提出
市区町村役場へ、特別養子離縁届を提出します。
特別養子離縁届には、次の書類を添付します。
・家庭裁判所による審判書謄本
・確定証明書

手順⑥戸籍に反映
・養親の戸籍から除籍された戸籍の記載例
戸籍に記録されている者
名 〇〇
生年月日 令和〇年〇月〇日
父 〇〇〇〇(養父の氏名)
母 〇〇〇〇(養母の氏名)
続柄 長男
(途中省略)
身分事項 民法817条の2
民法817条の2による裁判確定日 令和〇年〇月〇日
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 父母
従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 〇〇〇〇
身分事項 特別養子離縁
特別養子離縁の裁判確定日 令和〇年〇月〇日
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 母
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 愛知県名古屋市長
新本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
離縁後の氏 〇〇
上記記載がされると、養親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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養子縁組の解消と相続
1養子と実子は同じ子ども
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②養子縁組で子どもになる
養子縁組は、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をした場合、養親と養子は親子になります。
被相続人が養親になる養子縁組をした場合、被相続人と養子は親子です。
養子は、養親の子どもです。
③養子は相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は被相続人の子どもです。
被相続人の養子は、相続人になります。
被相続人に実子がいる場合、もちろん実子は被相続人の子どもです。
被相続人の実子は、相続人になります。
被相続人の実子がいる場合であっても、養子は相続人です。
被相続人に養子と実子がいる場合、養子と実子が相続人になります。
養子と実子は、同じ子どもだからです。
2生前の養子縁組解消で相続人にならない
①当事者の合意で離縁する
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組をします。
養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。
養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組を解消します。
養子縁組を解消することを離縁と言います。
離縁をしたら、親子関係がなくなります。
養子縁組を解消する場合、まず当事者が話し合いによる合意をします。
②離縁調停で離縁する
当事者の一方が養子縁組を解消したいのに、相手方に拒否されることがあります。
当事者で養子縁組を解消する話し合いができない場合、離縁調停を申立てをすることができます。
離縁調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、当事者の合意を目指します。
当事者で合意ができた場合、合意内容を文書にします。
調停が成立した場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。
調停が成立しても、市区町村役場に届出をする必要があります。
調停は、当事者が合意するために家庭裁判所の助力を得ることができるだけだからです。
③裁判による判決で離縁する
当事者が一方的な主張をした場合、当事者の合意ができないことがあります。
当事者の話し合いによる合意ができない場合、訴訟を提起することができます。
離縁を認める事由がある場合、判決によって離縁することができます。
離縁を認める事由を離縁事由と言います。
離縁事由は、次のとおりです。
(1)他の一方から悪意で遺棄されたとき
(2)他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
(3)その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
縁組を継続し難い重大な事由とは、正常な親子関係が破綻して回復の見込みがないことです。
当事者の両方またはどちらかに責任があるときに限られません。
養子縁組の継続を強制しても親子関係の正常化が期待できない場合、離縁事由に該当するとされます。
具体的には、次の事情がある場合、離縁事由があると言えます。
(1)暴行、虐待、重大な侮辱
(2)絶縁、長期間の別居
(3)経済的不和、家業継承などの対立
(4)縁組当事者の夫婦関係の破綻
離縁事由がある場合、判決で離縁することができます。
判決が確定しても、市区町村役場に届出をする必要があります。
②離縁後は相続人にならない
離縁後に相続が発生した場合、元養子は相続人になりません。
元養子は、被相続人の子どもでなくなったからです。
元養親に実子がいる場合、実子はもちろん相続人です。
元養親に実子がいないことがあります。
他の養子がいなければ、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
③特別養子の離縁は家庭裁判所の審判
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子による養子縁組は、当事者の合意で解消することができます。
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
特別養子の縁組は、同時に実親との親子の縁を切る重大な決定です。
厳格な要件で、家庭裁判所が決定します。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子の離縁は、法律に明記された重大な理由があるときだけ、家庭裁判所が決定します。
養親による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合など、厳格な要件があてはまるときだけ離縁が認められます。
離縁を認める厳格な要件に「実父母が相当の監護をすることができること」があります。
監護が必要なのは、未成年だけです。
監護が不要になる成年になったら、離縁は認められません。
3死後の養子縁組解消で養親の相続人になる
①養親が死亡しても養子縁組は終了しない
養親が死亡した場合、何もしなければ親子関係は解消されません。
当事者の一方が死亡しても、親子関係は継続します。
養子縁組の効力がある場合、養子は養親だけでなく、養親の親族も扶養する義務があります。
養親が死亡した後も、養親の親族を扶養する義務があります。
養親が死亡した後に、養子縁組を解消することができます。
当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することを死後離縁と言います。
死後離縁をした場合、親子関係が終了になります。
死後離縁以降は、養親の親族も扶養する義務がなくなります。
養親が死亡しても、死後離縁をするまで養子縁組は継続します。
②死後離縁をしても養親の相続人
死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。
養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。
死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。
養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。
死後離縁は、死後離縁以降の親子関係を終了する制度です。
親子関係終了の効果は、さかのぼりません。
養親の死亡時は、養子のままです。
被相続人の子どもです。
死後離縁をしても、養親の相続人になります。
③死後離縁後は養親の実子死亡で相続人にならない
死後離縁は、死後離縁以降の親子関係を終了する制度です。
死後離縁以降に、養親の実子が死亡することがあります。
養親の実子に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合があります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
養子縁組継続中は、養親と養子は親子です。
養子は、養親の子どもと兄弟姉妹になります。
養親の死亡後で死後離縁をする前に養親の実子が死亡した場合、養子は相続人になります。
死後離縁をした場合、親子関係が終了になります。
養親の子どもと兄弟姉妹でなくなります。
死後離縁をした後に養親の実子が死亡した場合、養子は相続人になりません。
④死後離縁で代襲相続人にならない
死後離縁をすると、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。
死亡した養親の親などの直系尊属が死亡しても、代襲相続人になることはありません。
死亡した養親の兄弟姉妹が死亡しても、代襲相続人になることはありません。
死後離縁をした場合、親子関係が終了になります。
代襲相続ができるのは、被代襲者の直系卑属だけだからです。
④死後離縁は家庭裁判所の許可
養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。
養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。
養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
死後離縁許可の申立てと言います。
死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。
死亡した養親の親族が申し立てることはできません。
養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。
養子は15歳未満の場合、離縁した後に法定代理人になる人が代わりに手続きをします。
死後離縁許可の申立先は、申立人の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
死後離縁許可の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)養親の戸籍謄本
(2)養子の戸籍謄本
書類に問題がなければ、原則として、許可されます。
相続や扶養などで多大な恩恵を受けておきながら扶養を免れたい場合や死亡した養子に幼い子どもがいて離縁すると死亡した養子の子どもに重大な支障がある場合は認められません。
死後離縁許可の申立てをしてから、1~2か月ほどで決定がされます。
死後離縁が認められた場合でも、家庭裁判所から自動的に役所へ連絡されることはありません。
家庭裁判所の手続とは別に、市区町村役場に養子離縁届を提出する必要があります。

4養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。
死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。
養親のためを思って、何も言えないのです。
死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。
少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。
被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。
内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。
家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。
家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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死後離縁をしても養子は相続人
1死後離縁とは死亡後に養子縁組を解消すること
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組をします。
養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。
養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組を解消します。
養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することができます。
死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。
養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。
養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
死後離縁の手続をしてはじめて、親族関係が終了になります。
2死後離縁をしても養子は相続人
死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。
養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。
死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。
養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。
死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。
死後離縁をしても、養子は相続人です。
死後離縁をした養子を含めずに、他の相続人だけで分け方の合意をしても意味がありません。
死後離縁をした養子を含めない場合、相続人全員でないからです。
養子が相続を希望しない場合、相続放棄をする必要があります。
死後離縁をした場合でも、被相続人のマイナスの財産を相続することになります。
死後離縁をした養子は、養親の相続人だからです。
相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。
死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。
死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。
3死後離縁の効果
①死亡した養親の親族を扶養する義務がなくなる
離縁をした場合、養子縁組を解消します。
死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。
法律上、直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養する義務があります。
養子縁組をすると、養親と養子の間に法律上の親子関係が作られます。
養子縁組の効力がある場合、養子は養親だけでなく、養親の親族も扶養する義務があります。
養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
何もしなければ、養親の親族を扶養する義務があることには変わりはありません。
死後離縁をした場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。
死亡した養親の親族との親族関係が終了した場合、死亡した養親の親族を扶養する義務がなくなります。
②死亡した養親の親族に相続が発生しても相続しない
養子縁組を解消した場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。
死亡した養親の親族が死亡しても、相続人になることはありません。
死亡した養親の親族のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがなくなります。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。
死亡した養親の親族の相続財産の分け方について、話し合いに参加する必要もなくなります。
死亡した養親の親族が死亡しても、相続人にならないからです。
死亡した養親の実子や養親の兄弟姉妹と折り合いがよくない人もいるでしょう。
養親が死亡した後にまで関わり合いを持ちたくないと思う人もいます。
死後離縁をすると、扶養義務がなくなり、相続することもなくなります。
折り合いがよくない養親の親族と関わりを持つ必要がなくなります。
死亡した養親の親族が経済的に困ったときも、体が不自由になって介護などが必要になったときも協力する必要がありません。
死亡した養親の親族を相続することもなくなります。
親族間のトラブルから、逃れることができます。
③養子縁組前の氏に変更
養子縁組を解消した場合、原則として、養子は養子縁組前の氏に戻ります。
養子縁組から7年以上経っている場合、養子縁組中の氏をそのまま使うことができます。
養子縁組中の氏を使う場合、3か月以内に届出をする必要があります。
養子縁組中の氏を使う届出を離縁の際に称していた氏を称する届出と言います。
4死後離縁には家庭裁判所の許可が必要
養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。
養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。
養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
死後離縁許可の申立てと言います。
死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。
死亡した養親の親族が申し立てることはできません。
養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。
養子は15歳未満の場合、離縁した後に法定代理人になる人が代わりに手続きをします。
死後離縁許可の申立先は、申立人の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
死後離縁許可の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
①養親の戸籍謄本
②養子の戸籍謄本
書類に問題がなければ、原則として、許可されます。
相続や扶養などで多大な恩恵を受けておきながら扶養を免れたい場合や死亡した養子に幼い子どもがいて離縁すると死亡した養子の子どもに重大な支障がある場合は認められません。
死後離縁許可の申立てをしてから、1~2か月ほどで決定がされます。
5養子離縁届で戸籍に反映
①市区町村役場へ養子離縁届の提出
死後離縁が認められた場合でも、家庭裁判所から自動的に市区町村役場へ連絡されることはありません。
家庭裁判所の手続とは別に、市区町村役場に養子離縁届を提出する必要があります。
死後離縁許可は、審判という形式で行われます。
審判は、確定する必要があります。
審判確定証明書を家庭裁判所に請求しておきましょう。
養子離縁届に添付する書類は、次のとおりです。
(1)死後離縁審判決定書謄本
(2)審判確定証明書
(3)本人確認書類
届出には、証人2人必要です。
養子離縁届は、届出人が署名するだけで押印は任意です。
市区町村役場へ養子離縁届を提出することで、戸籍に反映します。

②養子縁組7年で離縁の際に称していた氏を称する届出を提出できる
養子縁組を解消すると、原則として、養子は養子縁組前の氏に戻ります。
養子縁組から7年以上経っている場合、養子縁組中の氏をそのまま使うことができます。
死後離縁後も養子縁組中の氏をそのまま使うことを希望する場合は、養子離縁届と一緒に、離縁の際に称していた氏を称する届出も提出します。
6特別養子が成年になったら離縁はできない
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
特別養子の縁組は、同時に実親との親子の縁を切る重大な決定です。
厳格な要件で、家庭裁判所が決定します。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子の離縁は、法律に明記された重大な理由があるときだけ、家庭裁判所が決定します。
養親による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合など、厳格な要件があてはまるときだけ離縁が認められます。
離縁を認める厳格な要件に「実父母が相当の監護をすることができること」があります。
監護が必要なのは、未成年だけです。
監護が不要になる成年になったら、離縁は認められません。
7養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。
死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。
養親のためを思って、何も言えないのです。
死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。
少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。
被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。
内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。
家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。
家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
代襲相続の範囲とトラブル回避方法
1代襲相続が発生する条件
条件①被代襲者が相続人
相続人になる人は、法律で決められています。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が死亡などしたときに相続人になるはずだった人の子どもなどが相続する制度です。
被代襲者とは、相続人になるはずだった人です。
被代襲者が相続人である場合、代襲相続が発生します。
条件②被代襲者が死亡・廃除・欠格
代襲相続が発生する代表例は、被代襲者が死亡したときです。
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に限り、家庭裁判所の判断で廃除されます。
欠格とは、法律で決められた重大な非行があったときに相続人の資格を奪う制度です。
例えば、被相続人を故意に殺害したり、遺言書を偽造隠匿した場合、欠格になります。
廃除や欠格で相続人の資格が奪われた場合、代襲相続が発生します。
条件③代襲者は被代襲者の直系卑属
直系卑属とは、自分より後の世代の直系の血族です。
具体的には、子ども、孫、曽孫などの子孫が該当します。
養子縁組をすると、養子は卑属になります。
条件④被相続人と代襲者に親族関係
代襲相続が発生するのは、代襲者と被相続人に親族関係がある場合に限られます。
養子縁組をすると、養親と養子に親族関係が作られます。
養親と養子の子どもには、親族関係が作られません。
養子縁組後に出生した養子の子どもは、親族関係が作られます。
2代襲相続の範囲
①子どもの代襲相続の範囲
(1)子どもの死亡で孫が代襲相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだったのに子どもが先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。
一部の子どもが死亡していても、他の子どもが健在であることがあります。
他の子どもが健在でも、代襲相続は発生します。
代襲相続人は、無視できません。
(2)子どもの代襲相続はどこまでも続く
代襲相続するはずだったのに孫が先に死亡した場合、孫の子どもが再代襲相続をします。
子どもの代襲相続は、どこまでも続きます。
相続が発生した時点で存在していれば、曽孫でも玄孫でも代襲相続をすることができます。
子ども代襲相続に、制限はないからです。
(3)養子の子どもが代襲相続できないケース
被相続人が養子縁組をすると、養子は相続人になります。
養子は、養親の子どもだからです。
相続人になるはずだったのに養子が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
養子の子どもは、代襲相続ができるケースとできないケースがあります。
代襲相続が発生するのは、被相続人と代襲者に親族関係があることが条件だからです。
被相続人と養子の子どもに親族関係がある場合、代襲相続ができます。
被相続人と養子の子どもに親族関係があるとは、養子縁組後に子どもが出生したケースです。
養子縁組前に子どもが出生したケースでは、代襲相続ができません。
②親などの直系尊属は代襲相続ができない
(1)近い世代の人が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、自分より前の世代の直系の血族です。
具体的には、親、祖父母、曽祖父母などの先祖が該当します。
世代が異なる直系尊属が複数いる場合、近い世代の人が相続人になります。
例えば、父母と祖父母がいる場合、近い世代の父母が相続人になります。
(2)祖父母が相続できるが代襲相続ではない
親などの直系尊属は、代襲相続ができません。
例えば、父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になることがあります。
祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。
祖父母は、親などの直系尊属だから相続人になります。
③兄弟姉妹の代襲相続の範囲
(1)半血兄弟が被代襲者になる
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に死亡すると、代襲相続が発生します。
兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけを想像するかもしれません。
父母の一方が同じ兄弟姉妹も、相続人になります。
半血兄弟とは、父母の一方が同じ兄弟姉妹です。
半血兄弟が先に死亡すると、代襲相続が発生します。
(2)親の養子が被代襲者
被相続人の親が第三者を養子にする養子縁組をすることがあります。
養子は、養親の子どもです。
被相続人の親と養子縁組をすると、被相続人と兄弟姉妹になります。
被相続人の親の養子が先に死亡すると、被代襲者になります。
(3)兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
代襲相続するはずだったのに甥姪が先に死亡した場合、甥姪の子どもが再代襲相続をしません。
子どもの代襲相続人は、制限がありません。
代襲相続するはずだったのに孫が先に死亡した場合、孫の子どもが再代襲相続をします。
被相続人と甥姪は、関係が薄いことが多いでしょう。
甥姪の子どもに代襲相続を認めない趣旨は、不合理に遠い関係に相続させない合理性にあります。
(4)親の養子の子どもが代襲相続できないケース
被相続人の親が養子縁組をすると、養子は兄弟姉妹になります。
親の養子は、兄弟姉妹だからです。
相続人になるはずだったのに養子が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
養子の子どもは、代襲相続ができるケースとできないケースがあります。
代襲相続が発生するのは、被相続人と代襲者に親族関係があることが条件だからです。
被相続人と養子の子どもに親族関係がある場合、代襲相続ができます。
被相続人と養子の子どもに親族関係があるとは、養子縁組後に子どもが出生したケースです。
養子縁組前に子どもが出生したケースでは、代襲相続ができません。
④配偶者は代襲相続できない
(1)配偶者は代襲相続人にならない
代襲者は被代襲者の直系卑属であることが条件です。
被相続人の子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲者は、死亡した子どもの子どもなど直系卑属のみです。
死亡した子どもの配偶者は、代襲相続できません。
(2)配偶者は被代襲者にならない
被相続人の配偶者は、相続人になります。
相続人になるはずだったのに配偶者が先に死亡した場合、代襲相続が発生しません。
配偶者に連れ子がいても、連れ子は相続人になりません。
配偶者に連れ子は、被相続人と親族関係がありません。
⑤相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人になるはずだったのに相続放棄をした場合、代襲相続が発生しません。
相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。
3代襲相続で起きやすいトラブルと回避方法
トラブル①代襲相続人を無視して遺産分割協議
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。
代襲相続人を無視して遺産分割協議をすると、トラブルに発展します。
トラブルの対処法は、再協議を求めることです。
代襲相続人を含めず合意しても、相続手続を進めることができないからです。
トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。
遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。
トラブル②不利な遺産分割協議書に押印を強要
代襲相続人は、他の相続人より若い世代であることが多いでしょう。
代襲相続人との力関係で、権利主張がしにくいことがあります。
代襲相続人に不利な遺産分割協議書に押印を要求すると、トラブルに発展します。
トラブルの対処法は、安易に押印をしないことです。
安易に押印すると、覆すことは困難になるからです。
トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。
遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。
トラブル③相続財産を開示してもらえない
被相続人の財産状況は、家族であっても詳しく知らないことがあります。
被相続人と同居していた相続人がいる場合、相続財産を開示しないことがあります。
相続財産の全容が分からないと、疑心暗鬼になります。
トラブルの対処法は、各相続人が独自で調査することです。
例えば、通帳を開示しなくても、各相続人は金融機関に照会することができます。
トラブルの防止法は、被相続人が生前に財産目録を作成することです。
トラブル④相続放棄の強要
代襲相続が発生している場合、相続人間で情報や感情の共有が乏しいことがあります。
相続財産を独り占めしたい、下の世代に渡したくないと、考えていることがあります。
上の世代の人の言いなりになって当然などと考えていると、トラブルに発展します。
トラブルの対処法は、強要の証拠を確保して法的対応を取ることです。
トラブルの防止法は、相続放棄の制度をよく理解してもらうことです。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断することができます。
他の相続人が強要できるものではありません。
トラブル⑤代襲相続人が非協力的
被相続人や被相続人の家族と代襲相続人の交流が少ないことがあります。
相続手続は手間と時間がかかるから、関与したくないかもしれません。
代襲相続人が相続手続に非協力的だと、トラブルに発展します。
トラブルの対処法は、家庭裁判所の調停を申し立てることです。
相続手続に関与したくない相続人は、相続放棄をするのが有効です。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。
トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。
遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。
トラブル⑥借金を知らずに相続してしまう
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続人は、プラスの財産とマイナスの財産を相続します。
被相続人が莫大な借金を抱えているのに気づかず、相続してしまうことがあります。
トラブルの対処法は、家庭裁判所で相続放棄をすることです。
トラブルの防止法は、事前に債務を調査することです。
安易に相続財産に手を付けると、相続放棄をすることができなくなるからです。
4代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
特別縁故者が受け取れる財産
1特別縁故者に相続財産が分与される
①相続人不存在で相続財産は国庫帰属
天涯孤独の人に、相続人はいません。
相続人がいても、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続人がまったくいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
②特別縁故者が受け取れる財産が相続財産を受け取れる
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。
相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。
家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。
③分与される財産は家庭裁判所の判断
相続財産を引き継ぐためには、家庭裁判所に特別縁故者と認められることが重要です。
主観的に特別縁故者であると主張するだけでは、相続財産を引き継ぐことはできないからです。
どの財産をいくら引き継ぐのか、家庭裁判所が決定します。
特別縁故者に認められても、相続財産全額が分与されない可能性があります。
濃密な縁故には高額な財産が、薄い縁故にはわずかな財産が分与されるからです。
濃密な縁故があると主張しても充分な証拠を準備できなければ、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
特別縁故者であるか、家庭裁判所が慎重に判断します。
特別縁故者に分与される財産は、家庭裁判所が慎重に判断します。
④特別縁故者制度の意義
(1)被相続人の意思の尊重
被相続人が生前に親密な関係を築いた人が存在することがあります。
仮に遺言書を作成すれば、親密な関係の人に財産を引き継ぐでしょう。
被相続人の潜在的意思を尊重して、相続財産を分与します。
(2)社会的配慮・人道的配慮
事実婚・内縁の配偶者や長年療養看護に尽力した人は、実質的に被相続人をサポートしていたと言えます。
実質的に被相続人をサポートしていた人に対して、生活保障の役割を果たします。
社会的配慮・人道的配慮から、相続財産を分与します。
(3)国庫帰属を抑制
特別縁故者制度によって、相続財産の国庫帰属が抑制されます。
国庫に帰属させるより、国民感情に添った柔軟な分配をした方が社会的に有益と言えます。
国庫帰属を抑制するため、相続財産を分与します。
2特別縁故者が受け取れる財産
①縁故の濃さで一部財産の分与
(1)縁故の濃淡で分与金額に差がつく
特別縁故者は、複数の人が認められることがあります。
各特別縁故者に分与する財産は、家庭裁判所が判断します。
縁故の濃淡で、分与金額に差がつきます。
東京家庭裁判所平成24年4月20日審判のケースを紹介します。
相続財産は、総額1億4000万円でした。
申立人1人目は、被相続人の甥の妻です。
被相続人の甥の生前に、親密な交流があると認められました。
被相続人の甥の死亡後は、疎遠になりました。
被相続人が自分が死亡した後は財産の管理処分を甥に任せると、伝えたことが評価されました。
裁判所は、縁故の程度が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の甥の妻は特別縁故者に認められ、500万円のみ分与されました。
申立人2人目は、被相続人の妻の従妹です。
被相続人が死亡する7年前から自宅の鍵を預かり、高い頻度で自宅を訪問し家事をしました。
歩行困難になった被相続人の妻の世話を続けた点や被相続人とともに妻の葬儀を行った点が評価されました。
裁判所は、通常の親戚付き合いを超えた親密な関係と評価しました。
被相続人の妻の従妹は特別縁故者に認められ、2500万円分与されました。
特別縁故者に認められたものの、縁故の濃淡で分与金額に差がつきました。
(2)生前の交流が限定的で一部分与
東京高等裁判所平成26年5月21日決定のケースを紹介します。
相続財産は、総額3億7875万円でした。
申立人は、被相続人の従兄です。
被相続人は自宅に引きこもりがちで、周囲と円滑な交際が難しくなっていました。
被相続人宅の害虫駆除作業や建物の修理など、重要な対外的行為をしました。
民生委員や近隣と連絡を取り、時々被相続人の安否確認をしました。
裁判所は、縁故の程度が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の従兄は特別縁故者に認められ、300万円分与されました。
②成年後見人に一部分与
大阪高等裁判所平成20年10月24日決定のケースを紹介します。
相続財産は、総額6283万円でした。
申立人は、被相続人の叔母の孫とその配偶者です。
被相続人の叔母の孫の配偶者は、被相続人の成年後見人でした。
申立人2人は遠距離にも関わらず、多数回老人ホームや入院先を訪問しました。
親身になって療養看護や財産管理に尽くし、相当の費用を負担して葬儀や供養を行いました。
裁判所は、成年後見人の一般的職務を超える親密な関係と評価しました。
被相続人の叔母の孫とその配偶者は特別縁故者に認められ、それぞれ500万円分与されました。
③薄い縁故で分与が認められない
(1)従姉の養子に薄い縁故で分与なし
東京高等裁判所平成26年1月15日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の従姉の養子です。
被相続人とは、本家と分家として親戚付き合いがありました。
被相続人の葬儀や供養をするため、多額の支出をした主張がありました。
被相続人宅の庭木や草木の伐採や掃除をし、継続していく意思がありました。
裁判所は、生前の交流が比較的に薄いと評価しました。
被相続人の従姉の養子は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
(2)いとこに通常の交流のみで分与なし
東京高等裁判所平成27年2月27日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人のいとこ5名です。
申立人は、被相続人の親族です。
血縁関係があるものの、生活や日常的継続的な交流は薄いものでした。
被相続人の生前に、特段の援助や療養看護など密接な関係は認められませんでした。
裁判所は、特別縁故者と認める客観的事情や裏付けとなる証拠は充分でないと評価しました。
被相続人のいとこ5名は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
④死後の縁故のみで分与なし
(1)遠縁の親族に生前の交流なしで分与なし
鹿児島家庭裁判所昭和45年1月20日審判のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の遠縁の親族です。
被相続人と生前の交流がほとんどありませんでした。
死後に葬儀を主宰し、財産管理を行いました。
裁判所は、生前の縁故がほとんどないと評価しました。
死後の縁故のみで、特別縁故者と認められないと判断しました。
遠縁の親族は特別縁故者に認められず、分与はされませんでした。
(2)遠縁の親族に生前の縁故を補強して一部分与
大阪高等裁判所平成20年10月24日決定のケースを紹介します。
申立人は、被相続人の遠縁の親族です。
被相続人の生前に、療養看護を尽くし財産管理をしました。
そのうえで死後に葬儀を主宰し、財産管理を行いました。
裁判所は、療養看護や財産の管理に加え死後の供養についても充分に斟酌すると判断しました。
遠縁の親族は特別縁故者に認められ、500万円分与されました。
3特別縁故者に認められる条件
①生計を同じくしていた人
例えば、事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、配偶者の連れ子は被相続人の子どもではないから、相続人ではありません。
連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は当事者の主張だけでなく、客観的な証拠を重視します。
被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。
事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。
長年同居していたことも、住民票で証明することができます。
住民票は公的書類だから、有力な証拠になります。
長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。
②被相続人の療養看護につとめた人
療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。
例えば、子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。
親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。
療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。
(1)医療費や介護費の領収書
(2)療養看護のための交通費の領収書
(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール
証拠は長期間に渡って複数回準備できると、親密な関係が認められやすいでしょう。
一時的な縁故や短期間の関係は、認められにくい傾向があるからです。
領収書は、患者の氏名、期間、金額を確認します。
手紙、写真、メール、日記などは、日付が入っていることを確認します。
③その他被相続人と特別な関係にあった人
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。
例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。
被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。
被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。
被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。
(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記
(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類
家庭裁判所は証拠の真実性、継続性、被相続人との関係の深さを重視しています。
4特別縁故者が受け取る財産に相続税
①基礎控除額は3000万円のみ
相続財産の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
相続税には、基礎控除があるからです。
基礎控除額は、次の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
特別縁故者に相続財産が分与される場合、相続人は不存在のはずです。
基礎控除額は、3000万円のみです。
②相続税2割加算の対象
被相続人の配偶者や2親等内の血族以外の人は、相続税2割加算の対象になります。
被相続人と関係が深く生活上のつながりが強い人に、税制上の優遇があるからです。
特別縁故者が相続財産を引き継ぐ場合、相続税が2割加算されます。
③分与の審判確定から10か月以内に申告納税
相続税は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に申告納税をするのが原則です。
特別縁故者が申告納税をする場合、相続財産分与の審判確定した翌日から起算します。
審判確定は、確定証明書で確認することができます。
5特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
①相続人不存在確定から3か月以内に申立て
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができるのは、相続人不存在確定から3か月です。
相続財産管理人が選任されたら、家庭裁判所が相続人捜索の公告を出します。
相続人捜索の公告期間は、6か月です。
相続人不存在確定とは、相続人捜索の公告期間6か月が満了したときです。
相続人不存在確定から3か月経過してしまうと、申立てを受付けてもらえません。
相続人不存在が確定しても、だれも知らせてくれません。
②申立てに必要な書類
特別縁故者に対する相続財産分与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)申立人の戸籍謄本
(2)被相続人の戸籍謄本
上記必要書類の他に、濃密な縁故があったことを証明する客観的証拠を添付します。
③家庭裁判所の裁量が大きい
特別縁故者に認められるか認められないか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産は、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所に、大きな裁量が認められています。
主観的に特別縁故者であると主張しても充分な客観的証拠が準備できないと、特別縁故者に認められないでしょう。
特別縁故者に認められても充分な客観的証拠が準備できないと、少額の財産だけ分与されるでしょう。
分与が認められなかった場合、救済措置はありません。
6特別縁故者に期待するより遺言書作成で遺贈
特別縁故者に認められるためには、想像以上に高いハードルがあります。
遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか自由に決めることができます。
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。
家庭裁判所には大きな裁量があるから、特別縁故者に認められるか不確実です。
遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。
遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。
特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割
1相続人不存在のときに相続財産清算人
①相続人がいないと相続財産は国庫帰属
法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。
相続人がまったくいないとき、相続財産は国庫に帰属します。
②相続財産清算人が相続財産を清算する
被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。
相続人がいれば、相続人に借金の請求をすることができます。
相続人がいなくても相続財産があれば、借金を払ってもらいたいと望むでしょう。
相続財産清算人は、相続財産を清算する人です。
被相続人が受け取るべきだった金銭を受け取り、払うべきだった金銭を支払います。
相続財産を清算して、残った財産を国庫に帰属させます。
③特別縁故者が相続財産を受け取るまでの流れ
手順(1)相続財産清算人選任の申立て
利害関係人は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
利害関係人とは、次の人です。
・債権者
・受遺者
・特別縁故者
申立先は、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。
通常は、弁護士が選任されます。
手順1つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。
手順(2)相続人捜索の公告6か月以上
相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は公告をします。
同時に、相続人捜索の公告をします。
相続人捜索の公告の公告期間は、6か月以上です。
戸籍謄本を見ても、確認できない相続人を確認するためです。
例えば、次の人は戸籍謄本で確認することができません。
・死後認知を受けようとする非嫡出子
・海外在住で養子縁組届が戸籍に反映されていない養子
手順2つ目は、相続人捜索の公告6か月以上です。
手順(3)債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上
相続財産清算人は、債権者・受遺者への請求申出の公告をします。
債権者・受遺者への請求申出の公告の公告期間は、2か月以上です。
知れている債権者には、個別に通知も出します。
公告期間中に申出をしないと、請求は除斥されます。
手順3つ目は、債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上です。
手順(4)相続人不存在が確定
相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、同時にすることができます。
債権者・受遺者への請求申出の公告は、相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります。
だれからも申出なく両方の公告期間が満了したら、相続人不存在が確定します。
手順4つ目は、相続人不存在が確定です。
手順(5)特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内
被相続人に特別な縁故があった人は、相続財産の分与を受けることができます。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産の種類や金額は、家庭裁判所が判断します。
手順5つ目は、特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内です。
手順(6)相続財産の清算換価
相続財産清算人が相続財産を清算します。
手順6つ目は、相続財産の清算換価です。
手順(7)相続財産の国庫帰属
清算が完了したら、国庫に帰属します。
手順7つ目は、相続財産の国庫帰属です。
2特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割
役割①相続人捜索の公告と相続人調査
相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は相続人捜索の公告をします。
相続財産清算人も、相続人を調査します。
特別縁故者が知るメリットは、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てのタイミングを逃さない点にあります。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間は、たったの3か月です。
いつ相続人捜索の公告が満了するのか、注視する必要があるからです。
役割1つ目は、相続人調査と公告です。
役割②相続財産の保存
相続財産清算人は、相続財産を適切に保存します。
遺産の紛失や隠匿を防ぎ、分与の対象になる財産をきちんと維持します。
特別縁故者が知るメリットは、相続財産の保全状況を把握できる点です。
相続財産清算人が相続財産を適切に管理しているか、監視することができます。
相続財産清算人が財産を過少評価して、不当な処分をすることを防ぐことができます。
役割2つ目は、相続財産の保存です。
役割③相続財産の清算
相続財産清算人は、被相続人の債務を弁済します。
相続財産清算人は、被相続人の債権を回収します。
相続財産を清算するから、純粋なプラスの財産が残るはずです。
相続財産清算人は相続財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
特別縁故者が知るメリットは、相続財産の全体像が明確になることです。
相続財産清算人が提出する相続財産目録が審判の基礎資料になります。
相続財産目録に基づく証拠資料を提出すると、生活実態との関連性を強めることができます。
相続財産清算人が財産を過少評価をした場合、補足資料を提出することができます。
役割3つ目は、相続財産の清算です。
役割④特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出
特別縁故者に対する財産分与の申立てでは、さまざまな証拠資料を家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は、相続財産清算人の意見を聞いて分与の審判を行います。
相続財産清算人は家庭裁判所に対して、特別縁故者の貢献度や分与の可否を報告します。
特別縁故者が知るメリットは、意見書に対する反論書面や補足資料を提出できることです。
相続財産清算人が提出した意見書は、家庭裁判所で閲覧することができます。
意見書の内容を確認すると、誤解や事実誤認が見つかることがあります。
適切に反論書面や補足資料を提出することが有効です。
相続財産清算人が選任された段階で打ち合わせをしておくと、申立書と意見書の内容が整合性あるものになるでしょう。
家庭裁判所に対して、説得力ある申立ては審判において有利に働きます。
役割4つ目は、特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出です。
役割⑤財産の分配
特別縁故者に対する相続財産分与をするか、家庭裁判所が審判で決定します。
特別縁故者にどの財産を分与するのか、いくら分与するのか、家庭裁判所が判断します。
相続財産清算人の意見は家庭裁判所の判断に、大きな影響を与えます。
特別縁故者が知るメリットは、相続財産清算人の判断に影響を与えられる点です。
相続財産清算人に、被相続人と自分の縁故関係や生活状況を正確に伝えることができます。
相続財産清算人に、財産状況や評価内容に要望を出すことができます。
他の申立人との比較において、不利にならないよう補強資料を提出することができます。
相続財産清算人の役割を知ると、戦略的に行動することができます。
役割5つ目は、財産の分配です。
3特別縁故者に認められる条件
①生計を同じくしていた人
例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
相続人になる配偶者とは、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、配偶者に連れ子がいることがあります。
法律上の配偶者は、相続人になることができます。
連れ子は、被相続人の子どもではありません。
被相続人と連れ子が養子縁組をしていない場合、連れ子には親族関係がありません。
被相続人の相続人になることはできません。
連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。
相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。
被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。
事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。
長年同居していたことも、住民票で証明することができます。
長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。
②被相続人の療養看護につとめた人
療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。
子どもの配偶者は、相続人ではありません。
被相続人のいとこなども、相続人ではありません。
子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。
親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。
療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。
(1)医療費や介護費の領収書
(2)療養看護のための交通費の領収書
(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール
③その他被相続人と特別な関係にあった人
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。
例えば、被相続人の家族同然に暮らしてきた内弟子がいることがあります。
被相続人がわが子同然に可愛がっていて、事業を引き継がせたいと常々言っていることがあります。
被相続人が後継者にしたいと考えていた人に、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。
被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。
例えば、身内の中で被相続人の信頼を唯一得ており、相談にのったりしていた従兄弟の子は、特別縁故者として認められました。
被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。
(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記
(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類
④相続人が存在すると認められない
特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。
相続人がいれば、相続人が相続するからです。
家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。
家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。
長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。
相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。
4特別縁故者が知るべき注意点
注意①特別縁故者は家庭裁判所の判断
特別縁故者に認められれば、相続財産が分与されます。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所の判断します。
注意点1つ目は、特別縁故者は家庭裁判所の判断です。
注意②客観的証拠が重要
特別縁故者に認められるには、客観的証拠が重要です。
特別縁故者と主張するだけで、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
注意点2つ目は、客観的証拠が重要です。
注意③申立期間は3か月厳守
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人不存在が確定してから提出します。
申立期間は、たった3か月です。
期間が過ぎると、提出できません。
注意点3つ目は、申立期間は3か月厳守です。
注意④不動産取得税の対象
特別縁故者に対して、不動産が分与されることがあります。
特別縁故者に対する不動産の分与に対して、不動産取得税が課されます。
特別縁故者に対する分与は、相続ではないからです。
注意点4つ目は、不動産取得税の対象です。
注意⑤相続税の対象
分与された財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
特別縁故者に対する分与では、基礎控除額は3000万円です。
特別縁故者は、2割加算の対象です。
注意点5つ目は、相続税の対象です。
5特別縁故者に期待するより遺言書作成して遺贈
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
特別な縁故があっても客観的証拠を準備できない場合、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
特別縁故者に期待することは、おすすめできません。
被相続人は、特別な縁故があることをだれよりも分かっているでしょう。
遺言書を作成して、遺贈するのがおすすめです。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書で遺言執行者を決めておくと、相続手続はおまかせできます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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特別縁故者は相続人がいないときだけ
1相続人がいないときの問題点
①相続財産を引き継ぐ人がいない
相続が発生したら、一定の範囲の家族が相続します。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になるのは、次の人です。
(1)配偶者
(2)子ども
(3)親などの直系尊属
(4)兄弟姉妹
相続人以外の人は、相続人になりません。
相続人になる人がいない場合であっても、遠縁の親族が相続することはできません。
相続人がいない場合、相続財産を引き継ぐ人がいません。
②相続財産は国庫帰属
おひとりさまなど天涯孤独の人には、相続人がまったくいないことがあります。
相続人がいても、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人がまったくいない場合、相続財産を引き継ぐ人はいません。
相続人不存在の場合、原則として、相続財産は国庫に帰属します。
③国庫帰属まで手続が複雑
相続人がいない人は周囲が好きにするだろうと、軽く考えているかもしれません。
相続人がいない場合であっても、自動で国庫に帰属するわけではありません。
例えば、被相続人に債権がある人は相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。
被相続人の債権や債務を清算した後でないと、国庫に帰属させることはできません。
家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。
相続財産清算人とは、相続財産を清算する人です。
相続財産清算人が相続財産の精算する手続は、非常に複雑です。
④特別縁故者に対する財産分与の申立てが必要
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
相続人不存在の場合、被相続人の財産は原則として国庫に帰属します。
財産を国庫に帰属させるより、被相続人に特別な縁故がある人に引き継いだ方が適切な場合があります。
自分は特別縁故者に該当すると思っても、自動で財産を引き継ぐことができるわけではありません。
家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立てをする必要があります。
家庭裁判所に特別縁故者と認められたときだけ、相続財産が分与されます。
特別縁故者に該当するか、家庭裁判所が判断します。
⑤相続人不存在のときの国庫帰属までの流れ
手順(1)相続財産清算人選任の申立て
利害関係人は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
利害関係人とは、次の人です。
・債権者
・受遺者
・特別縁故者
相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。
通常は、弁護士が選任されます。
手順1つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。
手順(2)相続人捜索の公告6か月以上
相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は公告をします。
同時に、相続人捜索の公告をします。
相続人捜索の公告の公告期間は、6か月以上です。
戸籍謄本を見ても、確認できない相続人を確認するためです。
例えば、次の人は戸籍謄本で確認することができません。
・死後認知を受けようとする非嫡出子
・海外在住で養子縁組届が戸籍に反映されていない養子
手順2つ目は、相続人捜索の公告6か月以上です。
手順(3)債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上
相続財産清算人は、債権者・受遺者への請求申出の公告をします。
債権者・受遺者への請求申出の公告の公告期間は、2か月以上です。
知れている債権者には、個別に通知も出します。
公告期間中に申出をしないと、請求は除斥されます。
手順3つ目は、債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上です。
手順(4)相続人不存在が確定
相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、同時にすることができます。
債権者・受遺者への請求申出の公告は、相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります。
だれからも申出なく両方の公告期間が満了したら、相続人不存在が確定します。
手順4つ目は、相続人不存在が確定です。
手順(5)特別縁故者に対する財産分与申立て3か月以内
被相続人に特別な縁故があった人は、相続財産の分与を受けることができます。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産の種類や金額は、家庭裁判所が判断します。
手順5つ目は、特別縁故者に対する財産分与申立て3か月以内です。
手順(6)相続財産の清算換価
相続財産清算人が相続財産を清算します。
手順6つ目は、相続財産の清算換価です。
手順(7)相続財産の国庫帰属
清算が完了したら、国庫に帰属します。
手順7つ目は、相続財産の国庫帰属です。
⑥相続人不存在のケースが増加している背景
(1)おひとりさまの増加
配偶者や子どもがいない人が増加しています。
(2)少子高齢化の進行
子どもが先に死亡することも、少なくありません。
(3)相続放棄の増加
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
被相続人と疎遠な相続人全員が相続放棄すると、相続人不存在になります。
(4)管理困難な不動産の増加
不便な地域の空き家や価値の低い土地など、メリットがない不動産が増加しています。
相続してもメリットがない場合、相続放棄をして相続人不存在になります。
2特別縁故者は相続人がいないときだけ
①特別縁故者に認められる人と立証ポイント
(1)生計を同じくしていた人
例えば、事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。
例えば、配偶者の連れ子は、相続人ではありません。
配偶者の連れ子は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。
事実婚・内縁の配偶者や配偶者の連れ子は、特別縁故者に認められる可能性があります。
被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。
事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。
長年同居していたことも、住民票で証明することができます。
(2)被相続人の療養看護につとめた人
療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。
子どもの配偶者は、相続人ではありません。
被相続人のいとこなども、相続人ではありません。
子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。
親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。
療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。
・医療費や介護費の領収書
・療養看護のための交通費の領収書
・被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
・献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール
(3)その他被相続人と特別な関係にあった人
遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。
例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。
被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。
被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。
・被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記
・被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記
・被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類
②特別縁故者に分与する財産は家庭裁判所が決定
特別縁故者に認められたら、相続財産の全部または一部が分与されます。
特別縁故者に認められても、全額の分与が認められないことがあります。
深い縁故があれば、多額の財産が分与されるでしょう。
うすい縁故であれば、少額の財産が分与されます。
縁故の深さによって、分与される金額が決められます。
分与される財産の額は、家庭裁判所が判断します。
③相続人がいるときは相続人が相続
特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人がいれば、相続人が相続するからです。
家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。
家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。
長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。
相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。
3特別縁故者に対する財産分与の申立て
①申立先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
②申立てに必要な書類
特別縁故者に対する財産分与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)申立人の戸籍謄本
(2)被相続人の戸籍謄本
家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。
特別縁故者に認められるため必要に応じて、客観的証拠を提出します。
③申立手数料
特別縁故者に対する財産分与の申立てにかかる手数料は、800円です。
収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
手数料とは別に、予納郵券を納入します。
予納郵券とは、裁判所が手続で使う郵便切手です。
裁判所や手続の種類によって、納入する切手の種類や枚数がちがいます。
④手続に時間がかかる
相続財産清算人選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。
相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、公告期間6か月以上です。
特別縁故者に対する財産分与の申立てから決定されるまで、2~4か月程度かかります。
特別縁故者が財産分与を受けるまで、1年以上かかるのが通例です。
4特別縁故者の注意点
注意①特別縁故者は家庭裁判所が判断
特別縁故者に認められる人は、説明したとおりです。
特別縁故者に認められる人であっても、自動で財産が分与されるわけではありません。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断するからです。
特別縁故者に認められる人であっても、客観的証拠を提出できないと家庭裁判所は認めてくれません。
特別縁故者に認められても、分与される財産は家庭裁判所が判断します。
薄い縁故であれば、わずかな財産が分与され残りは国庫に帰属します。
特別縁故者の制度はあっても、期待することはおすすめできません。
注意点1つ目は、特別縁故者は家庭裁判所が判断です。
注意②遺言書作成して遺贈ができる
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
自分の財産をお世話になって人に、引き継ぎたいことがあるでしょう。
自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに、使ってもらいたいことがあるでしょう。
特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。
自分が思うような決定をしてくれるか、分かりません。
遺言書は、自分の意思で作成することができます。
遺言書に遺贈のことを書き、遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
家庭裁判所に財産分与を決定してもらうより、はるかに少ない手間と時間で済ませることができます。
注意点2つ目は、遺言書で遺贈ができることです。
注意③不動産取得税の対象になる
不動産取得税とは、不動産を取得したとき1回だけ課される税金です。
不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。
相続は、不動産取得税の対象外です。
特別縁故者に対して不動産が分与された場合、不動産取得税の対象になります。
注意点3つ目は、不動産取得税の対象になることです。
注意④相続税の対象になる
分与される財産が一定以上である場合、相続税の対象になります。
特別縁故者が財産を受け取る場合、法定相続人はいないはずです。
基礎控除額3000万円を超えて財産を受け取ったとき、相続税がかかります。
特別縁故者が相続税を納めるとき、通常時の2割加算がされます。
注意点4つ目は、相続税の対象になることです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
戸籍謄本の代理請求で委任状の書き方
1戸籍謄本を請求できる人は限られている
①本人・配偶者・直系血族は請求できる
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
相続手続の最初の難関は、相続人調査です。
相続の手続先には、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するため、戸籍謄本を取得します。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
身分事項は、その人のプライベートな内容です。
戸籍謄本を請求できる人は、限られています。
本人、配偶者、直系血族は、その人の戸籍謄本を請求することができます。
直系血族とは、父母、祖父母、子ども、孫など縦のつながりのある家族です。
②代理人に依頼して請求できる
戸籍には、その人の身分関係が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
他人の戸籍謄本を取得する場合、原則として、本人から委任状をもらって請求します。
委任を受けた人の本人確認をしたうえで、交付されます。
③委任状は依頼内容の証明書
第三者に戸籍謄本の請求を依頼する場合、委任状が必要です。
委任状は、依頼内容の証明書です。
第三者が興味本位で戸籍謄本を請求することがないように、委任状を提出します。
適切な委任状を提出することで、戸籍謄本が正当な目的で取得することが保証されます。
2戸籍謄本の代理請求で委任状の書き方
①委任者と代理人の情報
委任者は、戸籍請求を依頼する人です。
依頼する人が客観的に特定できるように、記載します。
具体的には、依頼する人の住所、氏名、生年月日を書きます。
市区町村役場によっては、記名だけでなく委任者が自署する必要があります。
例えば、名古屋市では署名または記名が必要です。
代理人は、依頼を受けて窓口へ出向く人です。
依頼を受けた人が客観的に特定できるように、記載します。
具体的には、依頼を受けた人の住所、氏名、生年月日を書きます。
窓口では、代理人の本人確認があります。
代理人の身分証明書を提示して、請求します。
身分証明書の住所、氏名、生年月日と異なる場合、依頼を受けた人ではないと判断されるでしょう。
委任状に記載する代理人の住所、氏名、生年月日は、身分証明書の記載をそのまま書き写します。
②委任内容の明確化
委任状は、依頼内容の証明書です。
委任状には、依頼内容をはっきりと記載します。
具体的には、次のように記載します。
・戸籍謄本1通
・〇〇〇〇について戸籍抄本1通
・本籍地 名古屋市中区〇〇一丁目〇番
・筆頭者 〇〇〇〇
・筆頭者と委任者の関係 本人
③委任者の押印
委任状の委任者が朱肉を使う印章で押印をします。
スタンプ印などでは、押印と認められないことが多いでしょう。
市区町村役場によっては、戸籍謄本のみの請求であれば押印不要の取り扱いをしています。
例えば、名古屋市では戸籍謄本の請求を依頼する場合、委任状は押印不要です。
戸籍の附票の請求を依頼する場合、委任状の押印が必要です。
どちらか分からない場合、押印しておく方がいいでしょう。
④電話番号などの連絡先
委任状に委任者の連絡先を記載します。
委任状の内容によっては、委任者に確認する必要があるからです。
例えば、名古屋市では戸籍謄本の請求を依頼する場合、委任者の電話番号は必ず記載します。
⑤委任状のひな形と記載例

3代理請求で使う委任状作成の注意点
注意①ペン書きをすること
委任状は、ボールペンなどのインクで記載します。
消えるペンや鉛筆による記載の場合、適切な委任状と認められないことがあります。
注意点1つ目は、ペン書きをすることです。
注意②委任状原本を提出すること
作成した委任状は、原本を窓口に提出します。
作成した委任状をコピーして窓口に提出しても、適切な委任状と認められないでしょう。
注意点2つ目は、委任状原本を提出することです。
注意③代理人の本人確認
代理請求で委任状を提出しても、代理人の本人確認がされます。
代理人は、委任状の他に身分証明書を提示する必要があります。
身分証明書には、次の書類があります。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
注意点3つ目は、代理人の本人確認です。
注意④任意様式でもよい
多くの市区町村では、委任状を用意しています。
ホームページを確認すると、ダウンロードすることができます。
市区町村が用意した様式を利用すると、形式的な不備を減らすことができます。
必要事項が適切に記載されていれば、所定の様式でなくても差し支えありません。
注意点4つ目は、任意様式でもよいです。
注意⑤手書きで作成できる
委任状は、全文手書きで作成することができます。
縦書きでも横書きでも、差支えありません。
注意点5つ目は、手書きで作成できることです。
注意⑥修正箇所に訂正印
委任状を作成する際に、書き誤りをしてしまうことがあります。
書き誤りを見つけたら、二重線を引いて近傍に正書します。
訂正箇所には、委任者欄の押印と同一印を押します。
修正液や修正テープで訂正すると、適切な委任状と認められないことがあります。
注意点6つ目は、修正箇所に訂正印です。
4相続で戸籍謄本を取得するときは委任状不要
①国等に提出する必要があるときは第三者請求ができる
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方公共団体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
請求者との家族関係が分かる戸籍謄本のコピーなどを準備する必要があります。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
②第三者請求は広域交付の対象外
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
例えば、名古屋市に本籍がある人が名古屋市外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
名古屋市外に本籍がある人が名古屋市内の各区役所で戸籍謄本を請求することができます。
第三者が戸籍謄本を請求できるのは、特別な理由があるときのみです。
戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。
特別な理由について、厳格な審査が必要です。
特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。
他人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
5相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は、現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍謄本収集は膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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おひとりさまの相続で兄弟姉妹が相続人
1おひとりさまの相続で兄弟姉妹が相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②配偶者や子どもがいないと兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹を想像しがちです。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、相続人になります。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は、父母が同じ兄弟姉妹と同じ相続分ではありません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の相続分の半分です。
③兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続
相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだったのに兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続をします。
甥姪の相続分は、相続人になるはずだった兄弟姉妹の相続分を平等に引継ぎます。
④兄弟姉妹相続で再代襲はしない
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
代襲相続人になるはずだった甥姪も先に死亡した場合、代襲相続は発生しません。
兄弟姉妹相続では、再代襲ができないからです。
⑤兄弟姉妹相続では戸籍謄本収集がタイヘン
相続人になる人は、法律で決められています。
相続手続をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
具体的には、次の戸籍謄本を用意します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・兄弟姉妹の現在戸籍
上記の戸籍謄本を全部準備するためには、多くの時間と手間がかかります。
兄弟姉妹相続では、戸籍謄本収集がタイヘンです。
⑥兄弟姉妹相続で相続税2割加算
相続財産の規模が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続税が2割加算になります。
2兄弟姉妹相続で起きやすいトラブル
トラブル①遺産分割協議がまとまらない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
兄弟姉妹相続において、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
幼少期は仲よく遊んでいても、大人になると交流が少なくなるからです。
互いの近況が分からなくなると、価値観のちがいが表面化します。
トラブル1つ目は、遺産分割協議がまとまらないことです。
相続発生後できるだけ早期に、相続人全員が意見共有します。
相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
家庭裁判所の中立的な第三者のアドバイスを通して、合意形成をします。
対策は、早期に相続人の意見共有をすることです。
トラブル②相続人が疎遠
さまざまな家庭の事情から、相続人と疎遠になっていることがあります。
疎遠になっても、相続人です。
一部の相続人を含めずに相続財産の分け方を合意しても、無効です。
疎遠な相続人がいると、相続手続を進められなくなります。
トラブル2つ目は、相続人が疎遠です。
疎遠になっても相続人だから、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
丁寧に対応して、相続手続に協力してもらいます。
対策は、丁寧な対応です。
トラブル③相続人が行方不明
長期間疎遠になったまま、だれとも連絡が取れなくなっているかもしれません。
行方不明になっても、相続人です。
一部の相続人を含めずに相続財産の分け方を合意しても、無効です。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進められなくなります。
トラブル3つ目は、相続人が行方不明です。
相続人が行方不明である場合、家庭裁判所に代わりの人を選任してもらうことができます。
行方不明の人の代わりの人を不在者財産管理人と言います。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任したら、不在者財産管理人と遺産分割協議をします。
行方不明であるだけでなく、生死不明であることがあります。
事件や事故に巻き込まれている場合、非常に死亡の可能性が高いでしょう。
死亡の可能性が非常に高い場合、家庭裁判所の判断で死亡の取り扱いをすることができます。
家庭裁判所の判断で死亡の取り扱いをすることを失踪宣告と言います。
失踪宣告を受けたら、相続が発生します。
行方不明の相続人の相続人と、遺産分割協議をします。
対策は、不在者財産管理人の選任と失踪宣告です。
トラブル④財産の使い込み
相続が発生したら、被相続人の財産を調査します。
一部の兄弟姉妹が被相続人の財産を管理していた場合、相続財産の内容を開示しないことがあります。
相続財産の内容を開示しないと、他の相続人は強い不信感を持つでしょう。
相続財産を開示しなくても、相続人は単独で相続財産を調査することができます。
例えば、被相続人の通帳を見せなくても、銀行に取引履歴や残高を照会することができます。
相続財産を調査した結果、使い途が分からない金銭が見つかることがあります。
トラブル4つ目は、財産の使い込みです。
使い途が分からない金銭が見つかると、深刻なトラブルに発展します。
おひとりさまの財産管理を依頼された場合、領収書の保管が重要です。
相続発生後に、通帳の取引履歴を確認して財産状況を客観的に把握します。
使い込みなどの不正行為が疑われる場合、弁護士などに相談して法的手続きを検討します。
対策は、財産状況の客観的把握です。
トラブル⑤寄与分や特別受益
相続財産の分け方は、相続人全員が合意できれば自由に決めることができます。
一部の相続人が介護や生活支援で貢献したと主張しても、他の相続人は納得できないことがあります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
一部の相続人が被相続人から特別に利益を得ていることがあります。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から特別に得た利益です。
寄与分や特別受益の主張があると、納得できない相続人が現れます。
トラブル5つ目は、寄与分や特別受益です。
寄与分や特別受益の内容は、客観的証拠で確認します。
相続人間の不公平感だけで話し合いをすると、深刻なトラブルに発展します。
相続人間で話し合いができない場合、家庭裁判所の調停を利用します。
対策は、客観的証拠と家庭裁判所の手続です。
トラブル⑥不動産の評価方法や分割方法
被相続人が不動産を保有していた場合、遺産分割協議で分け方を決定します。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
不動産をいくらと考えるのか、評価方法が決められません。
不動産をどのように分けるのか、分割方法が決められません。
不動産の評価方法や分割方法をめぐって、トラブルになりがちです。
トラブル6つ目は、不動産の評価方法や分割方法です。
不動産をいくらと考えるのか、客観的な評価方法が有効です。
代償分割や換価分割を検討し、公平な分割をします。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続して他の相続人は代償金を受け取る方法です。
換価分割とは、不動産を売却して金銭で分割する方法です。
対策は、客観的な評価と柔軟な分割方法です。
トラブル⑦遺言の有効性の疑い
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書の内容に不満がある相続人がいる場合、遺言書の無効を主張するでしょう。
遺言書の有効無効が争われる場合、深刻なトラブルに発展します。
トラブル7つ目は、遺言の有効性の疑いです。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言であることがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、高い信頼性があります。
有効性が争われることは、ほとんどありません。
対策は、公正証書遺言の作成です。
3おひとりさまの相続で遺言書が重要な理由
理由①遺産分割協議が不要
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
相続人全員で遺産分割協議をする必要がありません。
兄弟姉妹相続では、遺産分割協議がまとまりにくい傾向があります。
理由1つ目は、遺産分割協議が不要になるからです。
理由②遺言書で遺贈
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
一部の相続人が寄与分の主張をすると、他の相続人は納得できないことがあります。
特別な貢献をした場合、被相続人が一番よく分かっているでしょう。
特別な貢献をした人に、遺言書で遺贈をすることができます。
理由2つ目は、遺言書で遺贈ができるからです。
理由③兄弟姉妹に遺留分がない
遺留分とは、被相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人にのみ、認められます。
具体的には、被相続人の配偶者、子ども、親などの直系尊属です。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
被相続人が遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、異議を述べることはできません。
理由3つ目は、兄弟姉妹に遺留分がないからです。
理由④遺言執行者に相続手続をおまかせできる
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は自動で、実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。
遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。
遺言執行者に、手間と時間がかかる相続手続きをおまかせできるからです。
理由4つ目は、遺言執行者に相続手続をおまかせできるからです。
4おひとりさまの生前対策
対策①相続人の確認
おひとりさまの相続では、相続人が疎遠であることが少なくありません。
あらかじめ相続人になる予定の人を確認しておくことが重要です。
対策1つ目は、相続人の確認です。
対策②不動産の整理や資産の組み換え
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
あらかじめ不動産の分け方を検討しておくことは重要です。
不動産を整理しておくことが選択肢になるでしょう。
対策2つ目は、不動産の整理や資産の組み換えです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
相続人間でトラブルに発展するでしょう。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行まで、司法書士がトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言書を作成できるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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