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特別養子縁組の条件は厳しい
1特別養子縁組で実親との親子関係が終了する
①普通養子と特別養子のちがい
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
②特別養子縁組成立に家庭裁判所の審判2回必要
普通養子縁組では、養子縁組をした後も実親との親子関係は継続します。
特別養子縁組では、養子縁組をした後は実親との親子関係が終了します。
特別養子縁組をすることは、実親との親子の縁が切れることです。
実親との親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断して決定します。
特別養子縁組成立には、家庭裁判所の審判が2回必要です。
特別養子適格の審判と特別養子縁組成立の審判です。
家庭裁判所の審判を2回に分けることで、養親候補者の負担軽減が期待できます。
③相続税の基礎控除が増える
相続税を計算する場合には、基礎控除があります。
相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円
基礎控除が増えれば、その分だけ相続税が少なく済みます。
法定相続人として相続税の基礎控除を計算するとき、実子がいない場合で、かつ、普通養子がいる場合は2人まで含めることができます。
実子がいる場合で、かつ、普通養子がいる場合は1人まで含めることができます。
特別養子がいる場合、法定相続人に含める人数に制限はありません。
④特別養子縁組の離縁は非常に難しい
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
普通養子縁組は、当事者の合意があれば縁組をすることができます。
特別養子縁組は、家庭裁判所が慎重に判断して縁組をします。
離縁とは、養子縁組を解消することです。
特別養子縁組の解消は、縁組以上に慎重に判断されます。
特別養子縁組離縁の申立てすら、ほとんどありません。
現実的には、離縁はできないと言っていいでしょう。
特別養子縁組の離縁は、非常に高いハードルがあります。
2特別養子適格の確認の審判で実親の同意を確認する
①特別養子縁組成立に実親の同意が必要
特別養子縁組では、養子縁組をした後は実親との親子関係が終了します。
原則として、実親の同意が必要です。
②実親の同意がなくても特別養子縁組
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
実親が意思表示ができないことがあります。
意思表示ができない場合、実親による同意はできません。
実親による虐待や悪意の遺棄があることがあります。
虐待や悪意の遺棄をする場合、実親による同意を得ることは難しいでしょう。
養子となる子どもの利益を著しく害する理由がある場合、実親による同意を不要とするべきでしょう。
・実親が意思表示ができない場合
・実親による虐待、悪意の遺棄がある場合
・その他養子となるものの利益を著しく害する場合
上記の場合、実親の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができます。
③児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の申立て
特別養子適格の確認の審判では、実親の同意の有無や実親による養育状況が判断されます。
特別養子縁組成立には、原則として実親の同意が必要です。
実親による虐待、悪意の遺棄があるなどの事情がある場合、実親の同意は不要です。
養親候補者は、実親による養育状況は分からないのが通常です。
実親が同意しない場合、実親による虐待、悪意の遺棄があるなどの事情を証明する必要があります。
養親候補者が証明することは、非常に負担が重いでしょう。
特別養子適格の確認の審判は、養親候補者以外に児童相談所長が申立てることができます。
児童相談所長は、申立人として実親による虐待、悪意の遺棄があるなどの事情を証明することができます。
児童相談所長は、実親による養育状況について知っているはずです。
児童相談所長が申立人として関与するから、養親候補者の負担が軽減されることが期待されます。
児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の申立てをすることができます。
④同意後2週間経過で撤回ができなくなる
特別養子縁組成立には、原則として実親の同意が必要です。
いったん実親が同意したのに、同意を撤回することがあります。
実親が同意を撤回すると、同意が無効になります。
実親による同意が得られたと安心していたのに、同意を撤回されると不安になるでしょう。
養育を開始していた場合、子どもを奪われる結果となるからです。
家庭裁判所調査官による調査のうえ家庭裁判所に対して同意書を提出してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。
家庭裁判所における審問期日において同意してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。
実親による同意が撤回されないから、養親候補者は安心して養育をすることができます。
実親により同意から2週間経過すると、同意の撤回ができなくなります。
3特別養子縁組の成立の審判で親子になる
条件①配偶者がいること
特別養子縁組で養親になる人は、配偶者がいる人である必要があります。
配偶者がある人とは、法律上の婚姻をしているという意味です。
事実婚・内縁は、配偶者がある人と判断されません。
同性婚の人も、特別養子縁組をすることはできません。
条件の1つ目は、配偶者がいることです。
条件②養親の年齢25歳以上
特別養子縁組で養親になる人には、年齢制限があります。
養親になる人は、25歳以上の人です。
夫婦の一方が25歳以上で、かつ、他方が20歳以上なら条件を満たしていると判断されます。
法律上は、年齢の上限がありません。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
養親が非常に高齢である場合、子どもの福祉のために適切でないと考えられるかもしれません。
子どもが自立するまでに、充分な養育をする必要があるからです。
自治体や特別養子縁組あっせん団体によっては、独自で年齢の上限を決めています。
おおむね40~45歳程度が上限です。
新生児をあっせんする団体は、45歳未満であることが多いでしょう。
新生児をあっせんすることがない団体は、45歳以上でも受け入れてもらえることがあります。
条件の2つ目は、養親の年齢が25歳以上であることです。
条件③養子の年齢請求時15歳未満
特別養子縁組で養親になる人だけでなく養子になる人にも、年齢制限があります。
家庭裁判所に特別養子の審判の申立てをする時点で、15歳未満であることです。
特別養子縁組が成立するまでに18歳になった場合、特別養子縁組は成立しません。
15歳未満から養親候補者に養育されている場合で、かつ、やむを得ない理由がある場合、18歳未満であれば特別養子の審判の申立てをすることができます。
法律改正前は、原則として6歳未満でした。
実親が同意しないまま子どもが学齢期になると、特別養子縁組をすることができませんでした。
法律改正によって、特別養子縁組が成立しやすくなったと言えます。
条件の3つ目は、養子の年齢が15歳未満であることです。
条件④15歳以上の養子は本人の同意
条件を満たせば子どもが18歳になるまで、特別養子縁組を成立させることができます。
普通養子縁組では15歳以上で、自分の意思で養子縁組をすることができます。
養子となる人が15歳以上である場合、養子となる人の同意が必要です。
養子となる人が15歳未満である場合、同意は不要ですが本人の意思は尊重されます。
条件の4つ目は、養子が15歳以上である場合に本人の同意が必要になることです。
条件⑤監護期間6か月以上
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
養親と養子の相性があるかもしれません。
特別養子縁組成立までに、監護期間が6か月以上必要です。
特別養子の審判の申立て前から養育している場合、養育開始から起算されます。
子どもが自立するまで充分な養育をすることができるのか判断されます。
子どもの養育には、体力も精神力も経済力も必要だからです。
特別養子縁組において、監護期間の養育状況は特に重要です。
特別養子の解消は、縁組以上に高いハードルがあるからです。
条件の5つ目は、監護期間6か月以上あることです。
条件⑥子どもの利益のため特に必要があること
特別養子縁組は、子どもの福祉のための制度です。
子どもの利益のため必要がある場合に、特別養子縁組を成立させることができます。
条件の6つ目は、子どもの利益のため特に必要があることです。
4特別養子縁組届で戸籍に反映
①審判確定後に市区町村役場へ届出が必要
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判で成立します。
家庭裁判所は審判をした後に、市区町村役場に連絡をしません。
特別養子の審判を請求した養父母は、市区町村役場に特別養子縁組届を提出する必要があります。
特別養子縁組届を提出する場合、家庭裁判所の審判書と確定証明書が必要です。
審判書は、自動で送られてきます。
確定証明書は、確定した後に家庭裁判所に対して請求する必要があります。
特別養子縁組届を提出すると、戸籍に反映します。
②戸籍の記載は実子同様「長男」「長女」
養親の戸籍に入った後の戸籍の記載例
戸籍に記録されている者
名 〇〇
生年月日 令和〇年〇月〇日
父 〇〇〇〇(養父の氏名)
母 〇〇〇〇(養母の氏名)
続柄 長男
(途中省略)
身分事項 民法817条の2
民法817条の2による裁判確定日 令和〇年〇月〇日
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 父母
従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
養親の身分条項には何も記載がされません。
養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。
法律の専門知識がない人は、見ても何のことか分からないでしょう。
従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人で実親の氏名は記載されません。
特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。
③養子ひとりの戸籍が作られる
本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)
氏名 〇〇〇〇(養親の氏)
戸籍に記録されている者
名 〇〇
生年月日 令和〇年〇月〇日
父 〇〇〇〇(養父の氏名)
母 〇〇〇〇(養母の氏名)
続柄 長男
(途中省略)
身分事項 特別養子縁組
特別養子縁組の裁判確定日 令和〇年〇月〇日
養父氏名 〇〇〇〇
養母氏名 〇〇〇〇
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 父母
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
入籍戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。
普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。
続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。
新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。
④実親の戸籍から除籍される
実親の戸籍の記載例
身分事項 特別養子縁組
特別養子縁組の裁判確定日 令和〇年〇月〇日
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 養父母
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
新本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
縁組後の氏 〇〇
この記載がされると、実親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
亡くなった親の戸籍謄本の取り方
1相続で戸籍謄本が必要になる
①被相続人の出生~死亡の戸籍謄本が必要になる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
家族にとって、だれが相続人なのか当然のことと軽く考えているでしょう。
家族以外の相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、被相続人の戸籍謄本を集めることです。
被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
②被相続人の出生~死亡の戸籍謄本が必要になる理由
被相続人の最後の戸籍謄本を取得すると、出生事項と死亡事項を確認することができるでしょう。
出生事項と死亡事項を確認できても、出生から死亡までの連続した戸籍謄本とは言えません。
多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
生まれたときは、親の戸籍に入っているでしょう。
婚姻をすると、夫婦の戸籍に入ります。
転籍や戸籍の改製で、作り直しがされることがあります。
渡り歩いてきた戸籍をすべて集める必要があります。
戸籍は、その人の身分事項が記録されている帳簿です。
身分事項とは、出生や死亡、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁を家族に秘密にしている人がいます。
戸籍には、すべて記録されています。
記録された後、転籍や戸籍の改製で戸籍が作り直されることがあります。
戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写される事項と書き写されない事項があります。
新しい戸籍謄本だけ見ると、書き写されない事項を見落としてしまいます。
書き写されない事項の代表例は、認知事項です。
被相続人に認知された子どもは、被相続人の子どもです。
認知された子どもは、相続人になります。
認知事項は、書き写されません。
新しい戸籍謄本だけ見ると、認知された子どもの存在に気づけないでしょう。
認知された子どもの存在を見落とさないため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
③相続人全員の戸籍謄本が必要になる
相続手続をする場合、相続人の戸籍謄本を準備する必要があります。
相続人の戸籍謄本は、現在の戸籍謄本のみで差し支えありません。
相続人の戸籍謄本は、相続が発生した時点で相続人が健在であったことを確認するためだからです。
相続発生前に発行された戸籍謄本を使うことはできません。
相続が発生した時点で相続人が健在であったか、客観的に分からないからです。
④戸籍の附票で住所が判明する
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
被相続人の財産は、相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が判明することがあります。
思いもよらない相続人が見つかっても、だれも連絡先を知らないかもしれません。
相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。
戸籍謄本を請求するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。
戸籍の附票には、住民票の異動が記録されています。
思いもよらない相続人が見つかっても、戸籍の附票で相続人の住所が判明します。
2亡くなった親の戸籍謄本の取り方
①親の戸籍謄本は広域交付の対象
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
相続手続の最初の難関は、相続人調査です。
親か亡くなった場合、死亡した親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。
親の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。
直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象だからです。
戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。
例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。
本籍地が名古屋市の人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。
出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。
親の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。
親の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
②広域交付で代理請求はできない
広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。
市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。
仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。
代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。
代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。
一般的に、赤ちゃんなどの未成年者が契約などをする場合、親などが代わりにするでしょう。
赤ちゃんなどの未成年者が相続人になる場合、親などが代わりに戸籍謄本を取得することができます。
親などが代わりに戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。
親は、赤ちゃんなどの未成年者の代理人だからです。
代理人が任意代理人であっても法定代理人であっても、広域交付を利用することはできません。
広域交付で、代理請求はできません。
③広域交付で郵送請求ができない
広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。
仕事や家事で忙しい人にとって、仕事場や自宅を離れることができないでしょう。
戸籍謄本は、郵送で取得することができます。
郵送で戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。
広域交付が利用できるのは、窓口請求のみだからです。
広域交付で郵送請求はできません。
④広域交付で戸籍の附票は対象外
思いもよらない相続人が見つかっても、戸籍の附票で相続人の住所が判明します。
戸籍の附票は、広域交付の対象外です。
戸籍の附票は、郵送で取得することができます。
請求人が窓口に出向いても、広域交付で請求することはできません。
広域交付で、戸籍の附票は対象外です。
⑤広域交付が利用できないときは本籍地の市区町村役場へ請求
戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。
広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。
本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。
多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
複数の本籍地があることが多いでしょう。
それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。
広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。
⑥郵送請求で定額小為替
戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。
窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。
戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。
定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。
現金は、普通郵便で送ることができません。
現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。
定額小為替は、普通郵便で送ることができます。
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。
定額小為替の発行手数料は、1枚200円です。
戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。
⑦親の戸籍に入っている人はコンビニで取得できる
本籍地の市区町村役場によっては、戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応していることがあります。
地方公共団体情報システム機構のホームページで、本籍地の市区町村役場が戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応しているか調べることができます。
コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。
戸籍謄本のコンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードが必要です。
除籍謄本は、戸籍謄本のコンビニ交付の対象外です。
請求人が親と同じ戸籍に入っている場合、コンビニで自分の戸籍謄本を取得することができます。
自分の戸籍謄本を確認すると、親の戸籍を確認することができます。
親の戸籍に入っている人は、コンビニで親の戸籍謄本を取得することができます。
3法定相続情報一覧図があると便利
①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク
相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。
相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。
相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。
相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くの場合、家系図のように書きます。
相続人をずらっと書き並べることもできます。
連記式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで提出できないことがあります。
②法定相続情報一覧図は再交付をしてもらえる
法定相続情報一覧図は、最初の申出をするときに必要な通数を交付してもらうことができます。
相続手続をするにつれて、新たに財産が見つかることがあるでしょう。
法定相続情報一覧図が不足した場合、後日交付してもらうことができます。
最初の申出の後で、法定相続情報一覧図を交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは、最初の申出人のみです。
たとえ相続人であっても最初の申出人でない人は、再交付の申出をすることができません。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる法務局は、最初の申出をした法務局のみです。
遠方の法務局であれば、郵送で法定相続情報一覧図の再交付の申出書を提出することができます。
4相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。
大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。
その後の相続手続がスムーズになります。
被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
相続財産調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。
戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
戸籍謄本に子どもの記載がない
1戸籍謄本に子どもの記載がない
①戸籍の改製で作り直しがされる
戸籍は、その人の身分事項が記録される帳簿です。
本籍地の市区町村役場に備えられています。
戸籍の様式や編成基準は、法律で決められています。
法律が改正されると、新しい様式や編成基準に合わせて戸籍が作り直されます。
戸籍の改製とは、法律の改正で戸籍が作り直されることです。
戸籍の改製で、作り直しがされます。
②転籍で戸籍は作り直しがされる
戸籍の筆頭者及び配偶者は、本籍地を変更することができます。
転籍とは、本籍地を変更することです。
同じ市区町村内で本籍地を変更する場合、戸籍は作り直しがされません。
転籍先が現在の本籍地の市区町村と異なる場合、戸籍は作り直しがされます。
別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。
③作り直しで書き写されない項目がある
戸籍の改製があるとき、戸籍が作り直しがされます。
別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。
戸籍が作り直される場合、すべての項目が書き写されるわけではありません。
新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。
新しい戸籍に書き写される項目は、戸籍法施行規則第39条第1項に定められています。
新しい戸籍に書き写される項目は、次のとおりです。
(1)出生に関する事項
(2)嫡出でない子について、認知に関する事項
(3)養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
(4)夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
(5)現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
(6)推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
(7)日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
(8)名の変更に関する事項
(9)性別の取扱いの変更に関する事項
戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写されない項目があります。
④除籍された子どもは書き写されない
戸籍は、その人の身分事項が記録される帳簿です。
子どもが戸籍を抜けた場合、生きていれば新たな戸籍に身分事項が記録されているはずです。
除籍とは、戸籍を抜けることです。
子どもが戸籍を抜けた後、改製や転籍をすることがあります。
改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、除籍された子どもは書き写されません。
改製後や転籍後の戸籍謄本に、子どもは記載されません。
改製後や転籍後の戸籍謄本だけを見ると、除籍された子どもに気づけないでしょう。
除籍された子どもは、新しい戸籍に書き写されません。
⑤父の戸籍に認知事項が書き写されない
戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写されない項目があります。
書き写される項目は、先に説明したとおりです。
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
市区町村役場に認知届を提出すると、父の戸籍と子どもの戸籍の両方に記載されます。
認知をした後、改製や転籍をすることがあります。
改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、父の戸籍に認知事項は書き写されません。
改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、子どもの戸籍に認知事項は書き写されます。
新しい戸籍に書き写される項目は、嫡出でない子について、認知に関する事項と決められているからです。
書き写すのは、嫡出でない「子」についてだけです。
嫡出でない「子の親」については、対象外です。
戸籍法施行規則第39条第1項に定められていないから、父の戸籍に認知事項は書き写されません。
改製後や転籍後の父の戸籍謄本に、認知事項は記載されません。
改製後や転籍後の戸籍謄本だけを見ると、認知された子どもに気づけないでしょう。
認知事項は、父の新しい戸籍に書き写されません。
2除籍されても相続人
①婚姻した子どもは相続人
子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。
親の戸籍から除籍されて、夫婦の戸籍に入ります。
夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。
結婚しても、親子は親子です。
結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
結婚で除籍されても、相続人になります。
②養子縁組をしても普通養子なら相続人
養子には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者の合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。
現在の戸籍から除籍されて、養親の戸籍に移ります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。
養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。
普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。
普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
普通養子による養子縁組で除籍されても、相続人になります。
養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。
戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。
養子は、新しい戸籍に入ります。
養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。
市区町村役場にある帳簿の作り方が違うだけに過ぎません。
養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。
婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。
戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されます。
婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。
もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。
実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。
実親の相続人になるし、養親の相続人になります。
養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。
③分籍した子どもは相続人
多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。
分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。
分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。
分籍をすると、親の戸籍から除籍されて新しい戸籍が作られます。
親の戸籍から抜けて、新しい戸籍が作られるだけです。
市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。
親子関係には、何も影響がありません。
分籍をしても、親子は親子です。
分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
分籍で除籍されても、相続人になります。
④離婚後も子どもは相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に離婚歴があることがあります。
離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。
元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。
元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。
どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。
何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。
子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。
子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。
家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。
市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。
被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いでしょう。
戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。
被相続人が離婚をしても、親子は親子です。
被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
被相続人の離婚で戸籍から除籍されても、相続人になります。
3相続手続で戸籍謄本が必要になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②被相続人に出生~死亡の連続した戸籍謄本が必要
戸籍の改製があるとき、戸籍が作り直しがされます。
別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。
戸籍が作り直される場合、すべての項目が書き写されるわけではありません。
死亡時の戸籍謄本だけ見ると、除籍された子どもや認知された子どもを見落としてしまうでしょう。
戸籍を抜けても、被相続人の子どもは相続人になります。
相続人の確認のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
③委任状なしで子どもの戸籍謄本を取得できる
相続人調査をする場合、被相続人の戸籍謄本の他に相続人全員の戸籍謄本を準備する必要があります。
相続が発生した時点で、相続人が生きていることを証明するためです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもの戸籍謄本が必要になります。
委任状なしで戸籍謄本を取得できる人は、次の人です。
(1)同一戸籍の人
(2)配偶者
(3)直系尊属
(4)直系卑属
戸籍が別になっても、委任状なしで子どもの戸籍謄本を取得することができます。
④広域交付で子どもの戸籍謄本を取得できる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。
委任状なしで戸籍謄本を取得できる人は、戸籍謄本の広域交付を利用することができます。
戸籍謄本の広域交付は、窓口請求のみの対応です。
代理人による請求や郵送請求は、対象外です。
戸籍が別になっても、広域交付で子どもの戸籍謄本を取得することができます。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
自己破産しても相続人
1自己破産した人は相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②自己破産しても相続欠格にならない
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続人になれない人は、民法で決められています。
欠格になるのは、次のような理由がある人です。
(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人
(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人
(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人
(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人
相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。
③自己破産しても相続人廃除できない
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。
相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。
(1)被相続人に虐待をした
(2)度重なる重大な親不孝をした
(3)被相続に重大な侮辱をした
(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた
(5)多額の借金を被相続人に払わせた
(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者
単に、相続人が自己破産をしただけであれば、相続人廃除が認められることはないでしょう。
自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。
2自己破産をすると破産者の財産は債権者に配当される
自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続のことです。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。
マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。
自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。
破産手続開始決定がされた後、相続が発生しても破産手続が取り消されたり止まったりすることはありません。
3相続発生後に破産手続開始決定
①相続財産は相続人全員の共有財産
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続に財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方を決めるまでは、相続財産に対して共有持分を持っています。
相続財産に対する共有持分は、相続人の財産です。
相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。
②自己破産をすると財産管理権を失う
自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。
債権者に公平に分配するため、破産者は財産の管理処分権を失います。
破産管財人は、中立公平の立場で破産手続を進める人です。
中立公平の立場から破産管財人が債権者に財産を分配します。
債権者に分配されるのは、破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産です。
破産管財人は、中立公平の立場で破産者の財産を管理処分します。
③遺産分割協議は破産管財人が参加
相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。
相続人が自己破産をした場合、相続財産に対する法定相続分は債権者に公平に分配されるべき財産です。
破産者の財産を債権者に公平に分配するため、遺産分割協議は破産管財人が参加します。
破産者は財産の管理処分権を失っているから、自分で遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することだからです。
破産管財人は、裁判所の許可を得て他の相続人と話し合いをします。
遺産分割協議書に記名し押印をするのは、破産管財人です。
④破産者の相続分は債権者に分配される
自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。
遺産分割協議によって相続財産を取得した場合、取得した財産は債権者に分配されます。
⑤自己破産をしても相続放棄ができる
相続が発生した場合、相続人は単純承認をするか相続放棄をするか選択することができます。
相続人が多額の借金を抱えている場合、お金を貸した人は相続した財産からお金を返してもらいたいと期待するでしょう。
相続すれば多額の財産がたやすく手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。
お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。
債権者は、裁判所に訴えて詐害行為を取り消すことができます。
債権者は、相続放棄を詐害行為として取り消したいと思うかもしれません。
相続放棄は、財産処分行為ではありません。
相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。
4破産手続開始決定後に相続発生
自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。
債権者に分配されるのは、破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産です。
破産手続開始決定がされた時点以降に、破産者が財産を取得することがあります。
破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、債権者に分配されません。
自己破産の制度は、人生のやり直しの機会を得る制度だからです。
破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産を債権者に分配できるとしたら、破産者は人生のやり直しをすることができなくなります。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。
相続人が相続財産の共有を始めたのは、相続が発生したときです。
破産手続開始決定がされた時点以降に相続が発生した場合、破産手続開始決定がされた時点以降に相続財産の共有持分を取得したと言えます。
破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、自己破産した人が人生のやり直しをするための財産です。
自己破産した人が自由に処分することができます。
遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することです。
自己破産した人が自由に処分できるから、遺産分割協議は自分で参加することができます。
5破産手続開始決定直前の遺産分割協議
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に破産手続開始決定があった場合、遺産分割協議にあれこれ言われることはないでしょう。
破産手続開始決定直前に相続が発生していた場合、問題になります。
破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産は、債権者に分配される財産です。
自己破産した人が取得する財産は、債権者に分配されてしまいます。
破産手続開始決定がされる前に、遺産分割協議を成立されることを考えるかもしれません。
破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。
相続財産の分け方について、相続人として話し合いに参加することができます。
自己破産をしたら取得した財産は債権者に分配されてしまうから、他の相続人が取得する合意をするかもしれません。
遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することです。
お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させたと言えます。
合理的な理由がなく自分の財産を不当に減少させる内容の遺産分割協議は、詐害行為です。
破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。
否認権を行使した場合、破産管財人は財産を取り返すことができます。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
自己破産をするといろいろなことが制限されるというイメージがある方は少なくありません。
そのイメージとあいまって、相続することもできないという誤解があります。
自己破産をしても相続権は失われません。
自己破産をしたから相続放棄をしなければならないといったことはありません。
自己破産を検討しているのであれば、早めに準備を進めるのがいいでしょう。
相続の発生が予想されるのであれば、なおさら早めに破産手続き始決定を受けておくことを目指しましょう。
破産手続開始決定を受けた後であれば、取得した財産は破産手続とは無関係になるからです。
大切な家族を失ったら家族は大きな悲しみに包まれます。
大きな悲しみで何もする気になれないことも多いでしょう。
相続手続は一生に何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れでだれにとっても聞き慣れない言葉でいっぱいです。
相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。
相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
特別養子は相続人
1特別養子と普通養子のちがい
①特別養子は家庭裁判所の審判が必要
養子には2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
②特別養子になると実親との親子関係がなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなりますから、父から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
③相続税の基礎控除が増える
相続税を計算する場合には、基礎控除があります。
相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円
基礎控除が増えれば、その分だけ相続税が少なく済みます。
法定相続人として相続税の基礎控除を計算するとき、実子がいない場合で、かつ、普通養子がいる場合は2人まで含めることができます。
実子がいる場合で、かつ、普通養子がいる場合は1人まで含めることができます。
特別養子がいる場合、法定相続人に含める人数に制限はありません。
2特別養子には厳格な条件がある
①養親は結婚している人であること
特別養子の養親になるためには、配偶者がある人でなければなりません。
配偶者は法律上の配偶者に限られます。
内縁・事実婚の配偶者や同性パートナーは、特別養子を迎えることはできません。
夫婦共同で養親になる必要があります。
養子が一方の血縁関係のある嫡出子である場合は、配偶者のみ特別養子になることができます。
②養親は25歳以上であること
特別養子の養親になるためには、養親は25歳以上でなければなりません。
夫婦のうち一方が25歳以上であれば他方が25歳未満であっても、構いません。
③養子は15歳未満であること
特別養子の申立てをする時点で15歳であれば特別養子になることができます。
家庭裁判所が特別養子を成立させるまでに18歳になってしまったら特別養子になることはできません。
養子が15歳になる前から引き続き監護をされている場合で、かつ、やむを得ない理由で特別養子の申立てができなかった場合は特別養子になることができます。
やむを得ない理由があるかは、家庭裁判所が決定します。
やむを得ない理由があると認められて、かつ、養子が18歳未満であれば特別養子になることができます。
④養子が15歳以上であれば養子の同意があること
特別養子は子どもの福祉のために成立させる制度です。
15歳未満であれば養子の同意は必要ありませんが、子どもの意思は重視されます。
⑤実親の同意があること
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
実親の同意が必要になります。
次の場合は、実親の同意は必要ありません。
(1)父母が意思表示ができないとき
(2)父母による虐待、悪意の遺棄があるとき
(3)養子となる子どもの利益を著しく害するとき
一定の条件がある場合、父母の同意は撤回することができません。
⑥監護期間が6か月以上あること
養親による監護期間が6か月以上あることが条件になります。
養親による監護期間がスタートしたときには、実親が特別養子に同意していなくても構いません。
実親が特別養子に同意するか同意しないか分からない状態で、監護をスタートするのは精神的に負担が大きいものです。
3特別養子の離縁はほとんど認められない
特別養子は、子どもの福祉が重視される制度です。
当事者のが合意すれば縁組できる普通養子とは違い、家庭裁判所が慎重に審査して決定します。
特別養子の離縁は、縁組以上に非常に厳格な条件があります。
事実上、認められることはないと言っていいでしょう。
特別養子の離縁の申立てすら、ほとんどありません。
特別養子で離縁ができるのは、次の条件すべて満たした場合です。
①養子の利益のために特に必要があると認めるとき
②養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する理由があるとき
③実父母が相当の監護をすることができるとき
特別養子は、実父母による監護ができないか監護が不適当である場合に成立されているケースが多いです。
①~③の条件をすべて満たすのは相当困難で、事実上、不可能と言えるでしょう。
養子が成人したら、離縁をすることができなくなります。
③実父母による監護をすることができるときが条件になっているからです。
成人したら父母による監護が不要になります。
養子が成人になったら、③実父母による監護をすることができるときが満たせなくなるからです。
4特別養子は戸籍調査で判明する
①特別養子は実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動する
特別養子であることは、戸籍を読み解けば判明します。
特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。
特別養子であることは他人に知られたくないと考える人も多いでしょう。
特別養子の福祉のため、専門的な知識がないとカンタンには分からないような配慮がされています。
②実親の戸籍の記載例
身分事項 特別養子縁組
特別養子縁組の裁判確定日 令和〇年〇月〇日
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 養父母
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
新本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
縁組後の氏 〇〇
この記載がされると、実親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。
③養子ひとりの戸籍の記載例
本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)
氏名 〇〇〇〇(養親の氏)
戸籍に記録されている者
名 〇〇
生年月日 令和〇年〇月〇日
父 〇〇〇〇(養父の氏名)
母 〇〇〇〇(養母の氏名)
続柄 長男
(途中省略)
身分事項 特別養子縁組
特別養子縁組の裁判確定日 令和〇年〇月〇日
養父氏名 〇〇〇〇
養母氏名 〇〇〇〇
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 父母
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
入籍戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。
普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。
続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。
新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。
④養親の戸籍の記載例
身分事項 民法817条の2
民法817条の2による裁判確定日 令和〇年〇月〇日
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人 父母
従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
養親の身分条項には何も記載がされません。
養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。
法律の専門知識がない人は、見ても何のことか分からないでしょう。
従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人で実親の氏名は記載されません。
特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
疎遠になっても死亡連絡
1疎遠になっても相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②会ったことがない相続人が見つかる
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
被相続人が再婚歴や子どもの存在を家族に秘密にしていることがあるからです。
家族にとって相続人になる人は、当然のことと軽く考えがちです。
相続手続先などの第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備することです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。
身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などです。
被相続人が家族に秘密にしていても、すべて明るみに出ます。
相続人調査をすると、見知らぬ相続人が見つかることがあります。
③遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
一部の相続人を含めないで合意しても、無効の合意です。
会ったことない相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。
相続人になる人は、法律で決まっているからです。
遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。
2被相続人の家族から死亡連絡
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
相続が発生した場合、相続人の協力が必要になるでしょう。
各相続人は、相続人調査をすることができます。
相続人確定のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することができます。
被相続人や被相続人の家族と疎遠であっても、戸籍謄本をたどると家族関係は判明します。
戸籍の附票を取得すると、その人の住所が判明します。
戸籍の附票とは、住民票の異動が記載されている書類です。
相続手続への協力のため、被相続人の家族から死亡の連絡がされます。
3家庭裁判所から死亡連絡
①遺産分割調停で呼出し
被相続人の家族から死亡の連絡がされる場合、遺産分割協議の申入れでしょう。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
一部の相続人が相続手続に関わりたくないと無視をしている場合、遺産分割協議ができません。
被相続人の家族から死亡の連絡がされても、手紙を見落としてしまうことがあるでしょう。
遺産分割調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
遺産分割調停の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人を裁判所に呼び出します。
話し合いと言っても、直接顔を合わせて話し合いをするわけではありません。
各相続人が交代で調停委員と話をするだけです。
相続人だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
遺産分割調停のため、家庭裁判所から死亡の連絡がされます。
②自筆証書遺言の検認で呼出し
被相続人が生前に自筆証書遺言を作成していることがあります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に届出なければなりません。
自筆証書遺言の検認とは、遺言書を開封して確認してもらう手続です。
封がされていない遺言書であっても封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。
自筆証書遺言の検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人立会いで遺言書を開封してもらって、確認するためです。
自筆証書遺言の検認のため家庭裁判所から呼び出されても、欠席しても差し支えありません。
自筆証書遺言の検認期日に欠席しても、相続できなくなることはありません。
自筆証書遺言の検認の申立てをした人は必ず出席しなければなりません。
申立てをした人以外の人は欠席しても、不利な取り扱いを受けることはありません。
自筆証書遺言の検認のため、家庭裁判所から死亡の連絡がされます。
4法務局から死亡連絡
①自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる
被相続人が自筆証書遺言を作成した場合、遺言書は自分で保管するのが原則です。
遺言書を自分で保管すると、紛失してしまう心配があります。
遺言書の保管場所を家族と共有していない場合、家族が遺言書を見つけられないかもしれません。
遺言書の保管場所を家族と共有していた場合、家族が遺言書を破棄・変造する心配があります。
自筆証書遺言は、法務局で保管してもらうことができます。
これが自筆証書遺言保管制度です。
②遺言者が死亡すると通知される
自筆証書遺言保管制度を利用している人が死亡した場合、法務局は通知を出します。
法務局が出す通知は、2種類あります。
指定者通知と関係遺言書保管通知です。
指定者通知とは、遺言者が指定した方への通知です。
法務局が遺言書の死亡を知ったとき、遺言者が指定した方へ通知します。
指定者通知は、遺言者が希望したときだけ実施します。
関係遺言書保管通知は、相続人らが遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたときに実施されます。
関係遺言書保管通知は、相続人全員に通知されます。
自筆証書遺言保管制度の利用で、法務局から死亡の連絡がされます。
5遺言執行者から死亡連絡
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者が就任した場合、相続人に対して遺言書の内容を通知しなければなりません。
被相続人が遺言書で遺言執行者を選任していた場合、遺言執行者から死亡の連絡がされます。
6警察から死亡連絡
①事件や事故で死亡すると警察
被相続人が事件や事故に巻き込まれて死亡することがあります。
自宅などで死亡した後に発見された場合、警察が死亡時の調査をするでしょう。
事故や事件の可能性があるからです。
調査の過程で遺留品などから家族の手掛かりを得て、連絡されることがあります。
遺留品などを見ても家族の詳しい事情は、分からないのが通常です。
血縁関係が近いと思われる人に連絡するでしょう。
事件や事故の可能性がある場合、警察から死亡の連絡がされます。
②引取りは拒否できる
家族が死亡したことの連絡と一緒に、遺体の引取を依頼されるでしょう。
家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。
遺体の引取をしないことで、他の親族から心無い言葉をかけられるかもしれません。
法的義務はなくても遺体を引き取らなかったことについて、良心がとがめるかもしれません。
親族との関係性や家庭の事情で異なりますから、落ち着いて判断するといいでしょう。
7市役所から死亡連絡
死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。
身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。
行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。
死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。
身元が分からない死亡者と同様に扱われます。
埋火葬の費用は、次の順序で負担します。
(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券
(2)不足分は相続人の負担
(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担
市区町村役場は、戸籍をたどって調査をします。
死亡地の自治体が遺体を引き取った場合、市区町村役場から死亡の連絡がされます。
8関わりたくないから相続放棄
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
被相続人の家族と関わりたくない場合、連絡を無視したくなるかもしれません。
一部の相続人が連絡を無視する場合、相続手続を進めることができなくなります。
連絡に応じるまで、連絡してきます。
連絡を無視すると、いつまででも関わらなければならなくなります。
相続放棄をした場合、被相続人の家族と関わる必要がなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をする理由は、あまり重要視されません。
相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。
その他でも構いません。
「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりたくない」でも差し支えありません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続手続に関わる必要がなくなります。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。
被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして、認められることもあります。
相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生直後に連絡されないことが多いでしょう。
3か月以内に申立てができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
9死亡連絡が来ないときは自分で確認できる
相続が発生した場合、死亡連絡がされないことがあります。
遺言書ですべての財産について行き先を決めておいた場合、遺産分割協議は不要でしょう。
被相続人の家族が相続手続をすることができるから、協力が必要になりません。
被相続人が作成していた遺言書が公正証書遺言で、かつ、遺言執行者が選任されなければ、死亡連絡がされないでしょう。
自分の親や祖父母、子ども、孫などは直系親族だから、自分で戸籍謄本を取得することができます。
戸籍謄本を取得することで、死亡しているのか健在なのか自分で確認することができます。
10相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
分籍届を出しても相続人
1分籍しても相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②戸籍は身分関係の帳簿
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。
戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。
戸籍には、すべて記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えると、すべて明るみに出ます。
戸籍は、身分関係の帳簿です。
③絶縁しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
何十年も音信不通でも、親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に、法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
絶縁しても、相続人になります。
④行方不明になっても相続人
被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合わないまま、長期間経過することがあります。
絶縁して音信不通になったまま、転居することがあるでしょう。
被相続人や被相続人の家族のだれもが、連絡を取れなくなることがあります。
どこで何をしているのか、だれも知らないまま行方不明になるかもしれません。
行方不明になっても、相続人は相続人です。
被相続人と音信不通だったからとか、お葬式にも来ていないのにという気持ちはあるでしょう。
行方不明になっても、相続人として除外することはできません。
行方不明になっても、相続人になります。
2分籍で親子関係はなくならない
①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること
戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。
戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。
現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。
子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。
子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。
分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。
②分籍で親と別の戸籍になる
戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。
分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。
帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。
子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。
子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。
新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。
子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。
新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。
分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。
③分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例
分籍を希望する場合、分籍届を提出します。
分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。
分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。
戸籍の記載例
身分事項 分籍
【分籍日】令和〇年〇月〇日
【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日
【受理者】〇〇県〇〇市長
【新本籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○
④分籍で新戸籍が作られたときの記載例
分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。
戸籍の記載例
身分事項 分籍
【分籍日】令和〇年〇月〇日
【従前戸籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○
【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日
【受理者】〇〇県〇〇市長
分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。
戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。
3相続したくないなら相続放棄
①相続放棄は家庭裁判所に手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
②分籍しても相続放棄の効果はない
分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。
戸籍は、単に、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。
分籍をしたら、帳簿が別になるだけです。
帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。
分籍しても、親子の縁が切れることはありません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが分籍しても、相続人になります。
子どもが分籍をしても、子どものままだからです。
子どもが分籍をしても、相続放棄の効果はありません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。
③相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもと絶縁しても、相続人になります。
子どもが行方不明になっても、相続人になります。
被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていない場合、死亡後すぐに相続があったことを知ることができないことがあります。
相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。
3か月のスタートは、被相続人が死亡してからではありません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。
被相続人が死亡してから長期間経過した後に相続放棄の申立てをする場合、事情を説明するといいでしょう。
家庭裁判所が書類を見るだけでは、いつ相続があったことを知ったか分からないからです。
通常は、詳しい事情を上申書に書いて一緒に提出します。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと、家庭裁判所に納得してもらうことがポイントです。
被相続人の家族や市区町村役場などから手紙を受け取って、相続があったことを知るでしょう。
受け取った手紙は、重要です。
相続があったことを知った証拠になるからです。
上申書に手紙を添えて提出すると、説得力が増します。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
4相続させたくないなら相続人廃除
①遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない
相続人に相続させたくないと考えるとき、遺言書作成が真っ先に思い浮かぶでしょう。
遺言書を作成した場合、原則として、相続財産は遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが分籍しても、相続人になります。
子どもは、遺留分権利者です。
遺言書を作成するだけで、子どもの遺留分を奪うことはできません。
②相続人廃除は家庭裁判所の判断
相続人廃除とは、被相続人の判断で相続人の資格を奪う制度です。
相続させたくないなら、相続人廃除を申し立てることができます。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は、相続人廃除について非常に慎重に審査します。
単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
③廃除されると代襲相続
相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。
廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。
廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。
代襲相続人に相続させたくない場合、あらためて代襲相続人の廃除が必要です。
廃除された相続人の子どもだからなど理不尽な理由で、代襲相続人の廃除は認められません。
5特別養子になると親子関係がなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。
厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなります。
父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
戸籍の筆頭者・住民票の世帯主が死亡したら
1相続人調査で被相続人の戸籍収集
①被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要になる理由
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍にはその人に身分関係がすべて記録されているからです。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。
戸籍には、記録されています。
戸籍謄本をすべて揃えると、秘密にしていたことが明るみに出ます。
多くの人は、複数の戸籍を渡り歩いています。
例えば、結婚すると親の戸籍から夫婦の戸籍に移ります。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
②本籍地が分からないときは住民票を取得
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に請求します。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
本籍地と筆頭者が分からない場合があるでしょう。
本籍地と筆頭者が分からない場合、住民票を取得すると判明します。
住民票を請求するときに、本籍地と筆頭者の記載に☑を入れて請求します。
何もしないと、本籍地や筆頭者の記載が省略された住民票が発行されるからです。
本籍地や筆頭者は、個人情報です。
プライバシー保護のため、本籍地や筆頭者が省略されてしまいます。
2戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されない
①戸籍の筆頭者とは先頭に書かれている人
戸籍謄本を見ると、一番上に本籍地と名前が書いてあります。
戸籍の筆頭者とは、一番上に書いてある名前の人です。
戸籍謄本を見ても「筆頭者」と見出しがついているわけではありません。
戸籍の筆頭者は生きている人であることも死亡した人であることもあります。
戸籍の筆頭者が死亡した場合、戸籍の筆頭者が変更にならないからです。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人に過ぎません。
先頭に書かれている人が生きていても死亡しても、先頭に書かれている人のままです。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人です。
②戸籍の筆頭者は戸籍を特定するための見出し
戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎません。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
結婚などで新戸籍が作られる場合、もともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することがあります。
複数の兄弟姉妹がもともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することは割とよくあることです。
同じ本籍地の人がたくさんいる場合、どの人の戸籍を請求するのか特定する必要があります。
戸籍の筆頭者で、戸籍を特定することができます。
筆頭者が生きている人でも死亡している人でも、戸籍を特定することができます。
請求された戸籍を特定できれば、筆頭者が生きている人でも死亡している人でも関係ありません。
戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎないからです。
③復氏届を提出すると新戸籍で筆頭者になる
戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者は変更されません。
戸籍の中の人は、全員戸籍の筆頭者と同じ氏を名乗ります。
婚姻で氏を変更した人で配偶者が死亡した場合、婚姻前の氏に復することができます。
婚姻前の氏に復することを復氏と言います。
復氏をしたい場合は、市区町村役場に復氏届を提出する必要があります。
復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
戸籍の筆頭者が死亡したからと言って自動的に筆頭者になることはありません。
④姻族関係終了届を提出しても筆頭者は変更されない
配偶者が死亡した場合であっても、死亡配偶者の血族と生存配偶者の姻族関係は終了しません。
生存配偶者が姻族関係を終了させたい場合、市区町村役場に姻族関係終了届を提出する必要があります。
姻族関係終了届を提出した場合であっても、復氏はしません。
復氏しないから婚姻中の氏を名乗り続けます。
復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。
復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、氏に影響はありません。
戸籍が新しく作られることはありません。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍の筆頭者が変更されることはありません。
3住民票の世帯主が死亡したら世帯主は変更される
①住民票の世帯主は世帯の代表者
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
世帯主が死亡すると、世帯主は変更されます。
世帯主が死亡した場合、世帯主変更届を提出します。
世帯主が死亡した後、残った人が1人だけの場合はわざわざ変更届を出さなくても差し支えありません。
残った人が世帯主になるのは、明白だからです。
②世帯主はだれでもよい
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
代表者になるために、収入などの条件はありません。
多くの場合、一家の生計を支えている人や一家の中心になっている人、年長者が世帯主です。
4戸籍謄本や住民票は郵送で請求できる
①窓口請求なら近くの市区町村役場で
相続人を確定するためには、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるからです。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に備えられています。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付が利用できるのは、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②広域交付を利用できないときは郵送で
戸籍謄本等の広域交付を利用できるのは、窓口請求のみです。
仕事や家事で忙しい人は、窓口に出向くことが難しいでしょう。
身体が不自由な人は、代理人に依頼したいかもしれません。
代理にによる請求は、広域交付の対象外です。
広域交付を利用できない場合、戸籍謄本や住民票は郵送で請求することができます。
③発行手数料は定額小為替で納入
戸籍謄本や住民票を発行してもらうためには、発行手数料を納める必要があります。
戸籍謄本や住民票郵送で請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。
郵便切手や収入印紙は、受け付けてもらえません。
郵便切手や収入印紙は、換金できないためです。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
手数料が足りなくなることがないように、少し多めに送るといいでしょう。
④定額小為替は郵便局で購入
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入します。
時間によっては、郵便窓口は開いていても貯金窓口は閉まっていることがあります。
定額小為替を購入するときは、窓口時間を確認しておくといいでしょう。
定額小為替は、銀行やコンビニエンスストアでは購入することができません。
⑤定額小為替の購入に手数料がかかる
定額小為替の購入には、定額小為替1枚につき200円の手数料がかかります。
定額小為替には、6か月の有効期限があります。
6か月を過ぎたら再発行してもらわないと使うことができません。
再発行にも1枚につき200円の手数料がかかります。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
古い戸籍は、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくいでしょう。
慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているます。
戸籍を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。
役所や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
集めた戸籍謄本や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍謄本や住民票の集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続きを丸ごとおまかせすることができます。
家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。
集めてみたけど、途中で挫折したことがあるでしょう。
全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされることがあります。
このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
親に内緒で戸籍の分籍
1分籍で親と別の戸籍になる
①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること
戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。
戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。
現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。
子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。
子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。
分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。
②分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例
分籍を希望する場合、分籍届を提出します。
分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。
分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。
戸籍の記載例
身分事項 分籍
【分籍日】令和〇年〇月〇日
【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日
【受理者】〇〇県〇〇市長〇〇
【新本籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇
③分籍で新戸籍が作られたときの記載例
分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。
戸籍の記載例
身分事項 分籍
【分籍日】令和〇年〇月〇日
【従前戸籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇〇〇
【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日
【受理者】〇〇県〇〇市長
分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。
戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。
④分籍で親子関係はなくならない
戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。
分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。
帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。
子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。
子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。
新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。
子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。
新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。
分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。
2親に内緒で戸籍の分籍
①分籍ができる人
分籍を希望する場合、分籍届を提出します。
分籍届を提出できるのは、次の条件を満たした人です。
(1)18歳以上の人
(2)戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人
②分籍届は郵送で提出できる
分籍届の提出先は、次の市区町村役場です。
(1)届出人の本籍地
(2)新本籍地
(3)届出人の住所地
分籍届は窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
③分籍届の届出期間
分籍届に、届出期間はありません。
届出が受理されたときから、効力が発生します。
④分籍届に必要なもの
(1)分籍届
(2)分籍する人の署名(押印は任意)
分籍届を提出することができるのは、成人のみです。
分籍をすることで、親権が問題になることはありません。
分籍届に、親の承諾書が必要になることはありません。
親が反対しても、分籍することができます。
分籍届が受理された場合でも、親に通知されることはありません。
分籍は、身分関係を記録する帳簿を分けるだけの手続だからです。
親に知られず、分籍をすることができます。
⑤戸籍謄本は不要
分籍届を提出する場合、戸籍の内容が確認されます。
提出した市区町村役場に本籍がない場合、戸籍謄本の提出が必要でした。
令和6年3月から法務省の戸籍情報連携システムで戸籍の内容を確認してもらえます。
現在は、戸籍謄本の提出は不要です。
⑥同じ本籍地で分籍ができる
分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。
分籍した後の本籍地は、同じ本籍地でも差し支えありません。
本籍地は、住所とは無関係に決めることができます。
皇居や大阪城などは、多くの人が本籍地にしています。
3分籍のメリットとデメリット
メリット①身分事項が親の戸籍に記載されない
分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。
戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。
婚姻や離婚、養子縁組や離縁、認知、名前の変更などがあった場合、戸籍に記録されます。
これらの身分関係の事項について、親と意見が一致しないことがあります。
親の戸籍に記録されるから、申し訳ない気持ちになるかもしれません。
分籍した後は、新しい戸籍にのみ記録されます。
身分事項が親の戸籍に記録されないことがメリットと言えます。
メリット②本籍地は自由に決めることができる
分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。
戸籍謄本が必要になる場合、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
本籍地の市区町村役場が住所地と近い場合、戸籍謄本を取得しやすくなります。
戸籍謄本は、広域交付によって取得することができます。
広域交付とは、本籍地の市区町村役場でなくても戸籍謄本を取得することができる制度です。
広域交付で戸籍謄本を取得する場合、通常より時間がかかります。
請求当日に発行されないことも、少なくありません。
分籍で本籍地を自由に決めることができるのは、メリットと言えます。
メリット③親とちがう氏を名乗ることができる
家族の事情によって、親とちがう氏を名乗りたいことがあるでしょう。
同じ戸籍にいる場合、同じ氏を名乗ります。
例えば、親が離婚した場合に旧姓に戻ることがあります。
子どもが婚姻時の氏を名乗りたい場合、別の戸籍である必要があります。
分籍することで親と別の氏を名乗ることができるのは、メリットと言えます。
デメリット①戸籍謄本は別々に請求する必要がある
分籍をすると、単独の新しい戸籍が編製されます。
戸籍謄本が必要になる場合、親子であっても別々に請求する必要があります。
戸籍謄本を別々に請求する必要がある点は、デメリットと言えます。
デメリット②親の戸籍に戻れなくなる
分籍すると、原則として、親の戸籍に戻ることができなくなります。
4分籍しても相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②戸籍には身分関係が記録されている
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。
戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。
戸籍には、すべて記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
③絶縁しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
何十年も音信不通でも、親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に、法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
絶縁しても、相続人になります。
5特別養子になると親子関係がなくなる
養子縁組とは、血縁関係がある親子の他に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。
特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は終了します。
特別養子による養子縁組は、実親との親子関係を切る重大な決定です。
厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
戸籍を抜けても親子の縁
1相続人は戸籍謄本で証明する
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
②戸籍には身分事項が記載されている
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。
戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。
戸籍には、すべて記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
③絶縁しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
何十年も音信不通でも、親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に、法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
2戸籍を抜けても相続人
①分籍しても相続人
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。
分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。
分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。
分籍をすると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。
親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られるだけです。
市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。
親子関係には、何も影響がありません。
分籍をしても、親子は親子です。
分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
分籍で戸籍から抜けても、相続人になります。
②結婚しても相続人
子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。
親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍に入ります。
夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。
結婚しても、親子は親子です。
結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
結婚で戸籍から抜けても、相続人になります。
③離婚後も子どもは相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に離婚歴があることがあります。
離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。
元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。
元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。
どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。
何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。
子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。
子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。
家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。
市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。
被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いです。
戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。
被相続人が離婚をしても、親子は親子です。
被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
被相続人の離婚で戸籍から抜けても、相続人になります。
④養子になっても普通養子なら相続人
養子には2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。
現在の戸籍から抜けて、養親の戸籍に移ります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。
養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。
普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。
普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
普通養子による養子縁組で戸籍から抜けても、相続人になります。
養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。
戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。
養子は、新しい戸籍に入ります。
養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。
市区町村役場にある帳簿の作り方がちがうだけに過ぎません。
養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。
婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。
戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されるだけです。
婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。
もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。
実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。
実親の相続人になるし、養親の相続人になります。
養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。
⑤認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
子どもが誕生したとき、母の戸籍に入っています。
父親が子どもを認知した場合、子どもの戸籍に認知されたことが記載されます。
認知された子どもは、法律上、父親の子どもになります。
父親が死亡した場合、相続人になります。
父親が子どもを認知した場合、何もしなければ、子どもは母の戸籍に入ったままです。
父親が認知しただけで自動的に父親の戸籍に子どもが入ってくることはありません。
父親の戸籍に入りたい場合、子どもの氏を変更する必要があります。
家庭裁判所で子どもの氏の変更を許可してもらいます。
家庭裁判所で許可してもらった後、市区町村役場に入籍届を提出します。
父親が子どもを認知した場合、父親と子どもは何もしなければ別の戸籍です。
別の戸籍にいても、親子は親子です。
別の戸籍にいても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
別の戸籍にいても、認知を受けた子どもは相続人になります。
3特別養子になると親子関係がなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。
厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなります。
父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
4廃除されると相続人になれない
①廃除は家庭裁判所の手続
被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
②廃除されると代襲相続
相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。
廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。
廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。
③廃除のハードルは非常に高い
相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪うことです。
裁判所は、非常に慎重に審査します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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