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子どもがいない夫婦の相続人の範囲

2026-04-22

1子どもがいない夫婦の相続人の範囲

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

家族の感情や関係性ではなく、民法で決められます。

相続人になる人は、例外なく次の順位で決まります。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

先順位の人が相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。

②事実婚・内縁の配偶者に相続権はない

配偶者は、必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になれません。

被相続人に莫大な借金があっても、事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継いでしまうことはありません。

莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に、相続権はありません。

③前婚の子どもは相続人になる

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚した元配偶者は、相続人になりません。

離婚した元配偶者との間に、子どもがいることがあります。

離婚した元配偶者との間の子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。

離婚して元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは子どもだからです。

子どもが未成年である場合、元配偶者が親権を持つことがあります。

だれが親権者であっても、子どもは子どもです。

養育費を払っていても払っていなくても、子どもは子どもです。

養育費を受け取っていても受け取っていなくても、子どもは子どもです。

子どもは、相続人になります。

④養子縁組をしても子どもは相続人になる

離婚した後に元配偶者が再婚することがあります。

元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

普通養子による養子縁組であれば、子どもは子どものままです。

子どもは、相続人になります。

⑤疎遠になっても相続人になる

相続人になる人は、法律で決まっています。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。

家族の事情とは無関係に、相続人になる人は法律で決められています。

疎遠になっても、相続人になります。

長期間連絡を取り合っていない場合、連絡先をだれも知らないことがあります。

だれも連絡先を知らなくても、相続人は相続人です。

行方不明の人も、相続人になります。

⑥半血兄弟が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。

兄弟姉妹には、異父兄弟と異母兄弟が含まれます。

異父兄弟と異母兄弟をまとめて、半血兄弟と言います。

兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟も相続人になります。

2子どもがいない夫婦の相続人と相続分・遺留分

①配偶者と子どもが相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 2分の1

・子どもの法定相続分 2分の1

子どもが複数いる場合、2分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と子どもには、遺留分が認められます。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められます。

配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 4分の1

・子どもの遺留分 4分の1

子どもが複数いる場合、4分の1の遺留分を平等に分け合います。

②配偶者と親などの直系尊属が相続人

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 3分の2

・親などの直系尊属の法定相続分 3分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、3分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と親などの直系尊属には、遺留分が認められます。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 3分の1

・親などの直系尊属の遺留分 6分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、6分の1の遺留分を平等に分け合います。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 4分の3

・兄弟姉妹の法定相続分 4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と兄弟姉妹には、遺留分が認められません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 2分の1

・兄弟姉妹の遺留分 なし

④配偶者と全血兄弟と半血兄弟が相続人

兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟だけでなく半血兄弟も相続人になります。

全血兄弟とは、父母が同じ兄弟姉妹です。

全血兄弟と半血兄弟の法定相続分は、同じではありません。

嫡出子と非嫡出子の法定相続分は、同じになりました。

半血兄弟の法定相続分は、半分のままです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は先に説明したとおりです。

兄弟姉妹が複数いる場合、平等に分け合います。

例えば、全血兄弟1人と半血兄弟1人がいる場合、4分の1の相続分を次のように分け合います。

全血兄弟の法定相続分 6分の1

半血兄弟の法定相続分 12分の1

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

3相続人は配偶者のみはレアケース

相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。

配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。

半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。

被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。

疎遠な相続人を除外することはできません。

実際のところ相続人は配偶者のみは、レアケースです。

4配偶者に全財産を相続させる遺言書

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。

被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

③兄弟姉妹に遺留分はない

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

疎遠になった兄弟姉妹に財産を引き継ぐより、協力して財産を築いた配偶者に引き継いでもらいたいでしょう。

兄弟姉妹に、遺留分はありません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められます。

全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が相続人になります。

甥姪が代襲相続人になる場合、甥姪に遺留分はありません。

甥姪が代襲相続人になっても、甥姪は遺留分を請求することはできません。

兄弟姉妹にも甥姪にも、遺留分はありません。

④配偶者居住権を遺贈して住む場所を確保

遺言書を作成する場合、相続人に遺留分に配慮することは重要です。

遺留分を侵害する遺言書がある場合、相続人間でトラブルになるおそれがあるからです。

子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分が認められます。

相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、遺産分割が難しくなるでしょう。

残された配偶者に住む場所を確保させたいと思って、自宅を相続させるかもしれません。

不動産の価値が高い場合、遺留分を侵害することになるからです。

配偶者に住む場所を確保させたい場合、配偶者居住権を遺贈する方法があります。

不動産の所有権を相続させるより、配偶者居住権の経済的価値は低いでしょう。

配偶者居住権を遺贈して、住む場所を確保することができます。

⑤夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言

子どもがいない夫婦が相続対策をする場合、夫婦一緒にするといいでしょう。

遺言書を作成する場合、夫婦一緒に作成します。

子どもがいない夫婦が遺言書を作成する場合、相手に全財産を相続させる内容であることがほとんどです。

夫婦が相手に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、残された配偶者の遺言書は無駄になります。

相続が発生したときに、遺言書は効力が発生するからです。

残された配偶者が死亡したとき、残された配偶者の遺言書に効力は発生します。

残された配偶者の遺言書は、先に死亡した配偶者に全財産を相続させる内容でしょう。

先に死亡した配偶者に、相続させることはできません。

財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言は無効になるからです。

夫婦が遺言書を作成する場合、どちらが先に死亡するか分かりません。

財産を受け取る人が先に死亡したときに備えて、予備的遺言をするのがおすすめです。

先に死亡したときに備えて、財産を受け取る人を指定しておく方法です。

夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言がおすすめです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待

2026-04-15

1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する

①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。

②不在者財産管理人は行方不明者の代理人

相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。

相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。

行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。

③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する

不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。

候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。

行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。

家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。

2不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待

デメリット①家族の希望どおりに財産を動かせない

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族の希望どおりに、財産処分をしてくれる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家族にとって合理的な財産管理であっても、行方不明者にとって不利益な管理になることがあるからです。

不在者財産管理人を立てると、家族は思いどおりの財産管理ができると期待しています。

不在者財産管理人制度は、家族の思いどおりの財産管理を実現する制度ではありません。

家族の期待が大きいと、財産を動かせないことがデメリットになります。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家族の思いどおりにはなりません。

たとえ家族であっても不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。

例えば、家族が望む遺産分割協議ができないことがあります。

行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないからです。

行方不明者の財産が守られていると、客観的に確認できる合理性が必要です。

行方不明者の財産が守られていると、家族が考える合理性ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に合意しません。

家庭裁判所は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に許可しません。

たとえ相続税が節約できる遺産分割協議であったとしても、合意できないし許可されません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。

デメリット②選任の申立てに予納金が必要

不在者財産管理人は、家族などから選任の申立てに基づいて家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人を選任するにあたって、予納金を納入するように指示されることがあります。

予納金は、行方不明者の財産管理費用に充てる金銭です。

行方不明者の財産内容や財産規模によって、予納金の金額は変動します。

数十~100万円程度が多いでしょう。

予納金は、申立人が納入します。

申立人が経済的に苦しくても、予納金は免除されません。

予納金は、行方不明者の財産管理をするための費用だからです。

不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、わずかな費用で済むと期待しています。

今まで家族が財産管理をしても、費用は掛からなかったからです。

行方不明者の財産管理費用に充てる金銭として数十~100万円程度かかると知ると、デメリットと感じます。

家庭裁判所が指示したのに予納金を納入できないと、申立ては取り下げることになります。

行方不明者に多額の預貯金があれば、予納金納入を指示されないことがあります。

デメリット③見知らぬ専門家が選任される

不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任することができます。

行方不明者の財産を守るため、公平性や中立性を重視した人選をする必要があるからです。

不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、家族が選任されると期待しています。

家族は、行方不明者と何らかの利害関係があることがほとんどです。

例えば行方不明者が相続人となる相続が発生していることがあります。

行方不明者の家族は、行方不明者と同じ共同相続人でしょう。

不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

家庭裁判所は不在者財産管理人として、他の相続人と利害関係がない専門家を選任するでしょう。

行方不明者の利益が守られていることを客観的に示す必要があるからです。

他の相続人と利害関係がある家族を選任すると、公平性や中立性に疑問符が付きます。

公平性や中立性に疑問符が付くような財産管理は、許されません。

後日、トラブルに発展する可能性があるからです。

利害関係がない専門家を選任することは、将来の紛争リスクを抑える安全装置です。

デメリット④手続完了までに時間がかかる

(1)行方不明者であるのか家庭裁判所が調査

不在者財産管理人選任の申立てをするに際して、きっかけがあるはずです。

遺産分割協議をしたい、行方不明者の不動産を売却したいなどの事情です。

不在者財産管理人選任の申立てをしてから、不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのが通常です。

不在者財産管理人選任の申立てを受け付けた後、行方不明者であるのか家庭裁判所が調査をするからです。

例えば単に連絡を拒否しているだけの場合、行方不明者とは言えません。

行方不明者ではないのに、不在者財産管理人を選任することはありません。

不在者財産管理人選任の申立てをすれば、すぐに選任をしてもらえると期待しています。

不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。

(2)財産内容の確認

行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理します。

複雑な財産がたくさんある場合、多額の費用がかかることが予想されます。

行方不明者の金融資産が少なければ、費用不足で財産管理ができなくなるでしょう。

家庭裁判所は、適切な財産管理ができるように予納金納入を指示します。

行方不明者の財産内容の確認のため、時間がかかります。

家庭裁判所の指示があっても予納金の納入が遅れると、選任も遅れます。

(3)財産処分には権限外行為の許可が必要

不在者財産管理人が選任されても、手続に時間がかかります。

不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の不動産を売却することや遺産分割協議をすることは、管理の範囲を超えています。

財産を売却することや遺産分割協議をすることは、財産の処分行為だからです。

不在者財産管理人は、権限外行為について家庭裁判所の許可を得る必要があります。

権限外行為の許可の申立ては、家族の関与なく不在者財産管理人が行います。

比較的簡単な事案であれば、1か月程度で許可されます。

不在者財産管理人が選任されれば、すぐに手続を進められると期待しています。

不在者財産管理人が選任されても更に1か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。

デメリット⑤不在者財産管理人の任務は終わらない

不在者財産管理人は、次の事情が発生するまで任務を続けます。

・行方不明者が見つかった

・行方不明者が死亡した

・失踪宣告がされた

・管理すべき財産がなくなった

不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。

行方不明者に管理すべき財産があるのに、任務は終了しません。

家族で管理できるから、引き継いでほしいと希望することはできません。

遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了しても、不在者財産管理人は任務を続けます。

遺産分割協議で取得した財産は、行方不明者の財産だからです。

不動産の売却代金は、行方不明者の財産だからです。

遺産分割協議で取得した財産や不動産の売却代金は、家族が自由に使うことはできません。

遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了したら、自由に財産管理ができると期待しています。

不在者財産管理人の任務が継続するから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。

自由に財産管理ができると期待すると、不在者財産管理人の任務は終わらないことはデメリットと感じるでしょう。

デメリット⑥家庭裁判所へ報告がある

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。

行方不明者の意思を確認できない状況で財産管理をする権限が与えられるからです。

家庭裁判所は、次の観点から不在者財産管理人の財産管理をチェックします。

・行方不明者の不利益な財産管理をしていないか

・利益相反の防止

・恣意的な財産管理をしていないか

・将来紛争が発生しないか

家庭裁判所の監督は行方不明者の財産管理を透明化し、法的安定性を維持するためです。

不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、カンタンなものと期待しています。

家族が希望すれば、家庭裁判所を思いどおりにできるといったことはありません。

家庭裁判所の監督は、将来の紛争防止のための安全装置です。

家庭裁判所は、実質的審査を行います。

カンタンな審査と期待すると、家庭裁判所へ報告があることはデメリットと感じるでしょう。

3不在者財産管理人のデメリットが導く現実的な結末

①失踪宣告で死亡扱いがされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない

失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。

不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。

失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。

制度の目的が全く異なります。

不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。

不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。

不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。

家族の期待が大きく裏切られるからです。

③不在者財産管理人で行方不明者に相続は発生しない

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者を死亡扱いにする効果は、ありません。

不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。

不在者財産管理人は、生きている行方不明者の財産を管理します。

④二度手間になる現実

不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。

あくまで、一時しのぎの制度です。

不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。

不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。

さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。

最終的には、失踪宣告をすることになります。

結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。

不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て

2026-04-08

1失踪宣告で死亡とみなされる

①失踪宣告は家族を救済する手段

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

失踪宣告は、家族を救済する手段です。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。

実際に、死亡したと証明する制度ではありません。

②普通失踪と特別失踪(危難失踪)

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

③失踪宣告の要件は2つ

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

死亡と見なされるという強い法的効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。

(1)生死不明のまま一定期間継続していること

(2)失踪宣告の申立てがあること

④失踪宣告で相続が開始する

失踪宣告を受けると、たとえ死亡していなくても死亡の扱いをします。

失踪宣告を受けた人は死亡扱いされるから、相続が発生します。

死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。

失踪宣告の手続は、長期間かかります。

相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。

裁判所が失踪宣告をした日でもありません。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

2 失踪宣告の要件1つ目は長期間の生死不明

①生死不明とは生存の痕跡がないこと

失踪宣告の要件となる生死不明とは、単に連絡が取れないだけでは不足です。

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされるという重大な法的効果があるからです。

通常の手段では、生死を確認できない状態である必要があります。

失踪宣告の要件となる生死不明とは、生存の痕跡がないことです。

単なる家出で連絡が取れない場合、通常の手段で生存

の痕跡が見つかるでしょう。

失踪宣告を受けるには、家庭裁判所が生死不明と認める必要があります。

失踪宣告の申立てに当たっては、相当の調査をしたことが確認できる書類が必要です。

申立人による失踪を証する資料を基にして、補充調査をします。

家庭裁判所は、生存の痕跡がないか慎重に調査します。

②普通失踪の失踪期間は7年

長期間生死不明である場合、失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

失踪期間のスタートは、最後に生存の痕跡があった日です。

最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。

家庭裁判所は、公的機関などに調査を依頼することができるからです。

例えば出入国記録などは、家族が照会しても回答してもらえないでしょう。

家庭裁判所には、回答します。

多くのケースでは、非常に長期間行方不明なので申立人が細かく特定する必要はありません。

最後に生存の痕跡があった日から7年経過した場合、長期間の生死不明と認定されます。

③特別失踪(危難失踪) の失踪期間は1年

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

特別失踪(危難失踪)は、大災害に遭遇したときの失踪宣告です。

死亡の可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

④失踪期間が満たせないと取下げになる

最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。

家庭裁判所による補充調査によって、直近の生存の痕跡が見つかることがあります。

失踪期間が満たせない場合、失踪宣告の申立ては取下げをすることになります。

3失踪宣告の要件2つ目は失踪宣告の申立てがあること

①長期間生死不明でも自動で失踪宣告はされない

失踪宣告は、家族を救済する手段です。

たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告はされません。

救済を求める家族などから、失踪宣告の申立てをする必要があります。

失踪宣告の申立てがなければ、いつまでも生きている扱いのままです。

失踪宣告を受けると、相続が発生します。

失踪宣告を受けると、再婚が可能になります。

家族の身分関係や財産関係に、重大な影響があります。

行方不明者の帰りを待つ家族の心情にも、配慮しているからです。

②申立人は法律上の利害関係人のみ

失踪宣告の申立てなしで、自動で失踪宣告がされることはありません。

失踪宣告の申立てをして、家庭裁判所の判断で失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人のみです。

利害関係人とは、法律上の利害関係人と考えられています。

法律上の利害関係人とは、失踪宣告で法律上の権利義務に影響がある人です。

次の人は、法律上の利害関係人です。

(1)配偶者

(2)行方不明者が被相続人になるときの相続人

(3)行方不明者が共同相続人になるときのほかの相続人

(4)不動産を共有している人

(5)受遺者

(6)生命保険の受取人

(7)行方不明者の保証人

(8)不在者財産管理人

次の人は、法律上の利害関係人ではありません。

(1)行方不明者の債権者

(2)行方不明者の債務者

(3)推定相続人の債権者

(4)事実婚・内縁の配偶者

(5)後順位相続人

(6)相続人以外の親族

(7)単なる知人、友人

申立てができるのは、法律上の利害関係人だけに限定されています。

失踪宣告には、死亡と見なされると重大な法的効果があるからです。

③役所や検察官は申立てができない

失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。

財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。

国家や自治体が職権で進める制度設計ではありません。

④失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

失踪宣告の申立書に、失踪を証する資料を添付します。

主な失踪を証する資料は、次のとおりです。

(1)職権消除された住民票や戸籍の附票

(2)行方不明者届受理証明書

(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物

(4)金融機関等の取引状況資料

(5)学校職場などの証明書

(6)親族や知人からの陳述書

失踪を証する資料は、多角度から複数の資料を組み合わせて提出します。

失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。

・行方不明の開始時期

・生死不明の状態の継続

・捜索をしても行方不明であること

上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。

失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。

⑤家族間で調整しておくのがおすすめ

利害関係人であれば、単独で失踪宣告の申立てをすることができます。

法律上、家族全員の同意は必要とされていません。

失踪宣告を受けると、相続が発生します。

失踪宣告を強行すると、反対者は相続手続に協力してくれないでしょう。

家族の中に強い反対の人がいるのに、失踪宣告の申立てをすることはおすすめできません。

可能な範囲で、家族間の調整をしておくのが望ましいと言えます。

4失踪宣告までの流れ

①要件確認

失踪宣告の申立てにあたって、要件を満たすか確認します。

失踪宣告の要件は、長期間の生死不明と申立てです。

申立て前に、通常の調査で生死確認ができないことを確認します。

通常の調査で、最後に生存が確認されてから失踪期間が経過したことを確認します。

②失踪宣告の申立て

(1)失踪宣告の申立てができる人

申立人は、法律上の利害関係人のみです。

(2)申立先

申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

(3)提出書類

・失踪宣告の申立書

・行方不明者の戸籍謄本

・ 行方不明者の戸籍の附票

・失踪を証する資料

・利害関係を証する資料

③家庭裁判所による調査

失踪宣告の申立書を受付けたら、家庭裁判所は公的機関などに調査をします。

④家庭裁判所が届出催告の官報公告

公的機関などに対して調査をしても、生存の痕跡が見つからないことがあります。

家庭裁判所は、届出催告の官報公告を行います。

⑤失踪宣告の審判

届出催告の官報公告をしても届出がないときは、失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、およそ1年程度かかります。

⑥市区町村役場へ失踪届

市区町村役場に、失踪届を提出します。

失踪届が受理されると、戸籍に失踪宣告が記載されます。

5失踪宣告の要件を満たさないときの対処法

①不在者財産管理人制度は生きている扱い

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いされません。

不在者財産管理人制度は、生きている人の財産を管理する制度だからです。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益になる財産管理をすることはできません。

家族が行方不明者の財産を自由に、使うことはできなくなります。

行方不明者の不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。

不在者財産管理人は、売却代金を管理し続けます。

たとえ家族が望んでも、売却代金を家族が自由に使うことはできません。

②行方不明共有者の持分取得制度

行方不明者が不動産を共有していることがあります。

不動産の変更や処分行為は、共有者全員の合意が必要です。

一部の共有者が行方不明になると、共有者全員の合意ができなくなります。

行方不明共有者の持分取得制度とは、裁判所の関与の下で行方不明共有者の持分を取得できる制度です。

不在者財産管理人を選任せず、持分相当額を供託して持分を取得することができます。

6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

2026-04-01

1失踪宣告で死亡とみなされる

①失踪宣告は家族を救済する手段

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

失踪宣告は、家族を救済する手段です。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。

実際に、死亡したと証明する制度ではありません。

②失踪期間は普通失踪7年と特別失踪(危難失踪)1年

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。

2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

①失踪宣告の申立書に添付する必要書類

失踪宣告の申立書に、次の書類を添付します。

(1)行方不明者の戸籍謄本

(2) 行方不明者の戸籍の附票

(3)失踪を証する資料

(4)利害関係を証する資料

②失踪を証する資料で失踪の事実を説明する

失踪を証する資料は、法律上必要になる書類ではありません。

実務上、ほぼ必須の書類です。

失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。

家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。

完璧な資料は、もともと存在しません。

できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。

失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。

家庭裁判所は、捜査機関ではありません。

調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。

申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。

失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。

失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。

③失踪を証する資料の具体例

(1)職権消除された住民票や戸籍の附票

行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。

実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できません。

職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。

市区町村は、次の場合に住所について調査をします。

・市区町村からの郵便が届かない

・居住者から申出がある

市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。

住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。

職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。

(2)行方不明者届受理証明書

行方不明者届とは、行方不明者について家族などが警察に対して捜索を求める届出です。

行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。

行方不明者届受理証明書は、届出があった事実の証明書に過ぎません。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

行方不明者届には、いつごろから行方不明なのか、警察に届け出がされているか判明します。

警察署によっては、行方不明者届受理証明書を発行しないことがあります。

家庭裁判所による補充調査の出発点として、重視されます。

行方不明者届受理証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物

行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。

差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。

宛先住所に配達を試みたが、転居先不明等により所在が確認できなかったという意味です。

次のケースで、発生します。

・住民票を移さず転居している

・転送期限が切れている

・表札がなく所在が確認できない

・更地になっている

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、その住所で受け取れなかったに過ぎません。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

改めて戸籍の附票を取得すると、新住所が判明するかもしれません。

行方不明のはずなのに郵便が返戻されない場合、転居届を出しているかもしれません。

追跡可能な郵便を利用すると、転居届の有無が判明します。

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(4)金融機関等の取引状況資料

日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。

本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。

金融機関等の取引状況に利用実績がない場合、社会的生活の断絶を示すと言えます。

金融機関等の取引状況資料は、生活実態がない可能性を示すに過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・現金主義で生活している

・別口座を利用している

・海外で生活している

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(5)学校職場などの証明書

通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。

例えば学校などでは、次の書類です。

・最終登校日の証明書

・退学処分通知書

・長期欠席証明書

例えば職場などでは、次の書類です。

・無断欠勤が継続している証明書

・出勤簿やタイムカード

・無断欠勤継続による解雇通知書

・最終出勤日証明書

学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・転職

・自主退学

・単なる家出

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(6)親族や知人からの陳述書

親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。

・最終連絡日時

・最終目撃日時

・行方不明になった当時の状況

・行方不明になった以降の捜索状況

具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。

親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(7)複数組み合わせて失踪を証する資料

失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。

・行方不明の開始時期

・生死不明の状態の継続

・捜索をしても行方不明であること

上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。

複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。

(8)完璧な資料を準備できなくてもいい

失踪を証する資料だけで、失踪宣告するか決定することはありません。

家庭裁判所は、補充調査をすることができるからです。

失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。

例えば行方不明者届受理証明書を発行してもらえなければ、発行してもらえませんでしたと陳述書に記載することができます。

完璧な資料を準備できなくても、失踪宣告の申立てができないことはありません。

④失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する

(1)相当の手間と時間がかかる

失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。

失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。

軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。

(2)虚偽申立てを抑制

失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。

虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。

失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。

⑤自動で失踪宣告はされない

失踪期間が経過したら、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪期間が経過するだけでは、何も起きません。

国家や家庭裁判所が自動で、失踪宣告することはありません。

失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度だからです。

失踪宣告の申立ては、家族が救済を求める手続です。

家族が救済を求めていないのに、自動で失踪宣告がされることはありません。

3不在者財産管理人制度では財産を自由に使えない

①失踪宣告に家族が反対する理由

理由(1)行方不明者の財産を自由に使えなくなる

行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。

生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。

財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。

家族による手続ができないから、初めて困ることになります。

家族が困るまで、失踪宣告の申立てを渋ります。

理由(2)他の相続人から説明を求められる

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続の過程で、被相続人の財産状況を明らかにする必要があります。

過去の財産の使い道について、他の相続人から説明を求められる場面があるでしょう。

失踪宣告を放置しておけば、心理的にも実務的にもラクです。

理由(3)手続負担を先延ばししたい

失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料が必要です。

失踪宣告の申立てをする手続負担があります。

失踪宣告がされると、相続が発生します。

相続手続をする手続負担があります。

手続負担を先延ばししたいから、失踪宣告の申立てを渋ります。

②不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人

失踪宣告を受けると、死亡した扱いがされます。

不在者財産管理人制度を利用したら、行方不明者は生きている扱いです。

失踪宣告に対する家族の抵抗があるから、不在者財産管理人制度を利用することを考えるかもしれません。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

今まで家族が日常的に管理していたように、自由な管理はできなくなります。

たとえ不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。

売却代金を家族が自由に使うことは、許されません。

不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者の財産を自由に使えなくなります。

③二度手間になる現実

不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。

あくまで、一時しのぎの制度です。

不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。

最終的には、失踪宣告をすることになります。

結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人に連絡がつかないときの法的手続

2026-03-25

1連絡のつかない相続人がいると相続手続が進められない

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。

②連絡が取れない相続人を除外できない

相続人になる人は、法律で決められています。

さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になった相続人がいることがあります。

たとえ疎遠になっても、法律で決められた人は相続人です。

たとえ連絡が取れなくても、遺産分割協議から除外できません。

連絡が取れない相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

③多数決で遺産分割協議は成立しない

遺産分割協議を成立させるためには、多数決は不足です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

多数決で、遺産分割協議は成立しません。

④資産の凍結が続く

遺産分割協議が成立しないと、相続手続を進めることはできません。

連絡のつかない相続人がいると、資産の凍結が続きます。

連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議を成立させることができないからです。

2相続人に連絡がつかないときの法的手続

①相続人の住所は戸籍の附票で判明する

相続手続を進めるためには、相続人全員の協力が必要です。

相続人調査をすると、連絡先が分からない相続人が見つかることがあります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住所が分からないと、住民票は請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。

②手紙を書いて相続手続協力のお願い

相続人の住所が判明したら、手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いします。

丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。

その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。

③協力してもらえないときは遺産分割調停の申立て

(1) 遺産分割調停で相続人全員の合意を目指す

手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いしても、連絡を拒否されることがあります。

連絡を拒否されても、遺産分割協議から除外することはできません。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人の合意形成を目指す手続です。

遺産分割調停で合意できれば、遺産分割をすることができます。

(2)一部の相続人が申立人になれる

遺産分割調停の申立てができるのは、次の人です。

・共同相続人

・包括受遺者

・相続分の譲受人

一部の相続人が他の相続人を相手方にとして、遺産分割調停の申立てができます。

(3)申立先

申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(4)必要書類

遺産分割調停の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・相続関係説明図

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・相続財産に関する資料

・遺産分割に関する事情説明書

・進行に関する照会回答書

(5)申立費用

・手数料

申立手数料は、被相続人1人につき1200円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

(6)家庭裁判所から呼出しがある

遺産分割調停の申立てを受付けると、相続人を家庭裁判所に呼び出します。

家庭裁判所から呼出しがあると、話し合いに応じる可能性が高まります。

(7)家庭裁判所の呼出しに応じなかったら遺産分割審判に移行

遺産分割調停は、相続人全員参加が原則です。

呼出しに応じない相続人がいる場合、裁判所の運用によっては再度呼出しをします。

遺産分割調停の呼出しに、強制力はありません。

家庭裁判所の呼び出しに応じない相続人がいると、遺産分割調停は成立しません。

正当な理由なく欠席が続くと、遺産分割調停は不成立になります。

家庭裁判所の呼出しに応じなかったら、遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。

相続人間で話し合いがつかない場合、裁判所が客観的証拠に基づいて公平に判断します。

相続人間で話し合いがつかないとき、最終的に裁判所が遺産の分け方を決定します。

3条件が合えば使える裁判所の制度

①行方不明の相続人のために不在者財産管理人選任の申立て

(1)不在者財産管理人が行方不明者の財産管理をする

長期間行方不明になると、住民票が職権消除されることがあります。

住民票や戸籍の附票を取得できても、郵便が送り返されることがあります。

住民票上の住所地に、住んでいないことがあるからです。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理をする人です。

(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

(3)申立てができる人

不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・行方不明の人の配偶者

・行方不明者が死亡したときに相続人にあたる人

・行方不明者とともに共同相続人になる他の相続人

・債権者などの利害関係人

・検察官

(4)申立先

申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(5)必要書類

不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明者の戸籍謄本

・行方不明者の戸籍の附票

・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票

・行方不明であることが分かる資料

・行方不明者の財産状況の分かる資料

・利害関係の分かる資料

(6)申立費用

・手数料

申立手数料は、行方不明者1人につき、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

・予納金

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。

予納金の額は事件によって、異なります。

おおむね数十万円~100万円程度です。

行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。

(7)権限外行為の許可の申立て

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。

原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。

例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。

遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。

不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、権限外行為だからです。

家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。

行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。

②生死不明の相続人のために失踪宣告の申立て

(1)失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

(2)普通失踪と特別失踪(危難失踪)

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

特別失踪(危難失踪)とは、大災害や大事故に遭ったときの失踪宣告です。

(3)申立人は法律上の利害関係人のみ

失踪宣告の申立人は、利害関係人のみです。

失踪宣告の申立てができる利害関係人とは、法律上の利害関係人に限定すると考えられています。

(4)申立先

申立先は、生死不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(5)必要書類

失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・生死不明の人の戸籍謄本

・生死不明の人の戸籍の附票

・失踪を証明する資料

・利害関係の分かる資料

(6)申立費用

・手数料

申立手数料は、生死不明の人1人につき、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

(7)失踪宣告で相続が発生する

たとえ死亡していなくても、失踪宣告で死亡と見なされます。

失踪宣告で死亡と見なされるから、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。

連絡がつかない相続人に失踪宣告がされると、死亡と見なされる日が重要です。

被相続人より先に死亡したと見なされる場合、代襲相続が発生します。

被相続人より後に死亡したと見なされる場合、数次相続が発生します。

だれが遺産分割協議に参加するべきか、慎重に判断します。

複数の相続が発生すると、遺産分割協議に参加する人を間違えやすくなるからです。

③10年経過で所在等不明共有者持分取得の申立て

(1)共有持分を取得できる

所在等不明共有者持分取得制度とは、不動産の共有者が所在不明であるときに他の共有者の請求で共有持分を取得することができる制度です。

遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有です。

相続発生から10年経過すれば、で所在等不明共有者持分取得の申立てをすることができます。

(2)時価で供託する

所在不明共有者の持分を取得する際に、供託金を定める裁判をします。

供託金額は、所在不明共有者の共有持分の時価相当額を基礎にして裁判所が決定します。

(3)単に連絡に応じないときは使えない

所在等不明共有者持分取得の申立てができるのは、共有者が所在不明なときに限られます。

単なる連絡に応じない場合は、利用することができません。

4相続登記義務化でペナルティー

①相続登記義務化で期限は3年

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記には、3年の期限が定められました。

3年以内に相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

②連絡のつかない相続人がいても相続登記義務化

遺産分割協議成立後に、相続登記をするのが一般的です。

連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議が成立させられなくなります。

連絡のつかない相続人がいても、相続登記義務化のペナルティーは免れられません。

③相続人申告登記でペナルティーを免れる

相続登記ができないとき、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。

相続登記をしていなくても相続人申告登記をすれば、相続登記義務化のペナルティーは免れられます。

5生前対策として遺言書作成

①遺言書があれば遺産分割協議は不要

遺言書を作成して、自分の財産をどのように引き継ぐか指定することができます。

遺言書で財産の分け方を指定してあれば、遺産分割協議は不要です。

遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。

連絡のつかない相続人がいても、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができるからです。

連絡のつかない相続人がいても、遺言執行のために協力してもらう必要がなくなります。

③公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、遺言者がひとりで書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、公証人が関与するから無効になりにくい遺言書を作成することができます。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

6連絡がつかない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

高齢者消除後における不在者財産管理人の限界

2026-03-18

1高齢者消除がされても死亡扱いはできない

①法務局の許可を得て戸籍を整理する

相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。

生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。

高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。

100歳以上の高齢者が戸籍に記載されているものの死亡の可能性が高い場合に、戸籍から抹消する制度です。

法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。

②高齢者消除は戸籍の整理に過ぎない

高齢者消除は、戸籍整理のための行政措置に過ぎません。

行政上は死亡扱いするけど、法律上は生きている扱いです。

高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできません。

単に、戸籍の整理をしたに過ぎません。

高齢者消除によって除籍されても、生きている扱いです。

③高齢者消除がされても相続は開始しない

高齢者消除がされても、法律上、生きている扱いです。

生きている扱いだから、相続は発生しません。

高齢者消除の戸籍謄本で、相続手続はできません。

高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできないからです。

④高齢者消除で代襲相続は発生しない

相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。

高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。

高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。

⑤高齢者消除の戸籍謄本でできない相続手続の具体例

(1)不動産の相続登記

高齢者消除された人が不動産を保有していることがあります。

相続が発生したら、相続登記をします。

高齢者消除の戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。

(2)預貯金の名義変更や払戻

相続で預貯金の名義変更や払戻をする場合、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

高齢者消除の戸籍謄本で、預貯金の名義変更や払戻はできません。

(3)遺産分割協議書の作成

相続人の戸籍が高齢者消除されても、相続人のままです。

高齢者消除がされても、その人は生きている扱いだからです。

高齢者消除された人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。

遺産分割協議を成立させることができないから、遺産分割協議書を作成することができません。

2高齢者消除後における不在者財産管理人の限界

①家族が不在者財産管理人制度を望む理由

家族が不在者財産管理人制度を望むのは、制度を大きく誤解しているからです。

具体的には、次の誤解があります。

誤解(1)行方不明者の財産を自由に使える

誤解(2)相続手続よりカンタンな制度

誤解(3)手間と費用をかけたくない

誤解(4)他の人からあれこれ言われなくて済む

実際の不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度です。

家庭裁判所が関与する厳格な財産管理制度です。

②不在者財産管理人は行方不明の人の財産を管理する人

相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。

被相続人や被相続人の家族と疎遠で、連絡が取れないことが多いでしょう。

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を管理する人です。

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

③不在者財産管理人制度を利用しても死亡扱いできない

不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いになりません。

不在者財産管理人制度を利用しても、相続は発生しません。

行方不明者は、生きている扱いだからです。

④不在者財産管理人には行方不明者の利益を守る義務がある

不在者財産管理人は、家族からの申立てによって家庭裁判所が選任します。

家族が申立てをしても、不在者財産管理人は家族の代理人ではありません。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同様の義務があります。

たとえ家族が希望しても、行方不明者の不利益になることは認められません。

⑤家族の希望どおりの遺産分割協議はできない

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。

たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な遺産分割協議をすることはできません。

行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な遺産分割協議です。

相続税を減らすことができる遺産分割協議であっても、行方不明者に不利益な遺産分割協議はできません。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

⑥財産処分には家庭裁判所の許可が必要

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を処分する権限はありません。

行方不明者の財産を管理する権限しかないからです。

財産を処分するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

行方不明者の不利益になる財産処分に、家庭裁判所は許可を出しません。

たとえ家族が望んでも、行方不明者の財産を自由に売却することはできません。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る義務があるからです。

家庭裁判所にも、同様に行方不明者の財産を守る義務があります。

家庭裁判所は、財産処分について非常に慎重な審査をします。

維持費が非常に高額であって使い道がない不動産の売却など、許可されるケースは非常に限られています。

不動産の管理が大変だから売却したいなどの理由は、許可されにくい傾向です。

⑦売却代金は不在者財産管理人が管理

家庭裁判所の許可を得て不動産を売却した場合、売却代金は行方不明者の財産です。

売却代金は、家族が自由に使うことはできません。

不在者財産管理人が管理します。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。

不在者財産管理人制度を利用すると、家族は自由に財産を使うことができなくなります。

不在者財産管理人制度を利用することは、家庭裁判所の監督下に置かれることです。

⑧不在者財産管理人の任務は継続

相続手続が完了しても、不在者財産管理人の任務は終了しません。

不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。

行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があります。

不在者財産管理人の任務が続く限り、不在者財産管理人に報酬が支払われます。

⑨家族が不在者財産管理人を解任できない

家族が不在者財産管理人を解任したいと、考えるかもしれません。

家族は、不在者財産管理人を解任することはできません。

家族で財産管理をするから辞めてほしいなどの希望は、出せません。

不在者財産管理人を解任できるのは、家庭裁判所です。

家庭裁判所は、正当理由があるときに不在者財産管理人を解任します。

家庭裁判所が認める正当な理由とは、次のような理由です。

・行方不明者に不利益な財産処分をした

・財産を放置して必要な管理行為をしなかった

・家族の利益を優先して行方不明者の財産を減らした

・家族間のトラブルの中心にいる

次のような理由は、正当理由として認められません。

・家族の意向に沿わない

・家族で管理できるから不在者財産管理人は不要

・家族が財産を自由に使いたい

正当理由が認められて解任されても、新しい不在者財産管理人が選任されます。

行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があるからです。

3不在者財産管理人より失踪宣告が合理的なケースが多い

①高齢者消除された人の生存可能性は非常に低い

高齢者消除とは、極端な高齢者の戸籍と整理する行政措置です。

戸籍に長期間動きがない場合などが高齢者消除の対象です。

極端な高齢者だから、生存の可能性は非常に低いと考えられます。

②失踪宣告で死亡と見なされる

戸籍が高齢者消除されている場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。

失踪宣告とは、行方不明の人を死亡した扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

③不在者財産管理人制度は生きていることが前提

不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。

行方不明者が生きていることが前提の制度です。

高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、生きていることの前提が揺らぎます。

不在者財産管理人制度と失踪宣告は、制度の目的が全く異なります。

不在者財産管理人制度を利用すると、生きている扱いが続きます。

生きていることが前提だから、不在者財産管理人の任務は終了しません。

④終局的には失踪宣告が必要になる

高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、帰ってくる見込みは非常に低いでしょう。

生きている扱いが続く限り、相続は発生しません。

生きている扱いが続く限り、行方不明者の財産は家族が自由にすることはできません。

行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要です。

⑤不在者財産管理人制度を選ぶべきケース

・行方不明者が生きている可能性が高い

・財産処分が必要ない

・相続を発生させたくない

・財産を家族で管理するより専門家に管理してもらいたい

⑥失踪宣告を選ぶべきケース

・行方不明者の財産を売却したい

・相続手続を進めたい

・長期間行方不明で帰ってくる見込みがない

・不在者財産管理人制度の負担が重い

・家庭裁判所が財産処分を許可してくれない

⑦家族が納得できたら失踪宣告

失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする重大な結果があります。

家族にとって、反発や困惑が生じることがあります。

長期間行方不明でも、失踪宣告の申立てをする義務はありません。

長期間行方不明のままになると、家族が困ります。

失踪宣告は、家族の救済手段です。

高齢者消除された場合、法律上は失踪宣告が合理的なケースがほとんどです。

家族の納得のため、費用と手間を覚悟して不在者財産管理人制度を利用するのも選択肢です。

不在者財産管理人制度を利用した後、家族が納得できたら失踪宣告の申立てをすることができます。

4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース

2026-03-12

1相続が発生したら最初に相続人調査

①相続人を客観的に証明する

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続手続先に対して、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を収集することです。

戸籍には、その人の身分関係に関する事項がすべて記録されているからです。

相続手続をする人の主張だけで、相続手続を進めることはできません。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人調査をして、相続人を客観的に証明します。

②家族認識や心理的距離で相続人を決められない

相続人調査をすると、ときには思いがけない相続人が見つかることがあります。

被相続人が身分関係に関する事項を家族には、秘密にしていることがあるからです。

家族と思えなくても、相続人から除外することはできません。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人調査で戸籍謄本をすべて準備すると、被相続人の秘密が明るみに出ます。

家族認識や心理的距離で、相続人を決めることはできません。

③遺産分割協議の有効性を確保する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含まないで合意しても、無効の合意です。

遺産分割協議の前提として、相続人調査は重要です。

遺産分割協議の有効性を確保するためです。

④相続登記や銀行口座の相続手続で必要

相続が発生したら、相続手続をします。

被相続人が不動産を保有していた場合、法務局に対して相続登記をします。

被相続人が銀行などで預貯金口座を保有していた場合、金融機関に対して相続手続をします。

各相続手続先は、戸籍謄本で相続人がだれなのか確認します。

遺産分割協議が有効に成立していないと、相続手続が進められなくなります。

相続は、法律に基づく手続だからです。

2相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース

①配偶者は必ず相続人になる

(1)相続人になるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は、必ず相続人になります。

子どもがいてもいなくても、親などの直系尊属が生きていてもいなくても、兄弟姉妹がいてもいなくても、必ず、相続人になります。

配偶者は、相続発生時の法律上の配偶者を指します。

離婚した元配偶者は、相続人になれません。

②第1順位の相続人 子ども

(1)実子

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚したときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもは子どもだからです。

元配偶者が子どもを引き取るとき、元配偶者が親権者になることがあります。

元配偶者が子どもの親権者であっても、子どもは相続人になります。

元配偶者が子どもを引き取った後、復氏して婚氏続称をしないことがあります。

被相続人と異なる氏を名乗っていても同じ氏を名乗っていても、子どもは相続人になります。

(2)認知された子ども

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもは、相続人になります。

婚姻関係にある夫婦間に生まれた子どもと同様に、子どもだからです。

(3)養子

被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

養親が死亡した場合、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

(4)養子に行った子ども

被相続人の実子が第三者と養子縁組をして、第三者の養子になることがあります。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が継続します。

特別養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

普通養子による養子になった実子は、相続人になります。

普通養子では、養子縁組後も親子関係が継続するからです。

特別養子による養子になった実子は、相続人になりません。

特別養子では、養子縁組後も親子関係が終了するからです。

(5)被相続人の戸籍謄本で確認できる

被相続人が子どもと疎遠になっていることは、珍しくありません。

被相続人に子どもがいるか、戸籍謄本で確認することができます。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、子どもを確認することができます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人です。

音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。

被相続人に子どもがいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

③第2順位の相続人 親などの直系尊属

(1)父母

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が相続人なる場合、被相続人と世代が近い人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になります。

(2)祖父母

被相続人と世代が近い父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。

直系尊属だから、相続人になります。

④第3順位の相続人 兄弟姉妹

(1)父母両方が同じ兄弟姉妹

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

父母両方が同じ兄弟姉妹は、当然に相続人になります。

(2)父母一方だけ同じ兄弟姉妹

兄弟姉妹には、父母一方だけ同じ兄弟姉妹が含まれます。

相続人調査をすると、ときには見知らぬ兄弟姉妹が見つかることがあります。

被相続人自身も、父母一方だけ同じ兄弟姉妹の存在を知らなかったかもしれません。

被相続人の家族にとって、父母一方だけ同じ兄弟姉妹は家族と認識できないかもしれません。

家族と認識できない相続人であっても、法律で決められた相続人は相続人になります。

(3)父母の戸籍謄本で確認できる

被相続人に兄弟姉妹がいるか、被相続人の父母の戸籍謄本で確認することができます。

父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、父の子どもを確認することができます。

母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、母の子どもを確認することができます。

父の子どもと母の子ども全員が被相続人の兄弟姉妹です。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹は相続人です。

音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。

被相続人に兄弟姉妹がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

⑤相続人になる予定の人が先に死亡すると代襲相続

(1)子どもが先に死亡すると孫が代襲相続

代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人より先に死亡したため相続人になる予定の人の子どもが相続することです。

相続人になる予定だった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になる予定だった子どもの子どもが代襲相続します。

(2)兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続

被相続人の兄弟姉妹が先に死亡したときも、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続人です。

父母一方だけ同じ兄弟姉妹が先に死亡した場合でも、甥姪を相続人から除外できません。

(3)代襲相続人を除外できない

代襲相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。

相続人は、家族認識とは無関係です。

家族と認識ができなくても、相続人の権利があります。

孫が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。

甥姪が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。

(4)被代襲者の戸籍謄本で確認できる

被代襲者とは、相続人になる予定だった人です。

相続人調査をすると、子どもや兄弟姉妹が先に死亡していることが判明することがあります。

代襲相続人がいるか、被代襲者の戸籍謄本で確認することができます。

被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被代襲者の子どもを確認することができます。

相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。

代襲相続人は、相続人の権利があります。

代襲相続人がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。

⑥相続人が配偶者のみになるケース

相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続人が配偶者のみになるケースは、次の条件をすべて満たす場合です。

・被相続人に子どもがいない

・前婚の子どもがいない

・認知した子どもがいない

・養子がいない

・第三者と養子縁組をした実子がいない

・親や祖父母が先に死亡している

・兄弟姉妹がいない

・甥姪がいない

現実的には、疎遠な兄弟姉妹や行方不明の甥姪などがいることがほとんどです。

音信不通になっても、相続人から除外することはできません。

相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。

3配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

②遺留分に配慮してトラブル防止

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められています。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。

遺留分がある相続人がいるのに、遺留分を侵害する遺言書はおすすめできません。

遺留分には、生活保障の意味があるからです。

遺留分を奪われると、強い悲しみとショックを受けるでしょう。

遺留分がある相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

深刻なトラブルに発展しがちです。

遺留分に配慮した遺言書を作成して、トラブル防止がおすすめです。

③兄弟姉妹には遺留分はない

兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められていません。

配偶者に全財産を相続させる遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。

④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者に相続手続をおまかせできるから、残された配偶者は安心です。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

特別縁故者の判断基準と認められる人の共通点

2026-03-11

1特別縁故者に財産が分与される

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

②相続人不存在なら国庫帰属

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。

相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

③特別縁故者に対する財産分与は家庭裁判所の判断

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続財産を国庫に帰属させるより、特別な縁故にあった人に分与した方が適切なことがあります。

相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者に認められる要件は、次のとおりです。

(1)生計を同じくしていた人

(2)被相続人の療養看護につとめた人

(3)その他被相続人と特別な関係にあった人

家庭裁判所の判断で、特別縁故者に対して相続財産が分与されます。

特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所が客観的な証拠に基づいて判断します。

客観的な証拠を充分に準備できないと、強い思いがあっても認められません。

④相続人がいると特別縁故者は認められない

特別縁故者に対する財産分与は、例外的な制度です。

相続人がいる場合、相続財産は相続人が相続します。

たとえ被相続人に特別な縁故があったとしても、相続人がいれば特別縁故者として認められることはありません。

2特別縁故者の判断基準と認められる人の共通点

①家庭裁判所が特別縁故者を判断するときの基本姿勢

(1)形式よりも実質的な生活関係を重視する

特別縁故者に認められる人は、親族であることも親族でないこともあります。

家庭裁判所は、形式よりも実質的な生活関係を重視します。

親族であるか親族でないかは、あまり重視されません。

重要なのは、被相続人の生活をどれだけ支え密接な関係をどれだけ築いていたかです。

家族同然の実態があれば、血縁よりも高く評価されます。

(2)個別事情を最大限考慮する

特別縁故者に対する財産分与は、例外的な制度です。

特別縁故者に認められるか、一律に判断することはできません。

特別縁故者の判断は、ケースごとに事情が大きく異なるためです。

特別縁故者に認められるか、次の事情を考慮します。

・共同生活の密度

・精神的な結びつき

・生活の依存度

・金銭的援助の有無

・介護の内容・期間

・被相続人の意思

家庭裁判所は、上記の内容を総合的に判断します。

その人を例外的に扱う合理性があるか、慎重に判断します。

(3)被相続人の意思を尊重する

遺言書を作成する人は、あまり多くはありません。

家庭裁判所は、被相続人の生前の言動を非常に重視します。

被相続人が遺言書の作成を検討していた場合、遺言書の内容は重要な資料になります。

被相続人の意思が読み取れる場合、特別縁故者として認める方向に傾きやすいからです。

(4)財産分与は恩恵でなく公平の回復

特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所による恩恵ではありません。

被相続人の生活を支えてきた分は、本来だったら報われるべきと考えられます。

特別縁故者に対する財産分与は、報われるべき公平を後から調整する制度です。

公平の観点から、その人が支えてきた分を回復します。

(5)特別縁故者の認定は慎重姿勢

家庭裁判所の出発点は、相続人以外の人は受け取れない原則です。

例外を認めるのに、ふさわしい特別な縁故が必要です。

例外的な制度だから、特別縁故者の認定には非常に慎重です。

例外的な制度だから、分与する相続財産は必要最小限です。

自分は受け取れるはずと考えている申立人とは、出発点が違うと言えます。

国庫帰属の原則を崩すことが第三者から見ても適切であるのか、非常に慎重に判断します。

家庭裁判所は、申立人の人生や努力を評価しません。

特別縁故者に認めるのは、国庫に帰属される原則を崩す合理性があるかを評価します。

②主張より客観的証拠により判断

家庭裁判所は、特別縁故者の認定に慎重姿勢です。

申立人が自分は特別縁故者だと主張しただけで、認められることはありません。

国庫帰属より自分が受け取るほうが公平という感覚は、家庭裁判所の判断基準にありません。

原則を崩す合理性を第三者目線で評価するからです。

国庫に帰属するはずの財産を例外的に分与するから、特別扱いする合理性が必要です。

特別扱いする合理性が第三者にも分かる形で、明確に示される必要があります。

申立人の主張が客観的事実と一致しているのか、客観的証拠で確認します。

家庭裁判所は、主張より客観的証拠を重視します。

被相続人に特別な縁故があることを客観的証拠で確認したいからです。

③生計同一と判断されるための評価ポイント

ポイント(1)生活費の負担状況は最重要

生計同一とは、生活費が一体化していることです。

家庭裁判所は、お金の流れを客観的証拠で確認します。

・食費・光熱費・家賃などを共同で支払っていた

・一方が生活費の大部分を負担していた

・銀行口座の出入りが生活共同を示している

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(2)同居の実態がある

同居の実態とは、生活空間を共有していたことです。

住民票だけで形式的に判断せず、実質を重視します。

・同じ家に住んでいた期間

・寝食を共にしていた事実

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(3)家事や生活支援の実態

生計同一には、生活の相互扶助も含まれます。

金銭面だけでなく、一体として生活を営んでいたか評価されます。

・食事の準備、掃除、洗濯などを互いに行っていた

・通院付き添い、買い物、日常生活の支援

・被相続人が申立人の支援に依存していた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(4)収入・支出の依存関係

家庭裁判所は、被相続人が申立人に依存していたか重視します。

・被相続人が無収入または低収入で、申立人の援助が不可欠だった

・申立人の収入で生活が成り立っていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(5)被相続人の意思

生計同一の背景に、被相続人の意思があるか確認されます。

被相続人の意思の存在は、生計同一の実態を補強する強力な要素だからです。

④療養看護につとめたと判断されるための評価ポイント

ポイント(1)看護・介護の量が最重要

家庭裁判所は、看護・介護の量を客観的証拠で確認します。

療養看護につとめたと判断されるためには、様子見のお見舞いでは不足です。

・毎日またはほぼ毎日

・数年単位の長期間に及ぶ

・入院中も頻繁な付き添い

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(2)看護・介護の質が最重要

家庭裁判所は、看護・介護の量を客観的証拠で確認します。

療養看護につとめたと判断されるためには、単なるお手伝いでは不足です。

被相続人の生活維持に不可欠な看護や介護であることが重視されます。

・排泄介助、入浴介助、食事介助など身体介護

・夜間の見守り

・医師の指示に基づく医療的ケア

・認知症の対応など精神的負担の大きいケア

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(3) 看護・介護の中心的人物であること

家庭裁判所は、看護・介護の中心的人物であることを重視します。

申立人が中心的人物として被相続人を支えていたことは、決定的評価ポイントです。

・他に介護者がいない、または申立人が中心だった

・親族がいても、実際に介護していたのは申立人だった

・介護サービスを利用していても、申立人が全体を支えていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(4)医療機関・介護施設との関与

療養看護は、家庭内だけではありません。

医療・介護の現場で、家族同然に動いていたかが評価されます。

・入院中の洗濯、食事補助、身の回りの世話

・医師・看護師との連絡調整

・退院後のケアプラン調整

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(5)看護・介護のために申立人が払った負担

家庭裁判所は、申立人がどれだけ自分の生活を犠牲にしたか客観的証拠で確認します。

自分の生活を犠牲にして被相続人の生活を支えた事情は、決定的評価ポイントです。

⑤被相続人と特別な関係にあったと判断されるための評価ポイント

ポイント(1)被相続人との精神的な結びつきの深さが最重要

家庭裁判所は、家族同様の精神的な結びつきを重視します。

被相続人と特別な関係にあったと判断されるためには、単なる親友では不足です。

・長年にわたる深い信頼関係

・互いに相談し合う関係

・被相続人が申立人を“家族同然”に扱っていた

・申立人が被相続人の精神的支柱になっていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(2)生活上の密接な関与

生活上の密接な関与とは、生活の中で不可欠な存在であることです。

・日常的に生活を助けていた

・生活の相談役・実務の代行役であった

・被相続人が申立人に生活の多くを依存していた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(3)被相続人の生前の言動

家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重します。

被相続人の意思を客観的に立証できると、特別な関係の評価が一気に高まります。

ポイント(4)経済的・時間的な支援の実態

家庭裁判所は、精神的な結びつきだけでなく実際の支援行動を重視します。

支援の実態が立証できると、特別な関係として認められやすくなります。

・金銭的援助

・重要な支払いの代行

・生活支援のための時間的負担

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

ポイント(5)長期間にわたる継続性

長期間にわたる継続性は、特別な関係の根拠になります。

・数年単位の継続性

・生活の節目ごとに関わっていた

・被相続人の老後を通して支えていた

上記の事情を客観的に立証できると、特別縁故者に認められやすくなります。

⑥複数のポイントの重なりで評価される

家庭裁判所は、一つの事情だけで判断しません。

単に同居していただけ単に介護していただけでは、認められません。

特別縁故者と認めるか、総合評価するからです。

上記ポイント全部をまんべんなく、客観的証拠で示すことが重要です。

上記ポイント全部を客観的に示せないと、認められるのは難しくなります。

⑦特別縁故者に認められない典型例

ケース(1)相続人がいる

特別縁故者は、相続人不存在のときに認められる例外的な制度です。

疎遠であっても相続人がいる場合、特別縁故者に認められません。

ケース(2)死後の縁故のみ

特別縁故者は、被相続人の生前に特別な縁故があった人です。

被相続人の死亡後に葬儀や祭祀を行っても、生前に縁故があったとは言えません。

死後の縁故のみの場合、特別縁故者に認められません。

3特別縁故者に認められるハードルは高い

①形式的な証拠は集めやすい

形式的な証拠は、比較的準備しやすい証拠です。

例えば、次の証拠です。

・同居の有無を示す住民票

・入院・通院の付き添い記録

・生活費の振込記録

・家賃や光熱費等の支払い記録

上記は、生活の一部です。

被相続人の死亡後であっても、比較的準備しやすい証拠です。

準備しやすい証拠だけでは、決定打とはなりません。

評価ポイント全部を網羅する証拠が必要だからです。

②実質を裏付ける証拠は集めにくい

(1)日常生活の行為は証拠が残らない

家庭裁判所は、共同生活の密度や生活の依存度を重視します。

共同生活の密度や生活の依存度は、日常生活の行為そのものです。

日常生活の中で行っていたことを客観的に分かる形で、残すことは困難です。

現実にも、やっていたことは事実なのに証明できないという結果になります。

(2)精神的な支えあいは証拠化が難しい

家庭裁判所は、精神的な結びつきや支えあいを重視します。

深い信頼関係があったことは、客観的な証拠にしにくいものです。

家族同然だったなどの当事者の主張だけでは、客観的に認められにくいと言えます。

(3)被相続人の意思が残っていない

家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重します。

被相続人の意思は、遺言書以外で示されることはほとんどないでしょう。

③例外的制度だから家庭裁判所は慎重姿勢

特別縁故者に財産を分与するのは、例外です。

例外だから、家庭裁判所は非常に慎重な姿勢で判断します。

当事者の主張だけでなく、客観的な証拠によって厳格に判断します。

4特別縁故者に期待するより遺言書を作成して遺贈

遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか自由に決めることができます。

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、非常に慎重な姿勢で判断します。

多大な貢献があっても充分な証拠が準備できないと、特別縁故者に認められません。

特別縁故者に認められるハードルは、非常に高いと言えます。

多大な貢献は、被相続人自身が一番分かっているはずです。

多大な貢献に報いるため、遺言書を作成して遺贈することがおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告をしない選択肢と代替手段の限界

2026-03-04

1失踪宣告で死亡とみなされる

①家族のために失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。

実際に、死亡したと証明する制度ではありません。

②失踪期間は普通失踪7年と特別失踪(危難失踪)1年

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。

③自動で失踪宣告はされない

失踪期間が経過したら、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪期間が経過するだけでは、何も起きません。

国家や家庭裁判所が自動で、失踪宣告することはありません。

失踪宣告の申立てをしていないのに、自動で失踪宣告がされることはありません。

失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度だからです。

④住民票が職権消除されても死亡扱いではない

長期間行方不明になって居住実態がないと、住民票が消されることがあります。

職権消除とは、本人の届出がなくても市町村が職権で住民票を消除することです。

職権消除は、住民登録を整理するための行政処理に過ぎません。

住民票が職権消除されても、死亡扱いではありません。

⑤戸籍が高齢者消除されても死亡扱いではない

極端な高齢になると、戸籍が消されることがあります。

高齢者消除とは、家族の届出がなくても市町村が職権で戸籍を消除することです。

高齢者消除は、戸籍を整理するための行政処理に過ぎません。

戸籍が高齢者消除されても、死亡扱いではありません。

2失踪宣告をしないという選択肢と代替手段の限界

①行方不明者の財産を家族が管理している

行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。

行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。

生活は維持できているから、失踪宣告の必要を感じにくいでしょう。

生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。

財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。

家族による手続ができないから、初めて困ることになります。

家族が困るまで、失踪宣告の申立てを渋ります。

②行方不明者の借金は行方不明者の借金のまま

多大な借金を抱えたまま、家族が行方不明になることがあります。

失踪宣告を受けなければ、行方不明者は生きている扱いです。

行方不明者の借金は、行方不明者のものです。

借金を抱えて行方不明になっても、家族は借金を返済する義務はありません。

借金の相続を恐れて、失踪宣告の申立てを渋ることがあります。

③他の相続人から説明を求められる

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続の過程で、被相続人の財産状況を明らかにする必要があります。

過去の財産の使い道について、他の相続人から説明を求められる場面があるでしょう。

失踪宣告を放置しておけば、心理的にも実務的にもラクです。

説明を求められる場面を想像して、失踪宣告の申立てをためらうことがあります。

④失踪宣告の申立てをする義務はない

失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度です。

行方不明が長期間になっても、失踪宣告の申立てをする義務はありません。

家族が生存を信じて、帰りを待ち続けることがあります。

帰りを待つ家族にとって、死亡扱いにすることは強い葛藤があります。

家族の心情を尊重して、失踪宣告の申立ては家族の意思に委ねられています。

失踪宣告の申立てを先延ばしすると、デメリットが積み重なります。

⑤失踪宣告をしないと起きるデメリット

デメリット(1)財産処分ができない

失踪宣告をしないと、行方不明者は生きている扱いです。

行方不明になっても、行方不明者の財産は行方不明者のものです。

行方不明者の財産を処分できるのは、行方不明者だけです。

財産の処分とは、次のような行為です。

・不動産の売却

・預貯金の解約

たとえ家族であっても、行方不明者の不動産を売却することはできません。

たとえ家族であっても、行方不明者の預貯金を解約することはできません。

行方不明者の預貯金を管理していても、解約には行方不明者本人が手続をする必要があります。

デメリット(2)契約の変更解除ができない

生活をするうえで、生命保険契約や賃貸借契約をしています。

契約の当事者が行方不明になっても、契約は自動でなくなりません。

行方不明になっても、家族が勝手に契約を変更解除することはできません。

契約の変更解除には、行方不明者本人が手続をする必要があります。

デメリット(3)生命保険の死亡保険金が支払われない

生命保険が掛けてある人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

長期間生死不明であっても、生きている扱いです。

たとえ家族が経済的に困窮しても、生命保険の死亡保険金は支払われません。

デメリット(4)遺族年金を受け取れない

遺族年金とは、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。

失踪宣告を受けていないと、遺族年金は支給されません。

たとえ家族が経済的に困窮しても、生きている扱いだからです。

デメリット(5)配偶者が再婚できない

配偶者が長期間行方不明になっても、婚姻は継続中です。

婚姻関係を終了する方法は、離婚か死別のみです。

失踪宣告をしなくても、離婚訴訟で離婚する方法があります。

離婚訴訟で離婚する方法には、充分な客観的証拠が不可欠です。

離婚訴訟で離婚できるだけの証拠を準備するのは、非常に高いハードルがあります。

3失踪宣告をしないときの代替手段の限界

①代替手段として不在者財産管理人

失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明の人は、生きている扱いのままです。

死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。

②行方不明者が相続人になる相続で不在者財産管理人

(1)遺産分割協議には相続人全員の合意が必要

相続人になる人は、法律で決められています。

相続が発生したのに相続人が行方不明の場合、相続手続を進められなくなります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人が長期間行方不明であっても、行方不明の相続人を除外できません。

(2)遺産分割協議のため不在者財産管理人

行方不明者が相続人になる相続が発生した場合、相続分は行方不明者の財産と言えます。

行方不明者の財産を管理するするため、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

行方不明者に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

(3)不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

家族が選任の申立てをしても、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、行方不明者の相続分を確保する必要があります。

不在者財産管理人が専門家であっても家族であっても、相続分を確保する必要があります。

相続分を確保していない遺産分割協議は、家庭裁判所が許可しません。

(4)遺産分割協議が終わっても不在者財産管理人

遺産分割協議が終わっても、不在者財産管理人の任務は終了しません。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。

行方不明者が帰ってくるまで、または行方不明者の死亡が判明するまで、任務は続きます。

遺産分割協議が終わっても、行方不明者の財産を管理する必要があるからです。

任務が続くから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。

③不在者財産管理人は不利益処分ができない

(1)行方不明者の財産処分は許可されない

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

行方不明者の利益を害することは、許されません。

たとえ家族が財産処分を望んでも、行方不明者の利益を害する処分は許可されません。

例えば、不動産の売却は行方不明者の利益を害すると、判断されることが多いでしょう。

行方不明者の自宅を売却して売却代金を家族が自由に使いたいなどの理由は、行方不明者の利益を害すると判断されるでしょう。

空き家で維持費だけがかかるなどの理由であれば、行方不明者の利益と判断されるでしょう。

(2)売却代金は家族が使えない

たとえ売却が許可されたとしても、売却代金は行方不明者の財産です。

行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理を続けます。

家族の財産だから家族で自由に使いたいという希望は、叶えられません。

④不在者財産管理人で行方不明者に相続は発生しない

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者を死亡扱いにする効果は、ありません。

不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。

不在者財産管理人は、生きている行方不明者の財産を管理します。

生きている扱いだから、相続は発生しません。

行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理を続けます。

たとえ家族であっても、行方不明者の財産を引き継ぐ理由がないからです。

⑤二度手間になる現実

不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。

あくまで、一時しのぎの制度です。

不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。

最終的には、失踪宣告をすることになります。

結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。

4失踪宣告を選択するかの判断基準

①家族の心理的ハードル

失踪宣告の法律上の要件は、判断基準にならないことがほとんどです。

法律上の失踪期間を大きく越しても、心理的ハードルがあるからです。

家族の中で失踪宣告に反対する人がいれば、失踪宣告の申立てのハードルとなるでしょう。

法律で、解決できる問題ではありません。

②失踪宣告をしないと不利益が積みあがる

失踪宣告を受けないと、いつまでたっても生きている扱いです。

財産を処分できなくなるから、財産は凍結されます。

生活の支障が目立つようになると、決断を迫られるでしょう。

不在者財産管理人制度は、一時しのぎに過ぎません。

③心理的抵抗は専門家が解決できない

失踪宣告をしない最大の理由は、家族に心理的抵抗です。

専門家に相談しても、解決できません。

次のようなときは、専門家によるアドバイスが有効です

・不在社財産管理人制度をよく理解したい。

・家庭裁判所による財産処分の許可基準を知りたい。

制度を理解する助けとして、専門家に相談する価値があります。

④メリットデメリットを考慮して判断

失踪宣告をするタイミングは、自動的に決まるものではありません。

家族が生活上の支障を感じたときが、判断のタイミングです。

失踪宣告によって得られるメリットと心理的な負担を比較し、納得できたときに判断します。

心理的ハードルで不在者財産管理人を選択するなら、二度手間と費用を覚悟すべきです。

家族の平和のためデメリットを飲めるなら、それも適切な選択です。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

行方不明の配偶者と婚姻解消は離婚か失踪宣告

2026-02-25

1行方不明になっても婚姻関係は継続

①自動で婚姻関係は解消しない

配偶者が行方不明になっても、婚姻関係は継続します。

たとえ何年も連絡が取れない状態になっても、法律上は「夫」「妻」の身分があります。

長期間行方不明になっても、自動で婚姻が解消されることはありません。

長期間行方不明になっても、生きている扱いです。

婚姻関係の解消には、法的手続が必要です。

法的手続を行わない限り、法的関係の整理は進みません。

②長期間の行方不明で前に進めない

(1)財産を処分できない

長期間行方不明になっても、財産は行方不明の人のものです。

家族が行方不明の人の財産を自由に処分することはできません。

(2)再婚ができない

長期間行方不明になっても、自動で婚姻関係は解消しません。

戸籍上は、配偶者が生きている既婚者のままです。

婚姻関係が継続しているから、再婚は重婚になってしまいます。

(3)相続が発生しない

長期間行方不明になっても、相続は発生しません。

行方不明の人の財産のまま、だれも利用することができなくなります。

③婚姻関係を解消する方法

婚姻関係の解消とは、法律上の夫婦関係を終了することです。

戸籍上の婚姻関係を終了させると、再婚や相続などの財産整理を進めることができます。

婚姻関係を解消する方法は、2つあります。

離婚と失踪宣告です。

離婚とは、当事者の意思によって法律上の婚姻関係を終了することです。

失踪宣告とは、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。

生死不明の配偶者が失踪宣告を受けたら、離婚でなく死別扱いです。

今すぐ手続を始める必要は、ありません。

今すぐ判断をする必要は、ありません。

離婚と失踪宣告は、どちらも重大な影響を及ぼします。

落ち付いて、制度を理解することが大切です。

2裁判離婚で行方不明の配偶者と婚姻解消

①離婚は当事者が生きていることが前提

離婚は、当事者双方か一方の意思によって婚姻関係を終了する制度です。

生きている配偶者との婚姻関係を終了させます。

死亡した配偶者と離婚はできません。

配偶者が死亡したら、死亡によって当然に婚姻関係は終了するからです。

②長期間行方不明になっても生きている扱い

長期間行方不明になっても、自動で死亡扱いにはなりません。

行方不明の人が、どこにいるか分からないだけです。

長期間行方不明の人は、生きている前提です。

③生きている前提だから離婚の対象

行方不明の配偶者は生きている前提だから、離婚の対象になります。

夫婦が離婚する場合、3つの方法があります。

協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。

協議離婚と調停離婚は、当事者の話し合いによる離婚です。

行方不明の配偶者と離婚する場合、裁判離婚が選択肢になります。

④裁判離婚では離婚原因の立証が必要

裁判で離婚する場合、離婚原因が認められなければなりません。

離婚原因は、客観的証拠によって立証することが重要です。

離婚したいと主張するだけでは、裁判所は離婚を認めれくれません。

多くのケースでは、ハードルが高いと言えます。

⑤行方不明と3年以上の生死不明は別物

配偶者が3年以上生死不明である場合、離婚原因に該当します。

生死不明と行方不明は、別物です。

離婚原因となる生死不明とは、生きているのか死亡しているのか分からない状態です。

典型的には、次の事情があるケースが挙げられます。

・事故

・大災害

・海難

生存の可能性が非常に低いケースです。

配偶者が行方不明で婚姻関係を解消したい場合、生きている可能性が高いケースが多いでしょう。

・単なる家出

・音信不通

・生活費を入れない

・住所を転々としている

家庭裁判所は、生死不明に該当するか非常に厳格に審査します。

単なる行方不明3年以上は、離婚原因に該当しないと判断します。

⑥悪意の遺棄は故意を立証する必要がある

悪意の遺棄がある場合、離婚原因に該当します。

夫婦は、同居、協力、扶助の義務があります。

悪意の遺棄とは、同居、協力、扶助の義務を正当な理由なく意図的に放棄することです。

家庭裁判所は、次の点を重視します。

・意図的に家族を捨てたか。

・正当な理由なく義務を放棄したか。

配偶者が行方不明になる場合、さまざまな事情があるでしょう。

・仕事などのトラブル

・うつ病などの精神疾患

・借金問題

・生活の困窮

・事件や事故に巻き込まれた可能性

上記の事情は、家族を捨てる故意があったか不明確です。

単に行方不明であるだけで、悪意の遺棄とは認められません。

例えば次の事情があると、悪意の遺棄が認められやすいでしょう。

・生活費を入れず、他の異性と暮らしている。

・DVから逃れるために避難したのに、生活費を渡さない。

・家族を捨てて別居し、連絡を拒否している。

上記の事情は、家族を捨てる故意が明確だからです。

たとえ10年以上行方不明であっても、それだけで悪意の遺棄は認められません。

悪意の遺棄は、故意の立証が必要だからです。

⑦婚姻を継続しがたい重大な理由は立証困難

婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合、離婚原因に該当します。

婚姻を継続しがたい重大な理由とは、夫婦関係が客観的に破綻して回復の見込みがないことです。

家庭裁判所は、夫婦の実態が失われているかを重視します。

例えば次の事情がある場合、夫婦関係が客観的に破綻していると認められやすいでしょう。

・5~10年以上の別居

・DV

・不貞行為

・深刻なモラハラ

・重度の依存症

上記の事情は、夫婦関係の破綻が明確で証拠が残りやすいでしょう。

単に行方不明であるだけで、婚姻を継続しがたい重大な理由とは認められません。

行方不明は、夫婦関係の破綻の結果であって原因ではないからです。

原因が分からないと、婚姻を継続しがたい重大な理由があるのか分かりません。

たとえ長期間行方不明であっても、夫婦関係が破綻していない可能性があります。

行方不明の配偶者がいないから、夫婦関係の悪化を証明する資料を準備できないでしょう。

事実関係によっては、認められる余地があります。

多くのケースでは、ハードルが高いと言えます。

3失踪宣告で行方不明の配偶者と婚姻解消

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

死亡扱いする重大な手続だから、手続を進めていいのか不安に思うかもしれません。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

失踪宣告がされると、配偶者は再婚をすることができます。

②自動で失踪宣告はされない

失踪宣告を受けると、死亡が確認できないのに死亡と見なされます。

失踪宣告には、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

上記の条件を満たしたうえで、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。

長期間行方不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。

家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。

③普通失踪は7年で死亡と見なされる

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、家庭裁判所が死亡と認めていいか調査します。

生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

普通失踪における法的な死亡日は、7年満了した日です。

④特別失踪(危難失踪)は1年で死亡と見なされる

行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

特別失踪(危難失踪)における法的な死亡日は、危難が去った日です。

⑤失踪宣告で相続が発生する

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

死亡の扱いがされるから、相続が発生します。

普通失踪における法的な死亡日は、7年満了した日です。

特別失踪(危難失踪)における法的な死亡日は、危難が去った日です。

失踪宣告を受けた人の財産は、法律で決められた相続人が相続します。

⑥生きていることが分かったら失踪宣告の取消

失踪宣告がされた後、本人が帰ってくることがあります。

失踪宣告がされた後、生きていることが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。

失踪宣告をするときも失踪宣告を取り消すときも、家庭裁判所の関与が必要です。

失踪宣告は、死亡したと扱う重大な手続だからです。

⑦失踪宣告の取消があったら財産は返還

失踪宣告がされると、相続が発生します。

失踪宣告が取り消されると、死亡はなかったことになります。

死亡がなかったことになるから、相続もなかったことになります。

相続によって財産を得た人は、失踪宣告を受けた人に財産を返さなければなりません。

たとえ、生きているとは思わなかったとしても、財産は返す必要があります。

返還する財産は、現に利益を受けている限度とされています。

現に利益を受けている限度とは、同じ形で残っている意味ではありません。

形を変えて残っている場合も含みます。

生活費として使ったのであれば、自分のお金をその分使わずに済んでいます。

生活費分の利益を得ていると言えます。

⑧再婚した配偶者は後婚のみ有効

(1)婚姻関係は復活する

行方不明の配偶者に失踪宣告がされたら、死別の扱いです。

失踪宣告が取消されたら、婚姻関係も復活します。

(2)再婚したら復活しない

残された配偶者は、再婚をすることができます。

再婚した後で、行方不明だった配偶者が帰ってくることがあります。

残された配偶者が再婚していた場合、前婚は復活しません。

後婚のみ有効という意見が有力です。

後婚のみ有効になるのは、残された配偶者と再婚相手が行方不明者が生きていることを知らなかった場合だけと考えられます。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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