Archive for the ‘検認手続’ Category
遺言書を開封しても無効にならない
1遺言書を勝手に開封してはいけない
①遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出
相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。
②遺言書は検認期日で開封
相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。
遺言書は、勝手に開封してはいけません。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に届出をする必要があります。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封に立会いをしてもらうためです。
遺言書は、相続人立会いで家庭裁判所で開封してもらいます。
遺言書は、検認期日で開封してもらいます。
③検認では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、調書に取りまとめます。
調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
④うっかり開封しても家庭裁判所に提出
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。
封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。
封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。
遺言書であることに気づかず開封してしまうことがあります。
家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。
うっかり開封してしまったら、そのまま家庭裁判所に提出をします。
⑤勝手に開封するとペナルティーのおそれ
遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。
遺言書の検認をしないで、勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
⑥検認をしないと疑われる
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
よく分からないから、先延ばししがちになります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
2遺言書を開封しても無効にならない
①開封しても遺言書の効力は変わらない
遺言書は、家庭裁判所の検認期日で相続人立会いをしてもらって開封します。
遺言書を勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
うっかり開封してしまっても、遺言書の効力に変わりはありません。
うっかり開封したから、遺言書が無効になると言ったことはありません。
開封してしまっても、有効の遺言書は有効です。
開封しなくても、無効の遺言書は無効です。
勝手に開封してしまっても、遺言書の効力は変わりません。
②遺言書の改ざん・変造は相続欠格
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
相続人は、遺言者の意思を実現させてあげたいでしょう。
遺言書の改ざん・変造は、遺言者の意思を踏みにじるものと言えます。
相続欠格とは、相続人にふさわしくない行為をした人から相続資格を奪うことです。
遺言者の意思を踏みにじる行為は、相続人にふさわしくない行為だから相続資格が奪われて当然でしょう。
遺言書の改ざん・変造をした場合、相続欠格になります。
③開封しただけなら相続できる
遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。
遺言書であることに気づかない場合、うっかり開封してしまうことがあるでしょう。
うっかり開封してしまっただけなら、相続欠格になることはありません。
うっかり開封しただけで、遺言書が無効になることもありません。
うっかり開封しただけなら、遺言書を執行して相続することができます。
④勝手に開封すると疑われる
遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いで開封してもらいます。
家庭裁判所の検認手続で開封された場合、遺言書は改ざんや変造はされていないと考えられるでしょう。
遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
遺言書を見つけた相続人に有利な内容であった場合、いっそう疑いは強まるでしょう。
遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじる行為です。
他の相続人から強い非難が向けられるでしょう。
うっかり開封しただけなら、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
うっかり開封したことを隠そうとすると、よけいに疑いの目を向けられます。
勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
3公正証書遺言は検認不要
①遺言書の種類
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手許にある正本や謄本に改ざん変造をしても、意味はありません。
正本や謄本は、言わばコピーだからです。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公証役場で厳重に保管されているから、公正証書遺言原本は改ざん変造があり得ません。
あらためて、公正証書遺言の謄本を請求することができます。
新たに取得した謄本と照らし合わせると、改ざんや変造は見つかってしまうでしょう。
③公正証書遺言は家庭裁判所に提出不要
遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に提出するルールがあります。
家庭裁判所に提出するのは、遺言書の検認をしてもらうためです。
公正証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
遺言書検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するために行っています。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公正証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
公正証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
4法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
①法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。
遺言書にはプライベートな内容が書いてあるから、簡単に人目にさらしません。
自分で保管していると、自分で紛失してしまうかもしれません。
家族と保管場所を共有していないと、相続が発生した後に家族が遺言書を見つけられなくなるかもしれません。
家族と保管場所を共有していると、遺言書の改ざんや変造がされるかもしれません。
自筆証書遺言は、作成後の保管場所に困ります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
②法務局に提出されたら法務局で厳重保管
法務局に提出された後は、法務局で厳重に保管されます。
法務局は自筆証書遺言を預かるときに、遺言書保管証を発行します。
遺言書保管証に、遺言書の内容は書いてありません。
法務局に預けた自筆証書遺言は、遺言者本人以外には返却されません。
遺言者本人が死亡したら、遺言書を返してもらうことはできなくなります。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。
法務局に提出されたら、自筆証書遺言は法務局で厳重保管されます。
③法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所に提出不要
法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されています。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。
遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
検認済証明書の取得方法
1自筆証書遺言は検認手続が必要
①遺言書の種類
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
②遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所へ
相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。
生前、遺言者から遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。
遺言書を勝手に開封することはできません。
開封せずに、家庭裁判所に提出します。
勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。
封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。
封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。
封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。
表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。
誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。
家庭裁判所で開封してもらうことを知らない相続人がいるでしょう。
うっかりと開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。
検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。
慌てて糊付けなどをすると、他の相続人から怪しまれます。
正直に打ち明けた方がいいでしょう。
遺言書を見つけたら開封せずに、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
③自筆証書遺言保管制度利用なら検認不要
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
保管してもらった自筆証書遺言は、遺言者本人が申し出たときのみ返してもらうことができます。
遺言者本人が死亡したら、遺言書は返してもらうことができません。
自筆証書遺言を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。
④検認済証明書は検認を受けた証明書
検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
検認が必要なのに検認を受けないまま、遺言執行はできません。
不動産の名義変更をしようとしても、法務局が受け付けてくれません。
口座を解約しようとしても、銀行などの金融機関が受け付けてくれません。
検認済証明書は、検認手続が終わった後に家庭裁判所で発行してもらうことができます。
検認済証明書付き遺言書であれば、遺言執行をすることができます。
検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。
2検認済証明書の取得方法
①遺言書検認の申立て
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。
遺言書が封筒に入っていて封がされている場合は、このとき裁判所で開封してもらいます。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
遺言書検認の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)申立人の戸籍謄本
(2)申立人の住民票
(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)遺言者の住民票の除票
(5)相続人の戸籍謄本
(6)相続人の住民票
(7)収入印紙
(8)家庭裁判所が手続きで使う郵便切手 裁判所によって異なります
事案によっては追加で書類が必要ですと言われることがあります。
②検認期日に出席
遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらうためです。
遺言書は、相続人に立会いをしてもらって開封します。
遺言書検認の申立人は、検認期日に出席をしなければなりません。
申立人が検認期日に遺言書を持って行く必要があるからです。
申立人以外の相続人は、家庭裁判所からの呼び出しがあっても欠席しても差し支えありません。
検認期日に欠席した場合、受け取れるはずの財産を受け取れなくなることはありません。
検認期日に出席した場合、後から相続放棄をすることができます。
検認期日では、遺言書を開封して遺言書の形状や内容を確認します。
家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめます。
検認調書を見ると、検認期日の遺言書の形状や内容が明らかになります。
検認期日以降に遺言書の改ざんや変造があった場合、検認調書と照らし合わせると分かります。
検認調書があるから、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行います。
③検認済証明書の発行申請
遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が発行されます。
検認済証明書の発行には、申請が必要です。
手数料は、150円です。
手数料は、収入印紙を貼り付けて納入します。
収入印紙は、貼り付けるだけで消印は押しません。
遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴し、裁判所の契印がされて返されます。
検認済証明書が付いた遺言書であれば、遺言執行をすることができます。
法務局も金融機関も、検認済証明書が付いた遺言書であれば相続手続をすることができます。
3検認手続で遺言書の有効無効を判断しない
①検認手続で遺言書の形状・内容を確認する
遺言書の検認手続では、遺言書の形状や内容を確認します。
遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。
検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。
検認済証明書は、遺言書が有効であることを証明する書類ではありません。
検認手続では、遺言書の有効無効を確認しないからです。
検認期日には、相続人に立会いをしてもらいます。
立会いをした相続人に遺言書の筆跡や印鑑を見てもらいます。
「遺言者の筆跡・印鑑に間違いありません」
「遺言者の筆跡・印鑑であるか分かりません」
「遺言者の筆跡・印鑑ではありません」
立会いをした相続人の述べた内容は、検認調書に記録されます。
検認調書に、記録されるだけです。
立会いをした相続人の陳述内容で遺言書の有効無効が決められることはありません。
検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続だからです。
検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行うからです。
検認手続では、遺言書の有効無効を判断しません。
②検認しても無効の遺言書は無効のまま
遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。
検認期日に、相続人に立会いをしてもらって遺言書を開封します。
封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であることがあります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあるからです。
手書きされていない遺言書、日付がない遺言書、記名がない遺言書、押印がない遺言書は、どれも無効の遺言書です。
封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であっても、検認をします。
検認手続をしないと、改ざん変造を防止できないからです。
検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。
無効の遺言書であっても、検認が終われば検認済証明書は発行されます。
検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書だからです。
検認済証明書が発行されても、遺言書が有効であることが証明されたわけではありません。
検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではないからです。
無効の遺言書は、検認手続をしても無効の遺言書です。
検認手続をしても、書き方ルールの違反は治癒されないからです。
検認しても無効の遺言書は、無効のままです。
③遺言書の効力は裁判で争う
検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。
検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではありません。
検認がされた後の遺言書について、有効無効の争いになることがあります。
検認期日に出席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。
検認期日に欠席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。
検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いを受けることがないからです。
遺言書の有効無効は、最終的には裁判で決着をつけることになります。
4検認済証明書付き遺言書を紛失したら
遺言書の検認が終了すると、遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴されて返されます。
遺言執行をする場合、合綴された自筆証書遺言を相続手続先に提出します。
相続手続先がたくさんある場合、書類を紛失してしまうことや盗難にあうことがあります。
家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめています。
検認調書は、申請すれば謄本を発行してもらうことができます。
検認調書には、検認をした遺言書のコピーが保管されています。
検認調書の謄本で、相続手続を進めます。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言書は検認しなくても無効にならない
1自筆証書遺言は家庭裁判所で開封
①遺言書の種類
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
②自筆証書遺言を見つけたら家庭裁判所で検認
相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。
遺言者の生前に遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。
自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続をします。
③検認前に開封するとペナルティー
相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。
封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。
勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。
封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。
封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。
封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。
表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。
誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。
元に戻そうとして糊付けなどをすると、かえって他の相続人から怪しまれます。
正直に打ち明けた方がいいでしょう。
検認前に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。
④検認では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、調書に取りまとめます。
調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
⑤公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言を作成した後は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言原本は公証役場で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。
公正証書遺言は、検認不要です。
⑥法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言を作成した後に法務局に提出して、保管してもらうことができます。
自筆証書遺言の提出を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。
提出された自筆証書遺言は法務局で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。
法務局保管の自筆証書遺言は、検認不要です。
2遺言書は検認しなくても無効にならない
①検認前に開封しても無効にならない
封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。
勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。
勝手に開封しても、遺言書が無効になることはありません。
遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。
家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。
うっかり開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。
検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。
②検認期日に欠席しても相続できる
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書があることを知らせて、検認期日に立会いをしてもらうためです。
家庭裁判所に呼び出されても、欠席しても差し支えありません。
遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に出席しなければなりません。
遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に遺言書を持って行かなければならないからです。
検認期日に欠席しても、遺言書が無効になることはありません。
検認期日に欠席しても、相続人でなくなることもありません。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。
検認期日に欠席しても、相続することができます。
③検認しないと相続人間でトラブルのおそれ
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、遅滞なく家庭裁判所へ届け出る必要があります。
遺言書検認の申立てには、厳格な期限があるわけではありません。
遅くなり過ぎない程度であれば、問題にならないでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
よく分からないから、先延ばししがちになります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
私用文書毀棄罪は、懲役刑のみが定められている重い犯罪です。
検認しないと、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
④検認手続で遺言書の有効無効を判断しない
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続は、遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。
検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。
検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。
検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。
無効の遺言書は、検認手続をしても有効になりません。
有効の遺言書は、検認手続をしなくても無効になりません。
検認手続をした後に、遺言書は無効であると争うことができます。
検認期日に欠席した相続人が遺言書は無効であると争うことができます。
検認手続と遺言書の効力には、何の関係もないからです。
検認手続では、遺言書の有効無効を判断されません。
3検認をしないと相続手続ができない
①相続手続先に受付をしてもらえない
検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。
検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。
検認手続が必要なのに検認をしていない場合、遺言書を使って相続手続をすることはできません。
相続手続先に、受付をしてもらえないからです。
不動産について相続登記をする場合、法務局が認めてくれません。
預貯金について解約手続をする場合、金融機関が認めてくれません。
検認をしないと、相続手続先に受付をしてもらえません。
②検認証明書は申請が必要
遺言書の検認手続が終わった場合、家庭裁判所で検認証明書を発行してもらうことができます。
遺言執行をする場合、検認証明書が必要になります。
検認証明書を発行してもらうためには、申請が必要です。
検認証明書の手数料は、150円です。
収入印紙を申請書に貼付して納入します。
収入印紙は、貼り付けるだけで消印をしません。
裁判所の人が消印をするからです。
検認証明書は、申請が必要です。
4遺言書の検認をしても遺産分割協議
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。
相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。
ときには遺言書の内容があまりに偏ったものであることがあります。
偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、大きなトラブルになるおそれがあります。
トラブルになるおそれがある遺言書をわざわざ執行して、相続人間でトラブルにする必要はありません。
相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いをして決定した方が合理的でしょう。
相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。
遺言書の検認をした後であっても、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
遺言書検認の申立てを提出するためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言書の検認期日に欠席
1遺言書の検認とは
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。
この届出のことを検認の申立てといいます。
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。
遺言書が封筒に入っていて、封がされていることがあります。
封印がしてある遺言書は開封したくなるかもしれませんが、開封してはいけません。
裁判所で、開封してもらいます。
勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
検認は、遺言書の状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認する手続です。
裁判所で遺言書の状態が記録されるから、偽造や変造をすると分かってしまいます。
検認手続は、遺言書の偽造や変造を予防するための手続です。
勝手に開封すると、他の相続人から変造したのではないかなどと言いがかりをつけられるおそれがあります。
トラブルに巻き込まれないようにするため、遺言書の開封は家庭裁判所におまかせしましょう。
うっかり開封してしまっても、遺言書が無効になることはありません。
開封してしまった後、ごまかそうとして、糊付けをしたり余計な小細工をしてはいけません。
そのまま、裁判所に提出しましょう。
ごまかしが明るみに出ると、それこそ他の相続人は開封した人に強い不信感を持ちます。
大きなトラブルに発展してしまうおそれがあります。
正直に事情を説明して、理解を得るようにした方がいいでしょう。
封がしていない遺言書も封筒に入っていない遺言書も、検認は必要です。
相続人全員で検認はしなくていいなどと合意しても、意味がない合意です。
2検認が必要な遺言書とは
①遺言書の種類
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
(2)伝染病隔離者の遺言
(3)在船者の遺言
(4)船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、ごく稀な遺言です。
生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言だからです。
多くの方にとって遺言というと、普通方式の遺言です。
なかでも①自筆証書遺言②公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。
②自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。
専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。
世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。
封筒に入れなければならないといった決まりもありません。
筆記用具や紙に、制約はありません。
書き換えられるおそれが大きいのでおすすめはできませんが、鉛筆で書いても有効です。
ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。
③法務局保管の自筆証書遺言は検認手続不要
自分で手書きして作った遺言書は、自分で保管するのが原則です。
希望すれば、法務局で預かっておいてもらうことができます。
これが自筆証書遺言保管制度です。
自筆証書遺言は、だれかの手を借りることなく手軽に作ることができます。
遺言書は、大切なものです。
通常は、簡単に人目にさらすようなことはしません。
簡単に人目にさらすことはしませんから、本人が紛失することがあります。
遺言書の保管場所を家族が共有していない場合、遺言書を見つけられなくなるリスクがあります。
自筆証書遺言を家族などが保管する場合、保管している人が廃棄・隠匿・改ざんするリスクがあります。
法務局が保管しているから、廃棄・隠匿・改ざんの心配がなくなります。
法務局は、預かった自筆証書遺言書を厳重に保管しています。
相続人が遺言書原本を受け取ることはできません。
遺言者が預けた遺言書の内容は、遺言書情報証明書で確認することができます。
遺言書情報証明書は、法務局が預かっている自筆証書遺言の内容を証明した書類です。
相続人は遺言書原本を手にすることがないから、偽造や変造はできません。
公正証書遺言は、わざわざ家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要がありません。
④公正証書遺言は検認手続不要
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
原則として、公証役場に出向く必要があります。
公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言を作成した場合、渡されるのは正本と謄本です。
遺言書の正本や謄本を偽造しても変造しても、意味はありません。
公正証書遺言の原本が公証役場で厳重に保管されているからです。
相続人などが手にする書面は、原本ではなく正本や謄本です。
公正証書遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているから偽造や変造はできません。
公正証書遺言は、わざわざ家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要がありません。
⑤法務局保管でない自筆証書遺言書は検認が必要
検認は、遺言書の状態や形を裁判所が確認して偽造や変造を防止する手続です。
公正証書遺言原本は、公証役場に厳重に保管されています。
法務局保管の自筆証書遺言書は、法務局で厳重に保管されています。
公正証書遺言も法務局保管の自筆証書遺言書も厳重に保管されているから、偽造や変造はできません。
家庭裁判所が検認手続をして、偽造や変造を防止する必要がありません。
法務局保管でない自筆証書遺言書は、検認手続が必要になります。
3検認しても検認しなくても遺言書の効力は変わらない
①家庭裁判所に自筆証書遺言書検認の申立て
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、裁判所で検認をしてもらう必要があります。
家庭裁判所は申立てを受け取った後、検認期日を決定します。
相続人全員に対して遺言書が見つかったので検認をしますよというお知らせを出します。
②検認は遺言書の有効無効を判断する手続ではない
検認は、遺言書の状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認する手続です。
封印がしてある遺言書は、検認期日で開封してもらいます。
遺言書の状態や形を確認するだけで、遺言書の有効無効を決める手続ではありません。
検認手続をしても、無効の遺言書が有効になることはありません。
無効の遺言書は、検認手続をしても無効の遺言書です。
③検認をしていないと相続手続ができない
検認手続は、遺言書の有効無効を決める手続ではありません。
遺言書の有効無効と検認手続は、無関係です。
相続手続をする場合、検認が必要な遺言書は検認済証明書が必要になります。
検認済証明書がない場合、相続手続先が相続手続を受け付けてくれません。
4検認期日に欠席してもいい
①自筆証書遺言書検認の申立人は必ず出席
遺言書検認の申立てを受け取った場合、家庭裁判所は検認しますよと相続人全員を呼び出します。
遺言書検認の申立てをする場合、遺言書原本は提出しません。
家庭裁判所が呼出した日に持っていって、検認をしてもらいます。
検認期日は、申立人が遺言書原本を持っていく日です。
申立人は必ず出席して、遺言書原本を持っていく必要があります。
申立人は欠席するわけにいかないから、家庭裁判所がスケジュール調整をしてくれます。
②検認期日に欠席しても不利益はない
申立人以外の人は、遺言書の検認の立会いをするだけです。
仕事や家事で忙しい場合、欠席しても構いません。
検認期日に欠席した場合に、ペナルティーなどの不利益を受けことはありません。
検認しても検認しなくても、遺言書の効力は変わりません。
検認期日に出席しても欠席しても、相続人の権利に影響はありません。
検認期日に出席しても欠席しても、受け取る財産に変わりはありません。
検認期日に出席しても欠席しても、遺言書の有効無効を主張することができます。
5検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとお任せすることができます。
家族にお世話が必要な人がいて、お側を離れられない人からのご相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。