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遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
①相続人全員で合意できれば分け方は自由
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。
多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。
被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
各相続人の相続分は、法律で決められています。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 2分の1
・子ども 2分の1
相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。
配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
②遺産分割協議書に金額は書かなくていい
相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。
どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。
不動産には、複数の評価方法があります。
不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
株式などの評価額は、日々大きな変動があります。
株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
不動産や株式について、金額は書けないでしょう。
相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。
相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。
遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。
③相続発生後の利息を含めて合意ができる
被相続人の財産は、相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。
ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。
長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。
遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。
利息は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。
法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。
わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。
相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。
相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。
④預貯金だけ銀行別の遺産分割協議書を作ることができる
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。
相続人で合意できた財産から、遺産分割協議書を作ることができます。
例えば、自宅の分け方について合意できないが、預貯金の分け方について合意ができたケースです。
預貯金の分け方について合意ができたら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはありません。
一部の財産について合意しても、有効な合意です。
合意ができた一部の財産だけ、遺産分割協議書を作ることができます。
預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
⑤相続人全員が実印と印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。
内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。
2遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
①銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 ゆうちょ銀行
定額貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
③信用金庫や農業協同組合は出資金に注意
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
出資金 会員番号〇〇〇〇〇〇〇
信用金庫や農業協同組合に口座がある場合、出資金の合意を忘れがちです。
口座の解約だけでなく出資金の払戻を受けるために、もれなく記載しましょう。
④複数の相続人が割合で分ける記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の1、相続人〇〇〇〇が3分の2の割合で相続する。
なお、相続人〇〇〇〇が代表して解約及び払戻しをして、相続人〇〇〇〇の取得分は指定する口座へ振込の方法によって引渡す。
このときの振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
3代償分割で預貯金を分ける
①代償分割で代表相続人が手続
代償分割とは、相続財産の分け方のひとつです。
相続財産の大部分が不動産などの分けにくい財産であるとき、代償分割は有効です。
代償分割では、一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は相続した人からその分のお金をもらいます。
預貯金のみであっても、代償分割をすることができます。
預貯金口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手間と時間がかかるでしょう。
預貯金を代償分割すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。
②代償分割で預貯金を分けるときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
③代償分割は遺産分割協議書に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
4預貯金を分けるときの注意点
①口座の持ち主が死亡すると口座凍結
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。
・ATMや窓口での引出
・年金などの振込
・公共料金などの引落
上記は、口座の取引の例です。
口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。
口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。
②口座凍結に期限はない
口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。
口座の凍結に、期限はありません。
口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。
単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が独り占めすることは、許されません。
安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。
ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。
被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。
金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。
預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。
③口座凍結前に引出すと相続トラブル
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の持ち主が死亡しても、すぐに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことをすぐに方法がないからです。
相続が発生したら、相続人は預貯金口座の有無や相続手続について問合せをするでしょう。
相続人が問合せをするまで、金融機関は死亡を知ることができません。
口座凍結されるまでに、一部の相続人が引出しをすることがあります。
ほしいままに一部の相続人が預貯金を引出すことは、許されることではありません。
他の相続人が知らないうちに引き出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
法定相続分以内であっても、勝手に引き出したことでトラブルを引き起こします。
口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
④どうしても引出したいなら預貯金仮払い制度を利用
大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。
病院や施設などの費用を清算する必要があるでしょう。
葬儀費用や病院・施設費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。
金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったら、口座は凍結されます。
預貯金の分け方について相続人全員で合意できるまで、口座は凍結され続けます。
口座凍結中でも、預貯金の仮払い制度を利用することで引出しをすることができます。
預貯金の仮払い制度を利用する場合、銀行などで直接手続する方法がカンタンです。
銀行などで直接手続する方法では、払戻額は最高で150万円です。
預金額や法定相続分によっては、150万円未満になることがあります。
預貯金の仮払い制度を利用した場合、相続を単純承認したと判断されるおそれがあります。
相続財産の詳細が分からないうちは、慎重に判断する必要があります。
どうしても引出したいなら、預貯金仮払い制度を利用することができます。
5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類を揃えて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないケースも多々あります。
何度確認しても違う説明をされたり、やり直しになることがあります。
口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思うでしょう。
仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続きが難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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遺産相続で何も言って来ない
1遺産相続で何も言って来ない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②死亡届を出しても市区町村役場から通知されない
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書を書いてもらったら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届の提出は、相続手続のスタートです。
市区町村役場は死亡届を受理した後、戸籍に死亡を記録します。
戸籍に死亡を記録するだけで、相続人に通知しません。
死亡届を出しても、市区町村役場から通知されません。
③遺言執行者は通知義務がある
大切な家族が死亡したら、真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。
自分が相続人になる相続が発生したはずなのに、何も言って来ないことがあります。
しばらくしてから見知らぬ司法書士や弁護士から、連絡があるかもしれません。
被相続人が生前に、遺言書を作成することがあります。
遺言書を作成する場合、司法書士や弁護士の助言を求めるでしょう。
遺言書作成に助言をした司法書士や弁護士が遺言執行者に指名されることがあります。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者が就任した場合、遺言執行者に就任したことを通知しなければなりません。
遺言執行者には、通知義務があります。
④遺言書検認の申立てがあると家庭裁判所から呼出し
被相続人が遺言書を作成することがあります。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
相続が発生した後、遺品整理をしていると遺言書を見つけることがあります。
生前に遺言書を預かってほしいと依頼されているかもしれません。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた人や遺言書を預かっている人は、家庭裁判所に提出する必要があります。
封筒に入って封がされた遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
家庭裁判所に提出して開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を呼出します。
遺言書を開封するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。
家庭裁判所に呼び出されても、欠席して差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利な扱いを受けることはないからです。
遺言書検認の申立てがあると、家庭裁判所から呼出しがあります。
⑤自筆証書遺言保管制度を利用していると法務局から通知
自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。
自筆証書遺言は、保管場所に困るのが難点です。
保管場所を家族と共有しないと、相続が発生した後に見つけてもらえないかもしれません。
保管場所を家族と共有すると、家族が遺言書を破棄したり改ざんしたりするかもしれません。
自筆証書遺言書を法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用していると、遺言者が死亡したときに相続人に対して通知がされます。
⑦相続手続期限のスタートは知ってから
相続手続には、期限があることがあります。
遺産相続で何も言って来ないと、手続ができなくなるのではないかと心配になるかもしれません。
相続手続に期限がある場合、原則として期限のスタートは知ってからです。
例えば、よくある相続手続の期限は、次のとおりです。
・相続放棄
相続の開始を知ってから3か月
・遺留分侵害額請求
相続の開始を知ってから1年
・相続登記
所有権の取得を知ってから3年
・相続税申告
相続の開始を知ってから10か月
相続があったことを知らなくても、知ってから手続すれば問題がありません。
遺留分侵害額請求は、相続の開始から10年経過すると請求ができなくなります。
相続開始を知らなくても10年経過で、請求が除斥されるからです。
2遺産分割協議は相続人全員で
①一部の相続人で遺産分割協議はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
一部の相続人だけで、相続財産の分け方を決めることはできません。
一部の相続人を除外して、遺産分割協議はできません。
相続人全員の合意が必要だから、遺産相続で連絡をしてくるでしょう。
一部の相続人だけで、遺産分割協議を成立させることはできません。
②勝手に押印した遺産分割協議書は無効
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の記載内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
一部の相続人だけで、遺産分割協議を成立させることはできません。
相続手続を進めるためには、相続人全員の押印が必要です
実印は、大切な場面でのみ使うことが多いでしょう。
実印を手許で保管しないで、実家などに預けたままになっていることがあります。
本人の同意がないのに、遺産分割協議書に押印がされることがあります。
勝手に押印した遺産分割協議書は、無効です。
③遺産分割協議のやり直しに期限はない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人本人の合意がないのに、遺産分割協議書に押印しても無効です。
遺産分割協議のやり直しを求めることができます。
遺産分割協議のやり直しに期限は、ありません。
3何も言って来ないときに注意すること
①凍結していない口座から引出し
銀行は口座の持ち主が死亡したことを知った時点で、口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込
・公共料金などの引落
銀行が口座を凍結するのは、口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書が作成されても、病院から金融機関に連絡されることはありません。
死亡診断書を書いてもらったら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届が提出されても、市区町村役場から金融機関に連絡されることはありません。
勝手に金融機関などに連絡したら、個人情報の漏洩になるからです。
口座の持ち主が死亡したら、家族が預貯金の有無や相続手続について問い合わせをするでしょう。
問合せを受けたとき、銀行は口座の持ち主の死亡を知り口座を凍結します。
口座の持ち主が死亡しても、家族が何も問い合わせをしないことがあります。
家族が何も言わなければ、口座の持ち主の死亡を知ることはないでしょう。
口座の持ち主の死亡を知らないから、口座を凍結しません。
被相続人の家族などは、日常的に預貯金の引出しを依頼されていたでしょう。
キャッシュカードの保管場所や暗証番号を知っているでしょう。
キャッシュカードを使って預貯金を引出して、自分のために使ってしまうかもしれません。
一部の相続人が凍結していない口座から引出しをしている可能性があります。
②現物財産が持ち出される
被相続人が自宅などで、高価な宝飾品や美術品を保管していることがあります。
自宅の金庫などに、現金を保管しているかもしれません。
銀行の預貯金や証券会社に預けている株式は、相続手続が必要になります。
遺産分割協議書などで相続人全員の合意があることを証明しなければなりません。
高価な宝飾品や美術品を勝手に持ち出すかもしれません。
現金などを持ち出して使い込んだら、財産の正確な金額は分からなくなるでしょう。
相続財産が少なく提示されると、取得できるはずの財産を取得することができなくなります。
一部の相続人に現物財産が持ち出される可能性があります。
③不動産は法定相続分で登記ができる
相続人には、さまざまな経済事情の人がいるでしょう。
経済的に困窮している相続人がいる場合、すみやかに財産を手に入れたいと考えることがあります。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記をすることができます。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記は、一部の相続人が申請をすることができます。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記は保存行為と考えられているからです。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記とした後、自分の相続分を売却することができます。
自分の持分を売却する場合、他の共有者の同意は不要です。
見知らぬ第三者と不動産を共有することになります。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記がされる可能性があります。
4相続発生は確認できる
①相続人は戸籍謄本を取得できる
相続が発生しているはずなのに、何も言って来ないと不安になるでしょう。
相続人は、自分で相続発生を確認することができます。
すでに死亡していれば、戸籍謄本に記載されているはずだからです。
被相続人が直系血族であれば、本籍地の市区町村役場でなく近隣の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
直系血族は、戸籍謄本の広域交付の対象だからです。
相続人は戸籍謄本を取得することで、相続発生を確認することができます。
②相続放棄の有無は家庭裁判所で調査
相続人になる人は、法律で決まっています。
遺産相続で何も言って来ないのは、相続放棄をしたからかもしれません。
相続手続に関与したくないからを理由に、相続放棄をすることができます。
相続放棄をしても、次順位相続人に連絡する義務はありません。
相続放棄をしたか家庭裁判所に質問することができます。
家庭裁判所に対してする質問を相続放棄申述の有無の照会と言います。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人になります。
相続放棄の有無は、家庭裁判所で調査することができます。
③公正証書遺言の有無は公証役場で調査
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書がある場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書のとおりに財産を分けるから、何も言って来ないかもしれません。
被相続人が公正証書遺言を作成したか分からない場合、公証役場で調べてもらうことができます。
公正証書遺言を作った場合、公証役場は公正証書遺言を厳重に保管しています。
公証役場に保管されている公正証書遺言は、データで管理されています。
遺言した人の名前、公証人の名前、公証役場の名前、遺言書を作った日をコンピューターで調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
遺言者が死亡した後であれば、相続人は公証役場に対して遺言書作成の有無を調査することができます。
④自筆証書遺言保管制度利用の有無は法務局で調査
被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用していたか分からない場合、法務局で調べてもらうことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、自筆証書遺言は法務局が厳重に保管しています。
法務局に保管されている自筆証書遺言は、データで管理されています。
遺言者が死亡した後であれば、相続人は法務局に対して遺言書保管の有無を調査することができます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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相続した遺産が振り込まれない
1相続手続完了までにかかる時間の目安
①遺言書は検認してから相続手続
相続が発生した後に遺品整理をしていると、遺言書を見つけることがあります。
被相続人が遺言書を作成して、預かっておくように頼まれることがあります。
相続人であれば、遺言書の内容が気になることでしょう。
遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して、開封してもらう必要があるからです。
遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して開封してもらう手続です。
相続人に立会いをしてもらって、開封します。
封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認が必要です。
封筒に入っていない遺言書であっても、検認が必要です。
遺言書の検認が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続をすることができません。
検認手続をしていない遺言書を提出しても、銀行などの金融機関は口座を解約してくれません。
検認手続をしていない遺言書を提出しても、法務局は不動産の名義変更をしてくれません。
公正証書遺言は、検認不要です。
自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管されていた場合、検認は不要です。
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしてから検認手続が完了するまで、1か月程度かかります。
②相続財産調査に時間がかかる
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書がない場合、相続人全員の話し合いをする必要があります。
相続財産の分け方を決める話し合いをするため、相続財産の全容を知りたいと思うでしょう。
相続財産には、さまざまな種類があるでしょう。
相続財産というと、プラスの財産だけに注目しがちです。
マイナスの財産も、相続財産に含まれます。
相続財産調査には、時間がかかることが多いでしょう。
相続財産の種類や量によって異なりますが、1か月程度は想定する必要があります。
③遺産分割協議書に押印してから相続手続
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
1人でも反対の相続人がいると、相続財産の分け方を決めることができません。
ときには遺産分割協議が長引いて、長期間経過することがあります。
相続が発生してから遺産分割協議が成立するまで、短ければ1日です。
長ければ、数年単位で時間がかかります。
④相続手続に時間がかかる
遺言書があれば、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書のとおりに財産を分けます。
各相続手続先に対して、相続手続をします。
相続手続にかかる期間は、相続手続先によって異なります。
相続手続完了までにかかる時間の目安は、次のとおりです。
・銀行の預貯金 金融機関1か所につき半月~1か月
・株式の移管 証券会社1か所につき1~3か月
・不動産の名義変更 法務局1か所につき半月~1か月
2相続した遺産が振り込まれないときの対処法
①代表相続人がいるケース
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
相続手続で使われるのは、法律用語です。
日常的に、法律用語を聞くことは少ないでしょう。
相続手続は、何度も経験するものではありません。
だれにとっても、初めての手続です。
相続人全員がわずらわしい相続手続が関与するより、代表相続人に任せる方が合理的でしょう。
代表相続人を立てたとしても、代表相続人が不慣れなのは同じです。
相続した遺産が振り込まれない場合、代表相続人が相続手続を進められなくなっていることが考えられます。
仕事や家事で忙しい相続人である場合、早く手続したい気持ちがあっても手続を進められなくなるでしょう。
相続手続先は、いずれも平日の昼間だけ業務をしているからです。
相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
相続手続を司法書士などの専門家に依頼することを提案すると、手続がスムーズに進みます。
②遺産分割協議書があるケース
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
通常、遺産分割協議書があれば相続手続はスムーズに進められるでしょう。
相続財産には、さまざまな種類の財産があります。
分けやすい財産と分けにくい財産があるでしょう。
相続財産が預貯金など分けやすい財産のみであれば、支払いが遅れることは少ないでしょう。
不動産などは、分けにくい財産の代表例です。
一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は不動産を相続した相続人から代償金を受け取る合意をすることがあります。
不動産を相続しても、代償金が準備できないかもしれません。
代償金を準備できても、支払いが惜しくなることがあるでしょう。
相続財産の分け方の話し合いにおいて、代償金を準備できるのか確認しておくことが重要です。
代償金の支払期限についても、遺産分割協議書に明記するといいでしょう。
③遺言執行者がいるケース
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害をすることはできません。
相続手続は、遺言執行者におまかせすることができます。
遺言執行者に指名されても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言執行者が相続手続をしてくれると期待していたのに、就任を辞退していることがあります。
遺言執行者が就任を辞退した場合、相続手続をすることはありません。
相続した遺産が振り込まれるはずはないでしょう。
遺言執行者がいない場合、原則として、相続人全員の協力で相続手続をします。
相続人全員の協力が難しい場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
3遺産分割協議は一方的に解除できない
①売買契約は一方的解除ができる
一般的に、売買契約をしたのに、買主が売買代金を払ってくれないことがあります。
買主が売買代金を支払ってくれない場合、売主は売買契約を一方的に解除することができます。
売買契約を解除して、他の人に買ってもらう方が合理的だからです。
遺産分割協議では、売買契約のように一方的に解除する制度はありません。
遺産分割協議で合意したのに、一部の相続人が代償金を払ってくれないことがあります。
相続人が代償金を払ってくれない場合、遺産分割協議は一方的に解除することはできません。
②相続人全員の合意で遺産分割協議のやり直しができる
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議で合意した内容を守ってもらえない場合、遺産分割協議をやり直したいと思うでしょう。
遺産分割協議は、一方的に解除することはできません。
相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は成立し話し合いは終了するからです。
遺産分割協議のやり直しを希望する場合、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しをすることができます。
③遺産分割協議成立後は相続人同士の話し合い
相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は成立し話し合いは終了します。
相続人全員の合意がなければ、やり直しはできません。
遺産分割協議で合意した内容を守ってもらえない場合、当事者同士の話し合いで解決を目指します。
4遺産分割協議の内容を確実に守ってもらう方法
方法①代償金の支払と遺産分割協議書の押印は同時履行
遺産分割協議では、売買契約のように一方的に解除する制度はありません。
遺産分割協議で合意した内容を守ってもらうことが重要です。
例えば、代償金を支払う合意をしたのに、支払ってもらえないことがあります。
代償金の支払と遺産分割協議書の押印を同時履行にすることができます。
代償金の振込を確認して、遺産分割協議書に押印する方法です。
当事者同士が一緒に銀行に出向いて、振込を確認するといいでしょう。
スマートフォンなどから、振込を確認することができます。
代償金の振込を確認できなければ遺産分割協議書に押印をしないから、合意した内容を守ってもらえるでしょう。
代償金の支払と遺産分割協議書の押印を同時履行にするのは、有効な方法です。
方法②公正証書で遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
多くの場合、相続人同士で書面を作成するでしょう。
公証役場で遺産分割協議書を公正証書にしてもらうことができます。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。
相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。
上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。
公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行をすることはできません。
代償金を支払ってもらう人にとって、強制執行ができる点は心強いものと言えます。
公正証書で遺産分割協議書を作成するのは、有効な方法です。
方法③代償金支払いに連帯保証人を立ててもらう
連帯保証人とは、金銭の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。
代償金の支払いがない場合、連帯保証人に請求することができます。
連帯保証人を立ててもらった場合、代償金の支払を確実にすることができるでしょう。
連帯保証契約は、書面で締結する必要があります。
代償金支払いに連帯保証人を立ててもらうのは、有効な方法です。
方法④不動産に抵当権設定
抵当権とは、金銭の支払いを確実にするため担保に取る権利です。
代償金の支払いがない場合、抵当権を実行することができます。
抵当権を実行するとは、担保に取った不動産を取り上げて競売して売却代金から代償金を支払ってもらうことです。
抵当権を設定した場合、抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記には、登録免許税を納めなければなりません。
抵当権設定登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬がかかります。
抵当権設定をした場合の費用負担について、合意しておく必要があります。
代償金支払いに不動産に抵当権設定するのは、有効な方法です。
方法⑤支払期限を決めて遅延損害金の約束
お金の貸し借りをする場合、返済期日までに返済できないときに備えて遅延損害金を払う約束をします。
遅延損害金は、通常の利息より高い利率で約束するでしょう。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、何とかして返済期日までに返済します。
代償金が支払期日までに支払われない場合に備えて、遅延損害金を払う約束をすることができます。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、心理的プレッシャーを与えることができます。
代償金の支払いに支払期限を決めて遅延損害金の約束をするのは、有効な方法です。
方法⑥家庭裁判所で遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続財産の分け方について話し合いをすることです。
相続人全員が相続財産の分け方について合意した場合、合意内容は調停調書に取りまとめられます。
調停調書は、確定判決と同じ効力があります。
遺産分割調停で合意した内容が守られない場合、調停調書に基づいて強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとって、強制執行ができる点は心強いものと言えます。
家庭裁判所で遺産分割調停をするのは、有効な方法です。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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葬儀費用を遺産分割協議
1葬儀費用は相続財産ではない
①葬儀費用は相続発生後の債務
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
どちらも、相続財産です。
葬儀費用は、相続財産ではありません。
被相続人が生前に葬儀費用を負担することはないからです。
葬儀費用は、被相続人から引き継ぐ費用ではありません。
葬儀費用は相続発生後に、負担する債務です。
②香典は相続発生後の贈与
葬式の弔問客の意識としては、香典は被相続人に手向ける気持ちかもしれません。
被相続人は死亡しているので、香典を受け取ることはできません。
香典は、相続財産ではありません。
被相続人が生前に香典を受け取ることはないからです。
香典は、被相続人から引き継ぐ財産ではありません。
香典は、喪主に対する贈与です。
同様に、香典返しも喪主から弔問客への贈与です。
葬儀費用、香典、香典返しは、相続財産ではありません。
香典は、相続発生後の贈与です。
③葬儀費用の負担者は明確には決まっていない
葬儀費用は、葬式の契約をした人が支払います。
だれが葬式の契約をするかについて、法律の定めはありません。
だれが葬儀費用を支払うかについて、明確な定めはありません。
裁判所や学者は、次のような意見があります。
(1)相続人全員の負担にする説
(2)喪主が負担する説
(3)相続財産から負担する説
(4)地域の慣習で決める説
被相続人や相続人のそれぞれの事情があるから、一概に決められません。
葬儀費用の負担者は、明確には決まっていません。
④被相続人の口座は凍結される
被相続人の預貯金を払い戻して支払いをすればいいと考えるかもしれません。
金融機関は口座の持ち主の死亡を確認した場合、口座を凍結します。
口座が凍結された場合、原則として、引出しや解約はできなくなります。
被相続人の口座は、凍結されます。
2葬儀費用は遺産分割協議で合意できる
①葬儀費用を負担する人を合意する
葬儀費用、香典、香典返しは、相続財産ではありません。
相続財産でない財産であっても、遺産分割協議の話し合いの対象にすることができます。
相続財産ではないから、法定相続分とは別の話です。
相続人全員でよく話し合ってみんなが合意できる結論を出すのが大切です。
葬儀費用の負担で話し合いがまとまらない場合、他の財産の分け方の合意も難しくなりがちです。
相続人全員の合意で、葬儀費用を負担する人を決めることができます。
②立替払いをした人は費用の記録と領収書を保管
実際のところ、特定の相続人が葬儀費用を立て替えているでしょう。
葬儀費用を立て替えた人は、費用の記録と領収書を保管しておきましょう。
僧侶へのお布施や遠方の弔問客等へのお車代など、領収書が出ないときは相手先と金額を記録しておきます。
同様に、受け取った香典についても、記録を付けておくといいでしょう。
疑心暗鬼になると、トラブルになりやすいからです。
葬儀費用を立替払いした人は、費用の記録と領収書を保管することが重要です。
③葬儀費用の範囲を合意する
葬儀費用といった場合、どの範囲の費用が葬儀費用なのかは人によって異なります。
例えば、次のような費用があります。
(1)死亡診断書の発行手数料
(2)葬儀会社へ支払う費用
(3)通夜や葬式の後の飲食代
(4)初七日や四十九日法要の費用
(5)香典返しの費用
(6)僧侶へのお布施
(7)遠方の弔問客等へのお車代
(8)お墓の購入費用
(9)納骨の費用
葬儀費用負担で話し合う場合、どのような費用をだれが負担するか合意するとトラブル防止に役立ちます。
④遺産分割協議は債務不履行で解除できない
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定します。
その後に葬儀費用を支払わなくても、遺産分割協議のやり直しはできません。
一部の相続人が遺産分割協議を法定解除をすることはできません。
法定解除とは、契約などで義務を負担する約束をしたのに履行されない場合に相手方が契約を一方的に解除することです。
遺産分割協議で約束したことを履行しない場合、他の相続人は遺産分割協議を解除をすることはできません。
遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意がある場合、遺産分割協議の合意解除ができます。
遺産分割協議は、債務不履行で解除ができません。
3葬儀費用を遺産分割協議書に書く方法
①特定の相続人が負担する記載例
記載例
第○条
相続人全員は、被相続人にかかる葬儀費用合計金300万円について、相続人○○○○が負担することを合意する。
遺産分割協議書には、葬儀費用の具体的な金額を記載することをおすすめします。
葬儀費用の金額について相続人の合意がある場合、トラブル防止に役立つからです。
葬儀費用、香典、香典返しは、相続財産ではありません。
遺産分割協議で、葬儀費用などの負担について合意をすることができます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面が遺産分割協議書です。
相続財産の分け方以外の項目について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議書に盛り込むことができます。
相続財産の分け方以外の項目について記載してある場合であっても、遺産分割協議が無効になることはありません。
②複数の相続人が分担する記載例
記載例
第○条
相続人全員は、被相続人にかかる葬儀費用合計金300万円について、相続人○○○○が金200万円、相続人□□□□が金100万円負担することを合意する。
相続人□□□□は相続人○○○○に対して、令和○年○月○日までに、葬儀費用負担金100万円を振り込みの方法により支払う。
振込手数料は、相続人□□□□の負担とする。
喪主は、葬式を主宰します。
多くの弔問客の対応など、気苦労が多い役目でしょう。
葬式で大変な思いをしたうえに葬儀費用をすべて負担するとなると、不満に思うかもしれません。
複数の相続人で分担するように合意することができます。
③預金等で調整する記載例
記載例
第○条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
第○条
相続人全員は、被相続人にかかる葬儀費用合計金300万円について、相続人○○○○が負担することを合意する。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方についての相続人全員による話し合いです。
相続人全員が合意できるのであれば、どのような分け方をすることもできます。
相続発生後に被相続人名義の口座は、凍結されます。
葬儀費用は、一部の相続人が立替ているでしょう。
葬儀費用を立て替えている相続人に、預貯金を多く相続してもらう合意をすることができます。
実質的に、相続財産から支出することができます。
4遺産分割協議がまとまらないときは家庭裁判所
①遺産分割調停で合意
相続人で合意ができない場合、家庭裁判所の助力を得て合意を目指します。
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員を交えた相続人の話し合いです。
調停委員の助言があるとはいえ相続人同士の話し合いだから、相続財産以外のことについて話し合いができます。
遺産分割調停では、相続財産以外の葬儀費用についても話し合いことができます。
相続人だけで話し合いをした場合、感情的になって収拾がつかなくなるかもしれません。
家庭裁判所の調停委員を交えると、ある程度冷静になることができます。
第三者を交えることで、相続人全員が折り合いをつけることができるかもしれません。
②遺産分割審判は葬儀費用が対象外
遺産分割調停で合意ができない場合、遺産分割審判に移ります。
遺産分割審判は、相続人の話し合いではありません。
裁判官が遺産分割の内容を決定します。
遺産分割審判は、相続財産の分け方についての決定です。
遺産分割の内容を決定するだけだから、葬儀費用については決定されません。
葬儀費用は、相続財産ではないからです。
③民事訴訟
遺産分割審判では、相続財産の分け方が決定されます。
葬儀費用負担については決定されないから、遺産分割審判では解決しません。
葬儀費用負担について合意できない場合、あらためて民事訴訟をすることになります。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
内容よりもとにかく文書さえあればいいという意識の低い人がいるのも事実です。
遺言書がなければ、遺産分割協議書は必要になると言って差し支えありません。
悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、他に財産はないからと言われてトラブルになることも多いです。
有効な話し合いによる合意があって、有効な合意を文書に取りまとめるから、トラブルを防ぐことができるのです。
相続財産を分け方について相続人全員で合意することは原則としてやり直しができません。
司法書士は合意を確認して、書類を作成しています。
申告期限のためにとにかく書類だけ作るなど絶対にやめましょう。
適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺産分割協議書を公正証書に
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要がありますが、全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも差し支えありません。
一度に全員合意する必要もありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ合意をすることもできます。
遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。
より確実にするのであれば、公証役場で公正証書にしてもらうといいでしょう。
2遺産分割協議書を公正証書にするメリット
①公正証書は信用力が高い
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人という法律の専門家が関与します。
公正証書を作成したい当事者の本人確認と本人の意思確認をします。
法律の専門家が公正証書にしますから、書き方の不備のために相続手続ができないという事態はあり得ません。
公証人が確認をしたうえで公正証書にしますから、一般の書面と較べると後から無効を主張されにくくなります。
裁判などに提出した場合でも高い証拠力があります。
公証人が関与するから、公正証書には高い信頼性があります。
②公正証書は公証役場で20年間保管される
遺産分割協議書を公正証書にした場合、原本が公証役場で20年間保管されます。
公証役場で厳重に保管されるから、紛失や改ざんの心配がありません。
③強制執行することができる
遺産分割協議の合意において、金銭の支払いを約束する場合があります。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。
相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。
上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。
お金を払ってもらう人にとっては、心強いものと言えます。
公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行ができません。
強制執行をするためには、裁判所で訴訟をして勝訴判決などの債務名義を得る必要があります。
約束したお金を払ってもらうために裁判をしなければならないとなるとハードルが高いものです。
遺産分割協議書を公正証書にすると、裁判をすることなく直ちに強制執行することができます。
3遺産分割協議書を公正証書にした方がいいケース
①相続人間のトラブルを防止したい場合
(1)相続人同士の仲が良くない、疎遠である
(2)相続人間に関係性が薄い相続人がいる
(3)包括受遺者など親族でない人がいる
(4)財産が多種類で複雑である
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
上記のような事情がある場合、相続人全員の合意がまとまりにくい傾向があります。
相続人全員で合意ができたはずなのに、無理矢理印鑑を押させられたから白紙に戻すべきだなどと話を蒸し返すことが考えられます。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
後になって、だまされたから白紙にしたいと言っても、認められることはほとんどありません。
公正証書にすることでトラブル防止に役立ちます。
②代償分割をした場合
相続財産の大部分が自宅不動産の場合、相続財産の分け方の合意は難しくなります。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法で合意がされる場合があります。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法のことを、代償分割と言います。
相続財産の大部分が不動産で、かつ、値段の高い不動産だった場合、残りの相続人に払うお金を用意することが難しい場合があります。
相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。
売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。
遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。
代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。
代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。
4遺産分割協議書を公正証書にする方法
①相続人を調査する
相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
相続人は、戸籍謄本を読み解けば判明します。
相続人が判明したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
②財産調査をする
相続人調査と並行して、財産調査をします。
不動産があれば、名寄帳を取得して登記簿謄本を確認するといいでしょう。
銀行などの預貯金がある場合、残高証明書を取得するといいでしょう。
③相続人全員で相続財産の分け方を合意する
相続人全員で相続財産の分け方の合意をします。
相続人全員が一堂に会して話し合いをしてもいいし、電話やメールで話し合いをしても構いません。
相続人全員が一度に合意してもいいし、一部の相続人で合意した後に残りの相続人で合意しても差し支えありません。
最終的に相続人全員が合意できればいいのです。
④遺産分割協議書を公正証書にする
公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をします。
公証人の指示に従って書類を用意します。
5遺産分割協議書を公正証書にするときの必要書類
公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をするときに、必要書類が指示されます。
一般的な必要書類は、次のとおりです。
①遺産分割協議書案
②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④相続人の印鑑証明書
⑤財産についての証明書
(1)不動産 固定資産評価証明書、登記簿謄本
(2)預貯金 預金通帳の写し、残高証明書
(3)負債 借入残高証明書
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人に手数料を支払う必要があります。
公証人に支払う手数料は財産の規模によって違います。
公正証書にするまでに打合せが必要ですから、手数料の額について確認しておくといいでしょう。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺産分割協議書に押す実印と印鑑証明書
1実印と印鑑証明書で相続人全員の合意を証明する
①遺産分割協議書は相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をする必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。
②自分で話し合いができない人は代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要
相続財産の分け方は、原則として、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議には、法定相続人でない人が参加する場合があります。
遺産分割協議に参加しなければならない人が参加していない場合、遺産分割協議は無効になります。
法定相続人でなくても遺産分割協議に参加しなければならない人全員が「相続人全員」です。
相続財産の分け方を決める話し合いに参加するのは、原則として、相続人本人です。
相続人本人が物事メリットデメリットを充分に判断できない場合、自分で話し合いによる合意はできません。
例えば、赤ちゃんなどの未成年者は自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
未成年者の代わりに、親などの親権者が相続財産の分け方の合意をします。
重度の認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
認知症の人の代わりに、成年後見人が話し合いに参加します。
成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
赤ちゃんや重度の認知症の人は、遺産分割協議に参加しても意味がありません。
自分で判断できない人は、遺産分割協議書に記名することも押印することもありません。
赤ちゃんの分は、親などの親権者の名前で記名し、親権者の実印を押印します。
親権者の押印であることを証明するために、親権者の印鑑証明書を添付します。
認知症の人の分は、成年後見人の名前で記名し、成年後見人の実印を押印します。
成年後見人の押印であることを証明するために、成年後見人の印鑑証明書を添付します。
成年後見人は、家庭裁判所に印鑑を登録することができます。
成年後見人の印鑑証明書は、市区町村役場が発行する印鑑証明書でも家庭裁判所が発行する印鑑証明書でも差し支えありません。
自分で話し合いができない人は、代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要です。
③遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書自体に、有効期限はありません。
印鑑証明書に「有効期間令和〇年〇月〇日まで」などと記載されることはありません。
印鑑証明書に有効期限はないけど、相続手続をする機関は独自で有効期限を決めています。
相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。
古い印鑑証明書であっても、問題なく受け付けてもらえます。
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。
2実印を押してもらえない印鑑証明書を渡してもらえないときの対処法
①印鑑登録をしてもらう
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名押印をして相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、印鑑登録をしていないことがあります。
印鑑登録をしたはずだけど、実印を紛失してしまっていることもあります。
市町村役場に出向いて、印鑑登録をしてもらうといいでしょう。
本人が市区町村役場に出向いた場合、即日、印鑑証明書の発行をしてくれます。
②遺産分割協議書真否確認の訴え
相続人全員の合意内容を遺産分割協議書に取りまとめて記名押印をしたのに、印鑑証明書を渡してくれない場合があります。
遺産分割協議は、口頭でも成立します。
口頭で成立した遺産分割協議では、相続手続ができません。
口頭で成立した遺産分割協議は、第三者に信用してもらえないからです。
口頭で遺産分割協議が成立したのに印鑑証明書を渡してくれない場合、相続手続ができなくなって困ります。
印鑑証明書を渡してくれない場合、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起することができます。
裁判所で遺産分割協議書が真正であると確認してもらいます。
遺産分割協議書真否確認の訴えの勝訴判決を得ることで、印鑑証明書に代えることができます。
③所有権確認の訴え
相続財産の分け方について相続人全員で合意したのに、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。
押印をしてくれない場合は、印鑑証明書を渡してくれないでしょう。
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、所有権確認の訴えを提起することができます。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した時点で、合意した人の財産になるからです。
裁判所で所有権者であると確認してもらいます。
所有権確認の訴えの勝訴判決を得ることで、協力しない相続人の記名押印と印鑑証明書に代えることができます。
④遺産分割調停
相続財産の分け方について合意していないと主張して、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。
相続財産の分け方について相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。
裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指します。
3印鑑証明書を渡したくない場合
①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。
一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。
日ごろから金遣いが荒い相続人や多額の借金を負っている相続人から言われた場合、印鑑証明書を悪用されるのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。
遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配な場合です。
相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。
相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。
②自分が代表相続人として相続手続をする
司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。
相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。
自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。
4遺産分割協議書と印鑑証明書は原本還付ができる
相続登記を申請する場合、たくさんの添付書類が必要になります。
法務局に提出した書類のうち、登記のためだけに作成された書類と委任状は返してもらえません。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、手続をすれば原本還付を受けることができます。
銀行などの金融機関も、申し出れば原本還付をしてくれます。
5相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は、重要な財産であることも多いでしょう。
相続手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。
法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。
通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。
知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺留分を現金で払えない
1遺留分を渡したくないと拒否できない
①遺留分は最低限の権利
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
②遺留分は現金で支払う
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を現金で支払います。
相続で受け取った財産を渡す必要はありません。
遺留分に相当する金額を請求できるだけだからです。
現金で支払うルールは、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。
2遺留分侵害額請求がされたら
①遺留分は最短1年で時効消滅
遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
遺留分侵害額請求権には、時効があるからです。
遺留分侵害額請求権の時効は、次のとおりです。
(1)侵害の事実を知ってから1年
(2)侵害がされたときから10年
権利が消滅した後に、遺留分侵害額請求があっても拒否することができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
②兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
すべての相続人に遺留分が認められているわけではありません。
遺留分が認められるのは、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。
被相続人に子どもと親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。
兄弟姉妹は、相続人であっても遺留分はありません。
遺留分が認められていないのに、遺留分を請求して来ることがあります。
遺留分が認められていない相続人からの請求は、拒否することができます。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
兄弟姉妹の子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。
代襲相続があった場合、被代襲者の相続分と遺留分を引き継ぎます。
相続人になるはずだった人が兄弟姉妹である場合、遺留分はありません。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる場合、引き継ぐべき遺留分はありません。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
兄弟姉妹の子どもにも、遺留分はありません。
③遺留分侵害額の確認が重要
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、現金で請求します。
相続で受け取った財産を請求することはできません。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額を計算して請求します。
遺留分権利者が計算した遺留分侵害額が適切な金額でないことがあります。
相続財産が金銭だけであれば、金額を争う余地はないでしょう。
相続財産には、いろいろな種類の財産があるのが通常です。
いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あります。
被相続人が不動産を所有していることがあります。
不動産をいくらと考えるのか評価方法はいくつかあります。
どの評価方法で不動産を評価するかで、不動産の金額は大きく変わります。
遺留分侵害額請求をする人は、不動産の金額が高く評価されると有利です。
支払われる遺留分侵害額が高くなるからです。
遺留分侵害額請求を受ける人は、不動産の金額が低く評価されると有利です。
支払う遺留分侵害額が少なくなるからです。
評価方法がちがうと、相続財産全体の金額が大きく変わります。
当事者による話し合いで合意ができない場合、家庭裁判所の助力を受けることができます。
当事者は、遺留分侵害額請求の調停を申し立てることができます。
不動産は、重要な財産であることが多いものです。
評価方法で金額が大きく変わるから、適切に評価されているのか確認することが重要です。
④支払方法の合意
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を現金で支払います。
一括で支払うのが原則です。
当事者の合意があれば、どのような支払方法にするのか決めることができます。
相続で受け取った財産の大部分が不動産であることは少なくありません。
遺留分侵害額請求を受けた人が現金を準備できないでしょう。
遺留分侵害額請求を受けた場合、不動産を売却しなければならなくなります。
不動産を売却するためには、ある程度長期間かかります。
すぐに払ってもらいたいけど、売却期間を譲歩できるのであれば話し合いがまとまりやすくなります。
いつまでに支払うのか話し合いによる合意が大切です。
相続財産の大部分が事業用財産であることがあります。
事業用財産を売却してしまったら、事業を続けることができなくなります。
当事者が譲歩できるのであれば、分割払いの合意をするといいでしょう。
当事者の話し合いによる合意なので、話し合いがまとまらないおそれがあります。
⑤期限の許与を求める裁判
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を直ちに支払わなければなりません。
現金で一括払いが原則です。
財産の状況から現金で一括払いが難しいことがあります。
当事者で話し合いができれば、支払方法の合意をすることができます。
支払方法の合意ができるかどうかは、相手方次第です。
かたくなに直ちに現金一括払いを主張することが考えられます。
支払方法の合意ができない場合、裁判所に期限の許与を求める方法があります。
裁判所に期限の許与を求める場合、訴訟を提起します。
遺留分侵害額を請求する裁判中で、反訴を提起することもできます。
裁判所は遺留分侵害額の全部に期限を許与することができるし遺留分侵害額の一部だけ期限を許与することができます。
3遺留分侵害額請求を無視すると裁判手続
①調停や訴訟を提起される
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続した財産を渡したくないという気持ちがあるかもしれません。
遺留分侵害額請求を受けた場合、無視することはおすすめできません。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者の正当な権利だからです。
気に入らない相続人だから渡したくないと言えるものではありません。
遺留分侵害額請求を受けたのに放置した場合、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないことがあります。
家庭裁判所の調停委員が間に入ると、冷静になって話し合いができるかもしれません。
調停では、当事者の話し合いによる合意を目指します。
家庭裁判所が合意を強制することはできません。
当事者が一方的な主張をした場合、調停では解決できません。
調停は、当事者の話し合いで解決を目指す手続だからです。
調停では、強制的に解決方法を決めてしまうことはありません。
家庭裁判所のアドバイスを受けても話し合いがつかない場合、調停は成立しません。
調停が成立しなかった場合、遺留分を請求する訴訟を提起することができます。
話し合いに応じてもらえない場合、調停を申し立てずに直ちに訴訟を提起することができます。
訴訟が提起された場合、裁判所から訴状が届きます。
訴状が届いたら、絶対に放置してはなりません。
訴訟が提起されたのに放置した場合、欠席裁判になります。
欠席裁判では、相手方の言い分を認めた扱いがされます。
たとえ不当に過大な請求であっても、適切に主張立証をする必要があります。
適切に主張立証をしない場合、裁判所は相手方の主張どおりの決定をします。
遺留分侵害額請求を無視すると、裁判手続になります。
②財産差押など強制執行ができる
調停は、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
調停で当事者の話し合いによる合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
調停における合意内容を取りまとめた文書を調停調書と言います。
当事者の話し合いによる合意ができたのだから、当事者が合意内容を実現するでしょう。
当事者が任意で合意内容を実現しない場合、調停調書の内容は強制執行ができます。
銀行預金などの財産に差押をして、支払を受けることができます。
調停で合意ができなかった場合、訴訟を提起することができます。
訴訟を提起したものの、和解することがあります。
和解で当事者の話し合いによる合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
和解における合意内容を取りまとめた文書を和解調書と言います。
当事者が任意で合意内容を実現しない場合、和解調書の内容は強制執行ができます。
和解による合意ができなかった場合、裁判所が判決を出します。
当事者が任意で判決内容を実現しない場合、判決の内容は強制執行ができます。
4公正証書遺言を作成しても遺留分が優先
①遺言書で遺留分は奪えない
さまざまな家族の事情から特定の相続人に相続させたくないことがあります。
相続人が配偶者、子ども、親などの直系尊属である場合、遺留分が認められます。
遺言書で自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
遺留分を侵害するような遺言書であっても、有効な遺言書です。
有効な遺言書であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利だからです。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
②相続人廃除はハードルが高い
相続人廃除は、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪う重大な決定だからです。
相続人廃除が認められるのは、次の理由です。
(1)相続人が重大な侮辱をした
(2)暴力を振るうなどの虐待をした
(3)重大な非行があった
親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
遺言書で廃除する場合、被相続人は死亡しています。
家庭裁判所で証言することはできません。
廃除の客観的証拠を準備しておく必要があります。
相続人が相続人廃除された場合、代襲相続ができます。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
③付言事項は法的効力がない
さまざまな家族の事情から特定の相続人に相続させたくないことがあります。
相続人が配偶者、子ども、親などの直系尊属である場合、遺留分が認められます。
自称専門家は、遺言書の付言事項を書けばいいと言っています。
付言事項に遺留分侵害額請求をしないようにと書けばトラブルにならないといったアドバイスです。
遺言書の付言事項は、単なるお願いです。
法的法力はありません。
付言事項に書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
遺言書の厳格な書き方ルールが守られていないと、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。
相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展することあります。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、確実な遺言を作成できるから安心できます。
相続人は、相続発生後の面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続手続で印鑑証明書を渡したくない
1遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する
①遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について相続人全員で合意がまとまったら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員の合意内容は、文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
②遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を添付する理由
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続財産の分け方について相続人全員で合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
相続人全員が合意できれば、口頭の合意であっても有効に成立します。
口頭で合意した場合、相続手続先の人は信用できないでしょう。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員に合意内容を確認してもらって、記名し実印で押印してもらいます。
実印とは、市区町村役場に印影を登録した印章です。
重要な契約や大切な場面では、実印で押印します。
実印は、本人が大切に保管しています。
実印が押印されている場合、本人の意思で押印されたと言えるでしょう。
印鑑証明書は、市区町村役場に登録した印影の証明書です。
印鑑証明書の印影と照らし合わせることで、実印に間違いないことを証明することができます。
遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を添付する理由は、第三者に本人の意思であることを信用してもらうためです。
③相続登記で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる
相続人が複数である場合や遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。
相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、実印で押印し印鑑証明書を添付します。
相続人が一人の場合、話し合いをするべき他の相続人はいません。
遺言書がある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。
遺産分割協議が必要ない場合、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書を作成しない場合、印鑑証明書を提出する必要もありません。
印鑑証明書は、遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するために添付するからです。
相続登記で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。
古い印鑑証明書を提出しても、差し支えありません。
相続登記で提出した遺産分割協議書と印鑑証明書は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。
④相続税申告で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる
相続税の申告書等の書類には実印を押印する必要はありません。
認印で差し支えありません。
実印で押印が必要になるのは、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印する必要があります。
遺産分割協議書に実印で押印したことを証明するために印鑑証明書を添付します。
相続人が一人の場合や遺言書がある場合、印鑑証明書は不要です。
相続税申告で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。
古い印鑑証明書を提出しても差し支えありません。
相続税申告で提出した印鑑証明書は、原本還付をしてもらうことができません。
⑤相続放棄に実印と印鑑証明書は不要
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
申立先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
相続放棄をしたい旨の申立ての書類のことを、相続放棄申述書と言います。
相続放棄申述書は、相続放棄の申立てをする人が押印をします。
実印で押印してももちろんいいのですが、押印は認印で充分です。
実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。
にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。
相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。
相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。
相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。
実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。
具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。
自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。
2相続手続で印鑑証明書を渡したくないときの対処法
①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。
一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。
遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配になります。
相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。
相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。
②自分が代表相続人として相続手続をする
司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。
相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。
自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。
3相続手続で印鑑証明書を渡してもらえないときの対処法
①印鑑登録をしてもらう
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、印鑑登録をしていないことがあります。
印鑑登録をしたはずだけど、実印を紛失してしまっていることもあります。
市町村役場に出向いて印鑑登録をしてもらうといいでしょう。
本人が市区町村役場に出向いた場合、即日、印鑑証明書の発行をしてくれます。
②代償金の支払いと同時履行
被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。
代償金を払うと合意したけど、資力に不安があることがあります。
代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。
一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。
遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。
代償金を払ってくれないのではないかと疑心暗鬼になることがあります。
代償の支払いと印鑑証明書の引渡しを同時履行とするといいでしょう。
代償が高額である場合、銀行振出の小切手による支払をしてもらうことができます。
振込で代償を支払う場合、口座残高はスマートフォンやパソコンで確認することができます。
代償金の支払いと印鑑証明書の引渡しを同時履行にしたら、安心してもらえるでしょう。
③遺産分割協議書真否確認の訴え
相続人全員の合意内容を遺産分割協議書に取りまとめて記名押印をしたのに、印鑑証明書を渡してくれない場合があります。
遺産分割協議は、口頭でも成立します。
口頭で成立した遺産分割協議では相続手続ができません。
口頭で遺産分割協議が成立した後、印鑑証明書を渡してくれない場合、相続手続ができなくなって困ります。
印鑑証明書を渡してくれない場合、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起することができます。
裁判所で遺産分割協議書が真正であると確認してもらいます。
遺産分割協議書真否確認の訴えの勝訴判決を得ることで、印鑑証明書に代えることができます。
④所有権確認の訴え
相続財産の分け方について相続人全員で合意したのに、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。
このような場合は印鑑証明書を渡してくれないでしょう。
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、所有権確認の訴えを提起することができます。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した時点で、合意した人の財産になるからです。
裁判所で所有権者であると確認してもらいます。
所有権確認の訴えの勝訴判決を得ることで、協力しない相続人の記名押印と印鑑証明書に代えることができます。
⑤遺産分割調停
一部の相続人が相続財産の分け方について合意していないと主張していることがあります。
合意していないと主張する場合、遺産分割協議書に押印をしてくれないのは当然です。
相続人全員による話し合いで相続財産の分け方について合意をする必要があります。
相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指します。
遺産分割調停で相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は調停調書に取りまとめられます。
調停成立の調停調書があれば、印鑑証明書は不要です。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺産分割協議書を強制執行
1遺産分割協議は相続人全員による合意の証明書
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員による合意で決めなければなりません。
相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。
2遺産分割協議は一方的解除ができない
①代償金を払わなくても一方的解除はできない
一般的な売買契約において代金を支払ってもらえない場合、契約を一方的に解除することができます。
被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
遺産分割協議で代償金を払う合意をしたのに、代償金が惜しくなることがあります。
代償金の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。
遺産分割協議では、一方的に解除することができません。
一般的な売買契約において代金を支払ってもらえない場合、契約を一方的に解除することができます。
遺産分割協議において代償金を支払ってもらえない場合、遺産分割協議を一方的に解除することができません。
②不動産を引き渡さなくても一方的解除はできない
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償は、金銭で支払われるのが一般的です。
不動産を相続した相続人に代償を支払う現金が用意できないことがあります。
相続人が合意できるのであれば、代償は金銭以外の財産でも差し支えありません。
不動産を相続した相続人が代償として、固有の財産である不動産を譲渡する合意をすることができます。
遺産分割協議で不動産を譲渡する合意をしたのに、不動産が惜しくなることがあります。
不動産を引き渡してもらえない場合、遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。
遺産分割協議では、一方的に解除することができません。
遺産分割協議において不動産を譲渡してもらえない場合、遺産分割協議を一方的に解除することができません。
③遺産分割協議のやり直しは相続人全員による合意が必要
一般的な売買契約において、契約を一方的に解除することができます。
遺産分割協議において、遺産分割協議を一方的に解除することができません。
遺産分割協議において、相続人全員が合意できれば遺産分割協議のやり直しをすることができます。
相続人の多数決では、不足です。
遺産分割協議のやり直しは、相続人全員による合意が必要です。
一般的に代償を払ってもらえない場合、代償を払う人と払ってもらう人の話し合い解決を図ります。
他の相続人を含めて全員がやり直しに賛成することは、あまりありません。
遺産分割協議のやり直しは、高いハードルがあります。
3遺産分割協議書を公正証書にして強制執行
①強制執行認諾文言で金銭債権を強制執行
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。
私文書とは、一般の民間人が個人的に作成した文書です。
遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にしてもらうことができます。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、代償金の支払いを確実にすることができます。
公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。
強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。
強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。
公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。
代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。
「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」と約束しているからです。
②不動産の引渡しで公正証書は債務名義にならない
代書分割をする場合、代償は金銭以外の財産でも差し支えありません。
遺産分割協議書は、公証役場で公正証書で作成してもらうことができます。
公正証書で強制執行できるのは、金銭債権だけです。
代償金の支払いは、金銭債権です。
代償金の支払いがされなかった場合、公正証書で強制執行をすることができます。
金銭以外の財産の引渡しは、金銭債権ではありません。
金銭以外の財産の引渡しは、公正証書で強制執行をすることができません。
金銭以外の財産の引渡しを強制執行するためには、別の方法で債務名義を得る必要があります。
債務名義とは、裁判所が強制執行を許可する前提となる文書です。
金銭以外の財産の引渡しでは、公正証書は債務名義にはなりません。
4裁判手続で債務名義を得る
①遺産分割後の紛争調整調停で調停調書
相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。
遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。
遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。
調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。
代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。
代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。
調停調書は、債務名義になります。
②代償金支払い請求訴訟を提起して勝訴判決
遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。
話し合いで合意を目指します。
遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。
代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。
家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。
当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。
代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。
代償金支払い請求訴訟で勝訴した場合、強制執行をすることができます。
代償金支払い請求訴訟の勝訴判決は、債務名義になります。
5遺産分割協議の内容を守ってもらうために
①同時履行で押印と印鑑証明書
相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は終了します。
代償分割で代償の支払いがなくても、一方的な解除をすることはできません。
代償分割をする場合、代償を確実に支払ってもらうことが大切です。
代償の支払いと遺産分割協議書の押印を同時履行とするといいでしょう。
代償が高額である場合、銀行振出の小切手による支払をしてもらうことができます。
振込で代償を支払う場合、口座残高はスマートフォンやパソコンで確認することができます。
遺産分割協議書に押印しない場合、相続手続を進めることはできません。
遺産分割協議書に押印と代償の支払いを同時履行とした場合、確実に支払ってもらうことができます。
②抵当権の設定
抵当権とは、支払いを確実にするため担保に取る権利です。
代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。
抵当権を実行するとは、不動産を取り上げて競売して売却代金から代償を払ってもらうことです。
抵当権を設定した場合、抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記には、登録免許税を納めなければなりません。
抵当権設定登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬がかかります。
抵当権設定をした場合の費用負担について、合意しておく必要があります。
③連帯保証人を立ててもらう
連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。
代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。
連帯保証契約は、書面で締結する必要があります。
連帯保証人が相続人以外の第三者である場合、遺産分割協議書とは別に連帯保証契約書を作成します。
連帯保証人は、主債務者に請求して欲しいと文句を言うことはできません。
連帯保証人を立ててもらうことで、代償の支払いを確実にすることができます。
④分割払いの合意には滞納リスクがある
代償金の支払いは、一括払いが一般的です。
相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。
代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。
将来、代償金が支払われなくても、法定解除はできません。
確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。
分割払いにすると、滞納リスクがあります。
⑤遅延損害金の合意で心理的プレッシャー
お金の貸し借りをした場合、返済期日までに返済できないときに備えて遅延損害金を払う約束をします。
遅延損害金は、通常の利息より高い利率で約束するでしょう。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、何とかして返済期日までに返済します。
代償金が支払期日までに支払われない場合に備えて、遅延損害金を払う約束をすることができます。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、心理的プレッシャーを与えることができます。
⑥代償分割より換価分割
代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。
代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。
相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。
換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。
売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。
換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。
せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらないおそれがあります。
そもそも代償分割より換価分割が適切かもしれません。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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配偶者居住権を設定したときの遺産分割協議書
1配偶者短期居住権と配偶者居住権のちがい
①配偶者居住権は設定が必要
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、どちらも相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。
配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。
配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。
遺言書や遺産分割協議などで、権利を設定する必要があります。
②被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は配偶者居住権は成立しない
建物を被相続人と配偶者以外の人と共有しているケースがあります。
被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。
配偶者居住権は、被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は成立しません。
③配偶者居住権は原則配偶者の終身存続
配偶者短期居住権は、期間制限があります。
遺産分割をするべき場合、次の日のどちらか遅い日までです。
(1)遺産分割が成立した日
(2)相続が発生してから6か月経過した日
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意ができないまま、長期間経過することがあります。
遺産分割が成立しない場合、何年でも配偶者短期居住権は存続します。
配偶者が死亡するまで、遺産分割が成立しないことがあります。
結果として、終身配偶者短期居住権は存続します。
配偶者が相続放棄をしたなど遺産分割をする必要がないことがあります。
建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月経過するまで、配偶者短期居住権は認められます。
配偶者居住権は、原則として、終身です。
遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。
④配偶者居住権は建物全体が対象
配偶者短期居住権で認められるのは、従前の居住部分のみです。
配偶者居住権では、居住部分だけでなく建物全体が対象になります。
店舗付き住宅などでは、店舗も含めて対象になります。
配偶者居住権では、店舗などから得た収入は配偶者のものにできます。
⑤配偶者居住権は登記できる
配偶者居住権は、登記できます。
配偶者短期居住権は、登記できません。
配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、要件を満たせば成立します。
登記は、成立の条件ではありません。
配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。
例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。
建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。
配偶者短期居住権は、登記できません。
建物の買主に配偶者短期居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。
登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。
配偶者居住権は、登記できます。
登記がしてあれば、建物の買主に配偶者居住権を盾にそのまま住み続けることができます。
登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。
建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。
配偶者短期居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。
建物所有者は、配偶者短期居住権の行使の邪魔をすることができないからです。
配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。
建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。
配偶者が追い出されたのは、配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたと言えます。
配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。
配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。
配偶者居住権は登記しないと、大きな不利益があります。
⑥配偶者居住権は相続税の対象になる
配偶者短期居住権は、財産的価値はないとされています。
配偶者短期居住権は、相続税の対象とされません。
配偶者居住権は、財産的価値があります。
配偶者居住権は、相続税の対象とされます。
配偶者居住権は、配偶者のみに認められる権利です。
配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、配偶者居住権は消滅します。
配偶者居住権が消滅しますから、相続財産になりません。
配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、当然相続税の対象になりません。
2配偶者居住権を設定するには
①配偶者居住権を設定できる条件
(1)法律上の配偶者であること
配偶者居住権は、法律上の配偶者だけ取得することができます。
内縁・事実婚の配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません。
同性婚のパートナーは、配偶者居住権を取得することはできません。
配偶者以外の相続人も、取得することはできません。
配偶者居住権を取得できるのは、法律上の配偶者のみです。
(2)その建物に居住していたこと
相続が発生したときに、その建物が生活拠点であったことが条件です。
一時的に使用する別荘などは対象になりません。
(3)建物が被相続人の所有であること
賃貸マンションなどに住んでいた場合、配偶者居住権を取得することはできません。
(4)共有建物の場合は被相続人と配偶者の共有であること
建物は、被相続人の所有であるか、被相続人と配偶者の共有である必要があります。
被相続人と配偶者以外の人が共有者である場合、配偶者居住権を取得することはできません。
相続税対策などで建物持分を子どもなどに生前贈与していた場合、配偶者居住権を取得することはできません。
(5)配偶者居住権を設定すること
配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。
配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。
②配偶者居住権を設定する方法
(1)遺言書で配偶者居住権を遺贈する
(2)被相続人と配偶者で配偶者居住権を贈与する死因贈与契約を結ぶ
(3)遺産分割協議で配偶者居住権を取得する
3配偶者居住権を設定したときの遺産分割協議書
記載例
第1条
相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
第2条
被相続人の配偶者◇◇◇◇は相続開始時に居住していた前項の建物について配偶者居住権を取得する。
配偶者居住権の存続期間は、配偶者◇◇◇◇の死亡までとする
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の死亡時以外の合意をすることができます。
合意内容に合わせて、記載します。
4配偶者居住権は登記することができる
配偶者短期居住権は、登記できません。
配偶者居住権は、登記できます。
配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。
登記しないと、配偶者居住権を取得したことを第三者に主張できなくなるからです。
配偶者居住権設定の登記は、前提として、相続登記が必要です。
配偶者居住権は、建物の所有者が設定するものだからです。
被相続人は、死亡しているから設定できません。
配偶者居住権設定の登記は、配偶者を権利者、建物所有者を義務者として共同で申請します。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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