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遺言書作成して生命保険受取人を変更

2024-01-26

1遺言書を作成して生命保険の受取人変更ができる

①遺言書の書き方ルールは厳格に決まっている

法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言者が死亡した後に、遺言書は効力が発生します。

遺言書の書き方ルールは、厳格に決まっています。

②遺言事項は法律で決まっている

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを遺言事項と言います。

遺言事項は、次のとおりです。

(1)財産に関すること

(2)身分に関すること

(3)遺言執行に関すること

(4)それ以外のこと

生命保険の保険金の受取人変更は、(4)それ以外のことです。

遺言書に書くことで、生命保険の保険金の受取人変更ができます。

保険契約の中で、保険金の受取人は配偶者や一定の血族に限定されていることが多いでしょう。

保険商品によっては、親族関係のない第三者を受取人にできるケースがあります。

③遺言書に付言事項を書くことができる

遺言書を作成する場合、法律上意味のないことを書くことがあります。

付言事項とは、遺言書に書いておくことで意味がないこと、効力がないことです。

法律上意味のないことを書いてはいけないというルールはありません。

現実に、法律上意味のないことを書く方はたくさんいます。

生命保険の保険金の受取人変更を書いた場合、以前、受取人だった人はびっくりするでしょう。

なぜ受取人変更をするのか、遺言書に理由を書いておくといいでしょう。

受取人を変更する理由は、法律上の効力はありません。

以前受取人だった人へのメッセージです。

変更する理由を詳細に書いておいた場合、受取人変更に納得しやすくなります。

そのうえで家族への感謝の気持ちや家族仲良く幸せに暮らして欲しいといった気持ちが書いておくといいでしょう。

家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどに、法的な拘束力はもちろんありません。

これらの言葉があることで、家族のトラブルは確実に減ります。

2遺言書で受取人変更するとトラブルになる可能性がある

遺言書で受取人変更することができことは、保険法で明文化されました。

保険法は、平成22年4月1日施行されました。

平成22年4月1日より前の保険契約は、原則として、遺言書で受取人変更はできないとされています。

平成22年4月1日施行の法律だから、平成22年3月31日までにされた契約には適用されないからです。

保険会社によっては、保険契約の内容によっては、遺言書による受取人の変更を受け付けてくれる場合もあります。

遺言書による受取人の変更ができないのに、遺言書に受取人変更の記載があると相続人間のトラブルになることは容易に想像できるでしょう。

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。

相続人間のトラブルになることを防止する観点からは、できるだけ生前に受取人を変更した方が確実です。

遺言書で生命保険の受取人を変更できるとしても、あまりおすすめできるものではありません。

受取人の変更を家族に知られたくない、相続人以外の人を受取人にしたいなど特段の事情がある場合でなければ、生前に手続をすることをおすすめします。

3旧受取人に支払われる可能性がある

①保険会社と旧受取人は遺言書の内容を知らない

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。

遺言書の内容は、保険会社は通常知りません。

旧受取人も知らないことがあるでしょう。

生命保険がかけてある人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

旧受取人は、何も知らずに死亡保険金を請求するでしょう。

保険会社は、請求があればすみやかに死亡保険金を支払います。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払済みになることがあります。

保険会社も旧受取人も、遺言書の内容を知らないからです。

変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。

旧受取人に保険金が支払われた後だからです。

変更後の受取人は、保険会社に文句を言うことはできません。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払われたからです。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前だから、保険会社に非はありません。

②旧受取人は引渡しに応じてくれない

支払い済みになった後、変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。

新受取人は、旧受取人に保険金の引き渡しを請求することができます。

旧受取人に引渡しを請求しても、容易に引渡してくれることは少ないでしょう。

引渡しをめぐって、大きなトラブルになることが予想されます。

4相続人が受取人変更を保険会社に通知しない

①保険金が支払われる前に保険会社に通知

相続が発生したら、遺言書の内容を執行します。

生命保険の受取人変更がある場合、直ちに保険会社に連絡することが重要です。

旧受取人に保険金が支払われた後は、変更後の受取人が請求しても保険金は支払われないからです。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、旧受取人に保険金が支払われた場合、変更後の受取人は保険会社に文句を言うことはできません。

旧受取人に保険金が支払われる前に、保険会社に通知しなければなりません。

②相続人は保険会社に通知しない

生前に受取人を変更すれば、旧受取人に支払われることはありません。

遺言書で受取人を変更する場合、旧受取人は相続人でしょう。

受取人変更を家族に知られたくないから、遺言書を作成したのでしょう。

変更後の受取人は、相続人以外の人であることが多いものです。

相続人以外の人に受取人を変更する場合、相続人が協力するのはレアケースです。

相続人が保険会社に遺言書の内容を伝えないことが想定されます。

③遺言執行者から保険会社に通知してもらう

保険会社に遺言書の内容を知らせるのは、相続人でも遺言執行者でも差し支えありません。

実質的に、相続人の協力は得られないと考えるべきでしょう。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者から保険会社に連絡をしてもらうように手配するといいでしょう。

中立公正な立場から、遺言書の内容を実現してもらうことができます。

適切かつ公正な職務執行をする法律の専門家に遺言執行を依頼するのがいいでしょう。

遺言執行者は、生命保険の受取人変更を保険会社に通知することができます。

④家庭裁判所の検認手続は時間がかかる

遺言書は、多くの場合、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

法務局保管でない自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらう必要があります。

家庭裁判所で開封してもらう手続を遺言書の検認と言います。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、およそ1~2か月かかります。

家庭裁判所で検認を受けていない遺言書は、受け付けてもらうことができません。

⑤公正証書遺言がおすすめ

遺言書で生命保険の受取人を変更する場合、すみやかに保険会社に連絡することが重要です。

家庭裁判所の検認手続が必要になる場合、すみやかに連絡することはできません。

検認期日までに旧受取人は保険金を請求するでしょう。

保険金が支払済みになったら、変更後の受取人は保険金を受け取ることができません。

生命保険の受取人変更がある場合、特に公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、相続が発生した後に家庭裁判所の関与が不要です。

公正証書遺言は、すぐに執行することができます。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

5公正証書遺言は相続人のトラブル防止に有効

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることができます。

相続人以外の人に受取人を変更する場合、旧受取人が遺言書をよく思わないでしょう。

遺言書は脅されるなどして無理矢理書かされたものだとか、認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかったなどと主張することが考えられます。

作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、このようなトラブルに発展しがちです。

自筆証書遺言は、だれにも知られず一人で作ることができるからです。、

トラブル防止の観点から、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公証人が関与して証人2人がいるところで、無理矢理書かされたなどあり得ません。

認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかった場合、公証人は遺言書の作成はできないと判断するでしょう。

公証人は法律の専門家です。

厳格な遺言書の書き方ルールについて、精通しています。

公正証書遺言は、もっとも確実な遺言書を作ることができます。

トラブルを回避することが期待できます。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

偽造・変造・隠匿・紛失などの心配もありません。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者が死亡してから効力が発生します。

遺言者の死亡後に効力が発生するから、厳格な書き方ルールがあります。

自筆証書遺言は、専門家などの関与なくひとりで作られることがほとんどです。

厳格な書き方ルールの違反で、無効になりがちです。

せっかく相続人がトラブルに巻き込まれないように願って作った遺言書が無意味になります。

無意味になるだけでなく、トラブルのタネになりかねません。

生命保険の受取人の変更は、従来、遺言書で変更できるかについて争いがありました。

平成22年4月1日施行の保険法によって、遺言書で変更できることが明文化されました。

法律上は、遺言書で受取人の変更をできるようになりました。

あまりおすすめできるものではありません。

相続対策の一番大事な点は、相続人がトラブルに巻き込まれないようにすることです。

遺言書は、相続対策で重要な役割を果たします。

遺言書で受取人を変更する場合、トラブルに発展する危険が大きいからです。

やむを得ず、遺言書で生命保険の受取人変更をする場合、トラブルに発展するリスクを充分に理解したうえで実行する必要があります。

家族をトラブルに巻き込まないために遺言書作成を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書作成して相続させたくない

2024-01-26

1法定相続人と遺留分権利者とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

このような相続を代襲相続と言います。

遺留分は①配偶者②子ども③直系尊属に認められます。

④兄弟姉妹は遺留分がありません。

遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。

代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。

④兄弟姉妹は遺留分がありませんから、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため、兄弟姉妹の子どもが相続する場合、兄弟姉妹の子どもは遺留分がありません。

故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害した人や殺害しようとした人などは、相続欠格者となります。

相続欠格者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。

被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をした人は、廃除されます。

相続廃除者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。

2絶縁しても絶交しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。

何十年も会っていなくても兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状を配達証明付き内容証明郵便で送られてきても、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人もいます。

生まれてから一度も会ったことがなくても、子どもであることには変わりはありません。

3相続させたくない場合は廃除の申立て

被相続人を虐待したなど重大な理由がある場合、相続をさせたくないと考えることは自然と言えます。

絶縁状に法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

生きている間、交際をしない宣言に過ぎません。

相続をさせたくないと思ったら、まず、遺言書に虐待などをした相続人に相続をさせないと書くことが思い浮かぶでしょう。

虐待などをした相続人が兄弟姉妹であれば、遺言書を作成することで相続させないことが実現できます。

配偶者、子ども、親などの直系尊属に関しては、遺言書に書くだけでは不十分です。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分があるからです。

遺言書を書いても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

相続人が廃除されると、遺留分が奪われます。

相続人廃除の申立は被相続人が生前に申立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。

遺言書で相続人廃除の意思表示を行った場合、相続が発生した後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

4「相続させない」遺言はトラブルのもとになる

絶縁状を渡した子どもに相続させたくない場合、「〇〇に相続させない」という遺言書を書くことが考えられます。

①子どもには遺留分がある

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。

子どもは、相続人になります。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

子どもには、遺留分があります。

絶縁状を渡していても、子どもは相続人になります。

音信不通でも、子どもには遺留分があります。

「〇〇に相続させない」という遺言書を書いた場合、家族のトラブルに発展するでしょう。

子どもは遺留分侵害額請求をすることができます。

②「相続させない」遺言は廃除の意思があるのか分からない

遺言書を書く場合は、内容を明確にしておかなければなりません。

「〇〇に相続させない」という遺言書は、遺言者の意思があいまいです。

(1)〇〇に財産を相続させないけど、遺留分侵害額請求をすることを認める。

(2)〇〇に財産を相続させないうえに、遺留分侵害額請求をすることも許さない。

「〇〇に相続させない」という遺言書は、(1)と(2)のいずれなのか分からないからです。

(2)「遺留分侵害額請求をすることも許さない」場合、遺言執行者は家庭裁判所に対して、相続人廃除の申立てをしなければなりません。

遺言書で遺言執行者を選任しておいても、明らかにトラブルになる遺言書であれば、就任をご辞退されるでしょう。

遺言執行者に選任しても、就任前であれば、ご辞退ができます。

「〇〇に相続させない」という遺言書の解釈をめぐって、家族のトラブルになるのは明らかです。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合、司法書士などの専門家が選ばれることがほとんどです。

家庭裁判所が選任した遺言執行者は家族の事情を全く知りません。

専門家は遺言執行者に選任されたら、遺言書に書いてあるとおりに相続人廃除の申立てをしてくれるでしょう。

相続人廃除の申立てをしてくれた場合であっても、相続人廃除が認められる可能性はとても低いでしょう。

家庭裁判所が選任した遺言執行者は、家族の事情を全く知らないからです。

家族の事情を全く知らない場合、相続人廃除が認められるような証拠を集めることは困難です。

家族のトラブルになるのは明らかですから、他の相続人が積極的に協力することは望めません。

被相続人は死亡していますから、家庭裁判所で証言することもできません。

(1)「遺留分侵害額請求をすることを認める」場合、遺留分に相当する財産を相続させる方がいいでしょう。

相続させたくない気持ちは分かりますが、家族をトラブルにしてまで相続させたくないのか充分に考える必要があります。

(2)「遺留分侵害額請求をすることも許さない」場合、生前に自ら相続人廃除の申立てをする方がいいでしょう。

家族の事情が分かっているから、証拠を集めることが容易です。

何よりも自ら家庭裁判所で証言することができますから、説得力が違います。

それでも家庭裁判所が廃除を認めることはめったにありません。

相続人廃除は、相続人の遺留分を奪う重大な決定だからです。

単に子どもが気に入らないとか、長期間会っていないからとか、再婚したから前婚の子どもには相続させたくないからなどの理由では認められません。

5遺言書を作れば兄弟姉妹に相続させないことができる

疎遠になっている兄弟姉妹より、配偶者に全財産を渡したい人も少なくありません。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

配偶者に全財産を相続させる場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求はできません。

財産を渡す相手は、親族以外でも構いません。

公益団体などに全財産を遺贈した場合でも、兄弟姉妹は何も言えません。

遺言書を作れば、兄弟姉妹に相続をさせないことが実現できます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

疎遠になっている相続人に相続させたくない人は少なくありません。

自分の財産は、原則として、自分の思いどおりに処分することができます。

だから、自分の財産を自分の思いどおりに相続させたいと思うのでしょう。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。

被相続人の名義になっている財産であっても家族の協力によって築いたものだからです。

遺留分を侵害するような遺言書は、トラブルに発展することが予想されます。

生前贈与して相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

生命保険契約をして相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

過大な生命保険に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

被相続人の財産は家族の協力があって築くことができたもののはずです。

すべてを自分の思いどおりにするより、家族へ感謝を伝えてあげる方が家族を幸せにすることができます。

一生をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためのものだったでしょう。

せっかく築き上げた財産で家族がトラブルになったら、空しい苦労になります。

疎遠になっている相続人にも感謝を伝えてあげることで、家族も自分も幸せにすることができます。

トラブルになりにくい遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人以外の他人に財産を残す方法

2024-01-03

1相続人になる人は法律で決まっている

①相続人になる人は一定の範囲の親族

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②親族でも相続人以外の人は他人扱い

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人以外の人は、相続人になることはできません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続人になることはありません。

相続人になるはずだったのに子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが相続人になります。

これを代襲相続と言います。

代襲相続が発生した場合、子どもの子どもが相続人になります。

被相続人の子どもが相続人になる場合、代襲相続は発生しません。

被相続人の子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続することはできません。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもの子どもは他人扱いです。

被相続人にとって、子どもの子どもは親族です。

赤の他人というのは、抵抗があるでしょう。

相続においては、子どもの子どもは相続人ではありません。

赤の他人が相続人でないのと同様に、子どもの子どもは相続人ではありません。

親族であっても相続人以外の人に財産を残すためには、赤の他人と同様の対策が必要になります。

2相続人以外の他人に遺贈ができる

①遺言書を作成して遺贈ができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

相続では、法律で決められた相続人だけが相続します。

遺贈では、相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

②特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

③特定遺贈で財産を残すことができる

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を譲ってあげるだけ、特定の財産を譲ってもらうだけです。

相続財産の内容は、不動産、預貯金、株式、借金などいろいろな種類があるのが通常です。

ポイントは、遺産のうちどの財産を譲ってあげるのか具体的に特定する必要がある点です。

遺言書に書いていない財産は、譲ってあげることも譲ってもらうこともありません。

自宅などを譲ってあげたい場合、土地と建物があるでしょう。

土地と建物両方を別々に記載する必要があります。

譲ってあげたい財産が不動産である場合、登記事項証明書を見て書き写すといいでしょう。

譲ってあげたい財産を具体的に特定できない場合、登記手続ができなくなるおそれがあるからです。

遺言書を作成して特定遺贈をすることで、相続人以外の他人に財産を残すことができます。

④包括遺贈で財産を残すことができる

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈では、具体的な財産は書いてありません。

「財産の2分の1を包括遺贈する」とあった場合、財産の2分の1とは、どの財産なのか分かりません。

包括遺贈を受けた場合、相続人全員と遺産分割協議が不可欠です。

具体的にどの財産を受け取るのか、相続人全員と話し合いで決めなければなりません。

遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。

包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。

相続財産の中にマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も指定された割合で受け継ぐことになります。

3遺贈をするために遺言書作成

①遺言書の種類

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈をしたい場合、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。

②自筆証書遺言は手軽だが無効になるおそれ

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

書き換えられるおそれが大きいのでお勧めはできませんが、鉛筆で書いても有効です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

作った遺言書を法務局で預かってもらうことができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反していると、無効になってしまうおそれがあります。

自筆証書遺言は、専門家の手を借りずに作られることが多いものです。

法律の知識がないと、書き方ルールの違反をしがちです。

自筆証書遺言は、手軽に作ることができるけど無効になるおそれがあります。

②公正証書遺言は費用がかかるけど安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、法律の専門家の手を借りて作る遺言書です。

法律の専門家が関与するから、書き方ルールの違反は考えられません。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。

公正証書遺言は公証人の手を借りるから、公証人へ手数料を払わなければなりません。

公正証書遺言は、作成するために費用がかかるけど安心確実です。

③おすすめは公正証書遺言

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

費用はかかってしまうものの、メリットが大きいからです。

公正証書遺言の主なメリットは、次のとおりです。

(1)公証人が文面を取りまとめてくれる

(2)遺言書の書き方ルールの違反などで無効になりにくい

(3)相続発生後に家庭裁判所で検認手続が不要

(4)公証人が遺言者の意思確認をしているからトラブルになりにくい

(5)遺言書の紛失や改ざんがない

公正証書遺言がある場合、トラブルに発展するのはごくわずかです。

遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

4相続人以外の他人に財産を残すときの注意点

①相続人の遺留分を侵害しない

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には相、続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分がある相続人を遺留分権利者と言います。

遺留分権利者は、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分はありません。

遺言書で相続人以外の他人に全財産を遺贈しても、兄弟姉妹は何も言うことはできません。

兄弟姉妹には遺留分がないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。

兄弟姉妹以外の人が相続人になる場合、遺留分権利者です。

遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、家族の深刻なトラブルになりかねません。

家族を幸せにするために、築いた財産でしょう。

生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら本末転倒です。

相続人の遺留分を侵害しない財産分与をおすすめします。

②遺贈を放棄することができる

遺贈は、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言書を作成するにあたって、相続人や財産を受け取る人の同意などは不要です。

遺言書で、一方的に財産を譲ってあげると決めることができます。

財産を受け取る側にとって、ありがた迷惑かもしれません。

財産を受け取ることはありがたくても、相続人とトラブルになりたくないからご辞退したいことがあります。

遺贈は、放棄することができます。

遺言書を作成する場合、財産を受け取る人の事情を聞いておくといいでしょう。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書がある場合、遺言書の内容を実現してあげたいと思うでしょう。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めます。

相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書の作成は欠かせません。

相続人以外の親族に財産を残したい場合、赤の他人と同様に遺言書が欠かせません。

インターネットが普及したから、たくさんの情報を手軽に入手することができます。

インターネット上には、適切な情報も適切でない情報も入り混じっています。

自称専門家は、相続人でない人が相続できるなどと曖昧な情報発信をしています。

スムーズな財産承継のため、信頼できる専門家のサポートが必要です。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

相続人以外の他人に財産を残したい方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書作成して子どもを認知

2023-07-17

1遺言書で子どもの認知できる

遺言書の書き方は、民法で決まっています。

法律的に有効な遺言をするには民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言者が死亡した後に効力が発生するものだから、厳格に決まっています。

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

①財産に関すること②身分に関すること③遺言執行に関すること④それ以外のことです。

子どもを認知することは、身分に関することです。

遺言書で子どもの認知をすることができます。

15歳以上であれば未成年であっても、遺言書を作ることができます。

父が未成年であっても、子どもを認知することができます。

未成年者が契約をする場合、親権者の同意が必要です。

未成年の父が子どもを認知する場合、父の親権者の同意は必要ありません。

親権者の同意を受けずに未成年者が契約をした場合、親権者は契約を取り消すことができます。

未成年である父の親権者が、認知を取り消すことはできません。

認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。

この取り扱いは平成25年9月4日最高裁判所決定で違憲であるとされました。

現在は嫡出子と非嫡出子は同じ相続分です。

認知された子どもが現れると、他の相続人の相続分に大きな影響を与えます。

できることなら、生前に家族に打ち明けておくことをおすすめします。

2子どもを認知するときの遺言書の書き方

①子どもを認知するときの遺言書の記載例

第〇条 遺言者と〇〇〇〇(平成〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)との間に生まれた下記の子どもを認知する。

氏名 〇〇〇〇

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

生年月日 令和〇年〇月〇日

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

戸籍筆頭者 〇〇〇〇

遺言書に書く場合は、具体的に書く必要があります。

遺言を書いた人にとって、子どもや子どもの母を当然のことと思いがちです。

何も知らない人が見ても分かるように、具体的に書きます。

生前に子どもを認知する場合、認知届を役所に提出します。

遺言書で子どもを認知する場合であっても、生前に認知届を提出する場合であっても、認知の効力は同じです。

②胎児を認知する場合の遺言書の記載例

第〇条 遺言者は下記の者が現に懐胎している子どもを認知する。

氏名 〇〇〇〇

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

生年月日 平成〇年〇月〇日

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

戸籍筆頭者 〇〇〇〇

誕生する前の胎児を認知することができます。

③遺言書で死亡した子どもを認知することができる

死亡した子どもに直系卑属がいる場合、死亡した子どもを認知することができます。

認知した人と死亡した子どもに親子関係が発生させることができます。

死亡した子どもの子どもと認知した人が直系血族になることができます。

直系血族であれば、相続や扶養を受けることができるからです。

④遺言執行者を指名する場合の遺言書の記載例

第〇条 遺言者は遺言執行者として下記の者を指名する。

氏名 〇〇〇〇

事務所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

生年月日 昭和〇年〇月〇日

職業 司法書士

遺言書で子どもを認知する場合、遺言執行者が認知届をします。

遺言執行者を指名していない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。

死亡後に家族に負担をかけないために、遺言書で遺言執行者を指名しておくことをおすすめします。

3遺言書で子どもを認知するときの注意点

①成人した子どもを認知するときは子どもの承諾が必要

成人した子どもを認知する場合、子どもの承諾が必要です。

死亡した子どもに直系卑属がいる場合、死亡した子どもを認知することができます。

直系卑属が成人している場合、成人した直系卑属の承諾が必要です。

遺言書を書くときに、子どもや直系卑属の承諾はなくても差し支えありません。

遺言書が効力を発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

遺言者が死亡した後、子どもや直系卑属が承諾すれば認知届を提出することができます。

遺言書に認知すると書いても、子どもや直系卑属からお断りをされることがあります。

②胎児を認知するときは母の承諾が必要

胎児を認知する場合、母の承諾が必要です。

遺言書を書くときに、母が承諾している必要はありません。

遺言書が効力を発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

遺言者が死亡した後、母が承諾するのでも構いません。

遺言者が死亡したときに、子どもが誕生していたら母の承諾は不要です。

③子どもを認知するときは財産の分け方も書く

子どもを認知すると、認知された子どもは相続人になります。

遺言書に何も書いてなければ、相続財産の分け方について相続人全員と話し合いをしなければなりません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

認知された子どもと他の相続人の関係性がいいことはあまりないでしょう。

お互い気まずい思いをします。

相続財産の分け方で家族が苦労することのないように遺言書に記載することをおすすめします。

④遺言書が有効でないと認知も有効でない

遺言書を作成する場合、自分ひとりで作る自筆証書遺言と法律の専門家である公証人が関与して作る公正証書遺言があります。

自分ひとりで作ることができる自筆証書遺言は、法律の専門家が関与しないことがほとんどでしょう。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言書の書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。

法律の知識がない人がひとりで遺言書を作った場合、無効になることが多いものです。

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作ります。

書き方ルールに合わないことは考えられません。

遺言書の書き方ルールに合う遺言書であったとしても、無理矢理書かされた遺言書ではないかと他の相続人から疑われるおそれがあります。

無理矢理書かされた遺言書は遺言者の意思ではありません。

遺言者の意思でない遺言書は無効になります。

公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認して作りますから、このような争いも避けられます。

高齢の遺言者の場合、認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できなかったのではないかと争いになることがあります。

遺言者が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、遺言書は無効になります。

公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認して作ります。

認知症などであれば意思確認ができないでしょう。

公証人が意思確認している点に、一定の信頼ができます。

念のため、医師の診断書やカルテの写しを準備しておくと、争いを避けるのに役立つでしょう。

遺言書が無効になると、遺言書の内容はすべて無効になります。

子どもを認知してあげたい気持ちがあっても、遺言書が無効になった場合、認知は無効になります。

公正証書遺言は公証人が関与しますから、無効になりにくい遺言書を作ることができます。

⑤遺言書を見つけてもらえない

自分ひとりで作ることができる自筆証書遺言は、多くの場合、自分で保管しています。

遺言書の内容を家族に知られないようにするために、人目につかないところに保管しているでしょう。

そのまま、遺言書を紛失してしまうかもしれません。

誤って処分してしまうおそれがあります。

相続が発生した後に、遺言書を見つけてもらえない場合、遺言書の内容は意味がなくなります。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の紛失の心配はありません。

相続発生後であれば、法律上の利害関係がある人は公証役場に対して遺言書の有無を調べてもらうことができます。

4認知届を出すと戸籍に記載される

①父の戸籍に認知事項が記載される

遺言書で子どもを認知した場合、遺言執行者が認知届をします。

父と子どもに親子関係が発生しますから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。

記載されるのは次の事項です。

身分事項 認知

認知日 令和〇年〇月〇日

認知した子の氏名 〇〇〇〇

認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

②子どもの戸籍に認知事項が記載される

役所に認知届を提出した場合、子どもの戸籍の父の欄に、父の氏名が記載されます。

父と子どもに親子関係が発生しますから、子どもの戸籍に認知事項が記載がされます。

記載されるのは次の事項です。

身分事項 認知

認知日 令和〇年〇月〇日

認知者の氏名 〇〇〇〇

認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

送付を受けた日 令和〇年〇月〇日

受理者 〇〇県〇〇市長

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

財産のこと以外にも、遺言書に書くと有効になることがあります。

法律上の配偶者以外の間で生まれた子どもを家族に内緒にしている人がいます。

さまざまな家族の事情で、どうしても生前に認知届を出せないケースです。

遺言書で子どもを認知することができます。

認知された子どもは相続人になることができます。

認知するだけでなく、その後のことも配慮する必要があるでしょう。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

今、まだまだ元気だ!と言えるのならば、遺言書を作成できるときと言えるでしょう。

家族がもめ事を起こすと取り返しがつかなくなります。

家族をトラブルから守りたい方は司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

特定財産承継遺言

2023-04-10

1特定財産承継遺言とは

遺言書に書く内容は、財産の分け方に関することがまず思い浮かぶでしょう。

遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と財産を具体的に書いてある場合、この遺言書のことを特定財産承継遺言と言います。

特定の相続人に特定の財産を受け継いで欲しい場合、特定財産承継遺言が適切でしょう。

遺言書の書き方は、これ以外にも「財産の3分の1を相続人〇〇に相続させる」のように、財産を具体的に書かない場合があります。

遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と書いてある場合、相続が発生した後に相続財産の分け方の話し合いは不要です。

相続が発生した時に、財産〇〇〇〇が相続人〇〇のものになるからです。

2特定財産承継遺言の効力

遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と書いてある場合、相続が発生した時に、財産〇〇〇〇が相続人〇〇のものになります。

相続が発生した後、遺言書があることや遺言書の内容について、家族の中で情報共有をするでしょう。

家族の中では、遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と書いてあるから、「財産〇〇〇〇は相続人〇〇のものだ」と主張することができます。

家族の中で主張するために特段の手続は必要ありません。

家族の中では周知の事実になっていても、家族以外の人には分かりません。

一部の相続人から遺言書は無かったと聞かされた場合、家族以外の人は疑いようがないでしょう。

遺言書は無いと信じた第三者が土地などの相続財産を買うケースがあります。

遺言書は無いと信じた第三者の人に対して、「財産〇〇〇〇は相続人〇〇のものだ」と主張する場合、対抗要件を備えなければなりません。

土地などの不動産の対抗要件は、相続登記をすることです。

相続登記をしなければ、法定相続分以上について家族以外の人に主張できません。

遺言書は無いと信じた第三者に対して、遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と書いてあるから、「財産〇〇〇〇は相続人〇〇のものだ」と主張することができません。

相続が発生した時に、財産〇〇〇〇が相続人〇〇のものになりますから、相続登記をしておく必要があります。

相続登記をしないまま放置した場合、家族以外の人に対して「財産〇〇〇〇は相続人〇〇のものだ」と主張することができなくなります。

土地などの財産を買った人は、通常、すぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしないまま放置している間に、売主は別の人にその土地を売るかもしれないからです。

所有権移転登記をしない場合、登記簿は売主の名義のままだから、事情を知らない人は売主の土地だと信じてしまうでしょう。

後から買った別の人が所有権移転登記をした場合、「私が買った土地だから私のものだ」と主張することができます。

私が先に買った土地だから私のものだと文句を言うことはできません。

土地は、先に登記をした人のものになります。

このようなトラブルになるのは困るから、土地などの財産を買った人はすぐに所有権移転登記をします。

このようなトラブルになった場合、先に登記をした人のものになるのが登記の効果です。

土地などの財産を買った人が先に登記をした場合、土地は買った人のものになります。

遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と書いてあっても、私が買った土地だから私のものだと主張することができます。

遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と書いてあるから私のものだと主張するためには、相続登記をしておかなければなりません。

相続登記をしないまま放置した場合、財産〇〇〇〇が相続人〇〇のものにならなくなります。

「財産〇〇〇〇は相続人〇〇のものだ」と主張することができなくなるとは、私が買った土地だから私のものだと主張することができるという意味です。

私が買った土地だから私のものだと主張することができるから、土地は買った人のものになります。

相続登記をしておくことは、とても重要です。

3特定財産承継遺言は遺言執行者におまかせできる

遺言書に「財産〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる」と書いてある場合、相続が発生した時に、財産〇〇〇〇が相続人〇〇のものになります。

財産〇〇〇〇が相続人〇〇のものであることを第三者に主張するためには、登記などの対抗要件が必要です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者に対抗要件を備えるところまでおまかせすることができます。

通常、マイホームを購入したときなど不動産が自分のものになった場合、すぐに登記をします。

所有権移転登記をしないまま放置している間に、他の人がその不動産を購入して自分のものだと主張するかもしれないからです。

相続で不動産が自分のものになった場合、家族以外の人が自分のものだと主張するかもしれないと心配することはあまりないかもしれません。

相続登記は相続手続の中でも手間がかかる難易度が高い手続です。

不動産が自分のものになったと安心して、相続登記を先延ばししたくなるかもしれません。

遺言執行者がいれば、相続登記をするところまで依頼することができます。

2019年7月1日以前作成の遺言書で遺言執行者に指名された場合、止むを得ない理由があれば司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

遺言執行者に指名されたのが2019年7月1日以降作成の遺言書であれば、遺言執行者は自己の責任で司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

止むを得ない理由がなくても、専門家に任せることができるように変更になりました。

4特定遺贈とのちがい

①特定財産承継遺言は相続人に対してだけ

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

遺贈は、相続人に対して財産を譲ってあげることができるし、相続人以外の人に対して財産を譲ってあげることができます。

相続させることができるのは、相続人に対してだけです。

相続人以外の人に対して財産を受け継いでもらう場合、遺贈することになります。

遺言書に相続人以外の人に対して相続させると書いてあった場合、遺贈の意思と考えられます。

②特定財産承継遺言は単独で相続手続ができる

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

遺贈で相続手続をする場合、遺言執行者がいなければ相続人全員の協力が必要です。

一部の相続人が相続手続に協力しない場合、手続が進まなくなってしまいます。

③特定遺贈の放棄は手続がカンタン

特定財産承継遺言の内容をご辞退したい場合があるでしょう。

特定財産承継遺言の内容をご辞退したい場合、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続が必要です。

家庭裁判所で相続放棄をする場合、はじめから相続人でない取り扱いがされます。

相続人でなくなりますから、他の財産も受け継ぐことができなくなります。

特定遺贈をご辞退したい場合、家庭裁判所の手続は不要です。

遺贈された財産のうち、全部の財産をご辞退することもできるし一部の財産だけご辞退することもできます。

3か月以内という制限もありません。

④特定財産承継遺言は農地でも許可が不要

相続財産に農地が含まれている場合があります。

農地を相続する場合、農業委員会の許可は必要ありません。

特定遺贈の場合、農業委員会の許可を受けなければなりません。

⑤特定財産承継遺言は賃借権の相続でも同意が不要

被相続人が賃貸マンションに住んでいる場合があります。

賃貸マンションを借りる権利が賃借権の代表例です。

賃貸マンションを借りる権利は相続財産になります。

賃借権を相続する場合、大家の同意は必要ありません。

賃借権は包括遺贈の場合も特定遺贈の場合も、大家の同意を受ける必要があります。

⑥配偶者居住権設定は遺贈で

相続が発生した時、一定の条件を満たしていれば配偶者居住権を得ることができます。

配偶者居住権は、(1)遺産分割協議(2)遺言による遺贈(3)死因贈与契約のどれかで得ることができます。

配偶者居住権を相続させることはできません。

遺言書に「配偶者居住権を相続させる」と記載された場合、配偶者居住権を遺贈すると解釈されることになるでしょう。

配偶者居住権を第三者に主張するためには、登記が必要です。

「配偶者居住権を相続させる」と書かれた遺言書を提出して登記申請があった場合、配偶者居住権を遺贈すると解釈して登記が認められます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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