相続人が認知症だから遺言書作成

1認知症の相続人はひとりで相続手続ができない

①認知症の相続人はひとりで遺産分割協議ができない

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。

子どもがいない被相続人が高齢で死亡した場合、配偶者や兄弟が相続人になることが多いでしょう。

高齢化社会になって多くの方が長寿になりましたから、被相続人が100歳を超すことも珍しくありません。

そのような場合、配偶者や兄弟姉妹も高齢者です。

80歳後半になると、2人に1人は認知症になっているというデータもありますから、相続人が認知症になっていることもあります。

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続財産の分け方について、有効な合意をすることは難しいでしょう。

このような場合であっても、相続財産の分け方は、相続人全員での合意しなければなりません。

認知症で判断できないからと言って、一部の相続人を含めないで遺産分割協議をしても無効です。

②子どもなどは代理できない

認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。

幼い子どもは物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。

幼い子どもの代わりに、親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。

認知症になっている人は、未成年ではないでしょう。

だから、子どもなどが勝手に合意をすることはできないのです。

③認知症の相続人はひとりで相続放棄ができない

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続放棄の届出をすることはできません。

認知症になったら、自分で相続放棄の届出をすることはできなくなります。

2認知症の相続人は成年後見人が代理する

①成年後見人が代理で手続をする

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続財産の分け方について、有効な合意をすることは難しいでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断することはできません。

認知症の相続人はひとりで判断できないから、成年後見人が代わりに判断します。

成年後見人が認知症の相続人の代わりに相続手続をします。

②成年後見はデメリットが大きい

成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。

家庭裁判所で手続をする手間や費用がかかります。

成年後見人は、家庭裁判所が決めます。

家族が希望する人を成年後見人に選ぶことも、見知らぬ専門家を選任することもあります。

見知らぬ専門家だから他の人にして欲しいなどの不服を言うことはできません。

成年後見人は本人の利益のためにのみ、代理ができます。

成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。

本人の財産を守るため、認知症の相続人の法定相続分を確保できない遺産分割協議には合意できません。

一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をすることはできません。

相続手続のために成年後見人を選任してもらった場合であっても、原則として成年後見制度をやめることはできません。

家族以外の専門家が成年後見人になったら、生涯に渡って報酬がかかり続けます。

成年後見人だけでなく成年後見監督人が選任されることがあります。

成年後見監督人に対しても、生涯に渡って報酬がかかり続けます。

相続手続が完了した後であっても、財産管理が制約されます。

成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。

具体的には、贈与や貸付はできなくなります。

積極的な資産運用もできなくなります。

積極的な資産運用には、本人の財産を失うリスクがあるからです。

③家族が成年後見人に選ばれるのは困難

家族が成年後見人に選ばれるのは、およそ20%程度です。

成年後見の申立をするときに成年後見人の候補者を立てることはできますが、候補者を選任することも選任しないこともあります。

遺産分割協議をするためなど相続手続のために成年後見の申立をする場合、家族が成年後見人に選ばれることはあまりありません。

家族が成年後見人の候補者を立てる場合、子どもなど認知症の人と血縁関係が近い人でしょう。

その相続で、認知症の人と成年後見人の候補者は2人とも相続人になるでしょう。

認知症の人と成年後見人が2人とも相続人である場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

一方がソンすると、他方がトクをする関係になるからです。

一方がソンすると、他方がトクをする関係のことを、利益相反と言います。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

あらためて成年後見人の代わりの人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。

成年後見人の代わりの人を家庭裁判所に選任してもらうことを、特別代理人選任の申立てと言います。

家庭裁判所としては、最初から利益相反にならない人を成年後見人に選任します。

3遺言書があれば成年後見は不要

①遺言書があれば遺産分割協議をしないで相続登記ができる

遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容どおりに分けられます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意は必要ありません。

相続人全員の合意は必要ないから、認知症の相続人がいても成年後見人は必要ありません。

遺言書を作成する場合、すべての財産の分け方を決めておくことがポイントです。

分け方を決めていない財産が見つかった場合、決めていない財産について相続人全員の合意が必要になるからです。

②遺言執行者がいれば相続手続はおまかせできる

遺言書で遺言執行者を指名しておくことができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現してくれる人です。

遺言執行者が遺言書の内容のとおりに実現してくれます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限があるからです。

相続人は、遺言執行者にすべてお任せをすることができます。

例えば、認知症の相続人に自宅を相続させたい場合、遺言執行者が相続手続をします。

相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行のひとつとして遺言執行者が司法書士に登記委任状を出します。

認知症の相続人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、司法書士に登記委任状を出すことができません。

当然、自分で相続登記をすることはできないでしょう。

③遺言書は公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。

遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。

法律の知識がない人が遺言書を作る場合、厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまいます。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言書を作ってくれます。

法律の専門家が作ってくれますから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。

さらに、作った遺言書は公証役場で厳重に保管されます。

紛失や改ざんの心配もありません。

公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。

遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。

4認知症の相続人がいて遺言書がないのに成年後見を利用したくない場合

①不動産は法定相続で相続登記ができる

法定相続とは、相続人全員で法定相続分で相続することです。

相続人全員で法定相続分で相続する場合、遺産分割協議は必要ありません。

法定相続で相続登記した後、不動産を活用することができなくなります。

不動産を処分する場合は、共有者全員の合意が必要になるからです。

不動産を処分する場合とは、売却する場合や担保に差し入れる場合、賃貸に出す場合などを含みます。

認知症の共有者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

共有財産の処分について、有効な合意をすることは難しいでしょう。

不動産を活用する場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。

②銀行の預貯金は遺産分割協議が必要

銀行の預貯金を解約する場合、預貯金を相続する人について相続人全員の合意が必要になります。

法定相続をしたいと言っても銀行が認めてくれることはないでしょう。

認知症の相続人がいる場合、相続人全員の合意ができないから預貯金は活用できなくなります。

預貯金の額がわずかである場合、代表相続人の請求で解約に応じてくれるケースがあります。

相続人全員の合意がなくても解約に応じてくれるのは、例外であると考えるべきでしょう。

③放置はおすすめできない

すぐに不動産を売却するのでなければ、目に見える不利益に気付きにくいため先延ばししがちです。

先延ばしすればするほど、デメリットは大きくなります。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

長期間放置した相続登記は、飛躍的に難易度が高くなります。

長期間経過したことで必要な書類を集めることが困難になります。

長期間放置すると相続人が死亡してしまうことがあります。

相続人の相続人に協力をしてもらう必要があります。

相続人の相続人には、関係性の薄い人がいるでしょう。

関係性の薄い相続人がいると、相続手続が進みにくくなります。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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