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遺言執行者なしで遺贈

2025-05-21

1遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①遺言書で遺言執行者を指名する

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名するのがおすすめです。

遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。

遺言執行者が確実に遺言内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人はラクです。

わずらわしい相続手続をおまかせできるからです。

遺言書で、遺言執行者を指名することができます。

②遺言執行者を指名しなくても遺言書は有効

遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。

遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。

遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。

遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。

遺言執行者を指名しなくても、遺言書は有効です。

③遺留分を侵害しても遺言執行

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。

遺留分を侵害しても、遺言執行者は遺言書の内容を実現します。

遺留分は、金銭請求で解決するからです。

遺留分を請求する人と相続財産を受け取る人で、解決します。

遺言執行者は、遺留分の協議調整をする義務はありません。

2遺言執行者なしで遺贈

①受遺者と相続人全員の協力で登記申請

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

不動産を遺贈した場合、遺贈を受けた人に名義変更をします。

受遺者とは、遺贈を受ける人です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。

受遺者と遺言執行者が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。

遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要です。

②相続人以外の人に対する遺贈の登記の必要書類

遺言執行者なしで相続人以外の人に遺贈するとき、登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認済証明書

(3)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)被相続人の除票または戸籍の除附票

(5)相続人全員の現在戸籍

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)遺言者の権利証

(8)受遺者の住民票または戸籍の附票

(9)登記委任状

(10)不動産の固定資産税評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。

③相続人に対する遺贈は単独申請ができる

遺言書を作成して、相続人に対して遺贈をすることができます。

遺言書に「遺贈する」とあれば、遺贈で手続します。

財産を引き継ぐ人が相続人であっても、相続ではなく遺贈で手続します。

受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。

形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。

相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。

相続人に対する遺贈は、単独申請ができます。

④相続人に対する遺贈の登記の必要書類

登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認済証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4)被相続人の除票または戸籍の除附票

(5)受遺者の戸籍謄本

(6)受遺者の住民票または戸籍の附票

(7)登記委任状

(8)不動産の固定資産税評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。

⑤預貯金の名義変更は相続人全員の協力

不動産だけでなく、銀行などの預貯金を遺贈することができます。

預貯金の遺贈を受けた場合、受遺者だけでは手続できないことが多いでしょう。

金融機関によって、必要書類や手続の方法が異なります。

遺言執行者がいない場合、金融機関から相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書を提出するように言われるからです。

預貯金の名義変更は、相続人全員の協力が必要です。

⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる

遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。

遺言書の内容に不満があるとき、遺言書の内容の実現に協力をしてくれないでしょう。

印鑑証明書を出し渋ると、遺言執行が進められなくなります。

相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言執行者が選任されれば、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

⑦登記手続請求訴訟を提起

遺言執行者がいないときは、受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。

相続人全員の協力が得られない場合、相続人全員を被告として訴訟を提起することができます。

登記手続請求訴訟には、費用と時間が多くかかります。

遺言執行者を選任の申立てが難しい特殊な事例では、選択肢になるでしょう。

相続人に対し登記手続を命ずる判決が確定すれば、確定判決で登記手続を進めることができます。

記手続を命ずる判決が確定した場合、相続人全員の印鑑証明書と遺言者の権利証は、提出不要です。

3遺言執行者選任の申立ての方法

①申立てができる人

遺言執行者選任の申立てができる人は、利害関係人です。

具体的には、次のとおりです。

(1)相続人

(2)遺言者の債権者

(3)遺贈を受けた人

(4)遺贈を受けた人の債権者

②申立先

遺言執行者選任の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票の除票や戸籍の附票で確認することができます。

③必要な書類

遺言執行者選任の申立書の必要書類は、次のとおりです。

(1)遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本

(2)遺言書の写し

遺言書が自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言である場合、検認手続が必要です。

遺言書の検認手続をした場合、上記遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本と遺言書の写しは提出不要です。

遺言書の検認の申立てをする場合、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本を提出するからです。

検認手続をしたら、裁判所に事件記録があるはずです。

(3)遺言執行者の候補者の住民票または戸籍の附票

遺言執行者選任の申立てでは、遺言執行者の候補者を立てることができます。

申立人が遺言執行者の候補者に立候補することができます。

遺言執行者の候補者は、住民票または戸籍の附票を提出します。

(4)申立人の利害関係を証明する書類

相続人が申立人である場合、相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。

(5)遺言執行者に選任された人が就任辞退した場合は就任辞退通知

④手数料

遺言執行者選任の申立てに必要な手数料は、執行の対象となる遺言書1通につき800円です。

遺言執行者選任の申立書には、右上に収入印紙の貼り付け欄があります。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

貼り付けるだけで、消印はしません。

申立書を受け付けたとき家庭裁判所の職員が消印をします。

遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券を一緒に提出します。

予納郵券とは、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。

予納郵券は、家庭裁判所ごとに事件の種類ごとに異なります。

名古屋家庭裁判所で遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。

・110円切手 10枚

・10円切手 10枚

申立人が遺言執行者の候補者である場合

・110円切手 5枚

・10円切手 1枚

⑤遺言執行者の候補者を立てることができる

遺言執行者選任の申立書を提出する場合、遺言執行者の候補者を立てることができます。

申立人が遺言執行者に立候補することができます。

遺言執行者は、家庭裁判所が自由に決定します。

申立人が立候補しても申立人以外の人を推薦しても、申立人や候補者以外の専門家を遺言執行者に選任することがあります。

⑥申立てから選任までにかかる期間

遺言執行者選任の申立てから選任されるまでに、1か月程度かかります。

⑦申立てから選任までの流れ

手順①申立書類の準備

遺言執行者選任の申立書を作成し、必要書類を準備します。

手順②家庭裁判所に提出

申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。

申立書と必要書類は、郵送で提出することができます。

手順③照会書が届く

遺言執行者選任の申立書が受理されると、申立人や遺言執行者候補者に照会書が届きます。

照会書の内容は、次のようなことです。

・申立て内容の確認

・候補者に遺言執行者に就任する意思があるか

・遺言執行者の欠格事由に該当していないか

手順④回答書を返送

照会書が届いたら、すみやかに回答し返送します。

手順⑤家庭裁判所で審判

申立書と回答書の内容を見て、家庭裁判所で審判が行われます。

回答書が家庭裁判所に届いてから、1~2週間程度で審判がされます。

手順⑥審判書の交付

家庭裁判所から申立人と遺言執行者に審判書が送られます。

手順⑦審判の確定

審判から2週間以内に異議がなければ、審判が確定します。

確定した遺言執行者選任審判に基づき遺言執行を行います。

4受遺者が困らないために遺言者ができること

①遺言執行者を指定

遺言執行者がいると、相続手続はおまかせできます。

遺贈をする場合、遺言執行者がいると手続がスムーズです。

相続人の協力が得られない場合でも、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。

司法書士などの専門家を遺言執行者に指名すると、実務的なトラブルを回避しやすくなります。

②遺言書の見直し

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書を作成してから効力が発生するまでに、長期間経過することが多いでしょう。

長期間経過するうちに、相続人や相続財産の状況が変化することがあるでしょう。

遺言書は、何度でも書き直すことができます。

遺言書を定期的に見直して、必要に応じて書き直すことがおすすめです。

遺言書の書き直しには、相続人や受遺者の同意は不要です。

トラブル防止の観点から、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。

5遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

公正証書遺言は相続人に通知されない

2025-05-14

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作ることがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が関与するから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

自分で保管する必要がないから、紛失の心配がありません。

相続人らの目に触れることがないから、変造や改ざんの心配がありません。

公正証書遺言は、公証役場で厳重保管から、安心確実です。

③公正証書遺言は検認不要

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。

検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して形状や内容を確認する手続です。

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止するための手続です。

公正証書遺言では、検認手続は不要です。

遺言書原本は、公証役場に厳重に保管されているからです。

公正証書遺言は変造や改ざんができないから、検認手続は不要です。

2公正証書遺言は相続人に通知されない

①公証役場から通知されない理由

理由(1)遺言者の死亡を知らないから

遺言者本人が死亡した後も、公証役場は公正証書遺言原本を厳重に保管しています。

遺言者が死亡した後も、公証役場は相続人に何も通知しません。

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場から、公証役場に死亡が通知されません。

遺言者が死亡したら、公証役場に死亡届などを提出するルールはありません。

遺言者が生きているのか死亡したのか、公証役場は知らないからです。

理由(2)公正証書遺言の作成と保管が仕事だから

公証役場は、公正証書を作成し保管する役所です。

作成し保管する役割のみで、以降の手続に関与する権限がありません。

理由(3)相続人が分からないから

遺言者が死亡しても、公証役場に相続人を調べる権限はありません。

法律上、公証役場が相続人を調べて通知する義務が定められていません。

公証役場は相続人が分からないから、通知はされません。

②家庭裁判所から通知されない

遺言書検認の申立てを受け付けた場合、相続人を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書を開封して確認するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。

遺言書検認が必要な遺言書であれば、家庭裁判所から通知がされます。

検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続が進められなくなるからです。

公正証書遺言は、検認手続不要です。

公正証書遺言は、家庭裁判所から通知されません。

3遺言執行者は相続人に通知義務がある

①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人

遺言書は、遺言者の意思を示したものです。

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言内容を実現してくれるから安心です。

②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務

遺言執行者に、遺言書の内容を通知する義務があります。

遺言執行者が就任したら、相続人に遺言執行者に就任したことを通知します。

通常は、遺言執行者の就任通知と同時に遺言内容を通知します。

③遺言内容の通知が遅れるとトラブル

遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することはできません。

遺言執行者がいるのに相続人が相続財産を処分した場合、相続人の処分行為は無効です。

相続人が誤って相続財産を処分すると、トラブルになるでしょう。

遺言内容の通知が遅れると、相続人間でトラブルになります。

④遺留分がない相続人にも通知する

遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害することがあります。

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。

遺言書で配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分が認められていない相続人に対しても、遺言書の内容を通知する必要があります。

遺留分がない相続人に対して、遺言書の内容を通知しなくていいと言うルールはないからです。

⑤司法書士などの専門家を指名すると確実に通知

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

上記の人以外であれば、相続人などの家族を遺言執行者に指名することができます。

相続人などの家族が、法律について熟知していることは少ないでしょう。

遺言内容の通知が遅れると、トラブルを招くおそれがあります。

遺言執行者は、司法書士などの専門家がおすすめです。

専門家が遺言執行者である場合、すぐに就任と遺言書の内容を通知します。

司法書士などの専門家を指名すると、確実に遺言内容が通知してもらえるから安心です。

⑥遺言執行者を指名しないリスク

(1)遺言書の存在に気づかれない

遺言執行者がいないと、だれからも遺言書の内容が通知されません。

相続人が遺言書がないと、信じている可能性があります。

遺言書があると知っていても、自力で探す必要があります。

相続人に、手間と時間をかけさせることになります。

(2)遺言執行に相続人全員の協力

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つことがあります。

遺言書の内容に不満を持っているのに、遺言書の内容の実現に協力してくれることはないでしょう。

協力しない相続人がいると、遺言書の内容を実現できなくなります。

(3)家庭裁判所の選任手続に1か月

遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。

遺言執行に協力しない相続人がいる場合、家庭裁判所に選任してもらうのがおすすめです。

家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。

遺言執行者選任の申立てをする手間と時間も、かかります。

家庭裁判所が遺言執行者を選任するまで、遺言執行はできなくなります。

相続手続ができないのは、相続人全員にとってデメリットです。
遺言執行者を選任していなくても、遺言書は有効です。

遺言書が無効にならなくても、遺言執行者を選任するのがおすすめです。

4相続人は公正証書遺言を調べることができる

①相続人は遺言書を検索してもらえる

(1)対象になる遺言書

公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言はデータベースで管理されています。

相続が発生した後、相続人は公証役場に出向いて遺言書の有無を調べてもらうことができます。

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

(2)請求先

日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。

公正証書遺言の検索システムを利用する場合、公証役場に出向く必要があります。

郵送で検索してもらうことは、できません。

(3)手続ができる人は利害関係人

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

(4)必要書類

利害関係人が公正証書遺言の検索システムを利用する場合、次の書類が必要です。

・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本

・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求者の本人確認書類

(5)遺言書検索の手数料

無料です。

②公証役場は他の相続人に通知しない

遺言書には、プライベートなことが記載されています。

たとえ家族であっても、遺言者の生前は遺言書の有無を調べてもらうことはできません。

遺言者が死亡した後、各相続人は相続人であることを証明して遺言書の有無を調べてもらうことができます。

遺言書の有無を調べてもらう場合、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。

請求者が相続人であることが分かれば、遺言書の有無を回答してくれます。

請求者以外の相続人について、戸籍謄本等を提出する必要はありません。

他に相続人がいるのかいないのか、公証役場は分かりません。

請求者にだけ、遺言書の有無を回答します。

他の相続人に対して、遺言書の有無を回答しません。

公証役場は相続人が分からないから、公証役場から通知されません。

③公正証書遺言の謄本請求

遺言書を検索してもらうと、遺言書の有無が分かります。

遺言書の内容を確認するためには、あらためて謄本を請求する必要があります。

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。

公正証書謄本交付申請は、郵送で手続をすることができます。

郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、手続が複雑です。

公証役場で請求方法を詳細に確認して、手続する必要があるでしょう。

郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は、無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

公正証書遺言は時効消滅しない

2025-05-02

1公正証書遺言は時効消滅しない

①遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。

遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。

遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。

遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。

遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。

②遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない

公正証書遺言に、有効期限はありません。

遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。

作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。

何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。

③死亡後長期間経過しても時効消滅しない

遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。

遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。

死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。

遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。

死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。

④条件付き遺言は条件を満たしたときに効力発生

遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

相続財産の分け方を指定する場合に、条件や期限を付けることができます。

例えば、遺言書で「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」と書くことがあります。

「〇〇〇〇が20歳になったら」が条件です。

条件が成就したら、遺言に効力が発生します。

遺言者が死亡しても〇〇〇〇が20歳未満の場合、20歳になるまで遺言に効力が発生しません。

遺言者が死亡したときに〇〇〇〇が20歳以上の場合、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

条件を付けるときは、客観的に明確な条件がおすすめです。

客観的証明が困難な条件は、無効になるからです。

例えば、「〇〇〇〇が結婚したら」「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、トラブルになるリスクがあります。

「〇〇〇〇が結婚したら」は、事実婚・内縁を客観的に判断できないからです。

「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、中退や留年について取り扱いが不明だからです。

⑤公証役場は実質無期限保管

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。

公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。

特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。

公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。

特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。

通常、次の期間保管されています。

・遺言者が死亡後50年

・公正証書遺言作成後140年

・遺言者の生後170年

多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。

公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。

2公正証書遺言が無効になる条件

①手続不備は極めて稀

公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

手続不備で無効になることは、考えられません。

1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。

公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。

②遺言能力がないと無効

遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。

・遺言者が15歳以上であること

・遺言者に遺言能力があること

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。

多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。

大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。

遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。

③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回

遺言書が複数見つかることがあります。

複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。

例えば、次の遺言書は2通とも有効です。

遺言書1 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。

遺言書2 不動産□□は、相続人□□□□に相続させる。

複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。

例えば、次の遺言書は、遺言書1が撤回したと扱われます。

遺言書1令和7年3月1日作成 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。

遺言書2令和7年4月1日作成 不動産〇〇は、相続人□□□□に相続させる。

④成年後見人に利益になる遺言

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。

成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。

・配偶者

・直系血族

・兄弟姉妹

⑤付言事項に効力はない

遺言書の書き方は、民法で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを法定遺言事項と言います。

遺言書を作成する場合、法律上意味がないことが書かれることがあります。

付言事項とは、法律上意味がないことです。

付言事項は、「ふげんじこう」と読みます。

遺言書の付言事項として、家族への感謝の気持ちを書くことができます。

付言事項に書いたことは、法律上意味がありません。

⑥公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。

遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、付言事項と考えられます。

公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

⑦公正証書遺言があっても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。

相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

⑧家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟

相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。

3公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公正証書遺言は検認不要

自宅などで保管している自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。

家庭裁判所に提出して、相続人立会いで開封する必要があります。

検認とは、遺言書を開封する手続です。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日までに、1か月程度かかります。

公正証書遺言は、検認する必要がありません。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されるからです。

公証役場で厳重保管されているから、変造や改ざんはあり得ません。

わざわざ変造や改ざんを防止する必要がありません。

相続が発生したら、すぐに遺言執行をすることができます。

公正証書遺言は検認不要だから、すみやかに相続手続を進めることができます。

④遺言検索システム利用で遺言書を探す

(1)公証役場の遺言検索システムに登録されている

公正証書遺言を作成したら、公証役場の遺言検索システムに登録されます。

遺言書が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。

遺言検索システムを利用することで、すみやかに公正証書遺言の有無が確認できます。

(2)遺言検索システムは日本中どこでも利用できる

日本中どこの公証役場でも、遺言書の有無を調べてもらうことができます。

(3)遺言検索システムを利用できる人

遺言者死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。

利害関係人にあたる人は、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

相続人本人が公証役場に出向くことができなくても、委任状を出して代理人に依頼することができます。

委任状には、「遺言検索」「謄本請求」を明記し、実印を押印する必要があります。

実印であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。

(4)必要書類

遺言検索システムを利用するときの必要書類は、次のとおりです。

・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本

・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本

・ 請求者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等

必要書類は、希望すれば原本還付してもらうことができます。

(5)手数料

遺言検索システムの利用料は、無料です。

(6)謄本請求は保管している公証役場へ

遺言検索システムを利用した場合、公正証書遺言の有無や保管している公証役場が判明します。

遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は分かりません。

公正証書遺言の謄本を請求すると、遺言書の内容が判明します。

公正証書遺言の謄本は、遺言書原本を保管している公証役場に直接請求します。

郵送で謄本請求をすることができますが、手続が複雑です。

遠方の公証役場の場合、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

司法書士に遺言書作成を依頼する

2025-04-24

1遺言書の種類と特徴

①公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい

ちがい(1)作成方法

公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え公証人が書面に取りまとめて作ります。

自筆証書遺言は、遺言者がひとりで書いて作ります。

ちがい1つ目は、作成方法です。

ちがい(2)証人の要否

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらいます。

自筆証書遺言は、証人は不要です。

ちがい2つ目は、証人の要否です。

ちがい(3)無効リスク

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公正証書遺言は公証人が関与するから、無効リスクが低いです。

自筆証書遺言は遺言者がひとりで作るから、無効リスクが高いです。

ちがい3つ目は、無効リスクです。

ちがい(4)作成の手軽さ

公正証書遺言を作成するためには、公証役場と打合せが欠かせません。

自筆証書遺言は、筆記用具と印章があれば作ることができます。

ちがい4つ目は、遺言書作成の手軽さです。

ちがい(5)保管方法

公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言は、紛失や改ざんリスクがありません。

自筆証書遺言は、原則として自分で保管します。

自筆証書遺言は、紛失や改ざんリスクがあります。

条件にあえば法務局に提出して、自筆証書遺言を保管してもらうことができます。

法務局保管制度を利用した場合、紛失や改ざんリスクがありません。

ちがい5つ目は、保管方法です。

ちがい(6)家庭裁判所による検認手続

検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封してもらう手続です。

公正証書遺言は、家庭裁判所による検認手続は不要です。

自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所による検認手続が必要です。

法務局保管制度を利用した場合、家庭裁判所による検認手続は不要です。

ちがい6つ目は、家庭裁判所による検認手続です。

ちがい(7)字が書けない人による遺言書作成

公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。

自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。

ちがい7つ目は、字が書けない人による遺言書作成です。

ちがい(8)費用

公正証書遺言は、公証役場に手数料を払う必要があります。

手数料は、遺言内容や資産額によって異なります。

自筆証書遺言は、作るだけであれば費用はほとんどかかりません。

ちがい8つ目は、費用です。

②遺言書の効力にちがいはない

遺言書の効力にちがいはない

公正証書遺言は公証人が関与するから、無効になりにくく安心確実です。

自筆証書遺言はひとりで作るから、手軽です。

方式がちがうだけで、効力にちがいはありません。

適切に作成すれば、公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ効力です。

複数の遺言書が見つかった場合、新しい日付の遺言書が優先します。

③公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成するのがほとんどです。

公正証書遺言は費用と手間がかかるけど、相続トラブル防止の観点からおすすめです。

公正証書遺言は公証人が関与するから、信頼性が高いからです。

先に説明したとおりメリットとデメリットを比べると、幅広い人に公正証書遺言が最もおすすめです。

2司法書士に遺言書作成を依頼する

手順①司法書士に相談

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

家族構成や財産状況から、どのように遺産分割したいのか相談します。

遺言書を作成するきっかけや気持ちを司法書士に伝えます。

手順1つ目は、司法書士に相談することです。

手順②遺言書作成の依頼

遺言書作成を決意したら、司法書士に遺言書作成を依頼します。

手順2つ目は、遺言書作成の依頼です。

手順③相続人や財産状況のヒアリング

遺言書作成にあたって、あらかじめ相続人になる予定の人を戸籍謄本で調査します。

財産状況を調査し、評価額を把握します。

代表的な書類は、次のとおりです。

・預貯金 通帳のコピー

・不動産 登記簿謄本、固定資産評価証明書

・有価証券 預かり資産残高証明書

戸籍謄本や財産状況の資料の取得は、司法書士に依頼することができます。

手順3つ目は、相続人や財産状況のヒアリングです。

手順④遺言書の文案作成

手順①の相談内容を参考にして、司法書士が遺言書の文案を作成します。

司法書士が作成した文案に問題がないか、遺言者本人が確認します。

必要に応じて、修正を重ねます。

相続税が課されることが予想される場合、税理士などのアドバイスを受けるといいでしょう。

遺留分権利者がある場合、遺留分に配慮する必要があるでしょう。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。

遺留分に配慮した遺言書を作成するのがおすすめです。

遺言書には、付言事項を書くことができます。

付言事項とは、遺言に追加する記載事項です。

家族への感謝の気持ちや幸せに暮らして欲しい希望などを書きます。

家族のトラブルを減らすために、付言事項は有効です。

手順4つ目は、遺言書の文案作成です。

手順⑤公証役場との打合せ

遺言書を公正証書にするため、公証人と打合せをします。

司法書士が公証役場と連絡を取り、遺言書原案や必要書類を提出します。

司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場との打合せを任せることができます。

手順5つ目は、公証役場との打合せです。

手順⑥証人2人の手配

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人になる人に、特別な資格はありません。

相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

次の人は、証人になることはできません。

・未成年者

・相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

自分で証人を用意することができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家には、守秘義務があります。

遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。

手順6つ目は、証人2人の手配することです。

手順⑦公証役場を予約

公正証書遺言を作成する日時を予約します。

公証役場に出向くのであれば、日本中どこの公証役場でも差し支えありません。

公証役場に出向くのが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。

公証人に出張してもらう場合、同一都道府県内の公証役場を予約する必要があります。

司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場の予約を任せることができます。

手順7つ目は、公証役場を予約です。

手順⑧公正証書遺言作成当日

遺言者と証人2名が公証役場に出向きます。

公証人が遺言者の本人確認と本人の意思確認をします。

遺言内容に問題がなければ、遺言者本人と証人2人が署名押印をします。

公正証書遺言作成後に、公証人の手数料を支払います。

手順8つ目は、公正証書遺言作成当日です。

手順⑨公正証書遺言の保管

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言を作成したときに、遺言者には正本と謄本が渡されます。

正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。

正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行をしてもらうことができます。

手順9つ目は、公正証書遺言の保管です。

4遺言書作成で司法書士が関与できる範囲

①遺言書作成のアドバイス

遺言書の書き方について、司法書士に相談することができます。

どのような内容を書けばいいか何を書くべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。

遺言者の希望を聞き取って、遺言書の文案作成をします。

②作成した遺言書の添削

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書に効力が発生した後に、実現できるように書く必要があります。

法律に適合するかチェックし、遺言者の意思を明確に表現することが重要です。

遺言者が自分で作成した遺言書の内容をチェックし、添削を受けることができます。

③公証役場との打合せ

公正証書遺言を作成するには、手間と時間がかかります。

遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをする必要があるからです。

公証役場に出向いても、その日に遺言書を作成できることはほとんどありません。

遺言書作成を司法書士に依頼した場合、公証人との打合せを担当してもらうことができます。

④必要書類の収集

公証人と打合わせにおいて、必要書類が指示されます。

遺言書作成を司法書士に依頼した場合、必要書類を取得してもらうことができます。

⑤証人の手配

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人を準備できない場合、司法書士に手配してもらうことができます。

⑥遺言執行者の引受

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいると、遺言者は安心です。

遺言執行者が遺言書の内容を確実に実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、家族はラクです。

遺言執行者がわずらわしい相続手続をしてくれるからです。

遺言書作成を司法書士に依頼した場合、遺言執行者を引き受けてもらうことができます。

⑦相続登記

相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記などの登記手続は、司法書士の専門分野です。

相続登記を司法書士に依頼することができます。

5遺言書作成で司法書士が関与できないこと

①自筆証書遺言の代筆

公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。

自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。

自筆証書遺言は、司法書士が代筆することはできません。

②紛争解決

相続が発生した後に、相続人間でトラブルに発展することがあります。

訴訟や紛争解決に、司法書士が介入することはできません。

訴訟や紛争解決は、弁護士に依頼します。

③税務相談や申告業務

税金に関する具体的な相談や申告業務は、司法書士が行うことはできません。

税金に関する具体的な相談や申告業務は、税理士に依頼します。

6司法書士に遺言書作成を依頼するメリットとデメリット

メリット①有効な遺言書作成ができる

司法書士は、遺言書作成に必要な法律知識と実務経験があります。

遺言書の書き方ルールの違反による無効リスクを大幅に減らすことができます。

メリット1つ目は、有効な遺言書作成ができることです。

メリット②相続トラブルの予防

司法書士が遺言書の文案を作成する場合、相続人の遺留分に配慮しています。

遺留分に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

メリット2つ目は、相続トラブルの予防です。

メリット③遺言内容を適切に表現

司法書士が遺言書の文案を作成する場合、あいまいな表現をしません。

誤解を招く表現を避け、遺言者の意思を適切に表現します。

メリット3つ目は、遺言内容を適切に表現できることです。

メリット④手続準備の負担軽減

遺言書作成には、戸籍謄本や登記簿謄本の取得が必要になります。

公証役場とのやり取りや証人の手配など、手間がかかる手続があります。

わずらわしい手続は、司法書士におまかせすることができます。

メリット4つ目は、手続準備の負担軽減です。

メリット⑤費用面でのバランス

遺言書作成は、司法書士以外にも信託銀行や弁護士に依頼することができます。

一般的に、司法書士に依頼すると報酬が安価で、バランスがいいことが多いでしょう。

メリット5つ目は、費用面でのバランスです。

メリット⑥遺言執行者の引受

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

司法書士を遺言執行者に指名すると、相続発生後の手続も一貫して任せることができます。

メリット6つ目は、遺言執行者の引受です。

デメリット①訴訟やトラブルに対応してもらえない

相続人間にトラブルがある場合、司法書士は対応できません。

弁護士へ依頼する必要があります。

デメリット1つ目は、訴訟やトラブルに対応してもらえないことです。

デメリット②税務相談はできない

相続税対策などの税務相談は、司法書士が応じることはできません。

税理士へ依頼する必要があります。

デメリット2つ目は、税務相談はできないことです。

デメリット③自筆証書遺言の代筆はできない

自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書く必要があります。

司法書士が代筆することはできません。

デメリット3つ目は、自筆証書遺言の代筆はできないことです。

公正証書遺言の効力が及ぶ範囲と無効になる条件

2025-04-21

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公正証書遺言は何度でも書き換えができる

公正証書遺言は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書を作成してから、相続人や財産の状況が変わることがあるでしょう。

公正証書遺言は何度でも、書き換えができます。

定期的に遺言書の内容を見直して、より良い遺言書にすることができます。

④公正証書遺言は時効消滅しない

公正証書遺言は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

公正証書遺言を作成してから、遺言者が死亡するまで長期間経過していることが多いでしょう。

遺言書作成から長期間経過しても、遺言書は効力を失いません。

遺言者が死亡してから、長期間経過した後に財産が見つかることがあります。

遺言者死亡から長期間経過しても、遺言書は効力を失いません。

公正証書遺言は、時効などで効力が消滅することはありません。

⑤遺言書の形式で効力にちがいはない

公正証書遺言は、安心確実です。

公証人が関与するから、無効になりにくいからです。

有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。

例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。

公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。

2公正証書遺言の効力が及ぶ範囲

①相続分の指定

遺言書に書くことと言うと、真っ先に相続財産の分け方に関することをイメージするでしょう。

遺言書を作成して、相続分の割合だけ指定することができます。

割合だけ決めた場合、具体的にどの財産をどの相続人が引き継ぐか話し合いで決定します。

②遺産分割の方法の指定

遺言書を作成して、具体的にどの財産をどの相続人が引き継ぐか指定することができます。

遺言書で指定されていない財産が見つかった場合、相続人全員の話し合いで分け方を決定します。

③遺贈

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書を作成して、遺贈することができます。

遺贈には、2種類あります。

包括遺贈と特定遺贈です。

包括遺贈とは、割合を決めて財産を引き継ぐことです。

具体的にどの財産をだれが引き継ぐか、相続人全員と話し合いで決定します。

特定遺贈とは、具体的な財産を決めて財産を引き継ぐことです。

ボランティア団体や慈善事業に、財産を引き継ぐことができます。

④持戻しの免除

遺言書を作成して、持戻しを免除することができます。

被相続人が一部の相続人に対してだけ生前に財産を贈与することがあります。

相続財産をそのまま分けると、他の相続人は不公平だと感じるでしょう。

一部の相続人だけ特別に受けた利益は、相続財産に戻して計算します。

持戻しとは、一部の相続人だけ特別に受けた利益を相続財産に戻して計算することです。

⑤遺産分割の禁止

遺言書を作成して、遺産分割をしないように決めることができます。

遺産分割禁止期間は5年以内です。

⑥非嫡出子の認知

遺言書を作成して、非嫡出子を認知することができます。

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。

平成25年9月4日最高裁判所決定で、違憲であるとされました。

現在は、嫡出子と同じ相続分です。

⑦相続人の廃除

相続人の廃除とは、相続人の資格を奪うことです。

遺言書を作成して、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

相続人の廃除の申立てが認められるのは、次のような理由があるときだけです。

・相続人が重大な侮辱をした

・相続人が暴力をふるうなどの虐待をした

・相続人が重大な非行をした

相続人の廃除の申立てをしても、認められないことが多いでしょう。

⑧未成年後見人の指定

単独親権者が死亡すると、未成年後見が開始します。

遺言書を作成して、未成年後見人を指定することができます。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

未成年後見人は、未成年者をサポートする人です。

未成年者が契約などをする場合、未成年後見人が代わりに判断します。

⑨生命保険受取人の変更

遺言書を作成して、生命保険の受取人を変更することができます。

⑩遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書で非嫡出子を認知する場合、遺言執行者が認知届を提出します。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。

遺言執行者を指定していない場合、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

遺言執行者を指定しておくと、相続手続はおまかせできます。

⑪祭祀承継者の指定

祭祀承継者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

遺言書を作成して、祭祀承継者を指定することができます。

祭祀承継者は、家系図やお墓、仏壇などの祭祀用財産を引き継ぎます。

3公正証書遺言の効力が及ばない範囲

①養子縁組・離縁や結婚・離婚などの身分行為

遺言書を作成しても、養子縁組や離縁をすることはできません。

遺言書を作成しても、結婚・離婚をすることはできません。

養子縁組・離縁や結婚・離婚などの身分行為は、当事者の意思が重視されるからです。

②遺留分侵害額請求を認めない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人に相続させたくないことがあるかもしれません。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書を作成して、遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。

遺留分侵害額請求を認めない遺言書に、法的効力はありません。

遺留分侵害額請求を認めないと書いても、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

③延命治療や献体・臓器提供の希望

遺言書を作成して、延命治療をして欲しい希望や延命治療拒否の意思表示をすることがあります。

遺言書を作成して、延命治療、献体や臓器提供に関する意思表示をしても意味はありません。

延命治療に関する希望や献体・臓器提供の希望は、病院や医師に伝える必要があります。

医師が遺言書を見ることは、ないでしょう。

家族が遺言書を預かっていても、遺言書を見るのは遠慮するでしょう。

現実的にも、葬儀を終えた後に遺言書を見ることになるでしょう。

④事業承継の希望

遺言書を作成して、遺言者の事業を承継して欲しいと希望を書くことがあります。

事業承継の希望に、法的効力はありません。

だれに事業を承継して欲しいのか、生前に家族に伝えることが重要です。

⑤葬儀の希望

遺言書を作成して、葬儀の方法について希望を書くことがあります。

簡素な葬儀にする希望や知らせて欲しい人を書いても、意味はありません。

大切な家族が死亡したら、家族は遺言書を見る暇はないでしょう。

現実的にも、葬儀を終えた後に遺言書を見ることになるでしょう。

葬儀の希望は、生前に家族に伝えておく必要があります。

⑥家族への感謝

家族への感謝の気持ちを持っていても、伝える機会を逃していることがあります。

遺言書を作成して、家族への感謝の気持ちを書くことができます。

家族への感謝の気持ちに、法的な意味はありません。

4公正証書遺言が無効になる条件

①手続不備は極めて稀

公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

手続不備で無効になることは、考えられません。

1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。

公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。

②遺言能力がないと無効

遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。

・遺言者が15歳以上であること

・遺言者に遺言能力があること

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。

多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。

大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。

遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。

③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回

遺言書が複数見つかることがあります。

複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。

複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。

④公正証書遺言があっても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。

相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

⑤家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟

相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。

⑥成年後見人に利益になる遺言

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。

成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。

・配偶者

・直系血族

・兄弟姉妹

5相続人に対する遺贈を司法書士に依頼するメリット

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。

ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。

遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。

円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人が認知症だから遺言書作成

2025-04-20

1認知症の相続人はひとりで相続手続ができない

①認知症の相続人はひとりで遺産分割協議ができない

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。

子どもがいない被相続人が高齢で死亡した場合、配偶者や兄弟が相続人になることが多いでしょう。

高齢化社会になって、多くの方が長寿になりました。

被相続人が100歳を超すことも、珍しくありません。

配偶者や兄弟姉妹も、高齢者です。

80歳後半になると、2人に1人は認知症になっているというデータもあります。

相続人が認知症になっていることがあるでしょう。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続財産の分け方について、有効な合意をすることはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定しなければなりません。

認知症の相続人がいても、相続人全員の合意が不可欠です。

一部の相続人を含めないで、遺産分割協議をしても無効です。

②子どもなどは代理できない

認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。

幼い子どもは物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。

幼い子どもの代わりに、親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。

認知症になっている人は、未成年ではないでしょう。

だから、子どもなどが勝手に合意をすることはできないのです。

③認知症の相続人はひとりで相続放棄ができない

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続放棄をすることはできません。

認知症になったら、自分で相続放棄をすることはできなくなります。

2認知症の相続人は成年後見人が代理する

①成年後見人が代理で手続をする

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続財産の分け方について、有効な合意をすることは難しいでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断することはできません。

認知症の相続人はひとりで判断できないから、成年後見人が代わりに判断します。

成年後見人が認知症の相続人の代わりに相続手続をします。

②成年後見はデメリットが大きい

成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。

家庭裁判所で手続をする手間や費用がかかります。

成年後見人は、家庭裁判所が決めます。

家族が希望する人を成年後見人に選ぶことも、見知らぬ専門家を選任することもあります。

見知らぬ専門家だから他の人にして欲しいなどの不服を言うことはできません。

成年後見人は本人の利益のためにのみ、代理ができます。

成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。

本人の財産を守るため、認知症の相続人の法定相続分を確保できない遺産分割協議には合意できません。

一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をすることはできません。

相続手続のために成年後見人を選任してもらった場合であっても、原則として成年後見制度をやめることはできません。

家族以外の専門家が成年後見人になったら、生涯に渡って報酬がかかり続けます。

成年後見人だけでなく成年後見監督人が選任されることがあります。

成年後見監督人に対しても、生涯に渡って報酬がかかり続けます。

相続手続が完了した後であっても、財産管理が制約されます。

成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。

具体的には、贈与や貸付はできなくなります。

積極的な資産運用もできなくなります。

積極的な資産運用には、本人の財産を失うリスクがあるからです。

③家族が成年後見人に選ばれるのは20%

家族が成年後見人に選ばれるのは、およそ20%程度です。

成年後見の申立てをするときに、成年後見人の候補者を立てることはできます。

候補者を選任することか選任しないか、家庭裁判所が決定します。

遺産分割協議をするためなど相続手続のために、成年後見の申立てをすることがあります。

遺産分割協議をすることが予定されている場合、家族が成年後見人に選ばれることは少ないでしょう。

家族が成年後見人の候補者を立てる場合、子どもなど認知症の人と血縁関係が近い人でしょう。

認知症の人と成年後見人の候補者は、2人とも相続人になるでしょう。

認知症の人と成年後見人が2人とも相続人である場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

一方がソンすると、他方がトクをする関係になるからです。

一方がソンすると、他方がトクをする関係のことを、利益相反と言います。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

あらためて成年後見人の代わりの人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。

成年後見人の代わりの人を家庭裁判所に選任してもらうことを、特別代理人選任の申立てと言います。 家庭裁判所としては、最初から利益相反にならない人を成年後見人に選任します。

3遺言書があれば成年後見は不要

①遺言書があれば遺産分割協議をしないで相続登記ができる

遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容どおりに分けられます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意は必要ありません。

相続人全員の合意は必要ないから、認知症の相続人がいても成年後見人は必要ありません。

遺言書を作成する場合、すべての財産の分け方を決めておくことがポイントです。

分け方を決めていない財産が見つかった場合、決めていない財産について相続人全員の合意が必要になるからです。

②遺言執行者がいれば相続手続はおまかせできる

遺言書で遺言執行者を指名しておくことができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現してくれる人です。

遺言執行者が遺言書の内容のとおりに実現してくれます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限があるからです。

相続人は、遺言執行者にすべてお任せをすることができます。

例えば、認知症の相続人に自宅を相続させたい場合、遺言執行者が相続手続をします。

相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行のひとつとして遺言執行者が司法書士に登記委任状を出します。

認知症の相続人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、司法書士に登記委任状を出すことができません。

当然、自分で相続登記をすることはできないでしょう。

③遺言書は公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。

遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。

法律の知識がない人が遺言書を作る場合、厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまいます。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言書を作ってくれます。

法律の専門家が作ってくれますから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。

さらに、作った遺言書は公証役場で厳重に保管されます。

紛失や改ざんの心配もありません。

公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。

遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。

4認知症の相続人がいて遺言書がないのに成年後見を利用したくない場合

①不動産は法定相続で相続登記ができる

法定相続とは、相続人全員で法定相続分で相続することです。

相続人全員で法定相続分で相続する場合、遺産分割協議は必要ありません。

法定相続で相続登記した後、不動産を活用することができなくなります。

不動産を処分する場合は、共有者全員の合意が必要になるからです。

不動産を処分する場合とは、売却する場合や担保に差し入れる場合、賃貸に出す場合などを含みます。

認知症の共有者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

共有財産の処分について、有効な合意をすることは難しいでしょう。

不動産を活用する場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。

②銀行の預貯金は遺産分割協議が必要

銀行の預貯金を解約する場合、預貯金を相続する人について相続人全員の合意が必要になります。

法定相続をしたいと言っても銀行が認めてくれることはないでしょう。

認知症の相続人がいる場合、相続人全員の合意ができないから預貯金は活用できなくなります。

預貯金の額がわずかである場合、代表相続人の請求で解約に応じてくれるケースがあります。

相続人全員の合意がなくても解約に応じてくれるのは、例外であると考えるべきでしょう。

③放置はおすすめできない

すぐに不動産を売却するのでなければ、目に見える不利益に気付きにくいため先延ばししがちです。

先延ばしすればするほど、デメリットは大きくなります。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

長期間放置した相続登記は、飛躍的に難易度が高くなります。

長期間経過したことで必要な書類を集めることが困難になります。

長期間放置すると相続人が死亡してしまうことがあります。

相続人の相続人に協力をしてもらう必要があります。

相続人の相続人には、関係性の薄い人がいるでしょう。

関係性の薄い相続人がいると、相続手続が進みにくくなります。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方

2025-04-09

1ペットに相続させることはできない

①相続人になるのは人間だけ

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるのは、人間だけです。

ペットは、相続人になれません。

②ペットはモノ扱い

相続人になるのは、人間だけだけです。

ペットは「家族」として、一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。

法律上は、モノ扱いです。

ペットが財産を引き継ぐことはできません。

ペットは、モノ扱いです。

③財産をペットのために使ってもらう

ペットは、大切なパートナーです。

ペットに、相続させることはできません。

ペットに相続させたい人は、自分の財産をペットのために使って欲しいと考えていると言えるでしょう。

ペットのために財産を使ってもらえれば、ペットに相続させるのと同じ効果を得ることができます。

自分の財産をペットのために使ってもらうことができます。

2ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方

①遺言書を作成してペットを遺贈

受け入れがたいかもしれませんが、ペットは法律上モノ扱いです。

ペットは、被相続人の財産の一部です。

飼育してくれる人を指定して、ペットを遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

飼育してくれる人は、家族や友人、知人などが多いでしょう。

信頼できる人を指名して、あらかじめ同意を受けておくのがおすすめです。

ボランティア団体などに対して、引き継ぐことができます。

遺言書を作成して、ペットを遺贈することができます。

②遺贈に負担を付けることができる

大切にしているペットを引き継ぐのだから、大切に飼育してもらいたいでしょう。

例えば、遺贈に次のような負担を付けることができます。

・受遺者は、遺言者のペット〇〇に1日2回の散歩と適切な食事を提供する

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の年1回の健康診断と必要な予防接種を行うこと

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の持病に必要な投薬を獣医の指示に従って継続すること

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の生涯にわたり、適切な居住環境を提供すること

具体的な負担を示すことで、遺言者の意思と期待を伝えることができます。

遺贈する際に、負担を付けることができます。

③ペットと財産を一緒に遺贈

遺言書を作成して遺贈する場合、ペットと金銭などの財産を一緒に遺贈することができます。

遺贈する金銭は、ペットの飼育のために使うように負担を付けることができます。

受遺者は遺贈された財産の範囲で、負担を履行する義務があります。

遺贈された財産が不相当に少ない場合、大切に飼育してくれないでしょう。

ペットを大切に飼育してもらいたい場合、相応の財産を引き継ぐことが必要です。

ペットに直接相続させることはできないけど、ペットのために使ってもらうことができます。

実質的に相続させることと、同様の効果を得ることができます。

ペットと財産を一緒に、遺贈することができます。

④遺言執行者を選任してチェックしてもらえる

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、受遺者が負担を履行しているかチェックしてくれます。

遺贈を受けた後に受遺者が死亡した場合、受遺者の相続人が負担を履行する必要があります。

負担を適切に履行していない場合、家庭裁判所を通して履行請求をすることができます。

負担を適切に履行しない場合、遺贈の取消を家庭裁判所に請求することができます。

ペットを大切に飼育しているかチェックしてくれるから、安心です。

遺言執行者を選任して、大切に飼育しているかチェックしてもらえます。

⑤公正証書遺言作成がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者が、法律に詳しいことはあまりないでしょう。

ひとりで作ると、書き方ルールの違反で遺言書が無効になるでしょう。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

相続人らが変造や改ざんすることはできません。

公正証書遺言は時間と手間がかかるけど、安心確実な遺言書です。

公正証書遺言作成がおすすめです。

⑥公正証書遺言を作成する手順

手順①相続財産の一覧表を作成

相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。

大まかに言って、次の財産が多いでしょう。

・預貯金

・不動産

・株式

公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成することです。

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。

公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。

手順③必要書類の準備

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。

例えば、次のような書類を提出します。

(1)遺言者の印鑑証明書

(2)相続人の戸籍謄本

(3)受遺者の住民票

(4)不動産の登記簿謄本

(5)不動産の固定資産税評価証明書

(6)預貯金の通帳の写し

(7)株式の預かり資産残高証明書

必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④公証人と打合せ

遺言書の作成について、公証人と打合せをします。

公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。

公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。

手順⑤証人2人に依頼

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。

手順⑥遺言書文案を確認

公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。

文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。

公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。

手順⑦公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。

3ペットのために負担付遺贈するときの注意点

注意①遺贈は放棄ができる

遺言書で財産の分け方について決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。

受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。

言わば、一方的に遺言書を作成することができます。

財産を受け取れると言っても、ありがた迷惑であることがあります。

遺言書に書いてあると言っても、相続人とトラブルになるのは避けたいでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、遺贈を放棄することができます。

遺贈が放棄されたら、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点1つ目は、遺贈は放棄ができる点です。

注意②飼育する人が先に死亡

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書に効力が発生する前に、受遺者が死亡することがあります。

受遺者が先に死亡した場合、死亡した人に関する条項は無効になります。

受遺者の子どもなどが代わりに、ペットや財産を受け取ることはできません。

遺言が無効になるから、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。

ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、飼育する人が先に死亡したら遺言が無効になります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点2つ目は、飼育する人が先に死亡すると遺言が無効になることです。

注意③ペットが先に死亡

遺言書に効力が発生する前に、ペットが死亡することがあります。

ペットが先に死亡した場合、ペットに関する条項は無効になります。

ペットと財産を遺贈する場合、財産はペットのために使ってもらうはずだったでしょう。

ペットが死亡した場合でも財産を引き継ぐのか、明確にしておく必要があるでしょう。

明確になっていないと、遺言書の解釈をめぐって相続人とトラブルになるおそれがあるからです。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点3つ目は、ペットが先に死亡したときの遺言を明確にすることです。

注意④遺言書があっても遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

ペットと一緒に引き継ぐ財産が高額である場合、相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

せっかく大切なペットの飼育を引き受けてくれるのだから、トラブルに巻き込まないように配慮する必要があります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点4つ目は、遺言書があっても遺留分侵害額請求ができることです。

注意⑤遺言が無効になると負担付遺贈も無効

遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。

遺言書が無効になると、負担付遺贈も無効になります。

遺言書なしで、遺贈はできないからです。

公正証書遺言は無効になりにくいから、おすすめです。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点5つ目は、遺言が無効になると負担付遺贈も無効になることです。

注意⑥ペットは自分で移動できない

大切なペットと自分が死ぬまで一緒にいたいと、考える人が多いでしょう。

自宅でだれにも気づかれずに死亡する人は、たくさんいます。

ペットは世話をする人を失うと、とても困ります。

ペットは、自分では何もできないからです。

自分が死亡した後に、ペットが自分で新しい飼い主のところへ移動することができません。

ペットは、自宅で飼っているでしょう。

自宅に立ち入ることができるのは、家族など限られた人だけです。

遺言書でペットを遺贈すると書くだけでなく、自宅に立ち入ってペットを引き取る必要があります。

だれかが適当にやってくれるだろうという考えは通用しません。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点6つ目は、ペットは自分で移動できないことです。

注意⑦相続税の対象になるおそれ

相続財産の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

ペットと一緒に引き継ぐ財産に対して、相続税が課されるおそれがあります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点7つ目は、相続税の対象になるおそれがあることです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

特別縁故者に期待するよりも遺言書作成で遺贈

2025-03-21

1遺言書を作成して遺贈

①相続人以外の人に遺贈ができる

遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか自由に決めることができます。

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人以外の人は、相続することができません。

遺言書を作成して、相続人以外の人に遺贈ができます。

②特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

③遺言執行者に相続手続をおまかせできる

遺言者を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると確実に遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。

遺言執行者がいると相続手続をおまかせできるから、財産を受け取る人も安心です。

遺言執行者に、相続手続をおまかせできます。

④遺言が無効になると遺贈も無効

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈をすることはできません。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

⑤公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

公証人が関与するから、公正証書には高い信頼性があります。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

2特別縁故者は相続人不存在のときだけ

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人不存在なら国庫帰属

相続人になる人は、法律で決まっています。

天涯孤独の人には、相続人がまったくいません。

相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

③相続人不存在のときだけ特別縁故者財産分与の申立て

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。

家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産が分与されます。

相続人不存在の場合だけ、特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

3特別縁故者に認められる要件

①生計を同じくしていた人

相続が発生したら、一定の範囲の家族が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者とは、法律上の配偶者です。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、配偶者に連れ子がいることがあります。

法律上の配偶者は、相続人になることができます。

連れ子は、被相続人の子どもではありません。

被相続人と連れ子は、当事者が合意すれば養子縁組をすることができます。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養親が死亡したとき、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

養子縁組をしていない場合、連れ子には親族関係がありません。

被相続人の相続人になることはできません。

連れ子が相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていることがあります。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

特別縁故者に認められるか家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。

被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。

長年同居していたことも、住民票で証明することができます。

長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。

②被相続人の療養看護につとめた人

療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもの配偶者は、相続人ではありません。

被相続人のいとこなども相続人ではありません。

子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。

親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

被相続人から相当の対価を得ていた場合、献身的とは言えないでしょう。

看護師やヘルパーとして対価を得ていた場合、特別縁故者に認められるのは難しいでしょう。

対価を得ていたものの対価の程度を大きく超えて献身的に尽くしていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。

(1)医療費や介護費の領収書

(2)療養看護のための交通費の領収書

(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール

③その他被相続人と特別な関係にあった人

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。

例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。

被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

他にも、被相続人の家族同然に暮らしてきた内弟子がいることがあります。

被相続人がわが子同然に可愛がっていて、事業を引き継がせたいと常々言っていることがあります。

被相続人が後継者にしたいと考えていた人に、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。

(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記

(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類

④相続人がいたら特別縁故者は認められない

特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在のときだけです。

相続人になる人は、法律で決められています。

家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。

音信不通であっても行方不明であっても、法律で決められた人は相続人になります。

相続人がいるのに、特別縁故者が認められることはありません。

⑤死後の縁故は認められない

特別縁故者とは、被相続人の生前に特別な関係があったと認められる人です。

被相続人が死亡した後、被相続人の遺体を引き取ったり葬儀を行ったりする必要があります。

多くの場合、生前にも特別な関係があった人が遺体を引き取ったり葬儀を行ったりするでしょう。

生前にほとんど関与や交流がなかった人が、遺体を引き取ったり葬儀を行ったりすることがあります。

被相続人の生前に関与や交流がない場合、特別縁故者に認められません。

遺体を引き取ったり葬儀を行ったりすることは、生前にも特別な関係があったことが推察されます。

生前に特別な関係があったことを主張したうえで、遺体を引き取ったり葬儀を行ったりしたことを主張するといいでしょう。

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

被相続人の死亡後に葬儀や祭祀のための費用を負担した場合、合理的な金額であれば相続財産から支払われるのが通常です。

死後の縁故だけでは、特別縁故者に認められることはありません。

4特別縁故者に期待するよりも遺言書作成で遺贈

①特別縁故者財産分与の申立ての期限は3か月

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

相続人不存在が確定してから、3か月がスタートします。

相続人不存在が確定しても、だれも連絡してくれません。

期限3か月は、想像以上に短いでしょう。

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者に認められた場合、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められる要件は、先に説明したとおりです。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

主観的に特別縁故者であると思っても、証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められるのは、想像以上に高いハードルがあります。

特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。

③分与される財産は家庭裁判所が判断

相続財産から分与される財産は、家庭裁判所の裁量で判断します。

莫大な相続財産があっても、わずかな財産だけ分与されることがあります。

わずかな縁故だけであれば、わずかな財産だけ分与されるでしょう。

主観的に深い縁故があると思っても、証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められても全財産が分与されるには、想像以上に高いハードルがあります。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

④遺言書作成で迅速確実に遺贈

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしてから財産が分与されるまで、1年程かかります。

特別縁故者と認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

特別縁故者として財産分与を受けるためには、想像以上に高いハードルがあります。

遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。

遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。

特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。

⑤公正証書遺言作成の手順

手順①相続財産の一覧表を作成

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

手順③必要書類の準備

手順④公証人と打合せ

手順⑤証人2人に依頼

手順⑥遺言書文案を確認

手順⑦公正証書遺言の作成

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

公正証書遺言を作っても遺留分侵害額請求

2025-03-18

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③遺言書の形式で効力にちがいはない

公正証書遺言は、安心確実です。

公証人が関与するから、無効になりにくいからです。

有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。

例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。

公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。

2遺留分は相続人の最低限の権利

①配偶者・子ども・親などの直系尊属に遺留分が認められる

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

配偶者・子ども・親などの直系尊属に、遺留分が認めらます。

②兄弟姉妹に遺留分は認められない

遺留分が認められるのは、被相続人と近い関係の相続人のみです。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。

遺留分権利者とは、遺留分が認められる人です。

・兄弟姉妹は関係が遠いから

・兄弟姉妹は代襲相続ができるから

・兄弟姉妹は生計が別だから

上記の理由によって、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

③相続人廃除で遺留分は奪われる

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人廃除は、次の理由があるときに認められます。

・相続人が重大な侮辱をした

・暴力を振るうなどの虐待をした

・重大な非行があった

家庭裁判所に申立てをしたうえで、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

相続人廃除で、遺留分が奪われます。

④遺留分権利者と遺留分割合

事例(1) 相続人が配偶者、子どもが2人の場合

法定相続分は、配偶者2分の1、子どもはそれぞれ4分の1です。

遺留分は、配偶者4分の1、子どもはそれぞれ8分の1です。

事例(2)相続人が配偶者、実親2人の場合

法定相続分は、配偶者3分の2、実親それぞれ6分の1です。

遺留分は、配偶者3分の1、実親それぞれ12分の1です。

事例(3) 相続人が配偶者、兄弟姉妹2人の場合

法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹それぞれ8分の1です。

遺留分は、配偶者2分の1、兄弟姉妹なしです。

3公正証書遺言を作っても遺留分侵害額請求

①遺留分を侵害しても遺言書は有効

遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。

さまざまな家族の事情から、大きく偏った内容であるかもしれません。

一部の相続人の遺留分を侵害するような内容であっても、遺言書は無効になりません。

遺留分は、相続人の権利だからです。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得すれば、何もしません。

遺言書の内容に納得できなければ、遺留分侵害額請求を行使することができます。

遺留分権利者は権利を行使することも行使しないことも、選択することができます。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得できるなら、遺言書を無効にする必要はありません。

遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。

②遺言書作成だけで遺留分は奪えない

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

相続人の遺留分を奪う手続は、相続人廃除です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

③持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求

一部の相続人だけが被相続人から特別に利益を受けていることがあります。

一部の相続人だけが特別に利益を受けているのに、相続財産をそのまま分けるのは不公平です。

特別に受けた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。

持戻しとは、特別に受けた利益を相続財産に算入して遺産分割をすることです。

被相続人の意思で、持戻しの免除をすることができます。

持戻しの免除があると、特別に受けた利益を相続財産に算入せずに遺産分割をします。

遺留分を計算するとき、持戻しの免除をしても特別に受けた利益を相続財産に算入します。

持戻しの免除で、相続人の遺留分を一方的に奪うことになるからです。

持戻しの免除をしても、遺留分侵害額請求をすることができます。

④公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

⑤遺留分侵害額請求は金銭で請求する

遺留分が侵害されたら、遺留分侵害額請求をすることができます。

請求するときは、遺留分に相当する金銭を請求します。

不動産などの現物を請求することはできません。

⑥遺留分侵害額請求の手順

手順(1)遺留分権利者であることの確認

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、相続人を確定します。

自分が相続人であることと遺留分権利者であることを確認します。

手順1つ目は、遺留分権利者であることの確認です。

手順(2)遺留分侵害額の計算

相続財産全体の内容や一部の相続人が受けた特別な利益を整理して、遺留分を計算します。

配分された財産と遺留分を確認して、遺留分侵害額を計算します。

手順2つ目は、遺留分侵害額の計算です。

手順(3)遺留分侵害額請求の意思表示

遺留分を侵害した人に対して、遺留分侵害額請求をします。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者にも通知します。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅するからです。

例えば、令和7年4月1日に相続があったことを知った場合、令和8年3月31日までに請求する必要があります。

配達証明付き内容証明郵便を利用すると、請求の事実と日付を郵便局が証明してくれます。

手順3つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。

手順(4)相手方と交渉

財産の評価方法は、複数あります。

相手方と意見が異なることが多いでしょう。

財産の評価方法や支払の方法について、相手方と協議します。

合意ができた場合、合意内容は書面に取りまとめます。

手順4つ目は、相手方と交渉です。

手順(5)家庭裁判所で手続

当事者間で話し合いができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺留分侵害額請求調停を申立てることができます。

調停は、家庭裁判所の調停委員のアドバイスを受けてする話し合いです。

調停で合意ができない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

手順5つ目は、家庭裁判所で手続です。

4公正証書遺言が無効になるケース

①形式不備は極めて稀

公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

手続不備で無効になることは、考えられません。

1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。

公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。

②遺言能力がないと無効

遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。

・遺言者が15歳以上であること

・遺言者に遺言能力があること

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。

多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。

大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。

遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。

③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回

遺言書が複数見つかることがあります。

複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。

複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。

④公正証書遺言があっても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。

相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

⑤成年後見人に利益になる遺言

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。

成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。

・配偶者

・直系血族

・兄弟姉妹

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書に書いた財産を生前贈与

2025-02-26

1遺言書に書いた財産を生前贈与

①遺言書に書いても財産は遺言者のもの

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。

遺言書を作成しても、遺言書には効力がありません。

遺言者が生きている間は、効力が発生しないからです。

遺言書を作成する場合、財産の分け方について書いているでしょう。

遺言書に財産の分け方について書いても、財産は今までどおり遺言者のものです。

遺言者は、自分の財産を自由に贈与することができます。

遺言書は、相続人や受遺者とする約束ではありません。

受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人です。

自分の財産を贈与するにあたって、相続人や受遺者の同意を得る必要はありません。

遺言者が死亡したら、財産を受け取ることができると予想しているでしょう。

相続人や受遺者は、財産を受け取る期待権すらありません。

遺言書を作成した後でも遺言者が死亡するまで、遺言書に効力はないからです。

遺言書を作成しても、財産は遺言者のものです。

②生前贈与をすると遺言は撤回

遺言書を作成する場合、自分の財産すべての分け方について記載するでしょう。

遺言書を作成しても、遺言者は自分の財産を自由に贈与することができます。

遺言者が遺言書に書いた財産を贈与した場合、遺言は撤回されたと見なされます。

遺言書に記載した財産の一部を生前贈与した場合、生前贈与した財産に関係する部分だけ無効になります。

撤回されたと判断されるのは、生前贈与に関係する部分のみです。

残りの財産については、有効のままです。

遺言全体が撤回されたと、見なされることはないからです。

生前贈与と関係ない部分は、有効です。

財産を生前贈与したら、生前贈与した財産に関係する部分が撤回されたと見なされます。

③生前贈与で遺留分侵害のおそれ

遺言者は、自分の財産を自由に贈与することができます。

自由に贈与することができると言っても、無制約の自由にすることはできません。

遺言者の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、相続人はがっかりするでしょう。

多額の生前贈与をした場合、相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

生前贈与を受けた人に、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害するような生前贈与をした場合、相続人間で深刻なトラブルになるおそれがあります。

生前贈与で、遺留分侵害のおそれがあります。

④生前贈与で特別受益のおそれ

一部の相続人だけ生前贈与を受けたのに、そのまま相続財産を分けるのは不公平でしょう。

特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別な利益です。

特別受益は相続財産と合算して、相続財産の分け方を決めます。

公平な遺産分割を実現するためです。

特別受益を相続財産と合算することを特別受益の持ち戻しと言います。

多額の生前贈与をした場合、他の相続人が特別受益の持ち戻しを請求するでしょう。

特別受益にあたるような生前贈与をした場合、相続人間で深刻なトラブルになるおそれがあります。

生前贈与で、特別受益のおそれがあります。

⑤相続人間のバランスへの配慮

生前贈与が遺留分や特別受益にあたらなくても、生前贈与によって相続人間のバランスが崩れるおそれがあります。

一部の相続人が不満を持つと、家族の絆が失われてしまうでしょう。

遺言書に書いた財産を生前贈与するときは、相続人間のバランスへの配慮が必要です。

⑥生前贈与の契約書が重要

贈与は、契約です。

贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。

口頭の合意でも成立しますが、おすすめできません。

口約束の贈与では、信用してもらえないからです。

生前贈与の契約書が重要です。

例えば、不動産を贈与した場合、不動産の名義変更が必要になります。

口約束で贈与したと主張しても、法務局は信用してくれないでしょう。

例えば、贈与した人が死亡した後で、税務調査を受けることがあります。

口約束で贈与を受けたと主張しても、税務署は信用してくれないでしょう。

贈与契約書があれば、客観的に贈与の事実を証明することができます。

第三者にも信用してもらうため、生前贈与の契約書が重要です。

⑦生前贈与をしても早い者勝ち

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。

遺言書で遺贈すると書いたのに、別の人に生前贈与することがあります。

例えば、不動産を生前贈与したのに、名義変更をしないままにしていることがあります。

名義変更をしないまま遺言者が死亡すると、遺言書の効力が発生します。

生前贈与も遺言書も、有効です。

不動産は、先に所有権移転登記をした人のものになります。

生前贈与をしても、早い者勝ちです。

⑧生前贈与の手順

生前贈与をするときの手順は、次のとおりです。

手順①贈与する財産と贈与を受ける人を決める

手順②贈与する人と贈与を受ける人が合意をする

手順③贈与契約書の締結

手順④財産の移転手続きをする

手順⑤贈与税申告をする

手順⑥遺言書を修正する

2遺言書作成後に書き換えができる

①何度でも書き換えができる

遺言書を作成してから遺言者が死亡するまで、長期間経過するのが通常です。

遺言者の気持ちが変われば、遺言書を書き換えることができます。

遺言書は、何度でも書き換えができます。

②書き換えに相続人の同意は不要

いったん作成した遺言書を書き換える場合、遺言者がひとりで書き換えします。

相続人や受遺者の同意は、不要です。

遺言書は、遺言者が死亡するまで効力が発生しません。

遺言書の書き換えに相続人や受遺者の同意は、不要です。

③自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書き換えができる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

先に作った遺言書が自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、書き換えをすることができます。

遺言書を作成した後で、新たに自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書き換えをすることができます。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、書き換えをすることができます。

④遺言書を修正する方法

先に作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、手許の遺言書を訂正することができます。

先に作成した遺言書が公正証書遺言である場合、遺言書原本は公証役場で厳重保管されています。

新たな遺言書を作成して、先の遺言書を撤回する条項を記載します。

⑤公正証書遺言がおすすめ

厳格な書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

自筆証書遺言は、専門家の関与なくひとりで作ることが多いでしょう。

公正証書遺言は、公証人が関与します。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で無効になることは、考えられません。

遺言書を書き換える場合は、公正証書遺言がおすすめです。

3生前贈与のメリット

①柔軟な資産継承

生前贈与では、自分の財産をいつだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

家族のライフイベントによっては、大きな資金需要があります。

例えば、子どもや孫の教育資金や住宅資金です。

生前贈与をすると、柔軟な資産継承をすることができます。

生前贈与のメリットの1つ目は、柔軟な資産継承ができる点です。

②認知症による資産凍結対策

認知症になると、資産が凍結されます。

物事のメリットデメリットを適切に判断できないまま、自分の財産を管理することはできないからです。

口座の持ち主が認知症になると、銀行は口座を凍結します。

不動産を所有している人が認知症になると、売却することはできなくなります。

生前贈与をすれば、資産凍結の対策になります。

生前贈与のメリットの2つ目は、認知症による資産凍結対策ができる点です。

③相続トラブルの軽減

遺言書がなければ、相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意で決定します。

話合いがまとまらないと、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

生前贈与をすると、相続までに財産分けが終わっています。

大きなトラブルになることなく、相続が完了することができます。

生前贈与のメリットの3つ目は、相続トラブルを軽減できる点です。

④相続税の節税

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

計画的に生前贈与をすると、相続財産を減らすことができるでしょう。

贈与税の基礎控除額は、110万円です。

例えば、毎年110万円を10年間に渡って生前贈与をした場合、相続財産を1100万円減らすことができます。

生前贈与のメリットの4つ目は、相続税を節税できる点です。

4生前贈与のデメリット

①贈与税は高額になりがち

生前贈与をすると、財産の額によっては贈与税の対象になります。

贈与税の対象になると、高額になりがちです。

ときには複数回に分けて贈与した方がいいかもしれません。

生前贈与のデメリットの1つ目は、贈与税は高額になりがちな点です。

②死亡7年以内の贈与は相続税の対象

死亡直前に相続税逃れのために、贈与をするのは公平ではないでしょう。

死亡日から7年以内の生前贈与は、相続税の対象になります。

生前贈与のデメリットの2つ目は、死亡7年以内の贈与は相続税の対象になる点です。

③課税方法の選択に注意

相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法のひとつです。

贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税があります。

贈与をする人と贈与を受ける人が一定の条件にあてはまる場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。

いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。

生前贈与をする金額や期間によっては、暦年課税が有利になることも相続時精算課税が有利になることもあります。

生前贈与のデメリットの3つ目は、課税方法の選択に注意になる点です。

④将来の税負担に備えが必要

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与を受けたときには税金は課せられません。

贈与した人が死亡したときに、相続税が課せられます。

贈与された財産は、贈与を受けた人が使ってしまうでしょう。

贈与した人が死亡したときに、相続税が払えなくなるおそれがあります。

生前贈与のデメリットの4つ目は、将来の税負担に備えが必要である点です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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