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公正証書遺言に気づかない
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで通ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。
公正証書遺言は、安心確実です。
③公正証書遺言が見つからなくても再発行
公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本と謄本が渡されます。
遺言者が死亡した後に遺品整理をしても、公正証書遺言が見つからないことがあります。
遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。
正本や謄本は、公正証書遺言のコピーです。
公正証書遺言の正本や謄本を紛失しても、原本は公証役場に厳重保管されています。
相続発生後に相続人が手続すれば、再発行をしてもらうことができます。
2公正証書遺言に気づかない
①公正証書遺言を作成しても相続人に通知されない
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、公正証書遺言を取りまとめて保管するのが仕事です。
公正証書遺言を作成しても、相続人に通知されません。
公正証書遺言を作成したことは、遺言者のプライベートなことです。
たとえ将来相続人になる予定の人であっても、公正証書遺言を作成したことは通知されません。
②遺言者が死亡しても通知されない
遺言者が死亡すると、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても、公証役場から通知されません。
市区町村役場に死亡届を提出しても、公証役場に連絡されません。
公証役場は、遺言者が死亡したことを知る術がありません。
遺言者が死亡しても、だれが相続人であるのか公証役場は分かりません。
遺言者が死亡しても、相続人に通知されません。
③公正証書遺言に気づかず遺産分割協議
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書に気づかないと、遺言書はないものと考えるでしょう。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
公正証書遺言に気づかないと、遺産分割協議をすることになります。
④遺産分割協議後に公正証書遺言発見
遺産分割協議が成立した後に、公正証書遺言が見つかることがあります。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、法的な不備で無効になることはほとんどありません。
公正証書遺言があれば、原則として、遺言書の内容どおりに遺産分割をします。
遺産分割をした後であれば、やり直しをします。
公正証書遺言が見つかっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議に反対の相続人がいたら、遺産分割をやり直さなければなりません。
⑤公正証書遺言を隠した相続人は欠格
一部の相続人が公正証書遺言の存在を隠している場合、他の相続人は気づかないでしょう。
欠格とは、相続人の資格を奪う制度です。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
公正証書遺言の存在を意図的に隠す行為は、相続手続の正当性を大きく損ないます。
公正証書遺言の存在を意図的に隠すと、相続資格が奪われます。
3公正証書遺言の有無の確認方法
①遺言者生存中は相続人は確認できない
相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。
遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。
たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
②対象になる遺言書
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
自筆証書遺言は、検索できません。
③請求先
日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。
日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。
名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。
最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。
④有無を確認できるのは利害関係人だけ
公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
⑤郵送で手続できない
公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。
郵送で、手続することはできません。
⑥代理人に依頼できる
相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。
相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。
⑦必要書類
(1)相続人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求人の本人確認書類
・認印
(2)受遺者が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本
・受遺者であることが分かる書類
・請求人の本人確認書類
・認印
(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・相続人の委任状
・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)
・代理人の本人確認書類
・代理人の認印
(4)相続財産清算人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続財産清算人の選任審判書
・請求人の本人確認書類
・認印
⑧遺言書検索の手数料
無料です。
⑨遺言検索システムで分かること
・遺言作成日
・証書番号
・遺言作成公証役場
・所在地
・電話番号
・作成公証人
遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。
⑩内容は謄本で確認
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。
公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。
4公正証書遺言の謄本請求
①請求先
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。
遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。
②必要書類
公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。
③手数料
公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。
手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。
④謄本発行までにかかる時間
謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。
謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。
公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。
担当公証人が出張している場合、当日発行されません。
当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。
⑤郵送請求は手続が複雑
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
郵送請求は、手続が複雑です。
知識がない方には、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
5公正証書遺言に気づかないトラブルを防止する方法
①公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有
公正証書遺言を作成しても、公証役場から相続人に通知されません。
遺言者が死亡しても、公証役場から相続人に通知されません。
遺言者から相続人に伝えないと、相続人は遺言書の存在に気がつかないでしょう。
公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有するのがおすすめです。
トラブルの防止方法1つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。
②遺言執行者に公正証書遺言を預けておく
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者を依頼するときに、公正証書遺言の保管をお願いするといいでしょう。
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせできます。
手間と時間がかかる相続手続から解放されるから、家族はラクです。
トラブルの防止方法2つ目は、遺言執行者に公正証書遺言を預けておくことです。
③遺言検索システムの利用方法の周知
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
相続手続で、遺言書の有無は重要です。
遺言検索システムを知っていたら、相続人は公正証書遺言の有無を確認するでしょう。
遺言検索システムの利用方法を周知しておくと、安心です。
トラブルの防止方法3つ目は、遺言検索システムの利用方法を周知することです。
④遺言内容の定期的な見直し
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者は死亡するまでに何度でも、遺言書を書き直すことができます。
財産状況や家族の状況が変わるたびに、遺言内容を見直すといいでしょう。
書き直すことで、より良い遺言書を作成することができます。
遺言内容の定期的な見直しで、遺言内容や財産状況などを家族と共有するといいでしょう。
トラブルの防止方法4つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。
⑤公正証書遺言が見つからなくても自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
自宅などで保管するから、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがあります。
自宅以外に友人や専門家に預けているかもしれません。
自筆証書遺言は、遺言書検索システムで探すことができません。
自宅などで自筆証書遺言が保管されているかもしれません。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管の自筆証書遺言は、遺言書保管事実証明書の発行請求をすると確認することができます。
法務局保管の自筆証書遺言は、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがありません。
トラブルの防止方法5つ目は、自筆証書遺言を探すことです。
⑥複数の遺言書があるときは日付で判断
相続が発生した後に、複数の遺言書が見つかることがあります。
内容が両立できる場合、複数ある遺言書はすべて有効です。
有効な公正証書遺言と有効な自筆証書遺言は、同じ効力です。
内容が両立できない場合、新しい日付の遺言書が有効で古い日付の遺言書は撤回されたと判断されます。
トラブルの防止方法6つ目は、複数の遺言書があるときは日付で判断です。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者と証人は兼任できる
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③遺言執行者の役割
役割(1)相続人の確定
遺言執行者に就任したら、戸籍謄本を収集して相続人を確定します。
遺言書の内容を実現するために、相続人の範囲を把握する必要があるからです。
相続人全員に対して、遺言執行者に就任したことを通知します。
役割1つ目は、相続人の確定です。
役割(2)相続財産の調査
遺言執行者に就任したら、相続財産の調査をします。
預貯金は、銀行などの金融機関から残高証明の取得します。
不動産は、名寄帳や登記簿謄本の取得します。
その他、相続人から情報収集をします。
役割2つ目は、相続財産の調査です。
役割(3)相続財産目録の作成
相続財産調査の結果は、相続財産目録に取りまとめます。
遺言執行者は、相続財産目録を作成して相続人全員に交付します。
相続財産目録を見たうえで、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
役割3つ目は、相続財産目録の作成です。
役割(4)相続財産の引渡し
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、相続手続をします。
相続財産を遺言書の内容どおりに、引渡します。
役割4つ目は、相続財産の引渡しです。
④遺言執行者の権限
(1)遺言書の内容を実現する一切の権限がある
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する一切の権限が与えられています。
たとえ相続人の利益に反しても、遺言書の内容を実現することができます。
(2)相続人は妨害行為ができない
相続人は、遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
相続人による妨害行為は、無効です。
遺言執行者は、相続人から不当な干渉を受けにくくなりました。
(3)遺言執行者が単独で相続登記
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言書によって不動産を相続する場合、遺言執行者が単独で相続登記をすることができます。
(4)遺言執行者が単独で預貯金の解約
被相続人が預貯金を保有している場合、死亡によって預貯金口座は凍結されます。
預貯金口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
遺言書によって口座の預貯金を相続する場合、遺言執行者が単独で口座の凍結解除をすることができます。
2公正証書遺言作成に証人2人必要
①証人2人の立会いで遺言書を作成
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
証人なしで、公正証書遺言を作成することはできません。
証人2人の立会いで、公正証書遺言を作成します。
②証人に特別な資格は不要
証人になる人に、特別な資格はありません。
証人は、遺言書の内容をチェックする人です。
遺言書の内容をチェックする判断能力が必要です。
相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。
③公正証書遺言の証人になれない人
次の人は、公正証書遺言の証人になれません。
・未成年者
・推定相続人(遺言者が亡くなった時に相続人になる可能性がある人)
・受遺者(遺言で財産をもらう予定の人)
・推定相続人・受遺者の配偶者
・推定相続人・受遺者の直系血族
・公証人の配偶者
・公証人の4親等内の親族
・公証人の書記や使用人
証人は、遺言書の内容をチェックする人です。
未成年者は、自分の物事のメリットデメリットを適切に判断できないでしょう。
推定相続人や関係者は、自分に有利な遺言をしてもらいたいと影響を与える可能性があります。
公証人の近い関係の人はチェック機能が働きにくくなります。
適切にチェックできないと考えられる人は、証人になることができません。
④欠格事由はなくても慎重に選定
公正証書遺言の証人になれない人は、説明したとおりです。
証人になれない人に該当しなくても、家族はおすすめできません。
利害関係人に近い関係の人だからです。
遺言書の内容に不満がある相続人がいた場合、トラブルになるおそれがあります。
証人になると、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
証人になれない人に該当しないけど、慎重に選定する方がいいでしょう。
3遺言執行者と証人は兼任できる
①遺言執行者に指名されても証人になれる
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言書で遺言執行者に指名されていも、証人になることができます。
証人になれない人の中に、遺言執行者に指名された人はありません。
遺言執行者と証人は、兼任することができます。
②家族が遺言執行者になることができる
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
相続手続には、手間と時間がかかります。
相続手続を担う手間と時間をかけられる人がいる場合、家族を遺言執行者に指名することができます。
相続人が遺言執行者になることができます。
遺贈を受ける人が遺言執行者になることができます。
家族は、遺言執行者になることができます。
③家族が証人になれない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族が証人になると、遺言書は無効です。
家族は、証人になることができません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族以外の人であっても、証人はおすすめできません。
欠格事由がなくても、家族が証人になることはおすすめできません。
④証人になれないから遺言執行者と証人が兼任できない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族以外の人は、証人になることをおすすめできません。
家族は遺言執行者になっても、証人になれないと考えるといいでしょう。
⑤遺言執行者と証人の兼任を避けた方がいいケース
ケース(1)相続人間でトラブルが予想されるケース
証人は、遺言書の内容を知る立場です。
遺言内容を知る立場として、秘密保持の負担が生じます。
相続人間でトラブルがあると、他の相続人からあれこれ言われることがあるでしょう。
遺言執行者と証人の兼任すると、相続人間のトラブルの矢面に立つことになります。
ケース1つ目は、相続人間でトラブルが予想されるケースです。
ケース(2)証人が欠格になるケース
証人になれない人は、法律で決められています。
証人になれないのに証人になった場合、公正証書遺言は無効になります。
ケース2つ目は、証人が欠格になるケースです。
ケース(3)中立性が疑われるケース
遺言執行者は、相続人全員に対して公平中立に職務を行う必要があります。
特定相続人の利益を図ることは、許されません。
特定相続人の利益を図る立場にある弁護士などが兼任した場合、中立性が疑われます。
弁護士が遺言執行者として特定の相続人の利益を図った場合、懲戒事由になります。
ケース3つ目は、中立性が疑われるケースです。
⑥家族が兼任するとトラブルになりやすい理由
理由(1)他の相続人から不信感を持たれる
家族が兼任すると、自分に有利に動くのではと不信感を持たれやすいでしょう。
公平性や中立性が疑われ、遺言内容や執行内容に納得が得られなくなります。
理由1つ目は、他の相続人から不信感を持たれることです。
理由(2) 家庭裁判所に解任請求される
中立性が疑われると、遺言執行者を信頼できなくなります。
家庭裁判所に対して、信頼できない遺言執行者を解任するよう請求することができます。
理由2つ目は、家庭裁判所に解任請求されることです。
理由(3)手続遅延や責任を問われる
相続手続は、法律知識が必要です。
法律知識がないと、迅速に手続を進めることはできないでしょう。
理由3つ目は、手続遅延や責任を問われることです。
理由(4)秘密保持やプライバシーで懸念
家族には、守秘義務がありません。
家族の事情が他に漏れるのではないか不安になるでしょう。
理由4つ目は、秘密保持やプライバシーで懸念です。
4遺言執行者と証人を兼任するメリットデメリット
メリット①手続がスムーズになる
遺言書を作成するとき、証人は立会いをしています。
遺言内容を確認しているから、遺言執行が円滑に進めることができます。
メリット1つ目は、手続がスムーズになることです。
メリット②窓口が一本化できる
遺言執行者と証人を兼任すると、窓口が一本化できます。
家族や関係者の相談先が明確になります。
家族や関係者にとって、連絡がスムーズになるでしょう。
メリット2つ目は、窓口が一本化できることです。
メリット③司法書士などの専門家に一括依頼できる
公正証書遺言を作成する場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことができます。
サポートする専門家に、証人と遺言執行者就任を一括で依頼することができます。
司法書士などの専門家は、守秘義務があります。
遺言内容の秘密保持の観点からも、専門家への依頼はおすすめです。
メリット3つ目は、司法書士などの専門家に一括依頼できることです。
メリット④家族の負担軽減
遺言執行者と証人を第三者に任せることで、家族が手続にかける手間と時間を軽減することができます。
メリット4つ目は、家族の負担軽減です。
デメリット①一人に負担が集中する
遺言執行者と証人を兼任することで、負担が集中します。
責任が重くなることで、適切な対応が難しくなる可能性があります。
デメリット1つ目は、一人に負担が集中することです。
デメリット②公平性への疑念
兼任者が遺言内容に直接関与していると、中立性を疑われるかもしれません。
他の相続人から、公平性について不満を訴えられることがあります。
デメリット2つ目は、公平性への疑念が生じることです。
デメリット③トラブル発生のリスク
兼任者の対応が不適切だった場合、相続人間でトラブルになりやすいでしょう。
手続の透明性が損なわれるおそれがあります。
デメリット3つ目は、トラブル発生のリスクです。
デメリット④証人欠格で兼任できない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
遺言執行者になれても証人になれないから、兼任できません。
デメリット4つ目は、証人欠格で兼任できないことです。
5遺言執行者と証人は専門家がおすすめの理由
理由①法律知識と実務経験が豊富
司法書士などの専門家は、相続や遺言執行の手続に精通しています。
複雑な相続手続であっても、正確かつ迅速に対応します。
理由1つ目は、法律知識と実務経験が豊富です。
理由②公正性・中立性を維持
司法書士などの専門家は、相続人や関係者と利害関係がありません。
中立的な立場で公平に、遺言執行を行います。
家族が遺言執行をすると、相続人間の対立を引き起こしがちです。
専門家が担当すると、相続人間のトラブルリスクを減らすことができます。
理由2つ目は、公正性・中立性を維持です。
理由③相続人の精神的実務的負担を軽減
相続人が遺言執行者と証人を兼任すると、精神的負担が少なくありません。
煩雑な相続手続と親族間の調整があるから、実務的にも負担が大きいでしょう。
専門家が担当すると、家族の負担が軽減されます。
理由3つ目は、相続人の精神的実務的負担を軽減です。
理由④相続人間トラブルの予防
遺言内容に不満がある相続人がいても、中立的立場の第三者による公平な遺言執行に納得しやすくなります。
相続トラブルを未然に防ぐことができます。
理由4つ目は、相続人間トラブルの予防です。
理由⑤守秘義務と信頼性
司法書士などの専門家には、守秘義務があります。
遺言内容や家族の事情が外部に漏れる心配はありません。
信頼性が高い対応が期待できます。
理由5つ目は、守秘義務と信頼性です。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書作成は、先延ばししがちです。
先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺贈にかかる税金
1遺言書を作成して遺贈
①遺言書なしで遺贈はできない
遺言書を作成して、自分の死後だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書が無効になると、遺贈はできません。
遺言書がないと、相続人以外の人は財産を引き継ぐことはできません。
②相続と遺贈のちがい
(1)財産を受け取る人
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続で財産を引き継ぐことができます。
相続人以外の人は、相続することはできません。
相続人であっても相続人でなくても、遺贈を受けることができます。
自然人だけでなく慈善団体やボランティア団体などに対して、遺贈をすることができます。
ちがい1つ目は、財産を受け取る人です。
(2)遺言書の必要性
遺言書があっても遺言書がなくても、相続人は相続することができます。
遺言書がある場合、遺言書の内容どおり相続することができます。
遺言者なしで、遺贈することはできません。
ちがい2つ目は、遺言書の必要性です。
③特定遺贈は財産を特定して引き継ぐ
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、具体的に財産を特定して遺贈をすることです。
「〇〇〇〇に財産〇〇を遺贈する」
上記のような遺言書があるとき、特定遺贈です。
遺言書に書いていない財産や債務を引き継ぐことはありません。
引き継ぐ財産は遺言書で指定されているから、相続人全員との話し合いは不要です。
遺言書で特定遺贈されても、遺贈を放棄することができます。
特定遺贈の放棄は、相続人や遺言執行者に通知します。
特定遺贈は、財産を特定して引き継ぎます。
④包括遺贈は割合を指定して引き継ぐ
包括遺贈とは、具体的な財産を特定せずに割合を指定して遺贈することです。
「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」
上記のような遺言書があるとき、包括遺贈です。
包括遺贈を受けた場合、プラスの財産もマイナスの財産も指定された割合で引き継ぎます。
包括遺贈を受けると、自動で債務も引き継ぐことになります。
包括遺贈では、遺言書に具体的な財産が指定されていません。
具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための話合いです。
遺言書で包括遺贈されても、遺贈を放棄することができます。
包括遺贈は債務も引き継ぐから、遺贈の放棄は有効な選択肢です。
包括遺贈の放棄は、3か月以内に家庭裁判所で手続します。
包括遺贈は、割合を指定して引き継ぎます。
⑤死因贈与は当事者の契約
相続も遺贈も、死亡をきっかけに財産を引き継ぎます。
死亡をきっかけに財産を引き継ぐ方法に、死因贈与があります。
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
死因贈与とは、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
贈与は契約だから、当事者が合意すれば成立します。
公正証書など書面で契約するのがおすすめですが、口頭の合意であっても成立します。
遺贈は、遺言書で財産を引き継ぎます。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
遺贈は、一方的な意思表示です。
死因贈与は、当事者両方の合意です。
2相続税は基礎控除額を超えるとき
①基礎控除額以内なら相続税申告納税は不要
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
遺贈で財産を引き継いだ場合、贈与税ではなく相続税の対象です。
相続財産全体の規模が基礎控除額の範囲内であれば、相続税は課されません。
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人の人数が多いと、基礎控除額も多くなります。
遺贈を受けた人が多くても、基礎控除額には影響がありません。
②相続税が2割加算になる
財産を引き継ぐ人によって、相続税が2割加算になります。
相続税の2割加算の趣旨は、税負担の公平性を維持する点にあります。
被相続人との親族関係が深く、生活上のつながりが強い相続人は、税制上の優遇があります。
相続税が2割加算対象外は、次の人です。
・配偶者
・1親等の血族
例えば、兄弟姉妹は2親等で甥姪は3親等です。
1親等の血族以外の人になるから、2割加算の対象です。
兄弟姉妹や甥姪が相続人であっても、2割加算の対象になります。
③各種控除や特例がある
相続税には、各種の控除や特例が用意されています。
要件を満たせば、納めるべき相続税を減らすことができます。
例えば、小規模宅地の特例があります。
小規模宅地の特例とは、被相続人が所有していた土地の評価額について最大で80%減額できる特例です。
各種特例や控除を上手に活用すると、納めるべき相続税を減らすことができます。
相続税申告が必要なだけで、納税が不要になるケースも少なくありません。
④条件を満たした寄付で相続税非課税
被相続人が社会貢献のため、遺言書を作成して遺贈をすることがあります。
遺贈による寄付のうち一定の条件を満たした場合、相続税が非課税になります。
相続税が非課税になる主な条件は、次のとおりです。
・寄付先が国、地方自治体、一定の公益法人などであること
・寄付の目的が公益性を有すること
相続税申告をする場合、寄付先の証明書が必要になります。
3不動産取得税は不動産を取得したとき
①相続人以外の人が特定遺贈を受けると不動産取得税がかかる
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。
有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。
登記をしても登記をしなくても、課税されます。
不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
②相続人が特定遺贈を受けても不動産取得税はかからない
相続人は相続する以外に、遺贈を受けることができます。
相続人が特定遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
③相続人以外の人が包括遺贈を受けると不動産取得税はかからない
包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務が与えられます。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が包括遺贈を受けた場合、不動産取得税は課されません。
④死因贈与を受けると不動産取得税がかかる
死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
被相続人と相続人間で死因贈与契約をすることがあります。
死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。
死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。
死因贈与で不動産を取得した場合、相続人であっても相続人以外であっても不動産取得税が課されます。
4登録免許税は不動産の名義変更をするとき
①相続人が遺贈を受けると税率1000分の4
不動産を取得した場合、名義変更が必要です。
相続人が不動産の遺贈を受けた場合、相続登記義務化の対象です。
遺贈による所有権移転の登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基に計算します。
相続人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の4です。
不動産の固定資産税評価額の1000分の4を計算して、登録免許税を納めます。
例えば、固定資産税評価額1000万円の不動産の場合、登録免許税4万円を納めます。
②相続人以外の人が遺贈を受けると税率1000分の20
相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、遺贈義務者と共同で登記申請をします。
相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の20です。
不動産の固定資産税評価額の1000分の20を計算して、登録免許税を納めます。
例えば、固定資産税評価額1000万円の不動産の場合、登録免許税20万円を納めます。
③死亡した相続人に対する遺贈は登録免許税非課税
相続人が不動産の遺贈を受けた後、登記をする前に死亡することがあります。
遺贈を受けた人が死亡しても、登記名義人になることができます。
生前、不動産の所有者であったことを公示する必要があるからです。
死亡した相続人が登記名義人になる遺贈による所有権移転の登記をする場合、登録免許税は非課税です。
登記申請書に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。
適用期間は、令和9年(2027年)3月31日までです。
④100万円以下の土地を相続人に遺贈すると登録免許税非課税
100万円以下の土地について相続人に対する遺贈の登記をする場合、登録免許税は非課税です。
登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。
適用期間は、令和9年(2027年)3月31日までです。
対象は土地のみで、建物は対象外です。
⑤条件を満たした寄付で登録免許税非課税
被相続人が社会貢献のため、遺言書を作成して不動産を遺贈をすることがあります。
遺贈による寄付のうち一定の条件を満たした場合、登録免許税が非課税になります。
登録免許税が非課税になる主な条件は、次のとおりです。
・寄付先が国、地方自治体、一定の公益法人などであること
・寄付の目的が公益性を有すること
登記申請をする場合、寄付先の証明書が必要になります。
5見なし譲渡所得税は含み益があるとき
①含み益があると課税される
被相続人が財産を取得してから、財産が値上がりしていることがあります。
自然人以外の人に遺贈した場合、税務上は値上がり益が実現したと見なされます。
値上がり益が実現した場合、譲渡所得税の対象になります。
②準確定申告が必要
値上がり益は、被相続人の最終年度の所得になります。
準確定申告とは、被相続人の死亡日までの所得を申告する手続です。
相続人や遺言執行者が被相続人のために、死亡後4か月以内に申告します。
③納付するのは相続人
譲渡所得税と住民税が課されるのは、遺贈者の相続人です。
遺贈を受けた人では、ありません。
6法人税は法人が遺贈を受けたとき
自然人以外の会社や慈善団体などが遺贈を受ける場合、法人税の対象です。
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
自然人が遺贈で財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。
法人が遺贈で財産を引き継いだ場合、相続税の対象になりません。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐ制度です。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのでしょう。
スムーズな手続を実現できるように、配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言書で遺贈するメリットと注意点
1遺贈と相続のちがい
ちがい①財産を受け取る人
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続とは、法律で決められた人が財産を引き継ぐことです。
相続人に対しても相続人以外の人に対しても、遺贈をすることができます。
自然人だけでなくボランティア団体や慈善団体などにも、遺贈をすることができます。
ちがい1つ目は、です。財産を受け取る人
ちがい②遺言書の要否
遺贈は、遺言書で財産を引き継ぐことです。
遺言書がないと、遺贈をすることはできません。
相続は、遺言書がなくても遺言書があっても財産を引き継ぐことができます。
ちがい1つ目は、遺言書の要否です。
ちがい③不動産登記の方法
引き継ぐ財産が不動産である場合、名義変更を行います。
相続登記は、相続人が単独で申請します。
遺贈の登記は、原則として、共同申請です。
相続人に対する遺贈は、遺贈を受けた人が単独で申請します。
相続人以外の人に対する遺贈は、遺贈を受けた人と遺贈義務者の共同申請です。
ちがい3つ目は、不動産登記の方法です。
ちがい④放棄の方法
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
遺贈されたことを知ったら、遺贈を承認するか放棄するか選択することができます。
遺贈の放棄を希望する場合、遺贈の種類によって方法が異なります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈の放棄に、期限はありません。
特定遺贈の放棄を希望する場合、遺贈義務者に通知するだけです。
遺贈義務者とは、次の人です。
・遺言執行者がいる場合 遺言執行者
・遺言執行者がいない場合 相続人
包括遺贈の放棄に、3か月の期限はあります。
包括遺贈の放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申立てをします。
ちがい4つ目は、放棄の方法です。
ちがい⑤不動産取得税の有無
不動産取得税とは、不動産を取得したときに課される税金です。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されるケースと課されないケースがあります。
相続人が遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が包括遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が特定遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されます。
ちがい5つ目は、不動産取得税の有無です。
2 遺言書で遺贈するメリット
メリット①相続人以外の人に財産を引き継げる
相続で財産を引き継ぐことができるのは、相続人のみです。
法律で決められた相続人以外の人は、相続することができません。
相続人以外の人であっても、遺贈をすることができます。
相続人以外の人に財産を引き継ぎたい場合、遺贈は有効です。
メリット1つ目は、相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
メリット②遺言者の意思を反映できる
遺贈する場合、だれに財産を引き継ぐか遺言者が決めます。
どの財産を引き継ぐか、遺言者が決めます。
遺言者の意思で、だれにどの財産を引き継ぐか決めることができます。
メリット2つ目は、遺言者の意思を反映できることです。
メリット③遺言者死亡まで内容を秘密にできる
遺言書を作成するときに、相続人の同意は不要です。
遺言書の内容は、相続人に秘密にすることができます。
遺贈に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡するまで、遺贈を秘密にすることができます。
メリット3つ目は、遺言者死亡まで内容を秘密にできることです。
メリット④遺贈の放棄ができる
遺言書で遺贈しても、遺贈を放棄することができます。
遺言書を作成するときに、遺贈を受ける人の同意が不要だからです。
特定遺贈も包括遺贈も、放棄をすることができます。
メリット4つ目は、遺贈の放棄ができることです。
3 遺言書で遺贈する注意点と対策
注意点①遺言書が無効になると遺贈も無効
遺言書がないと、遺贈をすることはできません。
遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書が無効になると、遺贈ができなくなります。
注意点1つ目は、遺言書が無効になると遺贈も無効になることです。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者は、遺言書の書き方ルールを詳しく知らないことが多いでしょう。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールに違反して無効になることは考えられません。
遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。
注意点の対策は、公正証書遺言を作成することです。
注意点②遺言書があっても遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成して、財産の大部分を遺贈することがあります。
財産の大部分を遺贈すると、相続人の遺留分を侵害するでしょう。
遺留分侵害額請求がされると、深刻なトラブルに発展しがちです。
注意点2つ目は、遺言書があっても遺留分侵害額請求ができることです。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
相続トラブルのを防止するため、相続人の遺留分に配慮することが重要です。
注意点の対策は、遺留分に配慮した遺言書を作成することです。
注意点③包括遺贈は負債も承継
包括遺贈とは、割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言書で指定された割合で、負債も引き継ぎます。
注意点3つ目は、包括遺贈は負債も承継することです。
特定遺贈は、財産を具体的に書いてある場合です。
遺言書で指定された財産以外は、引き継ぎません。
注意点の対策は、包括遺贈ではなく特定遺贈をすることです。
注意点④遺贈の登記は共同申請
遺贈の登記は、原則として、共同申請です。
登記権利者と登記義務者が協力して、不動産の名義変更をします。
協力しない人がいると、名義変更が難航します。
注意点4つ目は、遺贈の登記は共同申請です。
登記義務者は、遺贈義務者です。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。
一人でも協力しない相続人がいると、名義変更が進められなくなります。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
協力しない相続人がいても、遺言執行者が名義変更をすることができます。
注意点の対策は、遺言執行者を指定しておくことです。
注意点⑤税金の負担
不動産の遺贈を受けた場合、不動産取得税が課されます。
遺贈の登記を申請する際に、登録免許税が課されます。
不動産の評価額によっては、無視できない金額になるでしょう。
配偶者や1親等の血族以外の人が遺贈を受けた場合、相続税が2割加算になります。
注意点5つ目は、税金の負担があることです。
税負担ができないことを理由として、遺贈が放棄されることがあります。
注意点の対策は、税負担を考慮した遺言内容にすることです。
注意点⑥生前処分で特定遺贈が撤回
特定遺贈は、遺言書に記載された財産以外の財産は引き継ぎません。
遺言書を作成した後でも、遺言者は自由に自分の財産を処分することができます。
特定遺贈すると書いたのに財産を処分した場合、財産を引き継ぐことはできなくなります。
生前処分をすると、遺言が撤回されるからです。
注意点6つ目は、生前処分で特定遺贈が撤回になることです。
遺言書は、何度でも書き直しをすることができます。
財産の処分をしたら、遺言書の見直しをするといいでしょう。
遺言書の書き直しをする際に、相続人などの同意は不要です。
注意点の対策は、遺言書の書き直しをすることです。
4公正証書遺言を作成する流れ
手順①相続人と財産の確認
だれが相続人になるか、どのような財産があるか確認します。
手順1つ目は、相続人と財産の確認です。
手順②遺言内容の検討
相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。
トラブルに防止のため、司法書士などの専門家にサポートを受けることができます。
手順2つ目は、遺言内容の検討です。
手順③公証役場を決める
司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合、公証役場との打合せもおまかせできます。
公証役場に出向いて遺言書を作成する場合、どこの公証役場でも作成できます。
住所地や本籍地などに関係なく、希望する公証役場を自由に選ぶことができます。
急ぎで遺言書を作成したい場合、予約が取れる公証役場にするのがおすすめです。
複数の公証役場に問合わせをして、空き状況の確認をします。
公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらって遺言書を作成することができます。
公証人は同一都道府県内のみ、出張することができます。
公証人に出張してもらうと、出張費用が別途かかります。
愛知県内であれば、公証役場は11か所あります。
名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
手順3つ目は、公証役場を決めることです。
手順④公証役場と打合せ
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
打合せのときに、必要書類が指示されます。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。
遺言書文案が確定したら、公証役場の手数料も確定します。
打ち合わせのときに、必ず手数料を確認するのがおすすめです。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤必要書類の準備
公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。
次の書類が指示されることが多いでしょう。
・遺言者の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の通帳のコピー
手順5つ目は、必要書類の準備です。
手順⑥証人2人を手配
公正証書遺言を作成する場合、証人2人に立会ってもらいます。
証人になる人に、特別な資格は不要です。
証人は、公証役場でも紹介してもらうことができます。
手順6つ目は、証人2人を手配することです。
手順⑦公証人を予約
公正証書遺言を作成するためには、公証役場で日時を予約します。
予約する方法は、電話予約か窓口予約です。
手順7つ目は、公証人を予約することです。
手順⑧遺言書作成当日
あらためて、遺言者本人の口から遺言内容を伝えます。
あらかじめ確認した公正証書文案どおり、公証人が読み上げてくれます。
問題がなければ、遺言者と証人2人が署名し押印します。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
手順8つ目は、遺言書作成当日です。
5遺贈の手続
手順①遺言書の開示
公正証書遺言を作成したときに、遺言者に公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。
公正証書遺言の正本で、遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡した後であれば、相続人が遺言書を開示してもらうことができます。
手順1つ目は、遺言書の開示です。
手順②遺贈の意思表示
遺言書に遺贈すると書いてある場合、遺贈を受けるか遺贈を放棄するか選択することができます。
特定遺贈は、いつでも遺贈を放棄することができます。
包括遺贈は、3か月以内に家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申立てをします。
手順2つ目は、遺贈の意思表示です。
手順③財産の引渡し
名義変更をして、財産を引き渡します。
遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言書の内容を実現してくれるから遺言者にとって安心です。
遺言執行者が指名してあると、相続手続をおまかせできるから家族にとって安心です。
手順3つ目は、財産の引渡しです。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見人と遺言執行者は兼任できる
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
任意後見契約は、将来判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。
本人が信頼できる人を自分で選ぶことができます。
財産管理などのサポートを依頼します。
判断能力が十分でない状態になってから、契約に基づくサポートが開始します。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
任意後見では、本人の意思が尊重されます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族が任意後見人に選ばれます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③公証役場で任意後見契約
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書を作成していない場合、任意後見契約に効力はありません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
公証役場は、公証人が執務する役所です。
愛知県内であれば、11か所あります。
名古屋市内には、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。
④認知症になると任意後見契約ができない
本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。
任意後見は、契約だからです。
契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。
任意後見契約締結には、公証人が関与します。
公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。
判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。
認知症になると、任意後見契約ができなくなります。
2遺言執行者が遺言書を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
自筆証書遺言は、無効になるケースがたくさんあります。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、書き方ルールの違反になることは考えられません。
公正証書遺言作成後は、遺言書原本が公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、改ざん変造とは無縁です。
公正証書遺言は、メリットが多くおすすめです。
3任意後見人と遺言執行者は兼任できる
①任意後見人と遺言執行者の職務は競合しない
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
判断能力が低下してから死亡するまで、サポートします。
本人が死亡すると、任意後見契約は自動で終了になるからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書に効力が発生してから、職務が開始します。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が生きている間、遺言書に効力はありません。
任意後見人と遺言執行者の職務は、競合しません。
任意後見人の職務は本人が死亡するまでで、遺言執行者の職務は本人が死亡してからだからです。
法律上、兼任を禁止する定めはありません。
②生前から死後まで一貫して任せられる
任意後見人と遺言執行者は、兼任できます。
任意後見人として生前のサポートを任せ、遺言執行者として死亡後の相続手続を任せることができます。
同じ人に任意後見人と遺言執行者を任せると、一貫してサポートしてもらうことができます。
任意後見人として本人の財産管理をしていると、財産状況についてよく知っているでしょう。
遺言執行者として財産状況をよく知っていると、相続手続がスムーズです。
生前から死後まで一貫して任せられる点は、メリットです。
③窓口一本化で家族の負担軽減
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、生前から死後まで一貫してサポートすることができます。
他の家族や関係者から見ると、窓口が一本化されていると言えます。
本人に関することは、すべて任意後見人兼遺言執行者に聞けば分かるでしょう。
一貫してサポートすることで、他の家族や関係者の負担が軽減されます。
他の家族や関係者の負担が軽減される点は、メリットです。
④一人に負担が集中する
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人が一貫してサポートすることになります。
任意後見人の職務と責任は、決して軽いものではありません。
遺言執行者の職務と責任も、決して軽いものではありません。
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人に負担が集中します。
一人だけでは、適切な対応ができなくなるおそれがあります。
遺言執行が適切に対応されない場合、他の相続人から横領などを疑われるかもしれません。
一人に負担が集中する点は、デメリットです。
⑤不適切な対応で被害が拡大する
任意後見人は、生前の財産管理を担当します。
不適切な財産管理が長期間に及ぶと、本人の損害が拡大します。
生前の財産管理が不適切である場合、著しく相続財産が少なくなるでしょう。
相続人から厳しい視線が注がれるでしょう。
任意後見人の不適切な財産管理があった場合、相続手続において発覚します。
遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者におまかせします。
相続財産が著しく少なくなっても、強い関心を寄せないことが多いでしょう。
結果として、任意後見人による不適切な財産管理が発覚しにくくなります。
相続財産が著しく少ないことに対して、強い関心があると一挙に不信感が募るでしょう。
ひとりに権限が集中していると、生前の財産管理も遺言執行も疑われるからです。
不適切な対応で被害が拡大する点は、デメリットです。
⑥慎重な人選と透明性の確保が重要
任意後見人と遺言執行者の職務は競合しないから、同じ人に依頼することができます。
任意後見人は、信頼できる人に依頼します。
判断能力が低下したときに、財産管理を依頼するからです。
遺言執行者は、信頼できる人に依頼します。
死亡した後に、遺言書の内容を実現する人だからです。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼する場合、より一層信頼できる人に依頼します。
慎重な人選をしないと、デメリットが大きくなるからです。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。
第三者である任意後見監督人が監督し定期報告をする義務があります。
任意後見の制度は、透明性が確保されます。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼するメリットを生かすために、透明性の確保が重要です。
⑦兼任がおすすめのケース
・生前から死後まで一貫して任せたいケース
・本人と家族に深い信頼関係があるケース
・財産や相続関係が単純で利害関係が少ないケース
⑧兼任がおすすめできないケース
・相続人間で利害対立があるケース
・財産や相続関係が複雑で利害関係人多数のケース
・兼任者の負担が大きいケース
4任意後見契約と公正証書遺言を同時に作成できる
①任意後見契約と公正証書遺言を同時作成で本人が安心できる
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。
任意後見契約と公正証書遺言は、どちらも本人が元気なときに作成します。
任意後見契約と公正証書遺言を同時作成するのは、おすすめです。
同時に打合せができるし、公証役場に出向くのも1度で済むからです。
同時に作成すると、本人にとっても大きな安心があるでしょう。
②任意後見契約の流れ
手順①サポートを依頼する人を選ぶ
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
本人が信頼できる人を選ぶことが重要です。
手順1つ目は、サポートを依頼する人を選ぶことです。
手順②契約内容を決める
サポート内容は、自分で決めることができます。
財産管理や生活サポートの範囲を決めておきます。
任意後見人の報酬も、任意後見契約で決めておきます。
手順2つ目は、契約内容を決めることです。
手順③公証役場と打合せ
契約内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
このときに、必要書類が指示されます。
手順3つ目は、公証役場と打合せです。
手順④公正証書で任意後見契約
公証人との打ち合わせで提示された任意後見契約を公正証書にします。
事前に公証人を予約して、契約締結をします。
手順4つ目は、公正証書で任意後見契約です。
手順⑤契約内容は登記される
任意後見契約を締結したら、契約内容は登記されます。
登記手続は、公証人が行います。
手順5つ目は、契約内容の登記です。
手順⑥任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
手順6つ目は、任意後見監督人選任の申立てです。
手順⑦任意後見スタート
任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約がスタートします。
任意後見契約がスタートしたら、任意後見人がサポートをスタートします。
手順7つ目は、任意後見スタートです。
③公正証書遺言作成の流れ
手順①相続人の確認
相続人になる人は、法律で決まっています。
だれが相続人になるか、あらかじめ確認します。
手順1つ目は、相続人の確認です。
手順②財産の確認
遺言者の財産の内容と評価額を確認します。
手順2つ目は、財産の確認です。
手順③遺言内容の検討
相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分を侵害すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
手順3つ目は、遺言内容の検討です。
手順④公証役場と打合せ
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。
このときに、必要書類が指示されます。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤必要書類の準備
公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。
次の書類が指示されることが多いでしょう。
・遺言者の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の通帳のコピー
手順5つ目は、必要書類の準備です。
手順⑥公正証書遺言作成
遺言者が公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成します。
事前に公証人を予約して、遺言書を作成します。
証人を準備できないときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。
手順6つ目は、公正証書遺言作成です。
手順⑦遺言書原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
遺言書作成時に、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手順7つ目は、遺言書原本は公証役場で厳重保管です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
1公正証書遺言の効力発生時期
①遺言者死亡で効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②条件付き遺言は条件を満たしたときに効力発生
遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
相続財産の分け方を指定する場合に、条件や期限を付けることができます。
例えば、遺言書で「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」と書くことがあります。
「〇〇〇〇が20歳になったら」が条件です。
条件が成就したら、遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても〇〇〇〇が20歳未満の場合、20歳になるまで遺言に効力が発生しません。
遺言者が死亡したときに〇〇〇〇が20歳以上の場合、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
条件を付けるときは、客観的に明確な条件がおすすめです。
客観的証明が困難な条件は、無効になるからです。
例えば、「〇〇〇〇が結婚したら」「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、無効になるリスクがあります。
③遺言者はいつでも書き直しができる
遺言書を作成してから遺言書に効力が発生するまで、長期間経過することが多いでしょう。
遺言書を作成した後に、財産や相続人の状況が変わることがあります。
財産や相続人の状況に合わせて、遺言書を書き直すことができます。
遺言書を書き直すにあたって、相続人らの同意は不要です。
遺言者の生前は、相続人には何の権利もないからです。
定期的に見直して、より良い遺言書にすることができます。
2公正証書遺言の効力持続期間の実態
①遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
②死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
③公証役場は実質無期限保管
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
④寄与分と特別受益の主張は10年
寄与分とは、被相続人の財産の増加または維持に寄与した相続人に対して法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益です。
特別受益は、いったん相続財産に算入して遺産分割をします。
寄与分と特別受益は、相続人間の公平の制度です。
寄与分と特別受益の主張には、10年の期間制限が設けられました。
10年の期間制限は、裁判上の主張ができないだけです。
相続人間で合意できれば、遺産分割協議を成立させることができます。
証拠が散逸すると、相続人間で合意することは困難です。
10年の期間制限ができたことによって、証拠保全の重要性が増したと言えます。
相続人間の紛争を長期化させないため、遺言書の記載が重要になります。
例えば、「寄与分として相続人〇〇〇〇に財産〇〇〇〇を相続させる」と明記することができます。
10年の期間制限を回避して、遺言執行をすることができます。
実務的にも、早期の遺言執行が望まれます。
3公正証書遺言の効力発生におけるリスク
①形式不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと遺言書は無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力の有無が心配な人が遺言書を作成する場合、医師の診断書があると心強いでしょう。
医師の診断書は、客観的な証拠になるからです。
できることなら、かかりつけの医師に公正証書遺言作成の証人になってもらうといいでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書があると古い日付の遺言は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
④公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
さまざまな家族の事情から、一部の相続人に相続させたくないことがあるかもしれません。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
他の相続人に財産を引き継ぐ遺言書を作成することがあります。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成して、遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いても、無効です。
遺留分に満たない相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
家族のトラブルを望む人はいないでしょう。
遺言書を作成するときは、遺留分を侵害しない内容がおすすめです。
⑤公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
4公正証書遺言の効力を争う方法
①遺言無効確認調停の申立て
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
相続人だけで話し合いをすると、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員がいると、少し冷静に話し合いができるかもしれません。
調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスされると、納得しやすいでしょう。
調停委員のアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
②遺言無効確認訴訟を提起
家庭裁判所の助力を得ても合意できない場合、地方裁判所で遺言無効確認訴訟を提起します。
訴訟は、法定相続人・受遺者・受贈者・遺言執行者などを被告として提起するのが一般的です。
訴訟を通して、原告被告が証拠を提出して互いの言い分を主張します。
最終的には、裁判官が判断します。
5公正証書遺言を確実に実現する方法
①遺言執行者の選任
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言者が死亡したときに、遺言書は効力が発生します。
遺言執行者が職務を開始したら、遺言書の内容を実現してくれます。
例えば、遺言執行者は単独で、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更ができます。
遺言執行者がいると確実に遺言内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。
遺言執行者がいると手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるから、相続人は安心です。
遺言執行者は、司法書士などの専門家を指名することができます。
司法書士などの専門家に依頼すると、相続人間のトラブル防止になります。
公平性と中立性が担保されるからです。
司法書士などの専門家であれば、相続手続がすみやかに進められます。
②信託を活用して財産保全
「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」など条件付きの遺言があった場合、条件を満たすまで遺言に効力が発生しません。
条件を満たしたときに確実に遺言を実行するために、信託を活用することがおすすめです。
信託を活用すると、確実に財産を保全できるからです。
信託設定時には、税務上のリスクがある可能性があります。
税務署や税理士などと、相談するといいでしょう。
6相続人に対する遺贈を司法書士に依頼するメリット
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。
ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。
円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者なしで遺贈
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。
遺言執行者が確実に遺言内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人はラクです。
わずらわしい相続手続をおまかせできるからです。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
②遺言執行者を指名しなくても遺言書は有効
遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。
遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。
遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。
遺言執行者を指名しなくても、遺言書は有効です。
③遺留分を侵害しても遺言執行
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。
遺留分を侵害しても、遺言執行者は遺言書の内容を実現します。
遺留分は、金銭請求で解決するからです。
遺留分を請求する人と相続財産を受け取る人で、解決します。
遺言執行者は、遺留分の協議調整をする義務はありません。
2遺言執行者なしで遺贈
①受遺者と相続人全員の協力で登記申請
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
不動産を遺贈した場合、遺贈を受けた人に名義変更をします。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
受遺者と遺言執行者が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要です。
②相続人以外の人に対する遺贈の登記の必要書類
遺言執行者なしで相続人以外の人に遺贈するとき、登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)相続人全員の現在戸籍
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)遺言者の権利証
(8)受遺者の住民票または戸籍の附票
(9)登記委任状
(10)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
③相続人に対する遺贈は単独申請ができる
遺言書を作成して、相続人に対して遺贈をすることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、遺贈で手続します。
財産を引き継ぐ人が相続人であっても、相続ではなく遺贈で手続します。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。
相続人に対する遺贈は、単独申請ができます。
④相続人に対する遺贈の登記の必要書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)受遺者の戸籍謄本
(6)受遺者の住民票または戸籍の附票
(7)登記委任状
(8)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
⑤預貯金の名義変更は相続人全員の協力
不動産だけでなく、銀行などの預貯金を遺贈することができます。
預貯金の遺贈を受けた場合、受遺者だけでは手続できないことが多いでしょう。
金融機関によって、必要書類や手続の方法が異なります。
遺言執行者がいない場合、金融機関から相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書を提出するように言われるからです。
預貯金の名義変更は、相続人全員の協力が必要です。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。
遺言書の内容に不満があるとき、遺言書の内容の実現に協力をしてくれないでしょう。
印鑑証明書を出し渋ると、遺言執行が進められなくなります。
相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者が選任されれば、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
⑦登記手続請求訴訟を提起
遺言執行者がいないときは、受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
相続人全員の協力が得られない場合、相続人全員を被告として訴訟を提起することができます。
登記手続請求訴訟には、費用と時間が多くかかります。
遺言執行者を選任の申立てが難しい特殊な事例では、選択肢になるでしょう。
相続人に対し登記手続を命ずる判決が確定すれば、確定判決で登記手続を進めることができます。
記手続を命ずる判決が確定した場合、相続人全員の印鑑証明書と遺言者の権利証は、提出不要です。
3遺言執行者選任の申立ての方法
①申立てができる人
遺言執行者選任の申立てができる人は、利害関係人です。
具体的には、次のとおりです。
(1)相続人
(2)遺言者の債権者
(3)遺贈を受けた人
(4)遺贈を受けた人の債権者
②申立先
遺言執行者選任の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票の除票や戸籍の附票で確認することができます。
③必要な書類
遺言執行者選任の申立書の必要書類は、次のとおりです。
(1)遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)遺言書の写し
遺言書が自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言である場合、検認手続が必要です。
遺言書の検認手続をした場合、上記遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本と遺言書の写しは提出不要です。
遺言書の検認の申立てをする場合、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本を提出するからです。
検認手続をしたら、裁判所に事件記録があるはずです。
(3)遺言執行者の候補者の住民票または戸籍の附票
遺言執行者選任の申立てでは、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者の候補者に立候補することができます。
遺言執行者の候補者は、住民票または戸籍の附票を提出します。
(4)申立人の利害関係を証明する書類
相続人が申立人である場合、相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
(5)遺言執行者に選任された人が就任辞退した場合は就任辞退通知
④手数料
遺言執行者選任の申立てに必要な手数料は、執行の対象となる遺言書1通につき800円です。
遺言執行者選任の申立書には、右上に収入印紙の貼り付け欄があります。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
貼り付けるだけで、消印はしません。
申立書を受け付けたとき家庭裁判所の職員が消印をします。
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券を一緒に提出します。
予納郵券とは、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。
予納郵券は、家庭裁判所ごとに事件の種類ごとに異なります。
名古屋家庭裁判所で遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。
・110円切手 10枚
・10円切手 10枚
申立人が遺言執行者の候補者である場合
・110円切手 5枚
・10円切手 1枚
⑤遺言執行者の候補者を立てることができる
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者に立候補することができます。
遺言執行者は、家庭裁判所が自由に決定します。
申立人が立候補しても申立人以外の人を推薦しても、申立人や候補者以外の専門家を遺言執行者に選任することがあります。
⑥申立てから選任までにかかる期間
遺言執行者選任の申立てから選任されるまでに、1か月程度かかります。
⑦申立てから選任までの流れ
手順①申立書類の準備
遺言執行者選任の申立書を作成し、必要書類を準備します。
手順②家庭裁判所に提出
申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。
申立書と必要書類は、郵送で提出することができます。
手順③照会書が届く
遺言執行者選任の申立書が受理されると、申立人や遺言執行者候補者に照会書が届きます。
照会書の内容は、次のようなことです。
・申立て内容の確認
・候補者に遺言執行者に就任する意思があるか
・遺言執行者の欠格事由に該当していないか
手順④回答書を返送
照会書が届いたら、すみやかに回答し返送します。
手順⑤家庭裁判所で審判
申立書と回答書の内容を見て、家庭裁判所で審判が行われます。
回答書が家庭裁判所に届いてから、1~2週間程度で審判がされます。
手順⑥審判書の交付
家庭裁判所から申立人と遺言執行者に審判書が送られます。
手順⑦審判の確定
審判から2週間以内に異議がなければ、審判が確定します。
確定した遺言執行者選任審判に基づき遺言執行を行います。
4受遺者が困らないために遺言者ができること
①遺言執行者を指定
遺言執行者がいると、相続手続はおまかせできます。
遺贈をする場合、遺言執行者がいると手続がスムーズです。
相続人の協力が得られない場合でも、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。
司法書士などの専門家を遺言執行者に指名すると、実務的なトラブルを回避しやすくなります。
②遺言書の見直し
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成してから効力が発生するまでに、長期間経過することが多いでしょう。
長期間経過するうちに、相続人や相続財産の状況が変化することがあるでしょう。
遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言書を定期的に見直して、必要に応じて書き直すことがおすすめです。
遺言書の書き直しには、相続人や受遺者の同意は不要です。
トラブル防止の観点から、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。
5遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言は相続人に通知されない
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作ることがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
自分で保管する必要がないから、紛失の心配がありません。
相続人らの目に触れることがないから、変造や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言は、公証役場で厳重保管から、安心確実です。
③公正証書遺言は検認不要
自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して形状や内容を確認する手続です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止するための手続です。
公正証書遺言では、検認手続は不要です。
遺言書原本は、公証役場に厳重に保管されているからです。
公正証書遺言は変造や改ざんができないから、検認手続は不要です。
2公正証書遺言は相続人に通知されない
①公証役場から通知されない理由
理由(1)遺言者の死亡を知らないから
遺言者本人が死亡した後も、公証役場は公正証書遺言原本を厳重に保管しています。
遺言者が死亡した後も、公証役場は相続人に何も通知しません。
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
市区町村役場から、公証役場に死亡が通知されません。
遺言者が死亡したら、公証役場に死亡届などを提出するルールはありません。
遺言者が生きているのか死亡したのか、公証役場は知らないからです。
理由(2)公正証書遺言の作成と保管が仕事だから
公証役場は、公正証書を作成し保管する役所です。
作成し保管する役割のみで、以降の手続に関与する権限がありません。
理由(3)相続人が分からないから
遺言者が死亡しても、公証役場に相続人を調べる権限はありません。
法律上、公証役場が相続人を調べて通知する義務が定められていません。
公証役場は相続人が分からないから、通知はされません。
②家庭裁判所から通知されない
遺言書検認の申立てを受け付けた場合、相続人を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書を開封して確認するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。
遺言書検認が必要な遺言書であれば、家庭裁判所から通知がされます。
検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続が進められなくなるからです。
公正証書遺言は、検認手続不要です。
公正証書遺言は、家庭裁判所から通知されません。
3遺言執行者は相続人に通知義務がある
①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人
遺言書は、遺言者の意思を示したものです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言内容を実現してくれるから安心です。
②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務
遺言執行者に、遺言書の内容を通知する義務があります。
遺言執行者が就任したら、相続人に遺言執行者に就任したことを通知します。
通常は、遺言執行者の就任通知と同時に遺言内容を通知します。
③遺言内容の通知が遅れるとトラブル
遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することはできません。
遺言執行者がいるのに相続人が相続財産を処分した場合、相続人の処分行為は無効です。
相続人が誤って相続財産を処分すると、トラブルになるでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、相続人間でトラブルになります。
④遺留分がない相続人にも通知する
遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。
遺言書で配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分が認められていない相続人に対しても、遺言書の内容を通知する必要があります。
遺留分がない相続人に対して、遺言書の内容を通知しなくていいと言うルールはないからです。
⑤司法書士などの専門家を指名すると確実に通知
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者になれない人は、次のとおりです。
(1)未成年者
(2)破産者
上記の人以外であれば、相続人などの家族を遺言執行者に指名することができます。
相続人などの家族が、法律について熟知していることは少ないでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、トラブルを招くおそれがあります。
遺言執行者は、司法書士などの専門家がおすすめです。
専門家が遺言執行者である場合、すぐに就任と遺言書の内容を通知します。
司法書士などの専門家を指名すると、確実に遺言内容が通知してもらえるから安心です。
⑥遺言執行者を指名しないリスク
(1)遺言書の存在に気づかれない
遺言執行者がいないと、だれからも遺言書の内容が通知されません。
相続人が遺言書がないと、信じている可能性があります。
遺言書があると知っていても、自力で探す必要があります。
相続人に、手間と時間をかけさせることになります。
(2)遺言執行に相続人全員の協力
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つことがあります。
遺言書の内容に不満を持っているのに、遺言書の内容の実現に協力してくれることはないでしょう。
協力しない相続人がいると、遺言書の内容を実現できなくなります。
(3)家庭裁判所の選任手続に1か月
遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言執行に協力しない相続人がいる場合、家庭裁判所に選任してもらうのがおすすめです。
家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。
遺言執行者選任の申立てをする手間と時間も、かかります。
家庭裁判所が遺言執行者を選任するまで、遺言執行はできなくなります。
相続手続ができないのは、相続人全員にとってデメリットです。
遺言執行者を選任していなくても、遺言書は有効です。
遺言書が無効にならなくても、遺言執行者を選任するのがおすすめです。
4相続人は公正証書遺言を調べることができる
①相続人は遺言書を検索してもらえる
(1)対象になる遺言書
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言はデータベースで管理されています。
相続が発生した後、相続人は公証役場に出向いて遺言書の有無を調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
(2)請求先
日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。
公正証書遺言の検索システムを利用する場合、公証役場に出向く必要があります。
郵送で検索してもらうことは、できません。
(3)手続ができる人は利害関係人
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
(4)必要書類
利害関係人が公正証書遺言の検索システムを利用する場合、次の書類が必要です。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求者の本人確認書類
(5)遺言書検索の手数料
無料です。
②公証役場は他の相続人に通知しない
遺言書には、プライベートなことが記載されています。
たとえ家族であっても、遺言者の生前は遺言書の有無を調べてもらうことはできません。
遺言者が死亡した後、各相続人は相続人であることを証明して遺言書の有無を調べてもらうことができます。
遺言書の有無を調べてもらう場合、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
請求者が相続人であることが分かれば、遺言書の有無を回答してくれます。
請求者以外の相続人について、戸籍謄本等を提出する必要はありません。
他に相続人がいるのかいないのか、公証役場は分かりません。
請求者にだけ、遺言書の有無を回答します。
他の相続人に対して、遺言書の有無を回答しません。
公証役場は相続人が分からないから、公証役場から通知されません。
③公正証書遺言の謄本請求
遺言書を検索してもらうと、遺言書の有無が分かります。
遺言書の内容を確認するためには、あらためて謄本を請求する必要があります。
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。
公正証書謄本交付申請は、郵送で手続をすることができます。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、手続が複雑です。
公証役場で請求方法を詳細に確認して、手続する必要があるでしょう。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は、無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言は時効消滅しない
1公正証書遺言は時効消滅しない
①遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
③死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
④条件付き遺言は条件を満たしたときに効力発生
遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
相続財産の分け方を指定する場合に、条件や期限を付けることができます。
例えば、遺言書で「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」と書くことがあります。
「〇〇〇〇が20歳になったら」が条件です。
条件が成就したら、遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても〇〇〇〇が20歳未満の場合、20歳になるまで遺言に効力が発生しません。
遺言者が死亡したときに〇〇〇〇が20歳以上の場合、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
条件を付けるときは、客観的に明確な条件がおすすめです。
客観的証明が困難な条件は、無効になるからです。
例えば、「〇〇〇〇が結婚したら」「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、トラブルになるリスクがあります。
「〇〇〇〇が結婚したら」は、事実婚・内縁を客観的に判断できないからです。
「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、中退や留年について取り扱いが不明だからです。
⑤公証役場は実質無期限保管
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
2公正証書遺言が無効になる条件
①手続不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
例えば、次の遺言書は2通とも有効です。
遺言書1 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2 不動産□□は、相続人□□□□に相続させる。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
例えば、次の遺言書は、遺言書1が撤回したと扱われます。
遺言書1令和7年3月1日作成 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2令和7年4月1日作成 不動産〇〇は、相続人□□□□に相続させる。
④成年後見人に利益になる遺言
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。
成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。
成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
⑤付言事項に効力はない
遺言書の書き方は、民法で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを法定遺言事項と言います。
遺言書を作成する場合、法律上意味がないことが書かれることがあります。
付言事項とは、法律上意味がないことです。
付言事項は、「ふげんじこう」と読みます。
遺言書の付言事項として、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
付言事項に書いたことは、法律上意味がありません。
⑥公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。
被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、付言事項と考えられます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
⑦公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
⑧家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟
相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
3公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで通ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。
公正証書遺言は、安心確実です。
③公正証書遺言は検認不要
自宅などで保管している自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所に提出して、相続人立会いで開封する必要があります。
検認とは、遺言書を開封する手続です。
遺言書検認の申立てをしてから検認期日までに、1か月程度かかります。
公正証書遺言は、検認する必要がありません。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されるからです。
公証役場で厳重保管されているから、変造や改ざんはあり得ません。
わざわざ変造や改ざんを防止する必要がありません。
相続が発生したら、すぐに遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は検認不要だから、すみやかに相続手続を進めることができます。
④遺言検索システム利用で遺言書を探す
(1)公証役場の遺言検索システムに登録されている
公正証書遺言を作成したら、公証役場の遺言検索システムに登録されます。
遺言書が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用することで、すみやかに公正証書遺言の有無が確認できます。
(2)遺言検索システムは日本中どこでも利用できる
日本中どこの公証役場でも、遺言書の有無を調べてもらうことができます。
(3)遺言検索システムを利用できる人
遺言者死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。
利害関係人にあたる人は、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
相続人本人が公証役場に出向くことができなくても、委任状を出して代理人に依頼することができます。
委任状には、「遺言検索」「謄本請求」を明記し、実印を押印する必要があります。
実印であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。
(4)必要書類
遺言検索システムを利用するときの必要書類は、次のとおりです。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・ 請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等
必要書類は、希望すれば原本還付してもらうことができます。
(5)手数料
遺言検索システムの利用料は、無料です。
(6)謄本請求は保管している公証役場へ
遺言検索システムを利用した場合、公正証書遺言の有無や保管している公証役場が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は分かりません。
公正証書遺言の謄本を請求すると、遺言書の内容が判明します。
公正証書遺言の謄本は、遺言書原本を保管している公証役場に直接請求します。
郵送で謄本請求をすることができますが、手続が複雑です。
遠方の公証役場の場合、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
司法書士に遺言書作成を依頼する
1遺言書の種類と特徴
①公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
ちがい(1)作成方法
公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え公証人が書面に取りまとめて作ります。
自筆証書遺言は、遺言者がひとりで書いて作ります。
ちがい1つ目は、作成方法です。
ちがい(2)証人の要否
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらいます。
自筆証書遺言は、証人は不要です。
ちがい2つ目は、証人の要否です。
ちがい(3)無効リスク
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公正証書遺言は公証人が関与するから、無効リスクが低いです。
自筆証書遺言は遺言者がひとりで作るから、無効リスクが高いです。
ちがい3つ目は、無効リスクです。
ちがい(4)作成の手軽さ
公正証書遺言を作成するためには、公証役場と打合せが欠かせません。
自筆証書遺言は、筆記用具と印章があれば作ることができます。
ちがい4つ目は、遺言書作成の手軽さです。
ちがい(5)保管方法
公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は、紛失や改ざんリスクがありません。
自筆証書遺言は、原則として自分で保管します。
自筆証書遺言は、紛失や改ざんリスクがあります。
条件にあえば法務局に提出して、自筆証書遺言を保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用した場合、紛失や改ざんリスクがありません。
ちがい5つ目は、保管方法です。
ちがい(6)家庭裁判所による検認手続
検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封してもらう手続です。
公正証書遺言は、家庭裁判所による検認手続は不要です。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所による検認手続が必要です。
法務局保管制度を利用した場合、家庭裁判所による検認手続は不要です。
ちがい6つ目は、家庭裁判所による検認手続です。
ちがい(7)字が書けない人による遺言書作成
公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。
ちがい7つ目は、字が書けない人による遺言書作成です。
ちがい(8)費用
公正証書遺言は、公証役場に手数料を払う必要があります。
手数料は、遺言内容や資産額によって異なります。
自筆証書遺言は、作るだけであれば費用はほとんどかかりません。
ちがい8つ目は、費用です。
②遺言書の効力にちがいはない
遺言書の効力にちがいはない
公正証書遺言は公証人が関与するから、無効になりにくく安心確実です。
自筆証書遺言はひとりで作るから、手軽です。
方式がちがうだけで、効力にちがいはありません。
適切に作成すれば、公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ効力です。
複数の遺言書が見つかった場合、新しい日付の遺言書が優先します。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成するのがほとんどです。
公正証書遺言は費用と手間がかかるけど、相続トラブル防止の観点からおすすめです。
公正証書遺言は公証人が関与するから、信頼性が高いからです。
先に説明したとおりメリットとデメリットを比べると、幅広い人に公正証書遺言が最もおすすめです。
2司法書士に遺言書作成を依頼する
手順①司法書士に相談
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
家族構成や財産状況から、どのように遺産分割したいのか相談します。
遺言書を作成するきっかけや気持ちを司法書士に伝えます。
手順1つ目は、司法書士に相談することです。
手順②遺言書作成の依頼
遺言書作成を決意したら、司法書士に遺言書作成を依頼します。
手順2つ目は、遺言書作成の依頼です。
手順③相続人や財産状況のヒアリング
遺言書作成にあたって、あらかじめ相続人になる予定の人を戸籍謄本で調査します。
財産状況を調査し、評価額を把握します。
代表的な書類は、次のとおりです。
・預貯金 通帳のコピー
・不動産 登記簿謄本、固定資産評価証明書
・有価証券 預かり資産残高証明書
戸籍謄本や財産状況の資料の取得は、司法書士に依頼することができます。
手順3つ目は、相続人や財産状況のヒアリングです。
手順④遺言書の文案作成
手順①の相談内容を参考にして、司法書士が遺言書の文案を作成します。
司法書士が作成した文案に問題がないか、遺言者本人が確認します。
必要に応じて、修正を重ねます。
相続税が課されることが予想される場合、税理士などのアドバイスを受けるといいでしょう。
遺留分権利者がある場合、遺留分に配慮する必要があるでしょう。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。
遺留分に配慮した遺言書を作成するのがおすすめです。
遺言書には、付言事項を書くことができます。
付言事項とは、遺言に追加する記載事項です。
家族への感謝の気持ちや幸せに暮らして欲しい希望などを書きます。
家族のトラブルを減らすために、付言事項は有効です。
手順4つ目は、遺言書の文案作成です。
手順⑤公証役場との打合せ
遺言書を公正証書にするため、公証人と打合せをします。
司法書士が公証役場と連絡を取り、遺言書原案や必要書類を提出します。
司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場との打合せを任せることができます。
手順5つ目は、公証役場との打合せです。
手順⑥証人2人の手配
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人になる人に、特別な資格はありません。
相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。
次の人は、証人になることはできません。
・未成年者
・相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
自分で証人を用意することができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家には、守秘義務があります。
遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。
手順6つ目は、証人2人の手配することです。
手順⑦公証役場を予約
公正証書遺言を作成する日時を予約します。
公証役場に出向くのであれば、日本中どこの公証役場でも差し支えありません。
公証役場に出向くのが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。
公証人に出張してもらう場合、同一都道府県内の公証役場を予約する必要があります。
司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場の予約を任せることができます。
手順7つ目は、公証役場を予約です。
手順⑧公正証書遺言作成当日
遺言者と証人2名が公証役場に出向きます。
公証人が遺言者の本人確認と本人の意思確認をします。
遺言内容に問題がなければ、遺言者本人と証人2人が署名押印をします。
公正証書遺言作成後に、公証人の手数料を支払います。
手順8つ目は、公正証書遺言作成当日です。
手順⑨公正証書遺言の保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言を作成したときに、遺言者には正本と謄本が渡されます。
正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。
正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行をしてもらうことができます。
手順9つ目は、公正証書遺言の保管です。
4遺言書作成で司法書士が関与できる範囲
①遺言書作成のアドバイス
遺言書の書き方について、司法書士に相談することができます。
どのような内容を書けばいいか何を書くべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。
遺言者の希望を聞き取って、遺言書の文案作成をします。
②作成した遺言書の添削
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書に効力が発生した後に、実現できるように書く必要があります。
法律に適合するかチェックし、遺言者の意思を明確に表現することが重要です。
遺言者が自分で作成した遺言書の内容をチェックし、添削を受けることができます。
③公証役場との打合せ
公正証書遺言を作成するには、手間と時間がかかります。
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをする必要があるからです。
公証役場に出向いても、その日に遺言書を作成できることはほとんどありません。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、公証人との打合せを担当してもらうことができます。
④必要書類の収集
公証人と打合わせにおいて、必要書類が指示されます。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、必要書類を取得してもらうことができます。
⑤証人の手配
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人を準備できない場合、司法書士に手配してもらうことができます。
⑥遺言執行者の引受
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言執行者が遺言書の内容を確実に実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、家族はラクです。
遺言執行者がわずらわしい相続手続をしてくれるからです。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、遺言執行者を引き受けてもらうことができます。
⑦相続登記
相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記などの登記手続は、司法書士の専門分野です。
相続登記を司法書士に依頼することができます。
5遺言書作成で司法書士が関与できないこと
①自筆証書遺言の代筆
公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。
自筆証書遺言は、司法書士が代筆することはできません。
②紛争解決
相続が発生した後に、相続人間でトラブルに発展することがあります。
訴訟や紛争解決に、司法書士が介入することはできません。
訴訟や紛争解決は、弁護士に依頼します。
③税務相談や申告業務
税金に関する具体的な相談や申告業務は、司法書士が行うことはできません。
税金に関する具体的な相談や申告業務は、税理士に依頼します。
6司法書士に遺言書作成を依頼するメリットとデメリット
メリット①有効な遺言書作成ができる
司法書士は、遺言書作成に必要な法律知識と実務経験があります。
遺言書の書き方ルールの違反による無効リスクを大幅に減らすことができます。
メリット1つ目は、有効な遺言書作成ができることです。
メリット②相続トラブルの予防
司法書士が遺言書の文案を作成する場合、相続人の遺留分に配慮しています。
遺留分に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
メリット2つ目は、相続トラブルの予防です。
メリット③遺言内容を適切に表現
司法書士が遺言書の文案を作成する場合、あいまいな表現をしません。
誤解を招く表現を避け、遺言者の意思を適切に表現します。
メリット3つ目は、遺言内容を適切に表現できることです。
メリット④手続準備の負担軽減
遺言書作成には、戸籍謄本や登記簿謄本の取得が必要になります。
公証役場とのやり取りや証人の手配など、手間がかかる手続があります。
わずらわしい手続は、司法書士におまかせすることができます。
メリット4つ目は、手続準備の負担軽減です。
メリット⑤費用面でのバランス
遺言書作成は、司法書士以外にも信託銀行や弁護士に依頼することができます。
一般的に、司法書士に依頼すると報酬が安価で、バランスがいいことが多いでしょう。
メリット5つ目は、費用面でのバランスです。
メリット⑥遺言執行者の引受
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
司法書士を遺言執行者に指名すると、相続発生後の手続も一貫して任せることができます。
メリット6つ目は、遺言執行者の引受です。
デメリット①訴訟やトラブルに対応してもらえない
相続人間にトラブルがある場合、司法書士は対応できません。
弁護士へ依頼する必要があります。
デメリット1つ目は、訴訟やトラブルに対応してもらえないことです。
デメリット②税務相談はできない
相続税対策などの税務相談は、司法書士が応じることはできません。
税理士へ依頼する必要があります。
デメリット2つ目は、税務相談はできないことです。
デメリット③自筆証書遺言の代筆はできない
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書く必要があります。
司法書士が代筆することはできません。
デメリット3つ目は、自筆証書遺言の代筆はできないことです。
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