Archive for the ‘遺言書作成’ Category
遺言書の探し方
1遺言書で相続トラブルを防止する
①遺産分割協議なしで遺産分割ができる
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。
遺産分割協議は、トラブルになりやすい手続です。
遺言書があれば、遺産分割協議なしで遺産分割ができます。
②特定の相続人への配慮ができる
一部の相続人が被相続人の介護に尽力した場合、遺産分割協議は難航しがちです。
他の相続人には、大変さが伝わりにくいからです。
相続人の尽力は、被相続人が一番良く分かっているはずです。
遺言書を作成して、特定の相続人への配慮をすることができます。
③相続手続の迅速化
遺産分割協議が難航すると、相続手続を進めることができなくなります。
遺言書があると、相続手続を迅速化することができます。
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割することができるからです。
2公正証書遺言の探し方
①公正証書遺言は公証役場で厳重保管
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
相続人の手に渡らないから、改ざんや偽造などがあり得ません。
公正証書遺言を作った場合、遺言者に正本と謄本が渡されます。
遺言者の自宅などで、正本や謄本が見つかるかもしれません。
②遺言者が死亡しても通知されない
公正証書遺言を作成した後、遺言者が死亡しても通知されません。
公証役場は、遺言者が死亡したことを知ることができません。
公証役場は、遺言者の相続人を知ることができません。
公証役場の仕事は、作成した遺言書を厳重に保管することだからです。
③遺言検索システムで探すことができる
(1)公証役場はデータで管理している
公正証書遺言を作った場合、公証役場はデータを管理しています。
公証役場で遺言の有無を調べてもらうことができます。
コンピューターに登録されているのは、次の事項です。
・遺言した人の名前
・公証人の名前
・公証役場の名前
・遺言書を作った日
(2)遺言検索システムの対象
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
(3)手数料なし
遺言検索システムで遺言書の有無を調べてもらうための手数料は、無料です。
(4)日本中の公証役場でも調べてもらえる
どこの公証役場で遺言書を作成しても、日本中の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。
例えば、東京の公証役場で遺言書を作成しても、名古屋の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。
遺言検索システムの利用は、予約不要です。
(5)必要書類
相続が発生した後は、法律上の利害関係がある人だけが調べてもらえます。
遺言をした人の相続人は、法律上の利害関係がある人です。
相続人が調べてもらうとき、必要な書類は次のとおりです。
・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本
・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本
・請求人の本人確認書類
(6)代理人に依頼できる
相続人は代理人を立てて、遺言書の有無を調べてもらうことができます。
代理人に依頼するときは、次の書類を準備します。
・請求人から代理人への委任状
・請求人の印鑑証明書
・代理人の本人確認書類
(7)郵送で調べてもらうことはできない
郵送で、遺言書の有無を調べてもらうことはできません。
請求人か代理人が公証役場に出向く必要があります。
④謄本請求で内容確認
(1)検索システムで遺言書の内容は分からない
遺言検索システムを利用して遺言書があると分かっても、内容は教えてもらえません。
遺言書の内容は、遺言検索システムに登録されていないからです。
内容を確認するためには、謄本請求が必要です。
(2)遺言書を作成した公証役場に謄本請求
公正証書遺言は、作成した公証役場で厳重に保管されています。
公正証書遺言を作成した公証役場に対して、謄本請求をします。
(3)必要書類
相続が発生した後は、法律上の利害関係がある人だけが謄本請求をすることができます。
遺言をした人の相続人は、法律上の利害関係がある人です。
相続人が謄本請求するとき、必要な書類は次のとおりです。
・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本
・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本
・請求人の本人確認書類
遺言検索システムを利用するときと、同じです。
(4)代理人に依頼できる
相続人は代理人を立てて、謄本請求をしてもらうことができます。
代理人に依頼するときは、次の書類を準備します。
・請求人から代理人への委任状
・請求人の印鑑証明書
・代理人の本人確認書類
遺言検索システムを利用するときと、同じです。
(5)手数料がかかる
謄本請求する場合、所定の手数料がかかります。
(6)郵送で謄本請求は複雑
謄本請求は、郵送で手続することができます。
手続方法は、非常に複雑です。
知識がない人は、司法書士などの専門家に依頼することを強くおすすめです。
⑤遺言者の生前は検索できない
遺言書は、プライベートな内容が書かれています。
遺言者の生前は、遺言者本人のみ検索することができます。
たとえ家族でも遺言者の成年後見人でも、遺言者本人以外が検索することはできません。
3法務局保管制度利用の遺言書の探し方
①自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあるからです。
保管場所を家族と共有しないと、遺言書が見つからないリスクがあるからです。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用せず、自分で保管しても差し支えありません
②遺言書保管事実証明書の交付請求


(1)交付請求できない法務局がある
遺言書保管事実証明書の交付請求をすると、遺言書を保管しているか判明します。
交付請求書の提出先は、遺言書保管事務を扱う法務局です。
遺言書保管事務を扱わない法務局があります。
どの法務局が遺言書保管事務を扱うのか、法務局のホームページで確認することができます。
例えば、名古屋法務局本局は遺言書保管事務を扱いますが、熱田出張所や名東出張所は扱いません。
どこの法務局で遺言書を保管していても、日本中の遺言書保管事務を扱う法務局で遺言書の有無を調べてもらえます。
(2)交付請求ができる人
遺言書保管事実証明書の交付請求ができるのは、次の人です。
・相続人
・遺贈を受ける人
・遺言執行者
(3)手数料1通あたり800円
遺言書保管事実証明書の交付請求には、手数料がかかります。
遺言書1通あたり800円です。
手数料は、収入印紙で納入します。
(4)必要書類
遺言書保管事実証明書の交付請求書に必要な書類は次のとおりです。
・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本
・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本
・請求人の住民票
・請求人の本人確認書類
(5)郵送で請求できる
遺言書保管事実証明書の交付請求書は、郵送で提出することができます。
郵送提出する場合、返信用の切手と封筒を一緒に提出します。
(6)窓口提出するときは予約が必要
遺言書保管事務を扱っている法務局に出向いて手続きする場合、予約が必要です。
③法務局から通知される
遺言書保管事実証明書の交付請求書がされると、法務局は相続人全員に通知をします。
法務局から遺言書を保管していることを通知して、相続手続をするように促すためです。
④預けた遺言書は返還されない
法務局に預けた遺言書は、遺言者本人だけが返してもらうことができます。
遺言者が死亡した後は、遺言書は返還してもらうことができません。
相続手続は、遺言書情報証明書で行います。
⑤遺言書情報証明書の交付請求




(1)遺言書保管事実証明書で遺言書の内容は分からない
遺言書保管事実証明書が交付されても、遺言書の内容を確認することはできません。
自宅などで遺品整理をすると、保管証が見つかることがあります。
被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用した場合、保管証が発行されます。
保管証を見ても、遺言書の内容を確認することはできません。
内容を確認するためには、遺言書情報証明書の交付請求が必要です。
(2)請求先は遺言書保管事務を扱う法務局
遺言書情報証明書の交付請求書の提出先は、遺言書保管事務を扱う法務局です。
(3)請求できる人
遺言書情報証明書の交付請求ができるのは、次の人です。
・相続人
・遺贈を受ける人
・遺言執行者
(4) 手数料1通あたり1400円
遺言書情報証明書の交付請求には、手数料がかかります。
遺言書1通あたり1400円です。
手数料は、収入印紙で納入します。
(5)必要書類
遺言書情報証明書の交付請求書に必要な書類は次のとおりです。
・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本
・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本
・請求人の住民票
・請求人の本人確認書類
・請求人が相続人以外であるとき請求人の住民票
(6)郵送で請求できる
遺言書情報証明書の交付請求書は、郵送で提出することができます。
郵送提出する場合、返信用の切手と封筒を一緒に提出します。
(7)窓口提出するときは予約が必要
遺言書保管事務を扱っている法務局に出向いて手続きする場合、予約が必要です。
4自筆証書遺言の探し方
①自分で保管するのが原則
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。
自宅などで重要書類を保管する場所などをよく探すといいでしょう。
②専門家に預ける
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
遺言者の多くは、法律について詳しく知らないでしょう。
司法書士などの専門家に、遺言書作成をサポートしてもらいます。
遺言書作成をサポートしてもらった後、そのまま保管を依頼することがあります。
自宅などで専門家の封筒や名刺が見つかった場合、保管しているか確認するのがおすすめです。
③貸金庫の開扉に相続人全員の協力が必要
被相続人が生前に、貸金庫契約をしていることがあります。
遺言書は大切なものだから、貸金庫に保管しようと考えるかもしれません。
貸金庫の契約者が死亡すると、銀行口座同様に凍結されます。
貸金庫の中身を確認するためには、相続人全員の協力が必要になります。
④開封せずに検認手続
自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに検認手続をします。
検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して内容を確認する手続です。
検認手続をせずに開封すると、ペナルティーのおそれがあります。
ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。
5スムーズな相続のための注意点
注意①自筆証書遺言と公正証書遺言は同じ効力
遺言書を探すと、遺言書が複数見つかることがあります。
遺言の方式で、遺言書の効力に優劣はありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、同じ効力です。
複数の遺言書があっても内容が両立できる場合、遺言書はすべて有効です。
内容が両立できない場合、日付が新しい遺言書が有効で日付が古い遺言書は撤回されたと扱われます。
撤回されるのは遺言書全体ではなく、両立できない条項だけです。
注意②遺言執行者が指名されていなくても遺言書は有効
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。
遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
注意③遺言書が見つからなかったら原則どおり遺産分割協議
遺言書が見つからなかったら、被相続人の自宅などを丁寧に捜索します。
どうしても見つからなかったら、遺言書は作成していなかったと考えられます。
遺言書がないときは、原則どおり遺産分割協議を行います。
注意④遺言書があっても遺産分割協議ができる
遺言書を確認すると、あまりに偏った内容であることがあります。
遺言書の内容どおりに執行すると、大きなトラブルになるでしょう。
トラブルになる遺言書をそのまま執行して、トラブルにする必要はありません。
相続人全員の合意で、遺産分割をした方が合理的です。
遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。
先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
受遺者の種類と役割
1遺言書を作成して遺贈
①遺言書を作成して財産を引き継ぐ
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。
②受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。
相続人以外の人には、自然人以外の法人も含まれます。
慈善団体やボランティア団体なども、遺贈を受けることができます。
受遺者は、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
③受遺者になる条件
(1)遺言書で特定されていること
受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。
受遺者になる条件1つ目は、遺言書で特定されていることです。
(2)相続が発生したときに生きていること
受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。
相続では、胎児は生まれたものと見なされます。
胎児が誕生前に相続が発生した場合、胎児は受遺者になることができます。
遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。
受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。
遺言書の内容は、代襲相続できないからです。
受遺者になる条件2つ目は、相続が発生したときに生きていることです。
(3)相続欠格に該当しないこと
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になれない人も、民法で決められています。
例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続資格だけでなく、遺贈を受ける資格も奪われます。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。
受遺者になる条件3つ目は、相続欠格に該当しないことです。
2受遺者の種類と役割
①特定遺贈と包括遺贈
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
②特定受遺者
特定受遺者は、特定遺贈を受けた人です。
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取ります。
遺言書に記載がない財産を受け取ることはありません。
特定受遺者は、マイナスの財産を受け取る心配もありません。
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取る人です。
③特定受遺者の権利と義務
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産を受け取る権利があります。
特定受遺者は、いつでも遺贈を放棄する権利があります。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
負担付遺贈では、一定の義務を負担することがあります。
④包括受遺者
包括受遺者は、包括遺贈を受けた人です。
包括受遺者は、遺言書で指定された割合の財産を受け取ります。
包括受遺者は、遺言書の内容によって4つのタイプがあります。
(1)全部包括受遺者
全部包括受遺者とは、相続財産を全部について包括遺贈を受けた人です。
例えば、「全財産を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。
(2)割合的包括受遺者
割合的包括受遺者とは、相続財産を特定の割合で包括遺贈を受けた人です。
例えば、「財産の2分の1を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。
(3)特定財産を除く包括受遺者
特定財産を除く包括受遺者とは、特定の財産を除く財産について包括遺贈を受けた人です。
特定遺贈と包括遺贈を組み合わせた遺贈と言えます。
(4)清算型包括受遺者
清算型包括受遺者とは、財産を売却して代金について包括遺贈を受けた人です。
不動産などを遺贈すると、放棄されることがあります。
包括受遺者のため、財産を売却して代金について包括遺贈をします。
⑤包括受遺者は遺産分割協議に参加する
包括遺贈をする場合、遺言書には割合だけ書いてあります。
包括受遺者は、具体的にどの財産を受け取るか分かりません。
具体的にどの財産を受けるのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
包括受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
具体的にどの財産を受け取るか決めるため、包括受遺者は遺産分割協議に参加します。
⑥包括受遺者の権利と義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務があります。
包括受遺者は、マイナスの財産も引き継ぎます。
包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。
⑦受遺者の主な役割
受遺者は、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぎます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書内容に基づいて財産を引き継ぐことは、遺言者の意思を実現することと言えます。
明確な遺言書によって財産移転をすることは、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
受遺者の主な役割は、遺言者の意思を尊重して円滑な遺産相続を実現する点にあります。
3受遺者と相続人のちがい
ちがい①指定方法
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人が何もしなくても、相続人は相続することができます。
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。
被相続人が遺言書を作成しないと、受遺者は遺贈を受けることができません。
遺言書なしで、遺贈することはできないからです。
受遺者と相続人のちがい1つ目は、指定方法です。
ちがい②財産の取得方法
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
受遺者は、遺言書の内容により財産を引き継ぎます。
特定遺贈であれば、遺言書で特定された財産のみを引き継ぎます。
包括遺贈であれば、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。
割合的包括遺贈の場合、遺産分割協議が必要です。
具体的に引き継ぐ財産を話し合いで決める必要があるからです。
受遺者と相続人のちがい2つ目は、財産の取得方法です。
ちがい③代襲相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人が先に死亡しても、相続人になるはずだった人の子どもが相続することができます。
受遺者になるはずだった人が先に死亡した場合、受遺者になるはずだった人の子どもは受遺者になりません。
受遺者は、相続が発生したときに生きていることが条件だからです。
受遺者と相続人のちがい3つ目は、代襲相続です。
ちがい④相続放棄・遺贈の放棄の影響
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続人は、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。
一部の子どもだけ相続放棄をしたら、他の子どもの相続分が増えます。
子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。
相続が発生したら、受遺者は遺贈を承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。
遺贈を放棄したら、遺贈するはずだった財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。
受遺者と相続人のちがい4つ目は、相続放棄・遺贈の放棄の影響です。
ちがい⑤生命保険の受取人
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。
死亡保険金の受取人として、相続人と指定してあることがあります。
相続人が受取人である場合、受遺者は死亡保険金を受け取ることはできません。
受遺者と相続人のちがい5つ目は、生命保険の受取人です。
ちがい⑥法人・団体が対象になる
相続人になる人は、法律で決められた家族です。
法律で決められた人以外が相続人になることはありません。
相続人や相続人以外の人が受遺者になることができます。
自然人以外にも、会社などの法人や慈善団体が受遺者になることができます。
受遺者と相続人のちがい6つ目は、法人・団体が対象になることです。
ちがい⑦遺産分割協議
相続人は、全員遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。
受遺者は、包括受遺者のみ参加する権利と義務があります。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。
受遺者と相続人のちがい7つ目は、遺産分割協議です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
包括遺贈で債務も承継
1包括遺贈で債務も承継
①特定遺贈は指定された財産だけ承継
自分が生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。
自分が死亡した後、自分の財産はだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。
遺言書に書かれた財産以外を引き継ぐことはありません。
特定遺贈は、指定された財産だけ承継します。
②包括受遺者は相続人と同一の権利義務
受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。
包括受遺者とは、包括遺贈で財産を引き継ぐ人です。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
被相続人の財産には、さまざまな種類があるでしょう。
プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。
包括受遺者は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。
③包括受遺者は指定された割合で債務を承継
包括受遺者は、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
たとえ相続人でなくても、包括受遺者は債務を承継します。
金銭債務や未払金は、想像しやすいでしょう。
第三者が借金をするとき、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できなくなったときに肩代わりをする人です。
債務者が借金を返せなくなっても肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。
被相続人が連帯保証人である場合、肩代わりの義務があります。
連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務は相続人に相続されます。
連帯保証人が遺言書で包括遺贈をした場合、肩代わりの義務は包括受遺者に引き継がれます。
包括受遺者は、指定された割合で債務を承継します。
2包括遺贈は放棄ができる
①遺言書があっても放棄ができる
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
遺言書を作るにあたって、相続人や財産を引き継いでもらう人の同意は不要です。
遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。
遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。
相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。
財産を受け取ることを強制されることはありません。
遺言書があっても、遺贈を放棄することができます。
②包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に対して通知します。
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、相続人です。
遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人です。
包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所に対して手続をします。
申立先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票または戸籍の附票を取得すると判明します。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
③包括遺贈の放棄は3か月以内
特定遺贈を放棄する場合、期限はありません。
相続発生後であれば、いつでも放棄をすることができます。
相続が発生してから何年も経過した後に、特定遺贈を放棄することができます。
包括遺贈を放棄する場合、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
自己のために包括遺贈があったことを知ってから3か月経過してしまうと、放棄をすることができなくなります。
包括遺贈では、債務も引き継ぎます。
包括遺贈によって包括受遺者になることを知ってから、遺産の内容を知るでしょう。
莫大な借金があることを知ってから3か月以内であれば、包括遺贈の放棄をすることができます。
家庭裁判所は、いつ莫大な債務があることを知ったのか分かりません。
申立てをする際に、上申書を提出して詳しい事情を説明します。
④必要書類
包括遺贈の放棄をする場合、申立書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言者の住民票または戸籍の附票
(2)遺言者の戸籍謄本
(3)遺言書の写し
(4)包括受遺者の住民票
⑤郵送で包括遺贈の放棄ができる
包括遺贈の放棄をする場合、申立先は遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
包括受遺者の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。
包括受遺者にとって遠方の家庭裁判所であるかもしれません。
包括遺贈の放棄は、郵送で手続をすることができます。
3包括遺贈の放棄をするときの注意点
①包括遺贈を放棄しても相続人
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人は、相続することもできるし遺贈を受けることもできます。
相続人に対して包括遺贈をした場合、包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。
相続人は、相続することができます。
相続財産に債務がある場合、相続人として債務を相続します。
債権者から借金を返して欲しいと請求された場合、拒むことはできません。
相続人として相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄をする必要があります。
包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。
②包括遺贈は一部放棄ができない
包括遺贈は、一部放棄をすることができません。
相続財産には、いろいろな種類の財産があるでしょう。
債務だけを選んで、放棄をすることはできません。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
遺言書で指定された割合の一部を放棄することもできません。
相続放棄同様に、すべて相続するかすべて放棄するかの選択です。
包括遺贈は、一部放棄ができません。
③他の受遺者の受遺分は増えない
相続放棄をすると、相続人によっては相続分が増えることがあります。
包括遺贈を放棄しても、他の包括受遺者の受遺分は増えません。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぐからです。
④包括遺贈の放棄は撤回ができない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、撤回することはできません。
撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続放棄が認められた後で、莫大なプラスの財産が見つかっても撤回することはできません。
包括遺贈の放棄も同様に、撤回することはできません。
相続財産の調査が不充分であったため、後日プラスの財産が判明することがあります。
後日判明した財産を含めて、財産を引き継ぐことはできません。
4包括遺贈と特定遺贈のちがい
ちがい①遺言書の記載方法
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈と特定遺贈のちがい1つ目は、遺言書の記載方法です。
ちがい②財産の指定方法
包括遺贈では、財産全体に対して割合で指定します。
特定遺贈では、特定の財産を具体的に指定します。
包括遺贈と特定遺贈のちがい2つ目は、財産の指定方法です。
ちがい③受遺者の権利義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。
特定受遺者は、指定された財産のみ受け取ります。
相続人と同様な義務は、ありません。
包括遺贈と特定遺贈のちがい3つ目は、受遺者の権利義務です。
ちがい④債務の継承
包括受遺者は、指定された割合で、債務を承継します。
特定受遺者は、指定された財産のみ引き継ぎます。
指定された財産以外の債務は、引き継ぎません。
包括遺贈と特定遺贈のちがい4つ目は、債務の継承です。
ちがい⑤遺産分割協議
包括受遺者は、相続人同様に遺産分割協議に参加します。
包括受遺者を除いて合意しても、遺産分割協議は無効です。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
包括遺贈と特定遺贈のちがい5つ目は、遺産分割協議です。
5相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄と包括遺贈の放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
放棄ができるのは、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄と遺贈の放棄は、原則として、撤回ができません。
3か月の期間内に手続するのは、思ったよりハードルが高いものです。
特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言に気づかない
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで通ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。
公正証書遺言は、安心確実です。
③公正証書遺言が見つからなくても再発行
公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本と謄本が渡されます。
遺言者が死亡した後に遺品整理をしても、公正証書遺言が見つからないことがあります。
遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。
正本や謄本は、公正証書遺言のコピーです。
公正証書遺言の正本や謄本を紛失しても、原本は公証役場に厳重保管されています。
相続発生後に相続人が手続すれば、再発行をしてもらうことができます。
2公正証書遺言に気づかない
①公正証書遺言を作成しても相続人に通知されない
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、公正証書遺言を取りまとめて保管するのが仕事です。
公正証書遺言を作成しても、相続人に通知されません。
公正証書遺言を作成したことは、遺言者のプライベートなことです。
たとえ将来相続人になる予定の人であっても、公正証書遺言を作成したことは通知されません。
②遺言者が死亡しても通知されない
遺言者が死亡すると、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても、公証役場から通知されません。
市区町村役場に死亡届を提出しても、公証役場に連絡されません。
公証役場は、遺言者が死亡したことを知る術がありません。
遺言者が死亡しても、だれが相続人であるのか公証役場は分かりません。
遺言者が死亡しても、相続人に通知されません。
③公正証書遺言に気づかず遺産分割協議
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書に気づかないと、遺言書はないものと考えるでしょう。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
公正証書遺言に気づかないと、遺産分割協議をすることになります。
④遺産分割協議後に公正証書遺言発見
遺産分割協議が成立した後に、公正証書遺言が見つかることがあります。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、法的な不備で無効になることはほとんどありません。
公正証書遺言があれば、原則として、遺言書の内容どおりに遺産分割をします。
遺産分割をした後であれば、やり直しをします。
公正証書遺言が見つかっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議に反対の相続人がいたら、遺産分割をやり直さなければなりません。
⑤公正証書遺言を隠した相続人は欠格
一部の相続人が公正証書遺言の存在を隠している場合、他の相続人は気づかないでしょう。
欠格とは、相続人の資格を奪う制度です。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
公正証書遺言の存在を意図的に隠す行為は、相続手続の正当性を大きく損ないます。
公正証書遺言の存在を意図的に隠すと、相続資格が奪われます。
3公正証書遺言の有無の確認方法
①遺言者生存中は相続人は確認できない
相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。
遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。
たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
②対象になる遺言書
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
自筆証書遺言は、検索できません。
③請求先
日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。
日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。
名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。
最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。
④有無を確認できるのは利害関係人だけ
公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
⑤郵送で手続できない
公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。
郵送で、手続することはできません。
⑥代理人に依頼できる
相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。
相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。
⑦必要書類
(1)相続人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求人の本人確認書類
・認印
(2)受遺者が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本
・受遺者であることが分かる書類
・請求人の本人確認書類
・認印
(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・相続人の委任状
・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)
・代理人の本人確認書類
・代理人の認印
(4)相続財産清算人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続財産清算人の選任審判書
・請求人の本人確認書類
・認印
⑧遺言書検索の手数料
無料です。
⑨遺言検索システムで分かること
・遺言作成日
・証書番号
・遺言作成公証役場
・所在地
・電話番号
・作成公証人
遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。
⑩内容は謄本で確認
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。
公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。
4公正証書遺言の謄本請求
①請求先
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。
遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。
②必要書類
公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。
③手数料
公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。
手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。
④謄本発行までにかかる時間
謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。
謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。
公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。
担当公証人が出張している場合、当日発行されません。
当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。
⑤郵送請求は手続が複雑
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
郵送請求は、手続が複雑です。
知識がない方には、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
5公正証書遺言に気づかないトラブルを防止する方法
①公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有
公正証書遺言を作成しても、公証役場から相続人に通知されません。
遺言者が死亡しても、公証役場から相続人に通知されません。
遺言者から相続人に伝えないと、相続人は遺言書の存在に気がつかないでしょう。
公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有するのがおすすめです。
トラブルの防止方法1つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。
②遺言執行者に公正証書遺言を預けておく
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者を依頼するときに、公正証書遺言の保管をお願いするといいでしょう。
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせできます。
手間と時間がかかる相続手続から解放されるから、家族はラクです。
トラブルの防止方法2つ目は、遺言執行者に公正証書遺言を預けておくことです。
③遺言検索システムの利用方法の周知
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
相続手続で、遺言書の有無は重要です。
遺言検索システムを知っていたら、相続人は公正証書遺言の有無を確認するでしょう。
遺言検索システムの利用方法を周知しておくと、安心です。
トラブルの防止方法3つ目は、遺言検索システムの利用方法を周知することです。
④遺言内容の定期的な見直し
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者は死亡するまでに何度でも、遺言書を書き直すことができます。
財産状況や家族の状況が変わるたびに、遺言内容を見直すといいでしょう。
書き直すことで、より良い遺言書を作成することができます。
遺言内容の定期的な見直しで、遺言内容や財産状況などを家族と共有するといいでしょう。
トラブルの防止方法4つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。
⑤公正証書遺言が見つからなくても自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
自宅などで保管するから、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがあります。
自宅以外に友人や専門家に預けているかもしれません。
自筆証書遺言は、遺言書検索システムで探すことができません。
自宅などで自筆証書遺言が保管されているかもしれません。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管の自筆証書遺言は、遺言書保管事実証明書の発行請求をすると確認することができます。
法務局保管の自筆証書遺言は、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがありません。
トラブルの防止方法5つ目は、自筆証書遺言を探すことです。
⑥複数の遺言書があるときは日付で判断
相続が発生した後に、複数の遺言書が見つかることがあります。
内容が両立できる場合、複数ある遺言書はすべて有効です。
有効な公正証書遺言と有効な自筆証書遺言は、同じ効力です。
内容が両立できない場合、新しい日付の遺言書が有効で古い日付の遺言書は撤回されたと判断されます。
トラブルの防止方法6つ目は、複数の遺言書があるときは日付で判断です。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者と証人は兼任できる
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③遺言執行者の役割
役割(1)相続人の確定
遺言執行者に就任したら、戸籍謄本を収集して相続人を確定します。
遺言書の内容を実現するために、相続人の範囲を把握する必要があるからです。
相続人全員に対して、遺言執行者に就任したことを通知します。
役割1つ目は、相続人の確定です。
役割(2)相続財産の調査
遺言執行者に就任したら、相続財産の調査をします。
預貯金は、銀行などの金融機関から残高証明の取得します。
不動産は、名寄帳や登記簿謄本の取得します。
その他、相続人から情報収集をします。
役割2つ目は、相続財産の調査です。
役割(3)相続財産目録の作成
相続財産調査の結果は、相続財産目録に取りまとめます。
遺言執行者は、相続財産目録を作成して相続人全員に交付します。
相続財産目録を見たうえで、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
役割3つ目は、相続財産目録の作成です。
役割(4)相続財産の引渡し
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、相続手続をします。
相続財産を遺言書の内容どおりに、引渡します。
役割4つ目は、相続財産の引渡しです。
④遺言執行者の権限
(1)遺言書の内容を実現する一切の権限がある
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する一切の権限が与えられています。
たとえ相続人の利益に反しても、遺言書の内容を実現することができます。
(2)相続人は妨害行為ができない
相続人は、遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
相続人による妨害行為は、無効です。
遺言執行者は、相続人から不当な干渉を受けにくくなりました。
(3)遺言執行者が単独で相続登記
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言書によって不動産を相続する場合、遺言執行者が単独で相続登記をすることができます。
(4)遺言執行者が単独で預貯金の解約
被相続人が預貯金を保有している場合、死亡によって預貯金口座は凍結されます。
預貯金口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
遺言書によって口座の預貯金を相続する場合、遺言執行者が単独で口座の凍結解除をすることができます。
2公正証書遺言作成に証人2人必要
①証人2人の立会いで遺言書を作成
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
証人なしで、公正証書遺言を作成することはできません。
証人2人の立会いで、公正証書遺言を作成します。
②証人に特別な資格は不要
証人になる人に、特別な資格はありません。
証人は、遺言書の内容をチェックする人です。
遺言書の内容をチェックする判断能力が必要です。
相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。
③公正証書遺言の証人になれない人
次の人は、公正証書遺言の証人になれません。
・未成年者
・推定相続人(遺言者が亡くなった時に相続人になる可能性がある人)
・受遺者(遺言で財産をもらう予定の人)
・推定相続人・受遺者の配偶者
・推定相続人・受遺者の直系血族
・公証人の配偶者
・公証人の4親等内の親族
・公証人の書記や使用人
証人は、遺言書の内容をチェックする人です。
未成年者は、自分の物事のメリットデメリットを適切に判断できないでしょう。
推定相続人や関係者は、自分に有利な遺言をしてもらいたいと影響を与える可能性があります。
公証人の近い関係の人はチェック機能が働きにくくなります。
適切にチェックできないと考えられる人は、証人になることができません。
④欠格事由はなくても慎重に選定
公正証書遺言の証人になれない人は、説明したとおりです。
証人になれない人に該当しなくても、家族はおすすめできません。
利害関係人に近い関係の人だからです。
遺言書の内容に不満がある相続人がいた場合、トラブルになるおそれがあります。
証人になると、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
証人になれない人に該当しないけど、慎重に選定する方がいいでしょう。
3遺言執行者と証人は兼任できる
①遺言執行者に指名されても証人になれる
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言書で遺言執行者に指名されていも、証人になることができます。
証人になれない人の中に、遺言執行者に指名された人はありません。
遺言執行者と証人は、兼任することができます。
②家族が遺言執行者になることができる
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
相続手続には、手間と時間がかかります。
相続手続を担う手間と時間をかけられる人がいる場合、家族を遺言執行者に指名することができます。
相続人が遺言執行者になることができます。
遺贈を受ける人が遺言執行者になることができます。
家族は、遺言執行者になることができます。
③家族が証人になれない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族が証人になると、遺言書は無効です。
家族は、証人になることができません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族以外の人であっても、証人はおすすめできません。
欠格事由がなくても、家族が証人になることはおすすめできません。
④証人になれないから遺言執行者と証人が兼任できない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族以外の人は、証人になることをおすすめできません。
家族は遺言執行者になっても、証人になれないと考えるといいでしょう。
⑤遺言執行者と証人の兼任を避けた方がいいケース
ケース(1)相続人間でトラブルが予想されるケース
証人は、遺言書の内容を知る立場です。
遺言内容を知る立場として、秘密保持の負担が生じます。
相続人間でトラブルがあると、他の相続人からあれこれ言われることがあるでしょう。
遺言執行者と証人の兼任すると、相続人間のトラブルの矢面に立つことになります。
ケース1つ目は、相続人間でトラブルが予想されるケースです。
ケース(2)証人が欠格になるケース
証人になれない人は、法律で決められています。
証人になれないのに証人になった場合、公正証書遺言は無効になります。
ケース2つ目は、証人が欠格になるケースです。
ケース(3)中立性が疑われるケース
遺言執行者は、相続人全員に対して公平中立に職務を行う必要があります。
特定相続人の利益を図ることは、許されません。
特定相続人の利益を図る立場にある弁護士などが兼任した場合、中立性が疑われます。
弁護士が遺言執行者として特定の相続人の利益を図った場合、懲戒事由になります。
ケース3つ目は、中立性が疑われるケースです。
⑥家族が兼任するとトラブルになりやすい理由
理由(1)他の相続人から不信感を持たれる
家族が兼任すると、自分に有利に動くのではと不信感を持たれやすいでしょう。
公平性や中立性が疑われ、遺言内容や執行内容に納得が得られなくなります。
理由1つ目は、他の相続人から不信感を持たれることです。
理由(2) 家庭裁判所に解任請求される
中立性が疑われると、遺言執行者を信頼できなくなります。
家庭裁判所に対して、信頼できない遺言執行者を解任するよう請求することができます。
理由2つ目は、家庭裁判所に解任請求されることです。
理由(3)手続遅延や責任を問われる
相続手続は、法律知識が必要です。
法律知識がないと、迅速に手続を進めることはできないでしょう。
理由3つ目は、手続遅延や責任を問われることです。
理由(4)秘密保持やプライバシーで懸念
家族には、守秘義務がありません。
家族の事情が他に漏れるのではないか不安になるでしょう。
理由4つ目は、秘密保持やプライバシーで懸念です。
4遺言執行者と証人を兼任するメリットデメリット
メリット①手続がスムーズになる
遺言書を作成するとき、証人は立会いをしています。
遺言内容を確認しているから、遺言執行が円滑に進めることができます。
メリット1つ目は、手続がスムーズになることです。
メリット②窓口が一本化できる
遺言執行者と証人を兼任すると、窓口が一本化できます。
家族や関係者の相談先が明確になります。
家族や関係者にとって、連絡がスムーズになるでしょう。
メリット2つ目は、窓口が一本化できることです。
メリット③司法書士などの専門家に一括依頼できる
公正証書遺言を作成する場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことができます。
サポートする専門家に、証人と遺言執行者就任を一括で依頼することができます。
司法書士などの専門家は、守秘義務があります。
遺言内容の秘密保持の観点からも、専門家への依頼はおすすめです。
メリット3つ目は、司法書士などの専門家に一括依頼できることです。
メリット④家族の負担軽減
遺言執行者と証人を第三者に任せることで、家族が手続にかける手間と時間を軽減することができます。
メリット4つ目は、家族の負担軽減です。
デメリット①一人に負担が集中する
遺言執行者と証人を兼任することで、負担が集中します。
責任が重くなることで、適切な対応が難しくなる可能性があります。
デメリット1つ目は、一人に負担が集中することです。
デメリット②公平性への疑念
兼任者が遺言内容に直接関与していると、中立性を疑われるかもしれません。
他の相続人から、公平性について不満を訴えられることがあります。
デメリット2つ目は、公平性への疑念が生じることです。
デメリット③トラブル発生のリスク
兼任者の対応が不適切だった場合、相続人間でトラブルになりやすいでしょう。
手続の透明性が損なわれるおそれがあります。
デメリット3つ目は、トラブル発生のリスクです。
デメリット④証人欠格で兼任できない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
遺言執行者になれても証人になれないから、兼任できません。
デメリット4つ目は、証人欠格で兼任できないことです。
5遺言執行者と証人は専門家がおすすめの理由
理由①法律知識と実務経験が豊富
司法書士などの専門家は、相続や遺言執行の手続に精通しています。
複雑な相続手続であっても、正確かつ迅速に対応します。
理由1つ目は、法律知識と実務経験が豊富です。
理由②公正性・中立性を維持
司法書士などの専門家は、相続人や関係者と利害関係がありません。
中立的な立場で公平に、遺言執行を行います。
家族が遺言執行をすると、相続人間の対立を引き起こしがちです。
専門家が担当すると、相続人間のトラブルリスクを減らすことができます。
理由2つ目は、公正性・中立性を維持です。
理由③相続人の精神的実務的負担を軽減
相続人が遺言執行者と証人を兼任すると、精神的負担が少なくありません。
煩雑な相続手続と親族間の調整があるから、実務的にも負担が大きいでしょう。
専門家が担当すると、家族の負担が軽減されます。
理由3つ目は、相続人の精神的実務的負担を軽減です。
理由④相続人間トラブルの予防
遺言内容に不満がある相続人がいても、中立的立場の第三者による公平な遺言執行に納得しやすくなります。
相続トラブルを未然に防ぐことができます。
理由4つ目は、相続人間トラブルの予防です。
理由⑤守秘義務と信頼性
司法書士などの専門家には、守秘義務があります。
遺言内容や家族の事情が外部に漏れる心配はありません。
信頼性が高い対応が期待できます。
理由5つ目は、守秘義務と信頼性です。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書作成は、先延ばししがちです。
先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺贈にかかる税金
1遺言書を作成して遺贈
①遺言書なしで遺贈はできない
遺言書を作成して、自分の死後だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書が無効になると、遺贈はできません。
遺言書がないと、相続人以外の人は財産を引き継ぐことはできません。
②相続と遺贈のちがい
(1)財産を受け取る人
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続で財産を引き継ぐことができます。
相続人以外の人は、相続することはできません。
相続人であっても相続人でなくても、遺贈を受けることができます。
自然人だけでなく慈善団体やボランティア団体などに対して、遺贈をすることができます。
ちがい1つ目は、財産を受け取る人です。
(2)遺言書の必要性
遺言書があっても遺言書がなくても、相続人は相続することができます。
遺言書がある場合、遺言書の内容どおり相続することができます。
遺言者なしで、遺贈することはできません。
ちがい2つ目は、遺言書の必要性です。
③特定遺贈は財産を特定して引き継ぐ
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、具体的に財産を特定して遺贈をすることです。
「〇〇〇〇に財産〇〇を遺贈する」
上記のような遺言書があるとき、特定遺贈です。
遺言書に書いていない財産や債務を引き継ぐことはありません。
引き継ぐ財産は遺言書で指定されているから、相続人全員との話し合いは不要です。
遺言書で特定遺贈されても、遺贈を放棄することができます。
特定遺贈の放棄は、相続人や遺言執行者に通知します。
特定遺贈は、財産を特定して引き継ぎます。
④包括遺贈は割合を指定して引き継ぐ
包括遺贈とは、具体的な財産を特定せずに割合を指定して遺贈することです。
「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」
上記のような遺言書があるとき、包括遺贈です。
包括遺贈を受けた場合、プラスの財産もマイナスの財産も指定された割合で引き継ぎます。
包括遺贈を受けると、自動で債務も引き継ぐことになります。
包括遺贈では、遺言書に具体的な財産が指定されていません。
具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための話合いです。
遺言書で包括遺贈されても、遺贈を放棄することができます。
包括遺贈は債務も引き継ぐから、遺贈の放棄は有効な選択肢です。
包括遺贈の放棄は、3か月以内に家庭裁判所で手続します。
包括遺贈は、割合を指定して引き継ぎます。
⑤死因贈与は当事者の契約
相続も遺贈も、死亡をきっかけに財産を引き継ぎます。
死亡をきっかけに財産を引き継ぐ方法に、死因贈与があります。
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
死因贈与とは、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
贈与は契約だから、当事者が合意すれば成立します。
公正証書など書面で契約するのがおすすめですが、口頭の合意であっても成立します。
遺贈は、遺言書で財産を引き継ぎます。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
遺贈は、一方的な意思表示です。
死因贈与は、当事者両方の合意です。
2相続税は基礎控除額を超えるとき
①基礎控除額以内なら相続税申告納税は不要
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
遺贈で財産を引き継いだ場合、贈与税ではなく相続税の対象です。
相続財産全体の規模が基礎控除額の範囲内であれば、相続税は課されません。
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人の人数が多いと、基礎控除額も多くなります。
遺贈を受けた人が多くても、基礎控除額には影響がありません。
②相続税が2割加算になる
財産を引き継ぐ人によって、相続税が2割加算になります。
相続税の2割加算の趣旨は、税負担の公平性を維持する点にあります。
被相続人との親族関係が深く、生活上のつながりが強い相続人は、税制上の優遇があります。
相続税が2割加算対象外は、次の人です。
・配偶者
・1親等の血族
例えば、兄弟姉妹は2親等で甥姪は3親等です。
1親等の血族以外の人になるから、2割加算の対象です。
兄弟姉妹や甥姪が相続人であっても、2割加算の対象になります。
③各種控除や特例がある
相続税には、各種の控除や特例が用意されています。
要件を満たせば、納めるべき相続税を減らすことができます。
例えば、小規模宅地の特例があります。
小規模宅地の特例とは、被相続人が所有していた土地の評価額について最大で80%減額できる特例です。
各種特例や控除を上手に活用すると、納めるべき相続税を減らすことができます。
相続税申告が必要なだけで、納税が不要になるケースも少なくありません。
④条件を満たした寄付で相続税非課税
被相続人が社会貢献のため、遺言書を作成して遺贈をすることがあります。
遺贈による寄付のうち一定の条件を満たした場合、相続税が非課税になります。
相続税が非課税になる主な条件は、次のとおりです。
・寄付先が国、地方自治体、一定の公益法人などであること
・寄付の目的が公益性を有すること
相続税申告をする場合、寄付先の証明書が必要になります。
3不動産取得税は不動産を取得したとき
①相続人以外の人が特定遺贈を受けると不動産取得税がかかる
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。
有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。
登記をしても登記をしなくても、課税されます。
不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
②相続人が特定遺贈を受けても不動産取得税はかからない
相続人は相続する以外に、遺贈を受けることができます。
相続人が特定遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
③相続人以外の人が包括遺贈を受けると不動産取得税はかからない
包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務が与えられます。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が包括遺贈を受けた場合、不動産取得税は課されません。
④死因贈与を受けると不動産取得税がかかる
死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
被相続人と相続人間で死因贈与契約をすることがあります。
死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。
死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。
死因贈与で不動産を取得した場合、相続人であっても相続人以外であっても不動産取得税が課されます。
4登録免許税は不動産の名義変更をするとき
①相続人が遺贈を受けると税率1000分の4
不動産を取得した場合、名義変更が必要です。
相続人が不動産の遺贈を受けた場合、相続登記義務化の対象です。
遺贈による所有権移転の登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基に計算します。
相続人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の4です。
不動産の固定資産税評価額の1000分の4を計算して、登録免許税を納めます。
例えば、固定資産税評価額1000万円の不動産の場合、登録免許税4万円を納めます。
②相続人以外の人が遺贈を受けると税率1000分の20
相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、遺贈義務者と共同で登記申請をします。
相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の20です。
不動産の固定資産税評価額の1000分の20を計算して、登録免許税を納めます。
例えば、固定資産税評価額1000万円の不動産の場合、登録免許税20万円を納めます。
③死亡した相続人に対する遺贈は登録免許税非課税
相続人が不動産の遺贈を受けた後、登記をする前に死亡することがあります。
遺贈を受けた人が死亡しても、登記名義人になることができます。
生前、不動産の所有者であったことを公示する必要があるからです。
死亡した相続人が登記名義人になる遺贈による所有権移転の登記をする場合、登録免許税は非課税です。
登記申請書に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。
適用期間は、令和9年(2027年)3月31日までです。
④100万円以下の土地を相続人に遺贈すると登録免許税非課税
100万円以下の土地について相続人に対する遺贈の登記をする場合、登録免許税は非課税です。
登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。
適用期間は、令和9年(2027年)3月31日までです。
対象は土地のみで、建物は対象外です。
⑤条件を満たした寄付で登録免許税非課税
被相続人が社会貢献のため、遺言書を作成して不動産を遺贈をすることがあります。
遺贈による寄付のうち一定の条件を満たした場合、登録免許税が非課税になります。
登録免許税が非課税になる主な条件は、次のとおりです。
・寄付先が国、地方自治体、一定の公益法人などであること
・寄付の目的が公益性を有すること
登記申請をする場合、寄付先の証明書が必要になります。
5見なし譲渡所得税は含み益があるとき
①含み益があると課税される
被相続人が財産を取得してから、財産が値上がりしていることがあります。
自然人以外の人に遺贈した場合、税務上は値上がり益が実現したと見なされます。
値上がり益が実現した場合、譲渡所得税の対象になります。
②準確定申告が必要
値上がり益は、被相続人の最終年度の所得になります。
準確定申告とは、被相続人の死亡日までの所得を申告する手続です。
相続人や遺言執行者が被相続人のために、死亡後4か月以内に申告します。
③納付するのは相続人
譲渡所得税と住民税が課されるのは、遺贈者の相続人です。
遺贈を受けた人では、ありません。
6法人税は法人が遺贈を受けたとき
自然人以外の会社や慈善団体などが遺贈を受ける場合、法人税の対象です。
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
自然人が遺贈で財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。
法人が遺贈で財産を引き継いだ場合、相続税の対象になりません。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐ制度です。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのでしょう。
スムーズな手続を実現できるように、配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言書で遺贈するメリットと注意点
1遺贈と相続のちがい
ちがい①財産を受け取る人
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続とは、法律で決められた人が財産を引き継ぐことです。
相続人に対しても相続人以外の人に対しても、遺贈をすることができます。
自然人だけでなくボランティア団体や慈善団体などにも、遺贈をすることができます。
ちがい1つ目は、です。財産を受け取る人
ちがい②遺言書の要否
遺贈は、遺言書で財産を引き継ぐことです。
遺言書がないと、遺贈をすることはできません。
相続は、遺言書がなくても遺言書があっても財産を引き継ぐことができます。
ちがい1つ目は、遺言書の要否です。
ちがい③不動産登記の方法
引き継ぐ財産が不動産である場合、名義変更を行います。
相続登記は、相続人が単独で申請します。
遺贈の登記は、原則として、共同申請です。
相続人に対する遺贈は、遺贈を受けた人が単独で申請します。
相続人以外の人に対する遺贈は、遺贈を受けた人と遺贈義務者の共同申請です。
ちがい3つ目は、不動産登記の方法です。
ちがい④放棄の方法
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
遺贈されたことを知ったら、遺贈を承認するか放棄するか選択することができます。
遺贈の放棄を希望する場合、遺贈の種類によって方法が異なります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈の放棄に、期限はありません。
特定遺贈の放棄を希望する場合、遺贈義務者に通知するだけです。
遺贈義務者とは、次の人です。
・遺言執行者がいる場合 遺言執行者
・遺言執行者がいない場合 相続人
包括遺贈の放棄に、3か月の期限はあります。
包括遺贈の放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申立てをします。
ちがい4つ目は、放棄の方法です。
ちがい⑤不動産取得税の有無
不動産取得税とは、不動産を取得したときに課される税金です。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されるケースと課されないケースがあります。
相続人が遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が包括遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が特定遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されます。
ちがい5つ目は、不動産取得税の有無です。
2 遺言書で遺贈するメリット
メリット①相続人以外の人に財産を引き継げる
相続で財産を引き継ぐことができるのは、相続人のみです。
法律で決められた相続人以外の人は、相続することができません。
相続人以外の人であっても、遺贈をすることができます。
相続人以外の人に財産を引き継ぎたい場合、遺贈は有効です。
メリット1つ目は、相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
メリット②遺言者の意思を反映できる
遺贈する場合、だれに財産を引き継ぐか遺言者が決めます。
どの財産を引き継ぐか、遺言者が決めます。
遺言者の意思で、だれにどの財産を引き継ぐか決めることができます。
メリット2つ目は、遺言者の意思を反映できることです。
メリット③遺言者死亡まで内容を秘密にできる
遺言書を作成するときに、相続人の同意は不要です。
遺言書の内容は、相続人に秘密にすることができます。
遺贈に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡するまで、遺贈を秘密にすることができます。
メリット3つ目は、遺言者死亡まで内容を秘密にできることです。
メリット④遺贈の放棄ができる
遺言書で遺贈しても、遺贈を放棄することができます。
遺言書を作成するときに、遺贈を受ける人の同意が不要だからです。
特定遺贈も包括遺贈も、放棄をすることができます。
メリット4つ目は、遺贈の放棄ができることです。
3 遺言書で遺贈する注意点と対策
注意点①遺言書が無効になると遺贈も無効
遺言書がないと、遺贈をすることはできません。
遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書が無効になると、遺贈ができなくなります。
注意点1つ目は、遺言書が無効になると遺贈も無効になることです。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者は、遺言書の書き方ルールを詳しく知らないことが多いでしょう。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールに違反して無効になることは考えられません。
遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。
注意点の対策は、公正証書遺言を作成することです。
注意点②遺言書があっても遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成して、財産の大部分を遺贈することがあります。
財産の大部分を遺贈すると、相続人の遺留分を侵害するでしょう。
遺留分侵害額請求がされると、深刻なトラブルに発展しがちです。
注意点2つ目は、遺言書があっても遺留分侵害額請求ができることです。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
相続トラブルのを防止するため、相続人の遺留分に配慮することが重要です。
注意点の対策は、遺留分に配慮した遺言書を作成することです。
注意点③包括遺贈は負債も承継
包括遺贈とは、割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言書で指定された割合で、負債も引き継ぎます。
注意点3つ目は、包括遺贈は負債も承継することです。
特定遺贈は、財産を具体的に書いてある場合です。
遺言書で指定された財産以外は、引き継ぎません。
注意点の対策は、包括遺贈ではなく特定遺贈をすることです。
注意点④遺贈の登記は共同申請
遺贈の登記は、原則として、共同申請です。
登記権利者と登記義務者が協力して、不動産の名義変更をします。
協力しない人がいると、名義変更が難航します。
注意点4つ目は、遺贈の登記は共同申請です。
登記義務者は、遺贈義務者です。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。
一人でも協力しない相続人がいると、名義変更が進められなくなります。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
協力しない相続人がいても、遺言執行者が名義変更をすることができます。
注意点の対策は、遺言執行者を指定しておくことです。
注意点⑤税金の負担
不動産の遺贈を受けた場合、不動産取得税が課されます。
遺贈の登記を申請する際に、登録免許税が課されます。
不動産の評価額によっては、無視できない金額になるでしょう。
配偶者や1親等の血族以外の人が遺贈を受けた場合、相続税が2割加算になります。
注意点5つ目は、税金の負担があることです。
税負担ができないことを理由として、遺贈が放棄されることがあります。
注意点の対策は、税負担を考慮した遺言内容にすることです。
注意点⑥生前処分で特定遺贈が撤回
特定遺贈は、遺言書に記載された財産以外の財産は引き継ぎません。
遺言書を作成した後でも、遺言者は自由に自分の財産を処分することができます。
特定遺贈すると書いたのに財産を処分した場合、財産を引き継ぐことはできなくなります。
生前処分をすると、遺言が撤回されるからです。
注意点6つ目は、生前処分で特定遺贈が撤回になることです。
遺言書は、何度でも書き直しをすることができます。
財産の処分をしたら、遺言書の見直しをするといいでしょう。
遺言書の書き直しをする際に、相続人などの同意は不要です。
注意点の対策は、遺言書の書き直しをすることです。
4公正証書遺言を作成する流れ
手順①相続人と財産の確認
だれが相続人になるか、どのような財産があるか確認します。
手順1つ目は、相続人と財産の確認です。
手順②遺言内容の検討
相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。
トラブルに防止のため、司法書士などの専門家にサポートを受けることができます。
手順2つ目は、遺言内容の検討です。
手順③公証役場を決める
司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合、公証役場との打合せもおまかせできます。
公証役場に出向いて遺言書を作成する場合、どこの公証役場でも作成できます。
住所地や本籍地などに関係なく、希望する公証役場を自由に選ぶことができます。
急ぎで遺言書を作成したい場合、予約が取れる公証役場にするのがおすすめです。
複数の公証役場に問合わせをして、空き状況の確認をします。
公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらって遺言書を作成することができます。
公証人は同一都道府県内のみ、出張することができます。
公証人に出張してもらうと、出張費用が別途かかります。
愛知県内であれば、公証役場は11か所あります。
名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
手順3つ目は、公証役場を決めることです。
手順④公証役場と打合せ
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
打合せのときに、必要書類が指示されます。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。
遺言書文案が確定したら、公証役場の手数料も確定します。
打ち合わせのときに、必ず手数料を確認するのがおすすめです。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤必要書類の準備
公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。
次の書類が指示されることが多いでしょう。
・遺言者の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の通帳のコピー
手順5つ目は、必要書類の準備です。
手順⑥証人2人を手配
公正証書遺言を作成する場合、証人2人に立会ってもらいます。
証人になる人に、特別な資格は不要です。
証人は、公証役場でも紹介してもらうことができます。
手順6つ目は、証人2人を手配することです。
手順⑦公証人を予約
公正証書遺言を作成するためには、公証役場で日時を予約します。
予約する方法は、電話予約か窓口予約です。
手順7つ目は、公証人を予約することです。
手順⑧遺言書作成当日
あらためて、遺言者本人の口から遺言内容を伝えます。
あらかじめ確認した公正証書文案どおり、公証人が読み上げてくれます。
問題がなければ、遺言者と証人2人が署名し押印します。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
手順8つ目は、遺言書作成当日です。
5遺贈の手続
手順①遺言書の開示
公正証書遺言を作成したときに、遺言者に公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。
公正証書遺言の正本で、遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡した後であれば、相続人が遺言書を開示してもらうことができます。
手順1つ目は、遺言書の開示です。
手順②遺贈の意思表示
遺言書に遺贈すると書いてある場合、遺贈を受けるか遺贈を放棄するか選択することができます。
特定遺贈は、いつでも遺贈を放棄することができます。
包括遺贈は、3か月以内に家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申立てをします。
手順2つ目は、遺贈の意思表示です。
手順③財産の引渡し
名義変更をして、財産を引き渡します。
遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言書の内容を実現してくれるから遺言者にとって安心です。
遺言執行者が指名してあると、相続手続をおまかせできるから家族にとって安心です。
手順3つ目は、財産の引渡しです。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見人と遺言執行者は兼任できる
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
任意後見契約は、将来判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。
本人が信頼できる人を自分で選ぶことができます。
財産管理などのサポートを依頼します。
判断能力が十分でない状態になってから、契約に基づくサポートが開始します。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
任意後見では、本人の意思が尊重されます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族が任意後見人に選ばれます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③公証役場で任意後見契約
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書を作成していない場合、任意後見契約に効力はありません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
公証役場は、公証人が執務する役所です。
愛知県内であれば、11か所あります。
名古屋市内には、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。
④認知症になると任意後見契約ができない
本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。
任意後見は、契約だからです。
契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。
任意後見契約締結には、公証人が関与します。
公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。
判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。
認知症になると、任意後見契約ができなくなります。
2遺言執行者が遺言書を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
自筆証書遺言は、無効になるケースがたくさんあります。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、書き方ルールの違反になることは考えられません。
公正証書遺言作成後は、遺言書原本が公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、改ざん変造とは無縁です。
公正証書遺言は、メリットが多くおすすめです。
3任意後見人と遺言執行者は兼任できる
①任意後見人と遺言執行者の職務は競合しない
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
判断能力が低下してから死亡するまで、サポートします。
本人が死亡すると、任意後見契約は自動で終了になるからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書に効力が発生してから、職務が開始します。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が生きている間、遺言書に効力はありません。
任意後見人と遺言執行者の職務は、競合しません。
任意後見人の職務は本人が死亡するまでで、遺言執行者の職務は本人が死亡してからだからです。
法律上、兼任を禁止する定めはありません。
②生前から死後まで一貫して任せられる
任意後見人と遺言執行者は、兼任できます。
任意後見人として生前のサポートを任せ、遺言執行者として死亡後の相続手続を任せることができます。
同じ人に任意後見人と遺言執行者を任せると、一貫してサポートしてもらうことができます。
任意後見人として本人の財産管理をしていると、財産状況についてよく知っているでしょう。
遺言執行者として財産状況をよく知っていると、相続手続がスムーズです。
生前から死後まで一貫して任せられる点は、メリットです。
③窓口一本化で家族の負担軽減
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、生前から死後まで一貫してサポートすることができます。
他の家族や関係者から見ると、窓口が一本化されていると言えます。
本人に関することは、すべて任意後見人兼遺言執行者に聞けば分かるでしょう。
一貫してサポートすることで、他の家族や関係者の負担が軽減されます。
他の家族や関係者の負担が軽減される点は、メリットです。
④一人に負担が集中する
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人が一貫してサポートすることになります。
任意後見人の職務と責任は、決して軽いものではありません。
遺言執行者の職務と責任も、決して軽いものではありません。
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人に負担が集中します。
一人だけでは、適切な対応ができなくなるおそれがあります。
遺言執行が適切に対応されない場合、他の相続人から横領などを疑われるかもしれません。
一人に負担が集中する点は、デメリットです。
⑤不適切な対応で被害が拡大する
任意後見人は、生前の財産管理を担当します。
不適切な財産管理が長期間に及ぶと、本人の損害が拡大します。
生前の財産管理が不適切である場合、著しく相続財産が少なくなるでしょう。
相続人から厳しい視線が注がれるでしょう。
任意後見人の不適切な財産管理があった場合、相続手続において発覚します。
遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者におまかせします。
相続財産が著しく少なくなっても、強い関心を寄せないことが多いでしょう。
結果として、任意後見人による不適切な財産管理が発覚しにくくなります。
相続財産が著しく少ないことに対して、強い関心があると一挙に不信感が募るでしょう。
ひとりに権限が集中していると、生前の財産管理も遺言執行も疑われるからです。
不適切な対応で被害が拡大する点は、デメリットです。
⑥慎重な人選と透明性の確保が重要
任意後見人と遺言執行者の職務は競合しないから、同じ人に依頼することができます。
任意後見人は、信頼できる人に依頼します。
判断能力が低下したときに、財産管理を依頼するからです。
遺言執行者は、信頼できる人に依頼します。
死亡した後に、遺言書の内容を実現する人だからです。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼する場合、より一層信頼できる人に依頼します。
慎重な人選をしないと、デメリットが大きくなるからです。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。
第三者である任意後見監督人が監督し定期報告をする義務があります。
任意後見の制度は、透明性が確保されます。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼するメリットを生かすために、透明性の確保が重要です。
⑦兼任がおすすめのケース
・生前から死後まで一貫して任せたいケース
・本人と家族に深い信頼関係があるケース
・財産や相続関係が単純で利害関係が少ないケース
⑧兼任がおすすめできないケース
・相続人間で利害対立があるケース
・財産や相続関係が複雑で利害関係人多数のケース
・兼任者の負担が大きいケース
4任意後見契約と公正証書遺言を同時に作成できる
①任意後見契約と公正証書遺言を同時作成で本人が安心できる
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。
任意後見契約と公正証書遺言は、どちらも本人が元気なときに作成します。
任意後見契約と公正証書遺言を同時作成するのは、おすすめです。
同時に打合せができるし、公証役場に出向くのも1度で済むからです。
同時に作成すると、本人にとっても大きな安心があるでしょう。
②任意後見契約の流れ
手順①サポートを依頼する人を選ぶ
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
本人が信頼できる人を選ぶことが重要です。
手順1つ目は、サポートを依頼する人を選ぶことです。
手順②契約内容を決める
サポート内容は、自分で決めることができます。
財産管理や生活サポートの範囲を決めておきます。
任意後見人の報酬も、任意後見契約で決めておきます。
手順2つ目は、契約内容を決めることです。
手順③公証役場と打合せ
契約内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
このときに、必要書類が指示されます。
手順3つ目は、公証役場と打合せです。
手順④公正証書で任意後見契約
公証人との打ち合わせで提示された任意後見契約を公正証書にします。
事前に公証人を予約して、契約締結をします。
手順4つ目は、公正証書で任意後見契約です。
手順⑤契約内容は登記される
任意後見契約を締結したら、契約内容は登記されます。
登記手続は、公証人が行います。
手順5つ目は、契約内容の登記です。
手順⑥任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
手順6つ目は、任意後見監督人選任の申立てです。
手順⑦任意後見スタート
任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約がスタートします。
任意後見契約がスタートしたら、任意後見人がサポートをスタートします。
手順7つ目は、任意後見スタートです。
③公正証書遺言作成の流れ
手順①相続人の確認
相続人になる人は、法律で決まっています。
だれが相続人になるか、あらかじめ確認します。
手順1つ目は、相続人の確認です。
手順②財産の確認
遺言者の財産の内容と評価額を確認します。
手順2つ目は、財産の確認です。
手順③遺言内容の検討
相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分を侵害すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
手順3つ目は、遺言内容の検討です。
手順④公証役場と打合せ
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。
このときに、必要書類が指示されます。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤必要書類の準備
公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。
次の書類が指示されることが多いでしょう。
・遺言者の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の通帳のコピー
手順5つ目は、必要書類の準備です。
手順⑥公正証書遺言作成
遺言者が公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成します。
事前に公証人を予約して、遺言書を作成します。
証人を準備できないときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。
手順6つ目は、公正証書遺言作成です。
手順⑦遺言書原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
遺言書作成時に、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手順7つ目は、遺言書原本は公証役場で厳重保管です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
1公正証書遺言の効力発生時期
①遺言者死亡で効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②条件付き遺言は条件を満たしたときに効力発生
遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
相続財産の分け方を指定する場合に、条件や期限を付けることができます。
例えば、遺言書で「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」と書くことがあります。
「〇〇〇〇が20歳になったら」が条件です。
条件が成就したら、遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても〇〇〇〇が20歳未満の場合、20歳になるまで遺言に効力が発生しません。
遺言者が死亡したときに〇〇〇〇が20歳以上の場合、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
条件を付けるときは、客観的に明確な条件がおすすめです。
客観的証明が困難な条件は、無効になるからです。
例えば、「〇〇〇〇が結婚したら」「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、無効になるリスクがあります。
③遺言者はいつでも書き直しができる
遺言書を作成してから遺言書に効力が発生するまで、長期間経過することが多いでしょう。
遺言書を作成した後に、財産や相続人の状況が変わることがあります。
財産や相続人の状況に合わせて、遺言書を書き直すことができます。
遺言書を書き直すにあたって、相続人らの同意は不要です。
遺言者の生前は、相続人には何の権利もないからです。
定期的に見直して、より良い遺言書にすることができます。
2公正証書遺言の効力持続期間の実態
①遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
②死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
③公証役場は実質無期限保管
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
④寄与分と特別受益の主張は10年
寄与分とは、被相続人の財産の増加または維持に寄与した相続人に対して法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益です。
特別受益は、いったん相続財産に算入して遺産分割をします。
寄与分と特別受益は、相続人間の公平の制度です。
寄与分と特別受益の主張には、10年の期間制限が設けられました。
10年の期間制限は、裁判上の主張ができないだけです。
相続人間で合意できれば、遺産分割協議を成立させることができます。
証拠が散逸すると、相続人間で合意することは困難です。
10年の期間制限ができたことによって、証拠保全の重要性が増したと言えます。
相続人間の紛争を長期化させないため、遺言書の記載が重要になります。
例えば、「寄与分として相続人〇〇〇〇に財産〇〇〇〇を相続させる」と明記することができます。
10年の期間制限を回避して、遺言執行をすることができます。
実務的にも、早期の遺言執行が望まれます。
3公正証書遺言の効力発生におけるリスク
①形式不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと遺言書は無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力の有無が心配な人が遺言書を作成する場合、医師の診断書があると心強いでしょう。
医師の診断書は、客観的な証拠になるからです。
できることなら、かかりつけの医師に公正証書遺言作成の証人になってもらうといいでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書があると古い日付の遺言は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
④公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
さまざまな家族の事情から、一部の相続人に相続させたくないことがあるかもしれません。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
他の相続人に財産を引き継ぐ遺言書を作成することがあります。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成して、遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いても、無効です。
遺留分に満たない相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
家族のトラブルを望む人はいないでしょう。
遺言書を作成するときは、遺留分を侵害しない内容がおすすめです。
⑤公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
4公正証書遺言の効力を争う方法
①遺言無効確認調停の申立て
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
相続人だけで話し合いをすると、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員がいると、少し冷静に話し合いができるかもしれません。
調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスされると、納得しやすいでしょう。
調停委員のアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
②遺言無効確認訴訟を提起
家庭裁判所の助力を得ても合意できない場合、地方裁判所で遺言無効確認訴訟を提起します。
訴訟は、法定相続人・受遺者・受贈者・遺言執行者などを被告として提起するのが一般的です。
訴訟を通して、原告被告が証拠を提出して互いの言い分を主張します。
最終的には、裁判官が判断します。
5公正証書遺言を確実に実現する方法
①遺言執行者の選任
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言者が死亡したときに、遺言書は効力が発生します。
遺言執行者が職務を開始したら、遺言書の内容を実現してくれます。
例えば、遺言執行者は単独で、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更ができます。
遺言執行者がいると確実に遺言内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。
遺言執行者がいると手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるから、相続人は安心です。
遺言執行者は、司法書士などの専門家を指名することができます。
司法書士などの専門家に依頼すると、相続人間のトラブル防止になります。
公平性と中立性が担保されるからです。
司法書士などの専門家であれば、相続手続がすみやかに進められます。
②信託を活用して財産保全
「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」など条件付きの遺言があった場合、条件を満たすまで遺言に効力が発生しません。
条件を満たしたときに確実に遺言を実行するために、信託を活用することがおすすめです。
信託を活用すると、確実に財産を保全できるからです。
信託設定時には、税務上のリスクがある可能性があります。
税務署や税理士などと、相談するといいでしょう。
6相続人に対する遺贈を司法書士に依頼するメリット
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。
ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。
円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者なしで遺贈
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。
遺言執行者が確実に遺言内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人はラクです。
わずらわしい相続手続をおまかせできるからです。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
②遺言執行者を指名しなくても遺言書は有効
遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。
遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。
遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。
遺言執行者を指名しなくても、遺言書は有効です。
③遺留分を侵害しても遺言執行
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。
遺留分を侵害しても、遺言執行者は遺言書の内容を実現します。
遺留分は、金銭請求で解決するからです。
遺留分を請求する人と相続財産を受け取る人で、解決します。
遺言執行者は、遺留分の協議調整をする義務はありません。
2遺言執行者なしで遺贈
①受遺者と相続人全員の協力で登記申請
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
不動産を遺贈した場合、遺贈を受けた人に名義変更をします。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
受遺者と遺言執行者が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要です。
②相続人以外の人に対する遺贈の登記の必要書類
遺言執行者なしで相続人以外の人に遺贈するとき、登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)相続人全員の現在戸籍
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)遺言者の権利証
(8)受遺者の住民票または戸籍の附票
(9)登記委任状
(10)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
③相続人に対する遺贈は単独申請ができる
遺言書を作成して、相続人に対して遺贈をすることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、遺贈で手続します。
財産を引き継ぐ人が相続人であっても、相続ではなく遺贈で手続します。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。
相続人に対する遺贈は、単独申請ができます。
④相続人に対する遺贈の登記の必要書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)受遺者の戸籍謄本
(6)受遺者の住民票または戸籍の附票
(7)登記委任状
(8)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
⑤預貯金の名義変更は相続人全員の協力
不動産だけでなく、銀行などの預貯金を遺贈することができます。
預貯金の遺贈を受けた場合、受遺者だけでは手続できないことが多いでしょう。
金融機関によって、必要書類や手続の方法が異なります。
遺言執行者がいない場合、金融機関から相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書を提出するように言われるからです。
預貯金の名義変更は、相続人全員の協力が必要です。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。
遺言書の内容に不満があるとき、遺言書の内容の実現に協力をしてくれないでしょう。
印鑑証明書を出し渋ると、遺言執行が進められなくなります。
相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者が選任されれば、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
⑦登記手続請求訴訟を提起
遺言執行者がいないときは、受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
相続人全員の協力が得られない場合、相続人全員を被告として訴訟を提起することができます。
登記手続請求訴訟には、費用と時間が多くかかります。
遺言執行者を選任の申立てが難しい特殊な事例では、選択肢になるでしょう。
相続人に対し登記手続を命ずる判決が確定すれば、確定判決で登記手続を進めることができます。
記手続を命ずる判決が確定した場合、相続人全員の印鑑証明書と遺言者の権利証は、提出不要です。
3遺言執行者選任の申立ての方法
①申立てができる人
遺言執行者選任の申立てができる人は、利害関係人です。
具体的には、次のとおりです。
(1)相続人
(2)遺言者の債権者
(3)遺贈を受けた人
(4)遺贈を受けた人の債権者
②申立先
遺言執行者選任の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票の除票や戸籍の附票で確認することができます。
③必要な書類
遺言執行者選任の申立書の必要書類は、次のとおりです。
(1)遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)遺言書の写し
遺言書が自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言である場合、検認手続が必要です。
遺言書の検認手続をした場合、上記遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本と遺言書の写しは提出不要です。
遺言書の検認の申立てをする場合、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本を提出するからです。
検認手続をしたら、裁判所に事件記録があるはずです。
(3)遺言執行者の候補者の住民票または戸籍の附票
遺言執行者選任の申立てでは、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者の候補者に立候補することができます。
遺言執行者の候補者は、住民票または戸籍の附票を提出します。
(4)申立人の利害関係を証明する書類
相続人が申立人である場合、相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
(5)遺言執行者に選任された人が就任辞退した場合は就任辞退通知
④手数料
遺言執行者選任の申立てに必要な手数料は、執行の対象となる遺言書1通につき800円です。
遺言執行者選任の申立書には、右上に収入印紙の貼り付け欄があります。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
貼り付けるだけで、消印はしません。
申立書を受け付けたとき家庭裁判所の職員が消印をします。
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券を一緒に提出します。
予納郵券とは、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。
予納郵券は、家庭裁判所ごとに事件の種類ごとに異なります。
名古屋家庭裁判所で遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。
・110円切手 10枚
・10円切手 10枚
申立人が遺言執行者の候補者である場合
・110円切手 5枚
・10円切手 1枚
⑤遺言執行者の候補者を立てることができる
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者に立候補することができます。
遺言執行者は、家庭裁判所が自由に決定します。
申立人が立候補しても申立人以外の人を推薦しても、申立人や候補者以外の専門家を遺言執行者に選任することがあります。
⑥申立てから選任までにかかる期間
遺言執行者選任の申立てから選任されるまでに、1か月程度かかります。
⑦申立てから選任までの流れ
手順①申立書類の準備
遺言執行者選任の申立書を作成し、必要書類を準備します。
手順②家庭裁判所に提出
申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。
申立書と必要書類は、郵送で提出することができます。
手順③照会書が届く
遺言執行者選任の申立書が受理されると、申立人や遺言執行者候補者に照会書が届きます。
照会書の内容は、次のようなことです。
・申立て内容の確認
・候補者に遺言執行者に就任する意思があるか
・遺言執行者の欠格事由に該当していないか
手順④回答書を返送
照会書が届いたら、すみやかに回答し返送します。
手順⑤家庭裁判所で審判
申立書と回答書の内容を見て、家庭裁判所で審判が行われます。
回答書が家庭裁判所に届いてから、1~2週間程度で審判がされます。
手順⑥審判書の交付
家庭裁判所から申立人と遺言執行者に審判書が送られます。
手順⑦審判の確定
審判から2週間以内に異議がなければ、審判が確定します。
確定した遺言執行者選任審判に基づき遺言執行を行います。
4受遺者が困らないために遺言者ができること
①遺言執行者を指定
遺言執行者がいると、相続手続はおまかせできます。
遺贈をする場合、遺言執行者がいると手続がスムーズです。
相続人の協力が得られない場合でも、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。
司法書士などの専門家を遺言執行者に指名すると、実務的なトラブルを回避しやすくなります。
②遺言書の見直し
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成してから効力が発生するまでに、長期間経過することが多いでしょう。
長期間経過するうちに、相続人や相続財産の状況が変化することがあるでしょう。
遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言書を定期的に見直して、必要に応じて書き直すことがおすすめです。
遺言書の書き直しには、相続人や受遺者の同意は不要です。
トラブル防止の観点から、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。
5遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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