Author Archive
公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
1公正証書遺言は高い信頼性がある
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、形式面で無効になりにくい遺言書です。
②公証人は本人確認と本人の意思確認をする
公正証書遺言を作成するにあたって、公証人は本人確認と本人の意思確認をします。
間違いなく遺言者本人が間違いなく遺言をしたと、公的に明らかになります。
公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書遺言には高い信頼性があります。
③公証人は内容の妥当性を判断しない
公証人は、内容の妥当性を確認しません。
公平な遺言書であっても不公平な遺言書であっても、公正証書遺言を作成することができます。
遺留分を侵害する遺言書であっても、公証人は何も言いません。
遺留分を侵害する遺言書を作成しても、遺言書は無効になりません。
公正証書遺言は、内容の公平性や妥当性を保証する制度ではありません。
④遺言書の形式で効力にちがいはない
公正証書遺言は、安心確実です。
公証人が関与するから、無効になりにくいからです。
有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。
例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。
公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。
2遺留分は相続人の最低限の権利
①配偶者・子ども・親などの直系尊属に遺留分が認められる
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。
被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
配偶者・子ども・親などの直系尊属に、遺留分が認めらます。
②相続人廃除は非常にハードルが高い
相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うとは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は、次の理由があるときに認められます。
・相続人が重大な侮辱をした
・暴力を振るうなどの虐待をした
・重大な非行があった
家庭裁判所に申立てをしたうえで、家庭裁判所が慎重に判断します。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
③遺留分放棄は厳格な条件で家庭裁判所の許可
相続人が希望すれば、遺留分を放棄することができます。
相続が発生する前に遺留分放棄を希望する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は、非常に厳格な条件を満たしたときだけ許可をします。
家庭裁判所が認める条件は、次のとおりです。
条件(1)放棄が自由な意思で行われていること
精神的に追い詰められていないか親族などから圧力をかけられていないか、慎重に判断します。
少しでも強制された疑いがあれば、遺留分放棄は許可されません。
条件(2)放棄の理由が合理的であること
家庭裁判所は、遺留分放棄の理由を重視します。
合理的とは、遺留分放棄に見合う充分な財産を受け取っていることです。
被相続人から頼まれたから他の相続人とトラブルになりたくないからなどは、不充分です。
条件(3)遺留分放棄で不当な不利益をうけないこと
家庭裁判所は、遺留分放棄をする人の生活状況を確認します。
遺留分放棄によって生活が破綻する可能性がある場合、遺留分放棄は許可されません。
④遺留分侵害額請求がされないのは充分な財産を受けているケースだけ
遺留分侵害額請求は、最低限の権利を回復する救済手段です。
一方的に、遺留分を奪うことはできません。
遺留分侵害額請求がされないのは、充分な財産を受けているケースだけです。
3公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
①遺留分を侵害しても遺言書は有効
遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。
さまざまな家族の事情から、大きく偏った内容であるかもしれません。
一部の相続人の遺留分を侵害するような内容であっても、遺言書は無効になりません。
②遺言書作成だけで遺留分は奪えない
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
相続人の遺留分を奪う手続は、相続人廃除です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
③遺留分は後から請求する権利
遺留分は、遺言書の内容を無効にする権利ではありません。
遺留分を侵害する遺言書を作成しても、遺言書は無効になりません。
遺留分は、後から請求する権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求で救済を受けることができます。
相続人に認められた最低限の権利だからです。
④遺留分侵害額請求は救済手段
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求とは、相続人に認められた最低限の権利を回復する救済手段です。
公正証書遺言があっても、救済を受けることができます。
⑤持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求
一部の相続人だけが被相続人から特別に利益を受けていることがあります。
一部の相続人だけが特別に利益を受けているのに、相続財産をそのまま分けるのは不公平です。
特別に受けた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。
持戻しとは、特別に受けた利益を相続財産に算入して遺産分割をすることです。
被相続人の意思で、持戻しの免除をすることができます。
持戻しの免除があると、特別に受けた利益を相続財産に算入せずに遺産分割をします。
遺留分を計算するとき、持戻しの免除をしても特別に受けた利益を相続財産に算入します。
持戻しの免除で、相続人の遺留分を一方的に奪うことになるからです。
持戻しの免除をしても、遺留分侵害額請求をすることができます。
⑥付言事項に法律上の効力はない
遺言書に、法律上意味がない事項を書くことができます。
付言事項とは、法律上意味がない事項です。
遺留分侵害額請求をしないようにと、遺言書に書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求の自粛を書いても、付言事項と考えられます。
遺留分侵害額請求をしないように書いても、法律上の意味はありません。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできないからです。
遺言書に遺留分侵害額請求をしないように書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
⑦遺留分侵害額請求の手順
手順(1)遺留分権利者であることの確認
手順(2)遺留分侵害額の計算
手順(3)遺留分侵害額請求の意思表示
遺留分侵害額請求には、法律上、次の期限があります。
・相続開始と侵害を知ってから1年
・相続開始から10年
手順(4)相手方と交渉
手順(5)遺留分侵害額調停の申立て
手順(6)遺留分侵害額請求訴訟を提起
4遺留分侵害額請求は拒否できない
①遺留分侵害額請求は金銭で請求する
遺留分が侵害されたら、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をするときは、遺留分に相当する金銭を請求します。
②遺留分侵害額請求を無視すると裁判手続
正当な遺留分侵害額請求は、拒否できません。
正当な遺留分侵害額請求する手段は、法律上存在しません。
遺留分侵害額請求は、相手方の同意は必要ありません。
公正証書遺言があるから払いたくないなどの理由は、認められません。
遺留分侵害額請求を無視すると、裁判手続に移行します。
最終的には、遺留分侵害額請求訴訟で遺留分を回復します。
5遺言書作成段階で遺留分に配慮すべき
①家庭裁判所は金銭調整しかできない
遺留分の回復を求めて、家庭裁判所に持ち込まれることがあります。
家庭裁判所は、金銭による調整しかできません。
遺留分侵害額請求が家庭裁判所に持ち込まれたら、家族の絆は壊滅的に破壊されてしまいます。
家庭裁判所は、家族の絆や家族間の信頼関係を回復することはできません。
最低限の権利が回復されても、家族間の関係性は壊れたままになります。
②遺言者が遺留分に配慮すべき
遺留分侵害額請求が家庭裁判所に持ち込まれるのは、遺留分に配慮しない配分がされたときです。
家庭裁判所に持ち込まれるより、遺言者が遺留分に充分な配慮をするのが望ましい設計です。
遺言者が遺留分に充分な配慮をすれば、家族の絆が破壊されることは防げるからです。
③遺留分に配慮してスムーズな遺産分割を実現する
遺留分に充分な配慮をすると、相続人間のトラブルを最小限に抑えることができます。
配慮された財産分配で、遺留分侵害額請求自体を回避することができます。
遺留分が確保されることで、財産の分配が公平であることを示すことができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。
さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
高齢者消除の戸籍謄本で相続登記をする方法
1 高齢者消除の戸籍謄本だけで相続登記はできない
①高齢者消除で戸籍を整理する
相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。
生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。
高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。
生死不明のまま長期間動きがない高齢者の記録を抹消して、戸籍を整理する事務処理です。
100歳以上の高齢者など、事実上生存の可能性が極めて低い人が対象です。
法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。
戸籍を整理することで、戸籍の正確性を保つことができます。
②高齢者消除がされても生きている扱い
高齢者消除で戸籍が整理されても、法律上は死亡扱いではありません。
高齢者消除は、戸籍を整理するための行政措置に過ぎないからです。
行政上は死亡扱いするけど、法律上は死亡扱いしません。
単なる戸籍の整理に過ぎないのに死亡扱いにすると、重大な公的効果が発生します。
死亡扱いにするためには、慎重で厳格な手続が必要です。
高齢者消除がされても、生きている扱いです。
③高齢者消除で相続は開始しない
戸籍が高齢者消除で除籍されても、死亡扱いはされません。
法律上は生きている扱いだから、高齢者消除された人に相続は発生しません。
高齢者消除された戸籍謄本で、相続手続をすることはできません。
高齢者消除された戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。
④高齢者消除で代襲相続は開始しない
相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。
高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。
高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。
2高齢者消除の戸籍謄本で相続登記をする方法
方法①法律上の死亡扱いにするためには失踪宣告
(1)生死不明の人に失踪宣告
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする制度です。
戸籍が高齢者消除がされた場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。
死亡の可能性が非常に高くても、法律上は生きている扱いです。
生死不明のまま長期間経過すると、家族が困ります。
高齢者消除がされても、生死不明の人の財産は家族が勝手に処分できません。
失踪宣告は、残された家族を救済する制度です。
残された家族のために、生死不明の人に失踪宣告をします。
(2)失踪宣告で相続が開始する
失踪宣告は、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。
失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡扱いがされます。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。
失踪宣告を受けた人の財産は、失踪宣告を受けた人の相続人が相続します。
(3)家族から失踪宣告の申立てが必要
失踪宣告は、家庭裁判所の手続です。
長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。
家族など利害関係人から、失踪宣告の申立てが必要です。
失踪宣告には、死亡と見なされるという強い効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
①行方不明の人が生死不明であること
②生死不明のまま一定期間継続していること
上記の条件を満たしたと判断されると、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
(4)失踪宣告は失踪届で戸籍に反映
失踪宣告がされても、自動で戸籍に記載されることはありません。
失踪宣告がされた後、市区町村役場に失踪届を提出する必要があります。
市区町村役場に失踪届が受理された後、戸籍に記載されます。
失踪届を提出するときは、失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。
(5)失踪宣告の戸籍謄本で相続手続
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。
失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。
相続登記をする場合、失踪宣告が記載された戸籍謄本が必要です。
失踪宣告を受けた人は、死亡ではなく失踪宣告が記載されます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本がないと、相続登記をすることはできません。
法務局は、戸籍謄本で相続関係を確認するからです。
(6)失踪宣告がされたときの戸籍の記載例
戸籍には、次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇〇〇
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
死亡の取り扱いがされるから、相続が発生します。
方法②死亡診断書死体検案書があれば死亡届を提出
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
高齢者消除された後であっても、死亡届を提出することができます。
死亡届を提出するためには、医師による死亡診断書や死体検案書が必要です。
死亡してから長期間経過すると、死亡診断書や死体検案書を取得することが困難になるでしょう。
やむを得ない理由によって死亡診断書や死体検案書を取得することができない場合、死亡の事実を証する書類を提出することができます。
例えば、次の書類を死亡の事実を証する書類として提出することができます。
・埋火葬許可証の写し
・寺院等の葬儀証明書
・過去帳の写し
方法③不在者財産管理人を選任しても最終的には失踪宣告が必要
(1)高齢者消除では遺産分割協議から除外できない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
一部の相続人を含めずに合意をしても、無効の合意です。
一部の相続人が高齢者消除の対象であっても、遺産分割協議から除外できません。
(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。
高齢者消除された人が相続人になる相続が発生した場合、遺産分割協議から除外できません。
不在者財産管理人は、高齢者消除された相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書は、不在者財産管理人が記名し押印します。
(3)不在者財産管理人は家族の代理人ではない
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議は、財産の管理行為を越える財産処分行為だからです。
不在者財産管理人には、生死不明の人の財産を守る義務があります。
家族が不在者財産管理人選任の申立てをしても、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族が希望する遺産分割協議をする人ではありません。
不在者財産管理人は、家族の代理人ではないからです。
不在者財産管理人は、生死不明の人の財産を守る人です。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同様です。
たとえ家族が希望しても、生死不明の人の相続分が守られない遺産分割協議はできません。
(4)遺産分割協議成立で相続登記
遺産分割協議が成立したら、相続登記をします。
相続登記では、高齢者消除された戸籍謄本を提出します。
不在者財産管理人が記名し押印した遺産分割協議書を提出します。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、不在者財産管理人の印鑑証明書です。
家庭裁判所に選任されたことを証明するため、不在者財産管理人選任審判書を提出します。
不在者財産管理人の権限外行為の許可の審判書も、必要です。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要だからです。
不在者財産管理人を利用して相続登記をする場合、たくさんの書類が必要になります。
(5)相続登記が終わっても不在者財産管理人の任務は続く
不在者財産管理人は遺産分割協議が終わっても相続登記が終わっても、任務終了になりません。
不在者財産管理人は、生死不明の人の財産管理をする人だからです。
遺産分割協議が終わっても、財産管理は続きます。
遺産分割協議で得た財産は、家族が自由に使うことはできません。
生死不明の人の財産は、不在者財産管理人が管理するからです。
(6)不在者財産管理人を選任しても失踪宣告
不在者財産管理人制度は、生存を前提とした財産管理制度です。
戸籍が高齢者消除された場合、帰ってくる見込みは非常に低いでしょう。
不在者財産管理人を選任しても、最終的には失踪宣告をすることになるでしょう。
不在者財産管理人制度と失踪宣告のどちらを利用するのか、家族によって判断が異なります。
手間と時間を覚悟して、不在者財産管理人制度を利用することも選択肢です。
行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要だからです。
3戸籍が高齢者消除されても相続登記の義務はない
①相続登記の期限は3年以内
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
②生きている扱いだから相続登記の義務はない
戸籍が高齢者消除されても、法律上は生きている扱いです。
法律上生きている扱いだから、相続登記の義務はありません。
生きている扱いだから、相続は発生しないからです。
高齢者消除された人が不動産を保有していても、相続登記をすることはできません。
高齢者消除された人の不動産に、相続登記の義務はありません。
③相続登記義務化のペナルティーの対象外
戸籍が高齢者消除されても、相続登記の義務はありません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
戸籍が高齢者消除されても、相続登記義務化のペナルティーの対象外です。
戸籍が高齢者消除されても、法律上は生きている扱いだからです。
④失踪宣告がされたら相続登記の義務
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされて相続が発生します。
法律上も死亡扱いされるから、相続登記の義務が発生します。
失踪宣告が確定してから3年以内に、相続登記をする義務があります。
4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
再婚後の相続トラブルは準備不足で表面化する
1再婚後の相続で起きるトラブルは突然ではない
①問題は生前から存在している
被相続人に再婚歴がある場合、相続トラブルになりがちです。
家族が崩壊する深刻なトラブルにならなくても、わだかまりが残ることが多いでしょう。
再婚後の相続で起きるトラブルは、死亡した後に急に発生するわけではありません。
実際には、問題のタネが生前から存在するケースがほとんどです。
相続が発生するまでは、表面化していないだけです。
②配偶者と子どもは両方とも大切な家族
被相続人が再婚した場合、配偶者は大切な家族です。
前婚に子どもがいる場合、前婚の子どもは大切な家族です。
被相続人にとって、配偶者も子どもも同じ家族です。
大切な家族と思っているから、分かってくれるはずと思っています。
配偶者と前婚の子どもに、血縁関係はありません。
もちろん被相続人の生前は、日常生活が成り立っているでしょう。
問題のタネはあっても、あいまいに日常生活を続けることができます。
日常生活が成り立っているから、問題のタネに気が付きにくくなります。
③生前は遠慮して本音を言わない
配偶者も子どもも、生前は遠慮して本音を言いません。
あいまいに日常生活を続けることを優先するからです。
トラブル回避を優先するから、沈黙し続けます。
生前は本音を隠していても、相続では露骨に現れます。
④配偶者と子どもは気が付いている
配偶者と子どもは、生前は遠慮して何も言いません。
沈黙し続けるのは、トラブル回避を優先するからです。
あいまいに日常生活を続けることができなくなることは、充分に分かっています。
口に出したらトラブルになることは、充分に分かっています。
不安や不満は、口に出されず静かに積み重なっています。
配偶者と子どもはどちらも、微妙な緊張を感じ取っています。
2再婚後の相続トラブルは準備不足で表面化する
①再婚後の相続トラブルが表面化する場面
(1)法定相続分が可視化
相続人になる人は、法律で決められています。
各相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
受取る相続分が数字で可視化されます。
(2)相続財産が一覧化
生前は被相続人の財産を正確に知らないことが多いでしょう。
相続手続にあたって、相続財産が一覧化されます。
相続財産が開示されると、疑心暗鬼になりやすいでしょう。
財産が取られた奪われたなど認識が発生します。
(3)遺産分割協議では家族の貢献が評価対象になる
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議では、被相続人に対する家族の貢献が議題に上ります。
生前の関係性の不均衡が法的な主張として可視化されます。
②再婚後の相続トラブルが深刻化する理由
理由(1)相続人の構成が複雑
再婚後の相続では、次の人が登場します。
・配偶者
・前婚の子ども
・再婚相手との子ども
・再婚相手の連れ子
それぞれの人に、それぞれの思惑があります。
法律上の立場が異なる人が混在し、利害が衝突します。
理由(2)家族の感覚と法律上の家族が異なる
相続が発生したら、家族が相続すると感じています。
配偶者にとって、前婚の子どもは家族であるとは認識しにくいでしょう。
前婚の子どもにとって、配偶者は家族であるとは認識しにくいでしょう。
家族と感じていない人が法律上の相続人になります。
法律上の相続人が相続する事実に対し、財産を奪われたと感じやすくなります。
家族の感覚と法律上の家族が異なるから、トラブルに発展します。
理由(3)財産の帰属があいまい
再婚した人の財産は、境界があいまいです。
・前婚時代に築いた財産
・再婚後に築いた財産
・再婚相手との共有財産
・生前贈与した財産
・再婚相手名義にした財産
相続財産には、さまざまな財産が含まれています。
同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。
財産の帰属があいまいな場合、話し合いの論点が増えます。
財産の帰属の話し合いに自分の貢献などを主張をし始めて、話し合いが混乱します。
財産の帰属があいまいだと、トラブルに発展しやすくなります。
理由(4)財産情報の非対称性
再婚した人は、夫婦で財産情報を共有するでしょう。
親子で財産情報を共有することはあまりありません。
配偶者は財産情報を知っているのに、前婚の子どもは何も知らされていないことになります。
相続が発生すると、相続財産が可視化されます。
前婚の子どもがイメージした財産状況と大きく異なると、不信感を募らせます。
理由(5)介護の負担が不公平
再婚した人が日常生活に不自由すると、同居する配偶者が介護などを担うでしょう。
前婚の子どもは、介護などに関与しないことがあります。
介護などに関与しなくても、相続人として主張するでしょう。
介護の不公平が遺産分割の場面で、強い対立を生みます。
③最大の要因は被相続人の根拠がない安心感
再婚後の相続で問題が発生する原因は、相続人同士の性格や関係性ではありません。
最大の要因は、被相続人の根拠がない安心感にあります。
日常生活が成り立っているから、自分の家族は大丈夫と被相続人自身が信じています。
確かに、被相続人にとって配偶者と子どもは大切な家族です。
被相続人がいるから、配偶者と子どもはつながっています。
言わなくても分かってくれるはずという被相続人の甘い期待に、根拠はありません。
相続は感情でなく、法律に基づいて手続をします。
被相続人が準備しなければ、各当事者が自分の立場で考えることになります。
再婚後の相続トラブルは、だれかの悪意で発生するのではありません。
被相続人の準備不足によって、表面化するのです。
3配偶者に相続させた財産の行方
①配偶者に相続させた財産は配偶者のもの
被相続人が死亡した後、配偶者に財産を相続させることがあります。
配偶者が相続した財産は、配偶者のものです。
配偶者が死亡したら、配偶者の子どもや配偶者の兄弟姉妹などが相続します。
②前婚の子どもは配偶者の相続人ではない
被相続人にとって、配偶者と前婚の子どもは大切な家族です。
配偶者と前婚の子どもに、血縁関係がありません。
前婚の子どもは、配偶者が死亡したときの相続人になりません。
前婚の子どもは、配偶者の財産を相続することはできません。
もともとは被相続人の財産であっても、配偶者に相続させたら配偶者の財産になるからです。
③遺言書で遺贈ができる
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
前婚の子どもは配偶者が死亡したときの相続人ではなくても、遺贈を受けることができます。
④遺言書は書き直しができる
配偶者に遺言書を作成してもらえば、解決できると考えるかもしれません。
配偶者に、遺言書の作成を強制することはできません。
受取った財産を前婚の子どもに遺贈する内容の遺言書を作成しても、遺言書は書き直しができます。
被相続人が死亡した後に、遺言書を書き直しをすることができます。
遺言書の書き直しをする際に、前婚の子どもなどの同意は不要です。
遺言書の書き直しをしませんと約束しても、無効の約束です。
遺言書は、遺言者の意思が重視されるからです。
配偶者に遺言書を作成してもらう方法は、現実的ではありません。
4配偶者の住む場所を守る善意の判断
①配偶者に自宅を相続させると子どもは相続できない
被相続人が特に不安を感じるのが、配偶者の住まいです。
配偶者の住む場所を守るため、自宅を配偶者に相続させようと考えるケースは割とよくあります。
配偶者に自宅を相続させた場合、自宅は配偶者のものになります。
前婚の子どもは、配偶者の財産を相続することはできません。
配偶者が相続した自宅は、配偶者の死亡後に前婚の子どもが相続できません。
配偶者の財産は、配偶者の血縁関係者に相続されるからです。
②配偶者居住権設定で自宅を子どもに相続させる
配偶者居住権とは、被相続人が死亡した後も配偶者が自宅に住み続けられるようにするための権利です。
配偶者居住権を設定したうえで、自宅は前婚の子どもに相続させることができます。
配偶者居住権を設定すると、自宅を相続しなくても配偶者は自宅に住み続けることができます。
配偶者が死亡した後は、配偶者居住権は消滅します。
子どもは、配偶者居住権の負担がない自宅を取得することができます。
③配偶者居住権は万能ではない
(1)自動で配偶者居住権は発生しない
配偶者居住権は比較的新しい制度だから、内容が詳しく知られていません。
配偶者を守る制度と説明されるから、自動で取得できると誤解していることがあります。
配偶者居住権は、自動で発生しません。
配偶者居住権設定には、次の方法があります。
・遺産分割協議で設定
・遺言書で遺贈
・被相続人と配偶者で死因贈与契約
配偶者居住権があれば配偶者は自宅に住み続けることができますが、自動で発生する権利ではありません。
配偶者が何もしないと、自宅を相続した子どもとトラブルになる可能性があります。
(2)自宅を売却できなくなる
自宅を相続した子どもが自宅を処分したいと考えても、配偶者居住権の負担があります。
配偶者居住権の負担があるから、事実上、買う人はいません。
住み続けたい配偶者と売却したい子どもがトラブルになります。
(3)住めないのに管理費用の負担
不動産を所有していると、固定資産税が課されます。
自宅は配偶者が使っているのに子どもに固定資産税が課されると、不満に思うでしょう。
自宅が老朽化すると、修繕が必要になります。
修繕の負担を嫌がって、配偶者と子どもが責任を押し付け合うかもしれません。
住めないのに管理費用の負担があるから、配偶者と子どもがトラブルになる可能性があります。
(4)配偶者居住権に経済的価値がある
配偶者は今まで自宅に住み続けてきたのだから、自宅に住み続けるのは当然と考えがちです。
配偶者居住権は配偶者を守る権利だから、財産的価値は無いと根拠なく思い込みます。
配偶者居住権は自宅を使う権利だから、経済的価値が認められます。
配偶者居住権を取得すると、預貯金などは経済的価値の分だけ少なくなるでしょう。
配偶者居住権は、建物の耐用年数や配偶者の平均余命などを考慮して評価されます。
自宅を相続した子どもから見ると、配偶者居住権の評価額は不当に低く見えます。
配偶者居住権があると、自分は使えないし売却ができないし固定資産税は負担しなければならないからです。
特に相続財産の大部分が自宅である場合、配偶者と子どもがトラブルになる可能性が高まります。
(5)配偶者居住権は売却できない
配偶者居住権は、配偶者の住む権利を守る権利です。
身の回りが不自由になると、施設などに入所することがあるでしょう。
身体能力の衰えなどから自宅に戻ることが困難になっても、配偶者居住権は自動で消滅しません。
施設費用をまかなうためであっても、配偶者居住権は第三者に譲渡することができません。
配偶者居住権があると、子どもは自宅を売却できません。
自宅に戻ることが困難になっても、子どもは空き家の管理費用を負担し続けることになります。
(6)配偶者居住権の放棄に判断能力が必要
配偶者が希望すれば、配偶者居住権を放棄することができます。
配偶者居住権を放棄したら、子どもの所有権は負担がない完全な所有権に戻ります。
配偶者居住権の放棄には、配偶者の判断能力が必要です。
物事のメリットデメリットを判断できないのに、放棄はできないからです。
配偶者が認知症などで判断能力を失っている場合、成年後見人がサポートします。
成年後見人は、配偶者居住権の放棄に同意しないでしょう。
配偶者居住権の放棄は、配偶者の財産を減らす行為だからです。
(7)配偶者居住権の放棄で贈与税の対象
配偶者居住権には、経済的価値が認められます。
配偶者居住権を放棄すると、子どもは完全な所有権を取得します。
客観的には、配偶者から子どもに経済的価値が移転したと認められます。
経済的価値が移転したから、原則として贈与税の対象になります。
5問題を表面化させない準備が欠かせない
再婚後の相続で重要なのは、被相続人が事前準備をすることです。
相続人が迷うことなく、行動できるように道筋をつけておくことが重要です。
被相続人が道筋をつけておけば、相続人は対立することなく済むからです。
そのためには、次の準備が欠かせません。
・遺言書を作成して、意思を明確にする
・配偶者と子どもの両方に話し合いをする
・想定される状況を整理する
家族関係が比較的落ち着いている生前しか、対策はできません。
何もしないと、結果として最も大きなリスクになります。
6生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
元気なうちに、準備する必要があります。
大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人の一人と連絡が取れない
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました
1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。
兄の連絡がとれないので、わかりません。
(相ぞくのことで)
2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。
オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。
相談会
3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。
また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。
すぐに連絡がとれました
4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。
女性の方で話しやすかったです。
5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。
いろいろと話を聞いていただきました。
6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。
イニシャルを掲載してよい
イニシャル K.F
オリーブの木司法書士事務所からコメント
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。
K.Fさまから、遠方に住んでいたお母さまの相続登記をご依頼いただきました。
詳しくお話を聞きましたところ、相続人と連絡が取れないことが分りました。
長期間疎遠になったまま、連絡が取れなくなることは少なくありません。
K.Fさまは、警察に行方不明者届を出していました。
オリーブの木司法書士事務所で住民票を請求しましたが、消除されていました。
相当長期間の行方不明であることから、死亡の可能性が非常に高いと考えられます。
相続をきっかけに、K.Fさまから失踪宣告の申立てをすることにしました。
今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。


相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
家族信託の税金で注意すべきポイント
1家族信託で財産管理を依頼する
①家族で信託契約を締結する
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。
信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。
②家族信託の登場人物
(1)委託者
委託者とは、もともと財産を所有している人です。
家族信託で、財産管理を依頼する人です。
(2)受託者
受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。
家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。
(3)受益者
受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。
③家族信託で節税は期待できない
家族信託に節税メリットを期待すると、失敗します。
家族信託をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を受託者に渡します。
ものから利益を受け取る権利は自分で持っているから、財産的価値は移転していないと言えます。
税務上は、管理方法が変わっただけです。
家族信託は財産管理を依頼する契約であるという点からも、整合的です。
管理方法が変わっただけだから、直接的な節税効果はありません。
2家族信託でかかる税金
①受託者が対象の税金
(1)登録免許税
不動産を信託財産にした場合、不動産の名義変更をします。
家族信託では、所有権移転登記と信託登記をします。
登録免許税とは、名義変更をするとき納める税金です。
登録免許税は、信託財産から支出するのが通常です。
実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。
(2)固定資産税
固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。
1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。
家族信託を利用して不動産を信託財産にした場合、形式上受託者の名義になります。
固定資産税の納税通知書は、受託者あてに届きます。
認知症対策で家族信託を利用する場合、受託者が固定資産税の納付管理をするから安心です。
受託者は、信託事務にかかる費用の一部として信託財産から支出します。
実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。
②受益者が対象の税金
(1)贈与税
贈与税は、対価なしに財産的価値の移転があったときに課される税金です。
認知症対策で家族信託を利用したとき、委託者と受益者は同じです。
委託者と受益者が同じ場合、財産的価値が移転したとは言えません。
単に、管理方法が変わっただけです。
実質的な財産価値は、受益者が持っているからです。
委託者と受益者が同じ場合、贈与税の対象になりません。
家族信託の目的や設計によっては、委託者と受益者は別にすることができます。
委託者と受益者が別の場合、委託者から受益者に贈与があったと言えます。
実質的な財産価値は、受益者に移転したからです。
委託者と受益者が別の場合、金額によっては贈与税の対象になるでしょう。
(2)相続税
・委託者兼受益者死亡で家族信託が終了するケース
相続財産の規模全体が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者が死亡したときに家族信託を終了させます。
信託終了時に信託財産は、帰属権利者に引き継ぎます。
残余財産受益者に引き継ぐタイミングで、相続税が課されます。
・受益者死亡で家族信託が終了せず後継受益者に引き継ぐケース
受益者が死亡しても、家族信託を終了させない設計をすることができます。
受益者が死亡した後、受益権は後継受益者が引き継ぎます。
受益者が持つ受益権は、財産的価値があると考えられます。
受益権は、相続税の対象になります。
受益者の死亡により受益者が変更されるたびに、相続税の対象になります。
(3)譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産や株式を譲渡したことで得た利益に対して課される所得税です。
例えば、信託財産である不動産を売却したときに、利益を得ることがあります。
不動産を譲渡したことで得た利益に対して、譲渡所得税が課されます。
家族信託を利用しなくても譲渡したことで得た利益があれば、譲渡所得税が課されたはずです。
家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税はかかります。
家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税は同じです。
(4)所得税
所得税とは、事業所得や給与所得が発生したときに課される税金です。
家族信託を利用して信託財産から生じた利益がある場合、受益者に対して所得税が課されます。
家族信託を利用しなくても財産から生じた利益があれば、所得税が課されていたはずです。
家族信託を利用しても利用しなくても、所得税はかかります。
家族信託を利用しても利用しなくても、所得税は同じです。
③委託者が対象の税金はない
委託者が対象の税金は、ありません。
税金は実質所得者課税の原則に基づき、受益者に課税されるからです。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。
委託者が対象ではないけど、受益者として課税されます。
3家族信託の税金で注意すべきポイント
注意①贈与税の課税リスク
家族信託は、契約内容を自由に設計できる点が魅力です。
自由に設計できるから、契約内容によっては贈与税が課税されるリスクがあります。
実質的な財産価値が移転したときに、贈与税が課されます。
家族信託を設定するとき、委託者と受益者が異なると贈与税の対象になります。
実質的な財産価値は、受益者に移転したからです。
家族信託継続中に受益者が変更されると、贈与税の対象になります。
実質的な財産価値は、新しい受益者に移転したからです。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
家族信託は自由に設計できるから、課税リスクを十分に検討しておく必要があります。
税法のルールを理解しないまま進めると、予期せぬ課税や追徴課税のリスクが高まります。
注意点1つ目は、贈与税の課税リスクです。
注意②損益通算非適用による納税増加
信託による不動産所得と信託以外の所得は、損益通算をすることができません。
損益通算とは、ある所得の損失と他の所得の利益を通算して課税所得を減らすことです。
信託による不動所得で損失が出ても、信託外の所得の利益と通算して課税所得を減らすことができません。
家族信託で信託財産から生じた損失は、なかったものと見なされるからです。
損失はなかったものと見なされるから、翌年に繰り越すこともできません。
仮に家族信託を利用していなければ、損益通算によって税金が計算されるでしょう。
不動産所得による損失を通算できるから、税金は少なく済ませることができます。
家族信託を利用すると、損益通算ができません。
不動産所得による損失を通算できないから、税金が増加する可能性があります。
注意点2つ目は、損益通算非適用による納税増加です。
注意③受益者に確定申告が必要
信託財産から得られる収益は、受益者が確定申告します。
信託財産から得られる収益は、受益者が取得するからです。
受託者が確定申告するわけではありません。
家族信託を利用しても、受託者は管理する人に過ぎないからです。
注意点3つ目は、受益者に確定申告が必要です。
注意④相続税の課税タイミング
相続税は、相続財産を取得したときに課される税金です。
家族信託を利用しても、相続税を免れることはできません。
家族信託は、管理方法が変わっただけだからです。
委託者が死亡したタイミングで、信託財産を取得すると相続税が課されます。
注意点4つ目は、相続税の課税タイミングです。
注意⑤信託設計から税務知識が欠かせない
認知症による資産凍結を回避するために、家族信託は有効です。
家族信託を利用すると、財産の名義は受託者に変更します。
信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っているからです。
名義変更をするタイミングで、課税される可能性があります。
信託設計は、当然法律的に有効なものでなければなりません。
法律的に有効であることと別に、税務上の意味を充分に理解しておく必要があります。
税務上の意味を充分に理解しないと、予想外の課税リスクが発生するからです。
注意点5つ目は、信託設計から税務知識が欠かせないことです。
注意⑥税制や法改正がある
家族信託は、長期間の契約になることが多いでしょう。
数年から10年以上継続します。
家族信託継続中にも、税制や法律は改正されます。
信託契約の見直しが必要になることがあります。
税制や法律の改正に注意して柔軟に対応しないと、予想外の課税リスクがあります。
注意点6つ目は、税制や法改正があるです。
4家族信託の専門家に相談の必要性
①無効リスクと税務リスクの回避
家族信託は自由に設計できる一方で、適切に設計しないと信託自体が無効になります。
無効な信託契約を締結してしまったら、あらためて契約をする必要に迫られるでしょう。
家族信託自体、あまり知られているとは言えません。
家族信託を検討し始めたときから、司法書士や税理士など専門家を交えて話し合うのがおすすめです。
専門家に相談すれば、無効リスクや税務リスクを指摘してくれるでしょう。
家族全員が家族信託について理解を深めることができるから、トラブル防止に役立ちます。
②信託と申告の一体運用サポート
司法書士は、法律や登記の専門家です。
家族信託の設計や信託の登記手続をサポートします。
税理士は、税金の専門家です。
税務申告などのシミュレーションを行い、税務トラブルを防止します。
家族信託は、法律と税務の一体運用しないと失敗するでしょう。
各専門家の業務範囲と得意分野を正しく理解して、相談先を利用することが重要です。
③専門家の連携による安心設計
家族信託の設計によって、相続税や贈与税が課されます。
だれにどのような権利が移転するかによって、課税の有無や種類が変わります。
いつ税務申告が必要で税金をいくら納付するのか、明確にします。
専門家の連携によって、ミスを回避します。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続登記完了後に登記識別情報が発行される
1相続登記完了後に登記識別情報が発行される
①登記識別情報は権利者の証明書
相続登記が完了したら、登記識別情報が発行されます。
相続登記に限らず不動産の権利者に対して、登記識別情報が発行されます。
登記識別情報は、現在の権利者であることを示す本人確認手段です。
登記識別情報は、12桁の数字とアルファベットの組み合わせです。
登記識別情報は、不動産の権利者であることを証明する重要な秘密情報です。
不動産を手放すとき権利者であることを証明し意思を確認するため、登記識別情報を提供します。
②相続人ごとに登記識別情報
相続登記が完了したら、申請人である相続人ごとに登記識別情報が発行されます。
不動産を複数の相続人で共有する相続登記をすることがあります。
登記識別情報は、共有者の数だけ発行されます。
共有者である相続人全員が、権利者だからです。
例えば、1件の不動産を3人で共有する相続登記を申請した場合、3通の登記識別情報が発行されます。
将来、不動産を手放すとき、共有者全員の意思確認をする必要があります。
共有者全員が権利者であることを証明し意思を確認するため、それぞれの登記識別情報を提供します。
③申請人である登記名義人にのみ登記識別情報
(1)登記名義人でない相続人に発行されない
登記識別情報は、申請人である相続人にのみ発行されます。
申請人でない相続人には、登記識別情報が発行されません。
登記名義人でない相続人は、将来、不動産を手放すときに関与することはありません。
登記識別情報を発行する意義がありません。
(2)申請人でない登記名義人に発行されない
登記識別情報は、不動産の権利者であることを証明する重要情報です。
登記識別情報は、本人確認の手段だからです。
登記名義人が申請人でない場合、登記識別情報は発行されません。
登記名義人が申請人として関与していない場合、重要情報を他人に渡すことになるからです。
④死者名義の相続登記で登記識別情報
相続登記をする間もなく、相続人が死亡することがあります。
相続人が死亡した後であっても、相続した事実は無効になりません。
死亡した相続人名義に、相続登記をすることができます。
死亡した相続人名義で相続登記が完了した場合、死亡した相続人の登記識別情報が発行されます。
⑤登記識別情報の受け取り方法
(1)司法書士に依頼したら司法書士から受け取る
相続登記は難しい手続きだから、司法書士に依頼することが多いでしょう。
司法書士に依頼したら、登記識別情報は司法書士が法務局から受領します。
司法書士から各相続人に、登記識別情報が渡されます。
登記識別情報は重要な秘密情報だから、慎重に管理する必要があるからです。
(2)原則として窓口で受領
本人申請をした場合、登記完了後に原則として窓口に出向いて受領します。
登記識別情報を受領する際に、本人確認が行われます。
本人確認書類と認印が必要です。
登記識別情報は本人確認手段だから、本人以外の人に渡すことができないためです。
(3)希望すれば郵送してもらえる
登記識別情報は、希望すれば郵送してもらうことができます。
相続登記を申請するときに、添付書類と一緒に返信用封筒と切手を提出します。
郵送方法は、本人限定受取郵便です。
登記識別情報は、重要な秘密情報だからです。
郵便を受け取るときに、本人確認が行われます。
家族であっても、代理で受け取ることはできません。
⑥登記識別情報の失効請求
登記識別情報は、重要な秘密情報です。
登記識別情報である12桁のパスワードを他人に知られると、不正使用されるおそれがあります。
12桁のパスワードの情報漏洩は、権利証の盗難と同じです。
登記識別情報は他人に知られることがないように、厳重に保管する必要があります。
紛失して、どうしても見つからないことがあるでしょう。
登記識別情報を不正な登記申請に使用されることがないようにするため、登記識別情報の失効制度があります。
登記識別情報の失効制度を利用すると、登記識別情報を無効にすることができます。
⑦登記完了証は単なる報告書
相続登記が完了した場合、登記識別情報とは別に登記完了証が発行されます。
登記完了証は、単なる報告書です。
登記申請には、登記識別情報が発行されないことがあります。
登記完了証は、すべての登記で発行されます。
単なる報告書だから、権利者であることを証明するものではありません。
登記完了証は、登記識別情報の代わりにはなりません。
2相続登記を完了したのに登記識別情報が届かない
①申請人でない相続人に発行されない
登記識別情報緒は、権利者である申請人に発行されます。
権利者なのに申請人でない場合、登記識別情報は発行されません。
相続登記をする場合、法定相続分で相続人全員が共有する登記をすることがあります。
相続人全員が権利者になります。
相続登記をする場合、権利者になる相続人全員で申請するのが原則です。
法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をする場合、一部の相続人だけが申請人になることができます。
一部の相続人だけが申請人になる場合であっても、自分の分だけ登記することはできません。
一部の相続人だけが申請人になる場合であっても、相続人全員の分の相続登記をします。
相続人全員の権利が登記されるのに、申請人になっていない相続人が存在します。
申請人になっていない相続人には、登記識別情報が発行されません。
登記識別情報は、権利者である申請人にのみ発行されるからです。
②登記識別情報の通知を希望しない欄にチェック
相続登記を申請するときに、登記識別情報の通知を希望しませんと申し出ることができます。
登記識別情報は、権利者であることの証明書です。
盗難や紛失が不安だから、自分で持っていたくないことがあるでしょう。
登記識別情報の通知を希望しませんと申し出た場合、登記識別情報は発行されません。
実務的には、登記識別情報の発行を受けておくことが安心です。
不動産を売却するときや担保に差し出すときに、必要になるからです。
③司法書士が受け取っている
相続登記を司法書士に依頼したら、登記識別情報は司法書士が法務局から受領します。
司法書士から各相続人に、登記識別情報が渡されます。
④後から発行してもらえない
相続登記で申請人でない相続人には、登記識別情報が発行されません。
債権者代位権で相続登記をする場合、登記識別情報は発行されません。
登記識別情報の通知を希望しませんと申し出た場合、登記識別情報は発行されません。
登記が完了したのに、登記識別情報が発行されないことがあります。
登記が完了した時点で登記識別情報が発行されない場合、後から発行してもらうことはできません。
⑤紛失しても再発行してもらえない
登記識別情報は、どのような理由があっても再発行をしてもらえません。
登記識別情報を紛失した場合、登記識別情報の失効の申出をすることができます。
登記識別情報の失効の申出をした場合、登記識別情報は無効になります。
登記識別情報が無効になっても、新たに発行してもらうことはできません。
登記識別情報を誤ってシュレッダーに入れてしまうことがあります。
自分の手でシュレッダーに入れてしまっただけだから、不正使用の心配はないでしょう。
登記識別情報の失効の申出をする必要はないと言えます。
登記識別情報の失効の申出をしなくても、登記識別情報を再発行してもらうことはできません。
登記識別情報は、いかなる理由であっても再発行をしてもらえないからです。
3紛失などで登記識別情報がないときは
①司法書士による本人確認
相続登記完了後に、不動産を売却することがあります。
不動産の売却による所有権移転登記をする場合、原則として、登記名義人の登記識別情報を提供します。
登記識別情報は、登記名義人が大切に保管しています。
登記識別情報を提供することで、所有者であることを証明し意思を確認することができるからです。
紛失などで登記識別情報を提供できない場合、司法書士などが本人確認をします。
司法書士が本人確認情報を作成して、法務局に提出することで登記識別情報の代わりにします。
司法書士による本人確認は、売買など金銭のやり取りがある場合で確実に登記をする必要があるときに用いられます。
第三者との間で売買する場合、ほとんどの場合で司法書士による本人確認がされます。
司法書士による本人確認をする場合、本人確認情報作成費用が別途かかります。
②法務局からの事前通知
不動産の売却による所有権移転登記をする場合、原則として、登記名義人の登記識別情報を提供します。
登記識別情報を提供せず、かつ、司法書士による本人確認情報を提出しない場合、法務局から事前通知がされます。
事前通知では、登記義務者に本人限定郵便が郵送されます。
事前通知の内容は、登記申請の内容に間違いないか確認するものです。
本人限定郵便は、代理の人が受け取ることはできません。
本人確認書類を提示して、登記義務者本人が受け取ります。
登記申請の内容に間違いないか確認した後、署名し実印で押印して返送します。
事前通知では、法務局が発送してから2週間以内に法務局に返送される必要があります。
2週間以内に法務局に返送されない場合、申請が却下されます。
③公証役場で本人証明
司法書士が本人確認をする方法の他に、公証役場で本人証明をしてもらう方法があります。
登記義務者本人が公証役場に出向いて、手続をします。
公証人の面前で、司法書士あて登記委任状に署名し実印で押印します。
これに公証人の証明文を付けてもらいます。
公証人の本人証明書を登記識別情報の代わりに提出します。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
ほとんどの方は相続を何度も経験するものではありません。
手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。
一般的にいって、相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は、家族にとって重要な財産であることが多いものです。
一般の方からすると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
インターネットなどの情報では、どうしたらいいか分からないことも多いでしょう。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
戸籍が高齢者消除されても失踪宣告が必要になる
1戸籍が高齢者消除されても相続手続はできない
①高齢者消除で戸籍を整理する
相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。
生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。
高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。
100歳以上の高齢者が戸籍に記載されているものの死亡の可能性が高い場合に、戸籍から抹消する制度です。
法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。
多くの場合、家族が何も知らないところで、高齢者消除がされます。
②高齢者消除があったときの戸籍の記載例
高齢者消除があったとき、戸籍には次のように記載されます。
【高齢者消除の許可日】令和〇年〇月〇日
【除籍日】令和〇年〇月〇日
③高齢者消除で相続手続ができない理由
高齢者消除で戸籍が整理されても、法律上、死亡扱いはされません。
高齢者消除は、単に戸籍の整理に過ぎないからです。
戸籍を整理して、行政手続の効率化を図ります。
行政上は死亡扱いするけど、法律上は生きている扱いです。
高齢者消除の戸籍謄本があっても、次の手続はできません。
・相続登記
・預貯金の名義変更
・生命保険の死亡保険金の請求
戸籍を高齢者消除で除籍しても、相続手続ができないのは当然です。
高齢者消除をしても、生きている扱いだからです。
高齢者消除の戸籍謄本を提示しても、死亡の証明にはなりません。
2戸籍が高齢者消除されても失踪宣告が必要になる
①失踪宣告で死亡と見なされる
戸籍が高齢者消除されている場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。
失踪宣告とは、行方不明の人を死亡した扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
長期間生死不明のままであると、家族が困ります。
生死不明の人の財産は、家族であっても勝手に処分することができません。
失踪宣告は、家族が売却などの処分をするための制度と言えます。
②失踪宣告をしないと何もできない
失踪宣告をしないと、生死不明の人は生きている扱いのままです。
生きている人の財産だから、家族は何もできないままです。
たとえ家族であっても、持ち主以外の人は勝手に処分ができないからです。
③普通失踪と特別失踪(危難失踪)
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に、失踪宣告と言うときは普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
④失踪宣告で相続が開始する
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされます。
高齢者消除で行政上死亡扱いされたうえ、失踪宣告で法律上も死亡扱いになります。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
死亡と見なされる日は、次のとおりです。
・普通失踪 7年経過した日
・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日
相続が発生するから、相続手続をすることができます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本を提示して、相続手続を進めます。
失踪宣告は、死亡扱いする制度だからです。
⑤失踪宣告の条件
失踪宣告には、重大な効力があります。
失踪宣告の条件は、次のとおりです。
(1)行方不明の人が生死不明であること
(2)生死不明の期間が一定以上継続していること
失踪宣告の種類によって、生死不明の期間が異なります。
普通失踪は、7年です。
特別失踪(危難失踪)は、1年です。
生死不明のまま上記の期間を経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
⑥申立先
行方不明の人の住所地や居住地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
⑦失踪宣告の申立人は利害関係人のみ
生死不明のまま長期間経過しても、自動で失踪宣告はされません。
申立人が失踪宣告の申立てをする必要があります。
失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人に限られています。
法文上は利害関係人というものの、法律上の利害関係人がある人に限られています。
例えば、次の人は法律上の利害関係人と考えられます。
・行方不明の人の配偶者
・行方不明の人の相続人
・行方不明の人と遺産分割協議をする他の相続人
単なる友人で心配している人とか相続人以外の家族は、法律上の利害関係が認められません。
失踪宣告には重大な効力があるから、申立人を限定しています。
⑧高齢者消除された戸籍謄本を提出できる
失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・行方不明の人の戸籍謄本
・行方不明の人の住民票または戸籍の附票
・失踪を証する資料
高齢者消除された戸籍謄本を提出することができます。
高齢者消除で戸籍が除籍されている場合、住民票は職権消除されているでしょう。
職権消除された住民票を失踪を証する資料として提出することができます。
警察に行方不明者届を提出している場合、行方不明者届受理証明書を提出することができます。
・申立人の利害関係を証する資料
⑨費用
(1)手数料
失踪宣告の申立てにかかる手数料は、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
(2)連絡用郵便切手
失踪宣告の手続で、家庭裁判所が使う郵便切手を予納します。
予納する郵便切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。
(3)官報公告料
家庭裁判所の指示があってから、官報公告料4816円を納入します。
失踪宣告の手続では、2回官報公告があります。
⑩失踪宣告にかかる期間
失踪委宣告の申立てから失踪宣告がされるまで、1年程度かかります。
⑪失踪宣告の申立ての流れ
手順(1)失踪宣告の申立て書の提出
手順(2)家庭裁判所による調査
手順(3)官報による公示催告
手順(4)家庭裁判所による失踪宣告の審判
手順(5)失踪宣告の確定
手順(6)市区町村役場に失踪届を提出
手順(7)戸籍に失踪宣告が記載される
⑫失踪宣告がされたときの戸籍の記載例
戸籍には、次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇〇〇
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
死亡の取り扱いがされるから、相続が発生します。
3失踪宣告は他の手段で代替できない
①死亡届が使えない現実
人が死亡したら、医師が死亡を確認し死亡診断書を作成します。
死亡診断書を添付して、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡を確認できないと、死亡届を提出することはできません。
戸籍が高齢者消除された場合、理論上は死亡届を提出する余地がないわけではありません。
現実的には、死亡を確認することは極めて困難でしょう。
死亡届を提出できるのは、極めて稀なケースに限定されます。
実際の死亡を確認できないと、生きている扱いが続きます。
失踪宣告を受けないと、死亡の扱いをすることはできません。
②不在者財産管理人選任後に失踪宣告
(1)不在者財産管理人選任の申立て
財産を残したまま、持ち主が行方不明になることがあります。
長期間行方不明になっても、家族など持ち主以外の人は勝手に処分ができません。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。
家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が選任します。
(2)不在者財産管理人選任後も生きている扱い
不在者財産管理人が選任されても、相続は発生しません。
行方不明者は、生きている扱いです。
戸籍が高齢者消除された場合、現実的には生きている可能性は低いでしょう。
不在者財産管理人は、行方不明者の生死が明らかになるまで管理を続けます。
不在者財産管理人が管理を続ける間、報酬がかかり続けます。
(3)不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
戸籍が高齢者消除された場合、長期間行方不明であると言えます。
長期間行方不明である場合、失踪宣告の条件を満たしているかもしれません。
失踪宣告がされると、死亡と見なされる重大な効果があります。
帰りを待つ家族の中には、心理的抵抗を覚えるかもしれません。
不在者財産管理人選任は生きている扱いだから、帰りを待つ家族の心情に適う可能性があります。
不在者財産管理人がいても、行方不明者の財産について家族は処分できないままです。
不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理する人であって、家族の希望をかなえる人ではないからです。
(4)失踪宣告で死亡扱いができる
失踪宣告は、行方不明者を死亡と見なす制度です。
失踪宣告がされると死亡扱いがされるから、相続が発生します。
不在者財産管理人が選任されても、相続は発生しません。
不在者財産管理人が選任されても、結局のところ失踪宣告が必要になるでしょう。
失踪宣告がされないと、相続が発生しないからです。
4失踪宣告は取消しができる
①生きていたら失踪宣告取消の申立て
長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。
失踪宣告は、生きて帰ってくることを前提とした制度です。
失踪宣告を受けた人が帰ってきたら、失踪宣告取消の申立てをします。
②失踪宣告取消で受取った財産は返還する
失踪宣告を受けたら、相続が発生します。
失踪宣告が取消されたら、相続で受取った財産は返還します。
相続で財産を受け取った後、相続人が財産を処分することがあるでしょう。
第三者に渡った財産は、取り返すことができません。
相続人も第三者も行方不明者が生きていたことを知らなかったのに、返還するのは酷だからです。
失踪宣告の取消を受けた人は、相続人に対して現に利益を受けている限度で返還請求をすることができます。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
寄与分が認められない典型的ケースの現実
1 寄与分が認められない理由
理由①寄与分で頑張りは評価されない
寄与分は、誤解が多い制度です。
頑張った人が報われる制度と、説明されることが多いからです。
介護で頑張った人は、自分の頑張りを認められたいと考えます。
自分の頑張りを寄与分で、認めてほしいと考えがちです。
裁判所は、頑張った人を救済する機関ではありません。
寄与分で、頑張りは認められません。
頑張ったことは、評価の対象外だからです。
家族のために尽くしてきたことは、決して無駄ではありません。
寄与分は頑張りを評価する仕組みではないから、努力が法律上の評価につながらないのです。
主観的評価軸と法律上の評価軸は、異なります。
法律上の評価軸に当てはまらないと、寄与分は認められません。
理由②寄与分で評価されるのは財産の維持増加のみ
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分で評価されるのは、財産の維持増加のみです。
寄与分が認められるのは、直接的に財産の維持増加に貢献することが条件です。
寄与分を主張する人が次の主張をすることがあります。
・精神的な支えになった。
・本人の安心感を高めた。
・家庭を円満にした。
上記はいずれも、直接的に財産の維持増加につながっていません。
精神的な支えや本人の安心感に、意味がないわけではありません。
寄与分で評価されないという意味です。
理由③家族として自然な行為の範囲内
家族は、助け合って暮らしています。
家族がて暮らしていくうえで、助け合いは当然の行為です。
親子や配偶者といった関係性の中で、見返りを求めない行為があります。
見返りを求めない行為であったはずなのに、寄与分として評価してほしいというのは矛盾していると考えられます。
見返りを求めない行為だったから、寄与分は認められません。
理由④寄与の内容・期間・程度を説明できない
一部の相続人に寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減ります。
寄与分を認定するには、寄与分に当たる行為を具体的に示す必要があります。
次の事項を客観的に示します。
・いつから
・どのくらいの期間
・どのようなことを
・どの程度の行ったか
現実には、長期間経過する中で記憶があいまいになります。
頑張った努力したなどの主観的主張のみで、数値化できないことがあります。
たとえ多大な貢献をしても具体的な行為を客観的証拠で説明しないと、寄与分は認められません。
具体性が欠けると、寄与分として評価できません。
理由⑤他の相続人と比べて特別ではない
寄与分が認められるためには、他の相続人と比べて明らかに突出した貢献があることが基準になります。
他の相続人の相続分を減らすため、合理性があることが重要だからです。
家族の中で役割分担をしたにすぎない場合、突出した貢献とは認められません。
偶然近くに住んでいただけの場合、他の相続人と比べて特別ではないと考えられます。
明らかに突出した貢献がないと、寄与分は認められません。
2寄与分が認められない典型的ケースの現実
ケース①同居していたケース
一部の相続人が被相続人と同居していることがあります。
同居とは、生活の場を共有することです。
生活の場を共有しても、被相続人の財産の維持増加とは無関係と考えられます。
むしろ生活費の負担が軽減されていたから、利益を受けていたと評価されることがあります。
同居してあげていた主張では、寄与分の根拠になりません。
同居していただけのケースでは、寄与分は認められません。
ケース②介護や家事など生活支援をしていたケース
同居している相続人などが生活支援をしていることがあります。
生活支援とは、次のような行為です。
・食事や排泄、入浴の介助をした
・夜間の見守りをした
・通院など外出の付き添った
・施設に入れずに自宅で身の回りの世話をした
・認知症になっても自宅で生活できるように支援した
寄与分の本質は、被相続人の財産の維持増加に対する貢献です。
生活支援が大変であっても、被相続人の財産の維持増加に直接的に結びつきません。
生活支援に献身的であっても、頑張りや努力は寄与分で評価されません。
生活支援は、家族として自然な行為の範囲内でもあります。
被相続人の介護は生活の維持であって、財産の維持増加が目的ではありません。
介護は家族として自然な行為だから、特別な貢献ではありません。
介護を行ったことは、寄与分の趣旨に合致しないと考えられています。
確かに、特殊なケースでは寄与分が認められる余地があります。
家族として自然な範囲を超え、専門職レベルの専門的介護を無償で提供した場合などです。
例えば、次のようなケースです。
・医師や看護師である相続人が医療ケアを長期間無償で行った
・理学療法士である相続人が専門的リハビリを長期間無償で行った
実務的には、非常にレアケースです。
上記のレアケースでも、財産の維持に貢献した金額を客観的証拠で立証する必要があります。
次のような医療ケアはヘルパーが行えないから、家族が行うことがあります。
・たん吸引
・経管栄養
・褥瘡ケア
厚生労働省は、家族による医療ケアを前提に制度設計をしています。
家族が医療的ケアを行うことは特別な貢献ではなく、法律上、通常の生活支援と考えられます。
家族が医療的ケアを行うことは、直接的に財産の維持増加に結びつきません。
医療的ケアを行った客観的証拠があっても、寄与分はほとんど認められません。
家族の介護で施設費用を節約したから、直接的に財産の維持に貢献したという主張するかもしれません。
実務的には、次の理由で否定されることが多いでしょう。
・本人の希望で施設に入らなかっただけ。
・家族が介護しても、施設費用が節約されたのか分からない。
・介護保険があるから、そもそも費用がかからなかったはず。
・貢献した財産額を客観的に証明できない
直接的に財産の維持に貢献した事実を客観的証拠で、立証する必要があります。
同居して家族にしかできない介護をしたと主張しても、寄与分は認められません。
家族にしかできない介護は、家族として自然な行為の範囲内と主張しているからです。
寄与分が認められないのは努力不足ではなく、生活支援が評価されない仕組みだからです
生活支援をした客観的証拠があっても、寄与分は認められません。
生活支援は、寄与分の対象外という制度上の前提があるためです。
介護や家事など生活支援をしていたケースでは、寄与分はほとんど認められません。
ケース③施設入所中のお見舞いや話し相手をしていたケース
被相続人が施設に入所することがあります。
施設入所中は、生活支援の中心は施設です。
家族が行う支援内容の中心は、精神的サポートです。
毎週お見舞いに行ったことや話し相手になったことは、精神的サポートに過ぎません。
精神的サポートをしても、被相続人の財産の維持増加とは無関係です。
精神的サポートは、家族として自然な行為の範囲内でもあります。
精神的サポートしただけの主張では、寄与分の根拠になりません。
施設入所中のお見舞いや話し相手をしていたケースでは、寄与分は認められません。
ケース④頑張っていた主観的主張だけのケース
寄与分の認定において、頑張りは評価の対象外です。
寄与分を認定する家庭場所は、被相続人や相続人の関係性を知りません。
相続人間の前提として共有する感情や信頼関係がありません。
寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。
家庭裁判所は何も知らない第三者だから、主観的主張だけでは判断できません。
寄与分を主張する人は、寄与に該当する事実を立証する必要があります。
主観的な事実認識は、客観的証拠がなければ評価されません。
客観的証拠がないと、何も知らない第三者は判断できないからです。
どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。
何も知らない第三者が評価できるだけの充分な客観的証拠が必要です。
頑張っていた主観的主張だけのケースでは、寄与分は認められません。
ケース⑤客観的証拠が散逸しているケース
寄与分の立証には、客観的証拠が不可欠です。
寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。
例えば被相続人の財産増加に貢献する行為には、次のものがあります。
・被相続人の事業を手伝って、多大な利益をもたらした。
・被相続人の不動産を無償で管理して、維持費を節約した。
・被相続人の財産を守るため特別な支出をした。
上記のような寄与に該当する事実は、数年以上の長期間積み重なる事実です。
相続が発生した時点で、客観的証拠が散逸していることが一般的です。
寄与に該当する事実は日常生活の中にあるうえ、いちいち記録しないからです。
寄与分は、遺産分割協議を前提とする制度です。
相続が発生する前に、遺産分割協議をすることはできません。
相続が発生した時点では、客観的証拠が散逸してしまっています。
長期間積み重なる事実で客観的証拠が散逸するのは、構造的に止むを得ません。
どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。
客観的証拠が散逸しているケースでは、寄与分は認められません。
3寄与分に期待するより現実的な対策
対策①公正証書遺言を作成して相続人に報いる
(1)遺言書があれば遺産分割協議は不要
寄与分は、遺産分割協議が前提の制度です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。
(2)遺言書で被相続人の意思を示す
被相続人は、だれが貢献したのか知っているはずです。
客観的証拠がなくても、どの程度の貢献なのか分かっているはずです。
遺言書を作成して、相続人に報いることができます。
遺言書は、被相続人の意思を最も直接的に示すことができます。
寄与分は、被相続人の意思を代替することはできません。
遺言書がないと寄与分争いが起きやすいという事実を家族で共有することが重要です。
(3)公正証書遺言でトラブル防止
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するからです。
遺言書が無効になりにくく、高い信頼があります。
作成した遺言書は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、相続人間のトラブル防止になります。
対策②任意後見契約で報酬を支払う
(1)任意後見契約は介護契約ではない
任意後見契約とは、判断能力が低下したときに備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護を行います。
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
任意後見契約は、介護契約ではありません。
任意後見契約をしても、食事や身の回りの世話を依頼できません。
(2)任意後見人が生活支援の中心人物
任意後見人は、本人に代わって介護など生活全般について重要な決定をする人です。
現実的には、介護サービスの手配、通院付き添い、生活管理などを担うことになるでしょう。
任意後見人が生活支援の中心人物にならざるを得ません。
(3)任意後見人に後見報酬を支払うことができる
任意後見契約において、任意後見人に報酬を支払う定めを置くことができます。
任意後見人に支払う報酬は、本来、財産管理や身上監護に対する報酬です。
任意後見人が行うさまざまな貢献を、後見報酬に含ませて支払うことができます。
相続が発生してから寄与分を主張しても、認められにくいのが現実です。
さまざまな貢献をしたのに相続分に反映されないと、相続人間の深刻なトラブルになりがちです。
任意後見報酬なら、契約に基づいて正当に支払いを受けることができます。
任意後見契約は公正証書にするから、透明性があります。
寄与分で報われない介護を現実的に調整することができます。
(4)元気なうちに任意後見契約
任意後見契約は、本人が元気なうちだけ締結ができます。
認知症になった後で、任意後見契約はできません。
4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。
相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。
被相続人の事業を手伝っていた、療養看護に努めた相続人がいる場合、この苦労を相続で報いてもらいたいと思います。
高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。
法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。
相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。
生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。
相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。
相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。
家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク
1相続放棄をしたら相続財産を利用処分することができない
①相続放棄ではじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。
②相続財産は相続人全員の共有財産
相続が発生したら、相続財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人に、相続財産を利用処分する権限はありません。
③相続財産を利用処分すると単純承認
相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。
相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられます。
相続財産を利用処分すると、単純承認とみなされます。
④相続放棄申述書に記載していない還付金も受け取れない
相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。
相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。
相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。
相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。
2 還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク
①被相続人が受け取るはずだった還付金は相続財産
相続が発生した後に、市区町村役場や保険会社から還付金の支払いの案内が届くことがあります。
本来被相続人が受け取るはずだった還付金は、相続財産です。
被相続人が受け取るはずだったのに死亡してしまったから、相続人が受け取ります。
相続人は、被相続人が受け取るはずだった権利を相続しているからです。
②還付金の請求をすると単純承認
還付金の請求をすると、相続財産を利用処分したと判断されます。
被相続人が受け取るはずだった還付金を受け取る権利は、相続財産です。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。
相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられるからです。
還付金の請求をすると、単純承認になります。
③少額であっても相続放棄が無効になる
還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。
還付金の請求は、相続財産を利用処分したと判断されるからです。
金額の多い少ないは、判断基準ではありません。
金額が少なくても、相続財産を利用処分した行為は許されません。
たとえわずかな金額であっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。
還付金の請求は、相続財産を利用処分した行為と判断されます。
④市区町村役場や保険会社からの案内は理由にならない
相続放棄をした後に、市区町村役場や保険会社から還付金について案内されることがあります。
市区町村役場や保険会社からの案内に応じて、還付金を請求してしまうことがあります。
市区町村役場や保険会社から案内があっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。
市区町村役場や保険会社から案内があったからは、理由になりません。
客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。
市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。
市区町村役場や保険会社は、事務的に一律に案内を出しています。
相続放棄を認める決定をしても、家庭裁判所は市区町村役場や保険会社などに通知しません。
市区町村役場や保険会社などは、相続放棄を確認する義務はありません。
たとえ案内があっても、還付金の請求をしていいのか自分で判断する責任があります。
⑤生活費に使っても単純承認
単純承認と認められるかどうかは、客観的に相続財産を利用処分したかで判断されます。
相続財産の用途は、判断の対象外です。
生活費に使ったからは、理由になりません。
たとえ生活費に使っても、客観的に相続財産の利用処分であれば単純承認になります。
生活費に使ったから、単純承認にならないといったことはありません。
⑥還付金を返還しても請求した事実は消えない
還付金を受け取った後に、受け取った還付金を返還すればいいと考えるかもしれません。
受け取った還付金を返金しても、請求した事実は消えません。
還付金を返金しても、相続放棄が有効になるわけではありません。
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になるからです。
還付金の返還は、後片付けに過ぎません。
請求した事実は消えないから、相続放棄は無効になります。
⑦債権者は裁判を起こすことができる
相続放棄の申立てがあったら、家庭裁判所は提出書類を審査します。
提出書類を見るだけでは、相続財産を利用処分したかどうか分かりません。
詳しい事情がわからないまま、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
相続放棄の審査は形式的な書面審査のみです。
実質的に単純承認に当たる行為があったのか、家庭裁判所は調査しません。
詳しい事情が分からないのは、止むを得ないと言えます。
債権者は裁判を起して、相続放棄の有効無効を争うことができます。
相続放棄の審査において、債権者は意見を述べるなどの関与をすることができません。
相続放棄が認められた後に債権者が裁判を起こして、相続放棄の有効無効を争えるのは当然と言えます。
⑧裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う
市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。
少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。
市区町村役場にある支給記録は、単純承認の決定的証拠です。
債権者は、裁判所に対して文書送付嘱託を申し立てることができます。
文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。
市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。
市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。
わずかな額だから見つからないは、通用しません。
安易に還付金を請求すると、問題が表面化する可能性があります。
3相続財産でない還付金は受け取ることができる
①相続人の固有の財産は受け取ることができる
被相続人の死亡がきっかけであっても、相続人の固有の財産は受けることができます。
相続人の固有の財産を受け取っても、単純承認にはなりません。
次の財産は、相続人の固有の財産の代表例です。
・未支給年金
・生命保険の死亡保険金
・遺族年金
・健康保険の埋葬料・葬祭費
・香典や弔慰金
相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
②凍結前の口座に還付金が入金される
被相続人が生前に還付金の請求をしていることがあります。
被相続人が還付金の請求をしてから振り込まれるまで、一定の期間がかかることが一般的です。
一般的に口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。
凍結される前の口座に、被相続人が請求した還付金が振り込まれることがあります。
被相続人が請求した還付金が振り込まれても、単純承認にはなりません。
相続放棄をした人は、相続財産を利用処分していないからです。
被相続人が死亡した後に振り込まれたのは、還付金の決定が死亡後になったためです。
相続放棄をした人は、何もしていません。
被相続人の死亡後に被相続人の口座に還付金が振り込まれただけなら、相続放棄が無効になることはありません。
口座から引き出すと、単純承認と判断されるリスクが大きくなります。
③単純承認は個別に判断される
相続を単純承認するか相続放棄するか、各相続人は独自で判断することができます。
相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。
相続放棄が無効になるのは、相続財産を利用処分した人のみです。
他の相続人は相続財産の利用処分とは関係がないから、相続放棄が無効になることはありません。
相続財産を利用処分した人のみ、単純承認にはなります。
単純承認は、個別に判断されるからです。
④受け取ってしまった後でできること
(1)返金する
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。
受け取った還付金を返金しても、相続放棄は復活しません。
受け取った還付金は、相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
たとえわずかな金額であっても、独り占めするとトラブルに発展する恐れがあります。
相続人間のトラブル防止のため、返金することは有効です。
(2)記録を整理する
相続放棄の有効無効は、最終的には裁判で決定されます。
多くの場合、裁判では債権者や裁判所から次のことを質問されるでしょう。
・いつ受け取ったのか
・どのような通知を受け取ったのか
・どのように請求したのか
・返金したのか
・いつ、どのように返金したのか
上記の質問に対して適切に説明できないと、不誠実な印象を与えます。
後の裁判などで不利にならないために、記録を整理することは有効です。
(3)司法書士などの専門家に相談
司法書士などの専門家に相談しても、相続放棄は復活しません。
司法書士などの専門家に相談すると、現在の状況が法律上どのように評価されるのか理解することができます。
現在の状況を不利にしないため、さまざまなアドバイスを受けることができます。
⑤受け取ってしまった後でできないこと
(1)相続放棄を復活させる
いったん相続財産を利用処分した後で、相続放棄は復活させることはできません。
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。
(2)還付金を受け取った事実を消す
還付金を受け取ると、受け取った事実は残ります。
たとえ返金しても、還付金を受け取った事実は消せません。
⑥問題ないと確認してから請求がおすすめ
相続放棄が認められてから、市区町村役場や保険会社から案内が届くことは珍しくありません。
市区町村役場や保険会社から案内が届いても、請求すると相続放棄は無効になります。
軽率に案内に従うと、取り返しがつかなくなるリスクがあります。
受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
自己破産した人が相続放棄
1自己破産しても相続人の地位は失われない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②自己破産しても相続欠格にならない
相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続人になれない人は、民法で決められています。
欠格になるのは、次のような理由がある人です。
(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人
(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人
(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人
(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人
③自己破産しても相続人廃除できない
自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。
相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。
(1)被相続人に虐待をした
(2)度重なる重大な親不孝をした
(3)被相続に重大な侮辱をした
(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた
(5)多額の借金を被相続人に払わせた
(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者
単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。
2自己破産をした人が相続放棄
①自己破産とは借金の支払を免除してもらう手続
自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。
マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。
自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。
②相続放棄で相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加しません。
相続放棄をすると、相続人の地位を失うからです。
③自己破産をしても相続放棄が必要
自己破産しても、相続人の地位は失われません。
相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄を認めてもらう必要があります。
自己破産と相続放棄は、別の制度です。
自己破産をしても、相続放棄が必要です。
④相続放棄は迷惑ではない
相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。
相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人にあれこれ言われることではありません。
相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人があれこれ言うことではありません。
被相続人がマイナスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言うかもしれません。
被相続人がプラスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言わないでしょう。
相続放棄をすることは、迷惑をかけることではありません。
他の相続人が迷惑と思うなら、他の相続人も相続放棄をすることができます。
他の相続人も相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。
3破産手続中に相続発生
①自由に相続放棄ができる
破産手続中であっても、相続人の地位は失われません。
破産手続中であっても相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。
破産者は、財産の管理処分権を失います。
相続放棄は、財産処分行為ではありません。
破産手続中であっても、自由に相続放棄をすることができます。
②相続を単純承認したら破産財団に組み込まれる
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができるまで、相続人全員が法定相続分で共有しています。
相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産です。
自己破産した人の財産は、破産財団に組み込まれます。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにするためです。
③遺産分割協議は破産管財人が参加する
破産者は、財産の管理処分権を失います。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配するため、破産管財人が管理するからです。
遺産分割協議は、破産管財人が参加します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続財産に対する共有持分は、破産財団に組み込まれているからです。
破産者は財産の管理処分権を失うから、遺産分割協議に参加できません。
遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することだからです。
④破産管財人は相続分を下回る合意をしない
破産手続中に相続発生したら、遺産分割協議には破産管財人が参加します。
破産管財人は、債権者の利益を守る人です。
相続分を下回る遺産分割協議に、合意しません。
たとえ家族が望んでも、相続分を下回る遺産分割協議に合意してくれません。
破産管財人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
破産手続中に相続発生したら、完全に自由な遺産分割協議はできません。
自己破産をしたことで、家族に迷惑をかけたとは言えません。
法律上、やむを得ないことだからです。
4相続放棄をした人が自己破産
①相続放棄と自己破産は別の制度
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。
相続放棄と自己破産は、別の制度です。
相続放棄をしても、自己破産の申立てをすることができます。
②相続放棄は詐害行為ではない
相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。
相続すれば多額の財産が手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。
詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させる行為です。
債権者は裁判所に訴えて、詐害行為を取り消すことができます。
相続放棄は、詐害行為ではありません。
相続放棄は、財産処分行為ではないからです。
相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。
③遺産分割協議は詐害行為になる
自己破産を予定しているのに、相続が発生することがあります。
破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。
自己破産をした場合、引き継いだ財産は破産財団に組み込まれます。
他の相続人が相続する合意をしようと、考えるかもしれません。
遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することです。
遺産分割協議で、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させたと言えます。
自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、債権者を困らせる行為です。
自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、不当な財産減少行為です。
自己破産する人が財産を取得しない遺産分割協議は、詐害行為です。
④破産管財人は否認権を行使して取り返される
破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。
破産管財人は否認権を行使して、財産を取り返すことができます。
⑤詐害行為であっても家族から責められる言われはない
債権者や破産管財人から見れば、詐害行為は不当な財産減少行為です。
社会的にも法律上も、明確に否定される行為です。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議が詐害行為に該当し取り消された場合、相続人全員の責任です。
たとえ詐害行為であっても、家族から破産者だけが責められる言われはありません。
詐害行為で取り消されることは、非難ではありません。
破産管財人や裁判所は、財産を公平に分配しようとしているに過ぎません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は、撤回ができません。
相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。
せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
