包括受遺者がいるときの遺産分割協議

1包括受遺者とは割合指定で遺贈を受けた人

①遺言書を作成して遺贈ができる

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈と相続は、別の制度です。

被相続人は遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書なしで、遺贈はできません。

②包括遺贈と特定遺贈

遺贈をする場合、包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括受遺者とは、包括遺贈を受けた人です。

包括受遺者は、遺言によって財産の全部または一定割合で引き継ぎます。

③包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有する

包括受遺者は、相続人と同じ権利義務があります。

包括受遺者は、相続人と同じように財産を引き継ぎます。

引き継ぐ財産は、プラスの財産とマイナスの財産の両方です。

包括受遺者は、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。

相続人と同じように財産を引き継いでも、包括受遺者は相続人ではありません。

④包括受遺者と相続人のちがい

ちがい(1)財産を取得する根拠

相続人になる人は、法律で決められています。

遺言書がなくても法律の定めによって、相続人は相続財産を引き継ぎます。

包括受遺者は、遺言書によって指定されます。

遺言書による指定がないと、財産を引き継ぐことはできません。

ちがい(2)法人

法人は、相続人になれません。

包括受遺者として、法人を指定することができます。

ちがい(3)遺留分の有無

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に、認められます。

包括受遺者は、遺留分が認められません。

ちがい(4)代襲相続

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡することがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもなどが相続することです。

相続人が先に死亡したとき、原則として代襲相続が発生します。

包括受遺者が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続は発生しません。

包括遺贈は、効力を生じません。

2包括受遺者がいるときの遺産分割協議

①遺産分割協議とは相続財産の分け方を決める話し合い

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人らに引き継がれます。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

②相続人と包括受遺者が遺産分割協議に参加する

包括受遺者がいる場合、相続人全員だけでなく包括受遺者も含めて合意します。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があるからです。

相続人と包括受遺者が遺産分割協議に参加する人です。

包括遺贈は割合のみ指定して、具体的な財産を指定していないからです。

遺言書で定められた割合に基づいて、遺産分割協議で具体的に引き継ぐ財産を合意します。

③包括受遺者を無視できない

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務が与えられます。

包括受遺者が遺産分割協議に参加するのは、権利であるし義務でもあります。

相続人は、包括受遺者の権利を無視することはできません。

包括受遺者を含めずに相続人のみで合意しても、無効の合意です。

包括受遺者が複数いる場合、包括受遺者全員と相続人全員の合意が必要です。

④全部包括遺贈は原則遺産分割協議不要

遺言書で、全部包括遺贈をすることがあります。

全部包括遺贈を受けた場合、相続財産の分け方を決める余地がありません。

全部包括遺贈は、原則として遺産分割協議は不要です。

⑤特定財産を除く包括遺贈は遺産分割協議不要

包括受遺者には、相続人と同一の権利義務があります。

相続財産にマイナスの財産がある場合は、マイナスの財産も受け継ぎます。

特定財産を除く財産について遺贈がされた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がせる趣旨でしょう。

相続分に対応する割合が明示されていなくても、包括遺贈になると考えられます。

特定財産を除く財産すべてを受け継ぐから、財産の分け方を決める必要がありません。

除外された特定財産を引き継ぐ人が決まっていれば、特定財産を除く包括受遺者は、遺産分割協議をする必要がありません。

除外された特定財産を引き継ぐ人が決まっていなければ、遺産分割協議で決定します。

⑥特定受遺者は遺産分割協議に参加しない

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

特定受遺者は、遺言書に記載された財産のみを引き継ぎます。

特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

特定受遺者は、相続人と同一の権利義務がないからです。

⑦遺産分割協議書は合意内容の証明書

相続人全員と包括受遺者全員で合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員と包括受遺者全員による合意内容の証明書です。

遺産分割協議書が合意内容に間違いがないか、相続人全員と包括受遺者全員に確認してもらいます。

合意内容に間違いがないことを確認してもらったら、相続人全員と包括受遺者全員に記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書における押印が実印によることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

⑧相続手続では遺言書と遺産分割協議書が必要

遺産分割協議で不動産を取得した場合、法務局で相続登記をします。

遺産分割協議で預貯金を取得した場合、金融機関で口座凍結解除をします。

相続手続では、遺言書と遺産分割協議書が必要になります。

相続手続先によっては、遺言書と遺産分割協議以外にもたくさんの書類が必要になります。

⑨包括遺贈を放棄をしたら遺産分割協議に参加しない

遺言書は、遺言者がひとりで作成します。

遺言書を作成する際に、受遺者や相続人の同意や承諾は不要です。

遺言書で包括遺贈がされても、遺贈を受ける義務はありません。

遺言者が死亡した後、包括遺贈を受けるか放棄するか選択することができます。

包括遺贈の放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続をします。

相続人が相続放棄をするときと同様に、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

家庭裁判所で包括遺贈の放棄をしないと、被相続人の借金を引き継ぐ可能性があります。

遺産分割協議で財産を引き継がない合意をしても、内部的合意に過ぎないからです。

3包括受遺者がいるときに確認すること

①遺言書の内容を確認する

遺言書がある場合、遺言書どおりに財産を引き継ぐことができます。

包括遺贈なのか特定遺贈なのか、遺言書の内容を確認します。

包括遺贈がある場合、包括受遺者と取得割合を確認します。

②遺産分割協議が必要なら参加者を確定する

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、相続人を確定します。

遺言書で包括遺贈がある場合、包括受遺者を確認します。

遺産分割協議が必要な場合、参加が必要な人全員で合意をします。

③相続手続は相続手続先に確認

遺産分割協議を成立させた後、引き継ぐ財産に合わせて相続手続をします。

引き継ぐ財産に合わせて、相続手続の方法や必要書類を確認します。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

包括遺贈を受けた人がいる場合、相続人の他に包括遺贈を受けた人も遺産分割協議に参加します。

相続財産の分け方は、相続人や包括遺贈を受けた人全員で合意する必要があります。

相続人や包括遺贈を受けた人全員でない場合は、無効になります。

相続人や包括遺贈を受けた人以外の人を含めて合意をした場合も無効になります。

遺言書の書き方によっては、法律知識がない人が読むと包括遺贈なのか特定遺贈なのか判断しにくい場合があります。

遺言者が専門家のサポートなしで遺言書を書いた場合、あいまいな記載が起こりがちです。

単なる、相続財産の分け方の話し合いですらまとまりにくいものです。

包括遺贈を受けた人がいる場合、多くは、家族以外の人でしょう。

家族以外の関係性が薄い人がいる場合、相続財産の分け方はいっそう合意が難しくなります。

このような場合、専門家のサポートが必要になるでしょう。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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