このページの目次
1相続放棄をすると相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
相続放棄の手続は、次のとおり段階を経て進みます。
段階①相続発生を知る
段階②相続放棄の期限内に判断
段階③必要書類を準備する
段階④家庭裁判所へ提出
段階⑤家庭裁判所から相続放棄照会書が届く
段階⑥相続放棄申述受理通知書が届く
②家庭裁判所の手続なしで相続放棄はできない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員で合意ができれば、どのような分け方でもすることができます。
財産を一切引き継がない合意をしたとき、相続放棄をしたと表現することがあります。
財産を一切引き継がない合意をしても、相続放棄ではありません。
相続放棄をしたと表現しても、遺産分割協議を成立させたに過ぎません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。
2相続放棄の手続の流れ
段階①相続発生を知る
(1)相続放棄の期限は3か月
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
3か月経過してしまうと、自動で単純承認になります。
相続があったことを知った日は、重要です。
相続放棄の期限の起算点になるからです。
相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
(2)相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄の期限は、3か月です。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
・被相続人が死亡したこと
・自分が相続人であること
・相続財産が存在すること
上記をすべて知ったとき、相続放棄の期限3か月がスタートします。
(3)被相続人が死亡日と相続があったことを知った日が異なる
被相続人が死亡しても、相続放棄の期限3か月がスタートしないことがあります。
被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあるからです。
例えば、疎遠な相続人には死亡日当日に、連絡されないことがあるでしょう。
相続があったことを知らない場合、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
被相続人が死亡日と相続があったことを知った日が異なることは、珍しくありません。
(4)先順位相続人全員が相続放棄をしたことを知った日にスタート
相続放棄ができるのは、相続人のみです。
相続人でない人は、相続放棄をすることはできません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
次順位相続人が相続人になったことを知ったとき、相続放棄の期限3か月がスタートします。
子ども全員が相続放棄をするまで、次順位の人は相続人ではないからです。
(5)借金の存在を知った日にスタート
被相続人と別居していると、被相続人の経済状況について詳しく知らないことが一般的です。
相続財産というとプラスの財産だけ注目しがちですが、マイナスの財産も相続財産になります。
被相続人が死亡してから長期間経過後、借金の返済を求められることがあります。
借金の返済を求められたとき、相続放棄の期限3か月がスタートします。
借金の返済を求められたとき、相続財産の存在を知ったからです。
段階②相続放棄の期限内に判断
(1)単純承認するか相続放棄をするか判断
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄の期限3か月は、相続人が判断するための期間です。
借金があるか調査をしたいのなら、3か月の期間内に調査をして判断します。
(2)相続放棄の期限3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
(3)熟慮期間伸長の申立てができる
熟慮期間とは、相続放棄の期限3か月の期間です。
相続放棄の期限3か月以内に判断できないとき、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。
相続財産調査が困難であるケースや相続財産が非常に複雑なケースなどと認められた場合、家庭裁判所の判断で1~3か月延長されます。
段階③必要書類を準備する
(1)必要書類は相続放棄をする人によってちがう
●共通で必要になる書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
●配偶者・子どもが相続放棄をするケース
・被相続人の死亡の戸籍謄本
●父母が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
●兄弟姉妹が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本
(2)被相続人の死亡後3か月超なら上申書
相続放棄の期限は、3か月です。
被相続人の死亡後3か月以内なら、期限内であることは明らかです。
被相続人の死亡後3か月以降に提出する場合、客観的には期限後の提出に見えてしまいます。
被相続人の死亡後3か月以降であっても、相続があったことを知ってから3か月以内なら相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、相続があったことを知ってから3か月以内であることを積極的にアピールします。
段階④家庭裁判所へ提出
(1)相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出
相続放棄の期限3か月は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択するだけの期間ではありません。
相続を単純承認するか相続放棄をするか選択し、書類を家庭裁判所へ提出するまでの期間です。
相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出できないと、自動で単純承認になります。
(2)提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
書類を準備したら、家庭裁判所へ提出します。
提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。
(3)郵送で提出するときも相続放棄の期限3か月以内
相続放棄の申立ては、郵送で提出することができます。
普通郵便で提出することができますが、レターパックなど記録が残る郵便がおすすめです。
普通郵便で提出すると、家庭裁判所に到着したのか分からないからです。
郵便物が迷子になったまま相続放棄の期限3か月を経過した場合、相続放棄を認められません。
家庭裁判所で相続放棄の申立てが受付けられなければ、相続放棄はできません。
段階⑤家庭裁判所から相続放棄照会書が届く
(1)書類に不備があれば補正指示
相続放棄の申立てが受付けたら、提出された書類を審査します。
必要書類に不備がある場合、家庭裁判所から補正指示があります。
相続放棄の申立て書類には、日中連絡が取れる電話番号などを記載します。
家庭裁判所から補正指示があったら、すぐに追完します。
補正指示に対して速やかに追完すれば、問題になることはありません。
(2)相続放棄照会書が届く
提出された書類に問題がなければ、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。
(3)相続放棄照会書が省略されることがある
家庭裁判所の運用によっては、相続放棄照会書が省略されることがあります。
相続放棄の申立てを提出してから3週間程度経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に確認の連絡をすると安心です。
段階⑥相続放棄申述受理通知書が届く
(1)相続放棄の結果通知
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の結果通知です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にだけ送られます。
(2)相続放棄申述受理通知書が届かなくても無効にならない
相続放棄申述受理通知書は、簡素な通知書です。
家庭裁判所にとっては単なる結果通知なので、普通郵便で送られてきます。
簡素な通知書であることを知らないと、DMなどに紛れてしまうかもしれません。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になることはありません。
(3)相続放棄申述受理通知書紛失でも再発行されない
相続放棄申述受理通知書は、単なる相続放棄の結果通知です。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行の制度はありません。
相続放棄をした人にとって、相続放棄が認められたことを示す重要な書類です。
相続放棄をした人は、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることができます。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書は、同じ記載内容です。
相続放棄申述受理通知書を紛失したら、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることが合理的です。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続きと身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続をするのは思うよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
