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1失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
①失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
失踪宣告の要件に、捜索願や行方不明者届を提出したことはありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、要件を満たせば失踪宣告がされます。
②捜索願・行方不明者届は失踪を証する資料のひとつ
生死不明のまま一定期間継続していることが認められる場合、失踪宣告がされます。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する資料のひとつです。
失踪を証する資料は、実務上ほぼ必須の書類とされています。
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
③捜索願・行方不明者届がなくても失踪宣告の申立てができる
失踪宣告の申立てをする場合、次の書類を準備します。
(1)行方不明者の戸籍謄本
(2)行方不明者の戸籍の附票
(3)失踪を証する資料
(4)利害関係を証する資料
上記の書類を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立てにおける必須の書類ではありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、失踪を証する資料を準備することができます。
失踪を証する資料として他の資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
実務的にも、捜索願や行方不明者届を提出していないケースは少なくありません。
④捜索願・行方不明者届が必須と誤解される理由
理由(1)家庭裁判所の手続案内に記載されている
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所の手続です。
名古屋家庭裁判所の手続案内に、捜索願受理証明書が明記されています。
家庭裁判所は、失踪を証する資料を例示したに過ぎません。
捜索願・行方不明者届が必須ではないと書いていないから、誤解が生まれます。
理由(2)専門家が捜索願・行方不明者届提出を依頼する
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
捜索願や行方不明者届を提出していない場合、専門家が提出するように依頼することがあります。
失踪宣告の申立てにあたって専門家から依頼されたら、捜索願や行方不明者届は必須の書類と誤解します。
理由(3)捜索願・行方不明者届以外の資料が知られていない
失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料を添付します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
専門家の中にも、他の資料は知られていないかもしれません。
捜索願や行方不明者届なしで失踪宣告の申立てをしたことがなければ、必須の書類と信じている可能性があるからです。
⑤失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する
(1)相当の手間と時間がかかる
失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。
失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。
軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。
(2)虚偽申立てを抑制
失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。
虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。
失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。
2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
①失踪を証する資料で調査の端緒を提供する
失踪を証する資料には、完璧な資料はもともと存在しません。
できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。
行方不明日は、分からないことがほとんどです。
行方不明日についても、分かる範囲で資料を準備すれば問題がありません。
家族などの申立人は捜査機関ではないから、完璧な資料は準備できないのが当然です。
失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。
申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。
失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。
失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。
②失踪を証する資料の具体例
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。
職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。
(2)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(3)金融機関等の取引状況資料
日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。
本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(4)学校職場などの証明書
通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。
学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(5)親族や知人からの陳述書
親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。
・最終連絡日時
・最終目撃日時
・行方不明になった当時の状況
・行方不明になった以降の捜索状況
具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。
親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(6)複数組み合わせて失踪を証する資料
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。
3捜索願・行方不明者届が受理されない
①捜索願・行方不明者届は行方不明者探しの届出
捜索願や行方不明者届を出そうとしても、警察が受付けをしないことがあります。
捜索願や行方不明者届は、本来、行方不明者を探すための届出だからです。
失踪宣告の申立てのために提出したいと言っても、本来の趣旨に合っていません。
②自分の意思で失踪したら行方不明者ではない
成人は、自分の意思で住む場所を決めることができます。
今までの住所から、自由に変更することができます。
新たな住所を伝えずに、住所を変更することがあるでしょう。
他の家族から見たら、失踪に見えるかもしれません。
成人が自分の意思で失踪した場合、捜索願や行方不明者届を受付けないことがります。
警察が行方不明者を探すことが適切でないからです。
例えばDVから逃れる目的で失踪したのに、警察が行方不明者を探すことが適切ではありません。
DV加害者が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしないことがあります。
③行方不明者届不受理届をしている
行方不明者届不受理届とは、探さないでほしいと意思表示をする届出です。
例えばDVから逃れる目的で失踪するとき、行方不明者届不受理届をすることができます。
家族が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしてもらえなくなります。
④捜索願・行方不明者届を受理しても受理証明書を出してもらえない
捜索願・行方不明者届を受理しても、受理証明書を発行してもらえないことがあります。
警察署によっては、受理証明書を発行する制度がないからです。
受理証明書を発行できなくても、受理票を出す警察署があります。
失踪を証する資料として、受理証明書でなくても受理票を提出することができます。
⑤捜索願・行方不明者届が受理されなくても失踪宣告の申立てができる
さまざまな事情から、捜索願や行方不明者届が受理されないことがあります。
受理証明書を出してもらえなくても、失踪宣告の申立てに支障はありません。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立ての必須の書類ではありません。
失踪を証する資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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