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1法定相続情報一覧図の申出書は押印不要
①令和3年4月1日から法定相続情報一覧図は押印廃止
令和3年4月1日から法定相続情報一覧図の申出書は、押印が不要になりました。
法定相続情報一覧図の申出書は、記名のみで差し支えありません。
押印がなくても、自署する必要はありません。
②法定相続情報一覧図の制度全体で押印不要
(1)法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に押印不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書とは、法定相続情報一覧図を発行してもらうための申出書です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印する必要はありません。
申出人欄に記名すれば、受付してもらえます。
PCなどで作成して印刷してもゴム印などを押しても、問題ありません。
押印がなくても、自署する必要はありません。
(2)法定相続情報一覧図案に押印不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出する際に、法定相続情報一覧図案を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出しても、法務局が法定相続情報一覧図案を作成代行をしません。
法定相続情報一覧図案には、作成者の記名が必要です。
作成者の記名だけで、押印は不要です。
(3)委任状に押印不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。
申出人が自分で申出をするとき以外は、委任状が必要です。
委任状は、代理人に依頼したことの証明書だからです。
法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。
たとえ家族に依頼するときでも、委任状は必要です。
委任状がないと適切な依頼受けたのか、法務局は分からないからです。
(4)本人確認書類の原本還付に押印不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出する際に、申出人の本人確認書類を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出では、戸籍謄本などの提出書類は自動で原本還付されます。
申出人の本人確認書類は、自動で原本還付されません。
法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載しておくと便利です。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票を提出します。
提出した住民票は、本人確認書類としても利用することができます。
申出人の住民票を住所証明書類と本人確認書類として提出する場合、自動で原本還付されません。
申出人の本人確認書類は、自動で原本還付されないからです。
原本還付を希望する場合、コピーを添付します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載して、申出人が記名します。
記名するだけで、押印は不要です。
(5)法定相続情報一覧図を窓口受領したときに押印不要
法定相続情報一覧図の審査が完了したら、地模様が入った紙に印刷して発行してもらえます。
法定相続情報一覧図は、法務局の窓口で交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図を窓口受領したときに、申出人の受領印の押印は不要です。
受取欄に、記名します。
法定相続情報一覧図は、郵送で受け取ることもできます。
③法定相続情報一覧図で押印不要になった理由
理由(1)不動産登記規則が改正されたから
不動産登記規則が改正され、令和3年4月1日から押印要件が削除されました。
押印不要は、慣習的に省略できるのではありません。
押印不要は簡略化ではなく、令和3年の法令改正で押印要件が廃止された結果です。
理由(2)法務局による審査に重心を移したから
法定相続情報一覧図の申出があると、法務局は審査をします。
提出された戸籍謄本などの公的書類と法定相続情報一覧図案の確認をします。
押印要件は、法定相続情報一覧図の真正性の担保に影響が少ないと考えられます。
押印要件を廃止して、公的書類と法定相続情報一覧図案の確認に重心を移したと言えます。
法務局による審査に重心を移したから、法定相続情報一覧図は押印廃止されました。
理由(3)オンライン化推進のため
国家的な政策全体で、オンライン化が進められています。
国家的な政策を進める潮流で、押印が廃止されました。
法定相続情報一覧図は、オンラインで申請することはできません。
④押印しても受付けてもらえる
法定相続情報一覧図は、押印が不要になりました。
従来どおり、押印しても問題はありません。
押印しても問題なく、受付けてもらえます。
2申出書に押印不要でもカンタンにならない
①法務局の審査は厳格なまま
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、高い信頼性があります。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、厳格な書き方ルールを守る必要があります。
公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールを守れないと、信頼性が失われるからです。
法務局は法定相続情報一覧図の信頼性を維持するため、厳格に審査します。
申出書に押印不要でも、カンタンに手続できません。
申出書に押印不要でも、法務局の審査は厳格なままです。
②法務局は法定相続情報一覧図案の作成代行をしない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすると、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法定相続情報一覧図案を添付します。
法務局は、法定相続情報一覧図案を作成代行をしてくれません。
法務局は、提出された戸籍謄本等と法定相続情報一覧図案を審査します。
法定相続情報一覧図案の不備が指摘されたら、すぐに対応します。
申出書に押印不要でも、カンタンに手続できません。
申出書に押印不要でも、法定相続情報一覧図案を作成代行をしてくれません。
③法務局は戸籍謄本の収集代行をしない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、たくさんの戸籍謄本を添付します。
提出する戸籍謄本は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
法務局は、戸籍謄本の収集代行をしません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしたのに、戸籍謄本の不足が見つかることがあります。
法務局から戸籍謄本の不足が指摘されたら、すぐに対応します。
申出書に押印不要でも、カンタンに手続できません。
申出書に押印不要でも、戸籍謄本を収集代行をしてくれません。
3相続登記と法定相続情報一覧図は最初に同時申請でラクにする
①最初に同時申請で相続手続をラクにする
相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出は、同時申請をすることができます。
最初に同時申請を選択すると、相続手続をスムーズに進めることができます。
相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。
法務局は、非常に慎重に審査します。
司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。
司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。
各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。
最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続をラクにすることができます。
②相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時に申請することができます。
③相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて申請することができます。
④相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる
相続登記は、法務局が慎重に審査する手続です。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家にまとめて依頼することができます。
⑤法定相続情報一覧図のみ先行は二度手間になる
法定相続情報一覧図だけ先行すると、相続登記は別途必要です。
あらためて相続登記を申請する手間がかかり、あらためて法務局の審査の時間がかかります。
最初に同時申請を選択すると、二度手間のストレスを減らすことができます。
相続登記と法定相続情報一覧図は、最初に同時申請が合理的です。
4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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