相続人が複数いるときの相続人申告登記

1相続人が複数いるとき相続人全員に相続登記の義務

①相続登記は義務

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

②相続人全員に相続登記の義務がある

相続登記の義務は、相続人全員に課されています。

一部の相続人だけに任せると、相続登記が先延ばしされるからです。

相続登記義務化は、所有者不明土地の発生を防ぐ制度です。

相続登記の先延ばしを防止するため、相続人全員に義務が課されました。

③相続登記の義務を果たさないとペナルティー

相続登記の期限は、3年です。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

④相続人申告登記でペナルティーを回避

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。

⑤相続人申告登記で各相続人が個別で義務履行

相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続登記の義務を履行したと扱われるのは、相続人申告登記をした人のみです。

相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避することができます。

相続人申告登記をした人以外の相続人は、ペナルティーを回避することができません。

相続登記の義務履行は、相続人単位で判断されます。

一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人の相続登記の義務履行に影響がありません。

一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人はペナルティーを回避することができません。

過半数の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人はペナルティーを回避することができません。

相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われるからです。

2相続人が複数いるときの相続人申告登記

①ひとりで相続人申告登記ができる

相続人申告登記は、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

自分が相続人であることは、ひとりで申告することができます。

他の相続人が相続手続に協力してくれなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記は、権利関係に影響がないからです。

相続が発生した時点で、相続人であることは確定しています。

他の相続人の協力がなくても、相続人です。

相続人であるという事実を申告するだけだから、ひとりで手続をすることができます。

相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。

相続人申告登記をした人だけ、ペナルティーを回避することができます。

他の相続人の協力がなくても、自分の行動でリスクを回避することができます。

②複数の相続人が連名で相続人申告登記ができる

相続人申告登記は、複数の相続人が連名で申請することができます。

相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。

連名で相続人申告登記をした場合、連名で申請した人だけが相続登記の義務を履行したと扱われます。

2人が連名で相続人申告登記をした場合、連名で申請した2人だけが相続登記の義務を履行したと扱われます。

3人が連名で相続人申告登記をした場合、連名で申請した3人だけが相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記をしなかった他の相続人は、ペナルティーを回避することができません。

連名で申請しなかった他の相続人は、相続登記の義務を履行したと扱われないからです。

一部の相続人だけが連名で相続人申告登記をした場合、他の相続人は相続登記の義務を履行したと扱われません。

相続人全員が連名で相続人申告登記をした場合、相続人全員が相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人全員が連名で相続人申告登記をした場合、相続人全員がペナルティーを回避することができます。

③委任状を出して代表相続人に相続人申告登記を依頼

相続人申告登記は、相続人が自分で申請するのが原則です。

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

代理人を立てて依頼する場合、委任状を出す必要があります。

たとえ家族に依頼する場合であっても、委任状なしで相続人申告登記をすることはできません。

代表相続人に依頼する場合、委任状が必要です。

委任状は、依頼内容の証明書だからです。

依頼を受けたことを法務局に客観的に示せないと、相続人申告登記は認められません。

委任状がなければ、代表相続人は自分の相続人申告登記のみできます。

代表相続人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われます。

代表相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人は義務を履行したとは扱われません。

代表相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人はペナルティーを回避することができません。

他の相続人は、相続登記の義務を履行したと扱われないからです。

④相続人申告登記で申し出る内容

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

書式はありますが、枠に従って記入する申請書ではありません。

書式に従って、白紙に必要事項を全部自分で記載する方式です。

⑤相続人申告登記の必要書類

(1)配偶者または子どもが申出をする場合

・被相続人の除票

・被相続人の戸籍謄本

・申出人の戸籍謄本

・申出人の住民票

・委任状

(2)親などの直系尊属が申出をする場合

・被相続人の除票

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・申出人の戸籍謄本

・申出人の住民票

・委任状

(3)委任状に押印不要

相続登記をする場合、委任状に押印が必要です。

相続人申告登記では、委任状に押印は必要ありません。

相続人申告登記の申出書も、押印は不要です。

(4)提出書類は原本還付をしてもらえる

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

(5)廃棄済の書類があるときは上申書

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

(6)法定相続情報一覧図を利用できる

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

すでに法定相続情報一覧図を取得している場合、利用することができます。

相続人申告登記をするために、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのは現実的ではありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、申出人が戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図案を作成する必要があるからです。

相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどでしょう。

相続人間で協力体制がないと、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。

遺産分割協議がまとまらないうえに新たな話し合いをすることになります。

(7)住民票コードは利用できない

住民票コードとは、11桁の数字です。

マイナンバーとは、別の番号です。

行政機関が同一人物であるか、確認するための内部識別子です。

相続人申告登記では、住民票コードを利用することはできません。

住民票コードの利用範囲は、法律で厳格に制限されているからです。

3相続人申告登記をしても相続登記

①相続人申告登記をしても名義は被相続人のまま

相続人申告登記をすると、相続人であると登記簿に記載されます。

相続人であると登記簿に記載されただけで、登記名義人は被相続人のままです。

相続人申告登記をしても、名義変更の効果はないからです。

相続人申告登記は、ペナルティーを回避する制度です。

ペナルティーを回避する効果しかないから、登記名義人は被相続人のままです。

②相続人申告登記をしても権利を取得できない

相続人申告登記をすると、登記名義人の相続人であることが公示されます。

相続人であることは、不動産を取得する可能性がある人であるに過ぎません。

相続人であることは、不動産を取得しない可能性がある人です。

相続人申告登記をしても、権利を取得する効果はありません。

③相続人申告登記は相続登記の代替ではない

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続人申告登記は、相続登記の代替ではありません。

相続登記と相続人申告登記は、全く別の効果がある別の制度です。

④不動産を取得したら相続登記が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がまとまったら、不動産の取得者が相続登記をします。

相続登記は、不動産の取得者であることを公示する手続だからです。

相続人申告登記をしても、不動産を取得する可能性がある人であるに過ぎません。

不動産を取得する可能性がある人であることが公示されたに過ぎません。

相続登記をすると、不動産の取得者であることが公示されます。

不動産を売却などする場合、相続手続を省略できません。

不動産を取得する可能性があるだけの人と売買契約をするのは、買主にとってリスクが大きいからです。

不動産を取得する可能性があるだけの人と媒介契約をするのは、不動産業者にとってリスクが大きいからです。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

相続人申告登記は、相続登記の代替ではないからです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約