亡くなった人の預貯金をおろすには

1亡くなった人の預貯金は勝手におろせない

①亡くなった人の預貯金は相続財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができれば、合意に従って預貯金をおろすことができます。

②口座の持ち主が死亡したら口座凍結

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引が停止されることです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座が凍結されると、入出金ができなくなります。

金融機関が口座の持ち主が死亡したことを知ったとき、口座は凍結されます。

③口座凍結前に勝手におろすとトラブルになる

被相続人と同居している家族は、生前、口座から引出しを依頼されることがあるでしょう。

ときには、通帳やキャッシュカードの管理を任されていたかもしれません。

口座凍結前であれば、キャッシュカードで引出しをすることができてしまいます。

キャッシュカードで預貯金をおろすことができても、勝手におろすことは許されません。

亡くなった人の預金は、相続財産だからです。

キャッシュカードで預貯金をおろすことができても、勝手におろして独り占めすることはできません。

亡くなった人の預貯金を勝手におろすと、相続人間でトラブルになります。

④亡くなった人の預貯金をおろすときは相続人間で情報共有

家族が死亡した後、葬儀費用や治療費・介護費の清算をすることになるでしょう。

まとまった金額の支出が予想されます。

亡くなった人の預貯金から支出しようと、考えることがあります。

亡くなった人の預貯金をおろすときは、相続人間で情報共有します。

葬儀費用や治療費・介護費の清算するためであれば、相続人の理解を得られやすいでしょう。

相続人間で情報共有しないと、疑いの目を向けます。

通帳を見せなくても、他の相続人は自分で調べることができます。

相続人は単独で、被相続人の口座の残高や取引履歴を取り寄せることができるからです。

預貯金の引出しを隠していると、他の相続人は疑心暗鬼になります。

他にも引き出しがあるのではないかと考えて、大きなトラブルになるでしょう。

⑤使い途が分かる請求書や領収書を保存

銀行口座の預貯金は、本来、相続人全員の共有財産です。

トラブル防止の観点から、相続発生後に預貯金をおろすことはおすすめできません。

やむを得ず預貯金をおろす場合、使い途が分かる書類を保管しましょう。

葬儀費用や治療費・介護費の清算であれば、他の相続人が納得してくれるでしょう。

使い途が分かる請求書や領収書があれば、トラブルに発展することは少ないでしょう。

被相続人のために使ったが何に使ったか細かく覚えていない等は、大きな不信感を抱かせます。

自分のために使ったのだろうと、疑われるでしょう。

トラブル防止のため、使い途が分かる請求書や領収書を保存します。

2亡くなった人の預貯金をおろすには

①遺言書で相続手続

(1)自宅などで見つけた自筆証書遺言は検認手続が必要

相続が発生した後に遺品整理をしていると、遺言書が見つかることがあります。

被相続人から遺言書を預かってほしいと、依頼されることがあるかもしれません。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続とは、家庭裁判所に遺言書を提出して開封してもらう手続です。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、相続手続をすることができません。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、口座凍結解除をすることができません。

公正証書遺言は、検認手続が不要です。

(2)遺言書の内容どおりに預貯金を引き継ぐことができる

遺言書で財産の分け方が記載されている場合、遺言書の内容どおりに分けることができます。

遺言書の内容どおりに預貯金を引き継ぐ場合、相続人の同意は原則として不要です。

(3)遺言執行者に相続手続はおまかせできる

遺言書を確認すると、遺言執行者が指名されていることがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいる場合、相続手続をおまかせすることができます。

相続人が自分で金融機関に連絡したり、必要書類を準備したりする負担を減らすことができます。

(4)遺言書で預貯金をおろすときの必要書類

遺言書で口座凍結解除をするとき、代表的な必要書類は次のとおりです。

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・遺言書

・検認済証明書(検認が必要な遺言書である場合)

・相続人の印鑑証明書

・通帳

・キャッシュカード

手続に必要な書類は、金融機関ごとに異なります。

②遺産分割協議で相続手続

(1)自動で法定相続分を取得できない

相続が発生したら、被相続人の預貯金は相続財産です。

銀行口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

遺言書がなければ、預貯金の分け方は遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

仮に法定相続分が2分の1であっても、自動で2分の1の額の払い戻しを受けることはできません。

法定相続分の金額であっても、払い戻すために遺産分割協議が必要です。

(2)相続人全員であることは戸籍謄本で証明

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

相続人全員であることは、戸籍謄本で証明します。

戸籍謄本には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

(3)遺産分割協議書に実印押印して印鑑証明書

相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員による合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

合意内容に間違いがないとき、相続人は実印を押印し印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議で銀行口座の凍結を解除するとき、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。

(4)遺産分割協議書で預貯金をおろすときの必要書類

遺言書で口座凍結解除をするとき、代表的な必要書類は次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・通帳

・キャッシュカード

手続に必要な書類は、金融機関ごとに異なります。

③金融機関の独自ルールがある

銀行口座の凍結解除は、各金融機関に対して行います。

各金融機関には、提出書類に独自ルールで期限が決められていることがあります。

各金融機関の手続案内を確認することが重要です。

④口座の凍結解除の流れ

手順(1)銀行へ連絡

口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。

相続手続の方法の案内をしてもらいます。

銀行へ連絡したことで、預貯金の口座が凍結されます。

手順(2)必要書類の準備

口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡したことで、必要書類が提示されます。

銀行独自ルールによって、必要書類の期限が設けられていることがあります。

必要書類の案内に従って、書類を準備します。

手順(3)金融機関に書類を提出

準備した書類を金融機関に提出します。

提出方法は、郵送提出や窓口提出など金融機関によって異なります。

銀行によっては、来店予約したときだけ担当者がいることがあります。

本支店窓口に出向いても、担当者がいないと書類を提出できないかもしれません。

相続センターなどで集中処理をしている場合、本支店の窓口では何も対応してもらえないでしょう。

準備した書類の提出方法を確認しておくのがおすすめです。

手順(4)口座凍結解除の審査

相続手続書類を受付けたら、内容を審査します。

問題がなければ、口座凍結が解除されます。

3預金仮払い制度で一定額まで預貯金をおろせる

①金融機関に直接手続する方法

(1)金融機関に手続する方法はカンタン

葬儀費用や病院の費用など、まとまった金額が必要になることがあります。

相続人全員の合意ができる前に、預貯金の仮払いを受けることができます。

遺産分割前の預金仮払い制度は、金融機関に直接手続する方法と家庭裁判所に手続する方法があります。

どちらかと言うと、金融機関に直接手続する方法はカンタンです。

(2)上限額は最大150万円

金融機関に直接手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

仮払い制度は、口座凍結解除をする方法ではありません。

②家庭裁判所に手続する方法

(1)遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要

遺産分割前の預金仮払い制度は、家庭裁判所に手続する方法があります。

家庭裁判所に手続する方法は、前提として遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要です。

金融機関に直接手続する方法と較べて、ハードルが高いと言えます。

(2)払戻額は家庭裁判所が決める

家庭裁判所に手続する方法では、上限額がありません。

家庭裁判所が個別の事情を考慮して、決定します。

③仮払い額は遺産分割協議で調整

預金仮払い制度は、口座凍結中でも利用することができます。

預金仮払い制度は、相続人の取り分を確定する制度ではありません。

仮払いを受けた金額は、遺産分割協議で考慮されます。

仮払いを受けた金額を考慮して、遺産分割協議をします。

預金仮払い制度は、先に取った者勝ちの制度ではないからです。

4法定相続情報一覧図があると便利

口座凍結解除は、金融機関ごとに手続が必要です。

被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関に手続をします。

法定相続情報一覧図があると、相続手続をスムーズにすることができます。

法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本の内容を取りまとめた公的書類です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめます。

法務局が戸籍謄本の内容を確認し、偽造防止措置がある専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれます。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認した公的証明書です。

たくさんの戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を提出することができます。

受け取る銀行などの金融機関にとって、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

法定相続情報一覧図があると、金融機関にとっても相続手続をスムーズに進めやすくなります。

5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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