相続登記の前に相続人の一人が死亡

1相続人が死亡すると相続手続が複雑になる

①数次相続は相続手続中に相続人が死亡

相続が発生したら、相続手続をします。

相続手続をしている途中で、相続人が死亡することがあります。

数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

複数の相続があると、相続手続が複雑になります。

②代襲相続は相続人になるはずの人が先に死亡

数次相続と代襲相続は、どちらも相続が複雑になる例です。

数次相続は、相続が発生したときに元気だった相続人が死亡することです。

代襲相続は、相続が発生する前に相続人になるはずだった人が先に死亡することです。

複数の相続があると、相続手続が複雑になります。

③数次相続と代襲相続で遺産分割協議に参加する人が変わる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議中に、相続人が死亡することがあります。

死亡した相続人は、遺産分割協議から除外することはできません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合、遺産分割協議に参加する権利義務は死亡した相続人の相続人に相続されます。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が遺産分割協議に参加します。

相続人になるはずだった人の配偶者は、遺産分割協議に参加しません。

代襲相続人は、死亡した相続人の直系卑属のみだからです。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべき人を間違えると、遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議に参加すべき人は、慎重に判断する必要があります。

2相続人の一人が死亡すると遺産分割協議が難しくなる

①遺産分割協議に参加する権利義務が相続される

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議中に相続人が死亡しても、他の相続人だけで遺産分割協議を成立させることはできません。

遺産分割協議に参加する権利と義務は、死亡した相続人の相続人に相続されます。

死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

②数次相続で遺産分割協議が難しくなる理由

理由(1)遺産分割協議に参加する人が増える

数次相続があると、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

単純に、遺産分割協議に参加する人が増えます。

遺産分割協議に参加する人が増えると、話し合いがまとまりにくくなります。

理由(2)死亡した相続人の相続人は関係が薄い

死亡した相続人の相続人は、関係が薄い人であることが多いでしょう。

ときには面識がない相続人が遺産分割協議に参加します。

関係が薄い相続人は、感情的な共有がありません。

関係が薄い相続人がいると、話し合いがまとまりにくくなります。

理由(3)利害関係が一致しない

数次相続では、複数の相続が発生しています。

本来、最初の相続と次の相続は別の相続です。

実際には、介護負担や生前の経済的援助が絡みあっています。

遺産分割協議に参加する人の利害関係が一致しないと、話し合いがまとまりにくくなります。

③遺産分割協議は口頭で成立する

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議は、口頭でも成立します。

遺産分割協議書は、合意内容の証明書に過ぎないからです。

遺産分割協議書を作成しなくても、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議書作成は、効力発生要件ではないからです。

④相続人が死亡しても遺産分割協議はやり直し不要

遺産分割協議書を作成する前に合意した相続人が死亡しても、成立した遺産分割協議は有効のままです。

遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議が成立するわけではないからです。

遺産分割協議は成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議をやり直す必要はありません。

遺産分割協議書作成前に死亡しても、成立した遺産分割協議は有効のままです。

⑤死亡した相続人の相続人が遺産分割協議書に記名押印

遺産分割協議書を作成する前に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

遺産分割協議書を作成する前に相続人が死亡した場合、合意内容は死亡した相続人の相続人全員が証明します。

死亡した相続人の相続人全員が事情を知らないと、遺産分割協議書に記名押印をしないでしょう。

遺産分割協議が成立していないのではないかと、疑問を持つ可能性があります。

遺産分割協議が成立していないと主張されたら、遺産分割協議の成立を証明できません。

遺産分割協議は成立していたはずなのに、やり直すことになるでしょう。

遺産分割協議書は、合意内容の証明書です。

相続人全員の合意がまとまったら、速やかに遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、死亡した相続人の相続人とトラブル防止に役立ちます。

3相続登記の前に相続人の一人が死亡

①不動産の取得者が相続登記

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記は、不動産を取得する人が申請します。

他の相続人が死亡しても、不動産を取得する人は相続登記を申請できます。

②死亡した相続人名義で相続登記ができる

相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。

遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

死亡した相続人が不動産を取得する合意は、有効です。

成立した遺産分割協議に基づいて、相続登記をすることができます。

不動産を取得する相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

不動産を取得する相続人が死亡しても、相続登記をすることができます。

登記申請をするときにはすでに死亡していたとしても、生前に相続していたからです。

生前に相続したことを公示するため、死亡した人名義で相続登記をすることができます。

死亡した相続人は、生前に不動産を取得したからです。

死亡した人名義で相続登記をする場合、死亡した相続人の相続人が申請します。

③被相続人ごとに相続登記をするのが原則

相続登記は、相続が発生するごとに申請するのが原則です。

2回相続が発生しているのであれば2回相続登記をします。

3回相続が発生しているのであれば3回相続登記をします。

被相続人ごとに、相続登記をするのが原則です。

④相続関係説明図はまとめて作成できる

相続登記を申請する場合、相続関係説明図を添付します。

相続関係説明図とは、被相続人から見てどのような続柄の人が相続人であるのか家系図状に整理した書類です。

相続関係説明図は単に説明書類で、法定相続情報一覧図のような公的書類ではありません。

相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。

複数の相続が発生している場合、まとめて1通の相続関係説明図に取りまとめることができます。

複数の相続をまとめることができるから、相続関係を一覧することができます。

相続関係説明図は、複数の相続をまとめて作成できます。

⑤条件を満たせばまとめて相続登記ができる

条件を満たせば、まとめて相続登記をすることができます。

まとめて相続登記をする条件は、次のとおりです。

・「登記の目的」が同一であること

・「登記原因」が同一であること

・「申請人」が同一であること

上記の条件を満たさない場合、まとめて相続登記をすることはできません。

⑥最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外

数次相続があったときの相続登記は、被相続人の数だけ相続登記をするのが原則です。

複数の相続が発生した場合であっても、まとめて相続登記ができる例外があります。

中間の相続人が一人だけのケースでは、まとめて最終の相続人にすることができます。

相続は、戸籍を調べれば相続関係が判明します。

権利変動の途中の事実を省略してまとめて登記をしても、問題が少ないためと考えられています。

⑦相続人が一人になると中間の相続は法定相続

遺産分割協議中に相続人が死亡すると、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

死亡した相続人の相続人が他の相続人である場合、相続人が一人になることがあります。

遺産分割協議中に相続人が一人になると、遺産分割協議はできません。

遺産分割協議は、話し合いだからです。

遺産分割協議の余地がありません。

遺産分割協議は、不可能です。

遺産分割協議が成立しないまま相続人が一人になると、中間の相続は法定相続です。

中間の相続人が一人だけにすることができなくなります。

最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外は、適用できません。

⑧最後の相続人が協議内容を証明できる

遺産分割協議が成立しないまま相続人が一人になると、遺産分割協議の余地がありません。

遺産分割協議が成立したのに、遺産分割協議書を作成前に相続人が死亡することがあります。

遺産分割協議は、口頭の合意で成立します。

相続人が死亡しても、遺産分割協議の効力はなくなりません。

遺産分割協議が成立してから相続人が一人になっても、遺産分割協議は有効のままです。

最後の相続人は、遺産分割協議の内容を証明することができます。

遺産分割協議が成立した後だから、法定相続にする必要はありません。

最後の相続人が一人になっても、まとめて相続登記ができる例外を適用することができます。

⑨中間の相続人の固有の財産は別で相続登記

複数の相続があっても、中間の相続人が一人である場合、まとめて相続登記をすることができます。

中間の相続人が不動産を持っていることがあります。

最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産について、まとめて相続登記をすることができません。

最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産では、登記原因が違うからです。

中間の相続人の固有の財産は、別で相続登記をします。

3相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。

インターネットなどの情報では、どうしたらいいか分からないことも多いでしょう。

司法書士はこのような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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