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1数次相続は相続手続中に相続人が死亡
①相続人が死亡すると相続手続が複雑になる
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員による合意がまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生することです。
複数の相続があると、相続手続が複雑になります。
②代襲相続は相続人になるはずの人が先に死亡
数次相続と代襲相続は、どちらも相続が複雑になる例です。
数次相続は、相続が発生したときに元気だった相続人が死亡することです。
代襲相続は、相続が発生する前に相続人になるはずだった人が先に死亡することです。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡したケースです。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡したケースです。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
遺産分割協議に参加すべき人を間違えると、遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議に参加すべき人は、慎重に判断する必要があります。
③必要な戸籍謄本が増加する
(1)最初の相続と死亡した相続人の相続がある
数次相続が発生した場合、複数の相続が発生しているはずです。
最初の相続の相続人と死亡した相続人の相続人を証明する必要があります。
複数の相続があるから、戸籍謄本収集が難しくなります。
(2)広域交付で取得できない戸籍謄本が多くなる
戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の市区町村役場以外で戸籍謄本を取得できる制度です。
近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できるので、とても便利です。
戸籍謄本の広域交付の対象は、次の人の戸籍謄本です。
・本人
・配偶者
・直系血族
広域交付の対象外の戸籍謄本は、原則どおり本籍地の市区町村役場に請求します。
数次相続が発生した場合、対象外の戸籍謄本が多くなります。
本籍地の市区町村役場に請求すると、手間と時間がかかります。
④数次相続が発生する典型的ケース
ケース(1)相続人が非常に高齢
被相続人が非常に高齢であった場合、相続人も高齢です。
相続人が高齢であると、数次相続が発生しやすくなります。
ケース(2)遺産分割協議が長期化
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
相続人全員の合意がまとまらないと、いつまでたっても遺産分割協議が成立しません。
遺産分割協議が長期化すると、数次相続が発生しやすくなります。
ケース(3)相続登記を放置
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
すぐに売却するなどの事情がなければ、先延ばししがちです。
相続登記を放置すると、数次相続が発生しやすくなります。
2数次相続で遺産分割協議が難しくなる
①遺産分割協議に参加する権利義務が相続される
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議中に相続人が死亡しても、他の相続人だけで遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議に参加する権利と義務は、死亡した相続人の相続人に相続されます。
死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
②死亡した相続人の相続人を除外できない
死亡した相続人の相続人を除外して合意しても、無効の合意です。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。
③数次相続で遺産分割協議が難しくなる理由
理由(1)遺産分割協議に参加する人が増える
数次相続があると、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
単純に、遺産分割協議に参加する人が増えます。
遺産分割協議に参加する人が増えると、話し合いがまとまりにくくなります。
理由(2)死亡した相続人の相続人は関係が薄い
死亡した相続人の相続人は、関係が薄い人であることが多いでしょう。
ときには面識がない相続人が遺産分割協議に参加します。
関係が薄い相続人は、感情的な共有がありません。
関係が薄い相続人がいると、話し合いがまとまりにくくなります。
理由(3)利害関係が一致しない
数次相続では、複数の相続が発生しています。
本来、最初の相続と次の相続は別の相続です。
実際には、介護負担や生前の経済的援助が絡みあっています。
遺産分割協議に参加する人の利害関係が一致しないと、話し合いがまとまりにくくなります。
④遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても有効のまま
相続財産の分け方について相続人全員の話し合いがまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議は成立後に相続人が死亡しても、無効になりません。
成立した遺産分割協議は、有効のままです。
遺産分割協議は成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
遺産分割協議書を作成する前に死亡しても、成立した遺産分割協議は有効のままです。
遺産分割協議書は、合意内容の証明書に過ぎないからです。
遺産分割協議書作成前に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議書に記名押印します。
死亡した相続人の相続人は、死亡した相続人が合意した内容を証明します。
3数次相続があったときの相続登記
①被相続人ごとに相続登記をするのが原則
相続登記は、相続が発生するごとに申請するのが原則です。
2回相続が発生しているのであれば2回相続登記をします。
3回相続が発生しているのであれば3回相続登記をします。
被相続人ごとに、相続登記をするのが原則です。
②相続関係説明図はまとめて作成できる
相続登記を申請する場合、相続関係説明図を添付します。
相続関係説明図とは、被相続人から見てどのような続柄の人が相続人であるのか家系図状に整理した書類です。
相続関係説明図は、単に説明のための書類です。
相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。
複数の相続が発生している場合、まとめて1通の相続関係説明図に取りまとめることができます。
複数の相続をまとめることができるから、相続関係を一覧することができます。
相続関係説明図は、複数の相続をまとめて作成できます。
③条件を満たせばまとめて相続登記ができる
条件を満たせば、まとめて相続登記をすることができます。
まとめて相続登記をする条件は、次のとおりです。
・「登記の目的」が同一であること
・「登記原因」が同一であること
・「申請人」が同一であること
上記の条件を満たさない場合、まとめて相続登記をすることはできません。
④死亡した相続人名義で相続登記ができる
相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。
遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。
成立した遺産分割協議に基づいて、相続登記をすることができます。
不動産を取得する相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。
不動産を取得する相続人が死亡しても、相続登記をすることができます。
登記申請をするときにはすでに死亡していたとしても、生前に相続していたからです。
生前に相続したことを公示するため、死亡した人名義で相続登記をすることができます。
死亡した相続人は、生前に不動産を取得したからです。
⑤最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外
数次相続があったときの相続登記は、被相続人の数だけ相続登記をするのが原則です。
複数の相続が発生した場合であっても、まとめて相続登記ができる例外があります。
中間の相続人が一人だけのケースでは、まとめて最終の相続人にすることができます。
相続は、戸籍を調べれば相続関係が判明します。
権利変動の途中の事実を省略してまとめて登記をしても、問題が少ないためと考えられています。
⑥相続人が1人になると中間の相続は法定相続
遺産分割協議中に相続人が死亡すると、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
死亡した相続人の相続人が他の相続人である場合、相続人が1人になることがあります。
遺産分割協議中に相続人が1人になると、遺産分割協議ができなくなります。
遺産分割協議は、話し合いだからです。
遺産分割協議未了のまま相続人が1人になると、中間の相続は法定相続です。
最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外は、適用できません。
⑦遺産分割協議は口頭で成立する
相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまれば、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議は、相続に全員による合意内容の証明書に過ぎません。
遺産分割協議は、口頭の合意で成立します。
遺産分割協議成立後に相続人が1人になった場合、相続人は遺産分割協議の内容を証明することができます。
中間の相続人が一人だけのケースでは、まとめて最終の相続人にすることができます。
⑧相続人が死亡しても相続登記義務化
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続人が死亡しても、相続登記の義務を履行する必要があります。
相続登記の期限までに相続登記の義務を履行しないと、ペナルティーの対象になります。
⑨相続人申告登記でペナルティー回避
相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。
相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。
遺産分割協議が長引く場合、数年単位の時間がかかります。
相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。
⑩相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記は、ペナルティー10万円を回避する効果があるだけです。
相続人申告登記をしても、相続登記が必要です。
相続人申告登記をしても、名義変更の効果はありません。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。
一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。
インターネットなどの情報では、どうしたらいいか分からないことも多いでしょう。
司法書士はこのような方をサポートしております。
相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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