数次相続があったときの相続登記

1数次相続とは

①数次相続は相続手続中に相続人が死亡

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②数次相続と代襲相続のちがい

数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。

慎重に判断しましょう。

2数次相続があったときの相続登記は原則相続ごとに

数次相続とは、最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態です。

数次相続があったときの相続登記は、原則として、発生した相続ごとに順次申請します。

2回相続が発生しているのであれば2回相続登記をします。

3回相続が発生しているのであれば3回相続登記をします。

被相続人の数だけ相続登記をするのが原則です。

1件の申請書でまとめて登記申請をするためには、条件があります。

まとめて登記申請をする条件は「登記の目的」「登記原因」「申請人」が同一であることです。

「登記の目的」「登記原因」「申請人」が同一でない場合、原則として、まとめて登記をすることができません。

登記は、現在の権利関係を公示するだけでなく、権利変動の過程も公示しています。

権利変動の途中の事実を省略して、まとめて登記をすることはできません。

相続人がすでに死亡している場合、死亡した相続人名義で相続登記をすることができます。

登記申請をするときにはすでに死亡していたとしても、生前に相続していたからです。

生前に相続したことを公示するため、死亡した人名義で相続登記をすることができます。

3最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外

①中間の相続人が一人だけ

数次相続があったときの相続登記は、被相続人の数だけ相続登記をするのが原則です。

複数の相続が発生した場合であって、かつ、中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。

相続は、戸籍を調べれば相続関係が判明します。

権利変動の途中の事実を省略して、まとめて登記をしても問題が少ないためと考えられています。

中間の相続人が一人であれば、何回相続が発生していても、まとめて相続登記をすることができます。

相続人が一人である必要があるのは、中間の相続人です。

最終の相続人が複数で共有する相続登記であっても、まとめて相続登記をすることができます。

②相続放棄で中間の相続人は一人だけ

相続が発生したときには複数の相続人がいたけれど、他の相続人全員が相続放棄をした場合があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人ではなかった扱いです。

中間の相続人が一人だけとは、相続人が初めから一人しかいない場合だけではありません。

中間の相続において、他の相続人全員が家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、中間の相続人が一人だけになります。

中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。

③遺産分割協議で中間の相続人は一人だけ

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

中間の相続において、相続人のうち一人だけが相続する合意が成立することがあります。

相続人全員の合意で相続人のうち一人だけが相続する合意が成立した場合、中間の相続人が一人だけになります。

中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。

4数次相続で最終の相続人が一人になった場合

①遺産分割協議ができない場合

最終の相続人にまとめて相続登記をすることができるのは、中間の相続人が一人だけの場合です。

中間の相続人が一人だけの場合には、遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができた場合を含みます。

中間の相続人が複数いる場合、遺産分割協議による合意ができないまま相続人が死亡して最終の相続人が一人になることがあります。

遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が一人になった場合、遺産分割協議の余地はありません。

たとえ最終の相続人が死亡した相続人の相続人であっても、遺産分割協議はできません。

最終の相続人が一人になった場合、話し合いによる合意ができないからです。

遺産分割協議による合意をしていないから、相続人全員が法定相続分で共有する相続をしたと考えます。

法定相続分で相続人全員が相続したのだから、中間の相続人が一人だけではありません。

中間の相続人が複数だから、最終の相続人にまとめて相続登記ができません。

②数次相続で最終の相続人が複数なら遺産分割協議ができる

遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が一人になった場合、遺産分割協議の余地はありません。

遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が複数の場合、最終の相続人で遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議の結果、中間の相続人が一人であれば最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。

③遺産分割協議をしていない場合

最終の相続人にまとめて相続登記をすることができるのは、中間の相続人が一人だけの場合です。

中間の相続人が一人だけの場合には、遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができた場合を含みます。

遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が一人になった場合、遺産分割協議の余地はありません。

遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が複数の場合、最終の相続人で遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議をしないで、他の相続人全員が特別受益証明書を作成することがあります。

他の相続人全員が特別受益証明書を作成したことで、最終の相続人が一人になることがあります。

たとえ最終の相続人が死亡した相続人の相続人であっても、遺産分割協議をしていません。

遺産分割協議による合意をしていないから、相続人全員が法定相続分で共有する相続をしたと考えます。

中間の相続人が複数だから、最終の相続人にまとめて相続登記ができません。

④遺産分割協議後に相続人が一人になった場合

遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができた場合、中間の相続人が一人だけの場合と認められます。

中間の相続人が一人だけの場合、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。

最終の相続人にまとめて相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書などを提出します。

法務局から見ると、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書がない場合、相続人全員で合意ができたのか分かりません。

遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができたのに、合意内容を文書に取りまとめる前に相続人が死亡することがあります。

遺産分割協議の合意後に相続人が死亡した場合、生前に相続人がした合意は有効です。

遺産分割協議は、文書に取りまとめなくても有効だからです。

相続人全員で合意内容を文書に取りまとめていない場合、相続登記をしても認められることはありません。

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書がない場合、相続人全員で合意ができたのか分からないからです。

遺産分割協議の合意後で遺産分割協議書作成前に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が合意内容を証明することができます。

生存している相続人と死亡した相続人の相続人で、遺産分割協議の内容を証明することができます。

生存している相続人と死亡した相続人の相続人が同一人物である場合、一人で遺産分割協議の内容を証明することができます。

合意後に相続人が死亡した場合であっても生前に相続人がした合意は有効だから、中間の相続人が一人だけになります。

中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。

5中間の相続人が不動産を保有していた場合

中間の相続人が一人だけの場合、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。

最初の被相続人の不動産について、まとめて相続登記をすることができます。

中間の相続人が固有の不動産を持っていることがあります。

最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産について、まとめて相続登記をすることができません。

最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産では、登記原因が違うからです。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。

インターネットなどの情報では、どうしたらいいか分からないことも多いでしょう。

司法書士はこのような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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