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1相続登記は権利を確定する制度ではない
①相続登記は不動産の名義変更
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
②不動産の取得者が相続登記を申請する
登記手続は、不動産の取得者が申請します。
相続で不動産を取得する人が相続登記を申請します。
相続登記は、権利を確定する制度ではありません。
相続登記を申請したら、不動産の取得者になるのではありません。
不動産の取得者と決まった後に、相続登記をします。
不動産の取得者と決まっていないのに、相続登記を申請することはできません。
③不動産の取得者であるか法務局が審査する
相続登記を申請する場合、たくさんの書類を提出します。
適切に不動産の取得者と決まったのか、法務局は提出書類で確認します。
相続登記を申請すれば、自動で登記されるわけではありません。
適切に不動産の取得者と決まったことが確認できないのに、相続登記を申請はできません。
相続登記を申請しても、法務局は通しません。
不動産の取得者であるか、法務局が厳しく審査します。
④勝手に相続登記をしても独り占めできない
不動産の取得者が相続登記を申請します。
適切に不動産の取得者になったのであれば、提出書類で確認できるはずです。
適切に不動産の取得者と決まったのか確認できれば、登記簿に登載されます。
登記簿に登載されたから、権利者になるのではありません。
勝手に相続登記をしても、独り占めはできません。
権利者が登記申請をするから、登記簿に登載されます。
登記制度は、権利関係を公示する制度です。
登記制度は、権利を取得する制度ではありません。
登記制度は、権利を確定する制度ではありません。
2相続登記で相続人の一人から申請できるケース
①遺言書で不動産の取得者が指定されているケース
(1)遺言書で遺産分割の方法を指定できる
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
(2)遺言書で指定された人が相続登記
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言書で不動産を相続させる人を指定した場合、遺言者が死亡したときに不動産を相続します。
不動産を相続させると指定された人が不動産を取得する人です。
相続登記は、権利を確定する制度ではありません。
不動産を取得する人が相続登記を申請します。
不動産を取得する人が一人である場合、一人で相続登記を申請します。
一人で相続登記を申請したから、一人で不動産を取得したのではありません。
遺言書で不動産を相続させると指定されたから、相続登記を申請します。
(3)相続登記では遺言書を提出する
遺言書で不動産を相続した場合、遺言書を法務局へ提出します。
法務局は、提出された遺言書の記載内容を確認します。
相続登記の申請人が遺言書で相続したと主張するだけでは、法務局は通しません。
遺言書に適切に記載されていないと、内容不明確で登記できないと判断されます。
不動産の取得者であるか、法務局が厳しく審査します。
(4)遺言執行者が相続登記を申請
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続登記をすることができます。
②遺産分割協議で不動産の取得者が定められたケース
(1)遺産分割協議には相続人全員の協力が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議には、相続人全員の協力が必要です。
(2)遺産分割協議で定められた人が相続登記
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議で定められた人が不動産を取得します。
相続登記は、権利を確定する制度ではありません。
相続登記は、不動産を取得する人が申請します。
不動産を取得する人が一人である場合、一人で相続登記を申請します。
一人で相続登記を申請したから、一人で不動産を取得したのではありません。
遺産分割協議で不動産を相続すると合意できたから、相続登記を申請します。
(3)相続登記に遺産分割協議書を提出する
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印をします。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
法務局は、遺産分割協議書と印鑑証明書を慎重に審査します。
遺産分割協議書の印影と印鑑証明書の印影にちがいがないか、厳重にチェックします。
相続登記の申請人が相続人全員が合意したと主張するだけでは、法務局は通しません。
相続人全員であるのか、戸籍謄本で確認します。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意だからです。
(4)相続人全員の合意がないと遺産分割協議は成立しない
一部の相続人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。
たとえ協力しない相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。
相続人だけで話し合いが難しい場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。
たとえ行方不明の相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。
行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
たとえ認知症の相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。
認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
③法定相続分で相続人全員が共有するケース
(1)遺産分割協議中は相続人全員で共有している
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議が成立するまで、相続人全員が法定相続分で共有しています。
(2)法定相続分で共有する相続登記ができる
登記制度は、権利関係を公示する制度です。
遺産分割協議中は、法定相続分で相続人全員が共有しています。
法定相続分で相続人全員が共有している事実を公示することができます。
遺産分割協議が成立しなくても、法定相続分で共有する相続登記を申請することができます。
(3)相続人の一人が法定相続分で共有する相続登記
遺産分割協議中は、相続人全員が不動産の取得者と言えます。
相続人全員が不動産を共有しているからです。
相続人はだれでも、法定相続分で共有する相続登記を申請することができます。
一部の相続人が法定相続分で共有する相続登記を申請することができます。
一部の相続人だけで、相続登記の申請人になることができます。
法定相続分で共有する相続登記は、不動産の処分ではないからです。
不動産の権利関係に影響がない保存行為だから、一部の相続人だけで相続登記をすることができます。
(4)自分の相続分だけ相続登記をすることはできない
被相続人が死亡すると、相続が発生します。
被相続人の死亡によって、相続人全員に不動産が相続されたと言えます。
一部の財産だけ、相続人に引き継がれることはありません。
一部の相続人が法定相続分で共有する相続登記を申請しても、相続人全員分申請する必要があります。
相続登記の申請人でない相続人の相続分も、登記されます。
自分の相続分だけ、相続登記をすることはできないからです。
(5)相続登記に戸籍謄本を提出する
相続財産が相続人全員の共有財産であることは、法律の定めによるものです。
相続人全が法定相続分で共有する相続登記をする場合、相続人全員であることが分かる戸籍謄本を提出します。
どのような続柄の人が相続人であるのか分かれば、法定相続分が分かります。
法定相続分は、法律で決められているからです。
法務局は、戸籍謄本を慎重に読解して法定相続分と相続人全員を確認します。
一部の相続人を記載していない場合、やり直しになります。
相続登記の申請人が相続人全員と主張するだけでは、法務局は通しません。
(6)申請人以外の相続人に権利証が発行されない
相続登記をすると、権利証が発行されます。
権利証が発行されるのは、申請人になった相続人のみです。
一部の相続人が法定相続分で共有する相続登記を申請した場合、他の相続人は共有者のひとりです。
法定相続分で共有する相続登記は、申請人が独り占めする制度ではないからです。
他の相続人は共有者のひとりなのに、権利証が発行されません。
後日、権利証を発行してもらうことはできません。
権利証は、権利者であることの証明書だからです。
権利者でない人に権利証が発行されることは、許されません。
相続登記が終わった後に、不動産を売却したいことがあるでしょう。
不動産を売却するときは、権利証が必要です。
不動産を売却するときに、共有者間でトラブルになる可能性があります。
不動産を売却するのに権利証がないと、余計な手間や費用がかかるからです。
(7)申請人が登録免許税を全額納付
一部の相続人が法定相続分で共有する相続登記を申請しても、自分の相続分だけ相続登記をすることはできません。
申請人でない相続人の相続分も、登記されます。
一部の相続人が法定相続分で共有する相続登記を申請しても、登録免許税は相続人全員分納付する義務があります。
(8)遺産分割協議成立後に所有権更正登記が必要
遺産分割協議中は、不動産は相続人全員で共有しています。
遺産分割協議が成立したら、不動産を取得する相続人が決まります。
遺産分割協議成立後に、所有権更正登記が必要になります。
3相続人申告登記は相続登記とは別の制度
①相続人申告登記はペナルティー回避の制度
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
相続人申告登記は、ペナルティー回避の制度です。
相続人申告登記をすれば、ペナルティーを回避することができます。
②相続人申告登記は相続人の一人が申請できる
相続人申告登記は、相続人の一人が申請できます。
他の相続人の協力なしで、一部の相続人が申請できます。
相続登記をする義務は、相続人全員に課されています。
各相続人は他の相続人の関与なく、ペナルティーを回避することができます。
各相続人は一人で、ペナルティーを回避することができます。
③相続人申告登記は権利を取得する制度ではない
相続人申告登記をすると、登記簿に相続人であることが登記されます。
登記簿に相続人であることが登記されても、ペナルティー回避の効果があるだけです。
相続人申告登記は、権利を取得する制度ではありません。
相続人申告登記は、権利を確定する制度ではありません。
④相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記をしても、相続登記が必要です。
相続人申告登記をしても、所有者であることは公示されません。
相続人と登記されても、不動産を取得する可能性があるに過ぎません。
相続人と登記されても、不動産を取得しない可能性があります。
不動産を取得した場合、あらためて相続登記が必要です。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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