相続人が複数なら遺産分割協議後に相続登記

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1相続人が複数でも不動産の取得者が相続登記

①相続人の人数で相続登記は変わらない

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続人が複数いても、相続登記の方法に違いはありません。

相続人が複数いても、特別なルールはありません。

相続登記は、不動産の取得者が申請します。

相続人がひとりでも複数でも、不動産の取得者が相続登記を申請します。

②不動産の取得者が相続登記

相続登記は、不動産の取得者が申請します。

不動産を取得しない相続人は、相続登記の申請人になりません。

相続登記の申請人とは、相続登記の申請書に記名押印をする人です。

不動産を取得する人は、ひとりであることがほとんどです。

相続人が複数いても、相続登記の申請人はひとりです。

相続登記は、不動産の取得者が申請するからです。

③相続登記の前に不動産の取得者を決める

(1)遺産分割協議で不動産取得者を決定する

相続人が複数いる場合、不動産の取得者を決める必要があります。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議で、不動産の取得者を決定します。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

不動産の取得者が相続登記を申請します。

(2)遺言書で不動産取得者を指定する

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成して、不動産の取得者を指定することができます。

遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺言書で遺言執行者を指名した場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人だからです。

(3)相続人が1人は珍しい

相続人がひとりなら、その人が全財産を相続します。

不動産があれば、その人が取得します。

相続人がひとりであることは、あまりありません。

(4)法定相続で相続登記

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議中は、法定相続分で相続人全員が共有していると言えます。

一部の相続人は、相続人全員のため法定相続分で相続登記をすることができます。

2相続人が複数なら遺産分割協議後に相続登記

①相続人全員の合意で不動産の取得者を決める

相続人が複数の場合、遺産分割協議で不動産の取得者を決めるのが一般的です。

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意で、不動産の取得者を決定します。

②行方不明の相続人を除外できない

一部の相続人を含めずに、合意をしても無効の合意です。

たとえ疎遠な相続人であっても、合意が必要です。

たとえ行方不明の相続人であっても、合意が必要です。

一部の相続人を含めず、遺産分割協議は成立させられないからです。

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して、合意してもらいます。

③生死不明の相続人を除外できない

長期間生死不明である場合、失踪宣告を申し立てることができます。

失踪宣告とは、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。

失踪宣告を受けた人の相続人が遺産分割協議に参加します。

④認知症の相続人を除外できない

認知症になると、判断能力が低下します。

重度の認知症になると、遺産分割協議に自分で参加することはできません。

重度の認知症の相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。

成年後見人が遺産分割協議に参加して、合意してもらいます。

⑤遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成

遺産分割協議に基づいて相続手続を進める場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に内容を確認してもらいます。

問題がなかったら、相続人全員に記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書を作成するため、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員の協力がないと、遺産分割協議書を作成できないからです。

⑥相続登記の申請人は不動産の取得者だけ

相続登記の申請人は、相続登記の申請書に記名押印をする人です。

遺産分割協議で不動産の取得者をひとりに決めた場合、相続登記の申請人は不動産の取得者ひとりのみです。

不動産を取得しない他の相続人は、相続登記の申請人になりません。

相続登記の申請人にならなくても、遺産分割協議書に記名し押印する必要があります。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続登記で提出するからです。

⑦不動産を取得しない他の相続人に不利益はない

相続人が複数であっても不動産の取得者がひとりなら、相続登記の申請人はひとりです。

相続人が複数であっても、相続登記の申請人は複数になりません。

不動産を取得しない他の相続人は、相続登記の申請人になることはできません。

不動産を取得しない他の相続人は、相続登記の申請人にならなくても不利益はありません。

⑧相続登記の申請人複数は取得者が複数のときだけ

複数の相続人が共有で相続することがあります。

複数の相続人が共有で相続する場合、不動産の取得者は複数です。

相続登記の申請人は、不動産の取得者全員です。

相続登記の申請人が複数になるのは、不動産の取得者が複数のときだけです。

不動産を共有すると、申請人が複数になります。

不動産を共有すると、将来の不動産管理でトラブルになりがちです。

⑨不動産の共有はデメリットが大きい

デメリット(1)共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

デメリット(2)共有者に相続が発生する

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

デメリット(3)共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

⑩共有を回避して公平に遺産分割する方法

方法(1)現物分割

現物分割とは、相続財産をそのままの形で分ける方法です。

例えば一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人が預貯金を相続することができます。

土地が広大である場合、分筆をすることができます。

土地を分筆して分ける方法も、現物分割です。

方法(2)換価分割

換価分割とは、不動産を売却して金銭に代えた後に金銭を分ける方法です。

不動産は分けにくい財産だけど、金銭は分けやすい財産です。

分けやすい金銭で分けるから、公平な遺産分割を実現しやすくなります。

方法(3)代償分割

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し他の相続人は不動産を相続した相続人から代償金を受け取る方法です。

代償金を受け取れるから、公平な遺産分割を実現しやすくなります。

3相続人が複数でも遺言書どおりに相続登記

①遺産分割協議なしで相続登記ができる

遺言書を作成する場合、財産の分け方について記載することがほとんどです。

遺言書で財産の取得者が決められている場合、遺産分割協議をする必要はありません。

相続人が複数でも、遺言書の内容どおりに相続登記をすることができるからです。

遺言書で決められた不動産の取得者が不動産を取得します。

②遺言執行者が相続登記の申請人

遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため相続登記をすることができます。

遺言執行者は、相続登記の申請人になります。

③遺言書に記載がない財産は遺産分割協議

遺言書の内容を確認すると、一部の財産が記載されていないことがあります。

一部の財産が記載されていなくても、遺言書自体は有効です。

遺言書に記載がない財産は、相続人全員で分け方を決定します。

相続人全員による合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書と印鑑証明書を準備して、不動産の取得者が相続登記をします。

遺言書に記載がない財産は、遺言執行者が手続をすることはできません。

遺言書の内容を実現するわけではないからです。

4相続人が複数で法定相続分で相続登記

①遺産分割協議中は相続人全員で共有している

被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議中は、法定相続分で相続人全員が共有していると言えます。

②法定相続分で相続登記ができる

法定相続分で相続人全員が共有している現状を登記することができます。

実際のところ遺産分割協議中に、相続登記をするのはレアケースです。

遺産分割協議が成立した後に、あらためて更正登記をする必要があるからです。

③一部の相続人が相続登記の申請人になれる

相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人が申請人になることができます。

一部の相続人が申請人になって、相続人全員のために相続登記をします。

一部の相続人が申請人になっても、相続人全員が登記名義人になります。

④申請人にならない相続人に権利証が発行されない

権利証とは、不動産の所有者であることの証明書です。

不動産を売却するときや担保に差し出すとき、所有者の本人確認と意思確認のため権利証を提出します。

相続登記をした場合、申請人になった相続人には権利証が発行されます。

相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。

相続登記に関与していないのに権利証を発行すると、所有者本人以外の人が権利証を持つことになるからです。

所有者以外の人が権利証を持つと、不動産の所有者であることの証明書として機能しません。

相続後に不動産を売却するときに、トラブルに発展します。

⑤代表相続人に依頼してもラクにならない

相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。

登記の申請人は、原則として登記申請書に記名し押印が必要です。

複数の申請人がいる場合、代表相続人に申請を依頼することが多いでしょう。

代表相続人に申請を依頼する場合、委任状が必要です。

委任状なしで、代表相続人が勝手に申請をすることはできません。

委任状は、依頼内容の証明書だからです。

委任状には、どのような依頼をしたのか詳しく書く必要があります。

委任状に適切な記載がされていない場合、適切な依頼を受けていないと判断されます。

代表相続人に依頼することは、手続がカンタンになることではありません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

相続は、何度も経験するものではないでしょう。

手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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